地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第二十四号(平一九・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律 第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「要する経費」の下 に「のうち各地方団体の財政需要を合理的に測定するために経費の種類を区分してその額を算定するもの(次項において「個別算定経費」という。)」を加え、同項の表を次のよ うに改める。
地方団体の 種 類 |
経費の種類 |
測定単位 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
二 土木費 |
||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
|
道路の延長 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
||
漁港における係留施設の延長 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
|
三 教育費 |
||
1 小学校費 |
教職員数 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
|
生徒数 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
|
学級数 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
||
四 厚生労働費 |
||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
|
3 衛生費 |
人口 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
|
七十五歳以上人口 |
||
5 労働費 |
人口 |
|
五 産業経済費 |
||
1 農業行政費 |
農家数 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
|
公有林野の面積 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
|
六 総務費 |
||
1 徴税費 |
世帯数 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金(償還期限の満了の日において元金の全部を償還することとして発行について同意又は許可を得た地方債にあつては、その償還が元金均等半年賦償還の方法によることとした場合における元利償還金に相当する額。以下同 じ。) |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
二 土木費 |
||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
|
道路の延長 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
||
漁港における係留施設の延長 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
|
4 公園費 |
人口 |
|
都市公園の面積 |
||
5 下水道費 |
人口 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
|
三 教育費 |
||
1 小学校費 |
児童数 |
|
学級数 |
||
学校数 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
|
学級数 |
||
学校数 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
|
生徒数 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
|
幼稚園の幼児数 |
||
四 厚生費 |
||
1 生活保護費 |
市部人口 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
|
七十五歳以上人口 |
||
5 清掃費 |
人口 |
|
五 産業経済費 |
||
1 農業行政費 |
農家数 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
|
六 総務費 |
||
1 徴税費 |
世帯数 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
|
世帯数 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
|
面積 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
第十二条第四項中「因つて前項」を 「よつて前二項」に、「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「別表」を「別表第一」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第二項の測定単位ごとの単位費用は、別表第二に定めるとおりとする。
第十二条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項の表第三十二号を削り、同表第三十一号を同表第三十二号とし、同表第二十六号から第三十号までを一号ずつ繰り下げ、同表第二十五号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同号を同表第二十六号とし、同表第二十四号を同表第二十五号とし、同表第二十三号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同号を同表第二十四号とし、同表第二十二号中「特殊教育諸学校」を「特別支援学校」に改め、同号を同表第二十三号とし、同表第二十一号を同表第二十二号とし、同表第九号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、同表第八号の次に次の一号を加える。
九 漁港における係留施設の延長 |
漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十六条の二第一項の漁港台帳(以下「漁港台帳」という。)に記載されている係留施設の延長で当該地方団体が経費を負担する漁港に係るもの |
メートル |
第十二条第二項の表中第七号を削り、第六号を第七号とし、第三号から第五号までを一号ずつ繰り下げ、第二号を削り、第一号を第三号とし、同号の前に次の二号を加える。
一 人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方団体の人口 |
人 |
二 面積 |
国土地理院において公表した最近の当該地方団体の面積 |
平方キロメートル |
