水産加工業施設改良資金融通臨時措置法の一部を改正する法律
法律第十四号(平一五・三・三一)
水産加工業施設改良資金融通臨時措置法(昭和五十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
第一項中「強化」の下に「並びに排他的経済水域等(我が国の排他的経済水域、領海及び内水並びに大陸棚(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第二条に規定する大陸棚をいう。))における水産資源の減少」を、「造成若しくは取得」の下に「(その利用のための特別の費用の支出及びその利用に関する権利の取得を含む。)」を加え、「、国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫は、それぞれ、国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条及び中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)第十九条に規定する業務の一部として貸付けを行い」を削り、第二項中「国民生活金融公庫、中小企業金融公庫及び」及び「それぞれ」を削る。
附則第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に国民生活金融公庫及び中小企業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(財務・農林水産・内閣総理大臣署名)