所得税法等の一部を改正する法律

法律第八号(平一五・三・三一)

 (所得税法の一部改正)

第一条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第十五号の三中「(当該受益証券の国外における募集にあつては、当該勧誘に相当するもの)」を削る。

  第五条第三項中「、報酬若しくは料金」を削る。

  第七条第一項中「掲げる所得」を「定める所得」に改め、同項第四号中「、報酬及び料金並びに」を「及び」に改める。

  第十一条の見出しを「(公共法人等及び公益信託等に係る非課税)」に改め、同条第一項中「、利益の分配並びに報酬及び料金」を「及び利益の分配」に、「若しくは貸付信託」を「又は貸付信託」に改め、「又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」を削り、「若しくは収益の分配又は利益の配当」を「又は収益の分配」に改め、同条第三項中「規定する公益信託」の下に「又は社債等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」を、「当該公益信託」の下に「又は当該加入者保護信託」を加え、同条第四項中「公益信託」の下に「若しくは加入者保護信託」を加える。

  第三十一条第一号中「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)」に改める。

  第四十二条第二項中「次に掲げる」を「国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける」に改め、同項各号を削り、同条第五項中「取得し若しくは」を「取得し、若しくは」に、「同項各号に掲げる」を「同項に規定する」に改める。

  第七十四条第二項第六号中「農業者年金基金法」を「独立行政法人農業者年金基金法」に改める。

  第八十三条の二第一項中「。)で」を「ものとし、」に改め、「あるもの」の下に「に限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの」を加え、同項各号を次のように改める。

  一 合計所得金額が四十万円未満である配偶者 三十八万円

  二 合計所得金額が四十万円以上七十五万円未満である配偶者 三十八万円からその配偶者の合計所得金額のうち三十八万円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額

  三 合計所得金額が七十五万円以上である配偶者 三万円

  第百五十七条第一項第二号ハ中「出資金額」の下に「(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加える。

  第百七十四条中「第十一号」を「第十号」に改め、同条第十号を削り、同条第十一号を同条第十号とする。

  第百七十五条第三号を削り、同条第四号中「前条第十一号」を「前条第十号」に改め、同号を同条第三号とする。

  第百七十七条を次のように改める。

 第百七十七条 削除

  第二百十二条第三項中「、報酬若しくは料金」及び「又は第百七十七条第一項(内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)」を削る。

  第二百十三条第二項中「掲げる」を「定める」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

  第二百二十四条の三第二項第五号を次のように改める。

  五 公社債投資信託以外の証券投資信託の受益証券及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないものの受益証券

  第二百四十二条第二号中「第百七十七条第一項(内国法人の受ける報酬又は料金に係る課税の特例)、」及び「第百七十七条第二項、」を削る。

  別表第一第一号の表中宇宙開発事業団の項、運輸施設整備事業団の項、海上災害防止センターの項、海洋水産資源開発センターの項、生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項、勤労者退職金共済機構の項、空港周辺整備機構の項、国際観光振興会の項、国際協力事業団の項、国際交流基金の項、国民生活センターの項、雇用・能力開発機構の項、産業基盤整備基金の項、自動車事故対策センターの項、社会福祉・医療事業団の項、新エネルギー・産業技術総合開発機構の項並びに心身障害者福祉協会の項を削り、水害予防組合及び水害予防組合連合の項の次に次のように加える。

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)

生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)

 

  別表第一第一号の表中中小企業総合事業団の項、通関情報処理センターの項及び通信・放送機構の項を削り、「又はこれに類するもの」を「、国若しくは地方公共団体以外の者に対し利益若しくは剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないもの又はこれらに類するもの」に改め、日本学術振興会の項、日本芸術文化振興会の項、日本障害者雇用促進協会の項、日本体育・学校健康センターの項、日本鉄道建設公団の項、日本万国博覧会記念協会の項、日本貿易振興会の項、日本労働研究機構の項、農業者年金基金の項、農畜産業振興事業団の項、農林漁業信用基金の項、平和祈念事業特別基金の項、放送大学学園の項、北方領土問題対策協会の項、水資源開発公団の項、緑資源公団の項、野菜供給安定基金の項及び労働福祉事業団の項を削る。

 (法人税法の一部改正)

第二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  目次中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に、「外国子会社の外国税額(第八十一条の五)」を「外国税額(第八十一条の四の二・第八十一条の五)」に改める。

  第二条第十号中「株主等」を「会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)」に改め、「有する株式の総数又は出資の金額の合計額が」を削り、「出資金額」の下に「(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加え、「以上に相当する会社」を「を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社」に改め、同条第十二号の八ロ(1)中「見込まれていること」の下に「(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該合併後に当該合併法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(2)を次のように改める。

    (2) 当該合併に係る被合併法人の当該合併前に営む主要な事業が当該合併後に当該合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該合併後に当該合併法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な事業が、当該合併後に当該合併法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

  第二条第十二号の十一ロ(1)中「移転していること」の下に「(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該分割により当該分割承継法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(2)中「見込まれていること」の下に「(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該分割後に当該分割承継法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(3)を次のように改める。

    (3) 当該分割に係る分割事業が当該分割後に当該分割承継法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該分割後に当該分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割事業が、当該分割後に当該分割承継法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

  第二条第十二号の十四ロ(1)中「移転していること」の下に「(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該主要な資産及び負債が、当該現物出資により当該被現物出資法人に移転し、当該適格合併により当該適格合併に係る合併法人に移転することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(2)中「見込まれていること」の下に「(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該相当する数の者が、当該現物出資後に当該被現物出資法人の業務に従事し、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人の業務に従事することが見込まれていること。)」を加え、同号ロ(3)を次のように改める。

    (3) 当該現物出資に係る現物出資事業が当該現物出資後に当該被現物出資法人において引き続き営まれることが見込まれていること(当該現物出資後に当該被現物出資法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該現物出資事業が、当該現物出資後に当該被現物出資法人において営まれ、当該適格合併後に当該適格合併に係る合併法人において引き続き営まれることが見込まれていること。)。

  第二条第十七号ワ、第十七号の二及び第十八号ト中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同条第十八号の二中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同号ロ中「益金不算入)」の下に「又は第八十一条の四の二(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)」を加え、同号ハ中「同条第二項に規定する減額された部分として政令で定める金額並びに」を削る。

  第四条の三第三項中「その承認の処分」を「その承認」に改め、同条第九項中「承認の処分があつた場合(前項の規定によりその承認があつたものとみなされた場合を含む。)」を「前条の承認を受けた場合」に改め、同項第二号中「特例申請後五月経過日(第六項の規定の適用を受けて第一項の申請書を提出した日から五月を経過する日をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)」を「前条の承認を受ける日の前日」に、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該特例申請後五月経過日」を「その承認を受ける日」に改め、同条第十一項中「第一項の」を「同条の」に、「同項」を「第一項」に、「同条の」を「その」に改め、同項第二号中「特例申請後五月経過日まで」を「当該内国法人が前条の承認を受ける日の前日まで」に、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「前条」を「同条」に、「当該特例申請後五月経過日の属する事業年度」を「当該内国法人がその承認を受ける日の属する当該他の内国法人の事業年度」に改める。

  第四条の五第一項中「取消しの処分のあつた日の属する連結事業年度開始の日」を「取り消された日」に改め、同条第二項第二号を次のように改める。

  二 連結子法人がなくなつたことにより、連結法人が連結親法人のみとなつたこと。 そのなくなつた日

  第四条の五第二項第四号及び第五号を次のように改める。

  四 連結子法人の解散 その解散の日の翌日(合併による解散の場合には、その合併の日)

  五 連結子法人(解散したものを除く。)が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつたこと(第一号又は第三号に掲げる事実に基因するものを除く。)。 その有しなくなつた日

  第四条の五第六項中「第四項の申請書を提出した」を削り、「連結事業年度」を「連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)」に改め、同条第七項中「に規定する取消しの処分の手続」を「の取消しの手続」に改める。

  第十二条第一項中「特定公益信託」の下に「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」を加え、同条第二項中「特定公益信託」の下に「、社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託」を加える。

  第十四条中「連結法人とする」を「連結法人とし、第十六号にあつては同号に規定する連結親法人とする」に改め、同条第三号中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第四号中「及び第七号」を「、第七号及び第十八号」に改め、同条第九号中「及び第十三号から第十七号まで」を「、第十三号から第十五号まで、第十七号及び第十八号」に、「その終了の日まで」を「その有しなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間、当該離脱日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同条第十二号中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同条第二十一号を同条第二十二号とし、同条第十八号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、同条第十七号中「第四条の五第四項の申請書を提出した」を削り、「同条第三項」を「第四条の五第三項」に、「連結事業年度」を「連結親法人事業年度」に改め、同号を同条第十八号とし、同条第十六号中「連結子法人」を「連結法人」に、「その取消しの処分のあつた日の属する連結事業年度開始の日からその終了の日まで」を「その取り消された日(以下この号において「取消日」という。)の属する連結事業年度開始の日から当該取消日の前日までの期間、当該取消日からその連結事業年度終了の日まで」に改め、同号を同条第十七号とし、同条第十五号の次に次の一号を加える。

  十六 連結親法人の連結事業年度の中途において連結子法人がなくなつたことにより連結法人が当該連結親法人のみとなつた場合 その連結事業年度開始の日から連結子法人がなくなつた日(以下この号において「離脱日」という。)の前日までの期間及び当該離脱日からその連結事業年度終了の日までの期間

  第十五条の二第一項中「分割で分社型分割以外の分割を行つた場合には、第十四条第十二号」を「分割型分割を行つた場合には、第十四条第十二号」に改め、同項ただし書を次のように改める。

   ただし、第一号から第四号までに掲げる法人にあつてはこれらの号に定める期間(その末日が連結親法人事業年度終了の日である期間を除く。)は連結事業年度に含まないものとし、第五号及び第六号に掲げる法人にあつては最初連結事業年度(各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結事業年度をいう。次項において同じ。)はこれらの号に定める期間とする。

  第十五条の二第一項第二号中「において当該」を「において」に改め、「なつた日(」の下に「同日の翌日から同項に規定する内国法人が第四条の二の承認を受けた日の前日までの間に」を加え、「同項に規定する」を「当該」に改め、「同日の翌日から特例申請後五月経過日までの間に」を削り、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該特例申請後五月経過日」を「当該内国法人がその承認を受けた日」に改め、同号を同項第六号とし、同項第一号中「特例申請後五月経過日(同条第九項第二号に規定する特例申請後五月経過日をいう。以下この項において同じ。)」を「第四条の二の承認を受けた日の前日」に、「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「第四条の二(連結納税義務者)」を「同条」に、「当該特例申請後五月経過日」を「その承認を受けた日」に改め、同号を同項第五号とし、同項に第一号から第四号までとして次の四号を加える。

  一 連結親法人事業年度の中途において自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人 その連結親法人事業年度開始の日から分割型分割の日の前日までの期間

  二 連結親法人事業年度の中途において第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日からその取り消された日の前日までの期間

  三 連結親法人事業年度の中途において解散した連結子法人 その連結親法人事業年度開始の日から解散の日(合併による解散の場合には、合併の日の前日)までの期間

  四 連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人(前二号に掲げる法人を除く。) その連結親法人事業年度開始の日からその有しなくなつた日の前日までの期間

  第二十三条第四項各号列記以外の部分を次のように改める。

   第一項の場合において、同項の内国法人が当該事業年度において支払う負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含むものとし、当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人に支払うものを除く。)があるときは、同項の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない金額は、次に掲げる金額の合計額とする。

  第四十二条第二項中「次に掲げる」を「国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける」に改め、同項各号を削り、同条第六項中「第二項各号」を「第二項」に改める。

  第五十二条第八項中「及び第二項」を「、第二項及び第五項」に改める。

  第五十七条第二項中「第五項及び第九項」を「以下この条」に、「第七項」を「第六項」に、「第六項又は第十一項」を「第五項又は第九項」に、「第五項及び第十項」を「第四項及び第八項」に改め、「及び第四項」を削り、「第四項まで」を「以下この項及び次項」に改め、同条第三項中「第六項」を「第五項」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第十一項」を「第九項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第七項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「この条」を「この項及び第九項」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に、「第八十一条の九第六項」を「第八十一条の九第五項」に、「第九項まで」を「以下この項及び次項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項を削り、同条第九項中「、連結親法人事業年度開始の日」を「、連結事業年度終了の日の翌日」に改め、「(連結親法人事業年度開始の日に行うものに限る。)」を削り、「分割法人が連結法人」の下に「(当該連結法人の連結事業年度終了の日の翌日に当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行うものに限る。)」を加え、同項を同条第七項とし、同条第十項中「又は同項に規定する」を「又は」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 次の各号に規定する場合には、第一項の内国法人の当該各号に掲げる事業年度における同項の規定の適用については、当該各号に定める欠損金額は、ないものとする。

  一 連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(次に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額(当該各事業年度において第二項又は第六項の規定により当該各事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額とみなされたものを含む。以下この項において同じ。)

   イ 連結親法人事業年度開始の日に行う分割型分割

   ロ 連結親法人又は第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行う分割型分割

   ハ 第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行う分割型分割

  二 連結子法人である当該内国法人が最初の連結親法人事業年度(当該内国法人が第四条の三第九項第一号又は第十一項第一号に掲げる法人である場合には最初の連結親法人事業年度の翌連結親法人事業年度とし、当該内国法人が連結親法人事業年度において連結親法人との間に第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた同条に規定する他の内国法人(同号に掲げる法人を除く。)である場合には当該完全支配関係を有することとなつた日から当該連結親法人事業年度終了の日までの期間とする。以下この号において「最初連結親法人事業年度」という。)において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、次に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額

   イ 最初連結親法人事業年度開始の日に行う合併

   ロ 第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人を被合併法人とする合併で最初連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うもの

  三 連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項の規定により第四条の二の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額

  第五十七条第十一項を削り、同条第十二項中「第七項」を「第六項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十三項中「同項から第三項まで、第五項から第七項まで及び第九項から第十一項まで」を「同項から第九項まで」に改め、同項を同条第十一項とする。

  第五十八条第二項中「第四項」を「第三項」に、「第七項」を「第六項」に、「第六項」を「第五項」に改め、「及び次項」を削り、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「掲げる各事業年度」を「掲げる事業年度」に改め、「(当該各事業年度において第二項の規定により当該内国法人の当該各事業年度前の事業年度において生じた災害損失欠損金額とみなされるものを除く。)」を削り、同項各号を次のように改める。

  一 連結法人である当該内国法人が当該内国法人を分割法人とする分割型分割(前条第九項第一号イからハまでに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

  二 連結子法人である当該内国法人が前条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において当該内国法人を被合併法人とする合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とするものに限るものとし、同号イ及びロに掲げるものを除く。)を行つた場合の当該合併の日の前日の属する事業年度 当該事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

  三 連結法人である当該内国法人が第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する最初連結事業年度終了の日後に第四条の五第一項若しくは第二項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合又は第四条の五第三項の承認を受けた場合の最終の連結事業年度後の各事業年度 当該連結事業年度前の各事業年度において生じた災害損失欠損金額

  第五十八条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「同項、第二項、第四項及び第五項」を「同項から第四項まで」に改め、同項を同条第六項とする。

  第五十九条第一項中「第八十一条の九第六項」を「第八十一条の九第五項」に改める。

  第六十一条の二第九項中「第百五十六条の三第一項」を「第百五十六条の二十四第一項」に改める。

  第六十一条の十二第一項に次の一号を加える。

  五 その発行済株式等を直接又は間接に保有していた連結子法人の解散(合併による解散を除く。)に基因して第四条の五第二項第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二の承認を取り消された法人(当該承認の取消しの直前に当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人であつたものに限る。)についてその解散をした連結子法人の残余財産が分配されたことにより当該連結親法人がその発行済株式等の全部を直接又は間接に有することとなつた場合(当該承認を取り消された日から当該残余財産が分配された日まで政令で定める関係が継続していた場合に限る。)の当該法人

  第二編第一章第一節第五款第六目の目名を次のように改める。

       第六目 分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益

  第六十一条の十三の見出しを「(分割等前事業年度等における連結法人間取引の損益の調整)」に改め、同条第一項中「自己を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた連結法人」を「第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの期間内に自己を分割法人とする分割型分割を行つた連結法人又は当該期間内に自己を被合併法人とする適格合併(当該内国法人との間に連結完全支配関係がある連結法人を合併法人とするものに限る。)を行つた連結子法人」に、「分割前事業年度(当該分割」を「分割等前事業年度(当該分割型分割又は適格合併」に、「分割前事業年度の」を「分割等前事業年度の」に改め、同条第二項及び第三項中「分割前事業年度」を「分割等前事業年度」に改める。

  第六十二条第二項及び第六十二条の二第一項中「分割事業年度」を「分割前事業年度」に改める。

  第六十二条の六第一項中「(第十四条第三号及び第十二号(みなし事業年度)の規定その他政令で定める規定を除く。)」を削る。

  第六十三条第三項中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に改め、「又は譲渡」の下に「(当該販売又は譲渡に伴つて同項又は第八十一条の十第一項(連結法人間取引の損益の調整)の規定の適用を受けたものに限る。)」を加える。

  第六十七条第二項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同項第一号中「分割事業年度」を「分割前事業年度」に改める。

  第六十八条第一項中「、報酬若しくは料金」を削る。

  第六十九条第五項第三号中「又は各連結事業年度」を「若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日の属する連結事業年度開始の日前三年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度」に改める。

  第七十条第一項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改める。

  第七十一条第一項中「第四条の五第一項(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された法人のその取消しの処分があつた日又は第四条の五第二項(第二号、第四号及び第五号に係る部分に限る。)の規定により当該承認を取り消された法人の同項第二号、第四号又は第五号に掲げる事実(同項第四号にあつては、合併による解散を除く。)が生じた日の属する事業年度(その開始の日から六月を経過した日以後にその処分があり、又はその事実が生じた場合のその処分があつた日又はその事実が生じた日の属する事業年度に限る。)及び第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日から六月を経過した日の翌日以後に連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割を行つた場合のその分割の日の前日又は連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合のその合併」を「連結子法人が第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)のその取り消された日の前日の属する事業年度及び連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合(第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)の当該分割型分割」に改める。

