国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部を改正する法律
法律第三号(平一五・三・三一)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国立国会図書館支部郵政事業庁図書館の項を削る。
附 則
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)
法律第三号(平一五・三・三一)
国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国立国会図書館支部郵政事業庁図書館の項を削る。
附 則
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(総務・内閣総理大臣署名)