株式会社産業再生機構法
法律第二十七号(平一五・四・九)
目次
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 設立(第六条―第十条)
第三章 管理
第一節 定款(第十一条)
第二節 役員等(第十二条・第十三条)
第三節 産業再生委員会(第十四条―第十八条)
第四章 業務
第一節 業務の範囲等(第十九条・第二十条)
第二節 支援基準(第二十一条)
第三節 業務の実施(第二十二条―第三十四条)
第五章 財務及び会計(第三十五条―第四十条)
第六章 監督(第四十一条・第四十二条)
第七章 解散等(第四十三条―第四十六条)
第八章 預金保険機構の業務の特例等(第四十七条―第五十三条)
第九章 雑則(第五十四条―第六十条)
第十章 罰則(第六十一条―第六十六条)
附則
第一章 総則
(機構の目的)
第一条 株式会社産業再生機構は、最近における経済の停滞、物価、地価及び株価の下落等の経済情勢の変化に我が国の産業及び金融システムが十分対応できたものとなっていない状況にかんがみ、雇用の安定等に配慮しつつ、我が国の産業の再生を図るとともに、金融機関等の不良債権の処理の促進による信用秩序の維持を図るため、有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者に対し、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮しつつ、当該事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り等を通じてその事業の再生を支援することを目的とする株式会社とする。
(定義)
第二条 この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
二 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合
三 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
四 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
五 政府関係金融機関、預金保険機構その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
六 前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの
2 この法律において「過剰供給構造」とは、供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。
(数)
第三条 株式会社産業再生機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
(株式)
第四条 預金保険機構は、常時、機構の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 機構は、新株を発行しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(商号)
第五条 機構は、その商号中に株式会社産業再生機構という文字を用いなければならない。
2 機構でない者は、その名称中に産業再生機構という文字を用いてはならない。
第二章 設立
(発起人)
第六条 機構の発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けなければならない。
(設立の認可等)
第七条 発起人は、機構の設立に際して発行する株式の総数を引き受けたときは、速やかに、定款及び事業計画書を主務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第八条 主務大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一 設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二 定款に虚偽の記載及び虚偽の署名(商法(明治三十二年法律第四十八号)第百六十六条第三項において準用する同法第三十三条ノ二第二項の署名に代わる措置を含む。)がないこと。
三 業務の運営が健全に行われ、我が国の産業の再生及び信用秩序の維持に寄与することが確実であると認められること。
2 主務大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
第九条 発起人は、前条第二項の規定による設立の認可があったときは、遅滞なく、各株につきその発行価額の全額を払い込み、かつ、取締役及び監査役(以下「役員」という。)を選任しなければならない。
(商法の適用除外)
第十条 商法第百六十七条の規定は、機構の設立については、適用しない。
2 商法第百七十三条の規定は、同法第百六十八条第一項第八号に掲げる事項を機構の定款に記載し、又は記録した場合における当該事項については、適用しない。
第三章 管理
第一節 定款
第十一条 機構の定款には、商法第百六十六条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 株式の譲渡に関する事項
二 解散に関する事項
2 前項第一号に掲げる事項については、株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨を定めなければならない。
3 第一項第二号に掲げる事項については、第四十三条に規定する事由を解散事由として定めなければならない。
4 機構の定款には、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号。以下「商法特例法」という。)第二章第四節に規定する委員会等設置会社に関する特例の適用を受ける旨を定めてはならない。
5 機構の定款の変更の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第二節 役員等
(役員の選任等の決議)
