特別会計に関する法律

法律第二十三号(平一九・三・三一)

目次

 第一章 総則

  第一節 通則(第一条・第二条)

  第二節 予算(第三条−第七条)

  第三節 決算(第八条−第十条)

  第四節 余裕金等の預託(第十一条・第十二条)

  第五節 借入金等(第十三条−第十七条)

  第六節 繰越し(第十八条)

  第七節 財務情報の開示(第十九条・第二十条)

 第二章 各特別会計の目的、管理及び経理

  第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計(第二十一条−第二十七条)

  第二節 地震再保険特別会計(第二十八条−第三十七条)

  第三節 国債整理基金特別会計(第三十八条−第四十九条)

  第四節 財政投融資特別会計(第五十条−第七十条)

  第五節 外国為替資金特別会計(第七十一条−第八十四条)

  第六節 エネルギー対策特別会計(第八十五条−第九十五条)

  第七節 労働保険特別会計(第九十六条−第百七条)

  第八節 年金特別会計(第百八条−第百二十三条)

  第九節 食料安定供給特別会計(第百二十四条−第百三十七条)

  第十節 農業共済再保険特別会計(第百三十八条−第百四十九条)

  第十一節 森林保険特別会計(第百五十条−第百五十七条)

  第十二節 国有林野事業特別会計(第百五十八条−第百七十一条)

  第十三節 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計(第百七十二条−第百八十一条)

  第十四節 貿易再保険特別会計(第百八十二条−第百九十二条)

  第十五節 特許特別会計(第百九十三条−第百九十七条)

  第十六節 社会資本整備事業特別会計(第百九十八条−第二百九条)

  第十七節 自動車安全特別会計(第二百十条−第二百二十一条)

 第三章 雑則(第二百二十二条)

 附則

   第一章 総則

    第一節 通則

 (目的)

第一条 この法律は、一般会計と区分して経理を行うため、特別会計を設置するとともに、その 目的、管理及び経理について定めることを目的とする。

 (設置)

第二条 次に掲げる特別会計を設置する。

 一 交付税及び譲与税配付金特別会計

 二 地震再保険特別会計

 三 国債整理基金特別会計

 四 財政投融資特別会計

 五 外国為替資金特別会計

 六 エネルギー対策特別会計

 七 労働保険特別会計

 八 年金特別会計

 九 食料安定供給特別会計

 十 農業共済再保険特別会計

 十一 森林保険特別会計

 十二 国有林野事業特別会計

 十三 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

 十四 貿易再保険特別会計

 十五 特許特別会計

 十六 社会資本整備事業特別会計

 十七 自動車安全特別会計

2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次章に定めるとおりとす る。

    第二節 予算

 (歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

第三条 所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長(財政法(昭和二十二年法律第三十四号) 第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいう。)をいう。以下同じ。)は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書及び国庫債務負担行為 要求書(以下「歳入歳出予定計算書等」という。)を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出予定計算書等には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 国庫債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額及び支出額 の見込み並びに当該年度以降の支出予定額並びに数会計年度にわたる事業に伴うものについては当該事業の計画及び進行状況その他当該国庫債務負担行為の執行に関する調 書

 二 前々年度末における積立金明細表

 三 前々年度の資金の増減に関する実績表

 四 前年度及び当該年度の資金の増減に関する計画表

 五 当該年度に借入れを予定する借入金についての借入れ及び償還の計画表

 六 前各号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出予定計算書等に添付しなければならないとされている書類

 (歳入歳出予算の区分)

第四条 各特別会計(勘定に区分する特別会計にあっては、勘定とする。次条第一項、第九条第一項並びに第十条第一項及び第三項を除き、以下この章において同じ。)の歳入歳出予算は、歳入にあってはその性質に従って款及び項に、歳出にあってはその目的に従って項 に、それぞれ区分するものとする。

 (予算の作成及び提出)

第五条 内閣は、毎会計年度、各特別会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の予算には、歳入歳出予定計算書等及び第三条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入れ)

第六条 各特別会計において経理されている事務及び事業に係る経費のうち、一般会計からの繰入れの対象となるべき経費(以下「一般会計からの繰入対象経費」という。)が次章に定められている場合において、一般会計からの繰入対象経費の財源に充てるために必要があるときに限り、予算で定めるところにより、一般会計から当該特別会計に繰入れをすることができる。

 (弾力条項)

第七条 各特別会計において、当該特別会計の目的に照らして予算で定める事由により経費を増額する必要がある場合であって、予算で定める事由により当該経費に充てるべき収入の増加を確保することができるときは、当該確保することができる金額を限度として、当該経費を増額することができる。

2 前項の規定による経費の増額については、財政法第三十五条第二項から第四項まで及び第三十六条の規定を準用する。この場合において、同法第三十五条第二項中「各省各庁の長は、予備費の使用」とあるのは「所管大臣(特別会計を管理する各省各庁の長をいう。次条第一項において同じ。)は、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、同条第四項中「予備費使用書」とあるのは「経費増額書」と、「当該使用書」とあるのは「当該増額書」と、同法第三十六条第一項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、「各省各庁の長」とあるのは「所管大臣」と、同条第二項中「予備費を以て支弁した金額」とあるのは「特別会計に関する法律第七条第一項の規定による経費の増額」と、同条第三項中「予備費を以て支弁した」とあるのは「前項の」と、「各省各庁」とあるのは「各特別会計」と読み替えるものとする。

    第三節 決算 (剰余金の処理)

第八条 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計の翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、歳入歳出予定計算書と同一の区分による歳入歳出決定計算書を作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 債務に関する計算書

 二 当該年度末における積立金明細表

 三 当該年度の資金の増減に関する実績表

 四 前三号に掲げる書類のほか、次章において歳入歳出決定計算書に添付しなければならないとされている書類

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十条 内閣は、毎会計年度、歳入歳出決定計算書に基づいて、各特別会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 各特別会計の歳入歳出決算には、歳入歳出決定計算書及び前条第二項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

3 各特別会計の歳入歳出決算についての財政法第三十八条第二項の規定の適用については、同項中「二 前年度繰越額」とあるのは、

二 前年度繰越額

 
 

二の二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第七条第一項の規定による経費の増額の金額

 とする。

    第四節 余裕金等の預託

 (余裕金の預託)

第十一条 各特別会計において、支払上現金に余裕がある場合には、これを財政融資資金に預託 することができる。

 (積立金及び資金の預託)

第十二条 各特別会計の積立金及び資金は、財政融資資金に預託して運用することができる。

    第五節 借入金等

 (借入金)

第十三条 各特別会計においては、借入金の対象となるべき経費(以下「借入金対象経費」という。)が次章に定められている場合において、借入金対象経費を支弁する必要があるときに限り、当該特別会計の負担において、借入金をすることができる。

2 各特別会計における借入金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

 (借入限度の繰越し)

第十四条 各特別会計において、借入金の限度額について国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項の規定により、借入金をすることができる。

 (一時借入金等)

第十五条 各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、当該特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。ただし、融通証券の発行は、次章に当該発行をすることができる旨の定めがある場合に限り、行うことができる。

2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

4 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもって償還し、又は返還しなければならない。

5 第一項の規定によるほか、各特別会計において、支払上現金に不足がある場合には、次章に当該特別会計の積立金又は資金に属する現金その他の現金を繰り替えて使用することができる旨の定めがあるときに限り、当該現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、所管大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。

6 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

 (借入金等に関する事務)

第十六条 各特別会計の負担に属する借入金及び一時借入金の借入れ及び償還並びに融通証券の発行及び償還に関する事務は、財務大臣が行う。

 (国債整理基金特別会計への繰入れ)

第十七条 各特別会計の負担に属する借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券の発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、当該特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

    第六節 繰越し

第十八条 各特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額又は支払義務の生じた歳出金で当該年度の出納の期限までに支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、次章において翌年度以降に繰り越して使用することができる旨の定めがある場合に限り、繰り越して使用することができる。

2 所管大臣は、前項の繰越しをした場合には、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

3 所管大臣が第一項の繰越しをした場合には、当該繰越しに係る経費については、財政法第三十一条第一項の規定による予算の配賦があったものとみなす。この場合においては、同条第三項の規定による通知は、必要としない。

    第七節 財務情報の開示

 (企業会計の慣行を参考とした書類)

第十九条 所管大臣は、毎会計年度、その管理する特別会計について、資産及び負債の状況その他の決算に関する財務情報を開示するための書類を企業会計の慣行を参考として作成し、財務大臣に送付しなければならない。

2 内閣は、前項の書類を会計検査院の検査を経て国会に提出しなければならない。

3 第一項の書類の作成方法その他同項の書類に関し必要な事項は、政令で定める。

 (財務情報の開示)

第二十条 所管大臣は、その管理する特別会計について、前条第一項の書類に記載された情報その他特別会計の財務に関する状況を適切に示す情報として政令で定めるものを、インターネットの利用その他適切な方法により開示しなければならない。

   第二章 各特別会計の目的、管理及び経理

    第一節 交付税及び譲与税配付金特別会計

 (目的)

第二十一条 交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この節において「交付税特別会計」という。)は、地方交付税及び地方譲与税の配付に関する経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第二十二条 交付税特別会計は、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第二十三条 交付税特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 地方道路税、石油ガス譲与税に充てられる石油ガス税、自動車重量譲与税に充てられる自動車重量税、航空機燃料譲与税に充てられる航空機燃料税及び特別とん税の収入

  ハ 一時借入金の借換えによる収入金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 地方交付税交付金(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)による地方交付税の交付金をいう。)及び地方譲与税譲与金(地方道路譲与税法(昭和三十年法律第百十三号)による地方道路譲与税の譲与金、石油ガス譲与税法(昭和四十年法律第百五十七号)による石油ガス譲与税の譲与金、自動車重量譲与税法(昭和四十六年法律第九十号)による自動車重量譲与税の譲与金、航空機燃料譲与税法(昭和四十七年法律第十三号)による航空機燃料譲与税の譲与金及び特別とん譲与税法(昭和三十二年法律第七十七号)による特別とん譲与税の譲与金をいう。)並びにこれらに関する諸費

  ロ 一時借入金の利子

  ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ニ 附属諸費

 (一般会計からの繰入れの特例)

第二十四条 第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、予算で定めるところにより、当該年度における所得税及び酒税の収入見込額のそれぞれ百分の三十二、法人税の収入見込額の百分の三十四、消費税の収入見込額の百分の二十九・五並びにたばこ税の収入見込額の百分の二十五に相当する金額の合算額に、当該年度の前年度以前の年度における地方交付税法による地方交付税に相当する金額でまだ交付税特別会計に繰り入れていない額を加算し、又は当該合算額から当該前年度以前の年度において当該地方交付税に相当する金額を超えて交付税特別会計に繰り入れた額を控除した額に相当する金額を、一般会計から交付税特別会計に繰り入れるものとする。

 (剰余金の処理の特例)

第二十五条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

 (一時借入金の借換え)

第二十六条 第十五条第四項の規定にかかわらず、交付税特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、交付税特別会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

 (繰越し)

第二十七条 交付税特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

    第二節 地震再保険特別会計

 (目的)

第二十八条 地震再保険特別会計は、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)による地震再保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第二十九条 地震再保険特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第三十条 地震再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険料(第三十六条第一項において「再保険料」という。)

  ロ 積立金からの受入金

  ハ 積立金から生ずる収入

  ニ 借入金

  ホ 一時借入金の借換えによる収入金

  ヘ 一般会計からの繰入金

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 地震保険に関する法律第三条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)

  ロ 事務取扱費

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ヘ 一般会計への繰入金

  ト 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第三十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第三十二条 地震再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、再保険金、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、借り換えた一時借入金の償還金及び利子並びに事務取扱費に要する経費とする。

2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰り入れられた繰入金(事務取扱費に係るものを除く。)については、後日、地震再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第三十三条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失及び第三項の規定により繰り越された損失の合計額を超える場合には、その超える額に相当する金額を、責任準備金として積み立てなければならない。

2 地震再保険特別会計において、毎会計年度の利益の額が当該年度の損失の額に不足する場合には、責任準備金をもって補足するものとする。

3 前項の規定により責任準備金をもって補足することができない損失の額は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

 (積立金)

第三十四条 地震再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、地震再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の歳入に繰り入れることができる。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、地震再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第三十六条 地震再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金(借り換えた一時借入金で、その年度における再保険料、積立金からの受入金及び積立金から生ずる収入(次項において「再保険料等」という。)をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足するためその借換えが行われたものの償還金を含む。)を支弁するために必要な経費とする。

2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料等をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

 (一時借入金の借換え等)

第三十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、地震再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 地震再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

    第三節 国債整理基金特別会計

 (目的)

第三十八条 国債整理基金特別会計は、国債の償還及び発行を円滑に行うための資金として国債整理基金を置き、その経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「国債」とは、公債、借入金、証券、一時借入金、融通証券その他政令で定めるものをいう。

 (管理)

第三十九条 国債整理基金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第四十条 国債整理基金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計及び各特別会計からの繰入金

  ロ 借換国債の発行収入金

  ハ この会計に所属する株式の処分による収入

  ニ この会計に所属する株式に係る配当金

  ホ 第四十九条第一項の規定による取引に基づく収入金

  ヘ 国債整理基金から生ずる収入

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 国債の償還金及び利子

  ロ 国債の償還及び発行に関する諸費

  ハ 第四十九条第一項の規定による取引に要する経費

  ニ 事務取扱費

  ホ この会計に所属する株式の管理及び処分に関する諸費

  ヘ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)

第四十一条 第三条第二項第三号から第五号までの規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同項第三号から第五号までに掲げる書類を添付することを要しない。

2 第三条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度、前年度及び当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入れの特例)

第四十二条 第六条の規定にかかわらず、国債整理基金に充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

2 前項の場合において、国債(一般会計の負担に属する公債及び借入金(政令で定めるものを除く。)に限る。以下この項及び次項において同じ。)の償還に充てるために繰り入れるべき金額は、前年度期首における国債の総額の百分の一・六に相当する金額とする。

3 前項の国債の総額の計算に際し、割引の方法をもって発行された公債については、発行価格をもって額面金額とみなす。

4 前三項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債のうち割引の方法をもって発行された公債については、前年度期首における未償還分の発行価格差減額を発行の日から償還の日までの年数で除した額に相当する金額を、毎会計年度、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

5 前各項及び他の法律の規定による繰入れのほか、国債の円滑かつ確実な償還を行うために必要があると認める場合には、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

 (剰余金の処理の特例)

第四十三条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類の特例)

第四十四条 第九条第二項第三号の規定にかかわらず、国債整理基金特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。

2 第九条第二項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、国債整理基金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度末における国債整理基金の年度末基金残高表を添付しなければならない。

 (国債整理基金の運用)

第四十五条 第十二条の規定によるほか、国債整理基金は、国債に運用することができる。

2 財務大臣は、国債整理基金の運用に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

 (借換国債)

第四十六条 国債整理基金特別会計においては、各年度における国債の整理又は償還のために必要な金額を限度として、借換国債を発行することができる。

2 借換国債のうち当該年度内に償還すべき借換国債の発行収入金は、国債整理基金特別会計の歳入外として国債整理基金に編入するものとする。

3 前項に規定する当該年度内に償還すべき借換国債を償還するために国債整理基金を使用する場合には、国債整理基金特別会計の歳出外として経理するものとする。

第四十七条 国債整理基金特別会計においては、翌年度における国債の整理又は償還のため、予算をもって国会の議決を経た金額を限度として、借換国債を発行することができる。

 (繰越し)

第四十八条 国債整理基金特別会計において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度以降において繰り越して使用することができる。

 (国債の円滑な償還及び発行のための取引)

第四十九条 財務大臣は、国債の円滑な償還及び発行のため、スワップ取引その他政令で定める取引を行うことができる。

2 前項の「スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引(これらの金銭の支払とあわせて当該元本として定めた金額に相当する金銭又は通貨を授受することを約するものを含む。)をいう。

3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

    第四節 財政投融資特別会計

 (目的)

第五十条 財政投融資特別会計は、財政融資資金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(出資及び貸付けをいう。第五十四条第三号及び第五十九条第一項において同じ。)に関する経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第五十一条 財政投融資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第五十二条 財政投融資特別会計は、財政融資資金勘定及び投資勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第五十三条 財政融資資金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 財政融資資金の運用利殖金

  ロ 借入金及び公債の発行収入金

  ハ 財政融資資金からの受入金

  ニ 積立金からの受入金

  ホ 第六十五条第一項の規定による取引に基づく収入金

  ヘ 第六十六条第一項各号に係る措置に基づく収入金

  ト 繰替金(第六十七条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 財政融資資金預託金の利子

  ロ 財政融資資金の運用損失金

  ハ 運用手数料

  ニ 事務取扱費

  ホ 財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子

  ヘ 第五十八条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金

  ト 借入金及び公債の償還金及び利子

  チ 財政融資資金への繰入金

  リ 第六十五条第一項の規定による取引に要する経費

  ヌ 第六十七条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金

  ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費

  ヲ 附属諸費

2 投資勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 出資に対する配当金

  ロ 出資の回収金

  ハ 貸付金の償還金及び利子

  ニ この勘定に帰属する納付金

  ホ 投資財源資金からの受入金

  ヘ 一般会計からの繰入金

  ト 外貨債(外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)第一条第一項に 規定する公債をいう。以下この節において同じ。)の発行による収入金

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 出資の払込金

  ロ 貸付金

  ハ 一般会計への繰入金

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 外貨債の償還金及び利子

  ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費

  ト 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第五十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計にお いては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、投資勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

 一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

 三 前年度及び当該年度の投資の計画表

 四 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表

 (一般会計からの繰入対象経費)

第五十五条 投資勘定における一般会計からの繰入対象経費は、同勘定における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。

 (資本並びに利益及び損失の処理)

第五十六条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2 第五十八条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

第五十七条 投資勘定においては、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の廃止の際における同会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。

2 投資勘定においては、第五十九条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 第六条及び第五十五条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、投資勘定の資本に組み入れて整理するものとする。

4 投資勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。

5 投資勘定においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。

6 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

 (積立金)

第五十八条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、当該年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から当該年度の歳出の支出済額と第七十条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって当該年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 財政融資資金勘定の毎会計年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金が毎会計年度末において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同勘定から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

4 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

 (投資財源資金)

第五十九条 投資勘定においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。

2 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。

3 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、投資勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

4 投資勘定において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第六十条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政投融資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表(財政融資資金勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第六十一条 財政融資資金勘定における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。

 (公債)

第六十二条 財政融資資金勘定において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで並びに第五十四条第一号及び第二号に掲げる書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。

 (借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)

第六十三条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金勘定において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(昭和四十八年法律第七号)第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。

 (財政融資資金への繰入れ等)

第六十四条 財政融資資金勘定において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。

2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

 (財政融資資金勘定の適切な管理のための金利スワップ取引)

第六十五条 財務大臣は、財政融資資金勘定の適切な管理のため、同勘定の負担において、金利スワップ取引を行うことができる。

2 前項の「金利スワップ取引」とは、財務大臣とその取引の相手方として財務大臣が定める要件に該当する者(以下この項において「取引当事者」という。)が元本として定めた金額について取引当事者の一方が相手方と取り決めた利率又は約定した市場金利の期間における変化率(以下この項において「利率等」という。)に基づいて金銭を支払い、相手方が取引当事者の一方と取り決めた利率等に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引をいう。

3 財務大臣は、第一項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

 (財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)

第六十六条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、財政融資資金の運用資産(以下この条において「運用資産」という。)を財政融資資金勘定に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に掲げる措置をとる ことができる。

 一 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。

 二 資産対応証券(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。

2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金勘定に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同勘定から財政融資資金に繰り入れるものとする。

3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。

 (財政融資資金の繰替使用)

第六十七条 財政融資資金勘定においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(第五十八条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定 にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。

 (財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)

第六十八条 外貨債及び公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、毎会計年度、財政投融資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 財政融資資金勘定の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。

 (利子の支払事務の委託)

第六十九条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 財務大臣は、前項の規定により財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

 (繰越し)

第七十条 財政融資資金勘定において、毎会計年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

    第五節 外国為替資金特別会計

 (目的)

第七十一条 外国為替資金特別会計は、政府の行う外国為替等の売買等を円滑にするために外国為替資金を置き、その運営に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「外国為替等」とは、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項に規定する対外支払手段及び外貨証券並びに外貨債権(外国において又は外貨をもって支払を受けることができる債権(同項第十三号に規定する債権をいう。)をいう。以下この節において同じ。)並びに特別引出権(国際通貨基金協定第十五条に規定する特別引出権をいう。以下この節において同じ。)並びに対外支払の決済上必要な金銀地金をいう。

3 第一項の「売買等」とは、売買(国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号。以下この節において「加盟措置法」という。)第十七条の規定による取引を含む。以下この節において同じ。)及びこれに伴う取引(国際通貨基金とのその他の取引を含む。)をいう。

 (管理)

第七十二条 外国為替資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第七十三条 外国為替資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 外国為替資金の運営に基づく収益金(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについてはその円貨代わり金とし、国際通貨基金協定第五条第九項の規定による報酬を含み、第七十八条第一項に規定する利益を除く。)

  ロ 積立金から生ずる収入

  ハ 第七十八条第一項の規定による利益の組入金

  ニ 一般会計からの繰入金

  ホ 第八十二条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 外国為替資金の運営に要する経費(外国通貨をもって表示されるもの又は特別引出権若しくは金地金によるものについては、その円貨代わり金。以下この節において同じ。)

  ロ 事務取扱費

  ハ 事務委託費

  ニ 第七十八条第一項の規定による損失の補てん金

  ホ 一時借入金、融通証券及び基金通貨代用証券(加盟措置法第五条第一項に規定する基金通貨代用証券をいう。以下この節において同じ。)の利子

  ヘ 第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子

  ト 融通証券及び基金通貨代用証券の発行及び償還に関する諸費

  チ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第七十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第七十五条 外国為替資金特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、第七十三条第二号の経費とする。

2 第六条及び前項の規定により一般会計から繰入れをすることができる金額は、外国為替資金特別会計の歳入歳出の決算上の不足を第八十条第二項の規定により補足することができないと見込まれる場合における当該補足することができないと見込まれる金額に相当する金額を限度とする。

 (外国為替資金の運営)

第七十六条 外国為替資金は、外国為替等の売買に運用するものとする。

2 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権を除く。)を銀行等(外国為替及び外国貿易法第十六条の二に規定する銀行等をいう。)及び外国にある外国銀行(以下この節において「金融機関」という。)に対して預入し、若しくは貸し付け(貸越しの契約に基づく場合を含む。以下この項において同じ。)、又は外国為替資金に属する現金(本邦通貨たる現金をいう。以下この節において同じ。)を金融機関に預入し、若しくは貸し付けることができる。

3 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の預入を受け、若しくは外国為替等を借り入れ(借越しの契約に基づく場合を含む。)、若しくは外国為替手形の引受け若しくは金融機関の外国為替等に係る債務の保証をし、又は同会計の負担において、金融機関から現金の預入を受け、若しくは借越しの契約に基づいて現金を借り入れることができる。

4 財務大臣は、外国為替等の売買及びこれに伴う取引上必要があると認める場合には、外国為替資金特別会計の負担において、金融機関から外国為替等(特別引出権を除く。以下この項において同じ。)の寄託を受け、又は金融機関に外国為替等を寄託することができる。

5 外国為替資金に属する外国為替等及び現金は、加盟措置法第二条の規定による国際通貨基金に対する出資及び基金通貨代用証券の償還に充てることができる。

6 外国為替資金に属する現金は、加盟措置法第十一条第二項に規定する貸付けに充てることができる。

7 外国為替資金は、予算で定めるところにより、一般会計からの繰入金をもってこれに充てる。

 (外国為替資金の運営の事務の委託)

第七十七条 財務大臣は、前条の規定による外国為替資金の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 日本銀行は、財務大臣の指示するところに従い、前項の規定により財務大臣から取扱いを委任された事務の一部を、金融機関に取り扱わせることができる。

 (外国為替等の売買に伴う損益の処理)

第七十八条 外国為替等の売買に伴って生じた利益は、外国為替資金特別会計の当該年度の歳入に繰り入れ、外国為替等の売買に伴って生じた損失は、同会計の当該年度の歳出をもって補てんする。ただし、補てんのための同会計の当該年度の歳出予算額が当該補てん額に対 して不足する場合には、当該不足額は、翌年度において補てんするものとする。

2 前項の規定による利益及び損失の計算の方法並びに当該利益の繰入れ及び当該損失の補てんの時期は、政令で定める。

 (外国為替等の価額の改定及びこれに伴う損益の処理)

第七十九条 外国為替資金に属する外国為替等(特別引出権並びに特別引出権をもって表示される外貨証券及び外貨債権を除く。以下この項及び次項において同じ。)の価額は、外国為替相場(外国為替等のうち金銀地金以外のものについては外国為替及び外国貿易法第七条第一項の規定により財務大臣が定める基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいい、金銀地金については財務大臣の指定する価額とする。以下この項及び次条第一項において同じ。)に変更があった場合には、政令で定める場合を除き、変更後の外国為替相場により改定するものとする。

2 前項の規定による外国為替等の価額の改定に基づいて生ずる利益又は損失は、外国為替資金の評価益又は評価損として整理するものとする。

3 外国為替資金に属する特別引出権及び特別引出権以外の資産で特別引出権をもって表示されるものの価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

 (積立金)

第八十条 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、外国為替相場の変動、市場金利の変動その他の要因を勘案し、同会計の健全な運営を確保するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 外国為替資金特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合には、前項の積立金から補足するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第八十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、外国為替資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (融通証券等)

第八十二条 外国為替資金特別会計においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項又は第六項の規定にかかわらず、外国為替資金特別会計において、歳入不足のために一時借入金若しくは融通証券を償還し、又は繰替金を返還することができない場合には、その償還し、又は返還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをし、又は融通証券を発行することができる。この場合における第十七条の規定の適用については、同条中「借入金の」とあるのは、「第八十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の」とする。

3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、当該借換え又は発行をしたときから一年内に償還しなければならない。

4 基金通貨代用証券については、これを融通証券とみなして、第十六条及び第十七条の規定を適用する。

5 外国為替資金特別会計においては、同会計の積立金及び外国為替資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

 (外国為替資金における一時借入金等)

第八十三条 外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の負担において、一時借入金をし、融通証券を発行し、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

4 第一項の規定によるほか、外国為替資金に属する現金に不足がある場合には、外国為替資金特別会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

5 第一項の規定による一時借入金、融通証券及び繰替金並びに第三項及び前項の規定による繰替金は、一年内に償還し、又は返還しなければならない。

 (外国為替資金特別会計の運営に関する事務の委託)

第八十四条 財務大臣は、第七十七条第一項に規定する事務のほか、外国為替資金特別会計の運営に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 前項の場合において、財務大臣は、外国為替資金の運営に要する経費の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

    第六節 エネルギー対策特別会計

 (目的)

第八十五条 エネルギー対策特別会計は、燃料安定供給対策、エネルギー需給構造高度化対策、電源立地対策及び電源利用対策の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「燃料安定供給対策」とは、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。

 一 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、次に掲げるもの

  イ 国家備蓄石油(石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号。以下この項において「備蓄法」という。)第二条第十項に規定する国家備蓄石油をいう。以下この節において同じ。)の取得、管理及び譲渡し

  ロ 国家備蓄施設(備蓄法第三十一条に規定する国家備蓄施設をいう。第八十八条第一項第二号イ及び第九十四条第一項において同じ。)の設置及び管理

 二 石油、可燃性天然ガス及び石炭資源の開発の促進、石油の備蓄の増強並びに石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化のためにとられる施策で経済産業大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの

  イ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付

  ロ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付

  ハ 石油及び可燃性天然ガスの探鉱及びこれに必要な地質構造の調査又は石油及び可燃性天然ガス資源の開発に係る技術の振興を図るために行う事業に係る補助(交付金、補給金、補償金その他の給付金の交付を含む。以下この号及び次項において同じ。)で政令で定めるもの

  ニ 石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号)第十一条第四号及び第五号の規定に基づき行う事業に係る補助

  ホ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号)第十一条第一項第十二号の規定に基づき行う事業(石油の備蓄の増強に必要な資金の貸付けに限る。)に係る補助

  ヘ 備蓄法第三十四条第一項の規定に基づく日本政策投資銀行、沖縄振興開発金融公庫又は独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構に対する補助

  ト 石油貯蔵施設の設置の円滑化に資するために行う石油貯蔵施設の周辺の地域における公共用の施設の整備に係る経費に充てるための地方公共団体に対する補助で政令で定めるもの

  チ 石油、可燃性天然ガス及び石炭の生産及び流通の合理化を図るために行う事業に係る補助で政令で定めるもの

 三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

3 この節において「エネルギー需給構造高度化対策」とは、内外の経済的社会的環境に応じた安定的かつ適切なエネルギーの需給構造の構築を図ることが緊要であることにかんがみ講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。

 一 太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって政令で定めるもの(以下この号において「非化石エネルギー」という。)の開発及び利用の促進並びにエネルギーの利用の高度化の促進のためにとられる施策で経済産業大臣が行うもの並びに内外におけるエネルギー起源二酸化炭素(エネルギーの使用に伴って発生する二酸化炭素をいう。)の排出の抑制(非化石エネルギーの開発及び利用又はエネルギーの利用の高度化により行うものに限り、かつ、海外で行う場合にあっては、我が国のエネルギーの利用の制約の緩和に資するものに限る。)のためにとられる施策で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、次に掲げるもの

  イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する出資金の出資(可燃性天然ガス及び石炭の利用の促進若しくは非化石エネルギーの開発及び利用の促進に関する業務で政令で定めるもの又はエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号に掲げる業務(同法第二条第七項第一号から第四号までに掲げる特定事業活動又は同条第八項第一号若しくは第二号に掲げる特定設備の設置若しくは改善に係るものに限る。)に係る出資に限る。)又は交付金の交付

  ロ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)第十五条第一項第一号、第四号及び第五号並びに石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第十一条第一号の規定に基づき行う事業に係る補助

  ハ 非化石エネルギーを利用する設備の設置又はエネルギーの利用の高度化に資する設備の設置若しくは建築材料の使用を促進するための事業及び非化石エネルギーの流通の合理化又はエネルギーの利用の高度化を図るための調査に係る補助で政令で定めるもの

  ニ 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、若しくは利用するための技術又はエネルギーの利用の高度化のための技術の開発でその円滑な実施が困難なもののために行う事業に係る補助で政令で定めるもの

 二 我が国のエネルギーの利用に対する著しい制約を回避しつつ気候変動に関する国際連合枠組条約の京都議定書(以下この号において「京都議定書」という。)第三条の規定に基づく約束を履行するためにとられる施策(京都議定書第六条1に規定する排出削減単位の取得、京都議定書第十二条3(b)に規定する認証された排出削減量の取得及び京都議定書第十七条に規定する排出量取引への参加に係るものに限る。)で経済産業大臣又は環境大臣が行うものに関する財政上の措置であって、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項の規定に基づき行う事業に係る補助

 三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第一項において「エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

4 この節において「電源立地対策」とは、発電用施設周辺地域整備法(昭和四十九年法律第七十八号)第七条(同法第十条第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づく交付金(第九十二条第三項及び第五項において「周辺地域整備交付金」という。)の交付及び同法第二条に規定する発電用施設(次項において「発電用施設」という。)の周辺の地域における安全対策のための財政上の措置その他の発電の用に供する施設の設置及び運転の円滑化に資するための財政上の措置(独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付を含み、発電の用に供する施設の設置又は改造及び技術の開発を主たる目的とするものを除く。)で政令で定めるものをいう。

5 この節において「電源利用対策」とは、発電用施設(これと密接な関連を有する施設を含む。以下この項において同じ。)の利用の促進及び安全の確保並びに発電用施設による電気の供給の円滑化を図るための措置(前項の財政上の措置に該当するものを除く。)であって、次に掲げるものをいう。

 一 次に掲げる財政上の措置

  イ 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構に対する交付金の交付

  ロ 独立行政法人日本原子力研究開発機構に対する出資(高速増殖炉の開発、核燃料物質の再処理技術の開発その他の業務で政令で定めるものに係る出資に限る。)又は交付金の交付

  ハ 独立行政法人原子力安全基盤機構に対する交付金の交付

  ニ 発電用施設の設置又は改造に係る補助(交付金、委託費その他の給付金の交付を含む。ホにおいて同じ。)で政令で定めるもの

  ホ 発電用施設の設置又は改造を促進するための技術の開発に係る補助で政令で定めるもの

 二 発電用施設の安全を確保するために経済産業大臣が行う措置であって、政令で定めるもの

 三 前二号に掲げる措置に附帯し、又は密接に関連する措置で政令で定めるもの(第八十八条第二項第二号ヘにおいて「電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置」という。)

 (管理)

第八十六条 エネルギー対策特別会計は、文部科学大臣、経済産業大臣及び環境大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 エネルギー対策特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体の計算整理に関するものについては経済産業大臣が、その他のものについてはエネルギー需給勘定又は電源開発促進勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

 (勘定区分)

第八十七条 エネルギー対策特別会計は、エネルギー需給勘定及び電源開発促進勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第八十八条 エネルギー需給勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 借入金

  ハ 証券の発行収入金

  ニ 国家備蓄石油の譲渡代金

  ホ 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第十三条第三項及び独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項の規定による納付金であって、この勘定に帰属するもの

  ヘ 石油及び可燃性天然ガス資源開発法(昭和二十七年法律第百六十二号)第十九条第一項の規定による納付金であって、この勘定から支出した補助金(交付金、補給金、補償金その他の給付金を含む。次号ニ、ヘ及びトにおいて同じ。)に係るもの

  ト 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金

  チ エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に基づく収入金

  リ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 国家備蓄石油の取得、管理及び譲渡し並びに国家備蓄施設の設置及び管理に要する費用

  ロ 第八十五条第二項第二号イの出資金、交付金及び補助金

  ハ 第八十五条第二項第二号ロの交付金

  ニ 第八十五条第二項第二号ハからチまでの補助金

  ホ 第八十五条第三項第一号イの出資金及び交付金

  ヘ 第八十五条第三項第一号ロからニまでの補助金

  ト 第八十五条第三項第二号の補助金

  チ 燃料安定供給対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用

  リ エネルギー需給構造高度化対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用

  ヌ 借入金の償還金及び利子

  ル 証券の償還金及び利子

  ヲ 一時借入金及び融通証券の利子

  ワ 証券及び融通証券の発行及び償還に関する諸費

  カ 事務取扱費

  ヨ 附属諸費

2 電源開発促進勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 周辺地域整備資金からの受入金

  ハ 周辺地域整備資金から生ずる収入

  ニ 一時借入金の借換えによる収入金

  ホ 独立行政法人原子力安全基盤機構法(平成十四年法律第百七十九号)第十五条第三項、 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十九条第三項及び独立行政法人日本原子力研究開発機構法(平成十六年法律第百五十五号)第十九条第三項の規定による納 付金であって、この勘定に帰属するもの

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 第八十五条第四項の交付金及び財政上の措置に要する費用

  ロ 第八十五条第五項第一号イからハまでの交付金

  ハ 第八十五条第五項第一号ロの出資金

  ニ 第八十五条第五項第一号ニ及びホの補助金(交付金、委託費その他の給付金を含 む。)

  ホ 第八十五条第五項第二号の措置に要する費用

  ヘ 電源利用対策に係る附帯事務等に関する措置に要する費用

  ト 周辺地域整備資金への繰入金

  チ 一時借入金の利子

  リ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ヌ 事務取扱費

  ル 附属諸費

 (電源開発促進勘定の歳入及び歳出等の整理)

第八十九条 電源開発促進勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を、政令で定めるところにより、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って整理しなければならない。

 (一般会計からエネルギー需給勘定への繰入れの特例)

第九十条 第六条の規定にかかわらず、燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に 要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)の収入額の決算額(当該年度の前年度については、予算額。以下この条及び次条において同じ。)を合算した額から当該年度の前年度以前の各年度の一般会計からエネルギー需給勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この条において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における燃料安定供給対策及びエネルギー需給構造高度化対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。

 (一般会計から電源開発促進勘定への繰入れの特例)

第九十一条 第六条の規定にかかわらず、電源開発促進税の課税の目的を踏まえ、電源立地対策及び電源利用対策に要する費用の財源に充てるため、毎会計年度、当該年度の電源開発促進税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の電源開発促進税の収入額の決算額を合算した額から当該年度の前年度以前で平成十九年度以降の各年度の一般会計から電源開発促進勘定への繰入金の決算額を合算した額を控除した額に相当する金額(以下この項において「繰入相当額」という。)を、予算で定めるところにより、一般会計から同勘定に繰り入れるものとする。ただし、当該年度における電源立地対 策及び電源利用対策に要する費用の額と予算を作成するときにおいて第八条第一項の規定により当該年度の歳入に繰り入れるものとされる額の見込額その他の歳入の見込額(当該年度の一般会計からの繰入金を除く。)との差額に照らして繰入相当額の一部につき繰り入れる必要がないと認められる場合には、当該年度においては、当該一部の金額につき繰り入れないことができる。

2 前項の規定による一般会計からの繰入金は、毎会計年度、電源立地対策及び電源利用対策に必要な費用を勘案して、予算で定めるところにより、それぞれの区分に従って繰り入れるものとする。

 (周辺地域整備資金)

