公正取引委員会を内閣府の外局に移行させるための関係法律の整備に関する法律
法律第二十三号(平一五・四・九)
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第一条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項中「国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項」を「内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項」に改め、同条第二項中「総務大臣」を「内閣総理大臣」に改める。
第三十五条第五項中「国家行政組織法第七条第二項、第四項及び第五項並びに第二十一条(第五項を除く。)」を「内閣府設置法第十七条第二項から第八項まで」に改める。
第三十五条の二第四項中「総務省令」を「内閣府令」に改める。
(国家行政組織法の一部改正)
第二条 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
別表第一総務省の項中
「 |
公正取引委員会 |
|
公害等調整委員会 |
」 |
を「公害等調整委員会」に改める。
(内閣府設置法の一部改正)
第三条 内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項中「国民の保護」の下に「、事業者間の公正かつ自由な競争の促進」を加える。
第四条第三項第五十七号の次に次の一号を加える。
五十七の二 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十七条の二に規定する事務
第十六条第二項中「宮内庁」の下に「、公正取引委員会」を加える。
第六十四条の表中
「 |
国家公安委員会 |
警察法 |
」 |
を
「 |
公正取引委員会 |
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 |
|
国家公安委員会 |
警察法 |
」 |
に改める。
(総務省設置法の一部改正)
第四条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第二節 公正取引委員会(第三十一条) |
|
第三節 公害等調整委員会(第三十二条) |
||
第四節 消防庁(第三十三条) |
」 |
を
「 |
第二節 公害等調整委員会(第三十一条) |
|
第三節 消防庁(第三十二条) |
」 |
に改める。
第三条中「、事業者間の公正かつ自由な競争の促進」を削る。
第四条中第九十七号を削り、第九十八号を第九十七号とし、第九十九号を第九十八号とし、第百号を第九十九号とする。
第二十八条第一項中「第百号」を「第九十九号」に改める。
第三十条中
「 |
公正取引委員会 |
|
公害等調整委員会 |
」 |
を「公害等調整委員会」に改める。
第四章第二節を削る。
第四章第三節中第三十二条を第三十一条とし、同節を同章第二節とする。
第四章第四節中第三十三条を第三十二条とし、同節を同章第三節とする。
(判事補の職権の特例等に関する法律の一部改正)
第五条 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三条の三中「若しくは総務事務官」を「、総務事務官若しくは内閣府事務官」に改める。
(国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律の一部改正)
第六条 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律(昭和二十四年法律第百一号)の一部を次のように改正する。
第一条の表国立国会図書館支部公正取引委員会図書館の項を削り、同表国立国会図書館支部宮内庁図書館の項の次に次のように加える。
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館 |
公正取引委員会 |
(行政機関が行う政策の評価に関する法律の一部改正)
第七条 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第四号中「公正取引委員会及び」を削る。
第六条第一項中「国家公安委員会、公正取引委員会」を「公正取引委員会、国家公安委員会」に改める。
(特定非営利活動促進法及び人権擁護法の一部改正)
第八条 次に掲げる法律の規定中「国家公安委員会規則、公正取引委員会規則」を「公正取引委員会規則、国家公安委員会規則」に改める。
一 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第四十四条の二
二 人権擁護法(平成十五年法律第 号)第六十八条第二項、第七十二条第三項、第七十三条第三項、第七十八条第三項及び第七十九条第三項
(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律及び構造改革特別区域法の一部改正)
第九条 次に掲げる法律の規定中「国家公安委員会規則、公正取引委員会規則」を「公正取引委員会規則、国家公安委員会規則」に、「国家公安委員会、公正取引委員会」を「公正取引委員会、国家公安委員会」に改める。
一 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第十二条
二 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十七条
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、人権擁護法の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際、現に総務省の外局として置かれている公正取引委員会は、この法律による改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十七条第一項の規定に基づいて置かれる公正取引委員会となり、同一性をもって存続するものとする。
第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(内閣総理・総務・法務大臣署名)