関税定率法等の一部を改正する法律
法律第十一号(平一五・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十一条第一項第五号中「又は回路配置利用権」を「、回路配置利用権又は育成者権」に改め、同条第四項中「第二十一条の三」を「第二十一条の五」に、「又は回路配置利用権者」を「、回路配置利用権者又は育成者権者」に改め、同条第六項及び第七項中「又は回路配置利用権者」を「、回路配置利用権者又は育成者権者」に改める。
第二十一条の二第一項中「商標権者、著作権者又は著作隣接権者」を「特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は育成者権者」に、「商標権、著作権又は著作隣接権」を「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は育成者権」に改める。
第二十一条の三第三項中「有価証券」の下に「(社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項(振替社債等の供託)に規定する振替社債等を含む。以下この条及び第二十一条の五において同じ。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。
(意見を聴くことの求め等)
第二十一条の四 第二十一条の二第一項の規定による申立てが受理された特許権者、実用新案権者又は意匠権者(以下「申立特許権者等」という。)は、当該申立てに係る貨物について第二十一条第四項の認定手続が執られたときは、政令で定めるところにより、同項の規定による通知を受けた日(以下この項及び次条第二項において「通知日」という。)から起算して十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号(行政機関の休日)に掲げる日(以下この項において「行政機関の休日」という。)の日数は、算入しない。)を経過する日(次条第一項及び第二項において「十日経過日」という。)までの期間(その期間の満了する日前に当該認定手続の進行状況その他の事情を勘案して税関長が当該期間を延長することを必要と認めてその旨を当該申立特許権者等及び当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に通知したときは、通知日から起算して二十日(行政機関の休日の日数は、算入しない。)を経過する日(次条第一項において「二十日経過日」という。)までの期間)内は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続に係る貨物が自己の特許権、実用新案権又は意匠権を侵害する貨物に該当するか否かに関し、特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第七十条第一項(特許発明の技術的範囲)(実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第二十六条(特許法の準用)において準用する場合を含む。)に規定する技術的範囲又は意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十五条第一項(登録意匠等の範囲)に規定する範囲について特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。
2 税関長は、前項の規定による求めがあつたときは、政令で定めるところにより、特許庁長官に対し、意見を求めるものとする。ただし、同項の規定による求めに係る貨物が第二十一条第一項第五号に掲げる貨物に該当すること又は該当しないことが明らかであるときその他特許庁長官の意見を求める必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 税関長は、第一項の規定による求めがあつた場合において、前項ただし書の規定により特許庁長官の意見を求めなかつたときは、第一項の規定による求めをした申立特許権者等に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
4 特許庁長官は、第二項本文の規定により税関長から意見を求められたときは、その求めがあつた日から起算して三十日以内に、書面により意見を述べなければならない。
5 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る申立特許権者等及びその求めに係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
6 税関長は、第四項の規定による意見が述べられたときは、その意見に係る第一項の規定による求めをした申立特許権者等及びその意見に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨及びその内容を通知しなければならない。
7 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めたときは、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前に、その求めに係る貨物が第二十一条第一項第五号に掲げる貨物に該当しないことの認定をしてはならない。
8 税関長は、第二項本文の規定により特許庁長官の意見を求めた場合において、その求めに係る第四項の規定による意見が述べられる前にその求めに係る貨物が第二十一条第一項第五号に掲げる貨物に該当すると認定したとき又は同条第七項若しくは第二十一条の三第十項の規定により当該貨物について第二十一条第四項の認定手続を取りやめたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。この場合においては、特許庁長官は、第四項の規定による意見を述べることを要しない。
(認定手続を取りやめることの求め等)
第二十一条の五 申立特許権者等の申立てに係る貨物について第二十一条第四項の認定手続が執られたときは、当該貨物を輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日後は、当該認定手続が執られている間に限り、税関長に対し、当該認定手続を取りやめることを求めることができる。
一 前条第一項の規定により十日経過日までの期間を延長する旨の通知を受けた場合 二十日経過日(前条第五項の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、二十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
二 前号に掲げる場合以外の場合 十日経過日(前条第五項の規定により特許庁長官の意見を求めた旨の通知を受けたときは、十日経過日とその求めに係る同条第六項の規定による通知を受けた日から起算して十日を経過する日とのいずれか遅い日)
2 税関長は、申立特許権者等の申立てに係る貨物について第二十一条第四項の認定手続を執つたときは、十日経過日前に、当該貨物を輸入しようとする者に対し、通知日を通知しなければならない。