  第七十二条第三項中「第九項及び第十二項」を「第七項及び第十項」に、「第六項」を「第五項」に改める。

  第八十条第一項中「当該内国法人を分割法人とする分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度開始の日に行うものを除く。)を行つた場合の当該分割の日の前日の属する事業年度」を「連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この項において同じ。)において当該内国法人を分割法人とする分割型分割(第五十七条第九項第一号イ及びハ(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に掲げるものを除く。)を行つた場合の当該連結親法人事業年度開始の日の属する事業年度(当該内国法人が第四条の三第九項第二号又は第十一項第二号(連結納税の承認の申請)に掲げる法人である場合には、これらの号に規定する事業年度)」に、「及び当該内国法人が」を「及び連結子法人である当該内国法人が第五十七条第九項第二号に規定する最初連結親法人事業年度において」に、「合併で、当該内国法人の同項に規定する最初連結事業年度開始の日の翌日からその終了の日までの間に行うものに限る」を「ものに限るものとし、第五十七条第九項第二号イに掲げるものを除く」に、「当該合併の日の前日」を「当該最初連結親法人事業年度開始の日」に改め、同条第四項中「(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)」を削り、「第五十七条の」を「同条の」に改める。

  第二編第一章の二第一節第三款第三目の目名を次のように改める。

       第三目 外国税額

  第二編第一章の二第一節第三款第三目中第八十一条の五の前に次の一条を加える。

  (連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)

 第八十一条の四の二 連結法人が第八十一条の十五第一項から第三項まで(連結事業年度における外国税額の控除)の規定の適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額(第六十九条第一項(外国税額の控除)に規定する外国法人税の額をいう。以下この条において同じ。)が減額された場合(当該連結法人が第八十一条の十五第五項に規定する適格組織再編成により同項に規定する被合併法人等から事業の全部又は一部の移転を受けた場合にあつては、当該被合併法人等が納付することとなつた外国法人税の額のうち当該連結法人が移転を受けた事業に係る所得に基因して納付することとなつた外国法人税の額が減額された場合を含む。以下この条において同じ。)又は当該連結法人が第六十九条第一項から第三項までの規定の適用を受けた事業年度後の各連結事業年度においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた外国法人税の額が減額された場合には、その減額された金額のうち第八十一条の十五第一項に規定する個別控除対象外国法人税の額又は第六十九条第一項に規定する控除対象外国法人税の額が減額された部分として政令で定める金額(益金の額に算入する額として政令で定める金額を除く。)は、当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入しない。

  第八十一条の九第一項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に改め、同条第二項第一号中「及び次項」を削り、「第七項」を「第六項」に、「同条第六項又は第十一項」を「同条第五項又は第九項」に改め、同条第三項を削り、同条第四項中「分割で分社型分割以外の分割(第十五条の二第一項第一号に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から第四条の三第九項第二号(連結納税の承認の効力)に規定する特例申請後五月経過日までの間に行われたもの」を「分割型分割(第四条の三第六項(連結納税の承認の申請)に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行うもの(前項第二号に規定する連結子法人が行うものを除く。)」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に、「欠損金額が」を「欠損金額(第八十条(欠損金の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。)が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項第一号を次のように改める。

  一 連結子法人が当該連結子法人を被合併法人とする合併を行つた場合の当該合併の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結子法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併が当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を合併法人とする適格合併である場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結子法人の当該合併の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)

  第八十一条の九第五項第二号中「分割で分社型分割以外の分割を行つた場合(連結親法人事業年度開始の日に当該分割を行つた場合及び次号に規定する場合を除く。)」を「分割型分割(連結親法人事業年度開始の日に行うもの及び合併類似適格分割型分割を除く。)を行つた場合」に、「分割の日」を「分割型分割の日」に、「第五十七条第七項」を「第五十七条第六項」に改め、「に相当する金額」を削り、同項第三号を次のように改める。

  三 連結法人が当該連結法人を分割法人とする合併類似適格分割型分割を行つた場合の当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結事業年度以後の各連結事業年度 当該合併類似適格分割型分割の日の属する連結親法人事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度において生じた当該連結法人の連結欠損金個別帰属額(当該合併類似適格分割型分割が当該連結法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を分割承継法人とするものである場合には、当該連結欠損金個別帰属額のうち第五十七条第六項の規定により同条第一項に規定する欠損金額とみなされて当該連結法人の当該合併類似適格分割型分割の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額)

  第八十一条の九第五項第四号中「連結法人が当該連結法人」を「連結親法人が当該連結親法人との間に連結完全支配関係がない法人との間で当該連結親法人」に、「第五十七条第六項」を「第五十七条第五項」に改め、「当該連結法人が連結子法人である場合には、連結完全支配関係がある他の連結法人との間で行うものに限るものとし、」を削り、「同じ」を「「適格合併等」という」に、「連結法人の」を「連結親法人の」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改め、同項第五号中「解散の日」の下に「の翌日」を加え、同項を同条第四項とし、同条第六項中「、第三項」を削り、同項を同条第五項とし、同条第七項中「同項に規定する最初連結親法人事業年度」を「最初の連結事業年度」に改め、同項を同条第六項とし、同条第八項中「同項、第二項、第四項及び第五項」を「同項から第四項まで」に改め、同項を同条第七項とする。

  第八十一条の十第一項中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に改め、同条第四項中「第四条の五第二項」を「第四条の五第一項」に改める。

  第八十一条の十三第二項第三号中「第二十六条第二項」を「第八十一条の四の二(連結事業年度における外国税額の還付金の益金不算入)」に改める。

  第八十一条の十四第一項中「、報酬若しくは料金」を削る。

  第八十一条の十五第五項第三号中「又は各事業年度」を「若しくは各事業年度又は適格分社型分割等の日の属する事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度」に改める。

  第八十一条の十六第二項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改める。

  第八十一条の十九第一項第一号イ中「最初連結親法人事業年度開始の時に当該連結親法人による連結完全支配関係がないものを除く」を「連結親法人及び最初連結親法人事業年度開始の時から当該最初連結親法人事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日まで継続して当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある連結子法人に限る」に改め、同条第三項中「承認の取消しの処分があつた」を「承認が取り消された」に改め、同条第四項中「連結親法人事業年度の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前連結親法人事業年度」を「連結親法人事業年度開始の日の前日の属する事業年度又は当該連結親法人事業年度の前連結親法人事業年度の月数のうちに占める当該前日の属する事業年度若しくは当該前連結親法人事業年度」に、「又は合併」を「若しくは合併」に改め、同条第六項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割を」を「当該分割型分割を」に改め、同項第一号中「分割の日」を「分割型分割の日」に改め、同項第二号中「同日」を「当該開始の日」に改める。

  第八十一条の二十第三項中「第八十一条の九第七項」を「第八十一条の九第六項」に改める。

  第八十一条の二十五第一項中「の連結確定申告書」を「に係る第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書」に改める。

  第八十一条の二十八第一項中「当該連結子法人の連結事業年度の期間」を「当該連結子法人と当該連結親法人との間に連結完全支配関係がある期間内」に改める。

  第八十一条の三十一第一項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に、「当該分割」を「当該分割型分割」に改め、同条第三項中「第八十一条の九」を「第八十一条の九第一項」に、「及び同条第五項」を「、同条第四項」に改め、「とされたもの」の下に「その他政令で定めるもの」を加え、「各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される」を削り、「の連結確定申告書」を「に係る第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書」に改める。

  第八十二条の五第二項中「以上に相当する」を「を超える」に改める。

  第八十二条の六第一項及び第百条第一項中「、報酬若しくは料金」を削る。

  第百二条第二項中「及び第八項」を削り、「同条第十二項」を「同条第十項」に、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

  第百二十二条第二項第四号から第七号までを次のように改める。

  四 連結法人である内国法人が自己を分割法人とする分割型分割を行つた場合(連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。次号及び第八号において同じ。)開始の日に当該分割型分割を行つた場合を除く。)における当該分割型分割の日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日

  五 内国法人が第四条の五第二項第四号又は第五号(連結納税の承認の取消し)の規定により第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日に当該承認を取り消された場合を除く。)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日

  六 内国法人が第四条の五第二項各号の規定により第四条の二の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(以下この号及び次号において「取消日」という。)の属する事業年度 当該取消日以後三月を経過した日と当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日

  七 前号の内国法人の同号に掲げる事業年度開始の日からその終了の日までの期間が三月に満たない場合における当該事業年度後の各事業年度(取消日以後三月を経過する日までに開始するものに限る。) 当該取消日以後三月を経過した日と当該各事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日とのうちいずれか早い日

  第百二十二条第二項第八号中「事業年度の」を「連結親法人事業年度の」に改める。

  第百二十三条第四号中「取消しの処分があつた日」を「取り消された日」に、「青色申告の承認の」を「その」に改める。

  第百二十五条第一項中「経過した日の前日とし、同条第二項第七号に規定する法人については同号に定める日」を「経過する日とし、同条第二項第四号又は第五号の内国法人についてはこれらの号に定める日とし、同項第六号又は第七号の内国法人のうちこれらの号に定める日がこれらの号に掲げる事業年度終了の日後となるものについては当該事業年度終了の日の翌日から二月を経過する日」に改める。

  第百二十七条第一項第五号中「取消しの処分があつた日の属する連結事業年度開始の日」を「取り消された日の前日(当該前日が連結親法人事業年度(第十五条の二第一項(連結事業年度の意義)に規定する連結親法人事業年度をいう。)終了の日である場合には、その取り消された日)」に改める。

  第百三十二条第一項第二号ハ中「出資金額」の下に「(その内国法人が有する自己の株式又は出資を除く。)」を加える。

  第百四十二条中「分割前事業年度等」を「分割等前事業年度等」に改める。

  別表第一第一号の表中運輸施設整備事業団の項、空港周辺整備機構の項、国際観光振興会の項、国際協力事業団の項、国民生活センターの項、雇用・能力開発機構の項、社会福祉・医療事業団の項、心身障害者福祉協会の項、日本学術振興会の項、日本芸術文化振興会の項、日本体育・学校健康センターの項、日本鉄道建設公団の項、日本万国博覧会記念協会の項、日本貿易振興会の項、日本労働研究機構の項、平和祈念事業特別基金の項、放送大学学園の項、水資源開発公団の項、緑資源公団の項及び労働福祉事業団の項を削る。

  別表第二第一号の表中宇宙開発事業団の項、海上災害防止センターの項、海洋水産資源開発センターの項、生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項、勤労者退職金共済機構の項、国際交流基金の項、産業基盤整備基金の項、自動車事故対策センターの項並びに新エネルギー・産業技術総合開発機構の項を削り、信用保証協会の項の次に次のように加える。

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)

生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)

 

  別表第二第一号の表中中小企業総合事業団の項、通関情報処理センターの項及び通信・放送機構の項を削り、投資者保護基金の項の次に次のように加える。

独立行政法人(別表第一第一号の表に掲げる以外のもので、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これに類する金銭の分配を行わないものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)

独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法

  別表第二第一号の表中日本障害者雇用促進協会の項、農業者年金基金の項、農畜産業振興事業団の項、農林漁業信用基金の項、北方領土問題対策協会の項及び野菜供給安定基金の項を削る。

 (相続税法の一部改正)

第三条 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二十一条)」を「第二十条の二)」に、「第二節 贈与税(第二十一条の二―第二十一条の八)」を

第二節 贈与税(第二十一条―第二十一条の八)

 
 

第三節 相続時精算課税(第二十一条の九―第二十一条の十八)

 に、「及び納付」を「、納付及び還付」に、「第六十七条」を「第六十七条の二」に改める。

  第一条及び第一条の二を次のように改める。

  (趣旨)

 第一条 この法律は、相続税及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

  (定義)

 第一条の二 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  一 扶養義務者 配偶者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条(扶養義務者)に規定する親族をいう。

  二 期限内申告書 第五十条第二項の場合を除き、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第一項及び第二項並びに第二十九条の規定による申告書をいう。

  三 期限後申告書 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項(期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。

  四 修正申告書 国税通則法第十九条第三項(修正申告書)に規定する修正申告書をいう。

  五 更正 国税通則法第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正をいう。

  六 決定 国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。

  第一条の二の次に次の二条を加える。

  (相続税の納税義務者)

 第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。

  一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

  二 相続又は遺贈により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が当該相続又は遺贈に係る相続の開始前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)

  三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

  四 贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前三号に掲げる者を除く。)

  (贈与税の納税義務者)

 第一条の四 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

  一 贈与により財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

  二 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(当該個人又は当該贈与をした者が当該贈与前五年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがある場合に限る。)

  三 贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(前号に掲げる者を除く。)

  第二条第一項中「第一条第一号」を「第一条の三第一号又は第二号」に、「因り」を「より」に改め、同条第二項中「第一条第二号」を「第一条の三第三号」に、「因り」を「より」に改める。

  第二条の二第一項中「第一条の二第一号」を「第一条の四第一号又は第二号」に、「因り」を「より」に改め、同条第二項中「第一条の二第二号」を「第一条の四第三号」に、「因り」を「より」に改める。

  第三条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「(遺贈者を含む。以下同じ。)」を削り、同条第二項中「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に改める。

  第三条の二の見出し中「因り」を「より」に改め、同条中「(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十八条の三第一項」を「第九百五十八条の三第一項(特別縁故者への相続財産の分与)」に、「因り」を「より」に改める。

  第四条の前の見出し中「因り」を「より」に改め、同条第一項中「本条」を「この条」に、「因り」を「より」に改め、同条第二項第三号中「又は」を「、又は」に改め、同条第三項中「因り」を「より」に改める。

  第五条第一項中「因り」を「より」に改め、同条第三項中「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改める。

  第七条中「定が」を「定めが」に、「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改め、「(配偶者及び民法第八百七十七条に規定する親族をいう。以下同じ。)」を削る。

  第八条中「支払わないで」を「支払わないで、」に、「引受」を「引受け」に、「因る」を「よる」に、「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に、「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改める。

  第九条中「外、」を「ほか、」に、「支払わないで」を「支払わないで、」に、「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第十条第一項第四号中「受入」を「受入れ」に改め、同項第十号を同項第十三号とし、同項第九号を同項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。

  十二 第七条の規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所

  第十条第一項第八号を同項第十号とし、同項第七号中「第二条第二項」及び「第二条第十三項」の下に「(定義)」を加え、「引受」を「引受け」に改め、同号を同項第九号とし、同項第六号を同項第八号とし、同項第五号を同項第七号とし、同項第四号の次に次の二号を加える。

  五 保険金については、その保険の契約に係る保険会社の本店又は主たる事務所の所在

  六 退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在

  第十条第三項中「贈与者」を「贈与をした者」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改める。

  第十一条中「本節」を「この節及び第三節」に、「因り」を「より」に、「当該総額」を「当該相続税の総額」に改める。

  第十一条の二第一項中「因り」を「より」に、「第一条第一号」を「第一条の三第一号又は第二号」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「第一条第二号」を「第一条の三第三号」に改める。

  第十二条第一項第一号中「第七条」の下に「(皇位に伴う由緒ある物)」を加える。

  第十三条第一項中「本条」を「この条」に、「因り」を「より」に、「第一条第一号」を「第一条の三第一号又は第二号」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「第一条第二号」を「第一条の三第三号」に、「左に」を「次に」に改め、同項第三号及び第五号中「外、」を「ほか、」に改め、同条第三項中「但し」を「ただし」に、「同条第一項第三号」を「同号」に改める。

  第十四条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に、「印紙税の税額」を「印紙税その他の公租公課の額」に改める。

  第十五条第一項中「以下次条」を「次条」に改め、同条第二項中「第五編第二章」の下に「(相続人)」を加え、同条第三項第一号中「第八百十七条の二第一項」の下に「(特別養子縁組の成立)」を加える。

  第十六条中「第九百条」の下に「(法定相続分)」を、「第九百一条」の下に「(代襲相続分)」を加え、「率を」「税率を」に改め、同条の表を次のように改める。

千万円以下の金額

百分の十

千万円を超え三千万円以下の金額

百分の十五

三千万円を超え五千万円以下の金額

百分の二十

五千万円を超え一億円以下の金額

百分の三十

一億円を超え三億円以下の金額

百分の四十

三億円を超える金額

百分の五十

  第十七条中「因り」を「より」に改める。

  第十八条中「その者又はその」を「当該被相続人の」に改め、「失つたため」の下に「、代襲して」を加え、「その者の」を「当該被相続人の」に改め、「(当該金額がその者に係る相続税の課税価格に相当する金額に百分の七十の割合を乗じて算出した金額を超える場合には、当該割合を乗じて算出した金額)」を削り、同条に次の一項を加える。

 2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

  第十九条の二第一項第二号イ中「第九百条」の下に「(法定相続分)」を加え、同条第三項中「国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書(以下「期限後申告書」という。)」を「期限後申告書」に、「同法第十九条第三項に規定する修正申告書(以下「修正申告書」という。)」を「修正申告書」に改め、同条第五項中「国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正(以下「更正」という。)又は同法第二十五条の規定による決定(以下「決定」という。)」を「更正又は決定」に改める。

  第十九条の三第一項中「第一条第二号」を「第一条の三第三号」に改め、「。次条第一項において同じ」を削り、「第五編第二章」の下に「(相続人)」を加え、同条第二項中「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「因り」を「より」に、「際に第一項」を「際に同項」に改める。

  第十九条の四第一項中「取得した者」の下に「(第一条の三第二号又は第三号の規定に該当する者を除く。)」を加える。

  第二十条第一項各号列記以外の部分中「本条」を「この条」に、「因り」を「より」に、「を取得したこと」を「(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したこと」に、「財産につき」を「財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき」に、「以下第一号及び次項」を「第一号」に改め、同項第一号中「以下」を削り、「因り」を「より」に、「財産の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から」を「財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る。)から」に、「こえる」を「超える」に改め、同項第二号中「因り」を「より」に改め、同条第二項を削る。