第十二条 機構の役員の選任及び解任の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(役員等の秘密保持義務)
第十三条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第三節 産業再生委員会
(設置)
第十四条 機構に、産業再生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(権限)
第十五条 委員会は、次に掲げる事項の決定を行う。
一 第二十二条第三項前段の再生支援をするかどうかの決定(同項後段の規定により支援決定と併せて行う選定及び決定を含む。)
二 第二十五条第一項の債権買取り等をするかどうかの決定
三 第二十七条第一項の買取申込み等期間の延長の決定
四 第二十三条第一項の対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分(債権の処分にあっては、債務の免除を含む。以下同じ。)の決定
五 第三十一条第一項の確認の決定
六 前各号に掲げるもののほか、商法第二百六十条第二項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2 委員会は、前項第一号から第五号までに掲げる事項の決定について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(組織)
第十六条 委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
2 委員の中には、代表取締役及び社外取締役(商法第百八十八条第二項第七号ノ二に規定する社外取締役をいう。)が、それぞれ一人以上含まれなければならない。
3 委員は、取締役会の決議により定める。
4 委員の選定及び解職の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
5 委員は、機構の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。
6 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 委員長は、委員会の会務を総理する。
8 委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(運営)
第十七条 委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。以下この条において同じ。)が招集する。
2 委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4 商法第二百六十条ノ二第二項及び第三項、第二百六十条ノ三第一項並びに第二百六十条ノ四並びに商法特例法第一条の四第一項及び第二項の規定は、委員会の運営について準用する。この場合において、商法第二百六十条ノ二第三項中「第一項ノ取締役」とあるのは「株式会社産業再生機構法第十七条第二項ノ現ニ在任スル委員」と、同法第二百六十条ノ四第四項において準用する同法第三十三条ノ二、同法第二百六十条ノ四第六項第二号及び商法特例法第一条の四第二項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令・財務省令・経済産業省令」と、同号中「謄写」とあるのは「謄写。この場合において、同項中「法務省令」とあるのは、「内閣府令・財務省令・経済産業省令」とする。」と読み替えるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(登記)
第十八条 機構は、委員を選定したときは、本店の所在地においては二週間以内に、支店の所在地においては三週間以内に、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
2 前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3 委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
第四章 業務
第一節 業務の範囲等
(業務の範囲)
第十九条 機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一 第二十三条第一項の対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買取り又は同項の対象事業者に対して金融機関等が有する貸付債権の信託の引受け(以下「債権買取り等」という。)
二 債権買取り等を行った債権に係る債務者に対する次に掲げる業務
イ 資金の貸付け
ロ 金融機関等からの資金の借入れに係る債務の保証
ハ 出資
三 債権の管理及び譲渡その他の処分(債権者としての権利の行使に関する一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
四 出資に係る持分の譲渡その他の処分
五 前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
六 第二十三条第一項の対象事業者に対する助言
七 前各号に掲げる業務に附帯する業務
八 前各号に掲げるもののほか、機構の目的を達成するために必要な業務
2 機構は、前項第八号に掲げる業務を営もうとするときは、あらかじめ、主務大臣の認可を受けなければならない。
(銀行法等の適用)
第二十条 機構が前条第一項に規定する業務を行う場合には、機構を銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行とみなして、同法第十三条の二及び第二十三条の規定を適用する。この場合において、同法第十三条の二中「内閣府令」とあるのは「内閣府令・財務省令・経済産業省令」と、「内閣総理大臣」とあるのは「内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣」とする。
