裁判所職員定員法の一部を改正する法律

法律第二十四号(平一五・四・九)

 裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。

 第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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