  第二十一条中「本条」を「この条」に、「因り」を「より」に、「但し」を「ただし」に、「こえる」を「超える」に改め、同条を第二十条の二とする。

  第二章第二節中第二十一条の二の前に次の一条を加える。

  (贈与税の課税)

 第二十一条 贈与税は、この節及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

  第二十一条の二第一項中「因り」を「より」に、「因る」を「よる」に、「第一条の二第一号」を「第一条の四第一号又は第二号」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「因る」を「よる」に、「第一条の二第二号」を「第一条の四第三号」に改め、同条第三項中「因り」を「より」に、「因る」を「よる」に、「第一条の二第一号及び第二号」を「第一条の四第一号の規定に該当し、かつ、同条第三号の規定に該当する者又は同条第二号の規定に該当し、かつ、同条第三号」に、「この法律の施行地にあるもの」を「政令で定めるもの」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改める。

  第二十一条の三第一項第四号中「第七十八条第三項」の下に「(寄付金控除)」を加え、「表彰するものとして」を「表彰するものとして、」に改め、同項第六号中「第百八十九条」の下に「(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)」を加える。

  第二十一条の四第一項中「第一条の二第二号」を「第一条の四第二号又は第三号」に改める。

  第二十一条の六第二項中「贈与者」を「贈与をした者」に改め、同条第三項及び第四項中「添附」を「添付」に改める。

  第二十一条の七の表を次のように改める。

二百万円以下の金額

百分の十

二百万円を超え三百万円以下の金額

百分の十五

三百万円を超え四百万円以下の金額

百分の二十

四百万円を超え六百万円以下の金額

百分の三十

六百万円を超え千万円以下の金額

百分の四十

千万円を超える金額

百分の五十

  第二章第二節の次に次の一節を加える。

     第三節 相続時精算課税

  (相続時精算課税の選択)

 第二十一条の九 贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において二十歳以上であるものに限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十五歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。

 2 前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 3 前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。

 4 その年一月一日において二十歳以上の者が同日において六十五歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたことその他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く。)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。

 5 第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。

 6 相続時精算課税適用者は、第二項の届出書を撤回することができない。

  (相続時精算課税に係る贈与税の課税価格)

 第二十一条の十 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

  (適用除外)

 第二十一条の十一 相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない。

  (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)

 第二十一条の十二 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。

  一 二千五百万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額)

  二 特定贈与者ごとの贈与税の課税価格

 2 前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

  (相続時精算課税に係る贈与税の税率)

 第二十一条の十三 相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十の規定により計算された贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した額とする。

  (相続時精算課税に係る相続税額)

 第二十一条の十四 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、同条第一項中「(第十九条」とあるのは「(第十九条、第二十一条の十五又は第二十一条の十六」と、「同条」とあるのは「これら」とする。

 第二十一条の十五 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで、第二十一条の三、第二十一条の四及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。

 2 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条、第十八条、第十九条、第十九条の三及び第二十条の規定の適用については、第十三条第一項中「取得した財産」とあるのは「取得した財産及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、同条第二項中「あるもの」とあるのは「あるもの及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第二十条第一号中「事由により取得した財産」とあるのは「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、同条第二号中「財産の価額」とあるのは「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」とする。

 3 第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

 第二十一条の十六 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。

 2 前項の場合において、特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者及び当該特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第十八条、第十九条、第十九条の三及び第十九条の四の規定の適用については、第十八条第一項中「とする」とあるのは「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において被相続人の一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない。」と、第十九条第一項中「特定贈与財産」とあるのは「特定贈与財産及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、第十九条の三第三項中「財産」とあるのは「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、第十九条の四第一項中「該当する者」とあるのは「該当する者及び同条第四号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る。)」とする。

 3 第一項の規定により特定贈与者から相続又は遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税価格に算入される財産の価額は、同項の贈与の時における価額による。

 4 第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

  (相続時精算課税に係る相続税の納付義務の承継等)

 第二十一条の十七 特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利又は義務については、これを承継しない。

 2 前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利又は義務を承継する。

 3 国税通則法第五条第二項及び第三項(相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利又は義務について、準用する。

 4 前三項の規定は、第一項の権利又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。

 第二十一条の十八 贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内(相続人が国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、当該住所及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。

 2 前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利又は義務を承継する。この場合において、前条第二項及び第三項の規定を準用する。

 3 第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前二項の規定を準用する。

  第二十二条中「定の」を「定めの」に、「外、」を「ほか、」に、「因り」を「より」に改める。

  第二十三条中「第二百六十九条ノ二第一項」の下に「(地下又は空中の地上権)」を加え、「掲げる」を「定める」に改める。

  第二十四条第一項第三号中「年令」を「年齢」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「受けた」を「受け、」に改め、同条第三項中「且つ」を「かつ」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第四項及び第五項中「基く」を「基づく」に改める。

  第二十六条を削る。

  第二十六条の二中「因り」を「より」に改め、同条を第二十六条とする。

  第二十六条の三を第二十六条の二とする。

  第四章の章名を次のように改める。

    第四章 申告、納付及び還付

  第二十七条第一項中「遺贈」の下に、「(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)」を、「取得した者」の下に「及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者」を加え、「その被相続人」を「当該被相続人」に、「第十九条の規定」を「第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定」に、「同条」を「これら」に、「及び第十九条の三から第二十一条まで」を「、第十九条の三から第二十条の二まで及び第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」に改め、「その者が」の下に「国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで」を加え、「政令」を「財務省令」に改め、同条第二項中「による」を「により」に、「においては」を「には」に、「以下第四項」を「第五項」に改め、「その者が」の下に「国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで」を加え、「政令の」を「政令で」に改め、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に、「当該各項」を「これらの項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「因り」を「より」に、「又は第二項」を「、第二項」に改め、「含む。)」の下に「又は第三項」を加え、「による」を「により」に改め、「すべきもの」の下に「又は提出することができるもの」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「による」を「により」に、「においては」を「には」に、「政令」を「財務省令」に、「を添附しなければ」を「その他財務省令で定める書類を添付しなければ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

  第二十八条第一項中「あるとき」の下に「又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものであるとき」を、「までに」の下に「国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで」を加え、「政令」を「財務省令」に改め、同条第二項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第二号中「による」を「により」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合に、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき。

  第二十八条第三項中「前条第五項」を「前条第六項」に、「前条第二項」を「同条第二項」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は適用しない。

  第二十九条第一項中「その者が」の下に「国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで」を加え、「政令」を「財務省令」に改め、同条第二項中「第二十七条第二項から第五項まで」を「第二十七条第二項及び第四項から第六項まで」に改める。

  第三十条中「第四号」を「第五号」に改め、同条に次の一項を加える。

 2 第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一号から第五号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

  第三十一条第一項中「第四号」を「第五号」に改め、同条第二項中「その者が」の下に「国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで」を加え、同条に次の一項を加える。

 4 第二十八条の規定による申告書又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一号から第五号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

  第三十二条中「第二十三条第一項」の下に「(更正の請求)」を加え、同条第一号中「第九百四条の二」の下に「(寄与分)」を加え、同条第二号中「第七百八十七条」の下に「(認知の訴え)」を、「第八百九十四条まで」の下に「(推定相続人の廃除等)」を、「第八百八十四条」の下に「(相続回復請求権)」を、「第九百十九条第二項」の下に「(承認又は放棄の取消し)」を加え、同条第三号を次のように改める。

  三 遺留分による減殺の請求に基づき返還すべき、又は弁償すべき額が確定したこと。

  第三十二条第七号を同条第八号とし、同条第六号を同条第七号とし、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。

  五 前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。

  第三十三条中「第二十七条から第二十九条までの規定による申告書(第五十条第二項を除き、以下「期限内申告書」という。)」を「期限内申告書」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (相続時精算課税に係る贈与税額の還付)

 第三十三条の二 税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、第二十七条第三項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第二十一条の八の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定により控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。

 2 前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項(還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

  一 前項の申告書が基準日までに提出された場合 その基準日

  二 前項の申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日

 3 第一項の規定は、第二十七条第三項の申告書が提出された場合に限り、適用する。

 4 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき決定があつた場合において、その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

 5 相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正があつた場合において、その更正により第一項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

 6 前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

  一 第四項の規定による還付金 同項の決定があつた日

  二 前項の規定による還付金 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日

   イ 前項の更正に係る申告書が基準日までに提出された場合 その基準日

   ロ 前項の更正に係る申告書が基準日後に提出された場合 その提出の日

   ハ 前項の更正が決定に係る更正である場合 その決定があつた日

 7 第二項及び前項の基準日とは、第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日とする。

 8 前各項に定めるもののほか、第一項、第四項又は第五項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十四条第一項中「から相続又は遺贈」の下に「(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下この項及び次項において同じ。)」を加え、「因り」を「より」に、「互に」を「互いに」に、「責に」を「責めに」に改め、同条第二項中「因り」を「より」に、「互に」を「互いに」に、「責に」を「責めに」に改め、同条第三項中「因る」を「よる」に、「因り」を「より」に、「責に」を「責めに」に改め、同条第四項中「因り」を「より」に改め、「算出した金額」の下に「として政令で定める金額」を加え、「責に」を「責めに」に改める。

  第三十五条第二項中「決定又は更正」を「更正又は決定」に改め、同項第二号中「規定する事由に該当する」を「掲げる」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号中「第二十八条第二項第二号に規定する事由に該当する」を「第二十八条第二項第三号に掲げる」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。

  第三十五条第三項中「第四号」を「第五号に」、「基き」を「基づき」に、「因り」を「より」に改め、「取得した他の者」の下に「(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「を更正し、又は決定する」を「の更正又は決定をする」に改め、同項第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条に次の一項を加える。

 4 税務署長は、第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一号から第五号までに規定する事由が生じたことにより相続又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格又は贈与税額の更正又は決定をする。ただし、これらの事由が生じた日から一年を経過した日と次条の規定により更正又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

  第三十六条及び第三十七条を次のように改める。

  (贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)

 第三十六条 税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条(国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正若しくは決定(以下この項及び次項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この項及び次項において同じ。)を当該各号に定める期限又は日から六年を経過する日まで、することができる。この場合において、同法第七十一条第一項(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、同項中「が前条」とあるのは「が前条並びに相続税法第三十六条第一項及び第二項(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、「、前条」とあるのは「、前条並びに同法第三十六条第一項及び第二項」とする。

  一 贈与税についての更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限

  二 前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項(修正申告)に規定する課税標準等又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限

  三 前二号に掲げる更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定 その納税義務の成立の日

 2 偽りその他不正の行為によりその全部又は一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号(定義)に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる更正決定又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。

  一 贈与税に係る更正決定 その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項又は第二項の規定による申告書の提出期限

  二 贈与税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日

 3 第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項(時効の中断及び停止)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の申告書の提出期限から一年間は、進行しない。

 4 前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。この場合において、同項ただし書中「二年」とあるのは、「一年」と読み替えるものとする。

 第三十七条 削除

  第三十八条第一項中「第三十五条第二項」の下に「(申告納税方式による国税等の納付)」を加える。

  第四十条第二項中「第五十一条第一項」の下に「(担保の変更等)」を、「第二条第十二号」の下に「(定義)」を加え、「聞かなければ」を「聴かなければ」に改める。

  第四十一条第一項中「第三十五条第二項」の下に「(申告納税方式による国税等の納付)」を加え、同条第二項中「財産を含む」を「財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く」に改め、同項第三号中「第二条第四項」及び「第二条第一項」の下に「(定義)」を加え、同条第三項第一号中「第六十六条第一号」の下に「(権利の帰属)」を加え、同項第二号中「第三十三条ノ二」の下に「(短期商工債券の発行)」を加え、同項第三号中「第五十四条の三の二第一項」の下に「(全国連合会の短期債券の発行)」を加え、同項第四号中「第六十一条の二第一項」の下に「(短期社債に係る特例)」を加え、同項第五号中「第二条第八項」の下に「(定義)」を、「附則第二条第一項」の下に「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)」を、「第一条」の下に「(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の一部改正)」を、「第二条第六項」の下に「(定義)」を加え、同項第六号中「第六十二条の二第一項」の下に「(短期農林債券の発行)」を加え、同条第四項中「外、」を「ほか、」に改める。

  第四十二条第一項中「政令の」を「政令で」に改め、同条第二項中「基き」を「基づき」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第三項中「同項但書」を「同項ただし書」に改め、同条第四項中「第二項但書」を「第二項ただし書」に改める。

  第四十三条第一項中「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「引渡」を「引渡し」に改め、同条第三項中「政令の」を「政令で」に、「但し」を「ただし」に、「供されており」を「供されており、」に、「、又は」を「又は」に改め、同条第五項中「、又は公用」を「又は公用」に、「供されており」を「供されており、」に改め、同条第八項中「あわせて」を「併せて」に、「掲げる日」を「定める日」に改める。

  第四十四条中「第四十三条第三項」の下に「(国税の徴収の所轄庁)」を加える。

  第四十九条第一項第二号中「第二十七条第三項」を「第二十七条第四項」に改め、「財産」の下に「(当該被相続人が贈与をした財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

  (相続時精算課税等に係る贈与税の申告内容の開示等)

 第四十九条の二 相続又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は国税通則法第二十三条第一項(更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、他の共同相続人等が当該被相続人から当該相続の開始前三年以内に取得した財産又は他の共同相続人等が当該被相続人から取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格(当該贈与税について修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた場合には、当該修正申告書に記載された課税価格又は当該更正若しくは決定後の贈与税の課税価格)の合計額について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。

 2 前項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内に同項の開示をしなければならない。

  第五十条第一項中「第三十一条第一項」の下に「若しくは第四項」を、「第三十五条第三項」の下に「若しくは第四項」を加え、同条第二項第一号中「第二十条」の下に「(修正申告の効力)」を、「第十七条第二項」の下に「(期限内申告書)」を加え、同項第二号中「第七章まで」の下に「(国税の納付義務の確定等)」を、「第六十一条第一項第一号」の下に「(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)」を、「第三項」の下に「(過少申告加算税)」を加え、同項第三号中「第六十六条」の下に「(無申告加算税)」を加える。

  第五十一条第一項中「うちに同法第三十五条第二項」の下に「(申告納税方式による国税等の納付)」を加え、「から同法第三十五条第二項」を「から同項」に改め、同条第二項中「第六十条第二項」の下に「(延滞税)」を加え、同項第一号イ中「遺贈」の下に「(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)」を加え、「相続開始前三年以内に」を削り、同号ロ中「第四号」を「第五号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。

  第五十一条第二項第二号中「第二十八条第一項」の下に「(更正又は決定の手続)」を加え、「ロに」を「ハに」に改め、同号イ中「相続開始前三年以内に」を削り、同号ロ中「第四号」を「第五号」に改め、同号ロを同号ハとし、同号イの次に次のように加える。

   ロ 期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。

  第五十一条第三項中「同法第三十五条第二項」を「同項」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第五十二条第一項中「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に、「あわせて」を「併せて」に改め、同項第一号中「第三十五条第二項」の下に「(申告納税方式による国税等の納付)」を加え、「掲げる割合」を「定める割合」に改め、同条第二項中「こえる」を「超える」に改める。

  第五十五条中「相続又は包括遺贈により取得した財産に」を「相続若しくは包括遺贈により取得した財産に」に改め、「第九百四条の二」の下に「(寄与分)」を加える。

  第五十八条第一項中「管掌する」を「つかさどる」に「失そう」を「失踪」に改める。

  第五十九条第一項中「左の」を「次の」に、「本項において「営業所等」を「この項において「営業所等」に、「(以下本項において「保険金」という。)若しくは支給した」を「、支給した」に、「本項において同じ」を「この項において同じ」に、「作製した」を「作成した」に、「掲げる調書」を「定める調書」に、「但し」を「ただし」に改め、同項第一号中「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「作製して」を「作成して」に改め、同条に次の一項を加える。

 3 第一項各号に定める調書は、当該調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより同項に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、当該調書に記載すべきものとされる同項に規定する事項を記録した磁気テープその他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この項において「磁気テープ等」という。)の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。この場合における第一項並びに次条第一項及び第七十条の規定の適用については、当該磁気テープ等は、当該調書とみなす。

  第六十条第一項中「同じ。)」の下に「その他の物件」を加え、同条第三項中「呈示」を「提示」に改める。

  第六十一条中「遺贈」の下に「(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)」を加え、「因り」を「より」に改め、「取得した者」の下に「(当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。)」を加える。

  第六十二条第一項中「第一条第一号又は第一条の二第一号」を「第一条の三第一号若しくは第四号又は第一条の四第一号」に改め、同条第二項中「第一条第二号又は第一条の二第二号」を「第一条の三第二号若しくは第三号又は第一条の四第二号若しくは第三号」に、「第一条第一号又は第一条の二第一号」を「第一条の三第一号若しくは第四号又は第一条の四第一号」に改め、同条第三項中「もつてその」を「もつて、その」に改める。

  第六十三条中「第十九条の規定」を「第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定」に、「同条」を「これら」に改める。

  第六十四条第二項中「第二条第十号」の下に「(定義)」を加える。

  第六十五条第一項中「第二条第六号」の下に「(定義)」を加え、「外、」を「ほか、」に、「因り」を「より」に改め、同条第三項中「因り」を「より」に改める。

  第六十六条第一項中「定の」を「定めの」に、「因り」を「より」に、「贈与者」を「贈与をした者」に改め、同条第三項中「第一条」を「第一条の三又は第一条の四」に改め、同条第四項中「第二条第六号」の下に「(定義)」を加え、「因り」を「より」に、「贈与者又は遺贈者」を「贈与又は遺贈をした者」に、「定の」を「定めの」に改める。

  第六十七条(見出しを含む。)中「附加税」を「付加税」に改める。

  第七章中第六十七条の次に次の一条を加える。

  (政令への委任)

 第六十七条の二 この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利又は義務の承継その他相続税及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条第二項中「こえる」を「超える」に、「因り」を「より」に、「こえその」を「超えその」に改める。

