地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第十号(平一五・三・三一)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第四号中「七十歳以上人口」を「七十五歳以上人口」に改め、同表道府県の項第八号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十六年度から平成十三年度まで」を「昭和五十七年度から平成十四年度まで」に改め、同表道府県の項第十三号及び第十四号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表道府県の項第十六号中「平成十三年度」の下に「及び平成十四年度」を加え、同表市町村の項第四号中「七十歳以上人口」を「七十五歳以上人口」に改め、同表市町村の項第九号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表市町村の項第十号中「昭和五十六年度から平成十三年度まで」を「昭和五十七年度から平成十四年度まで」に改め、同表市町村の項第十四号及び第十五号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表市町村の項第十七号中「平成十三年度」の下に「及び平成十四年度」を加え、同条第二項の表第三十一号中「七十歳以上人口」を「七十五歳以上人口」に、「七十歳以上の人口」を「七十五歳以上の人口」に改め、同表第四十六号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表第四十七号中「昭和五十六年度から平成十三年度まで」を「昭和五十七年度から平成十四年度まで」に改め、同表第五十一号及び第五十二号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表第五十四号中「平成十三年度」の下に「及び平成十四年度」を加える。
第十三条第五項の表道府県の項第四号中
「 |
5 労働費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
を
「 |
5 労働費 |
人口 |
段階補正及び態容補正 |
」 |
に改め、同表道府県の項第五号中
「 |
4 商工行政費 |
人口 |
段階補正、密度補正及び態容補正 |
」 |
を
「 |
4 商工行政費 |
人口 |
段階補正及び態容補正 |
」 |
に改め、同表道府県の項第八号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表道府県の項第九号中「昭和五十六年度から平成十三年度まで」を「昭和五十七年度から平成十四年度まで」に改め、同表道府県の項第十二号及び第十三号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表道府県の項第十五号中「平成十三年度」の下に「及び平成十四年度」を加え、同表市町村の項第八号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表市町村の項第九号中「昭和五十六年度から平成十三年度まで」を「昭和五十七年度から平成十四年度まで」に改め、同表市町村の項第十二号及び第十三号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に改め、同表市町村の項第十五号中「平成十三年度」の下に「及び平成十四年度」を加える。
第十四条第一項及び第二項中「百分の八十」を「百分の七十五」に改め、同条第三項の表道府県の項第一号及び第二号並びに同表市町村の項第一号中「最近の事業年度に係る」を「前年度分の」に改める。
附則第四条の見出し中「平成十四年度分」を「平成十五年度分」に改め、同条第一項各号列記以外の部分中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「第八号」を「第十一号」に、「四千八百億円」を「四千二百億円」に、「第九号から第十二号まで」を「第十二号から第十五号まで」に改め、同項第二号中「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十八号)」を「地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)」に、「平成十四年度分」を「平成十五年度分」に、「千四百億円」を「三十七億円」に改め、同項第三号中「第十二号」を「第十五号」に、「次条第四項」を「次条第五項」に、「千五百七十八億円」を「千六百八十四億円」に改め、同項第四号中「第十二号」を「第十五号」に、「次条第五項」を「次条第六項」に、「三百二十八億円」を「四百二十億円」に改め、同項第十二号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「五千六百八十九億円」を「六千百五十億円」に改め、同号を同項第十五号とし、同項第十一号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「二十八兆五千三百三億千七百九十万八千円」を「三十兆七千二百四十三億三千九百四十万八千円」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「二兆二千八百五億四千九百万円」を「二兆九千九百四十億三千七百万円」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第九号中「平成十三年度」を「平成十四年度」に、「十一兆七千八百六十九億四千八百七万九千円」を「十二兆九千三百七十六億八千百五十七万九千円」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第八号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「前二号」を「前三号」に、「三十兆七千二百四十三億三千九百四十万八千円」を「三十一兆八千三百五十六億五千百四十万八千円」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第七号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「次条第五項」を「次条第六項」に、「二兆九千九百四十億三千七百万円」を「三兆六千六百六十四億七千八百万円」に改め、同号を同項第九号とし、同号の次に次の一号を加える。
十 平成十五年度における借入金の額に相当する額のうち次条第七項の規定に基づき平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額 八百七十九億円
附則第四条第一項第六号中「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「次条第四項」を「次条第五項」に改め、同号を同項第八号とし、同項第五号中「三兆四千五百二十一億円」を「五兆五千四百十六億円」に改め、同号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。
五 第十五号に掲げる額に相当する額のうち次条第七項の規定に基づき平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金及び当該借入金に係る債務の弁済に起因する一時借入金に係るものとして一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 四億円
六 前各号に掲げる額以外の額として一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額 二百二十四億円
