国立国会図書館法の一部を改正する法律

法律第十号(平一九・三・三一)

 国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)の一部を次のように改正する。

 第七条中「越えない定期間毎に」を「超えない期間ごとに」に、「、日本国内」を「日本国内」に、「の出版を行う」を「を作成し、国民が利用しやすい方法により提供する」に改める。

 第二十五条第四項を削る。

   附 則

1 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

2 この法律の施行前に国立国会図書館が寄贈又は遺贈を受けた出版物に係るこの法律による改正前の国立国会図書館法第二十五条第四項に規定する全日本出版物の目録であって出版されたものの送付については、なお従 前の例による。

(総務・内閣総理大臣署名)  

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