3 税関長は、第一項の規定により第二十一条第四項の認定手続を取りやめることの求めがあつたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨を通知するとともに、当該求めをした者(以下この条において「請求者」という。)に対し、期限を定めて、当該認定手続に係る貨物が輸入されることにより当該申立特許権者等が被るおそれがある損害の賠償を担保するために相当と認める額の金銭をその指定する供託所に供託すべき旨を命じなければならない。
4 前項の規定により供託する金銭は、国債、地方債その他の有価証券で税関長が確実と認めるものをもつてこれに代えることができる。
5 第三項の規定による命令によりされた供託に係る税関長に対する手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6 請求者は、政令で定めるところにより、第三項に規定する損害の賠償に充てるものとして所要の金銭が当該請求者のために支払われる旨の契約を締結し、同項の規定により定められた期限までにその旨を税関長に届け出たときは、当該契約の効力の存する間、同項の金銭の全部又は一部の供託をしないことができる。
7 第三項の申立特許権者等は、請求者に対する同項に規定する損害に係る賠償請求権に関し、同項の規定により供託された金銭(第四項の規定による有価証券を含む。第九項から第十一項までにおいて同じ。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
8 前項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
9 第三項の規定により金銭を供託した請求者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、その供託した金銭を取り戻すことができる。
一 第十三項の申立特許権者等が当該供託した金銭の取戻しに同意したこと、第三項に規定する損害に係る賠償請求権が時効により消滅したことその他同項に規定する損害の賠償を担保する必要がなくなつたことを税関長に証明し、その確認を受けた場合
二 第六項の契約を締結して、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
三 供託した有価証券が償還を受けることとなつたことその他の事由により現に供託されている供託物に代えて他の供託物を供託することについて、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けた場合
四 前三号に掲げるもののほか、第十三項の申立特許権者等が同項の規定による通知を受けた日から起算して三十日以内に第三項に規定する損害の賠償を求める訴えの提起をしなかつた場合
10 前項の規定による供託した金銭の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・財務省令で定める。
11 税関長は、第三項の規定により供託すべき旨を命じられた者が、同項の規定により定められた期限までにその供託を命じられた金銭の全部について、供託をし、又は第六項の規定による契約の締結の届出をしたときは、その供託を命じられる原因となつた貨物について第二十一条第四項の認定手続を取りやめるものとする。
12 税関長は、前項の規定により第二十一条第四項の認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。
13 税関長は、第十一項の規定により第二十一条第四項の認定手続を取りやめたときは、当該認定手続に係る申立てをした申立特許権者等に対し、その旨並びに当該認定手続に係る貨物を輸入しようとする者の氏名又は名称及び住所(以下この項において「輸入者情報」という。)を通知するものとする。この場合において、当該申立特許権者等は、当該輸入者情報を第三項に規定する損害に係る賠償請求権の行使又は当該貨物に係る特許法第百条第一項若しくは第二項(差止請求権)の規定による請求、実用新案法第二十七条第一項若しくは第二項(差止請求権)の規定による請求若しくは意匠法第三十七条第一項若しくは第二項(差止請求権)の規定による請求の目的以外の目的のために使用してはならない。
別表第二二〇七・一〇号を次のように改める。
二二〇七・一〇 |
エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が八〇%以上のものに限る。) |
|
一 アルコール分が九〇%以上のもの |
||
(一) 工業用アルコールの製造の用に供するもの |
無税 |
|
(二) その他のもの |
||
A アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
|
B その他のもの |
三二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
|
(二) その他のもの |
一リットルにつき四四円八〇銭 |
別表第二二〇八・九〇号中
「 |
(二) その他のもの |
||
A エチルアルコール |
一リットルにつき九六円 |
||
B その他のもの |
一七・九% |
」 |
を
「 |
(二) その他のもの |
||
A エチルアルコール |
|||
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
||
(b) その他のもの |
一リットルにつき九六円 |
||
B その他のもの |
|||
(a) アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。) |
無税 |
||
(b) その他のもの |
一七・九% |
」 |
に改める。
別表の付表第一第一号中「第二二〇八・九〇号の一の(二)」を「第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(b)又はBの(b)」に改める。
別表の付表第二第一号中「第二二〇八・九〇号の一の(二)のB」を「第二二〇八・九〇号の一の(二)のBの(b)」に、「第二二〇七・一〇号又は第二二〇八・九〇号の一の(二)のA若しくは二の(一)若しくは(三)」を「第二二〇七・一〇号の一の(二)のB若しくは二の(二)又は第二二〇八・九〇号の一の(二)のAの(b)若しくは二の(一)若しくは(三)」に改める。
(関税法の一部改正)
第二条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 期間及び期限(第二条の二・第二条の三)」を
「 |
第二節 期間及び期限(第二条の二・第二条の三) |
|
第三節 送達(第二条の四) |
」 |
に、「第九十五条」を「第九十四条」に、「第九十六条」を「第九十五条」に改める。
第一章中第二条の三の次に次の一節を加える。
第三節 送達
(書類の送達等)
第二条の四 国税通則法第十二条(書類の送達)及び第十四条(公示送達)の規定は、この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づいて税関長又は税関職員が発する書類の送達について準用する。この場合において、国税通則法第十二条第一項ただし書及び第三項中「納税管理人」とあるのは、「関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人」と読み替えるものとする。
