構造改革特別区域法の一部を改正する法律
法律第十四号(平一九・三・三一)
構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条の見出しを削り、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「内閣総理大臣は、」の下に「前項の提案について検討を加え新たな措置を講ずる必要があると認めるとき、又は」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、定期的に、新たな規制の特例措置の整備その他の構造改革の推進等に関し政府が講ずべき新たな措置に係る提案を募集するものとする。
第四条第一項中「平成十九年三月三十一日までに」を削る。
第十条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 関係行政機関の長及び関係地方公共団体の長その他の執行機関は、認定構造改革特別区域計画に係る特定事業の実施に関し、法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該特定事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
第十四条を次のように改める。
第十四条 削除
第十五条から第十七条までを次のように改める。
(地方自治法の特例)
第十五条 都道府県が、都道府県知事の権限に属する事務を、地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項(同法第二百八十三条第一項の規定により適用する場合を含む。)又は第二百九十一条の二第二項の条例の定めるところにより、当該都道府県内の市町村(特別区及び都道府県の加入しない同法第二百八十四条第一項の広域連合を含む。以下この条において同じ。)が処理することとした場合(当該都道府県内において、当該事務のすべてを市町村が処理することとなる場合に限る。)において、当該市町村が処理する事務(以下この項において「特例事務」という。)に係る経由事務(同法第二百五十二条の十七の三第三項の規定により都道府県知事が行うものとされる事務をいう。)を行わないことが、当該都道府県の事務の合理化を図る観点から適切であり、かつ、国、当該都道府県及び当該市町村を通じた事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがないと認め、当該特例事務を処理するすべての市町村の区域を含む構造改革特別区域を設定して、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該特例事務については、同法第二百五十二条の十七の三第三項(同法第二百八十三条第一項及び第二百九十一条の二第三項の規定により適用し、又は準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
2 都道府県知事は、前項の認定を受けたときは、遅滞なく、その旨を関係市町村の長に通知しなければならない。
第十六条及び第十七条 削除
第二十九条を次のように改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の特例)
第二十九条 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域において、当該地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校(学校教育法第一条に規定する学校をいい、大学を除く。以下この条において同じ。)の校舎その他の施設(以下この条及び別表第十九号において「学校施設」という。)及び当該地方公共団体の長の所管に属する地方自治法第二百四十四条第一項に規定する公の施設(以下この項において単に「公の施設」という。)の利用及び配置の状況その他の地域の事情に照らし、当該地方公共団体の長が学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行することが、学校施設及び公の施設の一体的な利用(学校施設を学校教育の目的以外の目的に使用することを含む。)又はこれらの総合的な整備の促進を図るため必要であり、かつ、学校における教育活動の適切な実施に支障を及ぼすおそれがないと認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十三条及び第二十四条の規定にかかわらず、当該学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部については、当該地方公共団体の長が管理し、及び執行する。この場合において、当該地方公共団体の長が管理する学校施設については、同法第二十八条の規定は、適用しない。
2 前項の認定を受けた地方公共団体の長は、同項の規定により管理し、及び執行する学校施設の管理及び整備に関する事務のうち学校における教育活動と密接な関連を有するものとして当該地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たっては、当該地方公共団体の規則で定めるところにより、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
3 第一項の認定を受けた地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。
4 第一項の規定により地方公共団体の長が学校施設の管理及び整備に関する事務の全部又は一部を管理し、及び執行する場合における社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第四十四条第二項及び学校施設の確保に関する政令(昭和二十四年政令第三十四号)第二条第三項の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十九条第一項の規定により同項の認定を受けた地方公共団体の長が管理する同項の学校施設にあつては、当該地方公共団体の長)」とする。
第三十条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(老人福祉法の特例)」を付し、同条第一項中「及び次条」を削り、「並びに別表第二十号及び第二十一号」を「及び別表第二十号」に改め、「(次条において「特定区域」という。)」を削る。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条 削除
附則第五条及び第六条を削る。
附則第四条を附則第六条とし、附則第三条を附則第五条とし、附則第二条の次に次の二条を加える。
(提案を募集する期限)
第三条 第三条第三項の募集は、平成二十四年三月三十一日までの間、行うものとする。
(構造改革特別区域計画の認定を申請する期限)
第四条 第四条第一項の申請は、平成二十四年三月三十一日までに限り行うことができる。
別表第四号中「三歳未満児に係る幼稚園入園事業」を「削除」に改め、同表第五号中「削除」を「条例による事務処理の特例に係る事務の合理化事業」に改め、同表第十九号中「削除」を「地方公共団体の長による学校施設の管理及び整備に関する事務の実施事業」に改め、同表第二十一号中「地方公共団体の設置する特別養護老人ホーム管理委託事業」を「削除」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十条の改正規定 公布の日から起算して一月を経過した日
二 第三条の改正規定及び附則第二条の次に二条を加える改正規定(附則第三条を加える部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第十五条から第十七条まで及び第二十九条の改正規定並びに別表の改正規定(同表第五号及び第十九号に係る部分に限る。) 平成十九年十月一日
四 第十四条の改正規定及び別表の改正規定(同表第四号に係る部分に限る。) 平成二十年四月一日
(検討)
2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の構造改革特別区域法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経過措置)
3 この法律の施行の際現に行われているこの法律による改正前の構造改革特別区域法第三十一条第一項の規定による特別養護老人ホームの管理の委託については、同条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
(内閣総理・総務・文部科学大臣署名)