2 機構が前条第一項第一号に掲げる貸付債権の信託の引受けの業務を行う場合には、機構を金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関とみなして、同法第四条において準用する信託業法(大正十一年法律第六十五号)第十条第四項の規定並びに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第七条、第七条ノ二及び第十条(第六号から第八号までに係る部分に限る。)の規定を適用する。
3 機構が貸金業の規制等に関する法律第二条第二項に規定する貸金業者から債権買取り等を行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。
第二節 支援基準
第二十一条 主務大臣は、機構が、第十九条第一項に規定する業務の実施による事業の再生の支援(以下「再生支援」という。)をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準及び債権買取り等をするかどうかを決定するに当たって従うべき基準(以下「支援基準」と総称する。)を定めるものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、再生支援の対象となる事業者の事業を所管する大臣(以下「事業所管大臣」という。)の意見を聴かなければならない。
3 主務大臣が第一項の規定により支援基準を定め、及び事業所管大臣が前項の規定により意見を述べるに当たっては、産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条の二第一項の基本指針及び同法第二条の三第一項の事業分野別指針との整合性に配慮しなければならない。
4 主務大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
第三節 業務の実施
(支援決定)
第二十二条 過大な債務を負っている事業者であって、その債権者である一以上の金融機関等と協力してその事業の再生を図ろうとする者は、当該金融機関等と連名で、機構に対し、再生支援を申し込むことができる。
2 前項の申込みは、当該申込みをする事業者の事業の再生の計画(以下「事業再生計画」という。)を添付して行わなければならない。
3 機構は、第一項の申込みがあったときは、遅滞なく、支援基準に従って、再生支援をするかどうかを決定するとともに、その結果を当該申込みをした事業者及び金融機関等に通知しなければならない。この場合において、機構は、再生支援をする旨の決定(以下「支援決定」という。)を行ったときは、併せて、次条第一項前段の関係金融機関等の選定及び買取申込み等期間の決定、第二十四条第一項の一時停止の要請をするかどうかの決定並びに第二十五条第二項の必要債権額の決定を行わなければならない。
4 機構は、再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、第一項の申込みをした事業者における事業再生計画についての労働者との協議の状況等に配慮しなければならない。
5 機構は、第一項の申込みをした事業者が中小規模の事業者である場合において再生支援をするかどうかを決定するに当たっては、当該事業者の企業規模を理由として不利益な取扱いをしてはならない。
6 機構は、再生支援をするかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。
7 主務大臣は、前項の規定により意見を聴かれたときは、遅滞なく、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
8 事業所管大臣は、前項の通知を受けた場合において、過剰供給構造その他の当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、機構に対して意見を述べることができる。
(買取申込み等の求め)
第二十三条 機構は、支援決定を行ったときは、直ちに、その対象となった事業者(以下「対象事業者」という。)の債権者である金融機関等のうち再生支援の申込みをしたものその他事業再生計画に基づく対象事業者の事業の再生のために協力を求める必要があると認められるもの(以下「関係金融機関等」という。)に対し、支援決定の日から起算して三月以内で機構が定める期間(以下「買取申込み等期間」という。)内に、当該関係金融機関等が対象事業者に対して有するすべての債権につき、次に掲げる申込み又は同意をする旨の回答(以下「買取申込み等」という。)をするよう求めなければならない。この場合において、関係金融機関等のうち再生支援の申込みをした金融機関等以外の金融機関等に対する求めは、支援決定を行った旨の通知及び事業再生計画を添付して行わなければならない。
一 債権の買取りの申込み
二 事業再生計画に従って債権の管理又は処分をすることの同意(対象事業者に対する貸付債権を信託財産とし、当該同意に係る事業再生計画に従ってその管理又は処分を行わせるための信託の申込みを含む。)
2 前項第一号の債権の買取りの申込みは、価格を示して行うものとする。
3 機構は、買取申込み等期間の末日を、平成十七年三月三十一日以前の日としなければならない。
(一時停止)
第二十四条 機構は、関係金融機関等が対象事業者に対し債権の回収その他主務省令で定める債権者としての権利の行使(以下「回収等」という。)をすることにより、買取申込み等期間が満了する前に対象事業者の事業の再生が困難となるおそれがあると認められるときは、すべての関係金融機関等に対し、前条第一項前段の求めに併せて、買取申込み等期間が満了するまでの間、回収等をしないこと(以下「一時停止」という。)を要請しなければならない。
2 機構は、前項の場合において、買取申込み等期間が満了する前に、次条第一項に規定する買取決定を行い、又は第二十八条第一項第三号の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、一時停止の要請を撤回し、その旨をすべての関係金融機関等に通知しなければならない。
(買取決定)