第七条の八第一項中「納付する」を「特例申告により納付する」に、「納付した」を「特例申告により納付した」に、「の十二分の一に相当する額」を「を当該特例申告を行つた月数で除して得た額(当該前年において当該輸入の予定地において輸入した指定貨物について特例申告を行つたことがない場合にあつては、当該指定貨物について納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額の十二分の一に相当する額)」に改める。
第十四条の四を次のように改める。
第十四条の四 削除
第九十四条及び第九十五条を削り、第八章中第九十三条の次に次の一条を加える。
第九十四条 削除
第九章中第九十六条の前に次の一条を加える。
(税関事務管理人)
第九十五条 個人である申告者等(税関関係手続を行うべき者をいう。以下この条において同じ。)が本邦に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である申告者等が本邦にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、税関関係手続及びこれに関する事項(以下この項において「税関関係手続等」という。)を処理する必要があるときは、その者は、当該税関関係手続等を処理させるため、本邦に住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者で当該税関関係手続等の処理につき便宜を有するもののうちから税関事務管理人を定めなければならない。
2 申告者等は、前項の規定により税関事務管理人を定めたときは、政令で定めるところにより、当該税関事務管理人に係る税関関係手続に係る税関長にその旨を届け出なければならない。その税関事務管理人を解任したときも、また同様とする。
3 前二項において「税関関係手続」とは、輸入申告その他この法律又は関税定率法その他の関税に関する法律の規定に基づく手続(本邦に入国する者又は本邦から出国する者がその入国又は出国の際に行うものその他政令で定めるものを除く。)をいう。
(関税暫定措置法の一部改正)
第三条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項及び第二項、第六条第一項並びに第七条第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
第七条の三第一項、第七条の四第一項、第七条の五第一項並びに第七条の六第一項、第二項及び第七項中「平成十四年度」を「平成十五年度」に改める。
第八条第一項に次の一号を加える。
三 関税定率法別表第六四〇六・一〇号の一に該当する製品のうち甲(本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
別表第一第二一〇六・九〇号中「ニュー・ジーランド」を「ニュージーランド」に改める。
別表第一第二二・〇七項を削る。
別表第一第二二〇八・九〇号中
「 |
(二) その他のもの |
||
A エチルアルコールのうち |
|||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
||
B その他のもののうち |
|||
アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの(連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。)で、共通の限度数量以内のもの |
無税 |
」 |
を削る。
別表第一第二五〇一・〇〇号中
「 |
(1) 平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき三円三〇銭 |
|
(2) 平成一五年四月一日から平成一六年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円九〇銭 |
||
(3) 平成一六年四月一日から平成一七年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円五〇銭 |
」 |
を
「 |
(1) 平成一六年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円九〇銭 |
|
(2) 平成一六年四月一日から平成一七年三月三一日までに輸入されるもの |
一キログラムにつき二円五〇銭 |
」 |
に改める。
別表第一の三、第一の三の二、第一の六及び第一の八中「平成一五年三月三一日」を「平成一六年三月三一日」に改める。
別表第二第〇三・〇一項の前に次の三項を加える。
〇二・〇六 |
食用のくず肉(牛、豚、羊、やぎ、馬、ろ馬、ら馬又はヒニーのもので、生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
|
〇二〇六・三〇 |
豚のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 臓器 |
四・三% |
|
豚のもの(冷凍したものに限る。) |
||
〇二〇六・四一 |
肝臓 |
|
二 その他のもの |
四・三% |
|
〇二〇六・四九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 臓器 |
四・三% |
|
〇二・〇七 |
肉及び食用のくず肉で、第〇一・〇五項の家きんのもの(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) |
|
鶏(ガルルス・ドメスティクス)のもの |
||
〇二〇七・一四 |
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
七面鳥のもの |
||
〇二〇七・二四 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・二五 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・二六 |
分割したもの及びくずのもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・二七 |
分割したもの及びくずのもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
あひる、がちよう又はほろほろ鳥のもの |
||
〇二〇七・三二 |
分割してないもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三三 |
分割してないもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 あひるのもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三四 |
脂肪質の肝臓(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
無税 |
〇二〇七・三五 |
その他のもの(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
二 その他のもの |
四・八% |
|
〇二〇七・三六 |
その他のもの(冷凍したものに限る。) |
|
一 肝臓 |
無税 |
|
二 その他のもの |
||
(一) あひるのもの |
四・八% |
|
(二) その他のもの |
四・八% |
|
〇二・〇九 |