  第六十九条中「但し」を「ただし」に、「因り」を「より」に改める。

  第七十条第一号中「記載」の下に「若しくは記録」を加える。

  第七十二条中「知り得た」を「知ることのできた」に、「窃用した」を「盗用した」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  附則第三項中「因り」を「より」に、「取得した者の」を「取得した者(当該相続に係る被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該」に改め、「第二十七条第一項」の下に「若しくは第三項」を加え、「但し」を「ただし」に、「訴を」を「訴えを」に改める。

 (地価税法の一部改正)

第四条 地価税法(平成三年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十条に次の一号を加える。

  五 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ(業務の範囲)の事業

  第二十三条第二項中「第二十六条の三第一項」を「第二十六条の二第一項」に改める。

  別表第一第二十五号を次のように改める。

  二十五 日本原子力研究所が有する土地等(当該法人の地価税に係る場合に限る。)

 (登録免許税法の一部改正)

第五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  第五条第六号中「土地改良事業」の下に「、独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第八号(業務の範囲)に規定する事業」を加える。

  第十七条第三項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「別表第一第一号又は第二号に掲げる不動産又は」を「別表第一第二号に掲げる」に、「ときは」を「場合には」に、「当該不動産については同表第一第一号(二)の税率欄に掲げる割合から千分の六を控除した割合とし、当該船舶については同表第一第二号(二)」を「同号(二)」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   別表第一第一号(九)イからホまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。

所有権の保存の登記

千分の二

所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記

千分の二

所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記

千分の二

所有権のその他の原因による移転の登記

千分の十

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記

千分の五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記

千分の一

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記

千分の一

地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記

千分の五

所有権の信託の登記

千分の二

所有権以外の権利の信託の登記

千分の一

所有権である相続財産の分離の登記

千分の二

所有権以外の権利である相続財産の分離の登記

千分の一

  第十七条の二の見出しを「(事業協同組合等が組織変更により受ける設立登記の税額)」に改め、同条中「農事組合法人」を「事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人」に改める。

  第三十一条第三項中「にあつては財務省令で定める書類とし、」を「又は」に改める。

  別表第一第一号(一)中「千分の六」を「千分の四」に改め、同号(二)イ中「千分の六」を「千分の四」に改め、同号(二)ロを削り、同号(二)ハ中「千分の六」を「千分の四」に改め、同号(二)ハを同号(二)ロとし、同号(二)ニ中「千分の五十」を「千分の二十」に改め、同号(二)ニを同号(二)ハとし、同号(三)イ中「千分の二十五」を「千分の十」に改め、同号(三)ロ及びハ中「千分の三」を「千分の二」に改め、同号(三)ニ中「千分の二十五」を「千分の十」に改め、同号(七)イ中「千分の六」を「千分の四」に改め、同号(七)ロ中「千分の三」を「千分の二」に改め、同号(八)イ中「千分の六」を「千分の四」に改め、同号(八)ロ中「千分の三」を「千分の二」に改め、同号(九)を次のように改める。

 (九)仮登記

   

  イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

  ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

   

   (1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の十

  ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記

   

   (1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の五

   (2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

   (3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

   (4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の五

  ニ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

   

   (1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (2) 所有権以外の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

  ホ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

   

   (1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の二

   (2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

不動産の価額

千分の一

  ヘ その他の仮登記

不動産の個数

一個につき千円

  別表第一第二十二号(一)中「又は第七百五十七条」を削る。

  別表第二中運輸施設整備事業団の項、空港周辺整備機構の項、国際観光振興会の項、国民生活センターの項、雇用・能力開発機構の項、社会福祉・医療事業団の項、心身障害者福祉協会の項及び帝都高速度交通営団の項を削り、「として」を「のうち」に改め、日本学術振興会の項、日本芸術文化振興会の項、日本体育・学校健康センターの項、日本鉄道建設公団の項、日本万国博覧会記念協会の項、日本貿易振興会の項、日本労働研究機構の項、平和祈念事業特別基金の項、放送大学学園の項、水資源開発公団の項、緑資源公団の項及び労働福祉事業団の項を削る。

  別表第三中三の項を削り、三の二の項を三の項とし、八の項を削り、九の項を八の項とし、九の二の項を九の項とし、九の三の項を削り、十九の項を次のように改める。

十九 削除

     

  別表第三中十九の項の次に次のように加える。

十九の二 独立行政法人(別表第二に掲げるものを除き、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これらに類する金銭の分配を行わないもののうち財務大臣が指定したものに限る。)

独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

二 独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法の規定による業務のための別表第一の第一号から第十八号までに掲げる登記又は登録で特に公益性が高い業務のためのものとして財務大臣が指定したもの

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

  別表第三中二十一の項を削り、二十二の項を二十一の項とし、二十二の二の項を二十二の項とし、二十三の項の次に次のように加える。

二十三の二 農業共済組合及び農業共済組合連合会

農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

二 農業災害補償法第九十八条の二(損害認定の準則)(同法第百三十二条第一項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

  別表第三中二十五の項を削り、二十六の項を二十五の項とする。

 (消費税法の一部改正)

第六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第六十三条」を「第六十三条の二」に改める。

  第九条から第十一条までの規定中「三千万円」を「千万円」に改める。

  第十二条第一項及び第二項中「三千万円」を「千万円」に改め、同条第三項中「出資金額の百分の五十以上」を「出資金額(その新設分割子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額」に、「三千万円」を「千万円」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「三千万円」を「千万円」に改める。

  第十四条第一項中「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める。

  第十九条第一項第一号中「第三号」の下に「又は第三号の二」を加え、同項第二号中「第四号」の下に「又は第四号の二」を加え、同項第三号中「短縮する」を「三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更する」に改め、同号の次に次の一号を加える。

  三の二 第一号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出した個人事業者 一月一日以後一月ごとに区分した各期間

  第十九条第一項第四号中「短縮する」を「三月ごとの期間に短縮すること又は次号に定める各期間を三月ごとの期間に変更する」に改め、同項に次の一号を加える。

  四の二 その事業年度が一月を超える法人で第二号に定める期間を一月ごとの期間に短縮すること又は前号に定める各期間を一月ごとの期間に変更することについてその納税地を所轄する税務署長に届出書を提出したもの その事業年度をその開始の日以後一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときは、その一月未満の期間)

  第十九条第二項中「又は第四号」を「から第四号の二まで」に、「個人事業者にあつては提出日の属する年の一月一日から届出の効力の生じた日の前日までの期間を、法人にあつては提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの」を「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 前項第三号又は第三号の二の規定の適用を受けていない個人事業者が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する年の一月一日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

  二 前項第四号又は第四号の二の規定の適用を受けていない法人が、これらの規定による届出書を提出した場合 提出日の属する事業年度開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

  三 前項第三号の規定の適用を受けている個人事業者が、同項第三号の二の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第三号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

  四 前項第四号の規定の適用を受けている法人が、同項第四号の二の規定による届出書を提出した場合 提出日の属する同項第四号に定める期間開始の日から届出の効力の生じた日の前日までの期間

  第十九条第三項中「又は第四号」を「から第四号の二まで」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 前項の規定による届出書の提出があつたときは、その提出があつた日の属する課税期間の末日の翌日以後は、第一項第三号から第四号の二までの規定による届出は、その効力を失う。この場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める期間をそれぞれ一の課税期間とみなす。

  一 第一項第三号の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から九月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第三号の二の規定による届出書の提出をしている個人事業者がその年の一月一日から十一月三十日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する年の十二月三十一日までの期間

  二 第一項第四号の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の三月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合又は第一項第四号の二の規定による届出書の提出をしている法人がその事業年度開始の日からその事業年度の一月ごとに区分された期間のうち最後の期間の直前の期間の末日までの間に前項の規定による届出書の提出をした場合 当該翌日から当該提出があつた日の属する事業年度終了の日までの期間

 5 第一項第三号から第四号の二までの規定による届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、これらの規定による届出の効力が生ずる日から二年を経過する日の属するこれらの規定に定める期間の初日(同項第三号又は第四号の規定による届出書を提出した事業者が同項第三号の二又は第四号の二の規定の適用を受けようとする場合その他の政令で定める場合には、政令で定める日)以後でなければ、同項第三号から第四号の二までの規定による届出書(変更に係るものに限る。)又は第三項の届出書を提出することができない。

  第三十七条第一項中「二億円」を「五千万円」に改める。

  第四十二条第一項中「又は第四号」を「から第四号の二まで」に改め、「課税期間を除く。」の下に「第四項において同じ。」を加え、「三月を経過した日から二月以内に、」を「一月ごとに区分した各期間(最後に一月未満の期間を生じたときはその一月未満の期間とし、当該一月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項及び次項において「一月中間申告対象期間」という。)につき、当該一月中間申告対象期間の末日の翌日(当該一月中間申告対象期間が当該課税期間開始の日以後一月の期間である場合には、当該課税期間開始の日から二月を経過した日)から二月以内に、それぞれ」に、「百万円以下である場合」を「四百万円以下である場合における当該一月中間申告対象期間について」に改め、同項第一号中「当該課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日」を「次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ次に定める日(次項第一号において「確定日」という。)」に、「除し、これに三を乗じて」を「除して」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの間に終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適用がある場合には、同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)

   ロ イ以外の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日

  第四十二条第二項第一号中「課税期間開始の日以後三月を経過した日の前日」を「一月中間申告対象期間に係る確定日」に改め、「に三を乗じた数」を削り、同項第二号中「同日以後三月を経過した日の前日」を「当該一月中間申告対象期間の末日」に、「除し、これにその合併の日から当該三月を経過した日の前日までの期間の月数を乗じて」を「除して」に改め、同条第三項中「除し、これに三を乗じて」を「除して」に改め、同条第四項及び第五項を次のように改める。

 4 事業者は、その課税期間開始の日以後三月ごとに区分した各期間(最後に三月未満の期間を生じたときはその三月未満の期間とし、当該三月ごとに区分された各期間のうち最後の期間を除く。以下この項において「三月中間申告対象期間」という。)につき、当該三月中間申告対象期間の末日の翌日から二月以内に、それぞれ次に掲げる事項を記載した申告書を税務署長に提出しなければならない。ただし、第一号に掲げる金額が百万円以下である場合又は当該三月中間申告対象期間が第一項の規定による申告書を提出すべき同項に規定する一月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該三月中間申告対象期間については、この限りでない。

  一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書に記載すべき第四十五条第一項第四号に掲げる消費税額で当該三月中間申告対象期間の末日までに確定したものを当該直前の課税期間の月数で除し、これに三を乗じて計算した金額

  二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項

 5 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第四項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「三月中間申告対象期間の末日」と、「割合」とあるのは「割合に三を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「三月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該三月中間申告対象期間の末日までの期間の月数(当該月数が三を超えるときは、三)を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第四項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに三を乗じて」と読み替えるものとする。

  第四十二条第六項及び第七項を削り、同条第八項中「(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者、第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書の提出をしている事業者及び第一項又は第四項の規定による申告書を提出すべき事業者を除く。)」を削り、「六月を経過した日から」を「六月の期間(以下この項において「六月中間申告対象期間」という。)につき、当該六月中間申告対象期間の末日の翌日から」に改め、「場合」の下に「又は当該六月中間申告対象期間が第一項若しくは第四項の規定による申告書を提出すべきこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間若しくは三月中間申告対象期間を含む期間である場合における当該六月中間申告対象期間について」を加え、同項第一号中「課税期間開始の日以後六月を経過した日の前日」を「六月中間申告対象期間の末日」に改め、同項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において、第二項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「前項の規定」とあるのは「第六項の規定」と、同項第一号中「一月中間申告対象期間に係る確定日」とあるのは「六月中間申告対象期間の末日」と、「三月」とあるのは「六月」と、「割合」とあるのは「割合に六を乗じた数」と、同項第二号中「一月中間申告対象期間」とあるのは「六月中間申告対象期間」と、「除して」とあるのは「除し、これにその合併の日から当該六月中間申告対象期間の末日までの期間の月数を乗じて」と、第三項中「同項の事業者」とあるのは「第六項の事業者」と、「除して」とあるのは「除し、これに六を乗じて」と読み替えるものとする。

  第四十二条第九項を削り、同条第十項を同条第八項とする。

  第四十三条第一項中「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に、「事業者が中間申告対象期間を」を「事業者がこれらの規定に規定する一月中間申告対象期間、三月中間申告対象期間又は六月中間申告対象期間(以下この項において「中間申告対象期間」という。)を」に、「、第六項各号又は第八項各号」を「又は第六項各号」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項に規定する」を「前項に規定する」に、「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第四十四条中「、第六項各号又は第八項各号」を「又は第六項各号」に改める。

  第四十八条中「、第六項第一号又は第八項第一号」を「又は第六項第一号」に改める。

  第五十七条第一項中「三千万円」を「千万円」に改める。

  第五十九条第一号及び第六十条第八項中「、第六項若しくは第八項」を「若しくは第六項」に改める。

  第五章中第六十三条の次に次の一条を加える。

  (価格の表示)

 第六十三条の二 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)は、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等(第七条第一項、第八条第一項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。以下この条において同じ。)を行う場合(専ら他の事業者に課税資産の譲渡等を行う場合を除く。)において、あらかじめ課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格を表示するときは、当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格を表示しなければならない。

  第六十五条中「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改める。

  別表第三第一号の表中宇宙開発事業団の項、運輸施設整備事業団の項、海上災害防止センターの項、海洋水産資源開発センターの項、生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)及び生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)の項、勤労者退職金共済機構の項並びに空港周辺整備機構の項を削り、健康保険組合及び健康保険組合連合会の項の次に次のように加える。

原子力発電環境整備機構

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号)

  別表第三第一号の表中国際観光振興会の項、国際協力事業団の項、国際交流基金の項、国民生活センターの項、雇用・能力開発機構の項、産業基盤整備基金の項、自動車事故対策センターの項、社会福祉・医療事業団の項、新エネルギー・産業技術総合開発機構の項及び心身障害者福祉協会の項を削り、水害予防組合及び水害予防組合連合の項の次に次のように加える。

生活衛生同業組合(組合員に出資をさせないものに限る。)

生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)

生活衛生同業組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)

 

  別表第三第一号の表中中小企業総合事業団の項、通関情報処理センターの項、通信・放送機構の項、日本学術振興会の項、日本芸術文化振興会の項、日本障害者雇用促進協会の項、日本体育・学校健康センターの項、日本鉄道建設公団の項、日本万国博覧会記念協会の項、日本貿易振興会の項、日本労働研究機構の項、農業者年金基金の項、農畜産業振興事業団の項、農林漁業信用基金の項、平和祈念事業特別基金の項、放送大学学園の項、北方領土問題対策協会の項、水資源開発公団の項、緑資源公団の項、野菜供給安定基金の項及び労働福祉事業団の項を削る。

 (酒税法の一部改正)

第七条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「左の」を「次の」に改め、同条第三号中「左に」を「次に」に、「但し」を「ただし」に、「こえないもの」を「超えないもの」に改め、同条第六号中「左に」を「次に」に改め、同条第七号中「左に」を「次に」に、「米その他の政令で定める物品」を「麦その他の政令で定める物品」に、「但し」を「ただし」に、「こえないもの」を「超えないもの」に改め、同条第十号及び第十一号中「麦芽」を「麦芽又は麦」に、「発ぽう性」を「発泡性」に改める。

  第四条第一項中「掲げるもの」を「定めるもの」に改め、同項の表雑酒の項中「麦芽」を「麦芽又は麦」に改める。

  第二十二条第一項中「掲げる金額」を「定める金額」に改め、同項第二号中「七万九千三百円」を「九万四千六百円」に、「五千二百九十円」を「六千三百七円」に、「四万二千二百七十円」を「五万四百五十一円」に改め、同項第六号イ中「五万六千五百円」を「七万四百七十二円」に改め、同号ロ中「九万八千六百円」を「十万三千七百二十二円」に、「八千二百二十円」を「八千六百四十四円」に改め、同項第十号イ中「百分の六十七」を「百分の五十」に、「十五万二千七百円」を「十七万八千百二十五円」に、「八万三千三百円」を「十三万四千二百五十円」に改め、同号ハ中「九万八千六百円」を「十万三千七百二十二円」に、「八千二百二十円」を「八千六百四十四円」に改め、同条第二項の表基準税率の欄中「五万六千五百円」を「七万四百七十二円」に、「九万八千六百円」を「十万三千七百二十二円」に改める。

  第三十条第三項中「移出したとき」の下に「又は当該酒類を第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用したとき」を、「当該移出の日」の下に「又は当該使用の日」を加える。

  第四十条から第四十二条までを次のように改める。

 第四十条から第四十二条まで 削除

  第四十七条第一項中「及び休止、製造見込数量」を「、休止及び終了」に改め、同条第二項中「毎月分」を「その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間(以下この項において「その年度」という。)」に、「毎月末」を「その年度の末日」に、「その月中」を「その年度中」に、「翌月末日」を「その年度の末日の属する月の翌月末日」に改める。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

  第五十条の二中「一に」を「いずれかに」に改め、同条に次の二項を加える。

 2 酒類製造者又は酒母等の製造者は、次に掲げる場合には、政令で定めるところにより、直ちにその製造場の所在地の所轄税務署長に届け出なければならない。

  一 製造場にある酒類、酒母又はもろみが亡失したとき。

  二 製造場にある酒類が腐敗その他の事由により飲用に供し難くなつたとき。

  三 製造場にある酒母又はもろみが腐敗したとき。

 3 前項第二号又は第三号に規定する場合において、酒税の取締り又は保全上必要があると認めるときは、税務署長は、相当の期間を定めて、前項第二号の酒類又は同項第三号の酒母若しくはもろみの処分を禁止することができる。

  第五十三条第五項中「若しくは検定」を削り、同項第一号中「検定前の酒類及び」を削り、同項第二号中「じようりゆう機」を「蒸留機」に改める。

  第五十八条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「、第三十五条又は第四十二条」を「又は第三十五条」に改め、「又は酒類のかす」を削る。

