執行官法の一部を改正する法律

法律第十八号(平一九・三・三一)

 執行官法(昭和四十一年法律第百十一 号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項第十三号を次のように改め る。

 十三 破産法(平成十六年法律第七十五 号)第百五十五条第一項の規定による財産の封印又は封印の除去

 附則第六条を次のように改め る。

第六条 削除

 附則第十条の見出しを「(刑事事件等に おける書類の送達についての暫定措置)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項を同条とする。

 附則第十一条から第十四条までを次のよ うに改める。

第十一条から第十四条まで 削除

 附則第二十七条及び第二十八条を削 る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十九年四月一日 (以下「施行日」という。)から施行する。

 (執行官法の規定による恩給の年額の改 定に関する法律の廃止)

第二条 執行官法の規定による恩給の年額 の改定に関する法律(昭和四十二年法律第六十四号)は、廃止する。

 (執行官法の一部改正に伴う経過措 置)

第三条 次に掲げる者(第二号に掲げる者 にあっては、退職後に限る。)に対しては、なお従前の例により恩給を支給する。この場合において、同号に掲げる者については、その者が施行日の前日に退職したものとみなし て恩給の年額を算出する。

 一 この法律の施行の際現にこの法律に よる改正前の執行官法(以下「旧執行官法」という。)附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有している者

 二 この法律の施行の際現に執行官であ る者であって、施行日の前日において退職したとしたならば旧執行官法附則第十三条第一項の規定により恩給を受ける権利を有することとなるもの

2 前項の規定によりなお従前の例により 支給する恩給の年額の改定及び支給については、前条の規定による廃止前の執行官法の規定による恩給の年額の改定に関する法律の規定は、なおその効力を有する。

 (元南西諸島官公署職員等の身分、恩給 等の特別措置に関する法律の一部改正)

第四条 元南西諸島官公署職員等の身分、 恩給等の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改め る。

 第十一条 削除

  第十四条中「第十一条」を「第十条の 四」に改める。

 (児童扶養手当法の一部改正)

第五条 児童扶養手当法(昭和三十六年法 律第二百三十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十六号までを一号ずつ繰り上げる。

 (児童扶養手当法の一部改正に伴う経過 措置)

第六条 附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給される旧執行官法附則第十三条の規定に基づく年金たる給付は、前条の規定による改正後の児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付とみなす。

 (住民基本台帳法の一部改正)

第七条 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。

  別表第一の十七の項中「執行官法」を「執行官法の一部を改正する法律(平成十九年法律第十八号)附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により支給されることとされる同法による改正前の執行官法」に改める。

(総務・法務・財務・厚生労働・内閣総理大臣署名)  

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