||
〇二〇九・〇〇 |
家きんの脂肪及び豚の筋肉層のない脂肪(溶出その他の方法で抽出してないもので、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、塩蔵し、塩水漬けし、乾燥し又はくん製したものに限る。) |
三% |
別表第二第〇四一〇・〇〇号を次のように改める。
〇四一〇・〇〇 |
食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) |
|
一 あなつばめの巣 |
無税 |
|
二 その他のもの |
四・五% |
別表第二第〇六・〇四項の次に次の二項を加える。
〇七・〇一 |
ばれいしよ(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
〇七〇一・一〇 |
種ばれいしよ |
無税 |
〇七・〇五 |
レタス(ラクトゥカ・サティヴァ)及びチコリー(キコリウム属のもの)(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
チコリー |
||
〇七〇五・二一 |
ウィットルーフチコリー(キコリウム・インテュブス変種フォリオスム) |
一・五% |
〇七〇五・二九 |
その他のもの |
一・五% |
別表第二第〇七・〇九項を次のように改める。
〇七・〇九 |
その他の野菜(生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。) |
|
〇七〇九・一〇 |
アーティチョーク |
一・五% |
きのこ及びトリフ |
||
〇七〇九・五二 |
トリフ |
無税 |
〇七〇九・五九 |
その他のもののうち |
|
まつたけ |
無税 |
別表第二第〇七・〇九項の次に次の一項を加える。
〇七・一一 |
一時的な保存に適する処理をした野菜(例えば、亜硫酸ガス又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により保存に適する処理をしたもので、そのままの状態では食用に適しないものに限る。) |
|
〇七一一・二〇 |
オリーブ |
四・五% |
〇七一一・三〇 |
ケーパー |
七・五% |
別表第二第〇七・一二項の次に次の一項を加える。
〇七・一三 |
乾燥した豆(さやを除いたものに限るものとし、皮を除いてあるかないか又は割つてあるかないかを問わない。) |
|
〇七一三・一〇 |
えんどう(ピスム・サティヴム) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・二〇 |
ひよこ豆 |
|
二 その他のもの |
四・三% |
|
ささげ属又はいんげんまめ属の豆 |
||
〇七一三・三三 |
いんげん豆(ファセオルス・ヴルガリス) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・三九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・四〇 |
ひら豆 |
|
二 その他のもの |
四・三% |
|
〇七一三・五〇 |
そら豆(ヴィキア・ファバ変種マヨル、ヴィキア・ファバ変種エクイナ及びヴィキア・ファバ変種ミノル) |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
|
〇七一三・九〇 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 播種用のもの(野菜栽培用のものに限る。)である旨が政令で定めるところにより証明されたもの |
三% |
別表第二第〇八・〇二項を次のように改める。
〇八・〇二 |
その他のナット(生鮮のもの及び乾燥したものに限るものとし、殻又は皮を除いてあるかないかを問わない。) |
|
アーモンド |
||
〇八〇二・一一 |
殻付きのもの |
|
二 スイートアーモンド |
無税 |
|
〇八〇二・一二 |
殻を除いたもの |
|
二 スイートアーモンド |
無税 |
|
ヘーゼルナット(コリュルス属のもの) |
||
〇八〇二・二一 |
殻付きのもの |
無税 |
〇八〇二・二二 |
殻を除いたもの |
無税 |
〇八〇二・九〇 |
その他のもの |
|
二 マカダミアナット |
二・五% |
|
三ペカン |
無税 |
別表第二第〇八〇四・二〇号及び第〇八〇四・四〇号を次のように改める。
〇八〇四・二〇 |
いちじく |
三% |
〇八〇四・四〇 |
アボカドー |
無税 |
別表第二第〇八・〇四項の次に次の二項を加える。
〇八・〇六 |
ぶどう(生鮮のもの及び乾燥したものに限る。) |
|
〇八〇六・二〇 |
乾燥したもの |
無税 |
〇八・〇七 |
パパイヤ及びメロン(すいかを含む。)(生鮮のものに限る。) |
|
〇八〇七・二〇 |
パパイヤ |
無税 |
別表第二第〇八・一〇項中
「 |
〇八・一〇 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
」 |
を
「 |
〇八・一〇 |
その他の果実(生鮮のものに限る。) |
||
〇八一〇・二〇 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実及びローガンベリー |
三% |
||
〇八一〇・三〇 |
ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
三% |
||
〇八一〇・四〇 |
クランベリー、ビルベリーその他のバキニウム属の果実 |
三% |
」 |
に改める。
別表第二第〇八・一一項を次のように改める。
〇八・一一 |
冷凍果実及び冷凍ナット(調理してないもの及び蒸気又は水煮による調理をしたものに限るものとし、砂糖その他の甘味料を加えてあるかないかを問わない。) |
|
〇八一一・二〇 |
ラズベリー、ブラックベリー、桑の実、ローガンベリー、ブラックカーラント、ホワイトカーラント、レッドカーラント及びグーズベリー |
|
一 砂糖を加えたもの |
四・八% |
|
二 その他のもの |
三% |
|
〇八一一・九〇 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(二) ベリー |
四・八% |
|
(三) サワーチェリー |
六・九% |
|
(五) その他のもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(二) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、マンゴー、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、マンゴスチン、サワーサップ及びレイシ |
三・六% |
|
(三) 桃、なし及びベリーのうち |
||
ベリー |
三% |
|
(四) その他のもののうち |
||
カムカム |
二% |
別表第二第〇八一二・九〇号中「一〇%」を「六%」に改める。
別表第二第〇八・一三項を次のように改める。
〇八・一三 |
乾燥果実(第〇八・〇一項から第〇八・〇六項までのものを除く。)及びこの類のナット又は乾燥果実を混合したもの |
|
〇八一三・二〇 |
プルーン |
無税 |
〇八一三・四〇 |
その他の果実 |
|
一 ベリー |
四・五% |