第九十二条 電源開発促進勘定に周辺地域整備資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の電源開発促進勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、周辺地域整備交付金及び第八十五条第四項の財政上の措置に要する費用(政令で定めるものに限る。)に係る歳出予算における支出残額に相当する金額を限度とし て政令で定める金額を、周辺地域整備資金に組み入れるものとする。

4 電源開発促進勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上電源立地対策に必要な費用に不足を生じた場合には、周辺地域整備資金から補足するものとする。

5 周辺地域整備資金は、周辺地域整備交付金及び第三項に規定する財政上の措置に要する費用を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、電源開発促進勘定の歳入に繰り入れることができる。

6 周辺地域整備資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、電源開発促進勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

 (剰余金の処理に係る整理)

第九十三条 電源開発促進勘定において、第八条第一項の規定により翌年度の歳入に繰り入れる金額は、電源立地対策及び電源利用対策に区分して整理するものとする。

 (借入金対象経費等)

第九十四条 エネルギー需給勘定における借入金対象経費は、国家備蓄石油の購入及び国家備蓄施設の設置に要する費用とする。

2 エネルギー需給勘定において、国家備蓄石油の購入に要する費用の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。

 (融通証券等)

第九十五条 エネルギー需給勘定においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、電源開発促進勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 電源開発促進勘定においては、周辺地域整備資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

    第七節 労働保険特別会計

 (目的)

第九十六条 労働保険特別会計は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険事業(以下この節において「労災保険事業」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険事業(以下この節において「雇用保険事業」という。)に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第九十七条 労働保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第九十八条 労働保険特別会計は、労災勘定、雇用勘定及び徴収勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第九十九条 労災勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 徴収勘定からの繰入金

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 積立金からの受入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所法(平成十一年法律第百八十一号)第十三条第三項、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第百六十六号)第十六条第四項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十四条第三項及び独立行政法人労働者健康福祉機構法(平成十四年法律第百七十一号)第十三条第三項の規定による納付金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 労災保険事業の保険給付費及び労働福祉事業費

  ロ 独立行政法人労働安全衛生総合研究所、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人労働者健康福祉機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金

  ハ 独立行政法人福祉医療機構への出資金及び交付金

  ニ 徴収勘定への繰入金

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 労災保険事業の業務取扱費(第三項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)

  ト 附属諸費

2 雇用勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 徴収勘定からの繰入金

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 積立金からの受入金

  ニ 雇用安定資金からの受入金

  ホ 積立金から生ずる収入

  ヘ 雇用安定資金から生ずる収入

  ト 一時借入金の借換えによる収入金

  チ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)第十四条第三項、独立行政法人労働政策研究・研修機構法第十四条第三項及び独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十四条第三項の規定による納付金

  リ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 雇用保険事業の失業等給付費、雇用安定事業費、能力開発事業費及び雇用福祉事業費

  ロ 独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、独立行政法人労働政策研究・研修機構及び独立行政法人雇用・能力開発機構への出資金、交付金及び施設の整備のための補助金

  ハ 徴収勘定への繰入金

  ニ 雇用安定資金への繰入金

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ト 雇用保険事業の業務取扱費(次項第二号ニに掲げる業務取扱費を除く。)

  チ 附属諸費

3 徴収勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下この節において「徴収法」という。)第十条第二項の労働保険料(失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第十九条第一項の特別保険料(以下この節において「労災保険の特別保険料」という。)を含む。以下この節において「労働保険料」という。)

  ロ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第三項の規定による納付金

  ハ 労災勘定からの繰入金

  ニ 雇用勘定からの繰入金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 労災勘定への繰入金

  ロ 雇用勘定への繰入金

  ハ 労働保険料の返還金

  ニ 労働保険料の徴収及び労働保険事務組合に関する事務に係る業務取扱費

  ホ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百一条 労災勘定における一般会計からの繰入対象経費は、労働者災害補償保険法第三十二条に規定する労働者災害補償保険事業に要する費用で国庫が補助するものとする。

2 雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費は、雇用保険法第六十六条及び第六十七条に規定する求職者給付並びに同法第六十六条に規定する雇用継続給付及び雇用保険事業の事務の執行に要する経費で国庫が負担するものとする。

 (他の勘定への繰入れ)

第百二条 徴収法第十条第二項第一号の一般保険料(以下この節において「一般保険料」という。)の額のうち徴収法第十二条第二項の労災保険率に応ずる部分の額、徴収法第十条第二項第二号の第一種特別加入保険料の額、同項第三号の第二種特別加入保険料の額、同項第三号の二の第三種特別加入保険料の額及び労災保険の特別保険料の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から労災勘定に繰り入れるものとする。

2 一般保険料の額のうち徴収法第十二条第四項の雇用保険率(その率が同条第五項又は第七項 の規定により変更された場合には、その変更された率)に応ずる部分の額、徴収法第二十三条第三項及び第二十五条第一項の規定に基づく印紙保険料の額、第九十九条第三項第一号ロの印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第三項の規定による納付金の額並びに徴収勘定の附属雑収入の額のうち政令で定める額の合計額に相当する金額は、毎会計年度、徴収勘定から雇用勘定に繰り入れるものとする。

3 徴収勘定の歳出に係る労働保険料の返還金、業務取扱費及び附属諸費の額のうち労災保険事業又は雇用保険事業に係るものとして政令で定めるところにより算定した額に相当する金額は、毎会計年度、それぞれ労災勘定又は雇用勘定から徴収勘定に繰り入れるものとす る。

 (積立金)

第百三条 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、労災保険事業の保険給付費及び労働福祉事業費(特別支給金に充てるためのものに限る。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 労災勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

3 雇用勘定において、毎会計年度の歳入額(雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に 係る歳入額(次条第三項及び第四項において「三事業費充当歳入額」という。)を控除した残りの額とする。)から当該年度の歳出額(雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に係る歳出額(次条第三項及び第四項において「三事業費充当歳出額」という。)を控除した残りの額とする。)を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用保険事業の失業等給付費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

4 雇用勘定において、毎会計年度の前項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同勘定の積立金から補足するものとする。

5 労災勘定又は雇用勘定の積立金は、労災保険事業の保険給付費及び労働福祉事業費又は雇用保険事業の失業等給付費並びに前条第三項の規定による当該各勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、当該各勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (雇用安定資金)

第百四条 雇用勘定に雇用安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の雇用勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 雇用勘定において、毎会計年度の三事業費充当歳入額から当該年度の三事業費充当歳出額を控除して残余がある場合には、当該残余のうち、雇用安定事業費に充てるために必要な金額を、雇用安定資金に組み入れるものとする。

4 雇用勘定において、毎会計年度の三事業費充当歳入額から当該年度の三事業費充当歳出額を控除して不足がある場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、雇用安定資金から補足するものとする。

5 雇用安定資金は、雇用安定事業費及び第百二条第三項の規定による雇用勘定からの徴収勘定への繰入金(労働保険料の返還金の財源に充てるための額に相当する額の繰入金に限る。)を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、使用することができる。

6 雇用安定資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、雇用勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

 (国庫負担金の過不足の調整)

第百五条 雇用勘定において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額が、当該年度における雇用保険法第六十六条及び第六十七条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百六条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、労働保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (一時借入金の借換え等)

第百七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、雇用勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 労災勘定又は雇用勘定においては、当該各勘定の積立金又は雇用安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

    第八節 年金特別会計

 (目的)

第百八条 年金特別会計は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による国民年金事業(以下この節において「国民年金事業」という。)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による厚生年金保険事業(国民年金法の規定による拠出金の負担を含む。以下この節において「厚生年金保険事業」という。)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による健康保険事業(老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の規定による拠出金、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金及び介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付を含む。以下この節において「健康保険事業」という。)及び児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第百九条 年金特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第百十条 年金特別会計は、基礎年金勘定、国民年金勘定、厚生年金勘定、福祉年金勘定、健康勘定、児童手当勘定及び業務勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第百十一条 基礎年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 国民年金勘定及び厚生年金勘定からの繰入金

  ロ 国民年金法第五条第十項に規定する年金保険者たる共済組合等(以下この節において「年金保険者たる共済組合等」という。)からの拠出金

  ハ 一時借入金の借換えによる収入金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 基礎年金給付費

  ロ 国民年金勘定及び厚生年金勘定への繰入金

  ハ 年金保険者たる共済組合等への交付金

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ヘ 附属諸費

2 国民年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 国民年金事業の保険科

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 基礎年金勘定からの繰入金

CA00622

  ニ 積立金からの受入金

  ホ 積立金から生ずる収入

  ヘ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 国民年金事業の給付費(基礎年金給付費及び福祉年金給付費を除く。第百十五条において同じ。)

  ロ 基礎年金勘定への繰入金

  ハ 業務勘定への繰入金

  ニ 附属諸費

3 厚生年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 厚生年金保険事業の保険料

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 基礎年金勘定からの繰入金

  ニ 積立金からの受入金

  ホ 積立金から生ずる収入

  ヘ 年金積立金管理運用独立行政法人からの納付金

  ト 厚生年金保険法第八十五条の三の規定による厚生年金基金又は企業年金連合会からの徴収金

  チ 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百十三条第一項の規定による解散厚生年金基金等からの徴収金

  リ 業務勘定からの繰入金

  ヌ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 厚生年金保険事業の保険給付費

  ロ 基礎年金勘定への繰入金

  ハ 業務勘定への繰入金

  ニ 厚生年金基金及び企業年金連合会への負担金

  ホ 附属諸費

4 福祉年金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 福祉年金給付費

  ロ 附属諸費

5 健康勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 健康保険事業の保険料

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第三項の規定による納付金

  ニ 健康保険法の規定による拠出金

  ホ 事業運営安定資金からの受入金

  ヘ 事業運営安定資金から生ずる収入

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 健康保険事業の保険給付費

  ロ 老人保健法の規定による拠出金

  ハ 国民健康保険法の規定による拠出金

  ニ 介護保険法の規定による納付金

  ホ 事業運営安定資金への繰入金

  ヘ 一時借入金の利子

  ト 業務勘定への繰入金

  チ 附属諸費

6 児童手当勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 児童手当法第二十条第一項第一号から第四号までに掲げる者からの拠出金

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 積立金からの受入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 一時借入金の借換えによる収入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 児童手当交付金

  ロ 一時借入金の利子

  ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ニ 児童手当の業務取扱費

  ホ 児童育成事業費

  ヘ 業務勘定への繰入金

  ト 附属諸費

7 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 国民年金勘定からの繰入金

  ハ 厚生年金勘定からの繰入金

  ニ 健康勘定からの繰入金

  ホ 児童手当勘定からの繰入金

  ヘ 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第四項の規定による納付金

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 国民年金事業、厚生年金保険事業及び健康保険事業の業務取扱費並びに児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費

  ロ 国民年金事業及び厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費

  ハ 独立行政法人福祉医療機構への交付金及び補助金

  ニ 厚生年金勘定への繰入金

  ホ 年金積立金管理運用独立行政法人への出資金及び交付金

  ヘ 健康保険事業の保健事業費及び福祉事業費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百十二条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書(福祉年金勘定及び児童手当勘定に係るものを除く。)並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書(福祉年金勘定及び児童手当勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百十三条 国民年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この節において「昭和六十年国民年金等改正法」という。)附則第三十四条第二項及び第三項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号。以下この節において「平成十六年国民年金等改正法」という。)附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(第九号を除く。)に規定する国民年金事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

2 厚生年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、厚生年金保険法第八十条第一項に規定する基礎年金拠出金及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条に規定する厚生年金保険事業に要する費用で国庫が負担するものとする。

3 福祉年金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項第九号に規定する旧国民年金法による老齢福祉年金の給付に要する費用で国庫が負担するものとする。

4 健康勘定における一般会計からの繰入対象経費は、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの並びに同法第百五十三条第一項に規定する政府が管掌する健康保険事業の執行に要する費用、同条第二項に規定する医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用、同法第百五十四条第一項に規定する健康保険事業の執行に要する費用並びに同条第二項に規定する医療費拠出金及び介護納付金の納付に要する費用で国庫が補助するものとする。

5 児童手当勘定における一般会計からの繰入対象経費は、児童手当法第十八条第一項及び第二項に規定する児童手当の支給に要する費用並びに同条第四項に規定する児童手当に関する事務の執行に要する費用で国庫が負担するものとする。

6 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、国民年金法第八十五条第二項に規定する国民年金事業の事務の執行に要する費用、厚生年金保険法第八十条第二項に規定する厚生年金保険事業の事務の執行に要する費用及び健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するものとする。

 (他の勘定への繰入れ)

第百十四条 次に掲げる額の合計額に相当する金額は、国民年金勘定から基礎年金勘定に繰り入 れるものとする。

 一 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第一号に規定する保険料・拠出金算定対象額(次項において「保険料・拠出金算定対象額」という。)から当該額に厚生年金保険の管掌者たる政府又は各年金保険者たる共済組合等に係る同法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額を合算した額を控除した額

 二 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)に掲げる額

 三 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第三号に掲げる額

 四 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項各号(第一号、第六号及び第九号を除く。)に掲げる額(同項第四号に規定する者に係る寡婦年金の給付に要する費用の額に同号イに掲げる数を同号ロに掲げる数で除して得た数を乗じて得た額の合計額及び同項第五号に規定する老齢年金の給付に要する費用に係る同号ハに規定する額の三分の一に相当する額を除く。)

2 保険料・拠出金算定対象額に厚生年金保険の管掌者たる政府に係る国民年金法第九十四条の三第一項に規定する政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額に相当する金額は、厚生年金勘定から基礎年金勘定に繰り入れるものとする。

3 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額は、基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れるものとする。

4 昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

5 国民年金事業の福祉施設に要する経費、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金若しくは交付金又は独立行政法人福祉医療機構への補助金に充てるために必要な額に相当する金額は、国民年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

6 厚生年金保険事業の福祉施設に要する経費、年金積立金管理運用独立行政法人への出資金若しくは交付金又は独立行政法人福祉医療機構への交付金に充てるために必要な額に相当する金額は、厚生年金勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

7 健康保険事業の業務取扱費、保健事業費又は福祉事業費に充てるために必要な額に相当する金額は、健康勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

8 児童手当法第二十条第一項第一号の事業主からの拠出金の徴収に係る業務取扱費に充てるために必要な額に相当する金額は、児童手当勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

9 独立行政法人福祉医療機構法第十六条第四項の規定による納付金に相当する金額は、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

 (国民年金勘定の積立金)

第百十五条 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 国民年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、国民年金事業の給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国民年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (厚生年金勘定の積立金)

第百十六条 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 確定給付企業年金法第百十四条第五項に規定する有価証券の価額として算定した額は、政令で定めるところにより、厚生年金勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

3 厚生年金勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、第一項の積立金から補足するものとする。

4 第一項の積立金は、厚生年金保険事業の保険給付費及び基礎年金勘定への繰入金の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、厚生年金勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (事業運営安定資金)

第百十七条 健康勘定に事業運営安定資金を置き、同勘定からの繰入金及び第三項の規定による組入金をもってこれに充てる。

2 前項の健康勘定からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 健康勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、健康保険事業の財源(健康保険事業の保健事業費及び福祉事業費に充てるための業務勘定への繰入金を含む。第五項において同じ。)に充てるために必要な金額を、事業運営安定資金に組み入れるものとする。

4 健康勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、事業運営安定資金から補足するものとする。

5 事業運営安定資金は、健康保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、健康勘定の歳入に繰り入れることができる。

6 事業運営安定資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、健康勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

 (児童手当勘定の積立金)

第百十八条 児童手当勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 児童手当勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、政令で定めるところにより、児童手当交付金及び児童育成事業費の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、児童手当勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (業務勘定における剰余金の処理)

第百十九条 業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「おいて、当該剰余金から次章に定めるところにより当該特別会計の積立金として積み立てる金額及び資金に組み入れる金額を控除してなお残余があるときは、これを当該特別会計」とあるのは、「は、政令で定めるところにより、国民年金勘定、厚生年金勘定及び児童手当勘定の積立金並びに事業運営安定資金に組み入れ、又は業務勘定」とする。

 (受入金等の過不足の調整)

第百二十条 基礎年金勘定において、毎会計年度国民年金勘定、厚生年金勘定又は各年金保険者たる共済組合等(以下この項において「国民年金勘定等」という。)から受け入れた金額が、それぞれ、当該年度における第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により国民年金勘定等から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、次に定めるところによる。

 一 当該超過額に相当する金額は、翌年度において第百十四条第一項、国民年金法第九十四条の二第一項又は第二項の規定により基礎年金勘定において国民年金勘定等から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに基礎年金勘定から国民年金勘定等に返還する。

 二 当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに国民年金勘定等から基礎年金勘定に繰り入れる。

2 前項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

 一 毎会計年度一般会計から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第二項及び第三項並びに平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)並びに昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項(第九号を除く。)の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

 二 毎会計年度一般会計から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における厚生年金保険法第八十条第一項及び昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

 三 毎会計年度一般会計から福祉年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度における昭和六十年国民年金等改正法附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

 四 毎会計年度一般会計から児童手当勘定に繰り入れた金額が、当該年度における児童手当法第十八条第一項、第二項及び第四項の規定による国庫負担金の額に対して超過し、又は不足する場合

 五 第百十四条第三項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から国民年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第四項の規定により基礎年金の給付に要する費用とみなされる費用に相当する金額に対して超過し、又は不足 する場合

 六 第百十四条第四項の規定により毎会計年度基礎年金勘定から厚生年金勘定に繰り入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第三十五条第一項の規定により国民年金の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百二十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、年金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書(福祉年金勘定及び児童手当勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 (積立金の預託の特例)

第百二十二条 第十二条の規定にかかわらず、国民年金勘定の積立金にあっては国民年金法第五章の規定の定めるところにより、厚生年金勘定の積立金にあっては厚生年金保険法第四章の二の規定の定めるところにより、それぞれ運用することができる。

 (一時借入金の借換え等)

第百二十三条 第十五条第四項の規定にかかわらず、基礎年金勘定又は児童手当勘定において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、当該各勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

4 国民年金勘定、厚生年金勘定、健康勘定又は児童手当勘定においては、当該各勘定の積立金又は事業運営安定資金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

    第九節 食料安定供給特別会計

 (目的)

第百二十四条 食料安定供給特別会計は、農業経営基盤強化事業、農業経営安定事業及び食糧の需給及び価格の安定のために行う事業に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「農業経営基盤強化事業」とは、農業経営基盤の強化に資するための事業であって次に掲げるものをいう。

 一 自作農(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第四項に規定する自作農をいう。)の創設のため政府が行う土地、立木、工作物その他の物件又は権利(所有権を除く。)(以下この節において「農地等」という。)の買収、使用、売渡し、譲与及び賃貸並びにこれらの附帯業務

 二 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第四条第二項に規定する農地保有合理化事業その他の農地保有の合理化に関する事業に係る財政上の措置で政令で定めるもの

 三 農業改良資金助成法(昭和三十一年法律第百二号)第三条の規定による貸付け

 四 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第十九条第一項の規定による貸付け

3 この節において「農業経営安定事業」とは、農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項及び第四条第一項の規定に基づく交付金の交付をいう。

4 この節において「食糧の需給及び価格の安定のために行う事業」とは、食糧の需給及び価格の安定のためにする事業であって次に掲げるものをいう。

 一 主要食糧(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第三条第一項に規定する主要食糧をいう。以下この節において同じ。)及び輸入飼料(飼料需給安定法(昭和二十七年法律第三百五十六号)第三条に規定する飼料需給計画に基づき政府の買い入れる輸入飼料をいう。以下この節において同じ。)の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造及び貯蔵並びにこれらに関する事業

 二 米穀等(主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三十条第一項に規定する米穀等を いう。第百二十七条第五項第一号ロにおいて同じ。)及び麦等(同法第四十二条第一項に規定する麦等をいう。第百二十七条第五項第一号ロにおいて同じ。)の輸入に係る納付金の受入れ

 (管理)

第百二十五条 食料安定供給特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第百二十六条 食料安定供給特別会計は、農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定及び調整勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第百二十七条 農業経営基盤強化勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 農地等の売渡代金及びその利子

  ロ 農地等の賃貸料

  ハ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置として行われる貸付金の償還金

  ニ 農業改良資金助成法第十四条第二項の規定による償還金(同法第十六条第一項及び第二項の規定による納付金を含む。)

  ホ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第三項の規定による償還金

  ヘ 調整勘定からの繰入金

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 農地等の買収代金

  ロ 農地等の使用料

  ハ 農地法の規定による補償金

  ニ 農地等の管理及び売渡しその他の処分に要する費用

  ホ 他の会計への繰入金

  ヘ 第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)

  ト 農業改良資金助成法第三条の規定による都道府県に対する貸付金

  チ 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十九条第一項の規定に よる都道府県に対する貸付金

  リ 業務勘定への繰入金

  ヌ 調整勘定への繰入金

  ル 附属諸費

2 前項第一号ニに掲げる償還金の額に相当する金額は、同項第二号トに掲げる都道府県に対する貸付金の財源に充てるものとする。ただし、都道府県が行う農業改良資金助成法第三条に規定する事業の実施状況に照らしてその必要がないと認められる金額については、この限りでない。

3 第一項第一号ホに掲げる償還金の額に相当する金額は、同項第二号チに掲げる都道府県に対する貸付金の財源に充てるものとする。ただし、都道府県が行う青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法第十八条第一項に規定する事業の実施状況に照らしてその必要がないと認められる金額については、この限りでない。

4 農業経営安定勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この節において同じ。)からの繰入金

  ロ 調整勘定からの繰入金

  ハ 独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第十一条の規定による納付金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 第百二十四条第三項に規定する交付金

  ロ 業務勘定への繰入金

  ハ 調整勘定への繰入金

  ニ 附属諸費

5 食糧管理勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 主要食糧及び輸入飼料の売渡代金

  ロ 米穀等及び麦等の輸入に係る納付金

  ハ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第二項の規定による償還 金

  ニ 調整勘定からの繰入金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 主要食糧及び輸入飼料の買入代金

  ロ 主要食糧及び輸入飼料の買入れ、売渡し、交換、貸付け、交付、加工、製造、貯蔵及び運搬に関する諸費

  ハ 倉庫の運営に関する諸費

  ニ 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第十七条第一項の規定による米穀安定供給確保支援機構に対する貸付金

  ホ 農業経営安定勘定への繰入金

  ヘ 業務勘定への繰入金

  ト 調整勘定への繰入金

  チ 附属諸費

6 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定及び食糧管理勘定(以下この節において「他勘定」という。)からの繰入金

  ロ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 農業経営基盤強化事業、農業経営安定事業及び食糧の需給及び価格の安定のために行う事業の事務取扱費

  ロ 附属諸費

7 調整勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 他勘定からの繰入金

  ハ 証券の発行収入金

  ニ 一時借入金の借換えによる収入金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 証券の償還金及び利子

  ロ 一時借入金及び融通証券の利子

  ハ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ニ 他勘定への繰入金

  ホ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百二十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第五号及び第六号に掲げる書類については、農業経営基盤強化勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

 一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

 三 前々年度の財産目録

 四 前年度及び当該年度の予定財産目録

 五 前々年度の農地等の売渡し及び買収に関する実績表

 六 前年度及び当該年度の農地等の売渡し及び買収に関する計画表

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百二十九条 調整勘定における一般会計からの繰入対象経費は、第百二十四条第二項第二号に掲げる財政上の措置として行われる貸付け並びに同項第三号及び第四号に掲げる貸付けに要する経費、農業経営基盤強化事業の事務取扱費、農業経営安定事業に要する経費、農業経営安定事業の事務取扱費並びに調整資金に充てるために要する経費とする。

 (他の勘定への繰入れ)

第百三十条 第百二十四条第三項に規定する交付金の財源に充てるため、予算で定める金額を、毎会計年度、食糧管理勘定から農業経営安定勘定に繰り入れるものとする。

2 業務勘定における経費の財源に充てるために必要な額に相当する金額は、毎会計年度、他勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

3 調整勘定から他勘定へ繰り入れられた繰入金の返還金又は調整勘定における経費の財源に相当する金額は、毎会計年度、他勘定から調整勘定に繰り入れるものとする。

4 他勘定における経費の財源又は調整勘定における経費の財源として他勘定から繰り入れられた繰入金の返還金に相当する金額は、毎会計年度、調整勘定から他勘定に繰り入れるものとする。

 (他の会計への繰入れ)

第百三十一条 毎会計年度における農地等の売渡代金及び利子の合計額に相当する金額に、当該年度までに他の会計の所属から農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等で売り渡したものの受入価額の当該年度までに売り渡した農地等の受入価額に対する割合を乗じて得た額に相当する金額は、毎会計年度、同勘定から当該他の会計に繰り入れるものとする。

 (利益及び損失の処理)

第百三十二条 食糧管理勘定及び業務勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、政令で定めるところにより、調整勘定に移して整理しなければならない。

2 前項の規定による整理を行った後、調整勘定に利益又は損失が生じた場合には、その利益の額を、調整資金に組み入れ、又はその損失の額を限度として、調整資金を減額して整理することができる。

 (調整資金)

第百三十三条 調整勘定に調整資金を置き、一般会計からの繰入金のうち調整資金に充てるために要する経費に相当する金額及び前条第二項の規定による組入金に相当する金額をもってこれに充てる。

 (農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定における剰余金の処理)

第百三十四条 農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、食糧管理勘定又は業務勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合における第八条第一項の規定の適用については、同項中「これを当該特別会計」とあるのは、「これを調整勘定」とす る。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百三十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、食料安定供給特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類(第三号に掲げる書類については、農業経営基盤強化勘定に係るものに限る。)を添付しなければならない。

 一 当該年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 当該年度の財産目録

 三 当該年度の農地等の売渡し及び買収に関する実績表

 (証券)

第百三十六条 調整勘定において、主要食糧及び輸入飼料の買入代金の財源に充てるために必要がある場合には、同勘定の負担において、一年内に償還すべき証券を発行することができる。この場合における証券の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

2 前項の規定により証券を発行する場合における第三条第二項第五号、第十六条及び第十七条の規定の適用については、第三条第二項第五号中「借入れ及び」とあるのは「借入れ及び償還並びに当該年度に発行を予定する証券の発行及び」と、第十六条中「融通証券」とあるのは「証券及び融通証券」と、第十七条中「借入金の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに融通証券」とあるのは「借入金及び証券の償還金及び利子、一時借入金及び融通証券の利子並びに証券及び融通証券」とする。

 (融通証券等)

第百三十七条 調整勘定においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、調整勘定において、歳入不足のために一時借入金を償 還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同勘定の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

3 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

4 第二項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

5 食料安定供給特別会計においては、同会計に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、第十五条第五項後段の規定にかかわらず、農林水産大臣は、財務大臣の承認を要しない。

    第十節 農業共済再保険特別会計

 (目的)

第百三十八条 農業共済再保険特別会計は、農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)第百三十四条の規定による再保険事業及び同法第百四十一条の四の規定による保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 再保険事業等 農業災害補償法第百三十四条の規定による再保険事業及び同法第百四十一条の四の規定による保険事業をいう。

 二 農作物共済 農業災害補償法第八十三条第一項第一号の農作物共済をいう。

 三 家畜共済 農業災害補償法第八十三条第一項第三号の家畜共済をいう。

 四 果樹共済 農業災害補償法第八十三条第一項第四号の果樹共済をいう。

 五 畑作物共済 農業災害補償法第八十三条第一項第五号の畑作物共済をいう。

 六 園芸施設共済 農業災害補償法第八十三条第一項第六号の園芸施設共済をいう。

 七 農作物共済等再保険事業等 農作物共済及び畑作物共済に関する再保険事業等をいう。

 八 家畜共済再保険事業等 家畜共済に関する再保険事業等をいう。

 九 果樹共済再保険事業等 果樹共済に関する再保険事業等をいう。

 十 園芸施設共済再保険事業等 園芸施設共済に関する再保険事業等をいう。

 十一 再保険料等 農業災害補償法第百三十六条の再保険料及び同法第百四十一条の六の保険料をいう。

 十二 再保険金等 農業災害補償法第百三十七条の再保険金及び同法第百四十一条の七の保険金をいう。

 (管理)

第百三十九条 農業共済再保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第百四十条 農業共済再保険特別会計は、再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定及び業務勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第百四十一条 再保険金支払基金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定及び園芸施設勘定からの繰入金

  ハ イ及びロに掲げる繰入金の運用により生ずる収入

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定及び園芸施設勘定への繰入金

  ロ 附属諸費

2 農業勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 農作物共済等再保険事業等の再保険料等

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 借入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 農作物共済等再保険事業等の再保険金等

  ロ 農業災害補償法第十三条(同法第十三条の六において準用する場合を含む。)の規定による交付金

  ハ 農作物共済等再保険事業等の再保険料等の還付金

  ニ 借入金の償還金及び利子

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

3 家畜勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 家畜共済再保険事業等の再保険料等

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 借入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 家畜共済再保険事業等の再保険金等

  ロ 農業災害補償法第十三条の六において準用する同法第十三条の規定による交付金

  ハ 家畜共済再保険事業等の再保険料等の還付金

  ニ 借入金の償還金及び利子

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

4 果樹勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 果樹共済再保険事業等の再保険料等

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 借入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 果樹共済再保険事業等の再保険金等

  ロ 農業災害補償法第十三条の六において準用する同法第十三条の規定による交付 金

  ハ 果樹共済再保険事業等の再保険料等の還付金

  ニ 借入金の償還金及び利子

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

5 園芸施設勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 園芸施設共済再保険事業等の再保険料等

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 再保険金支払基金勘定からの繰入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 借入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 園芸施設共済再保険事業等の再保険金等

  ロ 農業災害補償法第十三条の六において準用する同法第十三条の規定による交付金

  ハ 園芸施設共済再保険事業等の再保険料等の還付金

  ニ 借入金の償還金及び利子

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

6 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 農作物共済等再保険事業等、家畜共済再保険事業等、果樹共済再保険事業等及び園芸施設共済再保険事業等の業務取扱費

  ロ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百四十二条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、農業共済再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書(再保険金支払基金勘定及び業務勘定に係るものを除く。)並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書(再保険金支払基金勘定及び業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百四十三条 再保険金支払基金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済及び畑作物共済、家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済に関する異常災害の発生に伴う農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定における再保険金等の支払財源の不足に充てる ための財源として必要な経費とする。

2 農業勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済等再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の四の規定により国庫が負担するものとする。

3 家畜勘定における一般会計からの繰入対象経費は、家畜共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十三条の二の規定により国庫が負担するものとする。

4 果樹勘定における一般会計からの繰入対象経費は、果樹共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十三条の三の規定により国庫が負担するものとする。

5 園芸施設勘定における一般会計からの繰入対象経費は、園芸施設共済再保険事業等に関する費用で農業災害補償法第十三条の五の規定により国庫が負担するものとする。

6 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、農作物共済等再保険事業等、家畜共済再保険事業等、果樹共済再保険事業等及び園芸施設共済再保険事業等の業務取扱費で国庫が負担するものとする。

 (再保険金支払基金勘定から他の勘定への繰入れ)

第百四十四条 異常災害の発生に伴い、農作物共済及び畑作物共済、家畜共済、果樹共済又は園芸施設共済の再保険金等の支払財源の不足に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、再保険金支払基金勘定から、それぞれ農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り入れることができる。

 (農業勘定等から再保険金支払基金勘定への繰入れ)

第百四十五条 農業勘定において、当該年度までに再保険金支払基金勘定から繰入金を受け入れた場合には、当該受入金の合計額に相当する金額(前年度までに農業勘定から再保険金支払基金勘定に繰り入れた金額があるときは、その繰り入れた金額の合計額を控除した金額に相当する金額)に達するまでの金額を、毎会計年度の決算において、同勘定に繰り入れるものとする。

2 前項の場合において、農業勘定から再保険金支払基金勘定に繰り入れた金額が当該年度までの同勘定からの繰入金の合計額に相当する金額(前年度までに農業勘定から再保険金支払基金勘定に繰り入れた金額があるときは、その合計額を控除した金額に相当する金額)に達しないときは、その差額に相当する金額に達するまでの金額を、農業勘定の積立金(当該年度の決算上次条第二項の規定により補足すべき金額があるときは、その金額を補足した後の積立金)から再保険金支払基金勘定に繰り入れるものとする。

3 前二項の規定は、家畜勘定、果樹勘定及び園芸施設勘定について準用する。

 (積立金)

第百四十六条 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金から前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により再保険金支払基金勘定に繰り入れる金額を控除した金額のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。

 一 農業勘定 農作物共済等再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子

 二 家畜勘定 家畜共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子

 三 果樹勘定 果樹共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子

 四 園芸施設勘定 園芸施設共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金並びに借入金の償還金及び利子

2 農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百四十七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、農業共済再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書(再保険金支払基金勘定及び業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第百四十八条 農業共済再保険特別会計における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

 一 農業勘定 農作物共済等再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費

 二 家畜勘定 家畜共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費

 三 果樹勘定 果樹共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費

 四 園芸施設勘定 園芸施設共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金に充てるために必要な経費

2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

 一 農業勘定 農作物共済等再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における農作物共済等再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額

 二 家畜勘定 家畜共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における家畜共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額

 三 果樹勘定 果樹共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における果樹共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額

 四 園芸施設勘定 園芸施設共済再保険事業等の再保険料等をもって当該年度における園芸施設共済再保険事業等の再保険金等及び再保険料等の還付金を支弁するのに不足する金額

 (再保険金支払基金勘定に属する現金等の繰替使用)

第百四十九条 農業共済再保険特別会計においては、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める現金を繰り替えて使用することができる。

 一 農業勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び農業勘定の積立金に属する現金

 二 家畜勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び家畜勘定の積立金に属する現金

 三 果樹勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び果樹勘定の積立金に属する現金

 四 園芸施設勘定 再保険金支払基金勘定に属する現金及び園芸施設勘定の積立金に属する現金

    第十一節 森林保険特別会計

 (目的)

第百五十条 森林保険特別会計は、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)第一条の規定により政府が行う森林保険に係る事業(第百五十二条第一号イ及び第二号イにおいて「森林保険事業」という。)に関する経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第百五十一条 森林保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第百五十二条 森林保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 森林保険事業の保険料(以下この節において「保険料」という。)

  ロ 積立金から生ずる収入

  ハ 借入金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 森林保険事業の保険金(以下この節において「保険金」という。)

  ロ 保険料の還付金

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 事務取扱費

  ヘ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百五十三条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、森林保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (積立金)

第百五十四条 森林保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 森林保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、同会計の積立金から補足するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百五十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、森林保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第百五十六条 森林保険特別会計における借入金対象経費は、保険金及び保険料の還付金を支弁するために必要な経費とする。

2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における保険料をもって当該年度における保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しな い。

 (積立金の繰替使用)

第百五十七条 森林保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

    第十二節 国有林野事業特別会計

 (目的)

第百五十八条 国有林野事業特別会計は、国有林野事業を国有林野の有する公益的機能の維持増進を基本としつつ企業的に運営し、その健全な発達に資するため、国有林野事業等に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「国有林野事業」とは、国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野(以下この節において「国有林野」という。)の管理経営の事業及びその附帯業務をいう。

3 第一項の「国有林野事業等」とは、国有林野事業及び次に掲げるものをいう。

 一 治山事業で国が施行するもの(以下この節において「直轄治山事業」という。)

 二 次項各号に掲げる事業に係る第五項各号に掲げる事業で国が施行するものの管理

4 この節において「治山事業」とは、次に掲げる事業をいう。

 一 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条に規定する保安施設事業

 二 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第五十一条第一項第二号に規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条若しくは第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業

5 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業は、治山事業に含まれないものとする。

 一 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)又は公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)の規定の適用を受ける災害復旧事業

 二 前号の事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他同号の事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの

 (管理)

第百五十九条 国有林野事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理す る。

 (資本)

第百六十条 国有林野事業特別会計においては、附則第六十六条第八号の規定による国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)の廃止の際における同法に基づく国有林野事業特別会計に属する土地、森林、原野、建物、工作物、機械その他の設備、貯蔵物品等の資産及び将来国有林野事業特別会計に所属する資産の金額をもって資本とする。

 (経理原則)

第百六十一条 国有林野事業特別会計の経理は、現金の収納又は支払の事実にかかわらず、財産の増減及び異動の事実に基づいて行う。

 (歳入及び歳出)

第百六十二条 国有林野事業特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 国有林野の産物及び製品その他この会計に属する物品の処分による収入

  ロ 国有林野その他この会計に属する国有財産の管理又は処分による収入

  ハ 一般会計からの繰入金

  ニ 直轄治山事業に係る地方公共団体の負担金

  ホ 第百七十一条の規定に基づき受託した業務による収入

  ヘ 借入金

  ト 第百六十九条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 国有林野の管理経営に関する経費

  ロ 直轄治山事業に関する経費

  ハ 第百五十八条第三項第二号の事業に関する事務取扱費

  ニ 第百七十一条の規定に基づき受託した業務に関する経費

  ホ 借入金の償還金及び利子

  ヘ 一時借入金及び融通証券の利子

  ト 第百六十九条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子

  チ 融通証券の発行及び償還に関する諸費

  リ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百六十三条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国有林野事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

 三 前々年度の財産目録

 四 前々年度の直轄治山事業に係る事業実績表

 五 前年度及び当該年度の直轄治山事業に係る事業計画表

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百六十四条 国有林野事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

 一 国有林野のうち森林法第二十五条第一項又は第二項の規定により保安林として指定された森林その他の公益的機能が高い森林(次号において「公益林」という。)における松くい虫の駆除又はそのまん延の防止、標識の設置その他の森林保全に要する経費