第十二条第二項の表第三十五号を削り、同表第三十六号を同表第三十五号とし、同表第三十七号中「、水産業及び鉱業」を「及び水産業」に改め、同号を第三十六号とし、同表第三十八号から第四十号までを一号ずつ繰り上げ、同表第四十一号を削り、同表第四十二号を同表第四十号とし、同表第四十三号を同表第四十一号とし、同表第四十四号中「昭和五十年度」を「昭和五十一年度」に改め、同号を同表第四十二号とし、同表第四十五号中「の各年度、平成十六年度及び平成十七年度」を「及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度」に、「を許可された」を「について同意又は許可を得た」に、「同年度」を「当該各年度」に改め、同号を同表第四十三号とし、同表第四十六号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に、「平成十七年度までの各年度において特別に発行を許可された」を「平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た」に改め、同号を同表第四十四号とし、同表第四十七号中「昭和六十年度」を「昭和六十一年度」に改め、同号を同表第四十五号とし、同表第四十八号を同表第四十六号とし、同表第四十九号中「平成十七年度」を「平成十八年度」に、「を許可された」を「について同意又は許可を得た」に改め、同号を同表第四十七号とし、同表第五十号中「の各年度及び平成十年度」を「及び平成十年度」に、「平成十七年度」を「平成十八年度」に、「地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八号)第八条による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律」に改め、同号を同表第四十八号とし、同表第五十一号を同表第四十九号とし、同表第五十二号中「平成十七年度まで」を「平成十八年度まで」に、「地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度及び平成十七年度」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第三条の規定による改正前の地方財政法第三十三条の五の二第一項の規定により平成十六年度から平成十八年度までの各年度」に改め、同号を同表第五十号とし、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 地方行政に要する経費のうち個別算定経費以外のものの測定単位は、道府県又は市町村ごとに、人口及び面積とする。
第十三条第三項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条第五項中「測定単位の数値」を「前条第一項の測定単位の数値」に、「第十項」を「第十一項」に改め、同項の表を次のように改める。
地方団体の 種 類 |
経費の種類 |
測定単位 |
補正の種類 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
段階補正、態容補正及び寒冷補正 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
道路の延長 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
種別補正及び態容補正 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
種別補正 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
態容補正 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
態容補正 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
段階補正及び密度補正 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|
生徒数 |
態容補正 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
態容補正及び寒冷補正 |
|
学級数 |
密度補正 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
種別補正 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
種別補正 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
密度補正及び寒冷補正 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
3 衛生費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
5 労働費 |
人口 |
段階補正 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
段階補正及び態容補正 |
|
3 水産行政費 |
水産業者数 |
段階補正 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
段階補正及び態容補正 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
段階補正及び態容補正 |
|
2 地域振興費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
|
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
道路の延長 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
態容補正 |
||
漁港における係留施設の延長 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
態容補正 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
態容補正 |
|
4 公園費 |
人口 |
態容補正 |
|
5 下水道費 |
人口 |
密度補正及び態容補正 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
学級数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
学校数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
学級数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
学校数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
生徒数 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
幼稚園の幼児数 |
態容補正及び寒冷補正 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
|
5 清掃費 |
人口 |
密度補正及び態容補正 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
段階補正及び態容補正 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
世帯数 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
段階補正、密度補正、態容補正及び寒冷補正 |
|
面積 |
種別補正、態容補正及び寒冷補正 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
種別補正 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第十一項を同条第十二項とし、同条第七項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中「あわせて」を「併せて」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 前条第二項の測定単位の数値については、道府県又は市町村ごとに、人口にあつては段階補正を、面積にあつては種別補正を行うものとする。