  第五十九条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第四号を削り、同項第五号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とする。

  第六十条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三号中「第五十条の二」を「第五十条の二第一項又は第二項」に改める。

 (たばこ税法の一部改正)

第八条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「三千百二十六円」を「三千五百三十六円」に改め、同条第二項中「六千二百五十二円」を「七千七十二円」に改める。

  附則第二条中「千四百八十四円」を「千六百七十九円」に改める。

 (石油税法の一部改正)

第九条 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    石油石炭税法

  第一条中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第二条第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。

  四 石炭 関税定率法別表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの(外国から本邦に到着したもの以外のものにあつては、採取されたものに限る。)をいう。

  第三条中「並びにガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素並びに石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第四条中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第五条第一項及び第三項から第五項までの規定並びに第六条中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第七条第一項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第八条第一項中「石油税」を「石油石炭税」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第九条中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二号及び第三号を次のように改める。

  二 ガス状炭化水素 一トンにつき千八十円

  三 石炭 一トンにつき七百円

  第十条第一項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改め、同条第五項中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第六項から第八項までの規定中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第十一条第一項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第十二条の見出しを「(戻入れの場合の石油石炭税の控除等)」に改め、同条第一項、第二項、第四項及び第五項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に改め、同条第六項及び第七項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第十三条の見出しを「(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての課税標準及び税額の申告)」に改め、同条第一項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に改め、同条第三項中「石油税」を「石油石炭税」に、「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第十四条第一項中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同項第一号中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改め、同項第二号から第五号までの規定中「石油税額」を「石油石炭税額」に改め、同条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第十五条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に、「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に改め、同条第三項第二号並びに同条第四項第三号及び第四号中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第十六条の見出しを「(移出に係る原油、ガス状炭化水素又は石炭についての石油石炭税の期限内申告による納付等)」に改め、同条第一項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第十七条の見出しを「(引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付等)」に改め、同条第一項中「石油税額」を「石油石炭税額」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第三項中「石油税額」を「石油石炭税額」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第十八条第一項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「石油税額」を「石油石炭税額」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第十九条第一項中「石油税」を「石油石炭税」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第二十条中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第二十一条中「、ガス状炭化水素」の下に「若しくは石炭」を加え、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第二十三条第一項中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第二十四条中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

 (電源開発促進税法の一部改正)

第十条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「、火力発電施設」を削り、「等の設置を促進する」を「、地熱発電施設等の設置の促進及び運転の円滑化を図る」に、「及び石油に代替するエネルギーの発電のための利用を促進するための財政上の」を「並びにこれらの発電施設の利用の促進及び安全の確保並びにこれらの発電施設による電気の供給の円滑化を図る等のための」に改める。

  第六条中「四百四十五円」を「三百七十五円」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中運輸施設整備事業団の項、空港周辺整備機構の項、国際観光振興会の項、国際協力事業団の項、国民生活センターの項、雇用・能力開発機構の項、社会福祉・医療事業団の項、心身障害者福祉協会の項、中小企業総合事業団の項及び帝都高速度交通営団の項を削り、「として」を「のうち」に改め、独立行政法人の項の次に次のように加える。

独立行政法人農林漁業信用基金

独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)

  別表第二中日本学術振興会の項、日本芸術文化振興会の項、日本体育・学校健康センターの項、日本鉄道建設公団の項、日本万国博覧会記念協会の項、日本貿易振興会の項、日本労働研究機構の項、農林漁業信用基金の項及び平和祈念事業特別基金の項を削り、「放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)」を「放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)」に改め、北方領土問題対策協会の項、水資源開発公団の項、緑資源公団の項及び労働福祉事業団の項を削る。

  別表第三民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第八条第一号及び第三号から第五号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の四第一号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を次のように改める。

独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第一号から第四号まで、第五号ロ及びハ、第六号、第七号、第九号(中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十二条第一項の規定による特定の地域における施設の整備、出資等の業務に限る。)、第十号(新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第三十二条第一項の規定による特定の地域における工場又は事業場の整備、出資等の業務に限る。)、第十二号並びに第十三号に掲げる業務並びに独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第二項(業務の範囲)に掲げる業務、同法附則第四条(特定産業集積活性化法に係る業務の特例)から第六条(公団の産炭地域経過業務に係る業務の特例)までの業務、同法附則第七条第一項(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法等に係る業務の特例)に規定する債務の保証に係る業務及び同法附則第八条(旧繊維法に係る業務の特例)の業務並びに日本政策投資銀行法(平成十一年法律第七十三号)附則第三十六条(地域振興整備公団法の一部改正)の規定による改正前の地域振興整備公団法第十九条第一項第二号及び第七号に規定する貸付けに係る業務に関する文書

独立行政法人中小企業基盤整備機構

  別表第三特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を次のように改める。

独立行政法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号)第十三条第一項第一号から第七号まで(業務の範囲)の業務、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(機構による特定通信・放送開発事業の推進)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一号(機構による施設整備事業の推進)の業務に関する文書

独立行政法人情報通信研究機構

  別表第三中農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削り、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号、第二号及び第八号(業務の範囲等)の業務に関する文書

独立行政法人宇宙航空研究開発機構

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

  別表第三独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に次のように加える。

情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十条第一項第三号及び第四号(業務の範囲)の業務に関する文書

独立行政法人情報処理推進機構

  別表第三中「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号及び第四号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十七条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十二条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九条の四」を「第九条の五」に、「第二十条)」を「第十九条)」に、

第二款 準備金(第二十条の二―第二十条の七)

 
 

第三款 技術等海外取引に係る課税の特例(第二十一条)

 
 

第三款の二 鉱業所得の課税の特例(第二十二条―第二十四条)

 を

第二款 準備金(第二十条―第二十一条)

 
 

第三款 鉱業所得の課税の特例(第二十二条―第二十四条)

 に、

第三節 技術等海外取引に係る課税の特例(第五十八条)

 
 

第三節の二 鉱業所得の課税の特例(第五十八条の二・第五十八条の三)

 
 

第三節の三 沖縄の認定法人の課税の特例(第五十九条・第六十条)

 を

第三節 鉱業所得の課税の特例(第五十八条・第五十九条)

 
 

第三節の二 沖縄の認定法人の課税の特例(第六十条)

 に、「第十二節 連結法人の技術等海外取引に係る課税の特例(第六十八条の六十)」を「第十二節 削除(第六十八条の六十)」に、「第八十七条の六」を「第八十七条の七」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第一条中「石油税」を「石油石炭税」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第二条第三項第五号中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に、「第三号」を「第四号」に改める。

  第三条の三第六項中「同条第四項」を「同条第二項」に改める。

  第五条の二第一項中「)又は適格外国仲介業者から、」を「)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において」に改め、同項第一号中「その振替国債の保有につき、特定振替機関等又は適格外国仲介業者から、当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて最初に振替記載等を受ける際、当該振替記載等を受ける」を「当該」に改め、「利子につき」の下に「最初に」を、「受けようとする」の下に「際、その」を加え、同条第五項第一号中「もの」を「者」に改め、「次号において「振替機関」という。」を削り、同項第二号中「振替機関」を「特定振替機関」に改め、同項第四号を次のように改める。

  四 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、所得税法第百六十二条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより第一項第一号に規定する税務署長の承認を受けた者をいう。

  第五条の二第九項中「非課税適用申告書の提出をする」を「非課税適用申告書を提出する」に、「提出をする際」を「提出の際」に改め、「非課税適用申告書の提出を受ける」を削り、同条第十項中「当該非課税適用申告書を提出した後、」を「その提出後、当該非課税適用申告書に記載した」に、「の提出をした」を「を提出した」に、「した申告書を」を「した申告書を、」に、「当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている」を「当該」に改め、同条第十一項中「第九項の」を「第八項及び第九項の」に改め、「において」の下に「、第八項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第十項」と、「非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号」とあるのは「同項に規定する申告書が第一項第一号」と、「当該非課税適用申告書又は所有期間明細書」とあるのは「当該申告書」と」を加え、「の提出をする」を「を提出する」に改め、同条第十二項中「提出して振替記載等を受けた振替国債及び当該非課税適用申告書の提出後」を「提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から」に、「各人別」を「当該非課税適用申告書を提出した者の各人別」に、「これらの振替国債の当該」を「当該振替国債につき」に改め、同条第十三項中「非居住者又は外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて、非課税適用申告書を提出して振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該」を削り、「これらの振替国債につき、」を「非課税適用申告書を提出した者の」に、「により、これらの振替国債」を「により、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた振替国債」に改め、「定める事項を」の下に「当該適格外国仲介業者が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し」を加え、「当該振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等に」を削り、「これらの振替国債につき帳簿を備え、」を「当該振替国債につき帳簿を備え、当該」に改め、同条第十四項中「当該適格外国仲介業者又は当該振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該振替国債につき、振替記載等を受ける」を「当該振替国債に係る当該適格外国仲介業者の前項に規定する」に、「振替国債のその」を「振替国債につきその」に、「)が当該振替国債の振替記載等」を「)が振替記載等」に改め、「(政令で定める期間を含む。)」を削り、同項第一号中「当該振替国債が、」を削り、「公益信託」の下に「若しくは加入者保護信託」を加え、「若しくは同条第二項」を「、同条第二項」に改め、「証券業者等(内国法人に限る。)」の下に「若しくは同条第三項に規定する内国法人」を加え、「されていた国債」を「されていた振替国債」に改め、「において」の下に「これらの者が」を加え、同項第二号中「当該振替国債」を「当該非居住者又は外国法人」に、「もの」を「振替国債」に改め、同項第三号中「非居住者」を「当該非居住者」に改める。

  第八条第二項中「証券業者又は」を「証券業者、証券取引清算機関又は」に、「第四項」を「次項及び第五項」に改め、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「証券業者等」の下に「又は内国法人」を、「第二項」の下に「又は前項」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 内国法人(金融機関、証券業者等その他政令で定める法人を除くものとし、公社債の主たる取引者として政令で定めるものに限る。第五項において同じ。)が支払を受けるものとして政令で定める公社債の利子で第一項第一号に掲げるものについては、所得税法第百七十四条、第百七十五条及び第二百十二条第三項の規定は、適用しない。

  第八条の二の見出しを「(私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等)」に改め、同条第一項中「昭和六十三年四月一日」を「平成十六年一月一日」に、「公募投資信託等の収益の分配に係る配当等」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」に改め、同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同項第三号を同項第二号とし、同条第二項中「公募投資信託等の収益の分配に係る配当等」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「昭和六十三年四月一日」を「平成十六年一月一日」に、「公募投資信託等の収益の分配に係る配当等」を「私募公社債等運用投資信託等の収益の分配に係る配当等」に改める。

  第八条の三第一項から第三項までの規定中「昭和六十三年四月一日」を「平成十六年一月一日」に、「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改め、同条第四項第一号中「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第二項第二号に掲げる国外投資信託等の配当等につき第三項の規定により所得税が徴収されるべき場合には、当該国外投資信託等の配当等を有する居住者については、当該国外投資信託等の配当等が内国法人から支払を受けるものであるときは第一号に定めるところにより、当該国外投資信託等の配当等が内国法人以外の者から支払を受けるものであるときは同号及び第二号に定めるところにより、第八条の五の規定を適用する。

  一 当該国外投資信託等の配当等の国内における支払の取扱者から交付を受けるべき金額については、当該金額を第八条の五第一項第一号に規定する支払を受けるべき金額とみなす。

  二 当該国外投資信託等の配当等については、これを内国法人から支払を受けるものとみなす。

  第八条の四を次のように改める。

 第八条の四 削除

  第八条の五を削る。

  第八条の六第一項中「平成七年四月一日」を「平成十五年四月一日」に、「(以下」を「(第八条の二第一項各号に掲げる受益証券の収益の分配に係る配当等その他の政令で定めるものを除く。以下」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 内国法人から支払を受ける配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)で、当該内国法人から一回に支払を受けるべき金額が五万円(当該配当等の計算の基礎となつた期間が一年以上であるときは、十万円)以下であるもの

  二 内国法人から支払を受ける上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の配当等(次号から第五号までに掲げるものを除く。)のうち、その配当等に係る事業年度終了の日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式(投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項に規定する投資法人をいう。同号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)にあつては、発行済みの投資口(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項に規定する投資口をいう。以下この号、第五号及び第九条の三第一項第三号において同じ。)。第九条の三第一項第一号において同じ。)の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式(投資口を含む。以下この章において同じ。)又は出資を有する者が当該内国法人から支払を受けるもの以外のもの

  三 内国法人から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等

  四 内国法人から支払を受ける特定株式投資信託の収益の分配に係る配当等

  五 特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)から平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき投資口の配当等

  第八条の六第二項中「平成七年」を「平成十五年」に改め、同条第三項中「第一項に規定する配当等」を「第一項各号に掲げる配当等のうち政令で定めるもの」に改め、同条を第八条の五とする。

  第九条第一項第一号を次のように改める。

  一 第八条の二第一項の規定の適用を受ける同項第一号に掲げる受益証券(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十八項に規定する外国投資信託(次号において「外国投資信託」という。)の受益証券を除く。)の収益の分配に係る配当等

  第九条第一項第二号中「国外公募投資信託等」を「国外私募公社債等運用投資信託等」に、「第八条の二第一項第二号に掲げる受益証券」を「第八条の二第一項第一号に掲げる受益証券(外国投資信託の受益証券に限る。)」に、「同項第三号」を「同項第二号」に改める。

  第九条の二第五項中「第八条の六の」を「第八条の五の」に改め、同項第一号中「第八条の六第一項第一号」を「第八条の五第一項第一号」に改め、同項第二号中「第八条の六第一項第一号に規定する」を削り、「支払を受ける配当等」を「支払を受けるもの」に改める。

  第九条の四第二項中「第九条の四第一項」を「第九条の五第一項」に改め、第二章第一節中同条を第九条の五とする。

  第九条の三第二項中「第八条の二第一項第一号」を「第八条の五第一項第三号」に改め、同条を第九条の四とする。

  第九条の二の次に次の一条を加える。

  (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例)

 第九条の三 平成十五年四月一日以後に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この条において「配当等」という。)で次に掲げるものに係る同法第百七十条、第百七十五条、第百七十九条、第百八十二条及び第二百十三条の規定並びに第八条の三第二項及び第三項並びに前条第一項及び第二項の規定の適用については、同法第百七十条、第百七十五条第二号、第百七十九条第一号、第百八十二条第二号並びに第二百十三条第一項第一号及び第二項第二号の規定並びに第八条の三第二項第二号並びに前条第一項及び第二項の規定に規定する百分の二十の税率は、百分の十五の税率とする。

  一 上場株式等(第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の配当等(次号及び第三号に掲げるものを除く。以下この号において同じ。)で、その配当等に係る内国法人の事業年度終了の日(当該配当等が所得税法第二十五条第一項の規定により利益の配当又は剰余金の分配とみなされるものに係る配当等である場合には、政令で定める日)においてその内国法人の発行済株式の総数又は出資金額の百分の五以上に相当する数又は金額の株式又は出資を有する個人以外の者が支払を受けるもの

  二 平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき公社債投資信託以外の証券投資信託でその設定に係る受益証券の募集が公募(証券取引法第二条第三項に規定する勧誘のうち同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものをいう。)により行われたもの(特定株式投資信託を除く。)の収益の分配に係る配当等

  三 平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき特定投資法人(その規約に投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十三項に規定する投資主の請求により投資口の払戻しをする旨が定められており、かつ、その設立の際の投資口の証券取引法第二条第三項に規定する有価証券の募集が同項に規定する勧誘であつて同項第一号に掲げる場合に該当するものとして政令で定めるものにより行われた投資法人をいう。)の投資口の配当等

 2 前項の場合において、同項各号に掲げる配当等が平成二十年三月三十一日までに支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

  第十条第一項中「平成十五年」を「平成十八年」に改め、「所得税の額から」の下に「、政令で定めるところにより、」を加え、「政令で定める金額の百分の十二」を「政令で定める金額(以下この項から第六項までにおいて「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の十二」に、「当該事業所得の金額に係る所得税の額として政令で定める金額」を「当該事業所得に係る所得税額」に改め、同条第七項中「第一項又は第二項」を「第一項から第七項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第六項中「前三項」を「第八項から前項まで」に、「その他同項」を「その他同項から第七項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項、第二項及び第三項又は第五項」に改め、同項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第四項又は第六項の規定は、第二項若しくは第三項又は第五項の規定の適用を受けた年分及びその翌年分の確定申告書に第四項又は第六項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合で、かつ、第四項又は第六項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書にこれらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

  第十条第四項を同条第九項とし、同条第三項第四号中「エネルギーの使用の合理化、特定物資の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、」を削り、「行う試験研究」の下に「、大学と共同して行う試験研究」を加え、同項に次の四号を加える。

  五 試験研究費割合 その年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の平均売上金額(その年分及びその年前三年以内の各年分の売上金額(棚卸資産の販売による収入金額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に対する割合をいう。

  六 特別共同試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  七 繰越税額控除限度超過額 第四項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額をいう。

  八 繰越中小企業者税額控除限度超過額 第六項に規定する個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における中小企業者税額控除限度額のうち、第五項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額をいう。

  第十条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「昭和六十年から平成十五年までの各年分(事業を廃止した日の属する年分を除く。)において、当該各年分(前項の規定の適用を受ける年分を除く。)のうちにその年分」を「その年分(前各項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)」に改め、「のある年分」を削り、「所得税の額から」の下に「、政令で定めるところにより」を加え、「百分の六(平成十年から平成十五年までの各年分については、百分の十)に相当する金額」を「百分の十二に相当する金額(以下この項及び第八項第八号において「中小企業者税額控除限度額」という。)」に、「控除する金額が」を「中小企業者税額控除限度額が」に、「事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額の百分の十五」を「事業所得に係る所得税額の百分の二十」に、「当該控除する金額は、当該百分の十五」を「その控除を受ける金額は、当該百分の二十」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の二項を加える。