第二十五条 機構は、買取申込み等期間が満了し、又は買取申込み等期間が満了する前にすべての関係金融機関等から買取申込み等があったときは、速やかに、それぞれの買取申込み等(第二十三条第一項の債権の買取りの申込み又は信託の申込みをする旨のものに限る。第三項において同じ。)に対し、支援基準に従って、債権買取り等をするかどうかを決定しなければならない。この場合において、債権買取り等をする旨の決定(以下「買取決定」という。)をするときは、一括して行わなければならない。
2 前項の場合において、機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、対象事業者の事業の再生に必要と認められる額としてあらかじめ機構が定めた額(以下「必要債権額」という。)に満たないときは、買取決定を行ってはならない。
3 第一項の場合において、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等をしたときは、機構は、当該関係金融機関等からの買取申込み等に対し、買取決定を行ってはならない。
4 機構は、買取決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。
(買取価格)
第二十六条 機構が債権の買取りを行う場合の価格は、支援決定に係る事業再生計画を勘案した適正な時価を上回ってはならない。
(買取申込み等期間の延長)
第二十七条 機構は、買取申込み等に係る債権のうち、買取りをすることができると見込まれるものの額及び同意に係るものの額の合計額が、買取申込み等期間が満了しても必要債権額に満たないことになると見込まれるときは、当該買取申込み等期間の延長を決定することができる。この場合において、当該延長する買取申込み等期間の末日は、支援決定の日から起算して三月以内でなければならない。
2 機構は、前項の規定により買取申込み等期間の延長を決定したときは、直ちに、その旨をすべての関係金融機関等に通知するとともに、いまだ買取申込み等をしていない関係金融機関等に対し、当該延長した買取申込み等期間内に買取申込み等をするよう求めなければならない。
3 第二十三条第二項及び第三項並びに第二十四条から前条まで並びに第一項の規定は、同項の規定により買取申込み等期間の延長を決定した場合について準用する。この場合において、これらの規定中「買取申込み等期間」とあるのは「延長した買取申込み等期間」と、第二十四条第一項中「前条第一項前段の求め」とあるのは「第二十七条第二項の通知」と読み替えるものとする。
(支援決定の撤回)
第二十八条 機構は、次に掲げる場合には、速やかに、支援決定を撤回しなければならない。
一 買取申込み等期間(前条第一項前段の規定により延長した買取申込み等期間を含む。以下この項において同じ。)が満了しても、買取申込み等がなかったとき。
二 第二十三条第一項第二号の同意をする旨の買取申込み等に係る債権額のみで必要債権額を満たした場合を除き、買取決定を行わなかったとき。
三 買取申込み等期間内に、関係金融機関等が一時停止の要請に反して回収等を行ったことにより、他の関係金融機関等による買取申込み等に係る債権額では必要債権額に満たないことが明らかになったとき。
四 買取申込み等期間内に、対象事業者が破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2 機構は、前項の規定により支援決定を撤回したときは、直ちに、対象事業者及び関係金融機関等(同項第一号に掲げる場合にあっては対象事業者、同項第二号に掲げる場合にあっては対象事業者及び買取申込み等をした関係金融機関等)に対し、その旨を通知しなければならない。
(債権又は持分の譲渡その他の処分の決定等)
第二十九条 機構は、対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、主務大臣の意見を聴かなければならない。
2 第二十二条第七項及び第八項の規定は、経済情勢の変化等に伴い、機構が支援決定に係る事業再生計画に予定していない債務の免除を行う必要が新たに生じた場合における当該債務の免除に係る前項の決定に関し、同項の規定により主務大臣が意見を聴かれた場合について準用する。
3 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、買取決定の日から三年以内に、当該買取決定に係る対象事業者につき、すべての債権及び持分の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
4 機構が貸付債権の信託の引受けを行う場合における信託契約の期間は、三年を超えてはならない。
5 機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限までの期間は、買取決定の日から三年を超えてはならない。
(決定の公表)
第三十条 機構は、次に掲げる決定を行ったときは、速やかに、その旨及びその他主務省令で定める事項を公表しなければならない。
一 支援決定又はその撤回
二 買取決定
三 対象事業者に係る債権又は持分の譲渡その他の処分の決定
(資金の貸付けに関する機構の確認)
第三十一条 対象事業者に係る支援決定の時から買取決定の時までの間に当該対象事業者に資金の貸付けを行おうとする金融機関等は、機構に対し、当該貸付けが次の各号のいずれにも適合することの確認を求めることができる。
一 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものとして主務大臣が定める基準に該当するものであること。
二 対象事業者の事業再生計画に、当該貸付けに係る債権の弁済を機構及び第二十三条第一項第二号の同意をした関係金融機関等(以下この号並びに次条及び第三十三条において「機構等」という。)が有する他の債権の弁済よりも優先的に取り扱う旨が記載されていること(当該事業再生計画に、機構等が対象事業者の債務を免除する旨が記載されている場合に限る。)。
2 機構は、前項の確認を行ったときは、直ちに、その旨を、当該金融機関等に通知するとともに、公告するものとする。
3 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又はインターネットを利用する主務省令で定める方法でしなければならない。
