沖縄振興特別措置法の一部を改正する法律
法律第七号(平一五・三・三一)
沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の一部を次のように改正する。
第六十三条中「第六十五条において」を「以下」に改める。
第六十四条第一項中「一般電気事業者」の下に「(以下単に「一般電気事業者」という。)」を加える。
第六十五条に次の一項を加える。
2 一般電気事業者又は卸電気事業者(電気事業法第二条第一項第四号に規定する卸電気事業者をいう。)が沖縄にある事業場において発電の用に供する石炭(石油石炭税法(昭和五十三年法律第二十五号)第二条第四号に規定する石炭をいう。)については、租税特別措置法で定めるところにより、その石油石炭税を免除する。
附則第三条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。
附 則
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(内閣総理大臣署名)