附則第四条の見出し中「平成十八年度分」を「平成十九年度分」に改め、同条第一項中「平成十八年度に限り」を「平成十九年度に限り」に、「から第十号まで」を「及び第二号」に、「四千七百億円」を「二千百五十億円」に、「第十一号から第十五号まで」を「第三号及び第四号」に改め、同項第二号から第九号までを削り、同項第十号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に改め、「のうち前三号に掲げる額以外の額」を削り、「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」を「三十三兆三百三億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第二号とし、同項第十一号から第十三号までを削り、同項第十四号中「平成十七年度」を「平成十八年度」に、「前三号に掲げる」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十四号)第一条の規定による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第五項から第七項までの規定に基づき平成十九年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する」に、「三十三兆六千百四十一億七千四十万八千円」を「三十三兆六千百七十二億九千五百四十万八千円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第十五号中「平成十八年度」を「平成十九年度」に、「附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第十三条第一項の規定による」を「第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の」に、「附則第五条第一項」を「附則第四条第一項」に、「六千七百七十三億円」を「五千六百六十一億円」に改め、同号を同項第四号とし、同条第二項中「平成十八年度分として」を「平成十九年度分として」に、「附則第四条の二第九項」を「附則第四条の二第十項」に、「平成十八年度分の」を「同年度分の」に改める。
附則第四条の二の前の見出しを削る。
附則第四条の二に見出しとして「(平成二十年度から平成三十八年度までの各年度分の交付税の総額の特例等)」を付し、同条第一項中「平成十九年度」を「平成二十年度」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。
2 平成二十年度から平成二十四年度までの各年度分の交付税の総額については、平成十九年度における国から地方団体への税源の移譲に伴う交付税の総額の減少の影響を緩和するため、前項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年 度 |
金 額 |
平成二十年度 |
二千億円 |
平成二十一年度 |
千四百億円 |
平成二十二年度 |
八百六十六億円 |
平成二十三年度 |
八百六十七億円 |
平成二十四年度 |
八百六十七億円 |
3 平成二十年度から平成三十四年度までの各年度分の交付税の総額は、平成二十年度から平成二十四年度までの各年度にあつては第一項の額に当該各年度において前項の規定により加算される額及び次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし、平成二十五年度から平成三十四年度までの各年度にあつては第一項の額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とする。
年 度 |
金 額 |
平成二十年度 |
四千七百四十四億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
六千二百五十四億円 |
平成二十二年度 |
八千百十六億円 |
平成二十三年度 |
七千六百九十二億円 |
平成二十四年度 |
七千二百三十三億円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
四千九百十九億円 |
平成二十七年度 |
四千三百二十七億円 |
平成二十八年度 |
三千六百八十九億円 |
平成二十九年度 |
三千百七十三億円 |
平成三十年度 |
二千六百二十九億円 |
平成三十一年度 |
二千百三十六億円 |
平成三十二年度 |
千六百二十三億円 |
平成三十三年度 |
千八十八億円 |
平成三十四年度 |
五百四十九億円 |
附則第四条の二第四項から第九項までを削り、同条第十項中「平成十九年度」を「平成二十年度」に、「二千六百九十二億七千五百六十二万二千円」を「二千二十億七千五百六十二万二千円」に、「七百九十三億百八十九万七千円」を「五百九十五億百八十九万七千円」に、「から平成二十一年度までの各年度」を「及び平成二十一年度」に改め、同項を同条第四項とし、同条第十一項を同条第五項とする。
附則第四条の三を次のように改める。
(平成二十年度及び平成二十一年度における臨時財政対策のための特例加算)
第四条の三 平成二十年度及び平成二十一年度において、地方財政の状況等にかんがみ、交付税の総額の確保を図るため必要があるときは、当該各年度分の交付税の総額については、前条第三項の規定による額に、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることが必要なものとして、臨時財政対策のための特例加算額を加算するものとする。
2 前項の臨時財政対策のための特例加算額は、地方財政法第三十三条の五の二第一項に規定する地方債(以下この項において「臨時財政対策債」という。)で当該各年度において総務大臣又は都道府県知事が発行について同意又は許可をするものの予定額の総額から次に掲げる額の合算額を控除した額に相当する額として法律で定めるものとする。
一 第十二条第三項の表第五十号の上欄に掲げる地方債及び臨時財政対策債に係る当該各年度における元利償還金の支払に充てるため必要な額の総額の見込額
二 第七条に規定する地方団体の歳出の種類ごとの総額の見込額と各地方団体の当該歳出の種類ごとの決算額の総額とのかい離の是正を図ることに伴い当該各年度において必要となる額
三 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律附則第四条第一項に規定する特別交付金の当該各年度の総額
附則第五条第一項の表第五号及び同条第二項の表第五号中「を許可された」を「について同意又は許可を得た」に改める。
附則第六条の二を削る。
附則第六条の三の見出しを「(平成十九年度から平成二十一年度までの各年度分の交付税に係る基準財政需要額の算定方法の特例)」に改め、同条第一項中「平成十八年度分」を「平成十九年度から平成二十一年度までの各年度分」に、「第十一条」を「平成十九年度にあつては第十一条」に改め、「控除した額」の下に「とし、平成二十年度及び平成二十一年度にあつては同条の規定によつて算定した額から法律で定めるところにより算定した額を控除した額」を加え、同項の表中「一二、四〇〇」を「一一、一七三」に、「九、一〇八」を「八、一一六」に改め、同条を附則第六条の二とする。
附則第九条中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に改める。
附則第九条の二中「平成十三年度から平成十八年度まで」を「平成十九年度から平成二十二年度まで」に、「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「、第十三条」を「並びに第十三条」に改め、「並びに附則第 六条の三第二項の算定単位の数値の算定の基礎及び算定方法並びに算定単位の数値の補正」を削る。
附則第十一条を削る。
別表を次のように改める。
別表第一(第十二条第四項関 係)
地方団体の 種 類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 九、〇〇一、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一六一、〇〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二、四三四、〇〇〇 |
||
2 河川費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一五一、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三三、四〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、二九〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一二、九〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、二一〇 |
||