4 機構は、第一項の確認を行った場合において、当該対象事業者に係る買取決定を行ったときは、直ちに、その旨を当該確認を受けた金融機関等に通知するものとし、当該金融機関等がその通知を受けた時までに当該確認に係る貸付けを行っていないときは、当該確認は、その効力を失う。
(再生手続の特例)
第三十二条 裁判所(再生事件を取り扱う一人の裁判官又は裁判官の合議体をいう。次項において同じ。)は、機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について再生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)において、前条第一項の規定により機構が確認を行った貸付けに係る再生債権と他の再生債権との間に権利の変更の内容に差等を設ける再生計画案が提出され、又は可決されたときは、次に掲げる事項を考慮した上で、当該再生計画案が民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項に規定する差等を設けても衡平を害しない場合に該当するかどうかを判断しなければならない。
一 当該貸付けが、対象事業者の事業の継続に欠くことができないものであることが確認されていること。
二 機構等が事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除していること及びその額
2 裁判所は、前項に規定する差等が設けられた再生計画案が提出され、又は可決された場合には、機構に対し、意見の陳述を求めることができる。
(更生手続についての準用)
第三十三条 前条の規定は、機構が対象事業者に係る買取決定の時から当該対象事業者に係るすべての債権及び持分についての譲渡その他の処分の決定の時までの間に当該対象事業者について更生手続開始の申立てが行われた場合(当該申立ての時までに、機構等が事業再生計画に従って当該対象事業者の債務を免除している場合に限る。)について準用する。この場合において、同条第一項中「再生事件」とあるのは「更生事件(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第二条第三項に規定する更生事件をいう。)」と、「再生債権と他の再生債権」とあるのは「更生債権(同法第二条第八項に規定する更生債権をいう。以下同じ。)とこれと同一の種類の他の更生債権」と、同条中「差等」とあるのは「差」と、「再生計画案」とあるのは「更生計画案」と、同条第一項中「民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百五十五条第一項」とあるのは「同法第百六十八条第一項」と読み替えるものとする。
(資料の交付又は閲覧)
第三十四条 機構は、その業務を行うため必要があるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める者の業務又は財産の状況に関する資料の提出を求めることができる。
一 再生支援の申込みをした事業者又は金融機関等 当該事業者
二 対象事業者又は関係金融機関等 対象事業者
2 前項の規定により資料の提出を求められた者は、遅滞なく、これを機構に提出しなければならない。
3 国、都道府県又は日本銀行は、機構がその業務を行うため特に必要があると認めて要請をしたときは、機構に対し、資料を交付し、又はこれを閲覧させることができる。
第五章 財務及び会計
(予算の認可)
第三十五条 機構は、毎営業年度の開始前に、当該営業年度の予算を主務大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
(利益配当の特例)
第三十六条 機構は、各営業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、利益の配当を行わないものとする。
(利益処分等の決議)
第三十七条 機構の利益の処分又は損失の処理の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
第三十八条 機構は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
(借入金及び社債)
第三十九条 機構は、日本銀行、金融機関その他の者から資金の借入れをし、又は社債の発行をしようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。この場合において、日本銀行からの資金の借入れは、日本銀行以外の者からの資金の借入れ又は機構の社債の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときに限り、行うものとする。
2 機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
3 日本銀行は、日本銀行法(平成九年法律第八十九号)第四十三条第一項本文の規定にかかわらず、機構に対し、第一項の資金の貸付けをすることができる。
4 農林中央金庫は、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十四条第三項の規定にかかわらず、機構に対し、同項の規定による農林水産大臣及び内閣総理大臣の認可を受けないで、第一項の資金の貸付けをすることができる。
(政府保証)
第四十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の前条第一項の借入れ又は社債に係る債務について、保証契約をすることができる。
第六章 監督
(監督)
第四十一条 機構は、主務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十二条 主務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、機構の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第七章 解散等
(機構の解散)