 二 前号に掲げるもののほか、国有林野における森林法第二十五条第一項又は第二項の規定による保安林の指定のための調査に要する経費その他の公益林の管理に関する事務に要する経費

 三 森林法第七条の二第一項の規定に基づく森林計画の作成に要する経費

 四 国有林野を利用して行う森林及び林業に関する知識の普及並びに林業技術の指導に要する経費

 五 国有林野の管理経営上重要な林道の開設に要する経費その他の国有林野事業に係る事業施設費で政令で定めるもの

 六 直轄治山事業に関する費用で国庫が負担するもの及び第百五十八条第三項第二号の事業に関する事務取扱費

 (利益及び損失の処理)

第百六十五条 国有林野事業特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、次項ただし書の規定により繰り越した損失をその利益の額をもって補足し、なお残余があるときは、政令で定めるところにより、利益積立金及び特別積立金として積み立てる ものとする。

2 国有林野事業特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、利益積立金の額からその損失の額に相当する額を減額して整理するものとする。ただし、その損失の額が利益積立金の額を超過するときはその超過額を、利益積立金がないときはその損失の額を、それぞれ翌年度に繰り越して整理するものとする。

3 国有林野事業特別会計における前年度からの持越現金のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)から次条第一項の規定により特別積立金引当資金に組み入れられる金額を控除した金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、一般会計の歳入に繰り入れることができる。

 (特別積立金引当資金)

第百六十六条 国有林野事業特別会計において、毎会計年度、前年度からの持越現金(特別積立金引当資金に属するものを除く。)のうち歳出の財源に充てることができる金額(前年度から繰り越された歳出予算の財源に充てるべき金額を除く。)がある場合には、当該金額のうち、特別積立金の残高に相当する金額から特別積立金引当資金の残高に相当する金額を控除した金額に達するまでの金額を、当該年度末までに、特別積立金引当資金に組み入れるものとする。

2 特別積立金引当資金は、国有林野事業特別会計から一般会計に繰り入れる場合に限り、予算で定めるところにより、使用することができる。

3 前項の規定により特別積立金引当資金を使用した場合には、特別積立金の額からその使用した額に相当する額を減額して整理するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百六十七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国有林野事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 当該年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 当該年度の財産目録

 三 当該年度の直轄治山事業に係る事業実績表

 (借入金対象経費)

第百六十八条 国有林野事業特別会計における借入金対象経費は、国有林野事業に係る事業施設費とする。

 (融通証券等)

第百六十九条 国有林野事業特別会計においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、国有林野事業特別会計において、歳入不足のために一 時借入金又は融通証券を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換え又は融通証券の発行をすること ができる。この場合における第十七条の規定の適用については、同条中「借入金の」とあるのは、「借入金、第百六十九条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した 融通証券の」とする。

3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、その借換え又は発行をし たときから一年内に償還しなければならない。

4 国有林野事業特別会計においては、特別積立金引当資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

 (繰越し)

第百七十条 国有林野事業特別会計において、支払義務の生じた歳出金で当該年度内に支出済みとならなかったものに係る歳出予算は、翌年度に繰り越して使用することができる。

 (森林の管理経営等の受託)

第百七十一条 国有林野事業及び直轄治山事業の運営に妨げのない限り、国有林野事業特別会計の負担において、一般の委託により、森林の管理経営、木材の加工若しくは林業に関する機械施設の工作又は林業に関する試験、検査及び調査をすることができる。

    第十三節 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計

 (目的)

第百七十二条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業に関する経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「普通保険等再保険事業」とは、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第二条第三号に規定する普通保険再保険事業、漁船船主責任保険再保険事業及び漁船積荷保険再保険事業に係る再保険事業をいう。

3 この節において「特殊保険再保険事業」とは、漁船損害等補償法第二条第三号に規定する特殊保険再保険事業をいう。

4 この節において「漁業共済保険事業」とは、漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第二条に規定する漁業共済保険事業をいう。

 (管理)

第百七十三条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第百七十四条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計は、漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第百七十五条 漁船普通保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 普通保険等再保険事業の再保険料

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 積立金から生ずる収入

  ニ 借入金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 普通保険等再保険事業の再保険金

  ロ 漁船損害等補償法第百四十条の規定による交付金

  ハ 普通保険等再保険事業の再保険料の還付金

  ニ 借入金の償還金及び利子

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

2 漁船特殊保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 特殊保険再保険事業の再保険料

  ロ 積立金から生ずる収入

  ハ 借入金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 特殊保険再保険事業の再保険金

  ロ 特殊保険再保険事業の再保険料の還付金

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 附属諸費

3 漁業共済保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 漁業共済保険事業の保険料

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 積立金から生ずる収入

  ニ 借入金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 漁業共済保険事業の保険金

  ロ 漁業災害補償法第百九十六条第二項の規定による交付金

  ハ 漁業共済保険事業の保険料の還付金

  ニ 借入金の償還金及び利子

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

4 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業の業務取扱費

  ロ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百七十六条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書(業務勘定に係るものを除く。)並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書(同勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百七十七条 漁船普通保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、普通保険等再保険事業に関する費用で漁船損害等補償法第百三十九条第一項から第三項まで及び第百三十九条の二第一項の規定により国庫が負担するものとする。

2 漁業共済保険勘定における一般会計からの繰入対象経費は、漁業共済保険事業に関する費用で漁業災害補償法第百九十五条第一項及び第百九十五条の二第一項の規定により国が補助するものとする。

3 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

 一 普通保険等再保険事業、特殊保険再保険事業及び漁業共済保険事業の業務取扱費で国庫が負担するもの

 二 漁船損害等補償法第百四十一条第一項に規定する事務費交付金に要する費用で同項の規定により国が補助するもの

 (積立金)

第百七十八条 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各勘定における決算上剰余金のうち、当該各号に定めるものに充てるために必要な金額を、それぞれ積立金として積み立てるものとする。

 一 漁船普通保険勘定 普通保険等再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

 二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

 三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

2 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、当該各勘定の積立金から補足するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百七十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書(業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第百八十条 漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における借入金対象経費は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める経費とする。

 一 漁船普通保険勘定 普通保険等再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費

 二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費

 三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金に充てるために必要な経費

2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、次の各号に掲げる勘定の区分に応じ、当該各号に定める金額を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

 一 漁船普通保険勘定 普通保険等再保険事業の再保険料をもって当該年度における普通保険等再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

 二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

 三 漁業共済保険勘定 漁業共済保険事業の保険料をもって当該年度における漁業共済保険事業の保険金及び保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

 (積立金の繰替使用)

第百八十一条 漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定又は漁業共済保険勘定においては、当該各勘定の積立金に属する現金をそれぞれ繰り替えて使用することができる。

    第十四節 貿易再保険特別会計

 (目的)

第百八十二条 貿易再保険特別会計は、貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号)による政府の再保険に関する経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第百八十三条 貿易再保険特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第百八十四条 貿易再保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 貿易保険法第五十七条の規定による再保険の再保険料(第百九十一条第二項において 「再保険料」という。)

  ロ 貿易保険法第六十一条第一項の規定により納付される回収金(第百九十一条第二項において「回収金」という。)

  ハ 積立金からの受入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 借入金

  ヘ 第百九十二条第二項の規定による一時借入金の借換え及び融通証券の発行による収入金

  ト 一般会計からの繰入金

  チ 貿易保険法第十六条第一項及び第六十一条第二項の規定により納付される納付金

  リ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 貿易保険法第五十七条の規定による再保険の再保険金(以下この節において「再保険金」という。)

  ロ 事務取扱費

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 一時借入金及び融通証券の利子

  ホ 第百九十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の償還金及び利子

  ヘ 融通証券の発行及び償還に関する諸費

  ト 一般会計への繰入金

  チ 独立行政法人日本貿易保険への出資金

  リ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百八十五条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、貿易再保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百八十六条 貿易再保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、次に掲げる経費とする。

 一 将来における再保険金の支払に係る債務の履行に必要な経費

 二 当該年度における再保険金の支払財源の不足に充てるために必要な経費

 三 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法による政府の保険及び貿易保険法による政府の再保険に関して取得した債権又は回収金を受ける権利であって、対外債務を履行することが著しく困難であると認められる国の政府、地方公共団体若しくはこれらに準ずる者又は当該国の法人若しくは人に関するものについて、国際約束で定めるところにより、免除又は放棄したために必要な経費

2 貿易再保険特別会計においては、附則第六十六条第十二号の規定による貿易再保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)の廃止の際における同法に基づく貿易再保険特別会計の資本の額に相当する金額並びに第六条及び前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額をもって資本とする。

 (一般会計への繰入れ)

第百八十七条 前条第一項第一号及び第二号に掲げる経費の財源に充てるために第六条及び前条第一項の規定により繰り入れられた繰入金については、後日、貿易再保険特別会計からその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れなければならない。

2 前項の規定により一般会計に繰入れを行った場合には、その繰入金に相当する金額により貿易再保険特別会計の資本を減少するものとする。

 (利益及び損失の処理)

第百八十八条 貿易再保険特別会計において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、 翌年度に繰り越して整理するものとする。

2 前項の規定によるほか、損益計算の方法については、政令で定める。

 (積立金)

第百八十九条 貿易再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、歳出(第百八十四条第二号ハからトまでの規定による費用を除く。第三項において同じ。)の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 貿易再保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、貿易再保険特別会計の歳出の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同会計の歳入に繰り入れることができる。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百九十条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、貿易再保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第百九十一条 貿易再保険特別会計における借入金対象経費は、再保険金を支弁するために必要な経費とする。

2 第十三条第一項及び前項の規定により借入金をすることができる金額は、その借入れをする年度における再保険料、回収金及び貿易保険法第六十一条第二項の規定により納付される納付金をもって当該年度における再保険金を支弁するのに不足する金額を限度とする。こ の場合においては、第十三条第二項の規定は、適用しない。

 (融通証券等)

第百九十二条 貿易再保険特別会計においては、融通証券を発行することができる。

2 第十五条第四項の規定にかかわらず、貿易再保険特別会計において、歳入不足のために一時借入金又は融通証券を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換え又は融通証券の発行をすることができる。この場合における第十七条の規定の適用については、同条中「借入金の」とあるのは、「借入金、第百九十二条第二項の規定により借り換えた一時借入金及び発行した融通証券の」とする。

3 前項の規定により借り換えた一時借入金又は発行した融通証券は、その借換え又は発行をしたときから一年内に償還しなければならない。

4 貿易再保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

    第十五節 特許特別会計

 (目的)

第百九十三条 特許特別会計は、工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権及び商標権をいう。以下この節において同じ。)に関する事務に係る政府の経理を明確にすることを目的とする。

 (管理)

第百九十四条 特許特別会計は、経済産業大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第百九十五条 特許特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第三項の規定による納付金

  ロ 現金をもって納付された次に掲げる料金

   (1) 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百七条第一項の規定による特許料及び同法第百十二条第二項の規定による割増特許料

   (2) 実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第三十一条第一項の規定による登録料その他工業所有権に関する登録料及び同法第三十三条第二項の規定による割増登録料その他工業所有権に関する割増登録料

   (3) 特許法第百九十五条第一項から第三項までの規定による手数料その他工業所有権に関する事務に係る手数料

  ハ 一般会計からの繰入金

  ニ 一時借入金の借換えによる収入金

  ホ 独立行政法人工業所有権情報・研修館法(平成十一年法律第二百一号)第十二条第三項の規定による納付金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 事務取扱費

  ロ 施設費

  ハ 独立行政法人工業所有権情報・研修館への交付金

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ヘ 附属諸費

 (一般会計からの繰入対象経費)

第百九十六条 特許特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、工業所有権に関する事務並びに登録免許税の納付の確認並びに課税標準及び税額の認定の事務に要する経費とする。

 (一時借入金の借換え)

第百九十七条 第十五条第四項の規定にかかわらず、特許特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

    第十六節 社会資本整備事業特別会計

 (目的)

第百九十八条 社会資本整備事業特別会計は、治水事業、道路整備事業、港湾整備事業、空港整備事業及び都市開発資金の貸付け並びに社会資本整備関係事業等の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業(以下この節において「災害復旧事業」という。)並びに災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきもの及び地震による地盤の変動のために必要を生じた河川に関する政令で定める事業をいう。以下この節において同じ。)を除く。

 一 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号に該当するもの及び独立行政法人水資源機構法(平成十四年法律第百八十二号)第十二条第一項第一号若しくは第二号イ又は附則第四条第一項に規定する業務に該当するもの(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。以下この節において「水資源開発等事業」という。)を除く。)

 二 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備に関する事業

 三 地すべり等防止法第五十一条第一項第一号若しくは第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条若しくは第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業

 四 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項(沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第百七条第六項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する多目的ダムの建設工事(以下この節において「多目的ダム建設工事」という。)に関する事業

3 この節において「道路整備事業」とは、道路整備費の財源等の特例に関する法律(昭和三十三年法律第三十四号)第二条に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕(以下この節において「道路の整備」という。)に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをいう。

4 この節において「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。

 一 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項に規定する港湾施設(以下この節において「港湾施設」という。)の建設又は改良の事業(災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う事業その他政令で定める事業を除く。)及びこれらの事業以外の事業で港湾その他の海域における汚泥その他公害の原因となる物質の堆積の排除、汚濁水の浄化その他の公害防止のために行うもの(以下この節において「港湾施設の建設等」という。)であって、国土交通大臣が施行するもの

 二 港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業

 三 港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業

5 この節において「空港整備事業」とは、空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)第二条第一項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるもの(これらと併せて設置すべき政令で定める施設を含む。以下この節において「空港」という。)の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。

6 この節において「都市開発資金の貸付け」とは、都市開発資金の貸付けに関する法律(昭和四十一年法律第二十号)第一条の規定による国の貸付けをいう。

7 第一項の「社会資本整備関係事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。

 一 治水事業に密接な関連のある工事その他治水のために特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この節において「治水関係受託工事」という。)

 二 第二項第一号に規定する河川、同項第二号に規定する砂防設備(砂防法第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(災害復旧事業及び災害復旧事業の施行のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待できないと認められるためこれと合併して行う新設又は改良に関する事業その他災害復旧事業以外の事業であって、再度災害を防止するため土砂の崩壊等の危険な状況に対処して特に緊急に施行すべきものをいう。以下この号において同じ。)、海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾法第二条第三項に規定する港湾区域(以下この節において「港湾区域」という。)、同法第三十七条第一項に規定する港湾隣接地域(以下この節において「港湾隣接地域」という。)及び同法第五十六条第一項の規定により都道府県知事が公告した水域(以下この節において「公告水域」という。)に係る海岸法第三条の規定により指定される海岸保全区域(以下この節において「海岸保全区域」という。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法第九条第一項又は海岸法第三十七条の二の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務

 三 第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金、補助金又は交付金の交付及び同項第一号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付

 四 水資源開発等事業であって、独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付

 五 第二項各号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)及び水資源開発等事業(以下この節において「治水関係事業」という。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十三条第一項の規定による無利子の貸付け

 六 道路の整備に関する事業で国が施行するものに密接な関連のあるものであって、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(以下この節において「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(以下この節において「道路関係受託工事」という。)

 七 港湾整備事業に密接な関連のある工事その他港湾の整備のために特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この節において「港湾関係受託工事」という。)

 八 一般会計所属港湾関係工事(港湾施設の災害復旧に関する工事、第四項第一号に規定する政令で定める事業の工事及び海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域内にあるものに限る。)の新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの並びにこれらの工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。以下この節において同じ。)の管理

 九 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金又は補助金の交付

 十 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第一号の規定により広域臨海環境整備センターが施行する廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業に係る補助金の交付

 十一 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律(昭和五十六年法律第二十八号)第三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業に係る貸付け

 十二 港湾法第五十五条の七第一項の規定による特定用途港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十三 港湾法第五十五条の八第一項の規定による特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十四 民間都市開発の推進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第六十二号)第五条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十五 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十六 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第三十条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十七 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)第四条第百二十六号の政令で定める文教研修施設のうち航空保安業務に従事する職員に対しその業務を行うのに必要な研修を行う施設(以下この節において「航空保安職員研修施設」という。)の管理及び運営

 十八 航空機を使用して行う航空保安施設(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第四項に規定する航空保安施設をいう。)の検査その他航空交通の安全の確保のための検査及び調査に関する業務(以下この節において「飛行検査業務等」という。)で国土交通大臣が行うもの

 十九 前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの

  イ 空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が施行するもの(以下この節において「空港関係工事」という。)

  ロ 空港整備事業に属する工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この節において「空港関係受託工事」という。)及び飛行検査業務等で国土交通大臣が委託に基づき行うもの(以下この節において「空港関係受託業務」とい う。)

  ハ イ及びロに掲げるもののほか、空港整備事業を施行する地方航空局の事務所(国土交通省設置法第三十九条第一項に規定する地方航空局の事務所で空港に所在するものをいう。以下この節において同じ。)の所掌する事務(以下この節において「地方航空局事務所所掌事務」という。)

 (管理)

第百九十九条 社会資本整備事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第二百条 社会資本整備事業特別会計は、治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定、空港整備勘定及び業務勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第二百一条 治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 河川法第五十九条、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で治水事業に係るもの

  ハ 第百九十八条第七項第四号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による負担金及び同法第二十四条第二項の規定による納付金

  ニ 河川法第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、特定多目的ダム法第七条第一項若しくは第九条第一項、砂防法第十六条又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)第十四条第一項の規定による負担金及び第百九十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第五条の規定による負担金

  ホ 治水関係受託工事に係る納付金

  ヘ 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金の償還金

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 治水事業及び治水関係受託工事に要する費用(これらの事業又は工事の業務取扱いに関する諸費及び社会資本整備に関する横断的な調査に要する費用を除く。)

  ロ 第百九十八条第七項第三号に規定する事業に係る国の負担金、補助金及び交付金

  ハ 第百九十八条第七項第四号に規定する事業に係る国の交付金

  ニ 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金

  ホ 一般会計への繰入金

  ヘ 業務勘定への繰入金

  ト 特定多目的ダム法第十二条の規定による還付金

  チ 附属諸費

2 道路整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 道路法第四十九条若しくは第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項、道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二十二条第一項若しくは第三項又は沖縄振興特別措置法第百六条第五項の規定による負担金

  ハ 道路法第三十一条第五項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項若しくは第六十二条、高速自動車国道法第二十条の二若しくは第二十一条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十九条の規定による負担金

  ニ 道路法第六十一条第一項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金

  ホ 道路関係受託工事に係る納付金

  ヘ 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第九条第一項又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還金及び道路整備事業に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金

  ト 道路整備事業に係る出資に対する配当金

  チ この勘定に所属する株式の処分による収入

  リ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 道路整備事業、道路関係附帯工事及び道路関係受託工事に要する費用(これらの事業又は工事の業務取扱いに関する諸費及び社会資本整備に関する横断的な調査に要する費用を除く。)

  ロ 一般会計への繰入金

  ハ 業務勘定への繰入金

  ニ 附属諸費

3 港湾勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 港湾法第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法(昭和二十七年法律第五号)第八条第二項、港湾法第五十二条第二項、同法第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律(昭和二十六年法律第七十三号)第三条第二項において準用する同法第二条第一項、沖縄振興特別措置法第百八条第四項、特定港湾施設整備特別措置法(昭和三十四年法律第六十七号)第四条、企業合理化促進法第八条第四項又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金で港湾整備事業に係るもの

  ハ 港湾関係受託工事に係る納付金

  ニ 港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金の償還金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 港湾整備事業及び港湾関係受託工事に要する費用(これらの事業又は工事の業務取扱いに関する諸費及び社会資本整備に関する横断的な調査に要する費用を除く。)

  ロ 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金

  ハ 広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金

  ニ 港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金

  ホ 一般会計への繰入金

  ヘ 業務勘定への繰入金

  ト 附属諸費

4 空港整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 国の空港(地方航空局の事務所が設置されているものに限る。)の使用料収入

  ロ 空港整備法第六条第一項若しくは第二項(同法第十条第二項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)又は附則第二項の規定による負担 金

  ハ 一般会計からの繰入金

  ニ 借入金

  ホ 空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金

  ヘ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法 律第三十六号)第九条又は成田国際空港株式会社法(平成十五年法律第百二十四号)第八条若しくは附則第十二条第二項の規定による貸付金(この勘定に所属するものに限る。) の償還金

  ト 空港整備事業に係る出資に対する配当金

  チ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第二十九条第三項又は関西国際空港株式会社法第十三条第一項の規定による納付金(この勘定に帰属するものに限る。)

  リ この勘定に所属する株式の処分による収入

  ヌ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(これらに係る工事の業務取扱いに関する諸費及び社会資本整備に関する横断的な調査に要する費用を除く。)

  ロ 航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 一般会計への繰入金

  ヘ 業務勘定への繰入金

  ト 附属諸費

5 業務勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 治水勘定からの繰入金

  ロ 道路整備勘定からの繰入金

  ハ 港湾勘定からの繰入金

  ニ 空港整備勘定からの繰入金

  ホ 都市開発資金の貸付けに係る貸付金の償還金及び利子

  ヘ 一般会計からの繰入金

  ト 借入金

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 治水事業及び治水関係受託工事の業務取扱いに関する諸費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)並びに第百九十八条第七項第二号に掲げる事業若しくは工事又は管理に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業若しくは工事又は管理に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)

  ロ 道路整備事業、道路関係附帯工事及び道路関係受託工事の業務取扱いに関する諸費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)

  ハ 港湾整備事業及び港湾関係受託工事の業務取扱いに関する諸費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)並びに一般会計所属港湾関係工事に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行う工事に関する事務費を除く。以下この節において同じ。)

  ニ 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に係る工事の業務取扱いに関する諸費(国が北海道又は沖縄県で行う工事に関する事務費にあっては、地方航空局の事務所に係るものに限る。以下この節において同じ。)

  ホ 都市開発資金の貸付けの業務取扱いに関する諸費

  ヘ 社会資本整備に関する横断的な調査に要する費用

  ト 都市開発資金の貸付けに係る貸付金

  チ 借入金の償還金及び利子

  リ 一時借入金の利子

  ヌ 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第二百二条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、社会資本整備事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 一 前々年度の都市開発資金の貸付けに係る貸借対照表及び損益計算書

 二 前年度及び当該年度の都市開発資金の貸付けに係る予定貸借対照表及び予定損益計算書

 三 前々年度の事業実績表

 四 前年度及び当該年度の事業計画表

 (一般会計からの繰入対象経費)

第二百三条 治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業に要する費用で国が負担するもの、第百九十八条第七項第二号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第三号に掲げる事業に係る負担金、補助金及び交付金、同項第四号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに第二百一条第一項第二号ニに規定する貸付金に要する費用とする。

2 道路整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、道路整備事業に要する費用で国が負担するものとする。

3 港湾勘定における一般会計からの繰入対象経費は、港湾整備事業に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金、港湾法第五十五条の七第一項及び第五十五条の八第一項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付けに要する費用並びに港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付けに要する費用とする。

4 空港整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。

5 業務勘定における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とする。

 (他の勘定への繰入れ)

第二百四条 治水事業及び治水関係受託工事の業務取扱いに関する諸費並びに第百九十八条第七項第二号に掲げる事業若しくは工事又は管理に関する事務費の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、治水勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

2 道路整備事業、道路関係附帯工事及び道路関係受託工事の業務取扱いに関する諸費の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、道路整備勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

3 港湾整備事業及び港湾関係受託工事の業務取扱いに関する諸費並びに一般会計所属港湾関係工事に関する事務費の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、港湾勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

4 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に係る工事の業務取扱いに関する諸費の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、空港整備勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備に関する横断的な調査に要する費用の額に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、治水勘定、道路整備勘定、港湾勘定又は空港整備勘定から業務勘定に繰り入れるものとする。

 (一般会計への繰入れ)

第二百五条 治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

2 道路関係附帯工事に係る国以外の者の負担金及び道路関係受託工事に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、道路整備勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

3 港湾関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

4 空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

 (利益及び損失の処理)

第二百六条 業務勘定(都市開発資金の貸付けに係るものに限る。)において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第二百七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、社会資本整備事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の都市開発資金の貸付けに係る貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度の事業実績表(業務勘定に係るものを除く。)を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第二百八条 空港整備勘定における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。

2 業務勘定における借入金対象経費は、都市開発資金の貸付けに係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とする。

 (多目的ダム建設工事等及び特定港湾施設工事等に係る整理)

第二百九条 治水勘定においては、多目的ダム建設工事及びこれと密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの(以下この節において「多目的ダム建設工事等」という。)に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他の政令で定める区分(以下この節において「多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分」という。)に従って整理しなければならない。

2 港湾勘定においては、特定港湾施設工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別その他の政令で定める区分(以下この節において「特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分」という。)に従って整理しなければならない。

3 この条において「特定港湾施設工事等」とは、次に掲げる工事又は事業をいう。

 一 特定港湾施設整備特別措置法第二条に規定する特定港湾施設工事

 二 企業合理化促進法第八条第四項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて国土交通大臣が施行する港湾工事

 三 公害防止事業費事業者負担法第二条第二項に規定する公害防止事業で国土交通大臣が施行する港湾工事

 四 港湾法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項の規定に基づき事業者にその工事に要する費用の一部を負担させて国土交通大臣が施行する開発保全航路に関する工事

 五 前各号の工事に関連して国土交通大臣が施行する港湾整備事業で政令で定めるもの

 六 前各号の工事又は事業に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもの

4 第三条第二項第一号から第五号まで及び第二百二条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。

5 第二百三条第一項又は第三項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

6 第二百四条第一項又は第三項の規定により治水勘定又は港湾勘定から業務勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

7 第二百五条第一項又は第三項の規定により治水勘定又は港湾勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の 区分に従って行うものとする。

8 社会資本整備事業特別会計の国庫債務負担行為のうち、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

9 多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等の予算で、その項又は目がそれぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

10 多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。

11 多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金を加9算した額)を超えてはならない。

12 第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

13 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

14 第四項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び第二百七条に規定する書類のうち多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについて準用する。

15 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

16 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、多目的ダム建設工事等又は特定港湾施設工事等に係るものについては、それぞれ多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分又は特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

    第十七節 自動車安全特別会計

 (目的)

第二百十条 自動車安全特別会計は、自動車損害賠償保障事業及び自動車検査登録等事務に関する政府の経理を明確にすることを目的とする。

2 この節において「自動車損害賠償保障事業」とは、自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号。以下この節において「自賠法」という。)の規定による自動車損害賠償保障事業をいう。

3 この節において「自動車検査登録等事務」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による自動車の検査及び登録並びに指定自動車整備事業の指定並びに自動車重量税法(昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務をいう。

 (管理)

第二百十一条 自動車安全特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (勘定区分)

第二百十二条 自動車安全特別会計は、保障勘定及び自動車検査登録勘定に区分する。

 (歳入及び歳出)

第二百十三条 保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 自賠法第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金に相当するもの

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金

  ニ 自賠法第七十九条の規定による過怠金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 自賠法第七十二条第一項及び第二項の規定による支払金

  ロ 自動車検査登録勘定への繰入金

  ハ 一時借入金の利子

  ニ 附属諸費

2 自動車検査登録勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 自動車検査登録印紙売渡収入

  ロ 道路運送車両法第百二条第二項ただし書の規定による手数料

  ハ 一般会計からの繰入金

  ニ 独立行政法人交通安全環境研究所法(平成十一年法律第二百七号)第十六条第三項及び自動車検査独立行政法人法(平成十一年法律第二百十八号)第十五条第三項の規定による納付金

  ホ 保障勘定からの繰入金

  ヘ 借入金

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 自動車損害賠償保障事業及び自動車検査登録等事務に係る業務取扱費

  ロ 自動車検査登録等事務に係る施設費

  ハ 独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金

  ニ 一般会計への繰入金

  ホ 借入金の償還金及び利子

  ヘ 一時借入金の利子

  ト 附属諸費

 (歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第二百十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、保障勘定においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (一般会計からの繰入対象経費)

第二百十五条 保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。

2 自動車検査登録勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。

 (保障勘定から自動車検査登録勘定への繰入れ)

第二百十六条 自動車損害賠償保障事業に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から自動車検査登録勘定に繰り入れるものとする。

 (一般会計への繰入れ)

第二百十七条 自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、自動車検査登録勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

 (利益及び損失の処理)

第二百十八条 保障勘定において、毎会計年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

 (歳入歳出決定計算書の添付書類)

第二百十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、保障勘定においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (借入金対象経費)

第二百二十条 自動車検査登録勘定における借入金対象経費は、自動車検査登録等事務のうち道路運送車両法第六条第二項の規定により国土交通大臣が管理する自動車登録ファイル及び電子情報処理組織の整備に要する経費とする。

 (保障勘定に属する現金の繰替使用)

第二百二十一条 自動車検査登録勘定においては、保障勘定に属する現金を繰り替えて使用することができる。

   第三章 雑則

 (政令への委任)

第二百二十二条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

 一 附則第二百六十六条、第二百六十八条、第二百七十三条、第二百七十六条、第二百七十九条、第二百八十四条、第二百八十六条、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十一条、第二百九十二条、第二百九十五条、第二百九十八条、第二百九十九条、第三百二条、第三百十七条、第三百二十二条、第三百二十四条、第三百二十八条、第三百四十三条、第三百四十五条、第三百四十七条、第三百四十九条、第三百五十二条、第三百五十三条、第三百五十九条、第三百六十条、第三百六十二条、第三百六十五条、第三百六十八条、第三百六十九条、第三百八十条、第三百八十三条及び第三百八十六条の規定 平成二十年四月一日

 二 附則第二百六十九条、第二百九十条及び第三百八十七条の規定 平成二十二年四月一日

 三 附則第二百六十条、第二百六十二条、第二百六十四条、第二百六十五条、第二百七十条、第二百九十六条、第三百十一条、第三百三十五条、第三百四十条、第三百七十二条及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

 (交付税特別会計における交通安全対策特別交付金の経理等)

第二条 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金の交付に関する経理は、当分の間、第二十一条の規定にかかわらず、交付税特別会計(同条に規定する交付税特別会計をいう。以下同じ。)において行うものとする。

2 前項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、第二十二条の規定にかかわらず、交付税特別会計は、内閣総理大臣、総務大臣及び財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

3 前項の場合において、交付税特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、交付税特別会計全体の計算整理に関するものについては総務大臣が、その他のものについてはその他のもののうち交付税及び譲与税配付金勘定に係るものにあっては総務大臣及び財務大臣が、交通安全対策特別交付金勘定に係るものにあっては内閣総理大臣及び総務大臣が行うものとする。

4 第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合においては、交付税特別会計は、交付税及び譲与税配付金勘定及び交通安全対策特別交付金勘定に区分する。

5 第一項の規定により交通安全対策特別交付金の交付に関する経理を交付税特別会計において行う場合における第二十三条及び第二十四条の規定の適用については、これらの規定中「交付税特別会計」とあるのは、「交付税及び譲与税配付金勘定」とする。

 (交通安全対策特別交付金勘定の歳入及び歳出)

第三条 交通安全対策特別交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 道路交通法第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により納付された反則金及び同法第百二十九条第一項の規定により納付された反則金に相当する金額(次号ニにおいて「反則金等」という。)の収入

  ロ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 道路交通法附則第十六条第一項の規定による交通安全対策特別交付金

  ロ 道路交通法第百二十九条第四項の規定による返還金

  ハ 道路交通法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用に相当する額として都道府県に支出する支出金

  ニ 過誤納に係る反則金等の返還金

  ホ 附属諸費

2 交通安全対策特別交付金勘定については、第十五条及び第二十七条の規定は、適用しない。

 (交付税及び譲与税配付金勘定における借入金の特例)

第四条 交付税及び譲与税配付金勘定において、平成十九年度から平成三十八年度までの各年度において、地方交付税交付金を支弁するために必要がある場合には、第十三条第一項の規定にかかわらず、五十二兆二千八百二十億五千三百九十八万七千円から次の表の年度の欄に掲げる当該年度までの各年度に応ずる同表の控除額の欄に定める額(同表の控除額の欄の第一欄から第四欄までに定める金額の合算額をいう。)を順次控除して得た金額を限り、予算で定めるところにより、同勘定の負担において、借入金をすることができる。

年   度

控     除     額

地方交付税法附則第四条第一項第七号の額に相当する借入金限度額に係るもの

地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの

地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの

その他のもの

平成十九年度

一兆二千五百六十九億円

二千三百九十一億円

 

二兆三千二百八十一億円

平成二十年度

一兆三千四百五十五億円

二千九百五十七億円

 

二兆七千百一億円

平成二十一年度

一兆五千三百五十一億円

三千七百四十九億円

五十五億円

三兆六百十一億六千万円

平成二十二年度

一兆七千四百九十三億六千七百五十万円

四千六百五十一億二千万円

六十一億円

三兆六百二十二億四千万円

平成二十三年度

六千五十七億円

三千百五十八億円

六十七億円

二兆九千三百五十二億五千万円

平成二十四年度

七千百五十七億円

三千九百十五億円

七十三億円

二兆九千六百五十八億円

平成二十五年度

七千六百十五億円

四千三百八億円

八十一億円

三兆三百三十五億千百万円

平成二十六年度

八千三百七十六億円

四千七百三十七億円

八十九億円

二兆九千百二十九億三千百五十万円

平成二十七年度

九千二百十六億円

五千二百八億円

九十八億円

二兆三千四百三億七千九百万円

平成二十八年度

一兆百三十五億三千五十七万九千円

五千七百二十九億二千九百万円

百七億円

一兆七千六百八十一億四千二百四十万八千円

平成二十九年度

七千五百九十三億三千三百五十万円

四千九百七十一億八千八百万円

百十八億円

一兆四千六十二億二千百五十万円

平成三十年度

五千百九十八億円

四千百二十二億四千百万円

百三十億円

一兆千三百二十八億四千百万円

平成三十一年度

四千二百八十八億円

三千二百五十二億三千四百万円

 

九千九百七十七億三千四百万円

平成三十二年度

三千百四十四億円

二千二百六億六千五百万円

 

八千五億六千五百万円

平成三十三年度

千七百二十八億五千万円

千三十五億円

 

五千百五十億円

平成三十四年度

     

二千三百二十三億円

平成三十五年度

     

二千四百二十八億円

平成三十六年度

     

三千七百三十七億円

平成三十七年度

     

三千九百五億円

平成三十八年度

     

四千八十億二千万円

2 前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。

3 第一項の規定による借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることができる。

 (交付税及び譲与税配付金勘定における一時借入金の利子の繰入れの特例)

第五条 平成十九年度に限り、第十五条第一項の規定による一時借入金の利子の支払に充てるために必要がある場合においては、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れることができる。

 (交付税及び譲与税配付金勘定における借入金等の利子の繰入れの特例)

第六条 平成十九年度から平成三十二年度までの各年度に限り、第六条の規定にかかわらず、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

 一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十五条第一項の規定による一時借入金

 二 当該年度の前年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき当該年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金

 三 当該年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成三十二年度にあっては、同項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)

2 平成三十三年度に限り、第六条の規定にかかわらず、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

 一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十三年度の第十五条第一項の規定による一時借入金

 二 平成三十二年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第五項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金

第七条 平成十九年度から平成三十二年度までの各年度に限り、第六条の規定にかかわらず、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

 一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十五条第一項の規定による一時借入金

 二 当該年度の前年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第六項の規定に基づき当該年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金

 三 当該年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第六項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十三年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成三十二年度にあっては、同項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)

2 平成三十三年度に限り、第六条の規定にかかわらず、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

 一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十三年度の第十五条第一項の規定による一時借入金

 二 平成三十二年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第六項の規定に基づき平成三十三年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金

第八条 平成十九年度から平成二十九年度までの各年度に限り、第六条の規定にかかわらず、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

 一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十五条第一項の規定による一時借入金

 二 当該年度の前年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき当該年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金

 三 当該年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十九年度にあっては、同項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)

2 平成三十年度に限り、第六条の規定にかかわらず、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるために必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

 一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十年度の第十五条第一項の規定による一時借入金

 二 平成二十九年度の附則第四条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金

 (交付税及び譲与税配付金勘定における一般会計からの繰入金の額の特例)

第九条 第二十四条の規定による一般会計からの繰入金の額(前三条の規定に基づき繰り入れられる額を含む。)は、平成十九年度及び平成二十年度にあっては第二十四条の規定により算定した額に第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十一年度にあっては同条の規定により算定した額に次に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十二年度から平成三十年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号から第四号まで及び第六号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成三十一年度から平成三十三年度までの各年度にあっては同条の規定により算定した額に第一号から第三号まで及び第六号に掲げる額の合算額を加算した額とする。

 一 前三条の規定に基づき、当該年度に一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額

 二 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第五項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額

年     度

金       額

平成十九年度

一兆二千五百六十九億円

平成二十年度

一兆三千四百五十五億円

平成二十一年度

一兆五千三百五十一億円

平成二十二年度

一兆七千四百九十三億六千七百五十万円

平成二十三年度

六千五十七億円

平成二十四年度

七千百五十七億円

平成二十五年度

七千六百十五億円

平成二十六年度

八千三百七十六億円

平成二十七年度

九千二百十六億円

平成二十八年度

一兆百三十五億三千五十七万九千円

平成二十九年度

七千五百九十三億三千三百五十万円

平成三十年度

五千百九十八億円

平成三十一年度

四千二百八十八億円

平成三十二年度

三千百四十四億円

平成三十三年度

千七百二十八億五千万円

 三 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第六項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額