4 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、六七〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四九三、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、五一三、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、三二〇、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六五、九〇〇 |
||
4 特別支援学校費 |
教職員数 |
一人につき 六、四一三、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 二、三九四、〇〇〇 |
||
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 一、九三〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 二五六、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二四一、六〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 六、六〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 八、八五〇 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 一一、四〇〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 四六、〇〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 六六、一〇〇 |
||
5 労働費 |
人口 |
一人につき 五六五 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 一一二、〇〇〇 |
|
2 林野行政費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、六五〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一一、三〇〇 |
||
3 水産行政費 |
水産業者数 |
一人につき 二八八、〇〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、一一〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 七、八〇〇 |
|
2 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、二二五、〇〇〇 |
|
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 六二九 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元 利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充て るため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五六 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の 額 |
千円につき 二四 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三八 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十二 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六五 |
|
十三 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てん するため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七三 |
|
十四 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一二六 |
|
十五 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七一 |
|
円 |
|||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一〇、五〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 八五、四〇〇 |
|
道路の延長 |
一キロメートルにつき 二七四、〇〇〇 |
||
2 港湾費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三三、二〇〇 |
|
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、二九〇 |
||
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一二、九〇〇 |
||
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 四、八八〇 |
||
3 都市計画費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、一五〇 |
|
4 公園費 |
人口 |
一人につき 六三六 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 三九、四〇〇 |
||
5 下水道費 |
人口 |
一人につき 一〇〇 |
|
6 その他の土木費 |
人口 |
一人につき 一、九六〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
児童数 |
一人につき 四〇、八〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 八五三、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 八、三八五、〇〇〇 |
||
2 中学校費 |
生徒数 |
一人につき 三七、〇〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、〇六八、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 九、〇四二、〇〇〇 |
||
3 高等学校費 |
教職員数 |
一人につき 七、三七一、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七五、〇〇〇 |
||
4 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 五、六〇〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 三四八、〇〇〇 |
||
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 六、五八〇 |
|
2 社会福祉費 |
人口 |
一人につき 一四、八〇〇 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四、一六〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 七一、二〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 六六、一〇〇 |
||
5 清掃費 |
人口 |
一人につき 五、八八〇 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
農家数 |
一戸につき 八六、〇〇〇 |
|
2 林野水産行政費 |
林業及び水産業の従業者数 |
一人につき 二五三、〇〇〇 |
|
3 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、二三〇 |
|
六 総務費 |
|||
1 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 六、三八〇 |