第四十三条 機構は、第十九条第一項に規定する業務の完了により解散する。
(合併、分割又は解散の決議)
第四十四条 機構の合併、分割又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(残余財産の分配の特例)
第四十五条 機構が解散した場合において、株主に分配することができる残余財産の額は、株式の発行価額の総額に機構の行う業務の公共性を考慮して政令で定める割合を乗じて得た金額を限度とする。
2 残余財産の額が前項の規定により株主に分配することができる金額を超えるときは、その超える部分の額に相当する残余財産は、商法第四百二十五条の規定にかかわらず、国庫に帰属する。
(政府の補助)
第四十六条 政府は、機構が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に対し、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部に相当する金額を補助することができる。
第八章 預金保険機構の業務の特例等
(預金保険機構の業務の特例)
第四十七条 預金保険機構は、預金保険法第三十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行う。
一 機構の設立の発起人となり、及び機構に対し出資を行うこと。
二 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2 預金保険機構は、前項第一号の規定による出資を行おうとするときは、運営委員会(預金保険法第十四条に規定する運営委員会をいう。以下同じ。)の議決を経て出資する金額を定め、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けなければならない。
(区分経理)
第四十八条 預金保険機構は、前条第一項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「産業再生勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(借入金及び預金保険機構債券)
第四十九条 預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、金融機関その他の者(日本銀行を除く。)から資金の借入れ(借換えを含む。次項及び次条において同じ。)をし、又は預金保険機構債券(以下「債券」という。)の発行(債券の借換えのための発行を含む。次項において同じ。)をすることができる。
2 預金保険機構は、前項に規定する資金の借入れ又は債券の発行を行う場合における一時的な資金繰りのために必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、日本銀行から資金の借入れをすることができる。
3 第一項の規定による借入金の現在額、同項の規定により発行する債券の元本に係る債務の現在額及び前項の規定による借入金の現在額の合計額は、政令で定める金額を超えることとなってはならない。
4 第三十九条第四項の規定は第一項の資金の貸付けについて、同条第三項の規定は第二項の資金の貸付けについて、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「機構」とあるのは、「預金保険機構」と読み替えるものとする。
5 第一項の規定により発行される債券については、これを預金保険法第四十二条第一項の規定により発行される債券とみなして、同条第五項から第九項までの規定を適用する。
(政府保証)
第五十条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、預金保険機構の前条第一項若しくは第二項の借入れ又は同条第一項の債券に係る債務の保証をすることができる。
(拠出金)
第五十一条 預金保険機構は、第四十七条第一項に規定する業務を行うため必要な資金(当該資金の借入れ(借換えを含む。)又は当該資金を調達するために発行した債券(借換えのために発行した債券を含む。)に係る債務の償還に必要な資金を含む。)の財源に充てるため、金融機関その他の者から拠出金の拠出を受けることができる。
(産業再生勘定の廃止)
第五十二条 預金保険機構は、機構の解散の日以後の政令で定める日において、産業再生勘定を廃止するものとする。
2 預金保険機構は、前項の規定により産業再生勘定を廃止した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、運営委員会の議決を経て、当該残余財産の額を、前条の規定により拠出金を拠出した金融機関その他の者に対し、その拠出金の額に応じて分配するものとする。
(預金保険法の特例)
第五十三条 第四十七条第一項の規定により預金保険機構が同項に規定する業務を行う場合には、預金保険法第十五条第五号中「事項」とあるのは「事項(株式会社産業再生機構法(以下「機構法」という。)の規定による機構の業務に係るものを除く。)」と、同法第三十七条第一項中「業務」とあるのは「業務(機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第四十四条、第四十五条第二項、第四十六条第一項及び第百五十一条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は機構法」と、同法第五十一条第二項中「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務を除く。)」とあるのは「業務(第四十条の二第二号に掲げる業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務を除く。)」と、同法第百五十一条第三号中「第三十四条に規定する業務」とあるのは「第三十四条に規定する業務及び機構法第四十七条第一項に規定する業務」とする。
第九章 雑則
(主務大臣)