 6 青色申告書を提出する個人のその年分(第一項から第四項までの規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越中小企業者税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越中小企業者税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越中小企業者税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 7 第二項若しくは第三項に規定する個人又は第五項に規定する個人の平成十五年から平成十八年までの各年分における第二項、第三項又は第五項の規定の適用については、第二項中「百分の十(」とあるのは「百分の十二(」と、「百分の八」とあるのは「百分の十」と、第三項及び第五項中「百分の十二」とあるのは「百分の十五」とする。

  第十条第一項の次に次の三項を加える。

 2 青色申告書を提出する個人のその年分(前項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第八項第七号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 青色申告書を提出する個人のその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該年分の当該特別共同試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該年分の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第八項第七号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額から所得税額基準控除済金額(前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。

 4 青色申告書を提出する個人のその年分(第一項の規定の適用を受ける年分及び事業を廃止した日の属する年分を除く。)の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第十一条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)がその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入された試験研究費の額を超える場合において、当該個人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が、当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年において第二項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

  第十条の二第一項第四号及び第三項中「前条第二項」を「前条第五項」に改める。

  第十条の四を削る。

  第十条の三第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項第一号中「第十条第二項」を「第十条第五項」に改め、同項第二号中「若しくは小売業を営む個人(第十条第二項」を「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第十条第五項」に改め、「者に限る。)又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む」を削り、同項第三号中「第十条第二項」を「第十条第五項」に改め、同項第四号を削り、同項第五号中「第十条第二項」を「第十条第五項」に改め、同号を同項第四号とし、同項第六号を同項第五号とし、同項第七号を削り、同項に次の一号を加える。

  六 次に掲げる個人 それぞれ次に定める機械及び装置

   イ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を行うもの(ロ又はハに掲げる個人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置

   ロ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人で同条第三項第一号に規定する業種に属する事業を営むもののうち事業を開始した日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(ハに掲げる個人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置

   ハ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する個人でその年の前年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入される試験研究費の額の当該前年分の事業所得の総収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置

  第十条の三第四項中「第十条の五第四項」を「次条第四項」に改め、同条第十項中「第十条の三第三項」を「第十条の四第三項」に改め、同条第十四項第二号中「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第十一項」を「租税特別措置法第十条の四第十一項」に改め、同条を第十条の四とする。

  第十条の二の次に次の一条を加える。

  (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

 第十条の三 第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十年六月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。以下この項から第四項まで及び第七項において「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第三号に規定する事業を営む者で政令で定めるもの以外の者の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額(第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。第三項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定機械装置等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

  二 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

  三 政令で定める海上運送業の用に供される船舶

 2 前項の規定により当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定機械装置等を指定事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定機械装置等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない同項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該個人の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第四項、第十条の五第四項又は第十条の六第四項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その指定事業の用に供した当該減価償却資産(第一項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けた減価償却資産をその年において当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該減価償却資産を当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。

 7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの指定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定機械装置等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

 9 第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

 10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の三第三項から第五項まで(中小企業者が機械等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。

 11 第四項に規定する減価償却資産につき同項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該個人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該減価償却資産につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該指定事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 12 前項の規定を適用する場合における同項の指定事業の用に供しなくなつた減価償却資産に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第十一項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

 14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

  二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第十条の三第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

  三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

  第十条の六を次のように改める。

  (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除)

 第十条の六 青色申告書を提出する個人が、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウエアで、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの(以下この項から第四項まで及び第七項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。第三項及び第四項において同じ。)には、その事業の用に供した日の属する年(事業を廃止した日の属する年を除く。以下この条において「供用年」という。)の年分における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額(次項において「合計償却限度額」という。)以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該特定情報通信機器等の償却費として同条第一項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 前項の規定により当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入した金額がその合計償却限度額に満たない場合には、当該特定情報通信機器等を事業の用に供した年の翌年分の事業所得の金額の計算上、当該特定情報通信機器等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の償却費として同項の規定により必要経費に算入する金額とその満たない金額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額との合計額に相当する金額とすることができる。

 3 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき同項の規定の適用を受けないときは、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第六項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年における税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税の額として政令で定める金額(次項及び第五項において「事業所得に係る所得税額」という。)の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 第一項に規定する個人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この条において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該個人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日の属する年の十二月三十一日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年の年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第六項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該個人の供用年におけるリース税額控除限度額が、当該個人の当該供用年の年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した特定情報通信機器等につき前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 5 青色申告書を提出する個人が、その年(事業を廃止した日の属する年を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、その年分の総所得金額に係る所得税の額から、政令で定めるところにより、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該個人のその年における繰越税額控除限度超過額が当該個人のその年分の事業所得に係る所得税額の百分の二十に相当する金額(その年においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第三項又は前項の規定によりその年分の総所得金額に係る所得税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 6 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該個人のその年の前年(当該前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額のうち、第三項又は第四項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(その年の前年において同項の規定の適用を受けたリース情報通信機器等をその年において当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該合計額から当該リース情報通信機器等を当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額)をいう。

 7 第一項及び第二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、特定情報通信機器等の償却費の額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第三項及び第四項の規定は、確定申告書に、これらの規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

 9 第五項の規定は、供用年及びその翌年分の確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があり、かつ、当該翌年分の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額についてのその控除に関する記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

 10 その年分の所得税について第三項から第五項までの規定の適用を受ける場合における所得税法第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の計算については、同号中「第三章(税額の計算)」とあるのは、「第三章(税額の計算)及び租税特別措置法第十条の六第三項から第五項まで(情報通信機器等を取得した場合等の所得税額の特別控除)」とする。

 11 リース情報通信機器等につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた個人が、その控除を受けた年の翌年以後の各年において、当該リース情報通信機器等の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該個人の営む事業の用に供しなくなつた場合(事業の廃止、当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該リース情報通信機器等につき第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額についてはこれらの規定の適用がなかつたものとし、当該個人は、当該事業の用に供しなくなつた日から四月以内に、第四項又は第五項の規定による控除を受けた年分の所得税についての修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 12 前項の規定を適用する場合における同項の事業の用に供しなくなつたリース情報通信機器等に係る第四項又は第五項の規定による控除を受けた金額の計算の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第十一項に規定する場合に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

 14 第十一項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

  二 当該修正申告書で第十一項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第十条の六第十一項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「租税特別措置法第二条第一項第十号に規定する確定申告書」とする。

  三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

  第十一条第一項中「第十条第二項」を「第十条第五項」に改め、同項の表の第三号中「百分の十と」を「百分の六と」に改める。

  第十一条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「地震防災対策強化地域その他の」を「地震防災対策強化地域(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」に改め、「百分の九」の下に「(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を加える。

  第十一条の三を次のように改める。

  (開発研究用設備の特別償却)

 第十一条の三 青色申告書を提出する個人で新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この項において「開発研究」という。)を行うものが、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの(以下この条において「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該個人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該開発研究用設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の五十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該開発研究用設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける開発研究用設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の三第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 前二項の規定は、確定申告書に、これらの規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、開発研究用設備の償却費の額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第十一条の八第二項中「第十一条の八第一項本文」を「第十一条の十第一項本文」に改め、同条を第十一条の十とする。

  第十一条の七第一項中「第二号」を「第一号及び第二号」に改め、同項第一号中「又は特定家庭用機器再商品化法」を「若しくは特定家庭用機器再商品化法」に改め、「の再商品化」の下に「又は使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)第二条第五項に規定する自動車破砕残さの再資源化」を加え、同条第二項中「第十一条の七第一項本文」を「第十一条の九第一項本文」に改め、同条を第十一条の九とする。

  第十一条の六第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第十一条の六第一項本文」を「第十一条の七第一項本文」に改め、同条を第十一条の七とし、同条の次に次の一条を加える。

  (製造過程管理高度化設備等の特別償却)

 第十一条の八 青色申告書を提出する個人で食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)第八条第一項に規定する高度化計画に係る同項の認定を受けたものが、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第九条第二項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該個人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該製造過程管理高度化設備等の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該製造過程管理高度化設備等の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける製造過程管理高度化設備等の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の八第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第十一条の五第一項中「第一欄」を「上欄」に、「当該各号の第二欄に掲げる期間内に」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に」に、「第三欄」を「中欄」に、「第四欄」を「下欄」に改め、同項の表を次のように改める。

個人

資産

割合

一 有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する個人

電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

百分の六(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十)

二 放送番組を制作する事業を営む個人のうち政令で定めるもの

放送番組の効率的な制作に著しく資する設備で政令で定めるもの

百分の十五

  第十一条の五第二項中「第十一条の五第一項本文」を「第十一条の六第一項本文」に改め、同条を第十一条の六とする。

  第十一条の四第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を削り、同項第六号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同条第二項中「第十一条の四第一項本文」を「第十一条の五第一項本文」に改め、同条を第十一条の五とする。

  第十一条の三の次に次の一条を加える。

  (事業革新設備の特別償却)

 第十一条の四 青色申告書を提出する個人で次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたものが、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二条第五項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この条において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該個人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日の属する年における当該個人の事業所得の金額の計算上、当該事業革新設備の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該事業革新設備について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の二十四(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該事業革新設備の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。) 同法第三条第一項に規定する認定(同法第四条第一項の認定を含む。)

  二 産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第五条の二第一項の認定を含む。)

  三 産業活力再生特別措置法第六条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第七条第一項の認定を含む。)

  四 産業活力再生特別措置法第八条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第九条第一項の認定を含む。)

 2 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける事業革新設備の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十一条の四第一項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

 3 第十一条第三項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第十二条第一項の表の第一号中「百分の九」を「百分の八」に、「百分の五」を「百分の四」に改め、同表の第三号中「以下この号において同じ。」を削り、「百分の七とし、第一欄に掲げる地区のうち水源地域内において事業の用に供される機械及び装置については百分の十二とする。」を「、百分の七」に改め、同表の第四号中「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を加え、「工場用の建物及びその附属設備」を「建物及びその附属設備で、政令で定めるもの」に改める。

  第十二条の二の見出しを「(医療用機器等の特別償却)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「前項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項及び次項」を「以下この条」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項に次の一号を加える。

  三 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの 百分の二十

  第十二条の二第二項を同条第一項とし、同条第三項中「第一項の規定の適用を受ける機械及び装置の償却費の額を計算する場合又は」及び「又は同条第二項本文」を削り、同項を同条第二項とし、同条第四項中「前三項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第十二条の三第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、「ない病院用」の下に「若しくは診療所用」を、「いた病院用」の下に「又は診療所用」を、「第二十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「病院の」を「病院又は診療所の」に、「建替え病院用建物」を「建替え病院用等建物」に改め、同条第六項中「建替え病院用建物」を「建替え病院用等建物」に改める。

  第十三条第一項及び第十三条の二第一項第一号中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第十三条の三第一項中「、次の各号に規定する認定のあつた日の属する年から当該年の一月一日以後五年を経過した日の前日の属する年までの各年(第一号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)については、第二十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける年を除く。)の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日。以下この項において同じ。)において当該各号」を「次の各号」に、「その年の十二月三十一日」を「適用年の十二月三十一日(当該個人が、年の中途において死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した場合には、その死亡し、又は事業の全部を譲渡し、若しくは廃止した日)」に改め、同項第一号中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「場合には」を「場合の当該農業経営改善計画(以下この号において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用年にあつては」に、「新たな農業経営改善計画に係る認定の日」を「当該新農業経営改善計画に係る次項第一号に規定する適用開始年の一月一日」に改め、同項第二号中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項の」を「第一項の」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する適用年とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める各年(第一号に定める各年にあつては、同項第一号ニに掲げる要件を満たす場合における第二十五条第一項又は第二項の規定の適用を受ける年を除く。)をいう。

  一 前項第一号に掲げる場合 同号イからニまでに掲げる要件のいずれかを満たすこととなつた最初の日の属する年(以下この号において「適用開始年」という。)以後五年以内の各年(その適用開始年が同項第一号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)

  二 前項第二号から第四号までに掲げる場合 同項第二号から第四号までに規定する認定のあつた日の属する年以後五年以内の各年

  第十四条の見出しを「(優良賃貸住宅等の割増償却等)」に改め、同条第一項中「第三項」を「第五項」に改め、同条第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「次項」を「第五項」に、「百分の百四十」を「百分の百三十六」に、「百分の百五十五」を「百分の百五十」に改め、同条第四項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同項を同条第六項とし、同条第三項中「前二項」を「前各項」に、「又は高齢者向け優良賃貸住宅」を「、高齢者向け優良賃貸住宅又は改良優良賃貸住宅」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 個人が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する建築物(政令で定めるものに限る。)の全部又は一部を次に掲げる賃貸住宅とするための改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この項において同じ。)をし、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日の属する年における当該個人の不動産所得の金額の計算上、当該賃貸住宅(当該改良のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項から第五項までにおいて「改良優良賃貸住宅」という。)の償却費として必要経費に算入する金額は、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該改良優良賃貸住宅について同項の規定により計算した償却費の額とその取得価額の百分の十に相当する金額との合計額以下の金額で当該個人が必要経費として計算した金額とする。ただし、当該改良優良賃貸住宅の償却費として同項の規定により必要経費に算入される金額を下ることはできない。

  一 賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要がある優良な賃貸住宅として政令で定めるもの

  二 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの

 4 第十一条第二項の規定は、前項の規定の適用を受ける改良優良賃貸住宅の償却費の額を計算する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「その合計償却限度額」とあるのは、「第十四条第三項本文の規定により必要経費に算入することができる償却費の限度額」と読み替えるものとする。

  第十四条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「次項第五号」を「次項第三号」に、「百分の百九」を「百分の百五十」に改め、同条第二項中「第五号まで」を「第四号まで」に、「(第三号に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と併せて設置される駐車の用に供する機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)並びに第六号」を「並びに第五号」に改め、同項第二号中「規定する再開発事業」の下に「(政令で定める要件を満たすものに限る。)」を加え、同項第三号を次のように改める。

  三 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

  第十四条の二第二項第四号中「第七条」を「第八条」に、「第二条に規定する特定建築物」を「第二条第三号に規定する特別特定建築物」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

  第十六条及び第十七条を次のように改める。

 第十六条及び第十七条 削除

  第十八条第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号を削る。

  第十九条第一号中「第十六条」を「第十五条」に改める。

  第二十条及び第二十条の二を削る。

  第二十条の三第一項中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 第一項の規定は、確定申告書に同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該確定申告書に同項の積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 6 第一項の金属鉱業等鉱害防止準備金を積み立てている個人の死亡により当該個人の相続人(包括受遺者を含む。以下この節において同じ。)が当該個人の金属鉱業等鉱害対策特別措置法第一条に規定する金属鉱業等を承継した場合において、当該相続人が、その死亡した日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者でないときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その被相続人(包括遺贈者を含む。)の当該年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  第二十条の三に次の二項を加える。

 7 前項に規定する場合において、同項に規定する相続人が同項に規定する死亡の日の属する年分の所得税につき、青色申告書を提出することができる者又は青色申告書の承認申請書を提出した者であるときは、その死亡した日における金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、当該相続人に係る金属鉱業等鉱害防止準備金の金額とみなす。

 8 前項の規定の適用を受けた者が同項に規定する個人の死亡した日の属する年分の所得税につき青色申告書の承認申請書を提出した者である場合において、その申請が却下されたときは、その却下の日における同項の金属鉱業等鉱害防止準備金の金額は、その者の当該却下の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

  第二章第二節第二款中第二十条の三を第二十条とする。

  第二十条の四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第七項中「第二十条の二第五項」を「前条第五項」に改め、同条第八項中「第二十条の二第六項」を「前条第六項」に改め、同条を第二十条の二とする。

  第二十条の五第五項中「第二十条の二第五項」を「第二十条第五項」に改め、同条第六項中「第二十条の二第六項」を「第二十条第六項」に改め、同条を第二十条の三とする。

  第二十条の六第七項中「第二十条の二第五項」を「第二十条第五項」に改め、同条第八項中「第二十条の二第六項」を「第二十条第六項」に改め、同条を第二十条の四とする。

  第二十条の七第六項中「第二十条の二第五項」を「第二十条第五項」に改め、同条第七項中「第二十条の二第六項」を「第二十条第六項」に、「第二十条の七第一項」を「第二十条の五第一項」に改め、同条を第二十条の五とする。

  第二章第二節第三款の款名を削る。

  第二十一条を次のように改める。

 第二十一条 削除

  第二章第二節第三款の二を同節第三款とする。

  第二十二条第六項中「第二十条の二第五項」を「第二十条第五項」に改め、同条第七項中「第二十条の二第六項」を「第二十条第六項」に改める。

  第二十三条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定により必要経費に算入される金額についてのその算入に関する記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により必要経費に算入される金額は、当該金額として記載された金額に限るものとする。

  第二十五条第二項中「第四十一条の十五第四項」を「第四十一条の十六第四項」に改める。

  第二十八条を削る。

  第二十八条の二第一項第四号中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同条を第二十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例)

 第二十八条の二 第十条第五項に規定する中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(第十九条各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)については、所得税法第四十九条第一項の規定にかかわらず、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額を、当該個人のその業務の用に供した年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

 2 前項の規定は、確定申告書に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について所得税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定によりその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第二十八条の四第三項第一号を次のように改める。

  一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡(賃借権の設定等を含む。以下この項において同じ。)で政令で定めるもの