|
2 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、六一〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 二、五五〇 |
||
3 地域振興費 |
人口 |
一人につき 一、八五〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、一〇七、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十一年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度まで及び平成十六年度から平成十八年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 五七 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和六十一年度から平成十八年度までの各年度において特別に発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 二四 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和六十一年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 三八 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十八年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行について同意又は許可を得た地方債の額 |
千円につき 六五 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度まで及び平成十年度から平成十八年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 九五 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 八八 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度から平成十八年度までの各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 七一 |
別表第一の次に次の一表を加える。
別表第二(第十二条第五項関 係)
地方団体の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
||
道府県 |
人口 |
一人につき 一二、三九〇 |
面積 |
一平方キロメートルにつき 一、一一四、〇〇〇 |
|
円 |
||
市町村 |
人口 |
一人につき 二三、二二〇 |
面積 |
一平方キロメートルにつき 二、三五七、〇〇〇 |
(特別会計に関する法律の一部改正)
第二条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
附則第四条第一項中「五十二兆二千八百二十億五千三百九十八万七千円から次の表の年度の欄」を「平成十九年度にあっては三十三兆三百三億九千五百四十万八千円(以下この項において「平成十九年度分の借入金限度額」という。)を、平成二十年度から平成三十八年度までの各年度にあっては平成十九年度分の借入金限度額から次の表の上欄」に、「同表の控除額の欄に」を「同表の下欄に」に改め、「(同表の控除額の欄の第一欄から第四欄までに定める金額の合算額をいう。)」を削り、同項の表を次のように改める。
年 度 |
控 除 額 |
平成二十年度 |
六千四百五十六億円 |
平成二十一年度 |
七千百二億円 |
平成二十二年度 |
七千八百十二億円 |
平成二十三年度 |
八千五百九十三億円 |
平成二十四年度 |
九千四百五十三億円 |
平成二十五年度 |
一兆三百九十八億円 |
平成二十六年度 |
一兆千四百三十八億円 |
平成二十七年度 |
一兆二千五百八十二億円 |
平成二十八年度 |
一兆三千八百四十億円 |
平成二十九年度 |
一兆五千二百二十四億円 |
平成三十年度 |
一兆六千七百四十六億円 |
平成三十一年度 |
一兆八千四百二十一億円 |
平成三十二年度 |
二兆二百六十三億円 |
平成三十三年度 |
二兆二千二百八十九億円 |
平成三十四年度 |
二兆四千五百十八億円 |
平成三十五年度 |
二兆六千九百七十億円 |
平成三十六年度 |
二兆九千六百六十七億円 |
平成三十七年度 |
三兆二千六百三十四億円 |
平成三十八年度 |
三兆五千八百九十七億九千五百四十万八千円 |
附則第六条から第九条までを次のように改める。
第六条から第八条まで 削除
(交付税及び譲与税配付金勘定における一般会計からの繰入金の額の特例)
第九条 第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額は、平成二十年度から平成二十四年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号及び第二号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十五年度から平成三十四年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第二号に掲げる額を加算した額とする。
一 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第二項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年 度 |
金 額 |
平成二十年度 |
二千億円 |
平成二十一年度 |
千四百億円 |
平成二十二年度 |
八百六十六億円 |
平成二十三年度 |
八百六十七億円 |
平成二十四年度 |
八百六十七億円 |
二 次の表の上欄に掲げる当該各年度 に応ずる同表の下欄に定める金額
年 度 |
金 額 |
平成二十年度 |
四千七百四十四億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
六千二百五十四億円 |
平成二十二年度 |
八千百十六億円 |
平成二十三年度 |
七千六百九十二億円 |
平成二十四年度 |
七千二百三十三億円 |
平成二十五年度 |
五千五百八十一億円 |
平成二十六年度 |
四千九百十九億円 |
平成二十七年度 |
四千三百二十七億円 |
平成二十八年度 |
三千六百八十九億円 |
平成二十九年度 |
三千百七十三億円 |
平成三十年度 |
二千六百二十九億円 |
平成三十一年度 |
二千百三十六億円 |
平成三十二年度 |
千六百二十三億円 |
平成三十三年度 |
千八十八億円 |
平成三十四年度 |
五百四十九億円 |
附則第二百二十六条第五項を削る。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二の見出し及び同条第一項中「平成十六年度から平成十八年度まで」を「平成十九年度から平成二十一年度まで」に、「附則第六条の三第一項」を「附則第六条の二第一項」に改める。
第三十三条の八の次に次の一条を加える。
(旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置)
第三十三条の九 政府は、平成十九年度から平成二十一年度までの間に、地方公共団体から平成四年五月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた旧資金運用部資金(資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)第一条の規定による改正前の資金運用部資金法(昭和二十六年法律第百号)第六条第一項に規定する資金運用部資金をいう。以下この項において同じ。)又は平成五年八月三十一日までに当該地方公共団体に対して貸し付けられた公営企業金融公庫の資金のうち年利五パーセント以上のものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があつた場合において、当該地方公共団体から行政の簡素化及び効率化に関し政令で定める事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の行財政改革に相当程度資するものであり、かつ、当該計画の円滑な実施のため地方債の金利に係る負担の軽減が必要であると認めるときは、政令で定めるところにより、当該繰上償還に係る資金が旧資金運用部資金であるときは当該繰上償還に応ずるものとし、当該繰上償還に係る資金が公営企業金融公庫の資金であるときは公営企業金融公庫に対して繰上償還に応ずるよう要請するものとする。