附則第四条第二項中「平成十四年度分」を「平成十五年度分」に改める。
附則第四条の二の前の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「五千三百八十億七千五百六十二万二千円」を「四千七百八億七千五百六十二万二千円」に、「千五百八十五億百八十九万七千円」を「千三百八十七億百八十九万七千円」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「平成十五年度から」を「平成十六年度から」に、「平成十五年度にあつては第一項の額に第二項及び第三項の規定により」を「平成十六年度から平成二十年度までの各年度にあつては第一項の額に当該各年度において第二項から第六項までの規定により」に、「並びに」を「及び」に、「同年度」を「当該各年度」に、「平成十六年度から平成二十九年度までの各年度にあつては」を「平成二十一年度から平成三十年度までの各年度にあつては」に改め、「とし、平成三十年度にあつては第一項の額に第二項から前項までの規定により加算される額を加算した額」を削り、同項の表を次のように改め、同項を同条第八項とする。
年度 |
金額 |
平成十六年度 |
千二百四十六億円 |
平成十七年度 |
三千四百三十三億円 |
平成十八年度 |
四千二百八十九億円 |
平成十九年度 |
五千百三十九億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
七千二十七億円 |
平成二十二年度 |
六千六百二十億円 |
平成二十三年度 |
五千九百億円 |
平成二十四年度 |
五千百三十三億円 |
平成二十五年度 |
四千三百七十七億円 |
平成二十六年度 |
三千五百九十五億円 |
平成二十七年度 |
二千八百六十九億円 |
平成二十八年度 |
二千八十七億円 |
平成二十九年度 |
千四百十億円 |
平成三十年度 |
六百八十九億円 |
附則第四条の二第五項中「三千三百二十七億円」を「三千七百四十九億円」に、「三千六百五十九億二千万円」を「四千百二十三億二千万円」に、「千五百三十一億円」を「二千四十二億円」に、「千六百八十五億円」を「二千二百四十七億円」に、「千八百五十四億円」を「二千四百七十二億円」に、「二千三十九億円」を「二千七百十九億円」に、「二千二百四十一億円」を「二千九百八十八億円」に、「二千四百六十六億二千九百万円」を「三千二百八十八億二千九百万円」に、「千三百八十一億八千八百万円」を「二千二百八十五億八千八百万円」に、「百七十三億円」を「千百六十七億四千百万円」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。
7 平成二十一年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算する。
年度 |
金額 |
平成二十一年度 |
五十五億円 |
平成二十二年度 |
六十一億円 |
平成二十三年度 |
六十七億円 |
平成二十四年度 |
七十三億円 |
平成二十五年度 |
八十一億円 |
平成二十六年度 |
八十九億円 |
平成二十七年度 |
九十八億円 |
平成二十八年度 |
百七億円 |
平成二十九年度 |
百十八億円 |
平成三十年度 |
百三十億円 |
附則第四条の二第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 平成十六年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額については、第一項の額に、当該各年度において交付税及び譲与税配付金特別会計法附則第六条の四の規定に基づき、一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れられる額を加算する。
附則第四条の三を削る。
附則第四条の四第一項中「平成十五年度」を「平成十六年度」に、「附則第四条の二第五項」を「前条第六項」に改め、同条第二項中「附則第四条の二第八項」を「前条第十項」に改め、同条を附則第四条の三とし、同条の次に次の一条を加える。
第四条の四 平成十六年度以降の各年度において、平成十五年度において行われた国の補助金(地方財政法第十六条に規定する補助金をいう。)及び負担金(同法第十七条に規定する国の負担金をいう。)の見直しに伴う地方公共団体の収入の減少を補うために必要となる交付税の総額を確保するため、交付税及び譲与税配付金特別会計法の定めるところにより交付税及び譲与税配付金特別会計の交付税及び譲与税配付金勘定において借入金をした場合において、当該各年度における借入金の増加額があるときは、当分の間、当該借入金に相当する額の範囲内の額で借入金をした年度後の年度において一般会計から同勘定に繰り入れることが必要なものとして法律で定める額を、法律の定めるところにより、附則第四条の二第七項の表に定める金額に加算するものとする。
2 前項の各年度における借入金の増加額とは、当該年度における借入金の額に相当する額から当該各年度の前年度における借入金の額に相当する額を控除した残額をいう。この場合において、これらの借入金の額については、附則第四条の二第十項の規定を準用する。
附則第六条の次に次の二条を加える。
(高齢者保健福祉費に係る基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の二 平成十五年度から平成十八年度までの各年度分の基準財政需要額を算定する場合における第十二条及び別表の規定の適用については、同条第一項の表道府県の項第四号及び同表市町村の項第四号、同条第二項の表第三十一号並びに別表道府県の項第四号及び同表市町村の項第四号中「七十五歳以上人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の中欄に掲げる字句に読み替えるものとし、同条第二項の表第三十一号中「七十五歳以上の人口」とあるのは、次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成十五年度 |
七十一歳以上人口 |
七十一歳以上の人口 |
平成十六年度 |
七十二歳以上人口 |
七十二歳以上の人口 |
平成十七年度 |
七十三歳以上人口 |
七十三歳以上の人口 |
平成十八年度 |
七十四歳以上人口 |
七十四歳以上の人口 |
(平成十五年度における基準財政需要額の算定方法の特例)
第六条の三 平成十五年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、第十一条の規定によつて算定した額から、次の表に掲げる地方公共団体の種類及び算定単位ごとの単価に次項の規定により算定した算定単位の数値を乗じて得た額を控除した額とする。
地方公共団体の種類 |
算定単位 |
単価 |
円 |
||
道府県 |
人口 |
一人につき 二四、八五八 |
円 |
||
市町村 |
人口 |
一人につき 一七、三〇八 |
2 前項の算定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる算定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、総務省令で定めるところにより算定する。ただし、当該算定単位の数値は、人口の多少による段階その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより、補正することができる。
算定単位 |
算定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 |
人 |
附則第八条中「百分の八十」を「百分の七十五」に改める。