年     度

金       額

平成十九年度

二千三百九十一億円

平成二十年度

二千九百五十七億円

平成二十一年度

三千七百四十九億円

平成二十二年度

四千六百五十一億二千万円

平成二十三年度

三千百五十八億円

平成二十四年度

三千九百十五億円

平成二十五年度

四千三百八億円

平成二十六年度

四千七百三十七億円

平成二十七年度

五千二百八億円

平成二十八年度

五千七百二十九億二千九百万円

平成二十九年度

四千九百七十一億八千八百万円

平成三十年度

四千百二十二億四千百万円

平成三十一年度

三千二百五十二億三千四百万円

平成三十二年度

二千二百六億六千五百万円

平成三十三年度

千三十五億円

 四 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第七項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額

年     度

金       額

平成二十一年度

五十五億円

平成二十二年度

六十一億円

平成二十三年度

六十七億円

平成二十四年度

七十三億円

平成二十五年度

八十一億円

平成二十六年度

八十九億円

平成二十七年度

九十八億円

平成二十八年度

百七億円

平成二十九年度

百十八億円

平成三十年度

百三十億円

 五 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第八項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額

年     度

金       額

平成十九年度

二千六百億円

平成二十年度

二千億円

平成二十一年度

千四百億円

 六 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額

年     度

金       額

平成十九年度

三千六百五十一億円

平成二十年度

五千五百十七億千四百八十八万九千円

平成二十一年度

七千二十七億円

平成二十二年度

六千八百九十九億円

平成二十三年度

六千四百七十五億円

平成二十四年度

六千十六億円

平成二十五年度

五千三百四十八億円

平成二十六年度

四千六百六十四億円

平成二十七年度

四千四十六億円

平成二十八年度

三千三百七十八億円

平成二十九年度

二千八百三十二億円

平成三十年度

二千二百五十四億円

平成三十一年度

千七百二十三億円

平成三十二年度

千百六十九億円

平成三十三年度

五百八十八億円

 (交付税及び譲与税配付金勘定における地方特例交付金に係る繰入れ)

第十条 第六条の規定にかかわらず、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第三条に規定する地方特例交付金の総額は、毎会計年度、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。

 (交付税及び譲与税配付金勘定の歳入及び歳出の特例)

第十一条 第二十三条の規定によるほか、附則第四条第一項の規定による借入金又は同条第三項、附則第五条若しくは前条の規定による一般会計からの繰入金はそれぞれその借入れをした年度又はその繰入れをした年度における交付税及び譲与税配付金勘定の歳入とし、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律による地方特例交付金又は附則第四条第一項の規定による借入金の償還金及び利子はその支出をした年度における同勘定の歳出とする。

 (国債整理基金特別会計の歳出の特例)

第十二条 第四十条の規定によるほか、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。附則第四十九条から第二百三十一条までにおいて「社会資本整備特別措置法」という。)第六条第一項の規定による国債整理基金特別会計から一般会計への繰入金は、その繰入れをした年度における国債整理基金特別会計の歳出とする。

 (エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入及び歳出の特例等)

第十三条 第八十五条第三項第二号及び第八十八条第一項第二号トの規定は、平成二十八年三月三十一日までに廃止するものとする。

第十四条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号。以下この条及び附則第十七条において「石油公団法等廃止法」という。)附則第十条第二項(石油公団法等廃止法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号。附則第十八条において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(附則第十七条において「旧石油特別会計」という。)において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還に関する政府の経理を同勘定で行う場合における第十六条、第十七条並びに第八十八条第一項第二号ル及びワの規定の適用については、第十六条中「並びに融通証券の発行及び償還」とあるのは「、融通証券の発行及び償還並びに石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第十条第二項(同法附則第十二条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計において承継した債務であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するもの(以下「承継債務」という。)の償還」と、第十七条中「借入金の」とあるのは「借入金及び承継債務の」と、「及び償還」とあるのは「及び償還並びに承継債務の償還」と、第八十八条第一項第二号ル中「証券」とあるのは「証券及び承継債務」と、同号ワ中「償還」とあるのは「償還並びに承継債務の償還」とする。

第十五条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法附則第十二条第一項の規定により独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が石炭経過業務を行う間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十三条第二項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

第十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)附則第六条第五項に規定する特別の勘定が廃止されるまでの間、第八十八条第一項の規定によるほか、同法附則第十四条において読み替えて適用する同法第十九条第三項及び同法附則第六条第六項の規定による納付金であってエネルギー需給勘定に帰属するものは、同勘定の歳入とする。

第十七条 当分の間、第八十八条第一項の規定によるほか、石油公団法等廃止法附則第二条第一項の規定により旧石油特別会計において承継した貸付金であって、附則第二百五十一条第三項の規定によりエネルギー需給勘定に帰属するものの償還金及び利子は、同勘定の歳入とする。

第十八条 電源開発促進対策特別会計法及び石炭及び石油対策特別会計法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第六十八号)による改正前の石炭及び石油対策特別会計法第四条の二の規定による石油勘定への繰入金、エネルギー需給構造高度化のための関係法律の整備に関する法律(平成五年法律第十七号)による改正前の石炭並びに石油及び石油代替エネルギー対策特別会計法第四条の二の規定による石油及び石油代替エネルギー勘定への繰入金及び旧石油特別会計法第四条の規定による石油及びエネルギー需給構造高度化勘定への繰入金は、第九十条の規定の適用については、同条の規定により一般会計からエネルギー需給勘定へ繰り入れた繰入金とみなす。

 (労働保険特別会計の雇用勘定の歳入の特例)

第十九条 独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第二項又は第四項の規定による国庫への納付が行われる会計年度における第九十九条第二項第一号チの規定の適用については、同号チ中「第十四条第三項の規定」とあるのは、「第十四条第三項並びに同法附則第四条第二項及び第四項の規定」とする。

 (雇用勘定における雇用安定資金の使用に関する特例)

第二十条 政令で定める日までの間、第百四条第五項の規定によるほか、雇用保険事業(第九十六条に規定する雇用保険事業をいう。)の失業等給付費を支弁するために必要がある場合には、予算で定めるところにより、雇用安定資金を使用することができる。

2 前項の政令で定める日までの間は、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除してなお不足がある場合であって、同条第四項の規定により同勘定の積立金からこれを補足してなお不足があるときは、雇 用安定資金から当該不足分を補足することができる。

3 第一項の規定により使用した金額及び前項の規定により雇用安定資金から補足した金額につ いては、後日、雇用勘定において、毎会計年度の第百三条第三項に規定する歳入額から当該年度の同項に規定する歳出額を控除して残余がある場合には、同項の規定にかかわら ず、これらの金額に相当する金額に達するまでの金額を雇用安定資金に繰り入れなければならない。この場合における第百四条第一項の規定の適用については、同項中「及び第三 項の規定による組入金」とあるのは、「、第三項の規定による組入金及び附則第二十条第三項の規定による繰入金」とする。

 (労働保険特別会計における石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般 拠出金の徴収に関する経理)

第二十一条 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十五条第一 項の一般拠出金の徴収に関する政府の経理は、当分の間、第九十六条の規定にかかわらず、労働保険特別会計において行うものとする。この場合における第九十九条第三項の規定 の適用については、同項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは

ホ 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第三十四条の規定に基づく一般会計からの繰入金

 
 

ヘ 石綿による健康被害の救済に関する法律第三十五条第一項の一般拠出金(次号ニにおいて「一般拠出金」という。)

 
 

ト 附属雑収入

と、同項第二号ニ中「労働保険料の徴収及び」とあるのは「一般拠出金の返還金、石綿による健康被害の救済に関する法律第三十六条の規定による独立行政法人環境再生保全機構への交付金、労働保険料及び一般拠出金の徴収並びに」とする。

 (年金特別会計の基礎年金勘定の積立金の特例)

第二十二条 第百十五条第二項及び第三項の規定は、附則第二百四十五条第三項の規定による基礎年金勘定の積立金について準用する。

2 第百十一条第一項の規定によるほか、前項の積立金からの受入金及び同項の積立金から生ずる収入は、基礎年金勘定の歳入とする。

3 第十五条第五項の規定にかかわらず、基礎年金勘定において、支払上現金に不足がある場合には、第一項の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、厚生労働大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。

4 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

 (厚生年金勘定の歳入及び歳出の特例)

第二十三条 平成二十一年度の末日までの間、第百十一条第三項の規定によるほか、昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。次項並びに附則第二十六条及び第二十七条において同じ。)附則第八十九条の規定による船員保険特別会計からの繰入金は、厚生年金勘定の歳入とする。

2 第百二十条第一項の規定は、毎会計年度船員保険特別会計から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において昭和六十年国民年金等改正法附則第八十九条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額に対して超過し、又は不足する場合について準用する。

第二十四条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定による拠出金並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。次項第二号において「平成八年厚生年金等改正法」という。)附則第十九条及び第二十条の規定による納付金は、厚生年金勘定の歳入とする。

2 第百二十条第一項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

 一 毎会計年度厚生年金保険法附則第十八条第一項の規定により同法第百条の三第一項に規定する年金保険者たる共済組合等から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において同法附則第十八条第一項の規定による拠出金の金額に対して超過し、又は不足する場合

 二 毎会計年度平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定により平成八年厚生年金等改正法附則第三十二条第二項に規定する存続組合から厚生年金勘定に受け入れた金額が、当該年度において平成八年厚生年金等改正法附則第二十条の規定による納付金の金額に対して超過し、又は不足する場合

第二十五条 当分の間、第百十一条第三項の規定によるほか、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十七項の規定による年金特別会計の負担金は、厚生年金勘定の歳出とする。

 (一般会計から厚生年金勘定への繰入れの特例)

第二十六条 第六条の規定にかかわらず、附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号。以下この条から附則第三十四条までにおいて「旧厚生保険特別会計法」という。)第十八条ノ十一第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業(第百八条に規定する厚生年金保険事業をいう。次条及び附則第三十五条において同じ。)の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの間における各年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次条において「旧年金勘定」という。)及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。

第二十七条 第六条の規定にかかわらず、旧厚生保険特別会計法第十八条ノ十二第一項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、国の財政状況を勘案しつつ、平成元年度に係る昭和六十年国民年金等改正法附則第七十九条の規定による国庫負担金の額と同項の規定による繰入金の額との差額に相当する額及び同項の規定による国庫負担金の繰入れの特例措置がとられなかったとした場合に旧年金勘定及び厚生年金勘定において生じていたと見込まれる運用収入に相当する額を、一般会計から同勘定に繰り入れなければならない。

第二十八条 前二条の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(附則第二十六条又は第二十七条の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

 (年金特別会計における特別障害給付金の支給に関する経理)

第二十九条 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)による特別障害給付金の支給に関する政府の経理は、当分の間、第百八条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。この場合における第百十一条第四項第二号及び第七項第二号イ、第百十三条第三項及び第六項並びに第百二十条第二項第三号の規定の適用については、第百十一条第四項第二号中「ロ 附属諸費」とあるのは

ロ 特別障害給付金給付費

 
 

ハ 附属諸費

と、同条第七項第二号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び特別障害給付金」と、第百十三条第三項中「費用」とあるのは「費用及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号。第六項及び第百二十条第二項第三号において「特別障害給付金法」という。)第十九条第一項に規定する特別障害給付金の支給に要する費用」と、同条第六項中「及び健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用」とあるのは「、健康保険法第百五十一条に規定する健康保険事業の事務の執行に要する費用及び特別障害給付金法第十九条第二項の規定に基づく特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用」と、第百二十条第二項第三号中「附則第三十四条第一項第九号」とあるのは「附則第三十四条第一項第九号又は特別障害給付金法第十九条第一項」とする。

 (健康勘定における借入金の特例)

第三十条 当分の間、第十三条の規定にかかわらず、健康勘定においては、旧厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の健康勘定(以下この項及び次条において「旧健康勘定」という。)の昭和四十八年度の末日における借入金、健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号。以下この項において「昭和五十九年改正法」という。)附則第三十三条第五項の規定により旧健康勘定に帰属する昭和五十九年改正法附則第三十二条の規定による改正前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計の日雇健康勘定の昭和五十九年度の末日における借入金及び旧健康勘定において生ずる昭和五十九年改正法附則第十八条の規定による廃止前の日雇労働者健康保険法(昭和二十八年法律第二百七号。次条において「旧日雇労働者健康保険法」という。)に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに係る債務を弁済するために必要がある場合には、健康勘定の負担において、借入金をすることができる。

2 前項の規定により借入金をする場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、借入金は、健康勘定の歳入とする。

3 健康勘定において、第一項の規定により借入金をする場合には、第三条第二項第五号に掲げる書類を添付することを要しない。

 (一般会計から健康勘定への繰入れの特例)

第三十一条 当分の間、第六条の規定にかかわらず、昭和四十八年度以前に旧健康勘定において生じた損失の額及び旧日雇労働者健康保険法に基づく日雇労働者健康保険事業に係る損失に相当する額として政令で定めるものに対応する借入金の償還並びに当該借入金に係る経費として政令で定めるものの支払の財源に充てるため、予算で定める金額を限り、一般会計から健康勘定に繰り入れることができる。

2 前項の規定により一般会計から健康勘定に繰り入れる場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、借入金の償還金及び利子は、同勘定の歳出とする。

 (年金特別会計における特別保健福祉事業に関する経理)

第三十二条 特別保健福祉事業に関する経理は、当分の間、第百八条及び附則第二十九条の規定にかかわらず、年金特別会計において行うものとする。

2 前項の特別保健福祉事業(次項から附則第三十八条までにおいて「特別事業」という。)とは、国民保健の向上及び老人福祉の増進を目的として国民の老後における健康の保持及び適切な医療の確保を図るため、特別保健福祉事業資金の運用による利益金を財源として行う次に掲げるものをいう。

 一 社会保険診療報酬支払基金が行う老人保健法第六十四条第三項に規定する老人保健関係業務に対する補助で政令で定めるもの

 二 健康保険事業(第百八条に規定する健康保険事業をいう。第四号において同じ。)の管掌者たる政府が納付する老人保健法の規定による拠出金の一部に充てるために行う健康勘定への繰入れ

 三 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による船員保険事業(老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金及び介護保険法の規定による納付金の納付を含む。以下「船員保険事業」という。)の管掌者たる政府が納付する老人保健法の規定による拠出金の一部に充てるため及び船員保険事業の福祉事業費のうち政令で定めるものに充てるために行う船員保険特別会計への繰入れ

 四 前三号に掲げるもののほか、健康保険事業の保健事業、福祉事業その他の事業に係る財政上の措置であって政令で定めるもの

3 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、同会計の業務勘定(次項から附則第三十七条までにおいて「業務勘定」という。)に特別保健福祉事業資金を置き、次条第二項の規定による繰入金、特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び附則第三十七条第一項の規定による組入金をもってこれに充てる。

4 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第七項の規定によるほか、特別保健福祉事業資金からの受入金及び特別事業に係る附属雑収入は業務勘定の歳入とし、特別保健福祉事業資金への繰入金、特別事業に要する経費及び一般会計への繰入金は業務勘定の歳出とする。

5 第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合には、第百十一条第五項の規定によるほか、業務勘定からの繰入金は、健康勘定の歳入とする。

 (一般会計から業務勘定への繰入れの特例)

第三十三条 特別保健福祉事業資金に充てるために必要がある場合には、第六条の規定にかかわらず、予算で定める金額を限り、一般会計から業務勘定に繰り入れることができる。

2 前項の規定による一般会計からの繰入金に相当する金額は、業務勘定から特別保健福祉事業資金に繰り入れなければならない。

 (特別保健福祉事業資金から業務勘定への繰入れ)

第三十四条 特別事業に要する経費に充てるため、予算で定める金額を限り、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れることができる。

2 前項の規定による繰入金の額は、旧厚生保険特別会計法第十九条第三項の規定により特別保健福祉事業資金を設置した年度(以下この項において「設置年度」という。)から当該繰入れをする年度までに生じた特別保健福祉事業資金の運用による利益金及び設置年度から当該繰入れをする年度の前年度までに附則第三十七条第一項又は旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により特別保健福祉事業資金へ組み入れた金額の合計額に相当する金額(設置年度から当該前年度までに前項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ三第一項の規定により繰り入れた金額又は附則第三十七条第一項若しくは旧厚生保険特別会計法第十九条ノ六第一項の規定により組み入れた金額がある場合には、その合計額を控除した金額に相当する金額)を限度とする。

 (業務勘定から厚生年金勘定への繰入れ)

第三十五条 厚生年金保険事業の長期的安定を確保するために必要がある場合には、特別事業の必要性を勘案しつつ、特別保健福祉事業資金の金額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から厚生年金勘定に繰り入れることができる。

2 前項の規定により繰入れをする場合には、当該繰入金に相当する金額を、特別保健福祉事業資金から業務勘定の歳入に繰り入れなければならない。

3 第一項の規定により繰入れをした場合には、当該繰入金額は、附則第二十六条又は第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れられたものとみなす。

4 前項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

5 附則第二十六条及び第二十七条の規定により一般会計から厚生年金勘定に繰り入れるべき金額の合計額に相当する金額が一般会計から同勘定に繰り入れられた場合(第三項の規定により繰り入れられたものとみなされる場合を含む。)において、特別保健福祉事業資金に残額があるときは、特別事業の必要性を勘案して、当該残額を限度として、予算で定める金額を限り、業務勘定から一般会計に繰り入れることができる。

6 前項の規定により繰入れをする場合には、第二項の規定を準用する。

 (業務勘定における特別保健福祉事業資金の受払いの経理)

第三十六条 特別保健福祉事業資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、業務勘定の歳入歳出外として経理するものとする。

 (業務勘定における剰余金の処理の特例)

第三十七条 業務勘定において、毎会計年度の特別事業に係る歳入額から当該年度の特別事業に係る歳出額を控除して残余がある場合には特別保健福祉事業資金に組み入れ、不足がある場合には特別保健福祉事業資金から補足するものとする。

2 附則第三十二条第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における第百十九条において読み替えて適用する第八条第一項の規定の適用については、同項中「歳入歳出の決算上剰余金を生じた」とあるのは、「歳入額(附則第三十二条第二項に規定する特別事業に係るものを除く。)から当該年度の歳出額(同項に規定する特別事業に係るものを除く。)を控除して残余がある」とする。

 (年金特別会計において特別事業に関する経理を行う場合における船員保険特別会計の歳入の特例)

第三十八条 附則第三十二条第一項の規定により特別事業に関する経理を年金特別会計において行う場合における附則第百九十三条第一号の規定の適用については、同号中「ホ 附属雑収入」とあるのは、

ホ 年金特別会計の業務勘定からの繰入金

 
 

ヘ 附属雑収入

とする。

 (食料安定供給特別会計と一般会計との間における国有財産の使用の特例)

第三十九条 次に掲げる場合には、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

 一 地方農政局又は地方農政事務所の事務のために使用する場合において、食料安定供給特別会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、一般会計において使用させるとき。

 二 食料安定供給特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、附則第二百九条第八項の規定により一般会計に所管換又は所属替をした国有財産を、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計において使用させるとき。

 (食料安定供給特別会計の調整勘定の積立金の特例等)

第四十条 附則第二百十四条第三項の規定による調整勘定の積立金は、農地等の買収代金(第百二十七条第一項第二号イに規定する農地等の買収代金をいう。)及び第百二十四条第二項第二号の財政上の措置に要する費用(貸付金を含む。)の財源に充てるために必要がある 場合には、予算で定めるところにより、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

2 第百二十七条第七項の規定によるほか、前項の積立金からの受入金及び同項の積立金から生ずる収入は、調整勘定の歳入とする。

3 第十五条第五項の規定にかかわらず、調整勘定において、支払上現金に不足がある場合には、第一項の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。この場合において、農林水産大臣は、あらかじめ財務大臣の承認を経なければならない。

4 前項の規定による繰替金は、当該年度の出納の完結までに返還しなければならない。

 (農業共済再保険特別会計の家畜勘定の歳出の特例)

第四十一条 当分の間、第百四十一条第三項の規定によるほか、農業災害補償法第百五十条の三 第一項の交付金は、家畜勘定の歳出とする。

 (国有林野事業特別会計における借入金の特例)

第四十二条 当分の間、第十三条の規定にかかわらず、国有林野事業特別会計においては、事業施設費以外の国有林野事業(第百五十八条第二項に規定する国有林野事業をいう。附則第四十五条において同じ。)に係る事業費を支弁するために必要がある場合には、同会計の負担において、借入金をすることができる。

2 前項の規定による借入金は、一年内に償還しなければならない。

3 第一項の規定による借入金の限度額は、予算をもって、国会の議決を経なければならない。ただし、当該限度額は、国有林野事業特別会計の資産に属する製品の当該年度末現在における在庫見込額から前年度末現在における在庫額を控除して得た金額を超えてはならない。

 (国有林野事業特別会計における特別積立金引当資金の使用に関する特例)

第四十三条 当分の間、第百六十六条第二項の規定にかかわらず、特別積立金引当資金の使用については、次に定めるところによる。

 一 特別積立金引当資金は、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第六号の業務の財源に充てるものとして国有林野事業特別会計から独立行政法人緑資源機構に出資する場合に、予算で定めるところにより、使用することができ る。

 二 特別積立金引当資金は、前号に定める使用を妨げない範囲内において、林業の振興のために必要な経費その他の経費の財源に充てるものとして国有林野事業特別会計から一般会計に繰り入れる場合に、予算で定めるところにより、使用することができる。

2 前項第一号の規定により特別積立金引当資金を使用した場合には、その使用した額に相当する額を特別積立金から利益積立金に組み替えて整理するものとし、同項第二号の規定により特別積立金引当資金を使用した場合には、その整理については、第百六十六条第三項の規定を準用する。

 (国有林野事業特別会計の歳入及び歳出の特例)

第四十四条 第百六十二条の規定によるほか、独立行政法人緑資源機構法第三十条第三項の規定による納付金のうち国有林野事業特別会計に帰属するものは同会計の歳入とし、前条第一項第一号に規定する独立行政法人緑資源機構に対する出資金は同会計の歳出とす る。

 (国有林野事業特別会計における公有林野等官行造林法の規定に基づき締結された契約)

第四十五条 公有林野等官行造林法を廃止する法律(昭和三十六年法律第八十八号)の施行前に公有林野等官行造林法(大正九年法律第七号)の規定に基づき締結された契約に係る事業は、国有林野事業とみなす。

 (漁船再保険及び漁業共済保険特別会計における漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業の経理等)

第四十六条 漁船乗組員給与保険法(昭和二十七年法律第二百十二号)第二条に規定する漁船乗組員給与保険事業に係る再保険事業(以下この条において「漁船乗組員給与保険再保険事業」という。)に関する経理は、当分の間、第百七十二条第一項の規定にかかわらず、漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行うものとする。

2 前項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業に関する経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合においては、同会計は、漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定及び業務勘定に区分する。

3 漁船乗組員給与保険勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険料

  ロ 積立金から生ずる収入

  ハ 借入金

  ニ 漁船乗組員給与保険法第二十九条の規定による納付金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金

  ロ 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険料の還付金

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 附属諸費

4 第一項の規定により漁船乗組員給与保険再保険事業の経理を漁船再保険及び漁業共済保険特別会計において行う場合における第百七十五条第四項第二号イ、第百七十七条第三項第一号、第百七十八条、第百八十条及び第百八十一条の規定の適用については、第百七十五条第四項第二号イ中「及び」とあるのは「、漁船乗組員給与保険再保険事業(附則第四十六条第一項に規定する漁船乗組員給与保険再保険事業をいう。以下この節において同じ。)及び」と、第百七十七条第三項第一号中「及び」とあるのは「、漁船乗組員給与保険再保険事業及び」と、第百七十八条第一項中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」と、「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子」とあるのは

二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

 
 

二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金並びに借入金の償還金及び利子

と、同条第二項中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」と、第百八十条第一項中「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費」とあるのは

二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費

 
 

二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金に充てるために必要な経費

と、同条第二項中「二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額」とあるのは

二 漁船特殊保険勘定 特殊保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における特殊保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を支弁するのに不足する金額

 
 

二の二 漁船乗組員給与保険勘定 漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険料をもって当該年度における漁船乗組員給与保険再保険事業の再保険金及び再保険料の還付金を 支弁するのに不足する金額

 

と、第百八十一条中「又は」とあるのは「、漁船乗組員給与保険勘定又は」とする。

 (貿易再保険特別会計から一般会計への繰入れの特例)

第四十七条 一般会計から附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法に基づく貿易再保険特別会計に繰り入れた繰入金のうち、将来における再保険金(第百八十四条第二号イに規定する再保険金をいう。以下この項において同じ。)及び保険金(貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)による改正前の貿易保険法に規定する保険金をいう。以下この項において同じ。)の支払に係る債務の履行に必要な経費並びに再保険金及び保険金の支払財源の不足に充てるための経費として繰り入れた金額に相当する金額については、貿易再保険特別会計の収入支出の状況等を勘案し、平成二十二年度までを目途に、予算で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。

2 前項の規定により一般会計に繰入れをした場合には、その繰入金の金額により貿易再保険特別会計の資本を減少するものとする。

 (特許特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第四十八条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法(昭和五十九年法律第二十四号)附則第二条第一項の規定により同法に基づく特許特別会計に帰属することとなった国有財産で特許特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合には、当分の間、特許特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

 (社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入及び歳出の特例等)

第四十九条 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号。以下「旧水公団法」という。)附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業(第百九十八条第二項に規定する治水関係災害復旧事業関係事業をいう。以下同じ。)に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては第百九十八条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、治水勘定において行うものとする。

2 前項の規定により同項に規定する経理を治水勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第一項及び第二百三条第一項の規定の適用については、第二百一条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第一項若しくは附則第四十九条第六項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第一項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ホ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第六条の規定による廃止前の水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ハ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第一項又は附則第四十九条第三項から第五項まで若しくは第七項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第一項中「治水事業に要する費用」とあるのは「治水事業に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第三号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、第百九十八条第七項第三号」とする。

3 治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

4 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から治水勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

6 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定に繰り入れるものとする。

7 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

 (道路整備勘定の歳入及び歳出の特例等)

第五十条 道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備(第百九十八条第三項に規定する道路の整備をいう。以下同じ。)に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。

2 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第二項及び第二百三条第二項の規定の適用については、第二百一条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第二項若しくは附則第五十条第四項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第二項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ヘ中「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同項第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第二項又は附則第五十条第三項、第五項、第六項若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金及び道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金又は負担金」と、第二百三条第二項中「道路整備事業」とあるのは「道路整備事業(道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第二項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるものを除く。)」とする。

3 道路整備勘定において道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

4 第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備勘定に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰入れを行 った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備勘定に繰り入れるものとする。

8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から道路整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

9 日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項及び第一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。

10 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)附則第十四条第一項」とする。

11 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。

12 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一 項若しくは附則第十五条第二項」とする。

13 日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項並びに第一項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、道路整備勘定において行うものとする。

14 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備勘定において行う場合における第二百一条第二項第一号ヘの規定の適用については、同号ヘ中「又は幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項」とあるのは、「、幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項又は日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法(昭和六十一年法律第四十五号)第三条第一項」とする。

 (港湾勘定の歳入及び歳出の特例等)

第五十一条 当分の間、第二百一条第三項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第五条に規定する貸付金の償還金は、港湾勘定の歳入とする。

2 港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに 関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、港湾勘定において行うものとする。

3 前項の規定により同項に規定する経理を港湾勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第三項及び第二百三条第三項の規定の適用については、第二百一条第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第三項若しくは附則第五十一条第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第三項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ニ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同項第二号ニ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第三項又は附則第五十一条第四項から第六項まで若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第三項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。

4 港湾勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から港湾勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から港湾勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾勘定に繰り入れるものとする。

8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から港湾勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

 (社会資本整備事業特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第五十二条 社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産で、空港(第百九十八条第五項に規定する空港をいう。以下同じ。)における関税法(昭和二十九年法律第六十一号)その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、当分の間、政令で定めるところにより、各省各庁の長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第四条第二項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。

2 次に掲げる場合には、当分の間、社会資本整備事業特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

 一 前項の規定により所管換又は所属替をする場合

 二 前項の規定により社会資本整備事業特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備勘定の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、社会資本整備事業特別会計に所管換又は所属替をする場合

 三 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、社会資本整備事業特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。

 四 空港整備勘定の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、社会資本整備事業特別会計において使用させるとき。

 五 空港整備勘定に所属する株式で社会資本整備事業特別会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合

3 社会資本整備事業特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。

 (空港整備勘定の歳入及び歳出の特例等)

第五十三条 当分の間、第六条の規定にかかわらず、毎会計年度、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。

 一 当該年度の航空機燃料税の収入額の予算額

 二 当該年度の前々年度の航空機燃料税の収入額の予算額が当該前々年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額

2 当分の間、第二百一条第四項の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備勘定の歳出とする。

3 空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備勘定において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰入れを行う場合における第二百一条第四項及び第二百三条第四項の規定の適用については、第二百一条第四項第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第四項若しくは附則第五十三条第一項若しくは第七項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。第二百三条第四項において「社会資本整備特別措置法」という。)第七条第一項若しくは第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年法律第百十号)第三十三条、関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第九条若しくは附則第二条第一項」と、同項第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第二百五条第四項又は附則第五十三条第四項から第六項まで若しくは第八項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第四項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から同勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。

4 空港整備勘定において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

6 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

7 第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備勘定に繰り入れるものとする。

8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から空港整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに同勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

 (業務勘定の歳入及び歳出の特例等)

第五十四条 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、当分の間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、社会資本整備事業特別会計の業務勘定(以下この条において「業務勘定」という。)において行うものとする。

2 前項の規定により同項に規定する経理を業務勘定において行う場合における第二百一条第五項及び第二百三条第五項の規定の適用については、第二百一条第五項第一号ホ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ヘ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第二百三条第五項又は日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ホ及びト中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号チ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第五十四条第三項又は第四項の規定による一般会計への繰入金」と、第二百三条第五項中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。

3 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、業務勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

4 社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定により一般会計から業務勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当す る金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第一項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに業務勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

5 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項及び第一項の規定にかかわらず、業務勘定において行うものとする。

6 前項の規定により同項に規定する経理を業務勘定において行う場合における第二百一条第五項及び第二百三条第五項の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。

 (自動車安全特別会計における自動車損害賠償責任再保険事業等及び自動車事故対策計画に基づく交付等の経理)

第五十五条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下「なお効力を有する旧自賠法」という。)の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法(第二百十条第二項に規定する自賠法をいう。以下同じ。)附則第四項の自動車事故対策計画(以下「自動車事故対策計画」という。)に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)に関する経理は、当分の間、第二百十条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。

2 前項の規定により自動車事故対策計画に基づく交付等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合においては、同会計は、保障勘定、自動車検査登録勘定及び自動車事故対策勘定に区分する。

 (保障勘定の基金)

第五十六条 前条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、同会計の保障勘定においては、附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この項及び次条第一項において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。

2 前項の基金の金額は、附則第五十九条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

 (自動車事故対策勘定の基金)

第五十七条 自動車事故対策勘定においては、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止の際における暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の基金の額に相当する金額をもって基金とする。

2 前項の基金の金額は、附則第六十条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

 (自動車事故対策勘定の歳入及び歳出)

第五十八条 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 積立金からの受入金

  ロ 積立金から生ずる収入

  ハ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金

  ニ 独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十五条第三項の規定による納付金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金

  ロ 自動車検査登録勘定への繰入金

  ハ 一時借入金の利子

  ニ 附属諸費

 (保障勘定における利益及び損失の処理の特例)

第五十九条 第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。

2 第二百十八条の規定にかかわらず、保障勘定において、毎会計年度の自動車損害賠償責任再保険事業等に係る損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。

 (自動車事故対策勘定における利益及び損失の処理)

第六十条 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同勘定の基金に組み入れて整理するものとする。

2 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同勘定の基金を減額して整理するものとする。

 (保障勘定の積立金)

第六十一条 附則第五十五条第一項の規定により自動車損害賠償責任再保険事業等に関する経理を自動車安全特別会計において行う場合において、保障勘定においては、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じたときは、当該剰余金のうち、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金(以下「自動車損害賠償責任再保険金等」という。)、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金並びに一時借入金の利子に充てるために将来必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、自動車検査登録勘定への繰入金(自動車損害賠償責任再保険事業等に係るものに限る。)、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金及び一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保障勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (自動車事故対策勘定の積立金)

第六十二条 自動車事故対策勘定において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、自動車事故対策勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (自動車安全特別会計において附則第五十五条第一項の規定による経理を行う場合における歳入及び歳出の特例等)

第六十三条 附則第五十五条第一項の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における第二百十三条から第二百十六条まで及び第二百十九条の規定の適用については、第二百十三条第一項第一号中「ホ 附属雑収入」とあるのは

ホ 積立金からの受入金

 
 

ヘ 積立金から生ずる収入

 
 

ト 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律(平成十三年法律第八十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の自動車損害賠償保障法(以下この節において「なお効力を有する旧自賠法」という。)第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金

 
 

チ 附属雑収入

と、同項第二号中

ハ 一時借入金の利子

 
 

ニ 附属諸費

とあるのは

ハ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険金及び同条第二項の規定による保険の保険金

 
 

ニ なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金

 
 

ホ 一時借入金の利子

 
 

ヘ 附属諸費

と、同条第二項第一号ホ中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同項第二号イ中「及び自動車検査登録等事務」とあるのは「、自動車検査登録等事務、なお効力を有する旧自賠法の規定に基づく再保険関係及び保険関係に係る自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業(以下この節において「自動車損害賠償責任再保険事業等」という。)並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」と、第二百十四条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」と、同条中「自動車損害賠償保障事業」とあるのは「自動車損害賠償保障事業及び自動車損害賠償責任再保険事業等」と、「金額は、毎会計年度、予算で定めるところにより、保障勘定から」とあるのは「金額は保障勘定から、自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は自動車事故対策勘定から、それぞれ毎会計年度、予算で定めるところにより、」と、第二百十九条中「保障勘定」とあるのは「保障勘定及び自動車事故対策勘定」とする。

 (自動車安全特別会計における保険料等充当交付金の交付の経理)

第六十四条 自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付に関する経理は、保険料等充当交付金の交付が完了する年度までの間、第二百十条第一項及び附則第五十五条第一項の規定にかかわらず、自動車安全特別会計において行うものとする。

第六十五条 前条の規定による経理を自動車安全特別会計で行う場合における附則第五十六条第 一項、第五十九条、第六十一条及び第六十三条の規定の適用については、附則第五十六条第一項中「前条第一項」とあるのは「前条第一項及び附則第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下「保険料等充当交付金」という。)の交付」と、附則第五十九条中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、附則第六十一条第一項中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、同条第二項中「自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」と、「返還金」とあるのは「返還金、保険料等充当交付金」と、附則第六十三条の見出し中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び第六十四条」と、同条中「附則第五十五条第一項」とあるのは「附則第五十五条第一項及び次条」と、

ホ 一時借入金の利子

 
 

ヘ 附属諸費

とあるのは

ホ 自賠法附則第七項の規定による保険料等充当交付金(以下この節において「保険料等充当交付金」という。)

 
 

ヘ 一時借入金の利子

 
 

ト 附属諸費

と、「並びに自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)」とあるのは「、自賠法附則第四項の自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付並びに出資及び貸付け並びに補助(以下この節において「自動車事故対策計画に基づく交付等」という。)並びに保険料等充当交付金の交付」と、「及び自動車損害賠償責任再保険事業等」とあるのは「、自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付」とする。

 (法律の廃止)

第六十六条 次に掲げる法律は、廃止する。

 一 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)

 二 食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)

 三 漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)

 四 森林保険特別会計法(昭和十二年法律第二十六号)

 五 厚生保険特別会計法

 六 農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)

 七 農業経営基盤強化措置特別会計法(昭和二十一年法律第四十四号)

 八 国有林野事業特別会計法

 九 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)

 十 国庫余裕金の繰替使用に関する法律(昭和二十四年法律第六十三号)

 十一 国立高度専門医療センター特別会計法(昭和二十四年法律第百九十号)

 十二 貿易再保険特別会計法

 十三 外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)

 十四 財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)

 十五 産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)

 十六 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)

 十七 自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)

 十八 国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)

 十九 特定国有財産整備特別会計法(昭和三十二年法律第百十六号)

 二十 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)

 二十一 治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)

 二十二 港湾整備特別会計法(昭和三十六年法律第二十五号)

 二十三 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)

 二十四 自動車検査登録特別会計法(昭和三十九年法律第四十八号)

 二十五 都市開発資金融通特別会計法(昭和四十一年法律第五十号)

 二十六 地震再保険特別会計法(昭和四十一年法律第七十四号)

 二十七 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法

 二十八 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)

 二十九 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)

 三十 電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)

 三十一 特許特別会計法

 三十二 登記特別会計法(昭和六十年法律第五十四号)

 (暫定的に設置する特別会計)

