恩給法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律

法律第五号(平一五・三・三一)

 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。

 附則第十四条第一項第一号中「二十六万九千九百円」を「二十六万七千五百円」に改め、同項第二号及び第三号中「十五万四千二百円」を「十五万二千八百円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

 (扶助料の年額の改定)

第二条 恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)附則第十四条第一項の規定による年額の加算をされた扶助料については、平成十五年四月分以降、その加算の年額を、改正後の同項に規定する年額に改定する。

 (職権改定)

第三条 前条の規定による恩給年額の改定は、裁定庁が受給者の請求を待たずに行う。

(総務・内閣総理大臣署名)

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