附則第九条の二中「並びに第十三条」を「、第十三条」に改め、「補正」の下に「並びに附則第六条の三第二項の算定単位の数値の算定の基礎及び算定方法並びに算定単位の数値の補正」を加える。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
円 |
|||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき 一〇、六七九、〇〇〇 |
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 二一三、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 五、一一〇、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
|||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 一四二、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき 八三一、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三六、七〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一四、五〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、一五〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、六七〇 |
||
4 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、三四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、二四〇 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、六三八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき 五、五四九、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 八、一三六、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 七〇、一〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 五四、三〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 五、六五五、〇〇〇 |
|
児童及び生徒の数 |
一人につき 二八四、〇〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき 一、四五二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 一、七四八、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき 二、二九〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき 三六九、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき 二三三、二〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
|||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき 五、九一〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五、九八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 四三五 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき 六、一五〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 三八、八〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 四一、五〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 二、九二〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき 七四一 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 一〇六、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき 七五、八〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき 四、七一〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき 一一、七〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき 七、三六〇 |
|
3 水産行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき 二四八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき 五九、二〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき 二、六七〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、九六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、〇七〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 七、九六〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき 一、三二九、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 五、二八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二、六八〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 九八二、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき 五〇 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二五 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二五 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十二 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一四九 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九〇 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一三五 |
|
十六 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一四 |
|
市町村 |
|||
円 |
|||
一 消防費 |
人口 |
一人につき 一〇、九〇〇 |
|
二 土木費 |
|||