第六十七条 次の各号に掲げる特別会計を、この法律の施行の日から当該各号に定める年度の末 日までの期間に限り、設置する。

 一 財政融資資金特別会計 平成十九年度

 二 産業投資特別会計 平成十九年度

 三 都市開発資金融通特別会計 平成十九年度

 四 治水特別会計 平成十九年度

 五 道路整備特別会計 平成十九年度

 六 港湾整備特別会計 平成十九年度

 七 空港整備特別会計 平成十九年度

 八 自動車損害賠償保障事業特別会計 平成十九年度

 九 自動車検査登録特別会計 平成十九年度

 十 国営土地改良事業特別会計 平成十九年度

 十一 特定国有財産整備特別会計 平成二十一年度

 十二 国立高度専門医療センター特別会計 平成二十一年度

 十三 船員保険特別会計 平成二十一年度

 十四 登記特別会計 平成二十二年度

2 前項各号に掲げる特別会計の目的、管理及び経理については、次条から附則第二百六条までに定めるとおりとする。

3 第一項各号に掲げる特別会計(附則第二百三十一条第一項の規定による場合における食料安定供給特別会計及び附則第二百三十五条第一項の規定による場合における財政投融資特別会計を含む。)に対する第三条第二項第六号、第六条、第八条第一項、第九条第二項第四号、第十三条第一項、第十五条第一項ただし書及び第五項並びに第十八条第一項の規定の適用については、これらの規定中「次章」とあるのは、「附則第六十八条から第二百五十九条まで」とする。

 (財政融資資金特別会計の設置の目的)

第六十八条 財政融資資金の運用に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において行うものとする。

 (財政融資資金特別会計の管理)

第六十九条 財政融資資金特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理す る。

 (財政融資資金特別会計の歳入及び歳出)

第七十条 財政融資資金特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 財政融資資金の運用利殖金

  ロ 借入金及び公債の発行収入金

  ハ 財政融資資金からの受入金

  ニ 積立金からの受入金

  ホ 附則第七十九条第一項の規定による取引に基づく収入金

  ヘ 附則第八十条第一項各号に係る措置に基づく収入金

  ト 繰替金(附則第八十一条第二項ただし書に規定する返還することができない金額に係るものに限る。)

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 財政融資資金預託金の利子

  ロ 財政融資資金の運用損失金

  ハ 運用手数料

  ニ 事務取扱費

  ホ 財政融資資金法第九条第一項の規定による一時借入金及び融通証券の利子

  ヘ 附則第七十三条第三項の規定による国債整理基金特別会計への繰入金

  ト 借入金及び公債の償還金及び利子

  チ 財政融資資金への繰入金

  リ 附則第七十九条第一項の規定による取引に要する経費

  ヌ 附則第八十一条第二項ただし書の規定による繰替金の返還金

  ル 公債及び融通証券の発行及び償還に関する諸費

  ヲ 附属諸費

 (財政融資資金特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第七十一条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (財政融資資金特別会計における利益及び損失の処理)

第七十二条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2 次条第三項の規定による繰入金に相当する金額は、前項の繰越利益の額から減額して整理するものとする。

 (財政融資資金特別会計の積立金)

第七十三条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、同年度の歳入の収納済額(次項において「収納済額」という。)から同年度の歳出の支出済額と附則第八十四条の規定による歳出金の翌年度への繰越額のうち支払義務の生じた歳出金であって平成十九年度の出納の完結までに支出済みとならなかったものとの合計額(次項において「支出済額等」という。)を控除した金額に相当する金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 財政融資資金特別会計の平成十九年度の決算上収納済額が支出済額等に不足する場合には、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金が平成十九年度の末日において政令で定めるところにより算定した金額を超える場合には、予算で定めるところにより、その超える金額に相当する金額の範囲内で、同項の積立金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れ、当該繰り入れた金額を、同会 計から国債整理基金特別会計に繰り入れることができる。

4 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、第八条第二項の規定は、適用しない。

 (財政融資資金特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第七十四条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、財政融資資金特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書並びに当該年度末における運用資産明細表を添付しなければならない。

 (財政融資資金特別会計における借入金対象経費)

第七十五条 財政融資資金特別会計における借入金対象経費は、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要な経費とする。

 (財政融資資金特別会計における公債)

第七十六条 財政融資資金特別会計において、財政融資資金の運用の財源に充てるために必要がある場合には、同会計の負担において、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行の限度額については、予算をもって、国会の議決を経なければならない。

3 第一項の規定により公債を発行する場合には、第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第七十一条に規定する書類のほか、歳入歳出予定計算書等に、当該年度に発行を予定する公債の発行及び償還の計画表を添付しなければならない。

 (財政融資資金特別会計における借入金の借入限度及び公債の発行限度の繰越し)

第七十七条 第十四条の規定にかかわらず、財政融資資金特別会計において、第十三条第二項又は前条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、当該年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定によりその翌年度において運用することができる金額の範囲内で、当該翌年度において、附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第十三条第一項(以下「読替え後の第十三条第一項」という。)及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は前条第一項の規定により公債を発行することができる。

 (財政融資資金特別会計における財政融資資金への繰入れ等)

第七十八条 財政融資資金特別会計において、借入金をし、又は公債を発行した場合には、当該借入金又は当該公債の発行収入金に相当する金額を、財政融資資金に繰り入れるものとする。

2 前項の借入金又は公債の償還金がある場合には、当該償還金に相当する金額を、財政融資資金から財政融資資金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

 (財政融資資金特別会計の適切な管理のための金利スワップ取引)

第七十九条 財務大臣は、財政融資資金特別会計の適切な管理のため、同会計の負担において、金利スワップ取引(第六十五条第二項に規定する金利スワップ取引をいう。)を行うことができる。

2 財務大臣は、前項の規定による取引に関する事務を、日本銀行に取り扱わせることができる。

 (財政融資資金特別会計における財政融資資金の運用の財源に充てるための措置)

第八十条 財務大臣は、財政融資資金において運用の財源に充てるために必要があるときは、運用資産(第六十六条第一項に規定する運用資産をいう。以下この条において同じ。)を財政融資資金特別会計に帰属させ、当該運用資産について、当該帰属させた年度内に、次に 掲げる措置をとることができる。

 一 信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金融機関に信託し、当該信託受益権を譲渡すること。

 二 資産対応証券(資産の流動化に関する法律第二条第十一項に規定する資産対応証券をいう。)を当該年度内に発行する特定目的会社(同条第三項に規定する特定目的会社をいう。)に譲渡すること。

2 前項の規定に基づき運用資産を財政融資資金特別会計に帰属させた場合には、当該運用資産の元本に相当する額を、同会計から財政融資資金に繰り入れるものとする。

3 財務大臣は、第一項各号に掲げる措置をとった場合には、同項第一号の規定により信託した運用資産又は同項第二号の規定により譲渡した運用資産に係る元利金の回収その他回収に関する業務を受託することができる。

 (財政融資資金特別会計における財政融資資金の繰替使用)

第八十一条 財政融資資金特別会計においては、財政融資資金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

2 前項の規定による繰替金を返還する場合には、当該年度の歳入(附則第七十三条第二項の規定による積立金からの補足を含む。以下この項において同じ。)をもって返還しなければならない。ただし、歳入不足のため返還することができない場合には、第十五条第六項の規定にかかわらず、その返還することができない金額を限り、繰替使用をしたときから一年内に返還することができる。

 (財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)

第八十二条 平成十九年度の公債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必 要な金額は、同年度において、財政融資資金特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

2 財政融資資金特別会計の借入金又は公債については、第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。

 (財政融資資金特別会計における利子の支払事務の委託)

第八十三条 財務大臣は、財政融資資金預託金の利子の支払を、日本銀行に取り扱わせることができる。

2 財務大臣は、前項に規定する財政融資資金預託金の利子の支払をさせる場合には、その利子の支払に必要な資金を、日本銀行に交付することができる。

 (財政融資資金特別会計における繰越し)

第八十四条 財政融資資金特別会計において、平成十九年度の歳出予算における支出残額は、翌年度に繰り越して使用することができる。

 (産業投資特別会計の設置の目的)

第八十五条 産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資(第五十条に規定する投資をいう。附則第八十八条第三号及び第九十一条第一項において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第五十条の規定にかか わらず、産業投資特別会計において行うものとする。

 (産業投資特別会計の管理)

第八十六条 産業投資特別会計は、財務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (産業投資特別会計の歳入及び歳出)

第八十七条 産業投資特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 出資に対する配当金

  ロ 出資の回収金

  ハ 貸付金の償還金及び利子

  ニ この会計に帰属する納付金

  ホ 投資財源資金からの受入金

  ヘ 一般会計からの繰入金

  ト 外貨債(第五十三条第二項第一号トに規定する外貨債をいう。以下同じ。)の発行によ る収入金

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 出資の払込金

  ロ 貸付金

  ハ 一般会計への繰入金

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 外貨債の償還金及び利子

  ヘ 外貨債の発行及び償還に関する諸費

  ト 附属諸費

 (産業投資特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第八十八条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

 三 前年度及び当該年度の投資の計画表

 四 外貨債の発行を予定する年度にあっては、その発行及び償還の計画表

 (産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第八十九条 産業投資特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、産業投資特別会計における出資の払込金、貸付金、一時借入金の利子、外貨債の償還金及び利子並びに外貨債の発行及び償還に関する諸費に要する経費とする。

 (産業投資特別会計における資本並びに利益及び損失の処理)

第九十条 産業投資特別会計においては、附則第六十六条第十五号の規定による産業投資特別会計法の廃止の際における同法に基づく産業投資特別会計の資本の額に相当する金額をもって資本とする。

2 産業投資特別会計においては、次条第一項に規定する一般会計からの繰入金は、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

3 第六条及び前条の規定による一般会計からの繰入金並びに前項に規定する一般会計からの繰入金に相当する金額は、産業投資特別会計の資本に組み入れて整理するものとする。

4 産業投資特別会計において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、利益積立金に組み入れて整理し、損失を生じた場合には、利益積立金を減額して整理するものとする。

5 産業投資特別会計においては、予算で定めるところにより、一般会計に繰り入れることができる。

6 第八条第二項及び前項の規定による一般会計への繰入金に相当する金額は、第四項の利益積立金の額から減額して整理するものとする。

 (産業投資特別会計の投資財源資金)

第九十一条 産業投資特別会計においては、投資の財源の一部を補足すべき原資の確保を図るために投資財源資金を置き、一般会計からの繰入金及び投資財源資金の運用による利益金をもってこれに充てる。

2 投資財源資金は、予算で定めるところにより、使用するものとする。

3 投資財源資金の受払いは、財務大臣の定めるところにより、産業投資特別会計の歳入歳出外として経理するものとする。

4 産業投資特別会計において第十二条の規定による運用により利益金を生じた場合には、当該利益金を、投資財源資金に編入するものとする。

 (産業投資特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第九十二条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、産業投資特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (産業投資特別会計から国債整理基金特別会計への繰入れ)

第九十三条 平成十九年度の外貨債の償還金及び利子並びに発行及び償還に関する諸費の支出に必要な金額は、同年度において、産業投資特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

 (都市開発資金融通特別会計の設置の目的)

第九十四条 都市開発資金の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。

2 この条から附則第百一条までにおいて「都市開発資金の貸付け」とは、都市開発資金の貸付けに関する法律第一条の規定による国の貸付けをいう。

 (都市開発資金融通特別会計の管理)

第九十五条 都市開発資金融通特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出)

第九十六条 都市開発資金融通特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 都市開発資金の貸付けに係る貸付金の償還金及び利子

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 借入金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 都市開発資金の貸付けに係る貸付金

  ロ 借入金の償還金及び利子

  ハ 一時借入金の利子

  ニ 事務取扱費

  ホ 附属諸費

 (都市開発資金融通特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第九十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第九十八条 都市開発資金融通特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、都市開発資金の貸付けに要する費用とする。

 (都市開発資金融通特別会計における利益及び損失の処理)

第九十九条 都市開発資金融通特別会計において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

 (都市開発資金融通特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、都市開発資金融通特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費)

第百一条 都市開発資金融通特別会計における借入金対象経費は、都市開発資金の貸付けに係る貸付金を支弁し、又は当該貸付金の償還金を再貸付けに充てたことにより一時的に不足する借入金の償還金を支弁するために要する費用とする。

 (都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出の特例等)

第百二条 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項並びに第九十四条第一項の規定に かかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。

2 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、附則第九十六条第一号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第九十八条の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号イ中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」と、同号ロ中「借入金の償還金及び利子」とあるのは「借入金の償還金及び利子並びに附則第百二条第三項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第九十八条中「都市開発資金の貸付け」とあるのは「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項、第三項又は第六項の規定による無利子の貸付け」とする。

3 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の償還を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金に相当する金額を、都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

4 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から都市開発資金融通特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における都市開発資金の貸付けに関する法律附則第二項又は第三項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに都市開発資金融通特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

5 都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十四条第一項及び第五項、第九十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、都市開発資金融通特別会計において行うものとする。

6 前項の規定により同項に規定する経理を都市開発資金融通特別会計において行う場合における附則第九十六条及び第九十八条の規定の適用については、これらの規定中「都市開発資金の貸付け」とあるのは、「都市開発資金の貸付け及び都市開発資金の貸付けに関する法律附則第四項の規定による無利子の貸付け」とする。

 (治水特別会計の設置の目的)

第百三条 治水事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第四十九条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。

2 この条から附則第百八条までにおいて「治水事業」とは、次に掲げる事業で国が施行するものをいう。ただし、治水関係災害復旧事業関係事業を除く。

 一 河川法第三条第一項に規定する河川(同法第百条の規定により同法の二級河川に関する規定が準用される河川を含む。)に関する事業(第四号に該当するもの及び水資源開発等事業(第百九十八条第二項第一号に規定する水資源開発等事業をいう。以下この条において同じ。)に該当するものを除く。)

 二 砂防法第一条に規定する砂防設備に関する事業

 三 地すべり等防止法第五十一条第一項第一号若しくは第三号ロに規定する地すべり地域又はぼた山に関して同法第三条若しくは第四条の規定によって指定された地すべり防止区域又はぼた山崩壊防止区域における地すべり防止工事又はぼた山崩壊防止工事に関する事業

 四 多目的ダム建設工事(第百九十八条第二項第四号に規定する多目的ダム建設工事をいう。 以下同じ。)に関する事業

3 第一項の「治水事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。

 一 治水事業

 二 治水関係受託工事(第百九十八条第七項第一号に規定する治水関係受託工事をいう。以下 同じ。)

 三 前項第一号に規定する河川、同項第二号に規定する砂防設備(砂防法第三条ノ二の規定により砂防設備に関する規定が準用される天然の河岸を含む。)又は同項第三号に規定する地すべり防止区域内にある地すべり防止施設に係る治水関係災害復旧事業等(第百九十八条第七項第二号に規定する治水関係災害復旧事業等をいう。以下この号において同じ。)、海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設(港湾区域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾区域をいう。以下この号において同じ。)、港湾隣接地域(第百九十八条第七項第二号に規定する港湾隣接地域をいう。以下この号において同じ。)及び公告水域(第百九十八条第七項第二号に規定する公告水域をいう。以下この号において同じ。)に係る海岸保全区域(第百九十八条第七項第二号に規定する海岸保全区域をいう。以下この号において同じ。)内にあるものを除く。)に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及びこれらの事業又は工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものの管理並びに河川法第九条第一項又は海岸法第三十七条の二の規定により国土交通大臣が行う一級河川又は海岸保全区域(港湾区域、港湾隣接地域及び公告水域に係る海岸保全区域を除く。)の管理(治水関係災害復旧事業等を除く。)に関する政令で定める事務

 四 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で都道府県知事が施行するものに係る負担金又は補助金の交付及び同項第一号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)で市町村長が施行するものに係る負担金又は補助金の交付

 五 水資源開発等事業であって、独立行政法人水資源機構が施行するものに係る交付金の交付

 六 治水関係事業(第百九十八条第七項第五号に規定する治水関係事業をいう。附則第百六条第一項第一号ト及び第二号ホにおいて同じ。)に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による無利子の貸付け

 七 前項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)の施行に必要な土木に係る建設技術に関する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及で独立行政法人土木研究所が実施するものに係る出資金の出資又は交付金若しくは施設の整備のための補助金の交付

 (治水特別会計の管理)

第百四条 治水特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (治水特別会計の勘定区分)

第百五条 治水特別会計は、治水勘定及び特定多目的ダム建設工事勘定に区分する。

 (治水特別会計の歳入及び歳出)

第百六条 治水勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 特定多目的ダム建設工事勘定からの繰入金

  ハ 河川法第五十九条、第六十条第一項若しくは第六十三条第一項、砂防法第十四条第二項(同法第三条ノ二において準用する場合を含む。)若しくは第十七条、特定多目的ダム法第三十三条、地すべり等防止法第二十八条又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による負担金で治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るもの

  ニ 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る独立行政法人水資源機構法第二十一条第三項又は第二十二条第三項の規定による負担金及び同法第二十四条第二項の規定による納付金

  ホ 河川法第六十六条から第六十八条まで、第七十条第一項若しくは第七十条の二第一項、 砂防法第十六条又は水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律第十四条第一項の規定による負担金及び附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業を除く。)に係る公害防止事業費事業者負担法第五条の規定による負担金

  ヘ 治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係る納付金

  ト 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金の償還金

  チ 附則第百三条第三項第七号に規定する業務に係る独立行政法人土木研究所法(平成十一年法律第二百五号)第十四条第三項の規定による納付金

  リ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)及び治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)

  ロ 附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理並びに多目的ダム建設工事及び治水関係受託工事のうち多目的ダム建設工事に関するもの(以下「多目的ダム関係受託工事」という。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業若しくは工事又は管理に関する事務費を除く。)

  ハ 附則第百三条第三項第四号に規定する事業に係る国の負担金及び補助金

  ニ 附則第百三条第三項第五号に規定する事業に係る国の交付金

  ホ 治水関係事業に係る民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付金

  ヘ 附則第百三条第三項第七号に規定する調査、試験、研究及び開発並びに指導及び成果の普及に係る国の出資金、交付金及び施設の整備のための補助金

  ト 一般会計への繰入金

  チ 附属諸費

2 特定多目的ダム建設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 河川法第六十条第一項若しくは第六十三条第一項又は沖縄振興特別措置法第百七条第五項の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの

  ハ 特定多目的ダム法第七条第一項又は第九条第一項の規定による負担金及び河川法第六十七条又は第六十八条の規定による負担金で多目的ダム建設工事に係るもの

  ニ 多目的ダム関係受託工事に係る納付金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 多目的ダム建設工事及び多目的ダム関係受託工事に要する費用(工事に関する事務費を除く。)

  ロ 治水勘定への繰入金

  ハ 一般会計への繰入金

  ニ 特定多目的ダム法第十二条の規定による還付金

  ホ 附属諸費

 (治水特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

 (治水特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百八条 治水勘定における一般会計からの繰入対象経費は、治水事業(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に要する費用で国が負担するもの、附則第百三条第三項第三号に掲げる事業若しくは工事又は管理に要する事務費、同項第四号に掲げる事業に係る負担金及び補助金、同項第五号に掲げる事業に係る交付金で国が負担するもの並びに附則第百六条第一項第二号ホに規定する貸付金に要する費用とする。

2 特定多目的ダム建設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、多目的ダム建設工事に要する費用で国が負担するものとする。

 (特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定への繰入れ)

第百九条 平成十九年度の多目的ダム建設工事又は多目的ダム関係受託工事に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れるものとする。

 (治水特別会計から一般会計への繰入れ)

第百十条 治水関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、治水関係受託工事(多目的ダム建設工事に関するものを除く。)に係るものにあっては治水勘定から、多目的ダム関係受託工事に係るものにあっては特定多目的ダム建設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。

 (治水特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、治水特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

 (特定多目的ダム建設工事勘定に係る整理)

第百十二条 特定多目的ダム建設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第一項に規定する多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。

2 第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについては、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。

3 附則第百八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

4 附則第百九条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から治水勘定に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

5 附則第百十条の規定により特定多目的ダム建設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

6 特定多目的ダム建設工事勘定の国庫債務負担行為は、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

7 特定多目的ダム建設工事勘定の予算で、その項又は目が多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

8 特定多目的ダム建設工事勘定の多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金 は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。

9 特定多目的ダム建設工事勘定において、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。

10 附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第八条第一項(以下「読替え後の第八条第一項」という。)の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとす る。

11 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

12 第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定多目的ダム建設工事勘定に係るものについて準用する。

13 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

14 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定多目的ダム建設工事勘定については、多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

 (治水特別会計の歳入及び歳出の特例等)

第百十三条 河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付け(旧水公団法附則第九条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては旧水公団法第十八条第一項第一号及び第二号に掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)で旧水公団法第五十五条第二号に規定する施設に係るものに要する費用に係るものに、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けにあっては附則第百三条第二項第一号から第三号までに掲げる事業(治水関係災害復旧事業関係事業に該当するものを除く。)に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第四十九条第一項及び第百三条第一項の規定にかかわらず、治水特別会計において行うものとする。

2 前項の規定により同項に規定する経理を治水特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六条及び第百八条の規定の適用については、附則第百六条第一項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第一項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「納付金」とあるのは「納付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金の償還金」と、同項第二号ニ中「交付金」とあるのは「交付金及び河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による貸付金」と、同号ト中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第三項から第五項まで又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、同条第二項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百八条第二項又は第百十三条第六項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同項第二号ハ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百十三条第五項又は第七項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百八条第一項中「)に要する費用」とあるのは「)に要する費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規 定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費、同項第四号」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)、附則第百三条第三項第四号」と、同条第二項中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。

3 治水勘定において河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第九条第一項若しくは第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

4 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における河川法附則第五項若しくは第六項、砂防法第五十二条第一項若しくは第二項、地すべり等防止法附則第八条第一項、旧水公団法附則第十条第一項、独立行政法人水資源機構法附則第五条第一項、土地区画整理法附則第二項又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第七項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

6 附則第六十七条第三項において読み替えて適用する第六条(以下「読替え後の第六条」という。)の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れるものとする。

7 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定の繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

 (道路整備特別会計の設置の目的)

第百十四条 道路整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。

2 この条から附則第百十九条までにおいて「道路整備事業」とは、道路整備費の財源等の特例 に関する法律第三条第一項の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額及び石油ガス税の収入額の二分の一に相当する金額をその実施に要する国が支弁する経費に充てること とされている道路の整備に関する事業で国が施行するもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けをい う。

3 第一項の「道路整備事業等」とは、道路整備事業並びに道路の整備に関する事業で国が施行 するものに密接な関連のあるものであって、道路法第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事若しくは道路の維持 又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が施行するもの(附則第百十六条第二号イ及び第百二十条において 「道路関係附帯工事」という。)及び国が委託に基づき施行するもの(附則第百十六条及び第百二十条において「道路関係受託工事」という。)をいう。

 (道路整備特別会計の管理)

第百十五条 道路整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (道路整備特別会計の歳入及び歳出)

第百十六条 道路整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 附則第百十八条の規定により地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てられる揮発油税の収入

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 道路法第四十九条若しくは第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項、道路の修繕に関する法律第二条第三項ただし書、高速自動車国道法第二十条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第六条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十二条第一項若しくは第三項又は沖縄振興特別措置法第百六条第五項の規定による負担金

  ニ 道路法第三十一条第五項、第五十四条の二第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項若しくは第六十二条、高速自動車国道法第二十条の二若しくは第二十一条第一項、共同溝の整備等に関する特別措置法第二十条第一項若しくは第二十一条又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法第七条第一項(同法第八条第三項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項若しくは第十九条の規定による負担金

  ホ 道路法第六十一条第一項の規定により国土交通大臣が徴収する受益者負担金

  ヘ 道路関係受託工事に係る納付金

  ト 道路整備特別措置法第二十条第一項、踏切道改良促進法第九条第一項又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項の規定による貸付金の償還金及び道路整備事業に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金

  チ 道路整備事業に係る独立行政法人土木研究所法第十四条第三項の規定による納付金

  リ 道路整備事業に係る出資に対する配当金

  ヌ この会計に所属する株式の処分による収入

  ル 附属雑収入

 二 歳出

  イ 道路整備事業、道路関係附帯工事及び道路関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)

  ロ 一般会計への繰入金

  ハ 附属諸費

 (道路整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

 (道路整備特別会計における揮発油税の収入の帰属)

第百十八条 揮発油税の収入のうち道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に定める額に相当するものは、同項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付に要する費用の財源に充てるため、平成十九年度において、道路整備特別会計の歳入に組み入れるものとする。

 (道路整備特別会計における一般会計からの繰入れの特例)

第百十九条 読替え後の第六条の規定にかかわらず、平成十九年度において、予算で定めるところにより、道路整備事業(道路整備費の財源等の特例に関する法律第五条第二項に規定する地方道路整備臨時交付金の交付を除く。)に要する費用で国が負担するものの金額は、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。

 (道路整備特別会計から一般会計への繰入れ)

第百二十条 道路関係附帯工事に係る国以外の者の負担金及び道路関係受託工事に係る納付金のうち、これらの工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、道路整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

 (道路整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百二十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、道路整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

 (道路整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)

第百二十二条 道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付け(土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで又は民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項の規定による無利子の貸付けについては、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担(土地区画整理法附則第十三項から第十五項までの規定による国の補助又は負担については、道路の整備に関する事業に要する費用に係るものに限る。以下この条において同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項並びに第百十四条第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。

2 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百十六条及び第百十九条の規定の適用については、附則第百十六条第一号ロ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百十九条又は第百二十二条第四項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ト中「道路整備特別措置法第二十条第一項」とあるのは「道路整備特別措置法第二十条第一項若しくは附則第七条第一項」と、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第一項」と、「又は都市再生特別措置法第三十条第一項」とあるのは「、都市再生特別措置法第三十条第一項、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項」と、同条第二号ロ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百二十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百二十二条第三項、第五項、第六項又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金並びに道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による補助金又は負担金」と、附則第百十九条中「の交付」とあるのは「の交付、道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による貸付け及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の貸付け並びに社会資本整備特別措置法第七条第六項に規定する当該公共的建設事業で同項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられる金額をもってその費用に充てるもの」とする。

3 道路整備特別会計において道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

4 読替え後の第六条の規定にかかわらず、道路法附則第八項若しくは第九項、道路の修繕に関する法律第三条第四項、土地区画整理法附則第十三項から第十五項まで、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第六項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第五項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第八項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第五項若しくは第六項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第八項の規定による国の補助又は負担を行う場合には、当該国の補助又は負担を行う年度に、当該国の補助又は負担を行う金額に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における道路法附則第四項若しくは第五項、道路の修繕に関する法律第三条第一項、土地区画整理法附則第二項若しくは第五項から第九項まで、道路整備特別措置法附則第七条第一項、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第三項、共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二項、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律附則第五項、民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第一項、電線共同溝の整備等に関する特別措置法附則第二条第一項若しくは第二項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第二項の規定による無利子の貸付金及び道路整備特別措置法附則第八条に規定する貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

6 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

7 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から道路整備特別会計に繰り入れるものとする。

8 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から道路整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに道路整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

9 日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。

10 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「踏切道改良促進法第九条第一項」とあるのは、「踏切道改良促進法第九条第一項、日本道路公団等民営化関係法施行法第三十七条第四号の規定による廃止前の本州四国連絡橋公団法附則第十四条第一項」とする。

11 民間都市開発の推進に関する特別措置法附則第十五条第二項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項及び第九項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。

12 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項」とあるのは、「民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項若しくは附則第十五条第二項」とする。

13 日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、第百九十八条第一項並びに附則第五十条第一項、第九項、第十一項及び第十三項、第百十四条第一項並びに第一項、第九項及び第十一項の規定にかかわらず、道路整備特別会計において行うものとする。

14 前項の規定により同項に規定する経理を道路整備特別会計において行う場合における附則第百十六条第一号トの規定の適用については、同号ト中「又は幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項」とあるのは、「、幹線道路の沿道の整備に関する法律第十一条第一項若しくは第十三条の四第一項又は日本道路公団等民営化関係法施行法第五十六条の規定による改正前の東京湾横断道路の建設に関する特別措置法第三条第一項」とする。

 (港湾整備特別会計の設置の目的)

第百二十三条 港湾整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項及び附則第五十一条第二項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。

2 次項において「港湾整備事業」とは、次に掲げる事業をいう。

 一 港湾施設の建設等(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設の建設等をいう。以下同じ。)であって、国土交通大臣が施行するもの

 二 港湾法第四十三条の六の規定により国土交通大臣が施行する開発保全航路の開発及び保全の事業

 三 港湾法第五十条の二第一項の規定による電子情報処理組織の設置及び管理の事業

3 第一項の「港湾整備事業等」とは、次に掲げる事務又は事業をいう。

 一 港湾整備事業

 二 港湾整備関係受託工事(直轄港湾整備事業(港湾整備事業のうち第二百九条第三項第一号から第五号までに掲げる工事又は事業以外のものをいう。附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項において同じ。)に密接な関連のある工事その他港湾の整備のために特に必要のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するものをいう。附則第百二十六条第一項及び第百三十条において同じ。)

 三 特定港湾施設関係受託工事(第二百九条第三項第六号に規定する工事をいう。以下同じ。)

 四 一般会計所属港湾関係工事(第百九十八条第七項第八号に規定する一般会計所属港湾関係工事をいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ及び第百二十八条第一項において同じ。)の管理

 五 空港整備特別会計所属空港関係工事(空港整備法第二条第一項に規定する空港その他の飛行場で公共の用に供されるものの新設、改良又は災害復旧に関する工事で国土交通大臣が施行するもの及び当該工事に密接な関連のある工事で国土交通大臣が委託に基づき施行するもののうち政令で定めるものをいう。附則第百二十六条第一項第二号ロ及び第百三十九条において同じ。)の管理

 六 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金又は補助金の交付

 七 広域臨海環境整備センター法第十九条第一号の規定により広域臨海環境整備センターが施行する廃棄物埋立護岸の建設又は改良の事業に係る補助金の交付

 八 特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した法人が施行する外貿埠頭の建設又は改良の事業に係る貸付け

 九 港湾法第五十五条の七第一項の規定による特定用途港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十 港湾法第五十五条の八第一項の規定による特定国際コンテナ埠頭を構成する港湾施設(第百九十八条第四項第一号に規定する港湾施設をいう。以下同じ。)の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十一 民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十二 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 十三 都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による港湾施設の建設又は改良の事業に係る国の貸付け

 (港湾整備特別会計の管理)

第百二十四条 港湾整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (港湾整備特別会計の勘定区分)

第百二十五条 港湾整備特別会計は、港湾整備勘定及び特定港湾施設工事勘定に区分する。

 (港湾整備特別会計の歳入及び歳出)

第百二十六条 港湾整備勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 空港整備特別会計からの繰入金

  ハ 特定港湾施設工事勘定からの繰入金

  ニ 港湾法第四十三条の五第一項、同法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第五十二条第二項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項又は沖縄振興特別措置法第百八条第四項の規定による負担金で直轄港湾整備事業に係るもの

  ホ 港湾整備関係受託工事に係る納付金

  ヘ 港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金の償還金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金の償還金

  ト 附属雑収入

 二 歳出

  イ 直轄港湾整備事業及び港湾整備関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの事業又は工事に関する事務費を除く。)

  ロ 一般会計所属港湾関係工事、空港整備特別会計所属空港関係工事及び特定港湾施設工事等(第二百九条第三項に規定する特定港湾施設工事等をいう。以下同じ。)に関する事務費(国が北海道又は沖縄県で行うこれらの工事に関する事務費を除く。)

  ハ 港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金

  ニ 広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金

  ホ 港湾法第五十五条の七第一項若しくは第五十五条の八第一項又は特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付金及び港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項又は都市再生特別措置法第三十条第一項の規定による貸付金

  ヘ 一般会計への繰入金

  ト 附属諸費

2 特定港湾施設工事勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 港湾法第四十三条の九第二項において準用する同法第四十三条の二、第四十三条の三第一項若しくは第四十三条の四第一項、同法第四十三条の十において準用する企業合理化促進法第八条第二項、港湾法第五十二条第二項、同法第五十五条の六、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第二項において準用する同法第二条第一項、沖縄振興特別措置法第百八条第四項、特定港湾施設整備特別措置法第四条、企業合理化促進法第八条第四項又は公害防止事業費事業者負担法の規定による負担金で特定港湾施設工事等に係るもの

  ハ 特定港湾施設関係受託工事に係る納付金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 特定港湾施設工事等に要する費用(これらの工事に関する事務費を除く。)

  ロ 港湾整備勘定への繰入金

  ハ 一般会計への繰入金

  ニ 附属諸費

 (港湾整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百二十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

 (港湾整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百二十八条 港湾整備勘定における一般会計からの繰入対象経費は、直轄港湾整備事業に要する費用で国が負担するもの、一般会計所属港湾関係工事に要する事務費、港湾施設の建設等で港湾管理者が施行するものに係る負担金及び補助金、広域臨海環境整備センター法第二十六条第一項の規定による補助金、港湾法第五十五条の七第一項及び第五十五条の八第一項並びに特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項の規定による貸付けに要する費用並びに港湾施設の建設又は改良に係る民間都市開発の推進に関する特別措置法第五条第一項及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第十三条第一項の規定による貸付けに要する費用とする。

2 特定港湾施設工事勘定における一般会計からの繰入対象経費は、特定港湾施設工事等(特定港湾施設関係受託工事を除く。)に要する費用で国が負担するものとする。

 (特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定への繰入れ)

第百二十九条 平成十九年度の特定港湾施設工事等に関する事務費の額に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

 (港湾整備特別会計から一般会計への繰入れ)

第百三十条 港湾整備関係受託工事又は特定港湾施設関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、港湾整備関係受託工事に係るものにあっては港湾整備勘定から、特定港湾施設関係受託工事に係るものにあっては特定港湾施設工事勘定から、それぞれ一般会計に繰り入れるものとする。

 (港湾整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百三十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、港湾整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

 (特定港湾施設工事勘定に係る整理)

第百三十二条 特定港湾施設工事勘定においては、歳入及び歳出並びに資産及び負債を特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分(第二百九条第二項に規定する特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分をいう。以下同じ。)に従って整理しなければならない。

2 第三条第二項第一号から第五号まで及び附則第百二十七条に規定する書類(当該年度の事業計画表を除く。)のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについては、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って作成するものとする。

3 附則第百二十八条第二項に規定する経費を一般会計から繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

4 附則第百二十九条の規定により特定港湾施設工事勘定から港湾整備勘定に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

5 附則第百三十条の規定により特定港湾施設工事勘定から一般会計に繰り入れる場合には、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

6 特定港湾施設工事勘定の国庫債務負担行為は、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

7 特定港湾施設工事勘定の予算で、その項又は目が特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分によっていないものの配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

8 特定港湾施設工事勘定の特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応ずる収入金は、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。

9 特定港湾施設工事勘定において、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分による歳出予算の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には,当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。

10 読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

11 第九条第一項の規定により歳入歳出決定計算書を作成する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

12 第二項の規定は、第九条第二項第一号から第三号まで及び前条に規定する書類のうち特定港湾施設工事勘定に係るものについて準用する。

13 第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

14 第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、特定港湾施設工事勘定については、特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って行うものとする。

 (港湾整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)

第百三十三条 附則第百二十六条第一項の規定によるほか、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第五条に規定する貸付金の償還金は、港湾整備勘定の歳入とする。

2 港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項並びに附則第五十一条第二項及び第百二十三条第一項の規定にかかわらず、港湾整備特別会計において行うものとする。

3 前項の規定により同項に規定する経理を港湾整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百二十六条第一項及び第百二十八条第一項の規定の適用については、附則第百二十六条第一項第一号ロ中「空港整備特別会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十九条の規定による空港整備特別会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ及び同項第二号ホ中「第五十五条の八第一項」とあるのは「第五十五条の八第一項、附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項、沖縄振興特別措置法附則第六条第一項」と、同号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百三十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百三十三条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百二十八条第一項中「負担するもの」とあるのは「負担するもの(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」と、「事務費」とあるのは「事務費(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。

4 港湾整備勘定において港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における港湾法附則第十五項から第十七項まで若しくは第二十七項、北海道開発のためにする港湾工事に関する法律附則第七項、奄美群島振興開発特別措置法附則第七項又は沖縄振興特別措置法附則第六条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

6 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

7 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

8 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から港湾整備勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに港湾整備勘定から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

 (空港整備特別会計の設置の目的)

第百三十四条 空港整備事業等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、第百九十八条第一項の規定にかかわらず、空港整備特別会計において行うものとする。

2 この条から附則第百四十二条までにおいて「空港整備事業」とは、空港の設置、改良及び災害復旧並びに維持その他の管理に関する事業並びに空港の周辺における航空機の騒音により生ずる障害の防止その他の措置に関する事業並びにこれらの事業に要する費用についての国の出資金、負担金その他の経費の交付及び資金の貸付けで国土交通大臣が行うものをいう。

3 第一項の「空港整備事業等」とは、空港整備事業及び次に掲げる事務又は事業をいう。

 一 航空保安職員研修施設(第百九十八条第七項第十七号に規定する航空保安職員研修施設をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)の管理及び運営

 二 飛行検査業務等(第百九十八条第七項第十八号に規定する飛行検査業務等をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)で国土交通大臣が行うもの

 三 前二号に掲げるもののほか、空港整備事業に関する次に掲げるもの

  イ 空港関係工事(第百九十八条第七項第十九号イに規定する空港関係工事をいう。附則第百三十六条第二号イにおいて同じ。)

  ロ 空港関係受託工事(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託工事をいう。附則第百三十六条及び第百四十条において同じ。)及び空港関係受託業務(第百九十八条第七項第十九号ロに規定する空港関係受託業務をいう。附則第百三十六条において同じ。)

  ハ 地方航空局事務所所掌事務(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局事務所所掌事務をいう。附則第百三十六条第二号ロにおいて同じ。)

 (空港整備特別会計の管理)

第百三十五条 空港整備特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (空港整備特別会計の歳入及び歳出)

