国立学校設置法の一部を改正する法律

法律第二十九号(平一五・四・二三)

 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項の表中

東京商船大学

 
 

東京水産大学

東京海洋大学

に、

福井大学

福井県

 
 

福井医科大学

福井大学

福井県

に、

兵庫教育大学

兵庫県

 
 

神戸大学

 
 

神戸商船大学

兵庫教育大学

兵庫県

 
 

神戸大学

に、

島根大学

島根県

 
 

島根医科大学

島根大学

島根県

に、

香川大学

香川県

 
 

香川医科大学

香川大学

香川県

に、

高知大学

高知県

 
 

高知医科大学

高知大学

高知県

に、

九州大学

 
 

九州芸術工科大学

九州大学

に、

佐賀大学

佐賀県

 
 

佐賀医科大学

佐賀大学

佐賀県

に、

大分大学

大分県

 
 

大分医科大学

大分大学

大分県

に、

宮崎大学

宮崎県

 
 

宮崎医科大学

宮崎大学

宮崎県

に改める。

 第三条の五の見出し中「位置等」を「位置」に改め、同条第一項中「(国立大学に併設されるものを除く。)」を削り、同条第二項を削る。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律中第三条第一項の表の改正規定及び次項の規定は平成十五年十月一日から、第三条の五の改正規定及び附則第三項の規定は平成十九年四月一日から施行する。

 (東京商船大学等の存続に関する経過措置)

2 改正前の第三条第一項に規定する東京商船大学、東京水産大学、福井大学、福井医科大学、神戸商船大学、島根大学、島根医科大学、香川大学、香川医科大学、高知大学、高知医科大学、九州芸術工科大学、佐賀大学、佐賀医科大学、大分大学、大分医科大学、宮崎大学及び宮崎医科大学は、改正後の第三条第一項の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日に当該大学に在学する者が当該大学に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

 (北海道大学医療技術短期大学部等の存続に関する経過措置)

3 北海道大学医療技術短期大学部、東北大学医療技術短期大学部、京都大学医療技術短期大学部及び熊本大学医療技術短期大学部は、改正後の第三条の五の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日に当該短期大学部に在学する者が当該短期大学部に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(文部科学・内閣総理大臣署名) 

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