1 道路橋りよう費 |
|||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき 一一一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき 五一六、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
|||
(1) 経常経費 |
港湾における係留施設の延長 |
一メートルにつき 三六、四〇〇 |
|
漁港における係留施設の延長 |
一メートルにつき 一四、五〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 九、一五〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき 六、六七〇 |
||
3 都市計画費 |
|||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、三九〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき 一、一二〇 |
|
4 公園費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六八九 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき 四四、九〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二四四 |
|
5 下水道費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一三五 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一一〇 |
|
6 その他の土木費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一、六三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 六六五 |
|
三 教育費 |
|||
1 小学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき 四六、六〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 九七二、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一〇、九三八、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八二七、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき 三八、九〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき 一、一七六、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき 一二、九五五、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき 八二七、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき 八、一〇一、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき 六九、四〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき 三六、九〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六、四三〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき 四〇〇、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 二九四 |
|
四 厚生費 |
|||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき 五、七五〇 |
|
2 社会福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 八、四七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 五三九 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき 四、二八〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 六八、二〇〇 |
|
七十五歳以上人口 |
一人につき 四一、五〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき 二、二一〇 |
|
5 清掃費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 六、七一〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 七五六 |
|
五 産業経済費 |
|||
1 農業行政費 |
|||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき 六五、三〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき 四〇、六〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき 一、二五〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
|||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 一三二、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき 一二五、〇〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|||
1 企画振興費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 四、九〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、三四〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき 九、一四〇 |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき 一、六九〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき 三、〇〇〇 |
||
4 その他の諸費 |
|||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき 一二、四〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 二、五六三、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき 一、七三〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき 三四九、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 八〇〇 |
|