|
二 その他のもののうち |
||
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
三・八% |
|
サントル |
四・五% |
|
〇八一三・五〇 |
この類のナット又は乾燥果実を混合したもの |
|
一 ナット又は乾燥果実の単一成分の含有量が全重量の五〇%を超えるもの(くり、くるみ、ピスタチオナット、第〇八〇二・九〇号のナット(びんろう子及びマカダミアナットを除く。)又は第〇八一三・一〇号から第〇八一三・四〇号までの乾燥果実のいずれかを含むものを除く。) |
三% |
|
二 その他のもの |
六% |
別表第二第〇八・一三項の次に次の一項を加える。
〇八・一四 |
||
〇八一四・〇〇 |
かんきつ類の果皮及びメロン(すいかを含む。)の皮(生鮮のもの及び冷凍し、乾燥し又は塩水、亜硫酸水その他の保存用の溶液により一時的な保存に適する処理をしたものに限る。) |
無税 |
別表第二第〇九・〇二項の次に次の一項を加える。
〇九・〇三 |
||
〇九〇三・〇〇 |
マテ |
六% |
別表第二第〇九一〇・四〇号の次に次の一号を加える。
〇九一〇・五〇 |
カレー |
三・六% |
別表第二第〇九・一〇項の次に次の五項を加える。
一〇・〇二 |
||
一〇〇二・〇〇 |
ライ麦 |
|
二 その他のもの |
無税 |
|
一〇・〇五 |
とうもろこし |
|
一〇〇五・一〇 |
播種用のもの |
|
二 その他のもの |
一キログラムにつき四円五〇銭 |
|
一〇・〇七 |
||
一〇〇七・〇〇 |
グレーンソルガム |
|
二 その他のもののうち |
||
関税定率法第一三条第一項の適用を受けないもの |
無税 |
|
一〇・〇八 |
そば、ミレット及びカナリーシード並びにその他の穀物 |
|
一〇〇八・九〇 |
その他の穀物 |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
無税 |
|
一一・〇二 |
穀粉(小麦粉及びメスリン粉を除く。) |
|
一一〇二・一〇 |
ライ麦粉 |
七・五% |
別表第二第一一〇三・一九号及び第一一〇三・二〇号を次のように改める。
一一〇三・一九 |
その他の穀物のもの |
|
三 オートのもの |
六% |
|
五 その他のもの |
八・五% |
|
一一〇三・二〇 |
ペレット |
|
二 オートのもの |
六% |
|
六 その他のもの |
八・五% |
別表第二第一一〇四・一二号中「一〇%」を「六%」に改め、同号の次に次の一号を加える。
一一〇四・一九 |
その他の穀物のもの |
|
四 その他のもの |
八・五% |
別表第二第一一〇四・二二号中「一〇%」を「六%」に改める。
別表第二第一一・〇四項の次に次の一項を加える。
一二・〇八 |
採油用の種又は果実の粉及びミール(マスタードの粉及びミールを除く。) |
|
一二〇八・一〇 |
大豆のもの |
無税 |
一二〇八・九〇 |
その他のもの |
無税 |
別表第二第一二・一二項を次のように改める。
一二・一二 |
海草その他の藻類、ローカストビーン、てん菜及びさとうきび(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限るものとし、粉砕してあるかないかを問わない。)並びに主として食用に供する果実の核及び仁その他の植物性生産品(チコリー(キコリウム・インテュブス変種サティヴム)の根でいつてないものを含むものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
一二一二・二〇 |
海草その他の藻類 |
|
一 食用のもの(生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し又は乾燥したものに限る。) |
||
(三) その他のもののうち |
||
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス) |
八% |
|
二 その他のもの |
||
(一) ふのり属、あまのり属、あおのり属、ひとえぐさ属、とろろこんぶ属又はこんぶ属のもののうち |
||
ふのり属のもの |
無税 |
|
一二一二・三〇 |
あんず、桃(ネクタリンを含む。)又はプラムの核及び仁 その他のもの |
無税 |
一二一二・九九 |
その他のもの |
|
二 チコリーの根 |
四・五% |
|
四 その他のもの |
無税 |
別表第二第一四〇一・一〇号の次に次の一号を加える。
一四〇一・九〇 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) くずのつる |
無税 |
|
(二) その他のもの |
無税 |
別表第二第一四〇四・九〇号を次のように改める。
一四〇四・九〇 |
その他のもの |
|
二 たぶの木又はへちまのもの |
無税 |
|
三 水ごけ |
無税 |
|
四 その他のもの |
||
かしわの葉及びさるとりいばらの葉 |
無税 |
|
その他のもの |
三% |
別表第二第一五・一一項の次に次の一項を加える。
一五・一三 |
やし(コプラ)油、パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物(化学的な変性加工をしてない油及び分別物に限るものとし、精製してあるかないかを問わない。) |
|
やし(コプラ)油及びその分別物 |
||
一五一三・一一 |
粗油 |
無税 |
一五一三・一九 |
その他のもの |
無税 |
パーム核油及びババス油並びにこれらの分別物 |
||
一五一三・二一 |
粗油 |
|
一 パーム核油 |
無税 |
|
一五一三・二九 |
その他のもの |
|
一 パーム核油及びその分別物 |
無税 |
別表第二第一五・一五項中
「 |
一五一五・九〇 |
その他のもの |
||
四 その他のもの |
||||
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち |
||||
米油及びその分別物 |
一キログラムにつき五円 |
」 |
を
「 |
一五一五・三〇 |
ひまし油及びその分別物 |
無税 |
|
一五一五・九〇 |
その他のもの |
|||
四 その他のもの |
||||
(一) 酸価が〇・六を超えるもののうち |
||||
米油及びその分別物 |
一キログラムにつき四円二〇銭 |
」 |
に改める。
別表第二第一五二一・九〇号を次のように改める。
一五二一・九〇 |
その他のもの |
|
一 みつろう及び鯨ろう |
||
みつろう |
六・四% |
|
鯨ろう |
無税 |
|
二 その他のもの |
無税 |
別表第二第一五・二一項の次に次の一項を加える。
一六・〇二 |
その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉及び血 |
|
一六〇二・二〇 |
動物の肝臓のもの |
|
二 その他のもののうち |
||
気密容器入りのもの |
三% |
|
第〇一・〇五項の家きんのもの |
||
一六〇二・三一 |
七面鳥のもの |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
三% |
|
一六〇二・九〇 |
その他のもの(動物の血の調製品を含む。) |
|