2 前項の場合において、政府は、繰上償還に応ずるために必要な金銭として繰上償還に係る地方債の元金償還金以外の金銭を受領しないものとする。
3 前項の規定は、公営企業金融公庫が第一項の規定に基づく政府の要請により繰上償還に応ずる場合について準用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「児童手当法等改正法」を「平成十八年児童手当法等改正法」に、「の施行」を「及び児童手当法の一部を改正する法律(平成十九年法律第二十六号。以下「平成十九年児童手当法改正法」という。)の施行」に改める。
第三条第一項中「児童手当法等改正法」を「平成十八年児童手当法等改正法」に改め、「予算で定める額(」の下に「平成十九年度にあっては、当該額に、平成十九年児童手当法改正法の施行により増大した地方公共団体の児童手当に要する費用の状況を勘案して予算で定める額(第三項及び第五項において「地方特例交付金加算総額」という。)を加えた額。」を加え、同条第三項中「児童手当法等改正法」を「平成十八年児童手当法等改正法」に、「第五項」を「以下この項及び第五項」に改め、「あん分した額」の下に「(平成十九年度にあっては、都道府県交付金総額から地方特例交付金加算総額の二分の一に相当する額(以下この項において「都道府県交付金加算総額」という。)を控除した額を総務省令で定めるところにより各都道府県の児童手当対象児童の数であん分した額に、都道府県交付金加算総額を総務省令で定めるところにより各都道府県の児童手当引上対象児童数(三歳に満たない児童のうち平成十九年児童手当法改正法による児童手当の額の引き上げに係るものの数として総務省令で定めるところにより算定した数をいう。第五項において同じ。)であん分した額を加えた額)」を加え、同条第五項中「あん分した額」の下に「(平成十九年度にあっては、市町村交付金総額から地方特例交付金加算総額の二分の一に相当する額(以下この項において「市町村交付金加算総額」という。)を控除した額を総務省令で定めるところにより各市町村の児童手当対象児童の数であん分した額に、市町村交付金加算総額を総務省令で定めるところにより各市町村の児童手当引上対象児童数であん分した額を加えた額)」を加える。
第四条第一項中「第三条第三項」を「前条第三項」に改める。
附則第四条第一項中「及び平成二十年度」を「から平成二十一年度までの各年度」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 毎年度分として交付すべき特別交付金の総額は、二千億円とする。
附則第四条第七項中「次項第二号」を「第九項第二号」に改め、「に平成十八年度における旧特例交付金法第五条第二項に規定する基礎率を乗じて得た額」を削り、「千分の五二六」を「千分の五百二十六」に改め、「(都にあっては、同号に掲げる額)」を削り、同条第十項を同条第十一項とし、同条第九項を同条第十項とし、同条第八項中「の四分の三に相当する額」を削り、同項を同条第九項とし、同条第七項の次に次の一項を加える。
8 前項の規定にかかわらず、同項に規定する各都道府県の平成十九年減収見込額は、当該都道府県が不交付見込都道府県(地方交付税法第十条第一項の規定による普通交付税の交付を受けないこととなると見込まれる都道府県として政令で定める都道府県をいう。)である年度においては、前項の規定により算定した額に同項第三号に掲げる額に千分の五百二十六を乗じて得た額を加算した額とする。
附則第五条(見出しを含む。)、附則第六条(見出しを含む。)、附則第七条及び附則第八条(見出しを含む。)中「平成十九年度及び平成二十年度」を「平成十九年度から平成二十一年度までの各年度」に改める。
(地方公務員等共済組合法の一部改正)
第五条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
附則第四十条の四第一項中「平成十八年度における第百十三条第二項第五号」を「平成十九年度における第百十三条第二項第五号」に、「平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)第七条第一項」を「平成十九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十九年法律第二十五号)第五条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十九年度分の地方交付税から適用し、平成十八年度分までの地方交付税については、なお従前の例による。
(特別会計に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定は、平成十九年度分の予算から適用する。
(交付税及び譲与税配付金勘定の借入金の一般会計への帰属等)
第四条 平成十九年四月一日における交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定における財政融資資金からの借入金のうち十八兆六千六百四十七億五千八百五十七万九千円に相当する額の借入金は、同日において、一般会計に帰属させることとし、一般会計は、当該借入金を三十年以内に償還するものとする。
(地方財政法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 平成二十年度及び平成二十一年度に限り、第三条の規定による改正後の地方財政法第三十三条の九の規定は、旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。)について準用する。この場合において、同条第一項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)若しくは旧簡易生命保険資金(旧簡易生命保険特別会計法(昭和十九年法律第十二号)第七条第一項に規定する積立金をいう。以下この項において同じ。)」と、「公営企業金融公庫の資金であるときは公営企業金融公庫」とあるのは「旧簡易生命保険資金又は公営企業金融公庫の資金であるときは独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構(第三項において「機構」という。)又は公営企業金融公庫」と、同条第三項中「公営企業金融公庫」とあるのは「機構又は公営企業金融公庫」と読み替えるものとする。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第六条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(次項において「新特例交付金法」という。)の規定は、平成十九年度分の地方特例交付金から適用し、平成十八年度分までの地方特例交付金については、なお従前の例による。
2 平成十九年四月において交付する各地方公共団体の新特例交付金法附則第四条第一項に規定する特別交付金の額は、同条第十項において準用する新特例交付金法第五条第一項の規定にかかわらず、新特例交付金法附則第四条第二項から第七項まで及び第九項の規定により算定した各地方公共団体の特別交付金の額の二分の一に相当する額とする。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第七条 構造改革特別区域法(平成十四年 法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第十二条第十一項の表地方交付税法 (昭和二十五年法律第二百十一号)の項中「第十二条第二項の」を「第十二条第三項の」に、「特殊教育諸学校」を「及び特別支援学校」に改める。
第十三条第四項の表地方交付税法の項 中「第十二条第二項」を「第十二条第三項」に、「特殊教育諸学校」を「及び特別支援学校」に改める。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)