平成十一年度から平成十四年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき 五一 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十七年度から平成十四年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二五 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 二五 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十二年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 八七 |
|
十三 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき 一四九 |
|
十四 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十四年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき 九〇 |
|
十五 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度及び平成十年度から平成十四年度までの各年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 四一 |
|
十六 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 九一 |
|
十七 臨時財政対策債償還費 |
臨時財政対策のため平成十三年度及び平成十四年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき 一五 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十四年度から平成三十七年度まで」を「平成十五年度から平成三十七年度まで」に改め、「、平成十四年度にあつては四十六兆六千五百六十億五千七百九十八万七千円(以下「平成十四年度分の借入金限度額」という。)」を削り、「平成十四年度分の借入金限度額から七百九十八億七千五百万円を控除した額」を「四十八兆五千二百七十七億千九十八万七千円」に、「上欄に定める金額、同表の控除額の欄の中欄に定める金額及び同表の控除額の欄の下欄」を「第一欄から第四欄まで」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
|||
地方交付税法附則第四条第一項第八号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第九号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第一項第十号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|
平成十六年度 |
九千六百五十九億円 |
千二百七十九億円 |
一兆六百六十七億七千五百万円 |
|
平成十七年度 |
一兆六百三十二億円 |
千四百八億円 |
一兆四千七百八十七億七千五百万円 |
|
平成十八年度 |
一兆千六百八十三億五千万円 |
千五百四十八億円 |
一兆九千七百五十四億七千五百万円 |
|
平成十九年度 |
一兆二千五百六十九億円 |
二千三百九十一億円 |
二兆二千九百十一億円 |
|
平成二十年度 |
一兆三千四百五十五億円 |
二千九百五十七億円 |
二兆六千六百七億円 |
|
平成二十一年度 |
一兆五千三百五十一億円 |
三千七百四十九億円 |
五十五億円 |
三兆百十七億六千万円 |
平成二十二年度 |
一兆六千八百八十七億六千七百五十万円 |
四千百二十三億二千万円 |
六十一億円 |
二兆九千二十八億四千万円 |
平成二十三年度 |
四千七百二十三億円 |
二千四十二億円 |
六十七億円 |
二兆六千二百八十二億五千万円 |
平成二十四年度 |
四千九百五十七億円 |
二千二百四十七億円 |
七十三億円 |
二兆五千八十九億円 |
平成二十五年度 |
五千百九十五億円 |
二千四百七十二億円 |
八十一億円 |
二兆五千三百六十億千百万円 |
平成二十六年度 |
五千七百十四億円 |
二千七百十九億円 |
八十九億円 |
二兆三千七百七億二百五十万円 |
平成二十七年度 |
六千二百八十七億円 |
二千九百八十八億円 |
九十八億円 |
一兆七千八百六十億三千八百万円 |
平成二十八年度 |
六千九百十四億三千五十七万九千円 |
三千二百八十八億二千九百万円 |
百七億円 |
一兆千七百十四億四千二百四十万八千円 |
平成二十九年度 |
四千四十九億三千三百五十万円 |
二千二百八十五億八千八百万円 |
百十八億円 |
七千四百九十九億二千百五十万円 |
平成三十年度 |
千三百億円 |
千百六十七億四千百万円 |
百三十億円 |
四千百十億四千百万円 |
平成三十一年度 |
二千三十七億円 |
|||
平成三十二年度 |
二千百二十七億円 |
|||
平成三十三年度 |
二千二百二十二億円 |
|||
平成三十四年度 |
二千三百二十三億円 |
|||
平成三十五年度 |
二千四百二十八億円 |
|||
平成三十六年度 |
三千七百三十七億円 |
|||
平成三十七年度 |
三千九百五億円 |
附則第六条中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。
附則第六条の二第一項中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に改める。
附則第六条の三第一項中「平成十五年度」を「平成十六年度」に改め、同項第二号及び第三号並びに同条第二項第二号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第六項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六条の四 平成十六年度から平成二十九年度までの各年度に限り、当該各年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る当該各年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する当該年度の第十三条第一項の規定による一時借入金
二 当該年度の前年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき当該年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金
三 当該年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき当該年度の翌年度から平成三十年度までの各年度分の交付税の総額に加算する額の合算額に相当する額の借入金(平成二十九年度にあつては、同項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金)
2 平成三十年度に限り、同年度における地方交付税法附則第四条の二第一項第四号に掲げる額のうち、次に掲げる一時借入金又は借入金に係る同年度における利子の支払に充てるため必要な額に相当する額を、一般会計から交付税及び譲与税配付金勘定に繰り入れるものとする。
一 次号の借入金に係る債務の弁済に起因する平成三十年度の第十三条第一項の規定による一時借入金
二 平成二十九年度の附則第五条第一項の規定による借入金のうち、地方交付税法附則第四条の二第七項の規定に基づき平成三十年度分の交付税の総額に加算する額に相当する額の借入金
