漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律
法律第十三号(平一五・三・三一)
漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
第六条第一項中「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十一年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「平成十六年三月三十一日」を「平成二十一年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。
4 組合が第四条第二項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成五年法律第二十四号の施行の日から平成十一年三月三十一日までの間に合併した場合における合併後の組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合における合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合には、第一項中「その合併に係る合併後の組合」とあるのは、「その合併に係る合併後の組合(その組合が同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い平成十六年三月三十一日までに合併した場合におけるその合併に係る合併後の組合が、同項の規定により適当である旨の認定を受けた合併及び事業経営計画に従い、平成二十一年三月三十一日までに更に他の組合と合併した場合にあつては、その合併に係る合併後の組合)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林水産・内閣総理大臣署名)