第百三十六条 空港整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 国の空港(地方航空局の事務所(第百九十八条第七項第十九号ハに規定する地方航空局の事務所をいう。次号イにおいて同じ。)が設置されているものに限る。)の使用料収入

  ロ 空港整備法第六条第一項若しくは第二項(同法第十条第二項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)及び同法附則第四項において準用する場合を含む。)、第十条第一項(同法附則第四項において準用する場合を含む。)又は附則第二項の規定による負担金

  ハ 一般会計からの繰入金

  ニ 借入金

  ホ 空港関係受託工事及び空港関係受託業務に係る納付金

  ヘ 公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条又は成田国際空港株式会社法第八条若しくは附則第十二条第二項の規定による貸付金(この会計に所属するものに限る。)の償還金

  ト 空港整備事業に係る出資に対する配当金

  チ この会計に所属する株式の処分による収入

  リ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 空港整備事業、空港関係工事及び空港関係受託工事に要する費用(国が北海道又は沖縄県で行うこれらに係る工事に関する事務費にあっては、地方航空局の事務所に係るものに限る。)

  ロ 航空保安職員研修施設の管理及び運営、飛行検査業務等、空港関係受託業務並びに地方航空局事務所所掌事務に要する費用

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 一般会計への繰入金

  ヘ 港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入金

  ト 附属諸費

 (空港整備特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百三十七条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の事業実績表並びに前年度及び当該年度の事業計画表を添付しなければならない。

 (空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百三十八条 空港整備特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、空港整備事業に要する費用とする。

 (空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定への繰入れ)

第百三十九条 平成十九年度の港湾整備特別会計において行う空港整備特別会計所属空港関係工事の管理に要する事務費に相当する金額(政令で定める額に相当する金額を除く。)は、同年度において、空港整備特別会計から港湾整備特別会計の港湾整備勘定に繰り入れるものとする。

 (空港整備特別会計から一般会計への繰入れ)

第百四十条 空港関係受託工事に係る納付金のうち、当該工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該納付金を収納した年度内において、空港整備特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

 (空港整備特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百四十一条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、空港整備特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の事業実績表を添付しなければならない。

 (空港整備特別会計における借入金対象経費)

第百四十二条 空港整備特別会計における借入金対象経費は、空港整備事業に係る施設の整備に要する費用とする。

 (空港整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第百四十三条 空港整備特別会計に所属する国有財産で、空港における関税法その他の関税法規による関税の賦課徴収並びに輸出入貨物、航空機及び旅客の取締り並びに検疫法の規定による検疫のために使用する必要があるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。

2 次に掲げる場合には、空港整備特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

 一 前項の規定により所管換又は所属替をする場合

 二 前項の規定により空港整備特別会計から一般会計に所管換又は所属替をした国有財産で一般会計において使用する必要がなくなったものその他一般会計に所属する国有財産のうち、空港整備特別会計の業務の用に供するため必要があるものについて、政令で定めるところにより、同会計に所管換又は所属替をする場合

 三 前項に規定する事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、空港整備特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。

 四 空港整備特別会計の業務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、空港整備特別会計において使用させるとき。

 五 空港整備特別会計に所属する株式で同会計において保有する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換をする場合

3 空港整備特別会計と一般会計との間において、第一項の規定により所管換又は所属替をする場合には、国有財産法第十二条本文及び第十四条本文の規定は、適用しない。

 (空港整備特別会計の歳入及び歳出の特例等)

第百四十四条 読替え後の第六条の規定にかかわらず、空港の緊急な整備等に資するため、次に掲げる額の合算額(平成十七年度の航空機燃料税の収入見込額の十三分の十一に相当する額として同年度の一般会計の歳入予算に計上された金額(以下この項において「航空機燃料税の収入額の予算額」という。)が、同年度の航空機燃料税の収入額の決算額の十三分の十一に相当する金額(第二号において「航空機燃料税の収入額の決算額」という。)を超える場合は、第一号に掲げる額から当該超える額を控除した額)に相当する金額を、予算で定めるところにより、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。

 一 平成十九年度の航空機燃料税の収入額の予算額

 二 平成十七年度の航空機燃料税の収入額の予算額が同年度の航空機燃料税の収入額の決算額に不足するときは、当該不足額

2 附則第百三十六条の規定によるほか、離島における空港の効率的な利用及び整備に資するため、国が当該離島への旅客の運送の用に供される飛行機(短い離着陸距離で発着することができる政令で定める特別の性能を有するものに限る。)の購入に要する費用の一部を補助する場合における当該補助金は、空港整備特別会計の歳出とする。

3 空港整備法附則第八項から第十一項まで若しくは中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付けに関する経理を空港整備特別会計において行う場合又は社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行う場合における附則第百三十六条及び第百三十八条の規定の適用については、附則第百三十六条第一号ハ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百三十八条又は第百四十四条第一項若しくは第七項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第五項又は第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同号ヘ中「公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条」とあるのは「空港整備法附則第八項から第十一項まで、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律第三十三条、関西国際空港株式会社法第七条の四第二項若しくは第十条、中部国際空港の設置及び管理に関する法律第九条若しくは附則第二条第一項」と、同条第二号ホ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百四十条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百四十四条第四項から第六項まで又は第八項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百三十八条中「費用」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)」とする。

4 空港整備特別会計において空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の償還(返還を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合においては、当該償還の日の属する年度に、当該貸付金の償還金(返還金を含む。)に相当する金額を、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

5 社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、当該年度における空港整備法附則第八項から第十一項まで又は中部国際空港の設置及び管理に関する法律附則第二条第一項の規定による無利子の貸付金の合計額を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において社会資本整備特別措置法第七条第五項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

6 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第八項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

7 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、同項の繰入金に相当する金額を、一般会計から空港整備特別会計に繰り入れるものとする。

8 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から空港整備特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに空港整備特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の設置の目的)

第百四十五条 自動車損害賠償保障事業(第二百十条第二項に規定する自動車損害賠償保障事業をいう。以下同じ。)、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項並びに附則第五十五条第一項及び第六十四条の規定にかかわらず、自動車損害賠償保障事業特別会計において行うものとする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の管理)

第百四十六条 自動車損害賠償保障事業特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の勘定区分)

第百四十七条 自動車損害賠償保障事業特別会計は、保障勘定、自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定に区分する。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の基金)

第百四十八条 自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定においては、附則第六十六条第十七号の規定による自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止の際における同法に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の基金の額に相当する金額をもって、それぞれの基金とする。

2 前項の基金の金額は、附則第百五十三条第二項又は第三項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入及び歳出)

第百四十九条 保障勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 自賠法第七十八条の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金及び自賠法第八十二条第一項の規定による自動車損害賠償保障事業賦課金に相当するもの

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 自賠法第七十六条の規定に基づく権利の行使による収入金

  ニ 自賠法第七十九条の規定による過怠金

  ホ 自動車事故対策勘定及び保険料等充当交付金勘定からの繰入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 自賠法第七十二条第一項及び第二項の規定による支払金(附則第百五十二条第二項において「保障金」という。)

  ロ 自動車損害賠償保障事業、自動車損害賠償責任再保険事業等、自動車事故対策計画に基づく交付等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費

  ハ 一時借入金の利子

  ニ 附属諸費

2 自動車事故対策勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 積立金からの受入金

  ロ 積立金から生ずる収入

  ハ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による貸付金の償還金

  ニ 独立行政法人自動車事故対策機構法第十五条第三項の規定による納付金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 自動車事故対策計画に基づく自賠法附則第五項の規定による交付金並びに出資金及び貸付金並びに補助金

  ロ 保障勘定への繰入金

  ハ 一時借入金の利子

  ニ 附属諸費

3 保険料等充当交付金勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 積立金からの受入金

  ロ 積立金から生ずる収入

  ハ なお効力を有する旧自賠法第四十条第一項の規定による再保険の再保険料及び同条第二項の規定による保険の保険料(附則第百五十二条第二項において「自動車損害賠償責任再保険料等」という。)

  ニ なお効力を有する旧自賠法第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による納付金

  ホ 一般会計からの繰入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 保険料等充当交付金

  ロ 自動車損害賠償責任再保険金等

  ハ なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金

  ニ 保障勘定への繰入金

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百五十条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百五十一条 保障勘定における一般会計からの繰入対象経費は、自賠法第八十二条第二項の規定に基づく自動車損害賠償保障事業の業務の執行に要する経費とする。

2 保険料等充当交付金勘定における一般会計からの繰入対象経費は、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費とする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計における他の勘定への繰入れ)

第百五十二条 平成十九年度の自動車事故対策計画に基づく交付等に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車事故対策勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。

2 平成十九年度の保障勘定における保障金の支払財源に充てるため、自動車損害賠償責任再保険料等のうち政令で定める金額並びに自動車損害賠償責任再保険事業等及び保険料等充当交付金の交付に係る業務取扱費の財源に充てるため、当該業務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、保険料等充当交付金勘定から保障勘定に繰り入れるものとする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計における利益及び損失の処理)

第百五十三条 保障勘定において、平成十九年度の損益計算上生じた利益又は損失は、翌年度に繰り越して整理するものとする。

2 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上利益を生じた場合には、当該各勘定の基金に組み入れて整理するものとする。

3 自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の損益計算上損失を生じた場合には、当該各勘定の基金を減額して整理するものとする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の積立金)

第百五十四条 自動車事故対策勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、自動車事故対策計画を安定的に実施するために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 保険料等充当交付金勘定において、平成十九年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条第二項(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による返還金、保障勘定への繰入金及び一時借入金の利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

3 自動車事故対策勘定の積立金は、自動車事故対策計画を実施するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、同勘定の歳入に繰り入れることができる。

4 保険料等充当交付金勘定の積立金は、保険料等充当交付金、自動車損害賠償責任再保険金等、なお効力を有する旧自賠法第四十五条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)の規定による払戻金及び返還金、保障勘定への繰入金並びに一時借入金の利子の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れることができる。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百五十五条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、自動車損害賠償保障事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (自動車検査登録特別会計の設置の目的)

第百五十六条 自動車検査登録等事務(第二百十条第三項に規定する自動車検査登録等事務をいう。以下同じ。)に関する政府の経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、同条第一項の規定にかかわらず、自動車検査登録特別会計において行うものとする。

 (自動車検査登録特別会計の管理)

第百五十七条 自動車検査登録特別会計は、国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出)

第百五十八条 自動車検査登録特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 自動車検査登録印紙売渡収入

  ロ 道路運送車両法第百二条第二項ただし書の規定による手数料

  ハ 一般会計からの繰入金

  ニ 独立行政法人交通安全環境研究所法第十六条第三項及び自動車検査独立行政法人法第十五条第三項の規定による納付金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 事務取扱費

  ロ 自動車検査登録等事務に係る施設費

  ハ 独立行政法人交通安全環境研究所及び自動車検査独立行政法人に対する出資金、交付金及び施設の整備のための補助金

  ニ 一般会計への繰入金

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

 (自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百五十九条 自動車検査登録特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、自動車重量税の納付の確認及び税額の認定の事務に要する経費とする。

 (自動車検査登録特別会計から一般会計への繰入れ)

第百六十条 平成十九年度の自動車検査登録等事務で国が沖縄県において行うものに要する事務取扱費の財源に充てるため、当該事務取扱費に相当する金額は、同年度において、予算で定めるところにより、自動車検査登録特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

 (国営土地改良事業特別会計の設置の目的)

第百六十一条 土地改良工事等に関する経理は、この法律の施行の日から平成十九年度の末日までの間、国営土地改良事業特別会計において行うものとする。

2 前項及び附則第百七十二条の「土地改良工事等」とは、次に掲げるものをいう。

 一 土地改良工事(土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)により国が行う土地改良事業の工事(土地改良施設の管理を含む。附則第百六十三条から第百七十二条までにおいて同じ。)をいう。以下同じ。)

 二 土地改良関係受託工事(土地改良工事の施行上密接な関連のある工事で国が委託に基づき施行するものをいう。以下同じ。)

 三 土地改良関係直轄調査(土地改良法第二条第二項各号に掲げる事業に関する調査で国が行うものをいう。以下同じ。)

 (国営土地改良事業特別会計の管理)

第百六十二条 国営土地改良事業特別会計は、農林水産大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出)

第百六十三条 国営土地改良事業特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとす る。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息

  ハ 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金

  ニ 土地改良関係受託工事に係る納付金

  ホ 借入金

  ヘ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料

  ト 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 土地改良工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)

  ロ 土地改良関係受託工事及び土地改良関係直轄調査に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事又は調査に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理及び処分のために直接要する費用

  ホ 土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金

  ヘ 一般会計への繰入金

  ト 附属諸費

 (国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類の特例)

第百六十四条 第三条第二項第五号の規定にかかわらず、国営土地改良事業特別会計においては、同号に掲げる書類を添付することを要しない。

2 第三条第二項第一号から第四号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 前々年度の事業実績表

 二 前年度及び当該年度の事業計画表

 三 前々年度の借入金の借入れ及び償還実績表

 四 前年度及び当該年度の借入金の借入れ及び償還計画表

 五 前々年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表

 六 前年度及び当該年度の受益者負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表

 (国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百六十五条 国営土地改良事業特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、土地改良工事に要する費用(土地改良関係直轄調査に要する費用を含む。)で国庫が負担するもの及び当該土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用とする。

 (国営土地改良事業特別会計から一般会計への繰入れ)

第百六十六条 土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息の額のうち、附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法第五条第一項の規定により一般会計から同法に基づく国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額並びに読替え後の第六条及び前条の規定により一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れた金額に対応するものは、当該負担金及びその利息の収納後、遅滞なく、政令で定めるところにより、同会計から一般会計に繰り入れるものとする。

2 附則第百六十九条第一項第二号に規定する繰入金に相当する金額は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

3 土地改良関係受託工事に係る納付金の額のうち、土地改良関係受託工事について一般会計において支弁した経費の額のうち政令で定める額に相当する金額は、当該納付金の収納後、遅滞なく、国営土地改良事業特別会計から一般会計に繰り入れるものとする。

 (国営土地改良事業特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百六十七条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国営土地改良事業特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 当該年度の事業実績表

 二 当該年度の借入金の借入れ及び償還実績表

 三 当該年度の受益者負担金に係る債権の発生及び回収実績表

 (国営土地改良事業特別会計における特別徴収金の使途)

第百六十八条 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。

 (国営土地改良事業特別会計における土地の売払代金等の使途)

第百六十九条 国営土地改良事業特別会計において、埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料は、次の各号の順序に従い、当該各号に掲げる費用の財源に充て、なお残余がある場合には、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するものの財源に充てるものとする。

 一 当該用地の管理及び処分のために直接要する費用(当該費用の財源に充てるための借入金がある場合には、当該借入金の償還金及び利子)

 二 借入金の償還金及び利子並びに一般会計への繰入金で政令で定めるもの

2 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価は、土地改良工事に要する費用で国庫が負担するもの及び当該共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金の財源に充てるものとする。

 (国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費)

第百七十条 国営土地改良事業特別会計における借入金対象経費は、土地改良工事に要する費用のうち土地改良法第九十条の規定により都道府県に負担させる費用で政令で定めるもの並びに埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うべきものの管理及び処分のために直接必要な費用とする。

2 国営土地改良事業特別会計において、土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息で借入金に対応するものは、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。

 (国営土地改良事業特別会計における一時借入金等の特例)

第百七十一条 国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用することができる金額は、借入金を借り入れることができる金額に相当する金額(既に借り入れている借入金の額に相当する金額を除く。)を限度とする。この場合においては、同条第二項の規定は、適用しない。

2 国営土地改良事業特別会計において、一時借入金の償還又は繰替金の返還の財源は、借入金をもって充てるものとする。

 (国営土地改良事業特別会計における土地改良工事等に係る整理)

第百七十二条 国営土地改良事業特別会計においては、土地改良工事等に係る歳入及び歳出並びに資産及び負債を工事別(土地改良工事、土地改良関係受託工事その他の政令で定める区分の別をいう。以下この条、附則第二百三十条第七項及び第二百三十二条第五項において同じ。)の区分に従って整理しなければならない。

2 国営土地改良事業特別会計の第三条第二項第一号から第四号まで及び附則第百六十四条第二項各号に掲げる書類(当該年度に係るものを除く。)は、工事別の区分に従って作成するものとする。

3 国営土地改良事業特別会計において、附則第百六十五条に規定する費用を一般会計から繰り入れる場合には、工事別の区分に従って行うものとする。

4 国営土地改良事業特別会計の歳入歳出予算の配賦は、財政法第三十一条第二項の規定によるほか、工事別の区分に従って行うものとする。

5 国営土地改良事業特別会計の工事別の区分に応ずる収入金は、附則第百六十八条及び第百六十九条に定めるもののほか、当該区分に応ずる費用の財源に充てるものとする。この場合において、その収入金のうち当該費用の財源に充てる必要がない剰余を生じたときにおける当該剰余の処理について必要な事項は、政令で定める。

6 国営土地改良事業特別会計において、工事別の区分に従って歳出の金額を支出するには、当該区分による歳入の収納済額(一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用している場合には、当該一時借入金又は繰替金の額を加算した額)を超えてはならない。

7 国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第八条第一項の規定により剰余金の処理を行う場合には、工事別の区分に従って行うものとする。

8 第二項の規定は、国営土地改良事業特別会計の第九条第二項第一号から第三号まで及び附則第百六十七条各号に掲げる書類について準用する。

9 国営土地改良事業特別会計において、第十一条の規定により余裕金を財政融資資金に預託する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。

10 国営土地改良事業特別会計において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により借入金をする場合には、工事別の区分に従って行うものとする。

11 国営土地改良事業特別会計において、第十五条第一項の規定により、一時借入金をし、又は国庫余裕金を繰り替えて使用する場合には、工事別の区分に従って行うものとする。

12 借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、工事別の区分に従って、国営土地改良事業特別会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

 (国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出の特例等)

第百七十三条 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行う場合における附則第百六十三条、第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、附則第百六十三条第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「附則第百六十五条又は第百七十三条第三項の規定による一般会計からの繰入金及び社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金」と、同条第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「附則第百六十六条の規定による一般会計への繰入金及び附則第百七十三条第二項又は第四項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定への繰入金」と、附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から旧国営土地改良事業特別会計法に基づく国営土地改良事業特別会計及び附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものも、同様とする。」とする。

2 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を同会計に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第四項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、同会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

3 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合には、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業特別会計に繰り入れるものとする。

4 社会資本整備特別措置法第七条第六項の規定により産業投資特別会計の社会資本整備勘定から国営土地改良事業特別会計に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって同会計において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による産業投資特別会計の社会資本整備勘定からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業特別会計から産業投資特別会計の社会資本整備勘定に繰り入れるものとする。

 (特定国有財産整備特別会計の設置の目的)

第百七十四条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第五条に規定する特定国有財産整備計画(以下「特定国有財産整備計画」という。)の実施による特定の国有財産の取得及び処分に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、特定国有財産整備特別会計において行うものとする。

 (特定国有財産整備特別会計の管理)

第百七十五条 特定国有財産整備特別会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

2 特定国有財産整備特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところにより、同会計全体 の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては、所掌事務の区分に応じ、所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

 (特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出)

第百七十六条 特定国有財産整備特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 特定国有財産整備計画の実施により処分(他の会計に対し有償で行う所管換、所属替その他の所属の移動を含む。以下同じ。)をすべき国有財産その他この会計に所属する資産の処分による収入金

  ロ 借入金

  ハ 一時借入金の借換えによる収入金

  ニ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 特定国有財産整備計画の実施により取得すべき庁舎その他の施設の用に供する国有財産の取得に要する費用

  ロ 借入金の償還金及び利子

  ハ 一般会計への繰入金

  ニ 一時借入金の利子

  ホ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ヘ 事務取扱費

  ト 附属諸費

2 前項の規定によるほか、国有財産の効率的な活用を推進するための国有財産法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十五号)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる一般会計からの繰入金は、特定国有財産整備特別会計の歳入とする。

 (特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費)

第百七十七条 特定国有財産整備特別会計における借入金対象経費は、特定国有財産整備計画による国有財産の取得に要する経費とする。

 (特定国有財産整備特別会計における一時借入金の借換え)

第百七十八条 第十五条第四項の規定にかかわらず、特定国有財産整備特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

 (特定国有財産整備特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第百七十九条 特定国有財産整備計画の実施により処分をすべき国有財産で一般会計に所属するものは、政令で定めるところにより、特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をするものとする。

2 特定国有財産整備特別会計において、特定国有財産整備計画の実施により取得した国有財産のうち庁舎その他の施設の用に供すべきものは、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。

3 次に掲げる場合には、特定国有財産整備特別会計と一般会計との間において無償として整理するものとする。

 一 前二項の規定により所管換又は所属替をする場合

 二 第一項の規定により特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産(附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法第十六条第一項の規定により同法に基づく特定国有財産整備特別会計に所管換又は所属替をした国有財産で、附則第二百三十三条第三項の規定により特定国有財産整備特別会計に帰属したものを含む。)をその処分が行われるまで引き続き一般会計において使用させる場合

 三 特定国有財産整備計画を実施するために必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を特定国有財産整備特別会計において使用させるとき。

 四 特定国有財産整備計画の変更その他当該計画の実施に関し政令で定める事情が生じた場合において、特定国有財産整備特別会計又は一般会計に所属する国有財産につき、政令で定めるところにより、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備特別会計に所管換若しくは所属替をし、又は使用をさせるとき。

4 一般会計と特定国有財産整備特別会計との間において所管換をする場合には、国有財産法第十二条本文の規定は、適用しない。

 (国立高度専門医療センター特別会計の設置の目的)

第百八十条 国立高度専門医療センター(厚生労働省に置かれる国立高度専門医療センターをいう。以下同じ。)に関する経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、国立高度専門医療センター特別会計において行うものとする。

 (国立高度専門医療センター特別会計の管理)

第百八十一条 国立高度専門医療センター特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (国立高度専門医療センター特別会計の基金)

第百八十二条 国立高度専門医療センター特別会計においては、附則第六十六条第十一号の規定による国立高度専門医療センター特別会計法の廃止の際における同法に基づく国立高度専門医療センター特別会計の基金の額に相当する金額をもって基金とする。

2 国立高度専門医療センター特別会計の基金の金額は、附則第百八十六条第一項又は第二項の規定による整理が行われることにより増減するものとする。

 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出)

第百八十三条 国立高度専門医療センター特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 国立高度専門医療センターの病院収入

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 積立金からの受入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 借入金

  ヘ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 国立高度専門医療センターの経営費

  ロ 国立高度専門医療センターの施設費

  ハ 看護師養成費

  ニ 借入金の償還金及び利子

  ホ 一時借入金の利子

  ヘ 附属諸費

 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百八十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、次に掲げる書類を添付しなければならない。

 一 前々年度の貸借対照表及び損益計算書

 二 前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書

 三 前々年度の財産目録

 (国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百八十五条 国立高度専門医療センター特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、附則第百八十三条第二号の費用(借入金の償還金を除く。)とする。

 (国立高度専門医療センター特別会計における利益及び損失の処理)

第百八十六条 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上利益を生じた場合には、同会計の基金に組み入れて整理するものとする。

2 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の損益計算上損失を生じた場合には、同会計の基金を減額して整理するものとする。

 (国立高度専門医療センター特別会計の積立金)

第百八十七条 国立高度専門医療センター特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、国立高度専門医療センターの経営費に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 前項の積立金は、国立高度専門医療センターの経営費を支弁するために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、国立高度専門医療センター特別会計の歳入に繰り入れることができる。

 (国立高度専門医療センター特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百八十八条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、国立高度専門医療センター特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表、損益計算書及び財産目録を添付しなければならない。

 (国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費)

第百八十九条 国立高度専門医療センター特別会計における借入金対象経費は、国立高度専門医療センターの施設費とする。

 (国立高度専門医療センター特別会計における積立金の繰替使用)

第百九十条 国立高度専門医療センター特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

 (船員保険特別会計の設置の目的)

第百九十一条 船員保険事業に関する政府の経理は、この法律の施行の日から平成二十一年度の末日までの間、船員保険特別会計において行うものとする。

 (船員保険特別会計の管理)

第百九十二条 船員保険特別会計は、厚生労働大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (船員保険特別会計の歳入及び歳出)

第百九十三条 船員保険特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 船員保険事業の保険料

  ロ 一般会計からの繰入金

  ハ 積立金からの受入金

  ニ 積立金から生ずる収入

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 船員保険事業の保険給付費

  ロ 老人保健法の規定による拠出金

  ハ 国民健康保険法の規定による拠出金

  ニ 介護保険法の規定による納付金

  ホ 年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金

  ヘ 独立行政法人福祉医療機構への補助金

  ト 一時借入金の利子

  チ 業務取扱費

  リ 船員保険事業の福祉事業費

  ヌ 附属諸費

 (船員保険特別会計の歳入歳出予定計算書等の添付書類)

第百九十四条 第三条第二項第一号から第五号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出予定計算書等に、前々年度の貸借対照表及び損益計算書並びに前年度及び当該年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書を添付しなければならない。

 (船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第百九十五条 船員保険特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、船員保険法第五十八条に規定する保険給付及び船員保険事業の事務の執行に要する費用で国庫が負担するもの、同法第五十八条ノ二に規定する船員保険事業の執行に要する費用で国庫が補助するもの 並びに船員保険法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第百三号。附則第百九十八条において「昭和二十二年船員保険法改正法」という。)附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用とする。

 (船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入れ)

第百九十六条 昭和六十年国民年金等改正法(第百十三条第一項に規定する昭和六十年国民年金等改正法をいう。)附則第八十九条の規定により船員保険の管掌者たる政府が負担する費用に相当する金額は、船員保険特別会計から年金特別会計の厚生年金勘定に繰り入れるものとする。

 (船員保険特別会計の積立金)

第百九十七条 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、船員保険事業の財源に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。

2 船員保険特別会計において、毎会計年度の歳入歳出の決算上不足を生じた場合その他政令で定める場合には、政令で定めるところにより、前項の積立金から補足するものとする。

3 第一項の積立金は、船員保険事業の財源に充てるために必要がある場合には、予算で定める金額を限り、船員保険特別会計の歳入に繰り入れることができる。

 (船員保険特別会計の受入金の過不足の調整)

第百九十八条 船員保険特別会計において、毎会計年度一般会計から受け入れた金額(船員保険法第五十八条ノ二の規定による補助金として受け入れた金額を除く。)が、当該年度における同法第五十八条の規定による国庫負担金の額及び昭和二十二年船員保険法改正法附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる国庫の負担すべき費用の額の合計額に対して超過し、又は不足する場合には、当該超過額に相当する金額は、翌年度においてこれらの規定による国庫負担金又は国庫の負担すべき費用として一般会計から受け入れる金額から減額し、なお残余があるときは翌々年度までに一般会計に返還し、当該不足額に相当する金額は、翌々年度までに一般会計から補てんするものとする。

 (船員保険特別会計の歳入歳出決定計算書の添付書類)

第百九十九条 第九条第二項第一号から第三号までに掲げる書類のほか、船員保険特別会計においては、歳入歳出決定計算書に、当該年度の貸借対照表及び損益計算書を添付しなければならない。

 (船員保険特別会計における積立金の繰替使用)

第二百条 船員保険特別会計においては、同会計の積立金に属する現金を繰り替えて使用することができる。

 (登記特別会計の設置の目的)

第二百一条 登記に関する事務その他の登記所に係る事務の経理は、この法律の施行の日から平成二十二年度の末日までの間、登記特別会計において行うものとする。

 (登記特別会計の管理)

第二百二条 登記特別会計は、法務大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (登記特別会計の歳入及び歳出)

第二百三条 登記特別会計における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律第三条第三項の規定による納付金

  ロ 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十三条第二項ただし書及び不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第四項ただし書の規定(他の法令において準用する場合を含む。)並びに電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律(昭和六十年法律第三十三号)第三条第四項ただし書、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)第二十一条第二項ただし書、後見登記等に関する法律(平成十一年法律第百五十二号)第十一条第二項ただし書及び電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成十一年法律第二百二十六号)第四条第三項の規定による手数料

  ハ 一般会計からの繰入金

  ニ 一時借入金の借換えによる収入金

  ホ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 事務取扱費

  ロ 施設費

  ハ 一時借入金の利子

  ニ 借り換えた一時借入金の償還金及び利子

  ホ 附属諸費

 (登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費)

第二百四条 登記特別会計における一般会計からの繰入対象経費は、登記所に係る事務のうち登記の審査に関する事務及び登記所の管理に関する事務に要する経費とする。

 (登記特別会計における一時借入金の借換え)

第二百五条 第十五条第四項の規定にかかわらず、登記特別会計において、歳入不足のために一時借入金を償還することができない場合には、その償還することができない金額を限り、同会計の負担において、一時借入金の借換えをすることができる。

2 前項の規定により借換えをした一時借入金については、当該一時借入金を第十七条に規定する借入金とみなして、同条の規定を適用する。

3 第一項の規定により借り換えた一時借入金は、その借換えをしたときから一年内に償還しなければならない。

 (登記特別会計と一般会計との間における国有財産の所管換等の特例)

第二百六条 次に掲げる場合には、登記特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

 一 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法附則第二条第一項の規定により同法に基づく登記特別会計に帰属することとなった国有財産で登記特別会計において使用する必要がなくなったものについて、政令で定めるところにより、一般会計に所管換又は所属替をする場合

 二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所の事務(附則第二百一条に規定する事務を除く。)のために使用する場合その他政令で定める場合において、登記特別会計に所属する国有財産を一般会計において使用させるとき。

 三 登記特別会計の事務のために使用する必要がある場合において、一般会計に所属する国有財産を、政令で定めるところにより、登記特別会計において使用させるとき。

 (各特別会計の廃止に伴う長期運用予定額の繰越し)

第二百七条 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律(次項において「長期運用法」という。)第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十八年度において附則第六十六条各号の規定による廃止前の特別会計法に基づく特別会計(以下この項において「旧特別会計」という。)に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成十九年度において、旧特別会計に相当する第二条第一項各号又は附則第六十七条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。

2 財政融資資金において長期運用法第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度以降において附則第六十七条第一項第一号から第九号までの規定により設置する各特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、附則第六十七条第一項第一号から第九号までに定める年度の翌年度において、当該特別会計に相当する第二条第一項各号に掲げる特別会計に貸し付けることができる。

 (国債整理基金特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百八条 附則第六十六条第一号の規定による廃止前の国債整理基金特別会計法(次項において「旧国債整理基金特別会計法」という。)に基づく国債整理基金特別会計(以下この条において「旧国債整理基金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国債整理基金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国債整理基金特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧国債整理基金特別会計法第八条の規定による繰越しを必要とするものは、国債整理基金特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧国債整理基金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金は、国債整理基金特別会計に所属する国債整理基金として組み入れられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧国債整理基金特別会計に所属する権利義務は、国債整理基金特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により国債整理基金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

 (食糧管理特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百九条 附則第六十六条第二号の規定による廃止前の食糧管理特別会計法(次項において「旧食管特別会計法」という。)に基づく食糧管理特別会計(以下この条において「旧食管特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定(米管理勘定及び麦管理勘定をいう。以下この条において同じ。)、業務勘定又は調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。ただし、旧食管特別会計の輸入飼料勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額のうち、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める金額は、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧食管特別会計法第九条第一項の規定により繰越しを必要とするものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧食管特別会計の平成十八年度の末日において、旧食管特別会計の輸入飼料勘定に所属する積立金又は調整勘定に所属する調整資金は、第百三十二条第二項の規定により、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する調整資金として組み入れられたものとみなす。

4 旧食管特別会計において、砂糖の価格調整に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第八十九号)附則第十三条第三項の規定により旧食管特別会計の調整資金に帰属する額に相当する金額は、食料安定供給特別会計の調整勘定に繰り入れられたものとみなす。

5 この法律の施行の際、旧食管特別会計の国内米管理勘定、国内麦管理勘定、輸入食糧管理勘定、輸入飼料勘定、業務勘定又は調整勘定に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属するものとする。

6 前項の規定により食料安定供給特別会計の食糧管理勘定、業務勘定又は調整勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

7 この法律の施行の際、一般会計に所属する権利義務で第百二十四条第三項に規定する農業経営安定事業に係るものは、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計に帰属するものとする。

8 この法律の施行の際、食料安定供給特別会計に帰属する国有財産のうち、旧食管特別会計に所属していたものについては、地方農政局又は地方農政事務所の事務のために使用する場合その他政令で定める場合において、政令で定めるところにより、各省各庁の長の所管に属する国有財産とするため、一般会計に所管換又は所属替をするものとする。

9 前項の規定により一般会計に所管換又は所属替をする場合には、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

 (漁船再保険及漁業共済保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十条 附則第六十六条第三号の規定による廃止前の漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(次項において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法」という。)に基づく漁船再保険及漁業共済保険特別会計(以下この条において「旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法第九条(旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計法附則第六項において準用する場合を含む。)の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金は、第百七十八条第一項の規定により、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定又は漁業共済保険勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧漁船再保険及漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁船普通保険勘定、漁船特殊保険勘定、漁船乗組員給与保険勘定、漁業共済保険勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (森林保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十一条 附則第六十六条第四号の規定による廃止前の森林保険特別会計法(次項において「旧森林保険特別会計法」という。)に基づく森林保険特別会計(以下この条において「旧森林保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧森林保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、森林保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧森林保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧森林保険特別会計法第九条の規定による繰越しを必要とするものは、森林保険特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧森林保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧森林保険特別会計に所属する積立金は、第百五十四条第一項の規定により、森林保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧森林保険特別会計に所属する権利義務は、森林保険特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により森林保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

 (厚生保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十二条 附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法に基づく厚生保険特別会計(以下この条において「旧厚生保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧厚生保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金又は旧厚生保険特別会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金は、第百十六条第一項、第百十八条第一項若しくは第百十七条第三項又は附則第三十七条第一項の規定により、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定若しくは児童手当勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の健康勘定に所属する事業運営安定資金若しくは業務勘定に所属する特別保健福祉事業資金として組み入れられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧厚生保険特別会計の年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により年金特別会計の厚生年金勘定、健康勘定、児童手当勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (農業共済再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十三条 附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(次項において「旧農業共済再保険特別会計法」という。)に基づく農業共済再保険特別会計(以下この条において「旧農業共済再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧農業共済再保険特別会計法第十二条の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧農業共済再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金は、第百四十六条第一項の規定により、それぞれ農業共済再保険特別会計の農業勘定、家畜勘定、果樹勘定又は園芸施設勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により農業共済再保険特別会計の再保険金支払基金勘定、農業勘定、家畜勘定、果樹勘定、園芸施設勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (農業経営基盤強化措置特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十四条 附則第六十六条第七号の規定による廃止前の農業経営基盤強化措置特別会計法(第六項において「旧基盤強化特別会計法」という。)に基づく農業経営基盤強化措置特別会計(以下この条において「旧基盤強化特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧基盤強化特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、食料安定供給特別会計の調整勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧基盤強化特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧基盤強化特別会計に所属する積立金は、食料安定供給特別会計の調整勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。

4 この法律の施行の際、旧基盤強化特別会計に所属する権利義務は、政令で定めるところにより、食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により食料安定供給特別会計の農業経営基盤強化勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

6 旧基盤強化特別会計の所属に移した農地等(旧基盤強化特別会計法第一条第二項第一号に掲げる農地等をいう。)は、第百三十一条に規定する農業経営基盤強化勘定の所属に移した農地等とみなす。

 (国有林野事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十五条 附則第六十六条第八号の規定による廃止前の国有林野事業特別会計法(次項において「旧国有林野事業特別会計法」という。)に基づく国有林野事業特別会計(以下この条において「旧国有林野事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国有林野事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、国有林野事業特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧国有林野事業特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、国有林野事業特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧国有林野事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金は、第百六十六条第一項の規定により、国有林野事業特別会計に所属する特別積立金引当資金として組み入れられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧国有林野事業特別会計に所属する権利義務は、国有林野事業特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により国有林野事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

 (船員保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十六条 附則第六十六条第九号の規定による廃止前の船員保険特別会計法に基づく船員保険特別会計(以下この条において「旧船員保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧船員保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十三号の規定により設置する船員保険特別会計(以下この条及び次条において「暫定船員保険特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧船員保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定船員保険特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧船員保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧船員保険特別会計に所属する積立金は、附則第百九十七条第一項の規定により、暫定船員保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧船員保険特別会計に所属する権利義務は、暫定船員保険特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により暫定船員保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定船員保険特別会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定船員保険特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百十七条 暫定船員保険特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定め る。

 (国立高度専門医療センター特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百十八条 附則第六十六条第十一号の規定による廃止前の国立高度専門医療センター特別会計法に基づく国立高度専門医療センター特別会計(以下この条において「旧国立高度専門医療センター特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計(以下この条及び次条において「暫定国立高度専門医療センター特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国立高度専門医療センター特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧国立高度専門医療センター特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金は、附則第百八十七条第一項の規定により、暫定国立高度専門医療センター特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧国立高度専門医療センター特別会計に所属する権利義務は、暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により暫定国立高度専門医療センター特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国立高度専門医療センター特別会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百十九条 暫定国立高度専門医療センター特別会計の廃止に関し必要な経過措置は、別に法律で定める。

 (貿易再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百二十条 附則第六十六条第十二号の規定による廃止前の貿易再保険特別会計法(次項において「旧貿易再保険特別会計法」という。)に基づく貿易再保険特別会計(以下この条において「旧貿易再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧貿易再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、貿易再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧貿易再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧貿易再保険特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、貿易再保険特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧貿易再保険特別会計に所属する権利義務は、貿易再保険特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により貿易再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