附則第七条各号列記以外の部分中「前二条」を「前三条」に、「平成十四年度」を「平成十五年度」に、「第五号」を「第七号」に、「平成十五年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号及び第四号に掲げる額並びに同法附則第四条の三第一項に規定する臨時財政対策のための特例加算額の合算額を加算した額とし、平成十六年度から平成二十九年度までの各年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号から第四号までに掲げる額の合算額を加算した額とし、平成三十年度にあつては同条の規定により算定した額に第一号から第三号まで」を「平成十六年度から平成二十年度までの各年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号から第三号まで及び第五号に掲げる額の合算額を加算した額とし、平成二十一年度から平成三十年度までの各年度にあつては同条の規定により算定した額に第一号から第五号まで」に改め、同条第一号中「前二条」を「前三条」に改め、同条第二号中「附則第四条の二第四項」を「附則第四条の二第五項」に改め、同条第三号中「附則第四条の二第五項」を「附則第四条の二第六項」に、「三千三百二十七億円」を「三千七百四十九億円」に、「三千六百五十九億二千万円」を「四千百二十三億二千万円」に、「千五百三十一億円」を「二千四十二億円」に、「千六百八十五億円」を「二千二百四十七億円」に、「千八百五十四億円」を「二千四百七十二億円」に、「二千三十九億円」を「二千七百十九億円」に、「二千二百四十一億円」を「二千九百八十八億円」に、「二千四百六十六億二千九百万円」を「三千二百八十八億二千九百万円」に、「千三百八十一億八千八百万円」を「二千二百八十五億八千八百万円」に、「百七十三億円」を「千百六十七億四千百万円」に改め、同条第四号の表を次のように改め、同号を同条第五号とする。
年度 |
金額 |
平成十六年度 |
千二百四十六億円 |
平成十七年度 |
三千四百三十三億円 |
平成十八年度 |
四千二百八十九億円 |
平成十九年度 |
五千百三十九億円 |
平成二十年度 |
五千五百十七億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
七千二十七億円 |
平成二十二年度 |
六千六百二十億円 |
平成二十三年度 |
五千九百億円 |
平成二十四年度 |
五千百三十三億円 |
平成二十五年度 |
四千三百七十七億円 |
平成二十六年度 |
三千五百九十五億円 |
平成二十七年度 |
二千八百六十九億円 |
平成二十八年度 |
二千八十七億円 |
平成二十九年度 |
千四百十億円 |
平成三十年度 |
六百八十九億円 |
附則第七条第三号の次に次の一号を加える。
四 次の表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める地方交付税法附則第四条の二第七項の規定により各年度分の交付税の総額に加算する金額
年度 |
金額 |
平成二十一年度 |
五十五億円 |
平成二十二年度 |
六十一億円 |
平成二十三年度 |
六十七億円 |
平成二十四年度 |
七十三億円 |
平成二十五年度 |
八十一億円 |
平成二十六年度 |
八十九億円 |
平成二十七年度 |
九十八億円 |
平成二十八年度 |
百七億円 |
平成二十九年度 |
百十八億円 |
平成三十年度 |
百三十億円 |
附則第七条の二中「第四条第一項」を「第三条第二項」に、「同項第四号」を「同法第四条第一項第四号」に改め、「掲げる額」の下に「及び同法第七条の二第二号に掲げる額の合算額」を加える。
(地方財政法の一部改正)
第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
第三十三条の五の二の見出し中「平成十三年度から平成十五年度までの間」を「平成十五年度」に改め、同条第一項中「平成十三年度から平成十五年度までの間」を「平成十五年度」に、「第十一条に定める方法」を「附則第六条の三第一項の規定により控除する額に係る同項に規定する算定方法」に改め、「(平成十四年度にあつては、総務省令で定めるところにより、当該額から同年度における地方公務員の給与に係る財政需要の減少額に相当する額として総務省令で定める方法により算定した額を控除した額)」を削る。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正)
第四条 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 地方特例交付金(第三条―第十二条)」を
「 |
第二章 地方特例交付金 |
|
第一節 交付金の交付等(第三条) |
||
第二節 第一種交付金(第四条―第七条) |
||
第三節 第二種交付金(第七条の二・第七条の三) |
||
第四節 交付金の算定時期等(第八条―第十二条) |
」 |
に改める。
第一条中「減少すること」の下に「並びに平成十五年度において行われた国の補助金(地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第十六条に規定する補助金をいう。以下同じ。)及び負担金(同法第十七条に規定する国の負担金をいう。以下同じ。)の見直しに伴い収入が減少すること」を加える。
第三条の見出しを削り、同条中「減収額」の下に「並びに平成十五年度において行われた国の補助金及び負担金の見直しに伴う各年度の減収額」を加え、同条に次の二項を加える。
2 毎年度分として交付すべき交付金の総額は、当該年度における地方税法改正法及び法人税等負担軽減措置法の施行による道府県民税及び市町村民税並びに法人の事業税に係る減収額を埋めるために交付する交付金(以下「第一種交付金」という。)の総額並びに当該年度における平成十五年度において行われた国の補助金及び負担金の見直しに伴う減収額を埋めるために交付する交付金(以下「第二種交付金」という。)の総額の合算額として予算で定める額とする。
3 毎年度分として各地方公共団体に対して交付すべき交付金の額は、第一種交付金及び第二種交付金の合算額とする。
第二章中第三条の前に次の節名を付する。
第一節 交付金の交付等
第四条の見出しを「(第一種交付金の総額)」に改め、同条第一項中「交付金」を「第一種交付金」に改め、同項第四号中「納付された額」の下に「のうち第一種交付金に係るもの」を加え、同条の前に次の節名を付する。
第二節 第一種交付金
第五条の見出し並びに同条第一項及び第三項中「交付金」を「第一種交付金」に改める。
第六条中「交付金」を「第一種交付金」に改める。
第七条(見出しを含む。)中「交付金」を「第一種交付金」に改め、同条の次に次の一節を加える。
第三節 第二種交付金
(第二種交付金の総額)
第七条の二 毎年度分として交付すべき第二種交付金の総額は、次に掲げる額の合算額として予算で定める額とする。
一 当該年度における平成十五年度において見直しが行われた国の補助金及び負担金でその交付又は支出の対象とされていた事務又は事業が引き続き地方公共団体において実施されることが必要であるものとして政令で定めるもの(次条第二項において「見直し対象国庫補助負担金」という。)の当該見直しに伴う地方公共団体の収入の減少額の総額の二分の一に相当する額
二 当該年度の前年度又は前々年度において、第十二条において準用する地方交付税法第十九条第一項及び第三項から第五項までの規定により返還され、又は納付された額のうち第二種交付金に係るもの
(各地方公共団体に交付すべき第二種交付金の算定方法)
第七条の三 毎年度分として各都道府県に対して交付すべき第二種交付金の額は、当該年度における第二種交付金の総額にあん分率を乗じて得た額(第三項において「都道府県第二種交付金総額」という。)を、総務省令で定めるところにより、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額とする。