  第三十条の二第一項中「平成十五年」を「平成十七年」に改める。

  第三十一条の二第二項第二号中「土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡」を「第五号に掲げる譲渡又は土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するもの」に改め、同項第十三号中「第八号」を「第六号、第九号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第八号」を「第六号、第九号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第八号」を「第五号又は第九号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第八号」を「第五号又は第九号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「又は第二号」を「、第二号又は第五号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前二号」を「前三号」に、「第十号から第十三号まで」を「第十一号から第十四号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「前号、第八号又は第十号から第十三号まで」を「前二号、第九号又は第十一号から第十四号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「の請求又は」を「若しくは第三項の請求若しくは」に改め、「基づく」の下に「マンション建替事業(」を加え、「の同条第五号」を「をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第五号」に改め、「施行者」の下に「をいう。以下この号において同じ。)」を加え、「で、当該譲渡」を「又は同法第二条第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同条第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第四十五条第二項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡」に、「当該事業」を「これらのマンション建替事業」に改め、「供されるもの」の下に「(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した都市基盤整備公団及び地域振興整備公団を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第三十一条の二第三項中「前項第八号から第十三号まで」を「前項第九号から第十四号まで」に改め、同条第五項中「第二項第八号から第十一号まで」を「第二項第九号から第十二号まで」に、「同項第十二号若しくは第十三号」を「同項第十三号若しくは第十四号」に、「第二項第八号から第十三号まで」を「第二項第九号から第十四号まで」に改め、同条第七項中「第二項第八号から第十三号まで」を「第二項第九号から第十四号まで」に改める。

  第三十三条第一項第三号中「緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ」に、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」に改める。

  第三十三条の二第一項第二号中「緑資源公団法第十八条第一項第八号」を「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第八号」に改める。

  第三十三条の三第一項中「緑資源公団法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ」に改める。

  第三十四条の二第二項第十一号ニ中「食品流通構造改善促進法」の下に「(平成三年法律第五十九号)」を加え、同項第十九号中「に規定する石油の備蓄」を「の国家備蓄石油の管理」に改め、同項第二十三号中「第六十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第三十四条の三第二項第一号中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、同項第六号中「緑資源公団法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ」に、「同法第二十二条の四第二項」を「同法第十六条第二項」に、「緑資源公団法第二十二条の三第六項」を「独立行政法人緑資源機構法第十五条第六項」に、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」に改める。

  第三十七条第一項の表以外の部分中「第十九号の上欄のイからハまでに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成十年一月一日」を「、平成十年一月一日」に改め、「とする。」、「、第十九号」及び「(買換資産が同表の第十九号の下欄に掲げる資産(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる個人により行われる土地及び建物若しくは構築物又は土地の上に存する権利及び建物若しくは構築物の譲渡であり、かつ、当該土地又は土地の上に存する権利の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合における同号の下欄に掲げる資産に限る。)に該当する場合には、百分の九十。以下この項において同じ。)」を削り、同表の第一号中「及び第三十七条の三」を削り、「いう。以下この表」を「いう。第二十一号」に改め、同表の第十五号中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、同表の第十九号を次のように改める。

十九 削除

 

  第三十七条第三項及び第四項中「第十九号の上欄のイからハまでに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成十年一月一日」を「、平成十年一月一日」に、「とする。)の間」を「)の間」に改める。

  第三十七条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

  第三十七条の四中「第十九号の上欄のイからハまでに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成十年一月一日」を「、平成十年一月一日」に改め、「とする。」を削る。

  第三十七条の五第二項中「第三十七条の三第三項」を「第三十七条の三第二項」に改め、「第十九号の上欄のイからハまでに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成十年一月一日」を「、平成十年一月一日」に、「とする。)の間」を「)の間」に改め、同条第四項中「第三十七条の三第三項」を「第三十七条の三第二項」に改める。

  第三十七条の十第一項中「、第六項」を削り、「第十項第五号」を「第七項第五号」に改め、同条第二項中「、第六項」、「第六項において同じ。」及び「(第六項及び次条において「所有期間」という。)」を削り、同条第三項第五号を次のように改める。

  五 公社債投資信託以外の証券投資信託(第五項において「株式等証券投資信託」という。)の受益証券及び証券投資信託以外の投資信託で公社債等運用投資信託に該当しないもの(同項において「非公社債等投資信託」という。)の受益証券

  第三十七条の十第三項第六号中「第八条の二第一項第三号」を「第八条の二第一項第二号」に改め、同条第五項中「私募証券投資信託、」を「株式等証券投資信託(第三条の二に規定する特定株式投資信託を除く。)、」に、「私募証券投資信託等」を「株式等証券投資信託等」に改め、同条第六項から第八項までを削り、同条第九項を同条第六項とし、同条第十項を同条第七項とする。

  第三十七条の十一第一項中「及び第三十七条の十三」を「、第三十七条の十三の二及び第三十七条の十三の三」に改め、「(次項の規定の適用を受けるものを除く。)」を削り、「この項」を「この項から第三項まで」に、「第七項」を「第五項」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十五年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に同項各号に掲げる上場株式等の譲渡をしたときは、当該上場株式等の譲渡による上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

  第三十七条の十一第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第二項の規定の」を「前項の規定により適用される第一項の規定の」に、「長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改め、同項を同条第三項とし、同条第六項中「前三項」を「前項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第七項中「第一項又は第二項の」を「第一項の」に、「前条第十項」を「前条第七項」に、「第三十七条の十一第一項又は第二項」を「第三十七条の十一第一項」に改め、「又は同条第二項の規定の適用を受ける同項に規定する長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」及び「及び当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額の合計額」を削り、「、当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は当該長期所有上場株式等に係る譲渡所得等の金額」を「又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額」に改め、同項を同条第五項とする。

  第三十七条の十一の三第二項中「第百六十一条の二第一項の規定による信用取引」を「第百五十六条の二十四第一項に規定する信用取引又は発行日取引(有価証券が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であつて財務省令で定める取引をいう。)」に、「「信用取引」」を「「信用取引等」」に、「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引を」を「信用取引等を」に、「信用取引による」を「信用取引等による」に、「信用取引の」を「信用取引等の」に、「信用取引に係る上場株式等の譲渡」を「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」に改め、同条第三項第一号中「上場株式等及び」を「上場株式等の譲渡及び」に、「信用取引に係る上場株式等の譲渡」を「信用取引等に係る上場株式等の譲渡」に、「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引に係る口座」を「信用取引等に係る口座」に改め、同項第二号中「信用取引」を「信用取引等」に改め、同項第三号中「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に、「信用取引に」を「信用取引等に」に、「信用取引は」を「信用取引等は」に、「特定信用取引勘定」を「特定信用取引等勘定」に、「信用取引の」を「信用取引等の」に改め、同条第七項中「上場株式等信用取引契約」を「上場株式等信用取引等契約」に改める。

  第三十七条の十一の四第一項中「及び次条において同じ」を「において同じ」に、「信用取引」を「信用取引等」に改め、「開設する営業所に」の下に「特定口座源泉徴収選択届出書(」を加え、「(第三項及び次条において「特定口座源泉徴収選択届出書」という」を「をいう」に改め、「行われた当該特定口座」の下に「(以下この条及び次条において「源泉徴収選択口座」という。)」を加え、「譲渡又は当該特定口座」を「譲渡又は当該源泉徴収選択口座」に、「特定口座内調整所得金額」を「源泉徴収選択口座内調整所得金額」に、「月の翌月十日」を「年の翌年一月十日(政令で定める場合にあつては、政令で定める日)」に改め、同条第五項中「第三項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「特定口座内調整所得金額」を「源泉徴収選択口座内調整所得金額」に、「特定口座に」を「源泉徴収選択口座に」に、「信用取引」を「信用取引等」に改め、「以下この項」の下に「から第五項まで」を加え、「第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額」を「第一号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内通算所得金額」という。)が第二号に掲げる金額(次項において「源泉徴収口座内直前通算所得金額」という。)」に改め、「及び次項第二号」を削り、「次号イ及び同項第二号」を「同号イ」に、「次号ロ及び同項第二号」を「同号ロ」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。

 4 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の源泉徴収選択口座を開設している証券業者は、当該源泉徴収選択口座においてその年中に行われた対象譲渡等により、当該対象譲渡等に係る源泉徴収口座内通算所得金額が源泉徴収口座内直前通算所得金額に満たないこととなつた場合には、その都度、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該満たない部分の金額に百分の十五を乗じて計算した金額に相当する所得税を還付しなければならない。

 5 前項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に対象譲渡等を行つたときは、当該対象譲渡等により生じた同項に規定する満たない部分の金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

  第三十七条の十一の四第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、同項の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成十六年一月一日から平成十九年十二月三十一日までの間に特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等に係る差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じた源泉徴収選択口座内調整所得金額に対する同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

  第三十七条の十一の四に次の一項を加える。

 8 証券業者は、その年において当該証券業者に開設されていた特定口座が源泉徴収選択口座である場合には、その年の当該源泉徴収選択口座に係る前条第七項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。

  第三十七条の十一の五第一項中「前条第一項の規定の適用につき特定口座源泉徴収選択届出書を提出した特定口座(以下この項において「選択口座」という。)」を「源泉徴収選択口座」に、「選択口座に」を「源泉徴収選択口座に」に改め、「又は第二項」を削り、「第三十七条の十三第七項」を「第三十七条の十三の二第七項」に、「選択口座(」を「源泉徴収選択口座(」に、「選択口座を」を「源泉徴収選択口座を」に、「選択口座。」を「源泉徴収選択口座。」に、「信用取引」を「信用取引等」に改める。

  第三十七条の十二第一項中「第三十七条の十第十項第五号」を「第三十七条の十第七項第五号」に改め、同条第四項中「第十項(」を「第七項(」に、「同条第十項第三号」を「同条第七項第三号」に改める。

  第三十七条の十二の二第一項中「次条第七項」を「第三十七条の十三の二第七項」に改め、同条第四項中「第十項」を「第七項」に、「第七項」を「第五項」に改め、「及び第二項」を削り、同条第六項を次のように改める。

 6 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第三十七条の十二の二第二項(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除)に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

  第三十七条の十三を次のように改める。

  (特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等)

 第三十七条の十三 平成十五年四月一日以後に、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第七条の二に規定する特定中小企業者に該当する株式会社(以下この条から第三十七条の十三の三までにおいて「特定中小会社」という。)の設立の際に発行された株式又はその設立の日後に発行された当該特定中小会社の株式(以下この条から第三十七条の十三の三までにおいて「特定株式」という。)を払込み(これらの株式の発行に際してするものに限る。以下この条から第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)により取得(第二十九条の二第一項本文の規定の適用を受けるものを除く。以下この条から第三十七条の十三の三までにおいて同じ。)をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者(当該取得をした日においてその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に当該特定中小会社が法人税法第二条第十号に規定する同族会社に該当することとなるときにおける当該株主その他の政令で定める者であつたものを除く。次条及び第三十七条の十三の三において同じ。)が、当該特定株式を払込みにより取得をした場合における第三十七条の十第一項の規定の適用については、政令で定めるところにより、その年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上、その年中に当該払込みにより取得をした特定株式(その年十二月三十一日において有するものとして政令で定めるものに限る。以下この条において「控除対象特定株式」という。)の取得に要した金額の合計額(適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額(この項の規定を適用しないで計算した場合における第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額をいう。次項において同じ。)が当該合計額に満たない場合には、当該適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額に相当する金額)を控除する。

 2 前項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、控除対象特定株式の取得に要した金額、適用前の株式等に係る譲渡所得等の金額及び同項の控除の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 3 第一項の規定の適用を受けた場合における控除対象特定株式と同一銘柄の株式の取得価額の計算の特例その他前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十三の次に次の二条を加える。

  (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)

 第三十七条の十三の二 特定中小会社の特定株式を払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について、当該特定中小会社の設立の日から当該特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る第三十七条の十第二項に規定する上場等の日の前日までの期間(第五項において「適用期間」という。)内に、その有する当該払込みにより取得をした特定株式が株式としての価値を失つたことによる損失が生じた場合として次に掲げる事実が発生したときは、当該事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をしたことと、当該損失の金額として政令で定める金額は当該特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして、この条及び第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。

  一 当該払込みにより取得をした特定株式を発行した株式会社が解散(合併による解散を除く。)をし、その清算が結了したこと。

  二 前号に掲げる事実に類する事実として政令で定めるもの

 2 前項の規定は、政令で定めるところにより、同項に規定する事実が発生した日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、同項に規定する損失の金額として政令で定める金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 3 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 4 確定申告書(第七項において準用する第三十七条の十二の二第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、第三十七条の十第一項後段の規定にかかわらず、当該特定株式に係る譲渡損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を限度として、当該年分の当該株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除する。

 5 前項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、適用期間内に、その払込みにより取得をした特定株式の譲渡(当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者の親族その他の特別の関係がある者に対してする譲渡その他の政令で定めるものを除く。)をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該譲渡をした日の属する年分の第三十七条の十第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 6 第三十七条の十二の二第三項、第四項及び第六項の規定は、第四項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の規定」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定」と、「前項」とあるのは「同条第五項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「添付がある確定申告書」とあるのは「添付がある確定申告書(同条第四項に規定する確定申告書をいう。以下この項において同じ。)」と、「第一項の確定申告書」とあるのは「同条第四項の確定申告書」と、同条第四項中「第一項の規定の適用がある場合における」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の規定の適用がある場合における」と、「第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項」と、同条第六項中「第一項」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額若しくは同法第三十七条の十三の二第五項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。

 7 第三十七条の十二の二第五項の規定は、その年の翌年以後において第四項の規定の適用を受けようとする居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者について準用する。この場合において、同条第五項中「第一項の」とあるのは「第三十七条の十三の二第四項の」と、「譲渡損失の繰越控除)の」とあるのは「譲渡損失の繰越控除)又は第三十七条の十三の二第四項(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等)の」と、「同条第二項」とあるのは「同法第三十七条の十二の二第二項」と、「その他の」とあるのは「、同法第三十七条の十三の二第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額(以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額その他の」と、「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」」と、「(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項」とあるのは「及び特定株式に係る譲渡損失の金額(租税特別措置法第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の二第四項」と、「「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該上場株式等に係る譲渡損失の金額」」とあるのは「「を除く」」と読み替えるものとする。

 8 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につき第一項に規定する事実が発生した場合における同項の規定の特例、当該特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者につきこれらの株式の譲渡をしたことによる損失の金額が生じた場合における第五項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算の特例その他第一項及び第四項から前項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例)

 第三十七条の十三の三 特定中小会社の特定株式を平成十二年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に払込みにより取得をした居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、当該特定株式に係る特定中小会社(当該特定中小会社であつた株式会社を含む。)が発行した株式に係る第三十七条の十第二項に規定する上場等の日(以下この項において「上場等の日」という。)以後に当該払込みにより取得をした特定株式(その上場等の日において当該特定株式をその取得をした日の翌日から引き続き所有していた期間として政令で定める期間が三年を超えるものに限る。)の譲渡(その上場等の日以後三年以内に行われる譲渡(証券取引法第二条第十七項に規定する有価証券先物取引の方法により行うものを除く。)で第三十七条の十第二項に規定する証券業者への売委託に基づくもの又は当該証券業者に対するものに限る。以下この項において同じ。)をした場合における同条第一項の規定の適用については、当該譲渡による同項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額は、当該特定株式の譲渡による当該株式等に係る譲渡所得等の金額として政令で定めるところにより計算した金額(第三項及び第五項において「特定株式に係る譲渡所得等の金額」という。)の二分の一に相当する金額とする。

 2 前項の規定の適用がある場合における第三十七条の十第二項の規定の適用については、同項中「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額(第三十七条の十三の三第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額)」とする。

 3 第一項の規定は、政令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けようとする年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨の記載があり、かつ、その適用を受ける特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 税務署長は、前項の確定申告書の提出がなかつた場合又は同項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 5 払込みにより取得をした特定株式及び当該特定株式と同一銘柄の他の株式を有する者がこれらの株式を譲渡した場合における特定株式に係る譲渡所得等の金額の計算の特例その他第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第三十七条の十四の二第一項中「特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされている同項に規定する特定口座」を「源泉徴収選択口座」に、「選択口座」を「源泉徴収選択口座」に、「信用取引」を「信用取引等」に改める。

  第三十七条の十五第一項第一号中「私募証券投資信託(同項第五号に規定する私募証券投資信託をいう。次号において同じ。)以外の証券投資信託(特定株式投資信託を除く。同号において同じ。)」を「公社債投資信託」に、「第八条の二第一項第三号」を「第八条の二第一項第二号」に改め、同項第二号中「私募証券投資信託以外の証券投資信託」を「公社債投資信託」に、「公募証券投資信託等」を「公社債投資信託等」に、「第八条の二第一項第三号」を「第八条の二第一項第二号」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同条第二項第二号中「公募証券投資信託等」を「公社債投資信託等」に改め、同項第三号及び第四号を削る。

  第三十九条第一項中「第二十条第一項」を「第二十条、第二十一条の十五第三項又は第二十一条の十六第四項」に、「課税価格(同法第十九条」を「課税価格(同法第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」に、「同条の」を「これらの」に改める。

  第四十条第五項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 前項に定めるもののほか、第一項後段の承認の手続その他同項から第三項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十条の四第三項第一号中「限る。)」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人」を加える。

  第四十一条第一項中「第七項まで」を「この項から第八項まで」に、「第三項まで」を「この項から第三項まで」に改め、同条第十二項を同条第十五項とし、同条第八項から第十一項までを三項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の三項を加える。

 8 第一項の規定の適用を受けていた居住者が、その者に係る所得税法第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者からの転任の命令に伴う転居その他これに準ずるやむを得ない事由に基因してその適用に係る第一項の居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)をその者の居住の用に供しなくなつたことにより同項の規定の適用を受けられなくなつた後、当該家屋を再びその者の居住の用に供した場合における同項の規定の適用については、同項に規定する居住年以後六年間(同項に規定する六年間をいう。)の各年のうち、その者が当該家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、当該家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後の各年(同日以後その年の十二月三十一日(その者が死亡した日の属する年又は当該家屋が災害により居住の用に供することができなくなつた日の属する年にあつては、これらの日)まで引き続きその居住の用に供している年に限る。)は、同項に規定する適用年とみなす。

 9 前項の規定は、同項の居住者が、同項の家屋をその居住の用に供しなくなる日までに同項に規定する事由その他の財務省令で定める事項を記載した届出書(次条第五項の規定により同項の証明書(これに類するものとして財務省令で定める書類を含む。)の交付を受けている場合には、当該証明書のうち同日の属する年以後の各年分に係るものの添付があるものに限る。)を当該家屋の所在地の所轄税務署長に提出しており、かつ、前項の規定の適用を受ける最初の年分の確定申告書に当該家屋を再びその居住の用に供したことを証する書類その他の財務省令で定める書類(次項において「再居住に関する証明書類」という。)の添付がある場合に限り、適用する。

