独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を改正する法律
法律第二十八号(平一九・四・二〇)
独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十八条」を「第二十九条」に、「第二十九条−第三十一条」を「第三十条−第三十二条」に改める。
第三十一条を第三十二条とし、第三十条を第三十一条とし、第二十九条を第三十条とする。
第四章中第二十八条を第二十九条とし、第二十四条から第二十七条までを一条ずつ繰り下げる。
第二十三条の次に次の一条を加える。
(主務大臣の要求)
第二十四条 主務大臣は、原子力の研究、開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するため必要があると認めるときは、機構に対し、必要な措置をとることを求めることができる。
2 機構は、主務大臣から前項の規定による求めがあったときは、その求めに応じなければならない。
附則第八条第三項中「第二十五条第一項第四号」を「第二十六条第一項第四号」に、「第三十条第二号」を「第三十一条第二号」に改める。
附 則
この法律は、イーター事業の共同による実施のためのイーター国際核融合エネルギー機構の設立に関する協定の効力発生の日又は核融合エネルギーの研究分野におけるより広範な取組を通じた活動の共同による実施に関する日本国政府と欧州原子力共同体との間の協定の効力発生の日のうちいずれか早い日から施行する。
(文部科学・経済産業・内閣総理大臣署名)