2 前項のあん分率は、当該年度における見直し対象国庫補助負担金の平成十五年度における見直しに伴う都道府県の収入の減少額の総額(都道府県が市町村に対して交付する補助金の財源の全部又は一部として交付される国の補助金に係るものを除く。)の当該年度における当該見直しに伴う地方公共団体の収入の減少額の総額に占める割合として総務省令で定める率とする。
3 毎年度分として各市町村に対して交付すべき第二種交付金の額は、当該年度における第二種交付金の総額から都道府県第二種交付金総額を控除して得た額を、総務省令で定めるところにより、官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額とする。
4 当該年度において第十二条において準用する地方交付税法第十九条第一項の規定により交付すべき第二種交付金がある場合における第一項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「第二種交付金の総額」とあるのは、「第二種交付金の総額から第十二条において準用する地方交付税法第十九条第一項の規定により交付すべき第二種交付金の額を控除した額」とする。
5 人口が急激に変化した地方公共団体については、総務省令で定めるところにより、第一項又は第三項に規定する人口について補正することができる。
第八条第一項中「前三条」を「第三条第三項」に改め、同条の前に次の節名を付する。
第四節 交付金の算定時期等
第十二条中「に掲げる額」と、同条第二項中」を「に掲げる額」と、「又は減少する必要が生じたとき」とあるのは「若しくは減少する必要が生じたとき又は交付年度分として交付を受けた第二種交付金(同法第三条第二項に規定する第二種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額が交付を受けるべきであつた第二種交付金の額に満たないため当該不足額を交付する必要が生じたとき若しくは交付年度分として交付を受けた第二種交付金の額が交付を受けるべきであつた第二種交付金の額を超えるため当該超過額を返還させる必要が生じたとき」と、「又は減少すべき額」とあるのは「若しくは減少すべき額又はその交付し、若しくは返還させるべき額」と、「又はこれらから」とあるのは「若しくはこれらから」と、「とする」とあるのは「とし、又は当該地方公共団体に当該年度の第二種交付金から交付し、若しくは返還させる」と、同条第二項中「普通交付税の額の算定の」とあるのは「第一種交付金(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この条において同じ。)の額の算定の」と、」に、「交付金が」を「第一種交付金が」に改め、「交付されない地方公共団体」と」の下に「、「普通交付税の額が」とあるのは「第一種交付金の額が」と、「普通交付税の額に」とあるのは「第一種交付金の額に」と、「交付税から」とあるのは「第一種交付金から」と、「普通交付税の額を」とあるのは「第一種交付金の額を」と」を加える。
第十三条第一項中「(昭和二十三年法律第百九号)」を削る。
第十四条第一項中「第五条から第七条まで」を「第三条第三項」に、「百分の八十」を「百分の七十五」に改め、同条第二項中「百分の八十」を「百分の七十五」に改め、「とし、ゴルフ場利用税の収入見込額」と」の下に「、「同法第百三条」とあるのは「地方税法第百三条」と」を加え、「第五条から第七条まで」を「第三条第三項」に、「当該地方特例交付金」を「同法第五条から第七条までの規定により都に対して交付すべき第一種交付金」に、「たばこ税調整額の百分の七十五」を「たばこ税調整額の百分の七十五の額」に改め、同条第三項中「第五条から第七条まで」を「第三条第三項」に改める。
第十五条中「百分の八十」を「百分の七十五」に改める。
第十八条第二号中「第五条から第八条まで」を「第八条」に改める。
附則に次の一条を加える。
(東京都三宅村に係る第二種交付金の額の算定方法の特例)
第七条 東京都三宅村に対して交付すべき平成十五年度から平成十八年度までの各年度分の第二種交付金の額を算定する場合においては、第七条の三第三項の人口及び同条第五項の人口の補正について、総務省令で特例を設けることができる。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条第六項の規定は、平成十五年四月一日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十五年度分の地方交付税から適用する。この場合において、同法附則第八条の規定は、同年度以降の年度分に係る同条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額について適用し、平成十二年度分、平成十三年度分及び平成十四年度分に係る第一条の規定による改正前の地方交付税法附則第八条に規定する基準税額等のうち算定過少又は算定過大と認められる額については、なお従前の例による。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十五年度分の予算から適用する。
(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律の規定は、平成十五年度分の地方特例交付金及び同年度分の地方交付税から適用する。
2 平成十五年度に限り、地方公共団体に対し四月に交付すべき地方特例交付金の額は、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第九条第一項の規定にかかわらず、都道府県にあっては当該都道府県に対する平成十四年度分の交付金(第四条の規定による改正前の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第三条に規定する交付金をいう。以下この項において同じ。)の額に平成十五年度分の第一種交付金(第四条の規定による改正後の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下この項において「新法」という。)第三条第二項に規定する第一種交付金をいう。以下この項において同じ。)の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の都道府県第二種交付金総額(新法第七条の三第一項に規定する都道府県第二種交付金総額をいう。以下この項において同じ。)を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各都道府県の人口であん分した額のうち当該都道府県に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)にあっては当該市町村に対する平成十四年度分の交付金の額に平成十五年度分の第一種交付金の総額の平成十四年度分の交付金の総額に対する割合を乗じて得た額の二分の一に相当する額及び平成十五年度分の第二種交付金(新法第三条第二項に規定する第二種交付金をいう。)の総額から都道府県第二種交付金総額を控除して得た額を総務省令で定めるところにより官報で公示された最近の国勢調査の結果による各市町村の人口であん分した額のうち当該市町村に係る額の二分の一に相当する額の合算額として総務省令で定めるところにより算定した額とする。
(平成十五年度における基準財政収入額の算定方法の特例)