 (外国為替資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百二十一条 附則第六十六条第十三号の規定による廃止前の外国為替資金特別会計法(次項において「旧外国為替資金特別会計法」という。)に基づく外国為替資金特別会計(以下この条において「旧外国為替資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。ただし、平成十八年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理については、当該剰余金から、積立金に積み立てる金額を控除して、なお残余があるときは、これを翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧外国為替資金特別会計法第二十二条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、外国為替資金特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧外国為替資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金又は積立金は、第七十六条第七項又は第八十条第一項の規定により、それぞれ外国為替資金特別会計に所属する外国為替資金として組み入れ、又は積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧外国為替資金特別会計に所属する権利義務は、外国為替資金特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により外国為替資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

 (財政融資資金特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百二十二条 附則第六十六条第十四号の規定による廃止前の財政融資資金特別会計法(次項及び第六項において「旧財政融資資金特別会計法」という。)に基づく財政融資資金特別会計(以下この条において「旧財政融資資金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第一号の規定により設置する財政融資資金特別会計(以下この条及び次条において「暫定財政融資資金特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧財政融資資金特別会計法第十八条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定財政融資資金特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧財政融資資金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧財政融資資金特別会計に所属する積立金は、附則第七十三条第一項の規定により、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、暫定財政融資資金特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により暫定財政融資資金特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定財政融資資金特別会計の歳入及び歳出とする。

6 旧財政融資資金特別会計において旧財政融資資金特別会計法第十一条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、暫定財政融資資金特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成十九年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第七十五条の規定により借入金をし、又は附則第七十六条第一項の規定により公債を発行することができる。

 (暫定財政融資資金特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百二十三条 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定財政融資資金特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第八十四条の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に繰り越して使用することができる。

3 暫定財政融資資金特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定財政融資資金特別会計に所属する積立金は、第五十八条第一項の規定により、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 平成十九年度の末日において、暫定財政融資資金特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により財政投融資特別会計の財政融資資金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

6 暫定財政融資資金特別会計において第十三条第二項又は附則第七十六条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れ又は公債の発行をしなかった金額がある場合には、財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第三条の規定により平成二十年度において運用することができる金額の範囲内で、同年度において、第十三条第一項及び第六十一条の規定により借入金をし、又は第六十二条第一項の規定により公債を発行することができる。

 (産業投資特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百二十四条 附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(次項において「旧産業投資特別会計法」という。)に基づく産業投資特別会計(以下この条において「旧産業投資特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧産業投資特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計(以下この条及び次条において「暫定産業投資特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧産業投資特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定産業投資特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧産業投資特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧産業投資特別会計に所属する資金は、附則第九十一条第一項の規定により、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧産業投資特別会計に所属する権利義務は、暫定産業投資特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により暫定産業投資特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定産業投資特別会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定産業投資特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百二十五条 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定産業投資特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、財政投融資特別会計の投資勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、財政投融資特別会計の投資勘定に繰り越して使用することができる。

3 暫定産業投資特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定産業投資特別会計に所属する投資財源資金は、第五十九条第一項の規定により、財政投融資特別会計の投資勘定に所属する投資財源資金として組み入れられたものとみなす。

4 平成十九年度の末日において、暫定産業投資特別会計に所属する権利義務は、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により財政投融資特別会計の投資勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

 (交付税及び譲与税配付金特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百二十六条 附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法(次項において「旧交付税特別会計法」という。)に基づく交付税及び譲与税配付金特別会計(以下この条において「旧交付税特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧交付税特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により交付税特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定又は交通安全対策特別交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

5 平成十九年度における附則第六条第一項第二号、第七条第一項第二号及び第八条第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「附則第四条第一項」とあるのは、「附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項」とする。

 (自動車損害賠償保障事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百二十七条 附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(次項において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計法」という。)に基づく自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条において「旧自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ附則第六十七条第一項第八号の規定により設置する自動車損害賠償保障事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車損害賠償保障事業特別会計」という。)の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車損害賠償保障事業特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第百五十四条第一項又は第二項の規定により、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務は、それぞれ暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定、自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百二十八条 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の保障勘定の歳入に、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定又は保険料等充当交付金勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものを除く。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の保障勘定に繰り越して使用することができる。

3 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定の平成十九年度の歳出予算の経費(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げるものに限る。)の金額のうち財政法第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。

4 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に繰り越して使用することができる。

5 暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の平成十九年度の出納の完結の際、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定又は保険料等充当交付金勘定に所属する積立金は、附則第六十二条第一項又は附則第六十五条において読み替えて適用する附則第六十一条第一項の規定により、それぞれ自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定又は保障勘定の積立金として積み立てられたものとみなす。

6 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定及び保険料等充当交付金勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものを除く。)は、自動車安全特別会計の保障勘定に帰属するものとする。

7 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定に所属する権利義務(附則第百四十九条第一項第二号ロに掲げる業務取扱費に係るものに限る。)は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。

8 平成十九年度の末日において、暫定自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属するものとする。

9 前三項の規定により自動車安全特別会計の保障勘定、自動車検査登録勘定又は自動車事故対策勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (国営土地改良事業特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百二十九条 附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(第五項において「旧国営土地改良事業特別会計法」という。)に基づく国営土地改良事業特別会計(以下この条において「旧国営土地改良事業特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計(以下この条及び次条において「暫定国営土地改良事業特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧国営土地改良事業特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定国営土地改良事業特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、暫定国営土地改良事業特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定国営土地改良事業特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定国営土地改良事業特別会計の歳入及び歳出とする。

5 旧国営土地改良事業特別会計において旧国営土地改良事業特別会計法第十四条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定国営土地改良事業特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。

 (暫定国営土地改良事業特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百三十条 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定国営土地改良事業特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、借入事業(附則第二百六十六条の規定による改正前の土地改良法第八十八条の二及び附則第三百八十三条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第八十八条の二の規定によりその工事(土地改良関係受託工事を含む。次条第三項を除き、以下この条及び次条において同じ。)に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする同法により国が行う土地改良事業をいう。以下この条において同じ。)で平成十九年度の末日までにその工事の全部が完了しなかったもの(以下この条及び次条において「未完了借入事業」という。)に係るものは、食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定(同条第二項を除き、以下この条から附則第二百三十二条までにおいて「国営土地改良事業経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費を除く。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3 暫定国営土地改良事業特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費(未完了借入事業の工事に係る経費に限る。)の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、国営土地改良事業経過勘定に繰り越して使用することができる。

4 平成十九年度の末日において、暫定国営土地改良事業特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了借入事業の工事に係る権利義務(未完了借入事業によって生じた工作物及び未完了借入事業の用に供する施設(これらの用に供する土地を含む。)並びに未完了借入事業の工事に要する費用の財源に充てた借入金に係るものを除く。)は、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により一般会計又は国営土地改良事業経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は国営土地改良事業経過勘定の歳入及び歳出とする。

6 暫定国営土地改良事業特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、国営土地改良事業経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額 (次条第六項において準用する附則第百七十条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十条第一項の規定により、借入金をすることができる。

7 第四十二条第五項の規定によるほか、第四項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

8 第四項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。

9 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成十九年度において暫定国営土地改良事業特別会計に貸付けをしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十年度において、食料安定供給特別会計に貸し付けることができる。

第二百三十一条 未完了借入事業の工事に関する経理は、平成二十年度から工事完了年度(未完了借入事業の工事の全部が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第百二十四条第一項の規定にかかわらず、食料安定供給特別会計において行うものとする。

2 前項の規定により未完了借入事業の工事に関する経理を食料安定供給特別会計において行う場合においては、第百二十六条の規定にかかわらず、同会計は、農業経営基盤強化勘定、農業経営安定勘定、米管理勘定、麦管理勘定、業務勘定、調整勘定及び国営土地改良事業勘定に区分する。

3 国営土地改良事業経過勘定における歳入及び歳出は、次のとおりとする。

 一 歳入

  イ 一般会計からの繰入金

  ロ 未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息

  ハ 未完了借入事業の工事に係る土地改良法第九十条の二の規定による徴収金

  ニ 土地改良関係受託工事に係る納付金

  ホ 借入金

  ヘ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地の売払代金及び貸付料

  ト 未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与の対価

  チ 附属雑収入

 二 歳出

  イ 未完了借入事業の工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)

  ロ 土地改良関係受託工事に要する費用(北海道又は沖縄県で行う工事に係る職員の給与に要する費用その他の事務費を除く。)

  ハ 借入金の償還金及び利子

  ニ 土地改良法の規定に基づき国が施行する埋立て又は干拓の工事によって生じた用地で売り払うものの同法第九十四条の規定による管理及び処分のために直接要する費用

  ホ 未完了借入事業の工事によって生じた土地改良施設に係る土地改良法第九十四条の四の二第二項の規定による共有持分の付与に伴う同条第三項の規定による交付金

  ヘ 一般会計への繰入金

  ト 附属諸費

4 国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出予定計算書等の添付書類については、第百二十八条の規定は適用せず、附則第百六十四条の規定を準用する。

5 国営土地改良事業経過勘定における歳入歳出決定計算書の添付書類については、第百三十五条の規定は適用せず、附則第百六十七条の規定を準用する。

6 附則第百六十五条、第百六十六条及び第百六十八条から第百七十二条までの規定は、国営土地改良事業経過勘定について準用する。

7 附則第三十九条の規定によるほか、国営土地改良事業経過勘定の業務のために使用する必要がある場合において、前条第四項の規定により一般会計に帰属した国有財産を、政令で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定において使用するときは、当分の間、食料安定供給特別会計と一般会計との間において無償として整理することができる。

8 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰入れを行う場合における第三項並びに第六項において準用する附則第百六十五条及び第百六十六条の規定の適用については、第三項第一号イ中「一般会計からの繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十五条若しくは第十項又は社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定による一般会計からの繰入金」と、同項第二号ヘ中「一般会計への繰入金」とあるのは「第六項において準用する附則第百六十六条、第九項又は第十一項の規定による一般会計への繰入金」と、第六項において準用する附則第百六十五条中「費用と」とあるのは「費用(社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰り入れられる金額をもって充てるものを除く。)と」と、同項において準用する附則第百六十六条第一項中「繰り入れるものとする。」とあるのは「繰り入れるものとする。社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業勘定に繰入れがあった場合の当該繰入れの金額に対応するものについても、同様とする。」とする。

9 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定 に繰入れを行った場合においては、当該繰入金を国営土地改良事業経過勘定に繰り入れた会計年度及びこれに続く五箇年度以内に、当該繰入金に相当する金額(第十一項の規定により繰入れを行った場合においては、当該繰入金に相当する金額を控除した金額)に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

10 読替え後の第六条の規定にかかわらず、前項の規定により繰入れを行う場合においては、当該繰入金に相当する金額を、一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れるものとする。

11 社会資本整備特別措置法第七条第二項の規定により一般会計から国営土地改良事業経過勘定に繰り入れられた繰入金の額が、同項に規定する当該公共的建設事業であって国営土地改良事業経過勘定において経理されるものの当該年度において要した費用(当該年度において国が負担した費用に限る。)を超過する場合においては、当該超過額に相当する金額は、翌年度において同項の規定による一般会計からの繰入金額から減額し、なお残余があるときは、翌々年度までに国営土地改良事業経過勘定から一般会計に繰り入れるものとする。

 (国営土地改良事業経過勘定の廃止に伴う経過措置)

第二百三十二条 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の収入及び支出並びに工事完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3 国営土地改良事業経過勘定の工事完了年度の末日において、国営土地改良事業経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

5 第四十二条第五項の規定によるほか、第三項の規定により一般会計に帰属する借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、予算で定めるところにより、工事別の区分に従って、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

6 第三項の規定により一般会計に帰属する借入金に対応する土地改良工事に係る土地改良法第九十条の規定による負担金及びその利息は、当該借入金の償還金及び利子の財源に充てなければならない。

 (特定国有財産整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百三十三条 附則第六十六条第十九号の規定による廃止前の特定国有財産整備特別会計法に基づく特定国有財産整備特別会計(以下この条において「旧特定国有財産整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特定国有財産整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十一号の規定により設置する特定国有財産整備特別会計(以下この条、次条及び附則第二百三十七条において「暫定特定国有財産整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧特定国有財産整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定特定国有財産整備特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、暫定特定国有財産整備特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定特定国有財産整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定特定国有財産整備特別会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百三十四条 暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十二年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。ただし、当該金額のうち、平成二十一年度の末日において定められている特定国有財産整備計画(平成二十二年度以後に変更された場合を含む。)に基づき実施される国有財産の取得及び処分に関する事業で同日において完了していないもの(以下この条及び次条において「未完了事業」という。)に係るものは、財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(同条第三項及び第四項を除き、以下この条から附則第二百三十六条までにおいて「特定国有財産整備経過勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定特定国有財産整備特別会計の平成二十一年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特定国有財産整備経過勘定に繰り越して使用することができる。

3 平成二十一年度の末日において、暫定特定国有財産整備特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。ただし、未完了事業に係る権利義務は、政令で定めるところにより、特定国有財産整備経過勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計又は特定国有財産整備経過勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、それぞれ一般会計又は特定国有財産整備経過勘定の歳入及び歳出とする。

5 暫定特定国有財産整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成二十一年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、特定国有財産整備経過勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(次条第六項において準用する附則第百七十七条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十二年度において、読替え後の第十三条第一項及び次条第六項において準用する附則第百七十七条の規定により、借入金をすることができる。

6 財政融資資金において財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律第二条の規定により国会の議決を受けた長期運用予定額のうち、平成二十一年度において暫定特定国有財産整備特別会計に貸付けしなかったものがある場合には、当該貸付けをしなかった額に相当する金額を限度として、平成二十二年度において、財政投融資特別会計に貸し付けることができる。

第二百三十五条 未完了事業に関する経理は、平成二十二年度から事業完了年度(未完了事業が完了する年度として政令で定める年度をいう。次条において同じ。)の末日までの間、第五十条の規定にかかわらず、財政投融資特別会計において行うものとする。

2 前項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十一条の規定にかかわらず、同会計は、財務大臣及び国土交通大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

3 前項の場合において、財政投融資特別会計の管理に関する事務は、政令で定めるところによ り、同会計全体の計算整理に関するものについては財務大臣が、その他のものについては財政融資資金勘定、投資勘定又は特定国有財産整備勘定及び所掌事務の区分に応じ所管大臣の全部又は一部が行うものとする。

4 第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合においては、第五十二条の規定にかかわらず、同会計は、財政融資資金勘定、投資勘定及び特定国有財産整備勘定に区分する。

5 第一項の規定により未完了事業に関する経理を財政投融資特別会計において行う場合におけ る第五十四条及び第六十条の規定の適用については、第五十四条中「書類(」とあるのは「書類(第一号及び第二号に掲げる書類については、特定国有財産整備勘定に係るものを除き、」と、第六十条中「損益計算書」とあるのは「損益計算書(特定国有財産整備勘定に係るものを除く。)」とする。

6 附則第百七十六条から第百七十九条までの規定は、特定国有財産整備経過勘定について準用する。

 (特定国有財産整備経過勘定の廃止に伴う経過措置)

第二百三十六条 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の収入及び支出並びに事業完了年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の翌年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3 特定国有財産整備経過勘定の事業完了年度の末日において、特定国有財産整備経過勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定特定国有財産整備特別会計の廃止に伴う検討)

第二百三十七条 政府は、暫定特定国有財産整備特別会計の廃止後の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の規定の円滑な実施を図るため、特定国有財産整備計画の策定の状況等を踏まえ、同法の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (道路整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百三十八条 附則第六十六条第二十号の規定による廃止前の道路整備特別会計法に基づく道路整備特別会計(以下この条において「旧道路整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧道路整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計(以下この条及び附則第二百四十条において「暫定道路整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧道路整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定道路整備特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧道路整備特別会計に所属する権利義務は、暫定道路整備特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定道路整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定道路整備特別会計の歳入及び歳出とする。

 (社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する検討)

第二百三十九条 政府は、この法律の施行後平成二十年三月三十一日までの間に、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律(平成十八年法律第四十七号)第二十条第三項に基づく平成十八年十二月八日に閣議において決定された道路特定財源の見直しに関する具体策に基づき特定財源制度の見直しを行うとともに、社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に関する規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (暫定道路整備特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百四十条 暫定道路整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定道路整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 暫定道路整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 平成十九年度の末日において、暫定道路整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人土木研究所に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ロに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは道路整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (治水特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百四十一条 附則第六十六条第二十一号の規定による廃止前の治水特別会計法に基づく治水特別会計(以下この条において「旧治水特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは附則第六十七条第一項第四号の規定により設置する治水特別会計(以下この条及び次条において「暫定治水特別会計」という。)の治水勘定の歳入に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に所属する権利義務は、旧治水特別会計の治水勘定に係るものは暫定治水特別会計の治水勘定に、旧治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定治水特別会計の治水勘定又は特定多目的ダム建設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (暫定治水特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百四十二条 暫定治水特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定治水特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一 般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 暫定治水特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 平成十九年度の末日において、暫定治水特別会計に所属する権利義務は、附則第百三条第三項第七号に掲げるものは一般会計に、第二百一条第五項第二号イに規定するもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定治水特別会計の治水勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、暫定治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定に係るものは多目的ダム建設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の治水勘定に、それぞれ帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは治水勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (港湾整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百四十三条 附則第六十六条第二十二号の規定による廃止前の港湾整備特別会計法に基づく港湾整備特別会計(以下この条において「旧港湾整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは附則第六十七条第一項第六号の規定により設置する港湾整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定港湾整備特別会計」という。)の港湾整備勘定の歳入に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に所属する権利義務は、旧港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に、旧港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に、それぞれ帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定又は特定港湾施設工事勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (暫定港湾整備特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百四十四条 暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定港湾整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 暫定港湾整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に従って社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 平成十九年度の末日において、暫定港湾整備特別会計に所属する権利義務は、第二百一条第五項第二号ハに規定するもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のもので、暫定港湾整備特別会計の港湾整備勘定に係るものは社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、暫定港湾整備特別会計の特定港湾施設工事勘定に係るものは特定港湾施設工事等に係る工事別等の区分に応じ社会資本整備事業特別会計の港湾勘定に、それぞれ帰属するものとする。

4 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定又は港湾勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (国民年金特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百四十五条 附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法に基づく国民年金特別会計(以下この条において「旧国民年金特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金は、年金特別会計の基礎年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとする。

4 旧国民年金特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧国民年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金は、第百十五条第一項の規定により、年金特別会計の国民年金勘定に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

5 この法律の施行の際、旧国民年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に所属する権利義務は、それぞれ年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属するものとする。

6 前項の規定により年金特別会計の基礎年金勘定、国民年金勘定、福祉年金勘定又は業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (自動車検査登録特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百四十六条 附則第六十六条第二十四号の規定による廃止前の自動車検査登録特別会計法(次項において「旧自動車検査登録特別会計法」という。)に基づく自動車検査登録特別会計(以下この条において「旧自動車検査登録特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第九号の規定により設置する自動車検査登録特別会計(以下この条及び次条において「暫定自動車検査登録特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧自動車検査登録特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は旧自動車検査登録特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定自動車検査登録特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、暫定自動車検査登録特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定自動車検査登録特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定自動車検査登録特別会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定自動車検査登録特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百四十七条 暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定自動車検査登録特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定自動車検査登録特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に繰り越して使用することができる。

3 平成十九年度の末日において、暫定自動車検査登録特別会計に所属する権利義務は、自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により自動車安全特別会計の自動車検査登録勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

 (都市開発資金融通特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百四十八条 附則第六十六条第二十五号の規定による廃止前の都市開発資金融通特別会計法に基づく都市開発資金融通特別会計(以下この条において「旧都市開発資金融通特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第三号の規定により設置する都市開発資金融通特別会計(以下この条及び次条において「暫定都市開発資金融通特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧都市開発資金融通特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定都市開発資金融通特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、暫定都市開発資金融通特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定都市開発資金融通特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定都市開発資金融通特別会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定都市開発資金融通特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百四十九条 暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定都市開発資金融通特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定都市開発資金融通特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に繰り越して使用することができる。

3 平成十九年度の末日において、暫定都市開発資金融通特別会計に所属する権利義務は、社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により社会資本整備事業特別会計の業務勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

 (地震再保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十条 附則第六十六条第二十六号の規定による廃止前の地震再保険特別会計法(次項において「旧地震再保険特別会計法」という。)に基づく地震再保険特別会計(以下この条において「旧地震再保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧地震再保険特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、地震再保険特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧地震再保険特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第四十二条ただし書又は旧地震再保険特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、地震再保険特別会計に繰り越して使用することができる。

3 旧地震再保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧地震再保険特別会計に所属する積立金は、第三十四条第一項の規定により、地震再保険特別会計に所属する積立金として積み立てられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧地震再保険特別会計に所属する権利義務は、地震再保険特別会計に帰属するものとする。

5 前項の規定により地震再保険特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十一条 附則第六十六条第二十七号の規定による廃止前の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(次項において「旧石油特別会計法」という。)に基づく石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計(以下この条において「旧石油特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧石油特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧石油特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧石油特別会計法第十六条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧石油特別会計に所属する権利義務は、エネルギー対策特別会計のエ ネルギー需給勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定によりエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同勘定の歳入及び歳出とする。

 (空港整備特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十二条 附則第六十六条第二十八号の規定による廃止前の空港整備特別会計法(第五項において「旧空港整備特別会計法」という。)に基づく空港整備特別会計(以下この条において「旧空港整備特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧空港整備特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第七号の規定により設置する空港整備特別会計(以下この条及び次条において「暫定空港整備特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧空港整備特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一 項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定空港整備特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧空港整備特別会計に所属する権利義務は、暫定空港整備特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定空港整備特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定空港整備特別会計の歳入及び歳出とする。

5 旧空港整備特別会計において旧空港整備特別会計法第七条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十八年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、暫定空港整備特別会計の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(附則第百四十二条に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成十九年度において、読替え後の第十三条第一項及び附則第百四十二条の規定により、借入金をすることができる。

 (暫定空港整備特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百五十三条 暫定空港整備特別会計の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定空港整備特別会計の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、当該金額のうち、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金(一般会計の負担によるもの(附則第百四十四条第一項の規定に基づく一般会計からの繰入金を財源とするものを除く。)に限る。以下この条において同じ。)に係るものは一般会計の歳入に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものに相当する金額は社会資本整備事業特別会計の業務勘定の歳入に、その他のものは同会計の空港整備勘定の歳入に、それぞれ繰り入れるものとする。

2 暫定空港整備特別会計の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものであって、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備の ための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ繰り越して使用することができる。

3 平成十九年度の末日において、暫定空港整備特別会計に所属する権利義務は、独立行政法人電子航法研究所及び独立行政法人航空大学校に対して交付する交付金又は施設の整備のための補助金に係るものは一般会計に、第二百一条第五項第二号ニに規定するものは社会資本整備事業特別会計の業務勘定に、その他のものは同会計の空港整備勘定に、それぞれ帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計又は社会資本整備事業特別会計の業務勘定若しくは空港整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計又は当該各勘定の歳入及び歳出とする。

5 暫定空港整備特別会計において第十三条第二項の規定により国会の議決を経た金額のうち、平成十九年度において借入金の借入れをしなかった金額がある場合には、社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定の負担において、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額(第二百八条第一項に規定する借入金対象経費に係るものに限る。)の財源として必要な金額の範囲内で、平成二十年度において、第十三条第一項及び第二百八条第一項の規定により、借入金をすることができる。

 (労働保険特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十四条 附則第六十六条第二十九号の規定による廃止前の労働保険特別会計法に基づく労働保険特別会計(以下この条において「旧労働保険特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に繰り越し て使用することができる。

3 旧労働保険特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金又は旧労働保険特別会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金は、第百三条第一項若しくは第三項又は第百四条第三項の規定により、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定若しくは雇用勘定に所属する積立金として積み立て、又は同会計の雇用勘定に所属する雇用安定資金として組み入れられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に所属する権利義務は、それぞれ労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定により労働保険特別会計の労災勘定、雇用勘定又は徴収勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、当該各勘定の歳入及び歳出とする。

 (電源開発促進対策特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十五条 附則第六十六条第三十号の規定による廃止前の電源開発促進対策特別会計法(次項において「旧電源特別会計法」という。)に基づく電源開発促進対策特別会計(以下この条において「旧電源特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、電源立地対策(第八十五条第四項に規定する電源立地対策をいう。以下この条において同じ。)及び電源利用対策(第八十五条第五項に規定する電源利用対策をいう。以下この条において同じ。)の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧電源特別会計法の電源立地勘定及び電源利用勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち旧電源特別会計法第十四条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、電源立地対策及び電源利用対策の区分に従って、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に繰り越して使用することができる。

3 旧電源特別会計の平成十八年度の出納の完結の際、旧電源特別会計の電源立地勘定に所属する周辺地域整備資金は、第九十二条第三項の規定により、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に所属する周辺地域整備資金として組み入れられたものとみなす。

4 この法律の施行の際、旧電源特別会計の電源立地勘定及び電源利用勘定に所属する権利義務は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属するものとする。

5 前項の規定によりエネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、電源立地対策及び電源利用対策の区分に応じ、同勘定の電源立地対策及び電源利用対策の歳入及び歳出とする。

 (特許特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十六条 附則第六十六条第三十一号の規定による廃止前の特許特別会計法に基づく特許特別会計(以下この条において「旧特許特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧特許特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、特許特別会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧特許特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、特許特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧特許特別会計に所属する権利義務は、特許特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により特許特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、同会計の歳入及び歳出とする。

 (登記特別会計法の廃止に伴う経過措置)

第二百五十七条 附則第六十六条第三十二号の規定による廃止前の登記特別会計法に基づく登記特別会計(以下この条において「旧登記特別会計」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧登記特別会計の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第六十七条第一項第十四号の規定により設置する登記特別会計(以下この条及び次条において「暫定登記特別会計」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧登記特別会計の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、暫定登記特別会計に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧登記特別会計に所属する権利義務は、暫定登記特別会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定登記特別会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定登記特別会計の歳入及び歳出とする。

 (暫定登記特別会計の廃止に伴う経過措置)

第二百五十八条 暫定登記特別会計の平成二十二年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2 平成二十二年度の暫定登記特別会計の歳出予算に係る経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3 平成二十二年度の末日において、暫定登記特別会計に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

4 前項の規定により一般会計に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、一般会計の歳入及び歳出とする。

 (特別会計の平成十八年度の決算上の剰余金に係る一般会計への繰入れ)

第二百五十九条 附則第二百二十条第一項後段、第二百二十一条第一項ただし書、第二百二十四条第一項後段、第二百四十六条第一項後段、第二百四十八条第一項後段、第二百五十六条第一項後段及び第二百五十七条第一項後段の規定にかかわらず、附則第六十六条の規定による廃止前の同条第十二号、第十三号、第十五号、第二十四号、第二十五号、第三十一号及び第三十二号に掲げる法律に基づく特別会計の平成十八年度の歳入歳出の決算上の剰余金のうち、平成十九年度の歳入に繰り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する金額は、予算で定めるところにより、同年度の一般会計の歳入に繰り入れることができる。

 (民法施行法の一部改正)

第二百六十条 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 (健康保険法の一部改正)

第二百六十一条 健康保険法の一部を次のように改正する。

  第百六十条第二項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。

 (抵当証券法の一部改正)

第二百六十二条 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第五項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

第二百六十三条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第三項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。

第二百六十四条 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第六号を削り、同条第二項中「、特許法」を「並びに特許法」に改め、「並びに民法施行法、不動産登記法、抵当証券法、商業登記法、電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律及び後見登記等に関する法律に規定する登記印紙」を削る。

  第三条第一項第六号を削り、同条第三項中「、同項第六号の印紙にあつては法務大臣に」を削り、同条第五項中「、同項第六号の印紙に係るものは登記特別会計に」を削る。

 (郵便切手類販売所等に関する法律の一部改正)

第二百六十五条 郵便切手類販売所等に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、特許印紙及び登記印紙」を「及び特許印紙」に改める。

 (土地改良法の一部改正)

第二百六十六条 土地改良法の一部を次のように改正する。

  第八十八条の二を削る。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律の一部改正)

第二百六十七条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、電源開発促進対策特別会計」を削り、「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計、厚生保険特別会計」を「エネルギー対策特別会計、年金特別会計」に、「国民年金特別会計、食糧管理特別会計」を「食料安定供給特別会計」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。

 (退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部改正)

第二百六十八条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計」に改め、「、国営土地改良事業特別会計」及び「、自動車損害賠償保障事業特別会計、港湾整備特別会計、自動車検査登録特別会計、空港整備特別会計」を削り、「治水特別会計及び道路整備特別会計」を「社会資本整備事業特別会計及び自動車安全特別会計」に改める。

第二百六十九条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「、船員保険特別会計、国立高度専門医療センター特別会計」を削る。

第二百七十条 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「、登記特別会計」を削る。

 (地方交付税法の一部改正)

第二百七十一条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項第十五号中「平成十八年度における」の下に「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十六号の規定による廃止前の」を加える。

  附則第四条の二第一項第四号中「交付税及び譲与税配付金特別会計法第十三条第一項の規定による」を「特別会計に関する法律第十五条第一項の規定による交付税及び譲与税配付金特別会計の」に、「附則第五条第一項」を「附則第四条第一項」に改め、同条第二項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の二」を「特別会計に関する法律附則第六条」に改め、同条第三項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の三」を「特別会計に関する法律附則第七条」に改め、同条第四項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の四」を「特別会計に関する法律附則第八条」に改め、同条第十一項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第五条第一項」を「特別会計に関する法律附則第四条第一項」に改める。

  附則第四条の三第一項中「交付税及び譲与税配付金特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。

 (財政融資資金法の一部改正)

第二百七十二条 財政融資資金法の一部を次のように改正する。

  第四条中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十四条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第七十八条第一項」に改める。

  第五条中「、厚生保険特別会計の年金勘定及び国民年金特別会計の国民年金勘定」を「並びに年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定」に改める。

  第九条の見出し中「及び融通証券」を「及び融通証券並びに繰替金」に改め、同条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、一時借入金又は融通証券に代え、国庫余裕金を繰り替えて使用することができる。

  第九条第三項中「は、一年以内」を「並びに同項及び前項の規定による繰替金は、一年内」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により、財政融資資金特別会計の負担において、一時借入金をし、又は融通証券を発行している場合においては、国庫余裕金を繰り替えて使用して、支払期限の到来していない一時借入金又は融通証券を償還することができる。

  第十条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定にかかわらず、財政融資資金は、特別会計に関する法律附則第八十条第一項各号に掲げる措置をとる必要があるときは、同項第一号に規定する信託の受益権又は同項第二号に規定する資産対応証券に運用することができる。

  附則第十二項中「厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第十二条第一項及び国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)第十五条」を「特別会計に関する法律第十一条」に、「資金(厚生保険特別会計に係る資金にあつては年金勘定」を「年金特別会計に係る資金(厚生年金勘定」に、「に、国民年金特別会計に係る資金にあつては国民年金勘定」を「及び国民年金勘定」に改める。

第二百七十三条 財政融資資金法の一部を次のように改正する。

  第一条中「財政融資資金特別会計の」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の」に、「並びに財政融資資金特別会計」を「並びに当該勘定」に改める。

  第四条中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に、「附則第七十八条第一項」を「第六十四条第一項」に改める。

  第五条、第六条第二項並びに第九条第一項及び第三項中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に改める。

  第十条第三項中「附則第八十条第一項各号」を「第六十六条第一項各号」に改める。

  第十二条第二項中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に改める。

 (旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律の一部改正)

第二百七十四条 旧外貨債処理法による借換済外貨債の証券の一部の有効化等に関する法律(昭和二十六年法律第二百八十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条第四項中「繰入」を「繰入れ」に、「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項」に改める。

 (漁船損害等補償法の一部改正)

第二百七十五条 漁船損害等補償法の一部を次のように改正する。

  第百三十九条第四項、第百四十条第二項及び第百四十一条第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。

  第百四十三条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。

 (道路法施行法の一部改正)

第二百七十六条 道路法施行法(昭和二十七年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条の二中「道路整備特別会計の昭和三十五年度」を「社会資本整備事業特別会計の道路整備勘定又は業務勘定の平成二十年度」に、「昭和三十四年度」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十七条第一項第五号の規定により設置する道路整備特別会計の平成十九年度の予算」に、「除く」を「含む」に改める。

 (国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第二百七十七条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第九条を次のように改める。

  (特別会計に関する法律の適用)

 第九条 第五条第二項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条の規定は、適用しない。

  第十条第七項を次のように改める。

 7 第二項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第四十二条第二項の規定は、適用しない。

 (漁船乗組員給与保険法の一部改正)

第二百七十八条 漁船乗組員給与保険法の一部を次のように改正する。

  第二十九条及び第三十三条第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。

 (中小企業金融公庫法の一部改正)

第二百七十九条 中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第二百八十条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  附則第十七項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。

 (国税収納金整理資金に関する法律の一部改正)

第二百八十一条 国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「電源開発促進対策特別会計、」及び「、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を削る。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第二百八十二条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項及び第七十九条の二中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「年金特別会計の厚生年金勘定の」に改める。

  附則第二十条第四項第二号イ中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定(次項において「旧厚生保険特別会計年金勘定」という。)又は年金特別会計の厚生年金勘定の」に改め、同条第五項中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「旧厚生保険特別会計年金勘定及び年金特別会計の厚生年金勘定の」に改める。

  附則第三十三条第三項中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「年金特別会計の厚生年金勘定の」に改め、同条第七項中「厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第五条の規定にかかわらず」を「特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか」に、「同条の年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定」に改める。

  附則第三十六条第二項中「厚生保険特別会計の年金勘定に係る」を「年金特別会計の厚生年金勘定の」に改める。

  附則第三十八条第二項中「厚生保険特別会計法第八条第一項の年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定」に改める。

 (自動車損害賠償保障法の一部改正)

第二百八十三条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。

  附則第三項を次のように改める。

 3 前項の場合においては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百四十九条第一項第一号ロ及び第百五十一条第一項の規定は、適用しない。

  附則第四項中「特別会計法附則第十五項」を「特別会計に関する法律附則第六十六条第十七号の規定による廃止前の自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第十五項」に、「特別会計法附則第三項」を「同法附則第三項」に改め、「帰属 した資産」の下に「で特別会計に関する法律附則第二百二十七条第四項の規定により自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定に帰属したもの」を加える。

第二百八十四条 自動車損害賠償保障法の一部を次のように改正する。

  第八十二条の見出し中「繰入」を「繰入れ」に改め、同条中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全特別会計」に改める。

  附則第三項中「附則第百四十九条第一項第一号ロ及び第百五十一条第一項」を「第二百十三条第一項第一号ロ及び第二百十五条第一項」に改める。

  附則第四項中「帰属したもの」の下に「で同法附則第二百二十八条第八項の規定により自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定に帰属した資産」を加える。

 (国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正)

第二百八十五条 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(昭和三十一年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三項中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に改める。

 (海岸法の一部改正)

第二百八十六条 海岸法の一部を次のように改正する。

  附則第四項中「治水特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の業務勘定」に、「第六条第二項第四号」を「第六条第一項第四号」に、「特別事業関係会計」を「特別事業関係特別会計」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二百八十七条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十二第九項第一号中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項又は第四十七条」に改め、同項第二号中「食糧管理特別会計法(大正十年法律第三十七号)第三条又は第四条」を「特別会計に関する法律第百三十六条第一項又は第百三十七条第一項」に改め、同項第四号中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第六条第一項又は第二項ただし書」を「特別会計に関する法律第百六十九条第一項又は第二項」に改め、同項第五号中「外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)第四条第一項又は第十八条第一項若しくは第二項ただし書」を「特別会計に関する法律第八十二条第一項若しくは第二項又は第八十三条第一項」に改め、同項第七号中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律附則第七十六条第一項」に改め、同項第八号中「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第十二条第二項又は第十三条第一項」を「特別会計に関する法律第九十四条第二項又は第九十五条第一項」に改める。

第二百八十八条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第四十一条の十二第九項第七号中「附則第七十六条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

 (公営企業金融公庫法の一部改正)

第二百八十九条 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。

 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正)

第二百九十条 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第五条中「特定国有財産整備特別会計以外の」を削る。

  第六条を次のように改める。

  (特定国有財産整備計画に係る事業の実施)

 第六条 特定国有財産整備計画による庁舎等その他の施設の用に供する国有財産の取得に関す る事業のうち、官公庁施設の建設等に関する法律(昭和二十六年法律第百八十一号)第十条の規定により国土交通大臣が行うもの以外のものは、政令で定めるところにより、財務大臣が行う。

 (地すべり等防止法の一部改正)

第二百九十一条 地すべり等防止法の一部を次のように改正する。

  附則第四条の二中「治水特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の治水勘定若しくは業務勘定」に改める。

 (経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正)

第二百九十二条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「産業投資特別会計への繰入」を「財政投融資特別会計の投資勘定への繰入れ」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第二百九十三条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第十六条の二第一項中「国民年金特別会計の国民年金勘定に係る」を「年金特別会計の国民年金勘定の」に改める。

 (外貨公債の発行に関する法律の一部改正)

第二百九十四条 外貨公債の発行に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に、「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項及び第十二条」を「同法附則第七十六条第一項」に改める。

第二百九十五条 外貨公債の発行に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に、「同会計」を「同勘定」に改める。

