裁判所職員定員法の一部を改正する法律
法律第二十四号(平一五・四・九)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。
第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)
法律第二十四号(平一五・四・九)
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「左の表に掲げる通り」を「次の表のとおり」に改め、同条の表中「一、四二〇人」を「一、四五〇人」に、「八一四人」を「八二九人」に改める。
第二条中「二万千六百六十四人」を「二万千六百七十三人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・内閣総理大臣署名)