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
三% |
別表第二第一六〇三・〇〇号中
「 |
一 肉のエキス及びジュース |
六・四% |
」 |
を
「 |
一 肉のエキス及びジュース |
六% |
」 |
に改める。
別表第二第一七・〇二項中
「 |
一七〇二・五〇 |
果糖(化学的に純粋なものに限る。) |
無税 |
」 |
を
「 |
乳糖及び乳糖水 |
|||
一七〇二・一一 |
無水乳糖として計算した乳糖の含有量が乾燥状態において全重量の九九%以上のもの |
四・三% |
||
一七〇二・一九 |
その他のもの |
四・三% |
||
一七〇二・五〇 |
果糖(化学的に純粋なものに限る。) |
無税 |
」 |
に改める。
別表第二第一九〇一・九〇号中「六%」を「四・五%」に改める。
別表第二第一九・〇一項の次に次の一項を加える。
一九・〇二 |
スパゲッティ、マカロニ、ヌードル、ラザーニヤ、ニョッキ、ラビオリ、カネローニその他のパスタ(加熱による調理をし、肉その他の材料を詰め又はその他の調製をしたものであるかないかを問わない。)及びクースクース(調製してあるかないかを問わない。) |
|
一九〇二・四〇 |
クースクース |
一キログラムにつき一二円 |
別表第二第一九・〇五項中
「 |
一九〇五・二〇 |
ジンジャーブレッドその他これに類する物品 |
一五% |
」 |
を
「 |
一九〇五・一〇 |
クリスプブレッド |
四・五% |
|
一九〇五・二〇 |
ジンジャーブレッドその他これに類する物品 |
九% |
」 |
に改め、同表第一九〇五・三二号の次に次の一号を加える。
一九〇五・四〇 |
ラスク、トーストパンその他これらに類する焼いた物品 |
四・五% |
別表第二第二〇〇一・九〇号を次のように改める。
二〇〇一・九〇 |
その他のもの |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ、マンゴー及びマンゴスチン |
三・八% |
|
(四) その他のもの |
一二% |
|
二 その他のもの |
||
(一) パパイヤ、ポポー、アボカドー、グアバ、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、サントル、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ及びレイシ |
三% |
|
(二) マンゴー及びマンゴスチン |
三% |
|
(四) ヤングコーンコブ |
九% |
|
(五) その他のもの |
九% |
別表第二第二〇・〇二項の次に次の一項を加える。
二〇・〇三 |
調製し又は保存に適する処理をしたきのこ及びトリフ(食酢又は酢酸により調製し又は保存に適する処理をしたものを除く。) |
|
二〇〇三・二〇 |
トリフ |
|
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
四・八% |
|
二 その他のもの |
五・三% |
別表第二第二〇〇五・四〇号中
「 |
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
||
A さや付きのもの |
九・六% |
||
B その他のもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
(一) 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
||
A さや付きのもの |
九・六% |
||
B その他のもの |
七・五% |
||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもの |
六・八% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇〇五・五九号の次に次の一号を加える。
二〇〇五・七〇 |
オリーブ |
|
一 気密容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。) |
二・七% |
|
二 その他のもの |
四・五% |
別表第二第二〇〇六・〇〇号中「一二・八%」を「九%」に改める。
別表第二第二〇〇八・一九号を次のように改める。
二〇〇八・一九 |
その他のもの(混合したものを含む。) |
|
一 砂糖を加えたもの |
||
(一) パルプ状のもの |
一〇・五% |
|
(二) その他のもの |
||
A カシューナット及びその他のいつたナット |
五・五% |
|
二 その他のもの |
||
(一) パルプ状のもの |
||
A カシューナット(いつたものを除く。) |
五% |
|
B その他のもの |
五% |
|
(二) その他のもの |
||
A アーモンド(いつたものに限る。)及びマカダミアナット(いつたものを除く。) |
二・五% |
|
B マカダミアナット(いつたものに限る。)及びペカン(いつたものに限る。) |
二・五% |
|
C ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット、ヘーゼルナット、カシューナット及びぎんなんのうち |
||
ココやしの実、ブラジルナット、パラダイスナット及びヘーゼルナット |
四% |
|
カシューナット |
五% |
別表第二第二〇〇八・四〇号中
「 |
(一) パルプ状のもの |
||
B その他のもの |
一二% |
||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもの |
九・六% |
」 |
を
「 |
(一) パルプ状のもの |
||
B その他のもの |
七・五% |
||
(二) その他のもの |
|||
B その他のもの |
五・四% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇〇八・五〇号中
「 |
二 その他のもの |
||
(二) その他のもの |
九・六% |
」 |
を
「 |
二 その他のもの |
||
(一) パルプ状のもの |
六% |
||
(二) その他のもの |
六% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇〇八・六〇号中「九・六%」を「六%」に改める。
別表第二第二〇〇八・七〇号中
「 |
A 気密容器入りのもの |
一二% |
|
B その他のもの |
一二% |
」 |
を
「 |
A 気密容器入りのもの |
八・五% |
|
B その他のもの |
一〇・七% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇・〇八項中
「 |
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) |
」 |
を
「 |
その他のもの(混合したもの(第二〇〇八・一九号のものを除く。)を含む。) |
|||
二〇〇八・九一 |
パームハート |
七・五% |
」 |
に改める。
別表第二第二〇〇八・九二号中「四・八%」を「三%」に改める。
別表第二第二〇〇八・九九号を次のように改める。
二〇〇八・九九 |
その他のもの |
|
二 その他のもの |
||
(一) 砂糖を加えたもの |
||
A パルプ状のもの |
||