  第四条中「附則第七十六条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

  附則第二項を削り、附則第三項を附則第二項とする。

 (商業登記法の一部改正)

第二百九十六条 商業登記法の一部を次のように改正する。

  第十三条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 (漁業災害補償法の一部改正)

第二百九十七条 漁業災害補償法の一部を次のように改正する。

  第百九十五条第二項、第百九十六条第二項及び第百九十六条の二中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計」に改める。

 (都市開発資金の貸付けに関する法律の一部改正)

第二百九十八条 都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「都市開発資金融通特別会計(以下「都市会計」を「社会資本整備事業特別会計の業務勘定(以下「業務勘定」に、「都市会計に」を「業務勘定に」に改める。

 (情報処理の促進に関する法律の一部改正)

第二百九十九条 情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一号及び第二十五条第一項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第三百条 児童手当法の一部を次のように改正する。

  附則第六条第三項中「厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に改める。

  附則第七条第五項及び第八条第五項中「厚生保険特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。

 (財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部改正)

第三百一条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六条第二項第二号を次のように改める。

  二 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第八十五条の投資(歳出予算の金額のうち財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定により使用することができるものを除き、貸付けにあつては、貸付けの期間が五年以上にわたる場合に限る。)

第三百二条 財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「財政融資資金特別会計」を「財政投融資特別会計の財政融資資金勘定」に改める。

  第五条第二項第二号中「附則第八十五条」を「第五十条」に改める。

 (経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第三百三条 経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項を次のように改める。

 2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

   附則第十二条の二の次に次の一条を加える。

   (外国為替資金特別会計の歳入及び歳出の特例等)

  第十二条の三 外国為替資金に属する実際上交換可能通貨(経済協力開発機構金融支援基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十一年法律第三十八号。以下この条において「加盟措置法」という。)第二条第二号に規定する実際上交換可能通貨をいう。以下この項において同じ。)は、加盟措置法第三条第一号に掲げる貸付け(同号に規定する貸付予約の履行を含む。)及び譲受けのために充てることができるものとし、同条第二号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る実際上交換可能通貨は、外国為替資金に受け入れられるものとする。

  2 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れに係る利子又は手数料の収入又は支出は、外国為替資金特別会計の歳入又は歳出とする。

  3 外国為替資金特別会計の負担に属する加盟措置法第三条第二号に掲げる借入れ及び加盟措置法第四条の規定による借入れに係る利子の支出に必要な金額は、毎会計年度、国債整理基金特別会計に繰り入れなければならない。

  4 加盟措置法第三条各号に掲げる取引並びに加盟措置法第四条の規定による預入の受入れ及び借入れにより発生する加盟措置法第二条第一号に規定する特別引出権をもって表示される債権又は債務の価額並びに当該価額の改定及びこれに伴う損益の処理については、政令で定める。

 (農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律の一部改正)

第三百四条 農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(昭和五十二年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第一項」に改める。

 (農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)

第三百五条 農業共済再保険特別会計における果樹共済に係る再保険金及び漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十五年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第三項において準用する同条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第三項において準用する同条第一項」に、「同項」を「同法第百四十六条第一項」に改 める。

  第三項中「同勘定」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の漁業共済保険勘定」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項」を「特別会計に関する法律第百七十八条第一項」に改める。

 (農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律の一部改正)

第三百六条 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律(昭和五十六年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号。次条において「法」という。)第六条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第一項」に改め、「。以下この項において同じ」を削り、「同条第二項」 を「同法第百四十六条第一項」に改める。

  第二条中「農業共済再保険特別会計」を「特別会計に関する法律附則第六十六条第六号の規定による廃止前の農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)に基づく農業共済再保険特別会計」に、「法第六条第二項」を「同法第六条第二項」に改める。

 (農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)

第三百七条 農業共済再保険特別会計における農作物共済、畑作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和五十七年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「農業共済再保険特別会計法(昭和十九年法律第十一号)第六条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百四十五条第一項」に改め、「。以下同じ」を削り、「同条第二項」を「同法第百四十六条第一項」に改める。

 (国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正)

第三百八条 国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出し中「国民年金特別会計」を「年金特別会計」に改め、同条第一項中「国民年金特別会計」を「年金特別会計(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計を含む。)」に、「同特別会計」を「年金特別会計」に改め、同条第二項中「前項」を「特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項」に、「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定」に改める。

  第五条を次のように改める。

  (特別会計に関する法律の規定の読替え)

 第五条 年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

 (昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の一部改正)

第三百九条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第二項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する 法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三百十条 健康保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条第三項中「厚生保険特別会計」を「年金特別会計」に改める。

 (電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部改正)

第三百十一条 電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三百十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十八条の二第一項中「国民年金特別会計国民年金勘定」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定」に、「同法」を「旧国民年金法」に改め、同条第三項中「国民年金特別会計国民年金勘定の」を削る。

 (昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第三百十三条 昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条 ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。

 (昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第三百十四条 昭和六十一年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十一年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条 ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。

 (昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第三百十五条 昭和六十二年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条 ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正)

第三百十六条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第七条の見出し中「産業投資特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改め、同条第一項中「産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第一条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第八十五条」に改め、同条第三項を次のように 改める。

 3 第一項の規定により、同項に規定する経理を産業投資特別会計で行う場合においては、特別会計に関する法律附則第八十七条、第八十九条、第九十条第一項から第三項まで及び第五項並びに第九十一条第一項、第三項及び第四項中「産業投資特別会計」とあるのは、「産業投資特別会計の産業投資勘定」とする。

  第七条第十項を次のように改める。

 10 第一項の規定により、同項に規定する経理を産業投資特別会計で行う場合においては、特別会計に関する法律附則第八十八条中「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類(第三号及び第四号に掲げる書類については、産業投資勘定に係るものに限る。)」と、同法附則第九十条第四項中「産業投資特別会計」とあるのは「産業投資特別会計の各勘定」と、「利益積立金」とあるのは「当該各勘定の利益積立金」とする。

第三百十七条 日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。

  第六条及び第七条を次のように改める。

  (繰入規定)

 第六条 政府は、当分の間、次に掲げる財源に充てるため、各会計年度における国債の償還等国債整理基金の運営に支障の生じない範囲内で、日本電信電話株式会社の株式の売払収入金に相当する金額の一部を、予算で定めるところにより、国債整理基金特別会計から一般 会計に繰り入れることができる。

  一 別に法律で定めるところにより第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付けに関する経理を行う特別会計(以下「特別融資関係特別会計」という。)への繰入れの財源

  二 第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付け(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)の財源

  三 第三条第一項又は第二項の規定による日本政策投資銀行等への貸付けの財源

  四 次条第二項に規定する当該公共的建設事業の費用に充てるための財源及び当該公共的建設事業に関する経理を行う場合の特別会計(次条において「特別事業関係特別会計」という。)への同項の規定による繰入れの財源

 2 政府は、後日、前項の規定により国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられた金額に達するまでの金額を、予算で定めるところにより、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

  (特別融資関係特別会計及び特別事業関係特別会計への繰入れ)

 第七条 前条第一項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付けの財源に充てるため、特別融資関係特別会計の当該貸付金に相当する金額を特別融資関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 2 前条第一項の規定により、国債整理基金特別会計から一般会計に繰り入れられたときは、国が実施する公共的建設事業であつて民間投資の拡大又は地域における就業機会の増大に寄与すると認められる社会資本を整備するもののうち緊急に実施する必要のあるものの財源に充てるため、当該公共的建設事業に要する費用(国が負担すべき費用に限る。)に相当する金額を特別事業関係特別会計に、予算で定めるところにより、繰り入れるものとする。

 3 財務大臣は、他の各省各庁の長の同意を得て、当該各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に第二条第一項又は第二条の二第一項の規定による貸付金(特別融資関係特別会計において経理されるものを除く。)に係る支出負担行為に関する事務を委任するものとする。

 (漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)

第三百十八条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(昭和六十三年法律第三号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計の」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百七十八条第一項」に改める。

 (昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第三百十九条 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(昭和六十三年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。

 (平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の一部改正)

第三百二十条 平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律(平成元年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第四項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条」に改め、同条第五項中「国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二」を「特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条」に改める。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第三百二十一条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第七号中「治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第三項第一号」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三条第二項第一号」に改める。

第三百二十二条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二条第四項第七号中「附則第百三条第二項第一号」を「第百九十八条第二項第一号」に改める。

 (平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)

第三百二十三条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)」に改め、同条第三項中「前項」を「特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項」に、「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 年金特別会計の国民年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成六年法律第四十三号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

  附則第二項中「自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第二項」を「特別会計に関する法律附則第百四十五条」に改める。

第三百二十四条 平成六年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第七条第二項中「又は自動車損害賠償保障事業特別会計」を「、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定」に、「同特別会計」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に改め、同条第三項中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全 特別会計の保障勘定」に、「同特別会計の歳入」を「当該勘定の歳入」に改める。

  附則第二項中「附則第百四十五条」を「附則第五十五条第一項」に、「経理を自動車損害賠償保障事業特別会計」を「経理を自動車安全特別会計」に、「「自動車損害賠償保障事業特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定」」を「「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」」に、「から同特別会計」とあるのは」を「から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは」に、「から自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定」を「から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定」に、「自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に、「への繰入金は、同特別会計」を「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」に改める。

 (所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)

第三百二十五条 所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律(平成六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に改める。

 (漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律の一部改正)

第三百二十六条 漁船再保険及漁業共済保険特別会計における漁業共済に係る保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金に関する法律(平成七年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  第二項中「漁船再保険及漁業共済保険特別会計の」を「漁船再保険及び漁業共済保険特別会計の」に、「漁船再保険及漁業共済保険特別会計法(昭和十二年法律第二十四号)第三条ノ五第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百七十八条第一項」に改める。

 (平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部改正)

第三百二十七条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。

 3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

 4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第六条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

  第七条第二項中「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定(特別会計に関する法律附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計の国民年金勘定を含む。)」に改め、同条第三項中「前項」を「特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、前項」に、「国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の国民年金勘定」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 年金特別会計の国民年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律(平成七年法律第六十号)第七条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

  附則第二項中「自動車損害賠償保障事業特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)附則第二項」を「特別会計に関する法律附則第百四十五条」に改める。

第三百二十八条 平成七年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第三条第五項を削り、同条第六項中「前二項」を「前項」に、「第六条第二項第一号」を「第六条第一項第一号」に改め、同項を同条第五項とする。

  第十条第二項中「又は自動車損害賠償保障事業特別会計」を「、自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の保障勘定」に、「同特別会計」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に改め、同条第三項中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に、「同特別会計の歳入」を「当該勘定の歳入」に改める。

  附則第二項中「附則第百四十五条」を「附則第五十五条第一項」に、「経理を自動車損害賠償保障事業特別会計」を「経理を自動車安全特別会計」に、「「自動車損害賠償保障事業特別会計」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定」」を「「自動車損害賠償保障事業特別会計又は自動車安全特別会計の」とあるのは「自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定若しくは保障勘定又は自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定若しくは」」に、「から同特別会計」とあるのは」を「から自動車安全特別会計の保障勘定」とあるのは」に、「から自動車損害賠償保障事業特別会計の自動車事故対策勘定」を「から自動車安全特別会計の自動車事故対策勘定」に、「自動車損害賠償保障事業特別会計の保障勘定」を「自動車安全特別会計の保障勘定」に、「への繰入金は、同特別会計」を「の保障勘定への繰入金は、当該勘定」に改める。

 (平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)

第三百二十九条 平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。

 3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

 4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成八年法律第四十一号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

 (林業労働力の確保の促進に関する法律の一部改正)

第三百三十条 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。

 (木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正)

第三百三十一条 木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。

 (平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)

第三百三十二条 平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。

 3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

 4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成九年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成九年法律第二十七号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

 (財政構造改革の推進に関する特別措置法の一部改正)

第三百三十三条 財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項」に、「交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)第四条」を「同法第二十四条」に改める。

  第二十八条中「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」を「エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定」に、「同特別会計」を「当該勘定」に、「電源開発促進対策特別会計」を「同特別会計の電源開発促進勘定」に改める。

 (平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)

第三百三十四条 平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「厚生保険特別会計年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく厚生保険特別会計の年金勘定を含む。)」に改め、同項の次に次の二項を加える。

 3 特別会計に関する法律第百十一条第三項の規定によるほか、前項の規定による一般会計から年金特別会計の厚生年金勘定への繰入金は、当該勘定の歳入とする。

 4 年金特別会計の厚生年金勘定において、第二項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第二号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(平成十年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十年法律第三十五号)第三条第二項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

 (動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)

第三百三十五条 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第二十一条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 (国有林野事業の改革のための特別措置法の一部改正)

第三百三十六条 国有林野事業の改革のための特別措置法(平成十年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「国有林野事業特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。

  第一条中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。

  第十条第一項中「国有林野事業特別会計法第一条第三項第一号」を「特別会計に関する法律第百五十八条第三項第一号」に改める。

  第十五条第一項中「改正前の国有林野事業特別会計法」の下に「(昭和二十二年法律第三十八号)」を加える。

  「第二節 国有林野事業特別会計法の特例」を「第二節 特別会計に関する法律の特例」に改める。

  第十八条第一項中「国有林野事業特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改め、同条第二項を削る。

  第二十条中「国有林野事業特別会計法第十四条第二項」を「特別会計に関する法律第百六十五条第二項」に改める。

 (日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の一部改正)

第三百三十七条 日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第五条及び第六条を次のように改める。

 第五条 削除

  (一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れ)

 第六条 政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。

  一 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和六十一年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第二条第一項の規定により政府が承継した債務

  二 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成二年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成二年法律第四十五号)第二条第二項の規定により政府が承継した債務

  三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成九年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第三条の特定債券に係る債務

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第三百三十八条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条中「「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」」を「「交付税及び譲与税配付金特別会計」」に、「「国債整理基金特別会計、石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計」」を「「交付税及び譲与税配付金特別会計、国債整理基金特別会 計」」に改める。

  第二十六条中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十二条第一項」に改める。

 (地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)

第三百三十九条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第八条の見出し中「交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第七条の二」を「特別会計に関する法律附則第十条」に改め、同条中「交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)附則第七条の二」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第十条」に改める。

 (後見登記等に関する法律の一部改正)

第三百四十条 後見登記等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十一条第二項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 (貿易保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第三百四十一条 貿易保険法の一部を改正する法律(平成十一年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十条第六項中「貿易再保険特別会計法(昭和二十五年法律第六十八号)第一条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百八十二条」に、「同法第四条第一項」を「同法第百八十四条第一号イ及び第二号イ中「再保険の」とあるのは「再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険の」と、同条第一号ロ」に、「「第六十一条第二項」」を「同号チ中「第六十一条第二項」」に、「同法第十一条の二第二項中「及び法」を「同法第百八十六条第一項第三号中「及び貿易保険法による政府の再保険」とあるのは「並びに貿易保険法による政府の再保険及び貿易保険法の一部を改正する法律附則第十条第一項の再保険」と、同法第百九十一条第二項中「及び貿易保険法」に、「並びに法」を「並びに貿易保険法」に改める。

 (独立行政法人土木研究所法の一部改正)

第三百四十二条 独立行政法人土木研究所法の一部を次のように改正する。

  第十三条第一号中「治水特別会計法(昭和三十五年法律第四十号)第一条第二項第六号」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三条第三項第七号」に改める。

第三百四十三条 独立行政法人土木研究所法の一部を次のように改正する。

  第十三条を次のように改める。

 第十三条 削除

 (独立行政法人電子航法研究所法の一部改正)

第三百四十四条 独立行政法人電子航法研究所法(平成十一年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第一条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三十四条第二項」に改める。

第三百四十五条 独立行政法人電子航法研究所法の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (独立行政法人航空大学校法の一部改正)

第三百四十六条 独立行政法人航空大学校法(平成十一年法律第二百十五号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)第一条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百三十四条第二項」に改める。

第三百四十七条 独立行政法人航空大学校法の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三百四十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十七条第一項中「年金積立金(」の下に「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく」を、「及び」の下に「同条第五号の規定による廃止前の厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)に基づく」を加え、「以下同じ。」を削り、「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律附則第七十六条第一項」に改め、同条第二項中「の年金積立金」を「の年金特別会計の国民年金勘定及び厚生年金勘定の積立金」に改める。

第三百四十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十七条第一項中「附則第七十六条第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

 (郵便貯金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三百五十条 郵便貯金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第七十六条第一項」に改める。

  附則第六条第二項中「財政融資資金特別会計法第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律附則第七十六条第一項」に改める。

 (自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の一部改正)

第三百五十一条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「第四十条及び第四十六条(なお効力を有する旧自賠法第五十条第一項において準用する場合を含む。)」と」の下に「、「同条」とあるのは「第七十八条」と」を加え、「「、「法第七十六条」」とあるのは「「法第七十六条」と、特別会計法附則第十三項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」と、特別会計法附則第十六項中「、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「及び附属雑収入」と、特別会計法附則第十八項中「納付金、なお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定による一般会計からの繰入金」とあるのは「納付金」」」を「「第百五十一条第一項」とあるのは「第三項第一号ホ並びに第百五十一条」」に改める。

第三百五十二条 自動車損害賠償保障法及び自動車損害賠償責任再保険特別会計法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項中「自動車損害賠償保障事業特別会計」を「自動車安全特別会計」に、「「第百五十一条第一項」とあるのは「第三項第一号ホ並びに第百五十一条」」を「「第二百十三条第一項第一号ロ」とあるのは「附則第六十三条中「第二百十五条第一項中「の業務の執行に要する経費」とあるのは「及びなお効力を有する旧自賠法第五十一条の規定に基づく自動車損害賠償責任再保険事業等の業務の執行に要する経費」と、第二百十六条の見出し中」とあるのは「第二百十六条の見出し中」とし、同法第二百十三条第一項第一号ロ」」に改める。

 (沖縄振興特別措置法の一部改正)

第三百五十三条 沖縄振興特別措置法の一部を次のように改正する。

  第百五条第八項ただし書中「同法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源とする」を「当該事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる」に、「当該借入金についての利息の額」を「当該消費税及び地方消費税に相当する額」に改める。

 (平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)

第三百五十四条 平成十四年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十四年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「国債整理基金特別会計法」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第 二十三号)」に改める。

 (石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正)

第三百五十五条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第一項中「国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号。第二条第二項を除く。)、国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。」を「国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号。第六条及び第八条を除く。)、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号」に改める。

 (日本郵政公社法施行法の一部改正)

第三百五十六条 日本郵政公社法施行法(平成十四年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第二項中「財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第百一号)第十一条第一項又は第十二条」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第七十六条第一項」に改める。

 (独立行政法人緑資源機構法の一部改正)

第三百五十七条 独立行政法人緑資源機構法の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項第五号中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第二項」に改める。

 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部改正)

第三百五十八条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。

  第十七条第一号中「電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第三項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項」に改め、同条第二号中「石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第一条第二項」を「特別会計に関する法律第八十五条第二項」に、「石油及びエネルギー需給構造高度化対策に」を「燃料安定供給対策及び同条第三項に規定するエネルギー需給構造高度化対策に」に改める。

第三百五十九条 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第二項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。

 (中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の一部改正)

第三百六十条 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第十五項第一号ロ及び同項第二号中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。

 (独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部改正)

第三百六十一条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第三号中「産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)第一条第一項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第八十五条」に改める。

第三百六十二条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項第三号中「附則第八十五条」を「第五十条」に改める。

  附則第五条第五項並びに第九条第三項及び第五項中「産業投資特別会計」を「財政投融資特別会計の投資勘定」に改める。

 (独立行政法人福祉医療機構法の一部改正)

第三百六十三条 独立行政法人福祉医療機構法の一部を次のように改正する。

  附則第五条の二第六項及び第九項中「厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計」を「年金特別会計及び船員保険特別会計」に改め、同条第十三項から第十五項までを次のように改める。

 13 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定によるほか第六項の規定による納付金は年金特別会計の厚生年金勘 定の歳入とし、同条第七項第一号ヘ及び第百十四条第九項中「第十六条第四項」とあるのは「附則第五条の二第十一項の規定により読み替えて適用する同法第十六条第四項」とする。

 14 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律附則第百九十三条の規定によるほか、第六項の規定による納付金は、船員保険特別会計の歳入とする。

 15 第一項から第三項までの規定により機構が承継債権管理回収業務及び承継教育資金貸付けあっせん業務を行う場合には、特別会計に関する法律第百十一条第二項の規定によるほか、第六項の規定による納付金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。

 (独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部改正)

第三百六十四条 独立行政法人原子力安全基盤機構法の一部を次のように改正する。

  第十四条第一号中「電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第二条の二に規定する電源立地勘定からの」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十七条の電源開発促進勘定からの電源立地対策に要する」に改め、同条第二号中「電源開発促進対策特別会計法第二条の二に規定する電源利用勘定からの」を「特別会計に関する法律第八十七条の電源開発促進勘定からの電源利用対策に要する」に改める。

 (独立行政法人水資源機構法の一部改正)

第三百六十五条 独立行政法人水資源機構法の一部を次のように改正する。

  第十四条第五項中「治水特別会計の特定多目的ダム建設工事勘定又は国営土地改良事業特別会計」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十八号の規定による廃止前の国営土地改良事業特別会計法(昭和三十二年法律第七十一号)に基づく国営土地改良事業特別会計、特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第十号の規定により設置する国営土地改良事業特別会計及び同法附則第二百三十一条第二項に規定する食料安定供給特別会計の国営土地改良事業勘定」に改める。

 (社会資本整備重点計画法の一部改正)

第三百六十六条 社会資本整備重点計画法(平成十五年法律第二十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六項中「国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第一条第四項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十八条第四項」に改める。

 (独立行政法人都市再生機構法の一部改正)

第三百六十七条 独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第四十四条第二項を次のように改める。

 2 国が前項の規定により機構に対する貸付けを行う場合における特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第九十四条第二項の規定の適用については、同項中「第一条」とあるのは、「第一条及び独立行政法人都市再生機構法附則第四十四条第一項」とする。

第三百六十八条 独立行政法人都市再生機構法の一部を次のように改正する。

  附則第四十四条第二項中「附則第九十四条第二項」を「第百九十八条第六項」に改める。

 (東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法の一部改正)

第三百六十九条 東京国際空港における緊急整備事業の円滑な推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項中「空港整備特別会計」を「社会資本整備事業特別会計の空港整備勘定」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三百七十条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十三条第六項中「第五十六条」を「第五十六条第二項」に改める。

  附則第五十六条の見出し中「国民年金特別会計法」を「廃止前の国民年金特別会計法及び特別会計に関する法律」に改め、同条中「平成十六年度から特定年度の前年度」を「平成十六年度から平成十八年度」に、「国民年金特別会計法」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二百四十五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第六十六条第二十三号の規定による廃止前の国民年金特別会計法」に改め、同条の表平成十八年度(附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日の属する月以後の期間に限る。)から特定年度の前年度までの各年度の項中「から特定年度の前年度までの各年度」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 平成十九年度から特定年度の前年度までの各年度における特別会計に関する法律の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第百十三条第一項

附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)

附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項

第百十三条第二項

厚生年金保険法

平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第五項において読み替えて適用する厚生年金保険法

第百十四条第一項第一号

附則第三十四条第二項

附則第三十四条第二項及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項

第百十四条第一項第二号

において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)

及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項第二号

第百十四条第一項第三号

において

及び平成十六年国民年金等改正法附則第十三条第六項において

第百二十条第二項第一号

附則第十四条第一項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項(平成十六年国民年金等改正法附則第十四条第二項において適用する場合を含む。)

附則第十三条第六項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項

第百二十条第二項第二号

における

における平成十六年国民年金等改正法附則第三十二条第五項において読み替えて適用する

 (年金積立金管理運用独立行政法人法の一部改正)

第三百七十一条 年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第四項中「厚生保険特別会計年金勘定又は国民年金特別会計国民年金勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定又は国民年金勘定」に改める。

 (不動産登記法の一部改正)

第三百七十二条 不動産登記法の一部を次のように改正する。

  第百十九条第四項中「登記印紙」を「収入印紙」に改める。

 (独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部改正)

第三百七十三条 独立行政法人日本原子力研究開発機構法の一部を次のように改正する。

  第十八条第一号中「電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第三項」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第五項」に改める。

 (独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部改正)

第三百七十四条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第一項中「厚生保険特別会計年金勘定、国民年金特別会計国民年金勘定又は厚生保険特別会計健康勘定」を「年金特別会計の厚生年金勘定、国民年金勘定又は健康勘定」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 機構が第一項の規定による納付金を年金特別会計の厚生年金勘定に納付する場合には特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百十一条第三項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の国民年金勘定に納付する場合には同条第二項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とし、同特別会計の健康勘定に納付する場合には同条第五項の規定によるほか当該納付金は当該勘定の歳入とする。

 (郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第三百七十五条 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第五条を次のように改める。

  (特別会計に関する法律の一部改正)

 第五条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

   第九十九条第三項第一号ロ、第百二条第二項、第百十一条第五項第一号ハ、第百九十五条第一号イ及び附則第二百三条第一号イ中「第三条第三項」を「第三条第五項」に改める。

   附則第十二条の次に次の一条を加える。

   (日本郵政株式会社の株式の国債整理基金特別会計への所属替)

  第十二条の二 郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第三十八条第五項の規定により政府に無償譲渡された日本郵政株式会社の株式の総数の三分の二に当たる株式は、国債の償還に充てるべき資金の充実に資するため、一般会計から無償で国債整理基金特別会計に所属替をするものとする。

  第九条を次のように改める。

 第九条 削除

  第八十五条を次のように改める。

 第八十五条 削除

  第九十四条を次のように改める。

 第九十四条 削除

  第九十七条を次のように改める。

 第九十七条 削除

 (石綿による健康被害の救済に関する法律の一部改正)

第三百七十六条 石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を次のように改正する。

  第六十九条第三項中「労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)」を「特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)」に、「同法第四条第二項第一号」を「同法第九十九条第一項第二号イ」に改める。

 (国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律の一部改正)

第三百七十七条 国有林野事業特別会計法の一部を改正する法律(平成十八年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条を次のように改める。

 第四条 削除

 (平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律の一部改正)

第三百七十八条 平成十八年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成十八年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定に」を「エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に、電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って」に改め、同条第三項中「同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定への」を「エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定への」に、「それぞれ同特別会計の電源立地勘定又は電源利用勘定の歳入」を「電源立地対策又は電源利用対策の区分に従って同特別会計の電源開発促進勘定の歳入」に改める。

 (海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三百七十九条 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧外貿法第六条の規定による政府の貸付けについては、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第百二十三条第三項第八号の貸付けとみなして同法の規定を適用する。この場合において、同法附則第百二十六条第一項第一号ヘ及び第二号ホ並びに第百二十八条第一項中「特定外貿埠頭の管理運営に関する法律第六条第一項」とあるのは、「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の外貿埠頭公団の解散及び業務の承継に関する法律第六条」とする。

  附則第三条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 旧外貿法第二条第三項の規定による貸付金の償還金は、港湾整備特別会計の港湾整備勘定の歳入とする。

第三百八十条 海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第三条第二項中「附則第百二十三条第三項第八号」を「第百九十八条第七項第十一号」に、「附則第百二十六条第一項第一号ヘ及び第二号ホ並びに第百二十八条第一項」を「第二百一条第三項第一号ニ及び第二号ニ並びに第二百三条第三項」に改め、同条第三項中「港湾整備特別会計の港湾整備勘定」を「次条第四項の規定により指定法人が解散するまでの間は、社会資本整備事業特別会計の港湾勘定」に改める。

 (健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三百八十一条 健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七十九条及び第八十条を次のように改める。

  (特別会計に関する法律の一部改正)

 第七十九条 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

   第百八条中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金及び」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに」に改める。

   第百十一条第五項第二号ロ中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等」に改め、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホからチまでを同号ニからトまでとする。

   第百十三条第四項中「医療費拠出金及び」を「前期高齢者納付金及び後期高齢者支援金並 びに」に、「並びに同条第二項」を「、同条第二項」に、「で国庫が補助する」を「並びに同法第百五十四条の二に規定する健康保険事業の執行に要する費用で国庫が補助する」に改める。

   附則第三十二条第二項中「老人福祉」を「高齢者の福祉」に、「老後」を「高齢期」に改め、同項第一号中「老人保健法第六十四条第三項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第百三十九条第三項」に、「老人保健関係業務」を「高齢者医療制度関係業務」に改め、同項第二号中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等」に改め、同項第三号中「老人保健法の規定による拠出金、国民健康保険法の規定による拠出金及び」を「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに」に、「老人保健法の規定による拠出金の一部に充てるため及び」を「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等の一部に充てるため並びに」に改める。

   附則第三十八条の次に次の二条を加える。

   (年金特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)

  第三十八条の二 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)附則第十条第一項の規定による拠出金を納付する間においては、第百八条中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による拠出金」と、第百十一条第五項第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは「後期高齢者支援金等並びに国民健康保険法の規定による拠出金」とする。

   (年金特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)

  第三十八条の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間においては、第百八条及び第百十一条第五項第二号ロ中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」と、第百十三条第四項中「及び後期高齢者支援金」とあるのは「、後期高齢者支援金及び病床転換支援金」と、附則第三十二条第二項第二号及び第三号中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

   附則第百九十三条第二号ロ中「老人保健法」を「高齢者の医療の確保に関する法律」に、「拠出金」を「前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等」に改め、同号ハを削り、同号ニを同号ハとし、同号ホからヌまでを同号ニからリまでとする。

   附則第二百条の次に次の二条を加える。

   (船員保険特別会計における国民健康保険法の規定による拠出金に係る経過措置)

  第二百条の二 国民健康保険法附則第十条第一項の規定による拠出金を納付する間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「後期高齢者支援金等」とあるのは、「後期高齢者支援金等並びに国民健康保険法の規定による拠出金」とする。

   (船員保険特別会計における病床転換支援金等に係る経過措置)

  第二百条の三 高齢者の医療の確保に関する法律附則第二条に規定する政令で定める日までの間においては、附則第百九十三条第二号ロ中「及び後期高齢者支援金等」とあるのは、「、後期高齢者支援金等及び病床転換支援金等」とする。

 第八十条 特別会計に関する法律の一部を次のように改正する。

   第百八条中「健康保険事業(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)の規定による前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による納付金の納付を含む。以下この節において「健康保険事業」という。)」を「健康保険に関し政府が行う業務」に改める。

   第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」を「健康保険法第百五十五条の規定による保険料(任意継続被保険者に係る保険料を除く。)」に改め、同号ロを削り、同号ハを同号ロとし、同号ニを同号ハとし、同号ホ及び同号ヘを削り、同号トを同号ニとし、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」を「全国健康保険協会への交付金」に改め、同号ロからニまでを削り、同号ホを同号ロとし、同号ヘを同号ハとし、同号トを同号ニとし、同条第七項第二号イ中「健康保険事業」を「健康保険に関し政府が行う業務」に改め、同号ヘを削る。

   第百十三条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「健康保険事業の事務の執行に要する費用」の下に「のうち健康保険に関し政府が行う業務に係るもの」を加え、同項を同条第五項とする。

   第百十四条第七項中「健康保険事業」を「健康保険に関し政府が行う業務」に改め、「、保健事業費又は福祉事業費」を削る。

   第百十七条を次のように改める。

  第百十七条 削除

   第百十九条中「並びに事業運営安定資金」を削り、「又は」の下に「健康勘定及び」を加える。

   第百二十三条第四項中「、健康勘定」及び「又は事業運営安定資金」を削る。

   附則第二十九条中「及び第六項」を「及び第五項」に、「及び健康保険事業」を「及び健康保険に関し政府が行う業務」に、「、健康保険事業」を「、健康保険に関し政府が行う業務」に、「第六項及び」を「第五項及び」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、「の事務の執行に要する費用」の下に「のうち健康保険に関し政府が行う業務に係るもの」を加える。

   附則第三十二条第二項第一号中「高齢者の医療の確保に関する法律」の下に「(昭和五十七年法律第八十号)」を加え、同項第二号を削り、同項第三号中「介護保険法」の下に「(平成九年法律第百二十三号)」を加え、同号を同項第二号とし、同項第四号中「前三号」を「前二号」に、「、健康保険事業」を「、健康保険法の規定による健康保険事業」に改め、同号を同項第三号とし、同条第五項を削る。

   附則第三十八条の二及び第三十八条の三を削る。

   附則第二百条の二中「国民健康保険法」の下に「(昭和三十三年法律第百九十二号)」を加える。

  附則第八十一条の前の見出し及び同条中「厚生保険特別会計法」を「特別会計に関する法律」に改める。

  附則第八十二条を次のように改める。

 第八十二条 附則第八十条の規定による改正後の特別会計に関する法律第百十一条第五項及び第七項、第百十三条第五項、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定は、平成二十一年度の予算から適用し、平成二十年度の予算に関する附則第八十条の規定による改正前の同法第百十一条第五項第一号イ及び第二号イ並びに第七項第二号イ、第百十四条第七項並びに附則第二十九条の規定の適用については、同法第百十一条第五項第一号イ中「健康保険事業の保険料」とあるのは「健康保険法の規定による社会保険庁長官が徴収する保険料」と、同項第二号イ中「健康保険事業の保険給付費」とあるのは「健康保険事業の保険給付費及び全国健康保険協会への交付金」と、同条第七項第二号イ中「及び健康保険事業」とあるのは「、健康保険事業及び健康保険に関し政府が行う業務」と、同法第百十四条第七項中「又は福祉事業費」とあるのは「若しくは福祉事業費又は健康保険に関し政府が行う業務の業務取扱費」と、附則第二十九条中「、健康保険事業及び特別障害給付金」とあるのは「、健康保険事業、健康保険に関し政府が行う業務及び特別障害給付金」とする。

  附則第八十四条及び第八十五条を次のように改める。

 第八十四条及び第八十五条 削除

  附則第百七条中独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法第十五条第三項の改正規定を削る。

  附則第百八条を次のように改める。

 第百八条 削除

 (登記印紙の廃止に伴う経過措置)

第三百八十二条 附則第二百六十条の規定による改正後の民法施行法第八条第二項、附則第二百六十二条の規定による改正後の抵当証券法第三条第五項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、附則第二百九十六条の規定による改正後の商業登記法第十三条第二項本文(同法第四十九条第七項(同法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)及び他の法令において準用する場合を含む。)、附則第三百十一条の規定による改正後の電子情報処理組織による登記事務処理の円滑化のための措置等に関する法律第三条第四項本文、附則第三百三十五条の規定による改正後の動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律第二十一条第二項本文、附則第三百四十条の規定による改正後の後見登記等に関する法律第十一条第二項本文又は附則第三百七十二条の規定による改正後の不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百二十条第三項、第百二十一条第三項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

 (土地改良法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際、現に附則第二百六十六条の規定に よる改正前の土地改良法第八十八条の二第一項の規定によりその工事に係る事業費の一部につき借入金をもってその財源としている土地改良事業については、同条の規定は、なお その効力を有する。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八十四条 附則第二百八十二条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第三十六条第二項の規定は、平成二十一年以後の各年の同条第一項の利率について適用し、平成十九年及び平成二十年の同項の利率については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八十五条 附則第二百八十七条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号の規定は、附則第二百八十七条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

第三百八十六条 附則第二百八十八条の規定による改正後の租税特別措置法第四十一条の十二第九項第七号の規定は、附則第二百八十八条の規定の施行の日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債について適用し、同日前に発行された同条の規定による改正前の租税 特別措置法第四十一条の十二第九項に規定する特定短期公社債については、なお従前の例による。

 (国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八十七条 附則第二百三十四条第一項に規定する未完了事業については、附則第二百九十条の規定による改正前の国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第六条の規定は、なおその効力を有する。

 (日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第三百八十八条 附則第三百十六条の規定による改正前の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条において「旧社会資本整備勘定」という。)の平成十八年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、旧社会資本整備勘定の平成十九年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、附則第三百十六条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法に基づく産業投資特別会計の社会資本整備勘定(以下この条及び次条において「暫定社会資本整備勘定」という。)の歳入に繰り入れるものとする。

2 旧社会資本整備勘定の平成十八年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項若しくは第四十二条ただし書又は附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法第十五条第一項の規定による繰越しを必要とするものは、暫定社会資本整備勘定に繰り越して使用することができる。

3 この法律の施行の際、旧社会資本整備勘定に所属する権利義務は、暫定社会資本整備勘定に帰属するものとする。

4 前項の規定により暫定社会資本整備勘定に帰属する権利義務に係る収入及び支出は、暫定社会資本整備勘定の歳入及び歳出とする。

第三百八十九条 暫定社会資本整備勘定の平成十九年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。この場合において、暫定社会資本整備勘定の平成二十年度の歳入に繰り入れるべき金額があるときは、一般会計の歳入に繰り入れるものとする。

2 暫定社会資本整備勘定の平成十九年度の歳出予算の経費の金額のうち財政法第十四条の三第一項又は第四十二条ただし書の規定による繰越しを必要とするものは、一般会計に繰り越して使用することができる。

3 附則第三百十七条の規定による改正後の日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法の施行の際、暫定社会資本整備勘定に所属する権利義務は、一般会計に帰属するものとする。

 (一般会計からの繰入れに関する他の法令の適用)

第三百九十条 第六条の規定は、この法律の施行前に他の法令において定められた一般会計から特別会計への繰入れに関する規定の適用を妨げるものではない。

 (罰則に関する経過措置)

第三百九十一条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第三百九十二条 附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・総務・法務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境大臣署名)

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