第五条 平成十五年度分の地方交付税に限り、各地方公共団体に対して交付すべき普通交付税の額の算定に用いる地方交付税法第十四条の規定による基準財政収入額は、同条第一項の規定によって算定した額に、道府県にあっては第一号に掲げる額(都にあっては当該額から当該額に総務省令で定める率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税減収調整額」という。)を控除した額)の百分の七十五の額、市町村にあっては第二号に掲げる額(特別区にあっては当該額に平成十五年度減税減収調整額を加算した額)の百分の七十五の額を加算した額とする。
一 イからニまでに掲げる額の合算額(都にあっては、当該合算額に特別区に係る第二号イからハまでに掲げる額の合算額を加算した額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)の施行による法人の道府県民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 所得税法等改正法の施行による法人の事業税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)の施行による不動産取得税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税の平成十五年度の減収見込額(地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百三条の規定によりゴルフ場所在の市町村に対し交付するものとされるゴルフ場利用税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の減少見込額を除く。)
ホ 地方税法等改正法の施行による道府県たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税の平成十五年度の増収見込額(地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金(地方税法第六百九十九条の三十二の規定により市町村に交付するものとされる自動車取得税に係る交付金をいう。以下この条において同じ。)の同年度の増加見込額を除く。)
二 イからニまでに掲げる額の合算額(特別区にあってはニに掲げる額)からホ及びヘに掲げる額の合算額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)
イ 所得税法等改正法の施行による法人の市町村民税の法人税割の平成十五年度の減収見込額
ロ 地方税法等改正法の施行による特別土地保有税の平成十五年度の減収見込額
ハ 地方税法等改正法の施行による事業所税の平成十五年度の減収見込額
ニ 地方税法等改正法の施行によるゴルフ場利用税交付金の平成十五年度の減収見込額
ホ 地方税法等改正法の施行による市町村たばこ税の平成十五年度の増収見込額
ヘ 地方税法等改正法の施行による自動車取得税交付金の平成十五年度の増収見込額
2 前項第一号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、道府県につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
一 道府県民税の法人税割 |
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
二 法人の行う事業に対する事業税 |
当該道府県の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の事業税の課税標準等の数値 |
三 不動産取得税 |
前年度及び前々年度における不動産取得税の課税標準等の額 |
四 道府県たばこ税 |
前年度の道府県たばこ税の課税標準数量 |
五 ゴルフ場利用税 |
当該道府県に所在するゴルフ場の延利用人員 |
六 自動車取得税 |
前年度中における当該道府県の区域内に定置場を有した自動車の取得件数 |
3 第一項第二号に掲げる額(以下この項において「減収見込額」という。)は、市町村につき、次の表の上欄に掲げる収入の項目ごとに、同表の下欄に掲げる算定の基礎によって、総務省令で定める方法により、算定するものとする。
収入の項目 |
減収見込額の算定の基礎 |
一 市町村民税の法人税割 |
当該市町村の区域内に事務所又は事業所を有する法人に係る前年度分の法人税割の課税標準等の額 |
二 市町村たばこ税 |
前年度の市町村たばこ税の課税標準数量 |
三 特別土地保有税 |
前三年度における特別土地保有税の課税標準額 |
四 事業所税 |
前三年度における事業所税の課税標準額 |
五 ゴルフ場利用税交付金 |
当該市町村に所在するゴルフ場の延利用人員 |
六 自動車取得税交付金 |
前年度の自動車取得税交付金の交付額 |
4 平成十五年度に新たに指定された地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市に対して交付すべき同年度分の普通交付税の額を算定する場合において、前項に規定する減収見込額の算定の基礎によることができず又は適当でないと認められるときは、当該算定の基礎について、総務省令で特例を設けることができる。
5 平成十五年度分の地方交付税に限り、都及び特別区に係る普通交付税の額の算定に用いる基準財政収入額を算定する場合における地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第二項の規定により読み替えられた地方交付税法第十四条第一項の規定の適用については、同項中「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額」とあるのは「たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額及び都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号。以下この項において「平成十五年地方交付税法等改正法」という。)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に同項に規定する総務省令で定める率(以下この項において「平成十五年度減税都区調整率」という。)を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税たばこ税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額」とあるのは「自動車取得税交付金」という。)の交付見込額の百分の七十五に相当する額及び都に係る平成十五年地方交付税法等改正法附則第五条第一項第一号ヘに掲げる額に平成十五年度減税都区調整率を乗じて得た額(以下この項において「平成十五年度減税自動車取得税調整額」という。)の百分の七十五に相当する額の合算額」と、「たばこ税調整額の百分の七十五の額」とあるのは「たばこ税調整額の百分の七十五の額及び平成十五年度減税たばこ税調整額の百分の七十五の額の合算額」と、「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額」とあるのは「当該市町村の自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の額に平成十五年度減税自動車取得税調整額の百分の七十五の額を加算した額」とする。
6 平成十五年度に限り、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十七条によって読み替えられた地方自治法第二百八十二条第二項の規定の適用については、同項中「交付金調整額」とあるのは、「交付金調整額並びに都に係る地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第十号)附則第五条第一項第一号ホに掲げる額に総務省令で定める率を乗じて得た額及び都に係る同号ヘに掲げる額に当該率を乗じて得た額」とする。
(総務・財務・内閣総理大臣署名)