(a) バナナ及びアボカドー |
一〇・五% |
|
B その他のもの |
||
(a) ベリー及びプルーン |
五・五% |
|
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
五・五% |
|
(c) その他のもののうち |
||
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
七% |
|
(二) その他のもの |
||
A パルプ状のもの |
||
(a) バナナ、アボカドー及びプルーン |
七・五% |
|
(b) その他のもののうち |
||
マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
七・五% |
|
カムカム |
二% |
|
B その他のもの |
||
(a) プルーン |
三・九% |
|
(b) バナナ、アボカドー、マンゴー、グアバ及びマンゴスチン |
四・八% |
|
(d) その他のもののうち |
||
ドリアン、ランブータン、パッションフルーツ、レイシ及びごれんし |
五% |
|
カムカム |
二% |
|
爆裂種のとうもろこし(通常の気圧の下で加熱により爆裂するものに限る。) |
四・五% |
別表第二第二一〇一・二〇号中「八%」を「五%」に改め、同号の次に次の一号を加える。
二一〇一・三〇 |
チコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 |
三% |
別表第二第二一〇二・一〇号の次に次の一号を加える。
二一〇二・二〇 |
酵母(不活性のものに限る。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限る。) |
|
一 酵母 |
無税 |
別表第二第二一〇二・三〇号中「一〇%」を「五・三%」に改める。
別表第二第二一〇三・九〇号を次のように改める。
二一〇三・九〇 |
その他のもの |
|
一 ソース |
||
(三) その他のもの |
六% |
|
二 その他のもの |
||
(一) インスタントカレーその他のカレー調製品 |
三・六% |
|
(二) その他のもの |
||
A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの |
四・八% |
別表第二第二一〇四・二〇号中「九・六%」を「六%」に改める。
別表第二第二二〇八・九〇号中
「 |
A エチルアルコールのうち |
||
別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のAに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一リットルにつき四八円 |
||
B その他のもののうち |
|||
別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のBに掲げる税率の適用を受けるもの以外のもの |
一リットルにつき二五円二〇銭 |
」 |
を
「 |
A エチルアルコール |
||
(b) その他のもの |
一リットルにつき四八円 |
||
B その他のもの |
|||
(b) その他のもの |
一リットルにつき二五円二〇銭 |
」 |
に改める。
別表第二第二三・〇九項中
「 |
二三・〇九 |
飼料用に供する種類の調製品 |
」 |
を
「 |
二三・〇九 |
飼料用に供する種類の調製品 |
||
二三〇九・一〇 |
犬用又は猫用の飼料(小売用にしたものに限る。) |
|||
二 その他のもの |
||||
(二) その他のもの |
||||
B その他のもの |
||||
(b) その他のもの |
一キログラムにつき一八円 |
」 |
に改める。
別表第三第三五項を次のように改める。
三五 |
削除 |
別表第三第七九項及び第八〇項を次のように改める。
七九 |
削除 |
|
八〇 |
削除 |
別表第五中第二〇項を第二八項とし、第一五項から第一九項までを八項ずつ繰り下げ、同表第一四項中「第五〇〇五・〇〇号の一、」を削り、同項を同表第二二項とする。
別表第五中第一三項を第二一項とし、第一二項を第二〇項とし、第一一項を第一九項とする。
別表第五第九項及び第一〇項を削る。
別表第五第八項中「第一九〇五・一〇号、第一九〇五・四〇号又は第一九〇五・九〇号の一」を「第一九〇四・一〇号の三、第一九〇四・二〇号の三、第一九〇四・九〇号の四又は第一九〇五・九〇号の一若しくは二」に改め、同項を同表第一五項とし、同項の次に次の三項を加える。
一六 |
関税率表第二〇〇二・九〇号の一、第二〇〇三・一〇号の一、第二〇〇三・九〇号の一、第二〇〇五・四〇号の一の(一)、第二〇〇五・五九号の一、第二〇〇五・九〇号の一の(二)若しくは二の(五)のAの(a)、第二〇〇六・〇〇号の一、第二〇〇八・一一号の一の(一)若しくは二の(一)、第二〇〇八・一九号の二の(二)のDの(a)、第二〇〇八・四〇号の二の(一)のA若しくは(二)のA、第二〇〇八・六〇号の二の(一)、第二〇〇八・七〇号の一の(二)のA若しくは二の(二)、第二〇〇九・三一号の二の(一)のA、第二〇〇九・三九号の二の(一)のA、第二〇〇九・八〇号の二の(一)又は第二〇〇九・九〇号の二に掲げる物品 |
関税率表第二〇〇八・一九号の一の(二)のBに掲げる物品のうち |
|
くり(気密容器入りのもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限るものとし、いつたものを除く。) |
|
関税率表第二〇〇八・九二号の一に掲げる物品のうち |
|
砂糖を加えたもの |
|
関税率表第二〇〇九・八〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
|
気密容器入りのもの以外のもの |
|
一七 |
関税率表第二一〇一・一二号の二の(二)のB、第二一〇一・二〇号の一の(二)若しくは二の(二)のB、第二一〇三・三〇号の二、第二一〇四・一〇号、第二一〇六・一〇号の二の(二)又は第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のロ若しくは(b)のロ若しくはハの(イ)若しくは(ロ)のIに掲げる物品 |
関税率表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(b)のハの(ロ)のUの(U)に掲げる物品のうち |
|
ひじき(ヒジキア・フスィフォルミス)その他の第一二一二・二〇号の物品のもの以外のもの |
|
一八 |
関税率表第二三〇九・一〇号の一又は第二三〇九・九〇号の二の(一)のB若しくは(二)のBの(b)のロの(イ)のU若しくは(ロ)に掲げる物品 |
別表第五第七項を削る。
別表第五第六項中「第一五一五・九〇号の三又は第一五二一・九〇号の二」を「第一五〇四・三〇号の二、第一五〇五・〇〇号の二、第一五一五・九〇号の三、第一五一七・九〇号の三又は第一五二二・〇〇号の一」に改め、同項を同表第一二項とし、同項の次に次の二項を加える。
一三 |
関税率表第一六〇二・三二号の二の(二)、第一六〇二・三九号の二の(二)、第一六〇五・一〇号の一、第一六〇五・二〇号の二、第一六〇五・三〇号の二又は第一六〇五・四〇号の一の(二)に掲げる物品 |
関税率表第一六〇二・二〇号の二に掲げる物品のうち |
|
気密容器入りのもの以外のもの |
