駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第三十号(平一五・四・二五)

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正)

第一条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第十八条」を「第十七条」に改める。

  第十八条を削る。

  附則第三項中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改め、「並びにこの法律の失効前に開始された駐留軍関係離職者に係る第十八条第一項に規定する業務(当該業務が終了するまでの間に行われるものに限る。)」を削る。

 (国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正)

第二条 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項中「平成十五年六月三十日」を「平成二十年六月三十日」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)及び次条から附則第五条までの規定は、平成十六年三月一日から施行する。

 (駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 第一条の規定による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(以下「旧法」という。)第十八条の規定は、第一条の規定(駐留軍関係離職者等臨時措置法附則第三項の改正規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める部分を除く。)の施行前に開始された旧法第十八条第一項に規定する業務に関しては、なおその効力を有するものとする。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第三条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第八号中「及び第十八条」を削る。

 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第二条第一項、第十五条、第十七条第二項、第二十五条の三、第二十五条の三十三、第二十五条の三十八及び第二十五条の四十六の規定の適用については、これらの規定に規定する労働社会保険諸法令には、附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる旧法第十八条の規定を含むものとする。

2 前条の規定による改正後の社会保険労務士法第三条第一項、第五条第五号及び第八条第九号の規定(以下「資格等に係る規定」という。)並びに別表第二の規定の適用については、資格等に係る規定に規定する労働社会保険諸法令及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧法第十八条(附則第二条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。

 (独立行政法人雇用・能力開発機構法の一部改正)

第五条 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項第八号中「附則第十四条の規定による改正後の駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)附則第三項」を「駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)附則第二条」に、「同法第十八条第一項」を「同法第一条による改正前の駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十八条第一項」に改める。

 (防衛庁設置法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中「平成十五年五月十六日」を「平成二十年五月十六日」に改める。

 一 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)附則第二項の表及び第四項

 二 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)附則第十六項

 三 厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)附則第二項

(内閣総理・財務・厚生労働・国土交通大臣署名) 

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