第五十四条 この法律における主務大臣は、内閣総理大臣、財務大臣及び経済産業大臣とする。ただし、第四十二条第一項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣、財務大臣又は経済産業大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
2 この法律における主務省令は、内閣府令・財務省令・経済産業省令とする。
(権限の委任)
第五十五条 内閣総理大臣は、前章の規定による権限を金融庁長官に委任する。
(課税の特例)
第五十六条 機構が債権買取り等の申込みを受け、当該申込みに基づく債権の買取りにより不動産に関する権利の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記がされるものに限り、登録免許税を課さない。
(産業活力再生特別措置法との関係)
第五十七条 機構は、再生支援をするに当たっては、必要に応じ、対象事業者に対し、産業活力再生特別措置法第三条第一項の事業再構築計画の認定、同法第五条第一項の共同事業再編計画の認定又は同法第六条第一項の経営資源再活用計画の認定の申請を促すこと等により、同法により講じられる施策と相まって、効果的にこれを行うよう努めなければならない。
(金融庁又は日本銀行に対する協力要請)
第五十八条 機構は、債権の買取りに際しての適正な時価の算定等のため必要があると認めるときは、金融庁又は日本銀行に対し、技術的助言その他の協力を求めることができる。
(預金保険機構及び特定協定銀行との協力等)
第五十九条 機構は、第十九条第一項第一号に掲げる業務その他の業務の実施に当たっては、預金保険機構及び特定協定銀行(金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)第五十三条第一項第二号に規定する特定協定銀行をいう。)との協力体制の充実を図りつつ、適正かつ効率的に行うよう努めなければならない。
(政府関係金融機関等の協力等)
第六十条 第二条第一項第五号に掲げる法人(以下「政府関係金融機関等」という。)は、機構が第二十三条第一項の規定により買取申込み等をするよう求めた場合において、当該買取申込み等に伴う負担が合理的かつ妥当なものであるときは、これに応じるよう努め、当該買取申込み等が同項第二号の同意をする旨のものであった場合には、当該同意に係る事業再生計画に従って対象事業者の債務の免除その他の必要な協力をしなければならない。
2 政府関係金融機関等を所管する大臣及び財務大臣は、当該政府関係金融機関等が対象事業者に係る債権を機構に譲渡し、又は事業再生計画に従って対象事業者の債務を免除した場合における決算に関する書類の承認をするかどうかの判断(財務大臣にあっては、承認の協議における判断を含む。)に当たっては、対象事業者の事業の再生を通じて我が国の産業の再生及び信用秩序の維持を図るとのこの法律の趣旨を尊重しなければならない。
第十章 罰則
第六十一条 機構の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の懲役に処する。
2 前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第六十二条 前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第六十三条 第十三条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十四条 第四十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第六十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、百万円以下の過料に処する。
一 第四条第二項の規定に違反して、新株を発行したとき。
二 第十八条第一項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
三 第十九条第二項の規定に違反して、業務を行ったとき。
四 第二十二条第六項、第二十五条第四項又は第二十九条第一項の規定に違反して、主務大臣の意見を聴かなかったとき。
五 第三十五条の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
六 第三十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書及び営業報告書の承認を受けなかったとき。
七 第三十九条第一項の規定に違反して、資金を借り入れ、又は社債を発行したとき。
八 第四十一条第二項の規定による命令に違反したとき。
第六十六条 第五条第二項の規定に違反して産業再生機構という名称を用いた者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二章、第十一条(第四項を除く。)、第十二条、第二十一条、第八章、第五十四条及び第五十五条の規定 公布の日
二 第十一条第四項の規定 公布の日又は平成十五年四月一日のいずれか遅い日
(名称についての経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現に産業再生機構という名称を使用している者については、第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(予算についての経過措置)
第三条 機構の成立の日の属する営業年度の予算については、第三十五条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「機構の成立後遅滞なく」とする。
(罰則についての経過措置)
第四条 この法律の施行前にした預金保険法第百五十一条第三号に該当する違反行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後二年以内に、この法律の施行状況、特殊法人等改革基本法(平成十三年法律第五十八号)第三条に規定する基本理念、社会経済情勢の変化等を勘案し、機構に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(内閣総理・財務・経済産業大臣署名)