|
関税率表第一六〇四・二〇号の一の(一)に掲げる物品のうち |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のもの(気密容器入りのものに限る。) |
|
一四 |
関税率表第一七〇二・二〇号、第一七〇二・九〇号の四の(一)、第一七〇三・一〇号の一又は第一七〇三・九〇号の一に掲げる物品 |
別表第五中第五項を第七項とし、同項の次に次の四項を加える。
八 |
関税率表第一〇〇八・一〇号の二に掲げる物品 |
九 |
関税率表第一一〇四・二三号の一又は第一一〇四・三〇号に掲げる物品 |
一〇 |
関税率表第一二一〇・一〇号、第一二一〇・二〇号又は第一二一一・二〇号に掲げる物品 |
一一 |
関税率表第一三〇二・一四号の一、第一三〇二・一九号の一若しくは二の(三)のA又は第一三〇二・三一号に掲げる物品 |
別表第五第三項及び第四項を削る。
別表第五中第二項を第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
五 |
関税率表第〇七〇三・一〇号の二、第〇七〇四・一〇号、第〇七〇四・二〇号、第〇七〇四・九〇号、第〇七〇五・一一号、第〇七〇五・一九号、第〇七〇六・一〇号、第〇七〇七・〇〇号、第〇七〇八・一〇号、第〇七〇八・二〇号、第〇七〇八・九〇号、第〇七〇九・二〇号、第〇七〇九・四〇号、第〇七〇九・七〇号、第〇七一二・三一号、第〇七一二・三二号又は第〇七一二・三三号に掲げる物品 |
関税率表第〇七〇三・九〇号に掲げる物品のうち |
|
ねぎ以外のもの |
|
関税率表第〇七〇六・九〇号に掲げる物品のうち |
|
ごぼう以外のもの |
|
関税率表第〇七〇九・九〇号の二に掲げる物品のうち |
|
かぼちや |
|
関税率表第〇七一二・三九号に掲げる物品のうち |
|
しいたけ以外のもの |
|
関税率表第〇七一二・九〇号の二に掲げる物品のうち |
|
ばれいしよ(切つてあるかないかを問わないものとし、更に調製したものを除く。)及びたけのこ以外のもの |
|
六 |
関税率表第〇八〇四・三〇号の二、第〇八一一・九〇号の一の(四)又は第〇八一三・一〇号に掲げる物品 |
関税率表第〇八一一・九〇号の二の(三)に掲げる物品のうち |
|
桃及びなし |
|
関税率表第〇八一三・四〇号の二に掲げる物品のうち |
|
パパイヤ、ポポー、ドリアン、ビリンビ、チャンペダ、ナンカ、パンの実、ランブータン、ジャンボ、レンブ、サポテ、チェリモア、シュガーアップル、カスターアップル、パッションフルーツ、ランソム、サワーサップ、レイシ及びサントル以外のもの |
別表第五第一項中
「 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇三〇五・四九号に掲げる物品のうち |
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)以外のもの |
」 |
を
「 |
関税率表第〇三〇一・九一号の二、第〇三〇二・六二号、第〇三〇二・六三号、第〇三〇二・六五号、第〇三〇三・七二号、第〇三〇三・七三号、第〇三〇三・七八号の二、第〇三〇五・四二号、第〇三〇五・四九号、第〇三〇六・一一号、第〇三〇六・一二号、第〇三〇六・一三号、第〇三〇六・二一号の一、第〇三〇六・二二号の一、第〇三〇六・二三号の一、第〇三〇七・五九号の二、第〇三〇七・六〇号又は第〇三〇七・九九号の二の(四)のAに掲げる物品 |
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関税率表第〇三〇二・七〇号の一に掲げる物品のうち |
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にしん(クルペア属のもの)の卵 |
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関税率表第〇三〇四・一〇号の二の(二)に掲げる物品のうち |
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バラクータ(かます科又はくろたちかます科のもの)、キングクリップ、たい及びさめ |
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関税率表第〇三〇四・二〇号の二に掲げる物品のうち |
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まぐろ(トゥヌス属のもの)、かじき(まかじき科又はめかじき科のもの)及びめろ(ディソスティクス属のもの)以外のもの |
」 |
に改め、同項を同表第二項とし、同項の次に次の一項を加える。
三 |
関税率表第〇四〇八・九九号に掲げる物品 |
別表第五に第一項として次の一項を加える。
一 |
関税定率法別表(以下この表において「関税率表」という。)第〇二〇七・三二号の一又は第〇二〇七・三五号の一に掲げる物品 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
(関税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第二条の規定による改正後の関税法第七条の八第一項の規定は、平成十五年四月一日以後に担保を提供する場合について適用する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この法律の施行前に第三条の規定による改正前の関税暫定措置法(以下この条において「旧暫定法」という。)第八条の七の規定により軽減税率の適用を受けた次に掲げる物品については、なお従前の例による。
一 旧暫定法別表第一第二二〇七・一〇号の一の(二)又は二に掲げる物品
二 旧暫定法別表第一第二二〇八・九〇号の一の(二)のA又はBに掲げる物品
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第五条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(保税地域からの引取りに係る納税管理人)
第二十一条の二 保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるため国税通則法第百十七条第一項(納税管理人)に規定する納税管理人(以下この条において「納税管理人」という。)を定めなければならない者が関税法第九十五条第一項(税関事務管理人)に規定する税関事務管理人を定めなければならない者である場合には、当該税関事務管理人を保税地域からの引取りに係る内国消費税に関する事項を処理させるための納税管理人として定めなければならない。この場合において、国税通則法第百十七条第一項の規定の適用については、同項中「住所又は居所を有する者」とあるのは、「住所又は居所(法人にあつては、本店又は主たる事務所)を有する者」とする。
(国税通則法の一部改正)
第六条 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第百十七条第二項中「税務署長」の下に「(保税地域からの引取りに係る消費税等に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、当該消費税等の納税地を所轄する税関長)」を加える。
(財務・内閣総理大臣署名)