 10 税務署長は、前項の届出書の提出がなかつた場合又は再居住に関する証明書類の添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該届出書及び再居住に関する証明書類の提出があつた場合に限り、第八項の規定を適用する。

  第四十一条の五第六項第四号を次のように改める。

  四 国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「同法」とあるのは、「同法又は租税特別措置法」とする。

  第四十一条の十二第二項中「国内において」を削り、同条第六項中「規定する公益信託」の下に「若しくは加入者保護信託」を、「(公益信託」の下に「又は加入者保護信託」を加え、同条第九項中第十二号を第十四号とし、第七号から第十一号までを二号ずつ繰り下げ、第六号を第七号とし、同号の次に次の一号を加える。

  八 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)第十二条第二項又は第十三条第一項の規定により発行される国債

  第四十一条の十二第九項中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

  四 国有林野事業特別会計法(昭和二十二年法律第三十八号)第六条第一項又は第二項ただし書の規定により発行される国債

  第四十一条の十二第十二項中「第六号」を「第八号」に改め、同条第十八項中「第六十八条の二第六項」を「第六十七条の十七第八項」に改める。

  第四十一条の十四の見出しを「(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)」に改め、同条第一項中「平成十三年四月一日から平成十五年三月三十一日までの期間(第三項及び第四項において「適用期間」という。)内に、商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する先物取引(同条第七項に規定する商品市場において行われる同条第八項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この条において「商品先物取引」という。)をし、かつ、当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。以下この条」を「次の各号に掲げる取引をし、かつ、当該各号に掲げる取引(以下この条及び次条において「先物取引」という。)の区分に応じ当該各号に定める決済(以下この条及び次条」に、「商品先物取引による」を「先物取引による」に、「商品先物取引に係る雑所得等」を「先物取引に係る雑所得等」に、「商品先物取引に係る課税雑所得等」を「先物取引に係る課税雑所得等」に、「百分の二十」を「百分の十五」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 平成十三年四月一日以後に行う商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第六項に規定する先物取引(同条第七項に規定する商品市場において行われる同条第八項第一号ホに掲げる取引を含む。以下この号、第三項及び第四項において「商品先物取引」という。) 当該商品先物取引の決済(当該商品先物取引に係る商品の受渡しが行われることとなるものを除く。)

  二 平成十六年一月一日以後に行う証券取引法第二条第十七項に規定する有価証券先物取引、同条第十八項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第十九項に規定する有価証券オプション取引(以下この号、第三項及び第四項において「有価証券先物取引等」という。) 当該有価証券先物取引等の決済(当該有価証券先物取引等に係る有価証券の受渡しが行われることとなるものを除く。)

  第四十一条の十四第二項中「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同条第三項中「適用期間内に商品先物取引」を「先物取引」に、「に係る商品先物取引」を「に係る先物取引」に改め、「商品取引員等」の下に「又は証券業者等」を加え、「、当該商品先物取引」を「、当該先物取引」に改め、同項第一号中「その商品先物取引の委託」を「委託により商品先物取引」に改め、同項第二号中「前号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 委託により有価証券先物取引等をした場合 当該有価証券先物取引等の委託を受けた証券業者(証券取引法第二条第九項に規定する証券会社及び外国証券業者に関する法律第二条第二号に規定する外国証券会社をいう。以下この号において同じ。)の営業所の長(有価証券先物取引等の委託の取次ぎにより当該証券業者に当該有価証券先物取引等の委託をした場合にあつては、当該委託の取次ぎを引き受けた証券業者の営業所又は証券取引法第六十五条第一項ただし書に規定する銀行の営業所の長)

  第四十一条の十四第四項中「商品取引員等」の下に「又は証券業者等」を加え、「適用期間内に」を削り、「行つた商品先物取引」の下に「又は有価証券先物取引等」を加え、「当該居住者」を「当該商品先物取引又は有価証券先物取引等について、それぞれ当該居住者」に、「又は約定価格等」を「若しくは約定価格等」に改め、「をいう。)」の下に「又は有価証券先物取引等の種類、数量及び対価の額若しくは約定指数(証券取引法第二条第十八項に規定する約定指数をいう。)若しくは約定数値(同項に規定する約定数値をいう。)」を加え、「「商品先物取引」を「「先物取引」に改め、「その商品先物取引」の下に「又は有価証券先物取引等」を加え、同条第五項中「商品取引員等」の下に「又は証券業者等」を加え、「商品先物取引」を「先物取引」に改め、同条第七項中「商品先物取引」を「先物取引」に改める。

  第四十一条の十九第二項中「第四十一条の十九第一項」を「第四十一条の二十第一項」に改め、同条を第四十一条の二十とする。

  第四十一条の十八中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改め、同条を第四十一条の十九とする。

  第四十一条の十七第四項及び第五項中「第四十一条の十七第二項」を「第四十一条の十八第二項」に改め、同条を第四十一条の十八とする。

  第四十一条の十六第二項の表中「第四十一条の十六第一項」を「第四十一条の十七第一項」に改め、同条を第四十一条の十七とする。

  第四十一条の十五第三項の表の第八十五条第三項、第百八十七条、第百九十条第二号ハ、第百九十四条第一項第三号及び第百九十四条第一項第五号の項中「第四十一条の十五第一項」を「第四十一条の十六第一項」に改め、同表の別表第二の備考(一)(4)、別表第三の備考(一)(4)及び別表第四の備考(二)の項中「第四十一条の十五第一項」を「第四十一条の十六第一項」に改め、同条第四項中「第四十一条の十五第一項」を「第四十一条の十六第一項」に改め、同条を第四十一条の十六とする。

  第四十一条の十四の次に次の一条を加える。

  (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)

 第四十一条の十五 確定申告書(第五項において準用する所得税法第百二十三条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を含む。以下この項及び第三項において同じ。)を提出する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定の適用を受けて前年以前において控除されたものを除く。)を有する場合には、前条第一項後段の規定にかかわらず、当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額に相当する金額は、政令で定めるところにより、当該確定申告書に係る年分の同項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を限度として、当該年分の当該先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。

 2 前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額とは、当該居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成十五年一月一日以後に、先物取引の差金等決済をしたことにより生じた損失の金額として政令で定めるところにより計算した金額のうち、その者の当該差金等決済をした日の属する年分の前条第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

 3 第一項の規定は、同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が前項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額が生じた年分の所得税につき当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合であつて、第一項の確定申告書に同項の規定による控除を受ける金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 4 第一項の規定の適用がある場合における前条(第二項を除く。)の規定の適用については、同条第一項中「計算した金額(」とあるのは、「計算した金額(次条第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする。

 5 所得税法第百二十三条第一項(第二号を除く。)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定は、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、その年の翌年以後において第一項の規定の適用を受けようとする場合であつて、その年の年分の所得税につき同法第百二十条第一項(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出すべき場合及び同法第百二十二条第一項又は第百二十三条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。この場合において、同法第百二十三条第一項中「第七十条第一項若しくは第二項(純損失の繰越控除)若しくは第七十一条第一項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において」とあるのは「租税特別措置法第四十一条の十五第一項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)の規定の適用を受けようとするときは」と、「次項各号に掲げる」とあるのは「その年において生じた同条第二項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」という。)、その年の前年以前三年内の各年において生じた先物取引の差金等決済に係る損失の金額その他の政令で定める」と、同項第一号中「純損失の金額」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、同項第三号中「純損失の金額及び雑損失の金額(第七十条第一項若しくは第二項又は第七十一条第一項」とあるのは「先物取引の差金等決済に係る損失の金額(租税特別措置法第四十一条の十五第一項」と、「及び第百四十二条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第二号において同じ」とあるのは「を除く」と、「これらの金額」とあるのは「当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額をこえる」とあるのは「同法第四十一条の十四第一項(先物取引に係る雑所得等の課税の特例)に規定する先物取引に係る雑所得等の金額を超える」と読み替えるものとする。

 6 第一項の規定の適用がある場合における国税通則法の規定の適用については、同法第二条第六号ハ(1)中「又は雑損失の金額」とあるのは「若しくは雑損失の金額又は租税特別措置法第四十一条の十五第二項(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と、「同法」とあるのは「これらの法律」とする。

 7 その年の翌年以後又はその年において第一項の規定の適用を受けようとする場合に提出すべき確定申告書の記載事項の特例その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の三第一項第二号及び第三項中「商品先物取引」を「先物取引」に改める。

  第四十二条の三の二第一項中「、第八条の五第一項後段」を削り、「第四十一条の十八」を「第四十一条の十九」に改める。

  第四十二条の四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に改め、「第五項」の下に「、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を加え、「、第四十二条の八第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を削り、「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「以下この項及び次項」を「第四項まで、第七項及び第八項」に改め、同条第七項中「第一項又は第二項」を「第一項から第四項まで、第七項又は第八項」に、「又は租税特別措置法第四十二条の四」を「又は租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで、第七項若しくは第八項」に、「及び租税特別措置法第四十二条の四」を「並びに租税特別措置法第四十二条の四第一項から第四項まで、第七項及び第八項」に、「同条」を「同条第一項から第四項まで、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第六項中「前三項」を「第十二項から前項まで」に、「計算その他同項」を「計算、第十一項の規定の適用を受ける事業年度以後の第五項(第九項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額の計算その他第一項から第十一項まで」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項、第二項及び第三項又は第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 第四項又は第八項の規定は、第二項若しくは第三項又は第七項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第四項又は第八項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項(第九項において準用する場合を含む。)の規定により繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額とみなされる金額がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の九第二項若しくは第三項又は同条第七項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該適用を受けた連結事業年度後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の九第四項又は第八項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項又は第八項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

  第四十二条の四第四項を同条第十三項とし、同条第三項第五号中「エネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、」を削り、「行う試験研究」の下に「、大学と共同して行う試験研究」を加え、同項第六号を同項第九号とし、同項第五号の次に次の三号を加える。

  六 試験研究費割合 当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の平均売上金額(当該事業年度及び当該事業年度開始の日前三年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)に対する割合をいう。

  七 特別共同試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  八 繰越税額控除限度超過額 第四項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第四項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第四十二条の四第三項に次の一号を加える。

  十 繰越中小企業者等税額控除限度超過額 第八項に規定する法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(当該事業年度までの間の連結事業年度に該当する事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度に限る。)における中小企業者等税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第八項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  第四十二条の四第三項を同条第十二項とし、同条第二項中「昭和六十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する」を削り、「前項」を「第一項から第四項まで」に、「百分の六(平成十年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始する各事業年度については、百分の十)に相当する金額」を「百分の十二に相当する金額(以下この項及び第十二項第十号において「中小企業者等税額控除限度額」という。)」に、「控除する金額が」を「中小企業者等税額控除限度額が」に、「百分の十五」を「百分の二十」に、「当該控除する金額は」を「その控除を受ける金額は」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の四項を加える。

 8 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項から第四項までの規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越中小企業者等税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越中小企業者等税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越中小企業者等税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 9 第五項及び第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第六十八条の九第十二項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「第六十八条の九第十二項第十二号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と、第六項中「第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、これら」とあるのは「第七項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小企業者等税額控除限度超過額」と読み替えるものとする。

 10 第二項若しくは第三項に規定する法人又は第七項に規定する中小企業者等の平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する各事業年度に限る。)における第二項、第三項又は第七項の規定の適用については、第二項中「百分の十(」とあるのは「百分の十二(」と、「百分の八」とあるのは「百分の十」と、第三項及び第七項中「百分の十二」とあるのは「百分の十五」とする。

 11 連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の九第二項から第四項まで、第七項又は第八項の規定の適用があり、かつ、当該連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに次条第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第十一項及び第十二項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の九第二項から第四項まで、第七項又は第八項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する同条第一項に規定する調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

  一 当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第二項又は第七項に規定する試験研究費の額

  二 当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された第六十八条の九第三項に規定する特別共同試験研究費の額

  三 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

  四 当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における第六十八条の九第十二項第十二号に規定する繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額

  第四十二条の四第一項の次に次の五項を加える。

 2 青色申告書を提出する法人の各事業年度(前項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該試験研究費の額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第十二項第八号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において、当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該事業年度の当該特別共同試験研究費の額に税額控除割合(百分の十二から当該事業年度の試験研究費の総額に係る税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第十二項第八号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。

 4 青色申告書を提出する法人の各事業年度(第一項の規定の適用を受ける事業年度、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)が当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合その他の政令で定める場合には、政令で定める金額)を超える場合において、当該法人が繰越税額控除限度超過額を有するときは、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度において第二項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 5 前項に規定する法人の同項の規定の適用を受けようとする事業年度(以下この項及び次項において「繰越税額控除事業年度」という。)開始の日前一年以内に開始した各事業年度が連結事業年度に該当する場合における前項の規定の適用については、当該繰越税額控除事業年度を連結事業年度とみなして計算した場合における当該繰越税額控除事業年度の当該法人に係る第六十八条の九第十二項第八号に規定する連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度終了の日の翌日から繰越税額控除事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額(既に前項の規定により当該連結事業年度後に開始した各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)は、繰越税額控除限度超過額とみなす。ただし、当該法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消され、かつ、当該繰越税額控除事業年度が当該承認の取消しのあつた日から起算して一年以内に開始した事業年度である場合には、この限りでない。

 6 第四項の場合において、前項の繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した連結事業年度前に開始した各事業年度(連結事業年度に該当するものを除き、繰越税額控除事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度に限る。)における第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、これらの規定による控除をしてもなお控除しきれない金額の合計額(既に第四項の規定により当該連結事業年度後の各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)があるときは、当該合計額は、繰越税額控除限度超過額から控除する。

  第四十二条の四に次の一項を加える。

 18 第十一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の四第十一項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の五第一項第四号中「前条第二項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第七項」に改め、「、前条」の下に「、次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を加え、「、第四十二条の八第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を削り、「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第五項を次のように改める。

 5 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前条第十一項、次条第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第十一項及び第十二項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

  第四十二条の六を次のように改める。

  (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の六 第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(第三項までにおいて「中小企業者等」という。)が、平成十年六月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない次に掲げる減価償却資産(第一号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。第三項までにおいて「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第三号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 機械及び装置並びに器具及び備品(器具及び備品については、事務処理の能率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

  二 車両及び運搬具(貨物の運送の用に供される自動車で輸送の効率化等に資するものとして財務省令で定めるものに限る。)

  三 政令で定める海上運送業の用に供される船舶

 2 特定中小企業者等(中小企業者等のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の四、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の九、第四十二条の十第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第四項までにおいて同じ。)からその指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該特定中小企業者等の供用年度における税額控除限度額が、当該特定中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 中小企業者等が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第一項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該中小企業者等の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第三項、第四十二条の十第三項又は第四十二条の十一第七項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその指定事業の用に供した当該減価償却資産(第一項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額(以下この項及び第五項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該中小企業者等の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小企業者等の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 4 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第二項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十一第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第四項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第三項に規定する減価償却資産(連結事業年度において事業の用に供した第六十八条の十一第三項に規定する減価償却資産を含む。)につき第三項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する減価償却資産にあつては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第三項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人)が、当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該法人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに次項、第四十二条の四第十一項、前条第五項、次条第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第十一項及び第十二項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該減価償却資産につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第六十八条の十一第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

 7 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十一第二項から第四項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の四第十一項、前条第五項、次条第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第十一項及び第十二項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十一第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

 8 第一項の規定は、確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 9 第二項及び第三項の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 10 第四項の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十一第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十一第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 11 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の六第二項から第四項まで(中小企業者等が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 12 第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第六項又は第七項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の六第六項又は第七項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 13 第六項の規定の適用を受ける減価償却資産に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第七項の規定の適用を受けた場合における第六項の法人税の額に加算する金額の計算その他第一項から第十一項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十二条の七第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第四十二条の四第二項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人(第四号及び第三項において「大規模法人」という。)」を「第三号に規定する大規模法人」に、「第三号又は第四号」を「同号」に改め、同項第一号中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第七項」に、「第六号」を「第四号」に改め、同項第二号中「又は小売業を営む第四十二条の四第二項」を「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第四十二条の四第七項」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第七項」に改め、「大規模法人」の下に「(同項に規定する中小企業者に該当する法人以外の法人をいう。)」を加え、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同項第八号を削り、同項に次の一号を加える。

  六 次に掲げる法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるものを除く。)それぞれ次に定める機械及び装置

   イ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第三条第一項に規定する中小企業者等に該当する法人で同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を行うもの(ロ又はハに掲げる法人に該当する者を除く。)当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置

   ロ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)に該当する法人で同条第三項第一号に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(当該法人が連結子法人である場合には、当該法人との間に連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである当該法人に限るものとし、ハに掲げる法人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置

   ハ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する法人で当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置

  第四十二条の七第二項中「又は第五号から第八号まで」を「、第四号又は第五号」に、「次条第六項及び第七項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第三項中「第四十二条の十一第三項」を「第四十二条の十一第七項」に、「大規模法人」を「第一項第三号に規定する大規模法人」に、「第一項第三号又は第四号」を「同号」に改め、同条第五項中「第六十八条の十一第二項」を「第六十八条の十二第二項」に改め、同条第六項中「第六十八条の十一第三項」を「第六十八条の十二第三項」に、「につきこれらの規定」を「につき第三項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する事業基盤強化設備にあつては、同項の規定)」に改め、「次項」の下に「、第四十二条の四第十一項」を加え、「次条第六項」を「前条第六項」に、「第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十二第二項から第四項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、前条第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、第四十二条の十第六項及び第七項、第四十二条の十一第十一項及び第十二項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十二第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第四十二条の七第十項中「第六十八条の十一第二項」を「第六十八条の十二第二項」に、「同条第三十一号の」を「同条第三十一号に規定する」に、「第六十八条の十一第四項」を「第六十八条の十二第四項」に改める。

  第四十二条の八を次のように改める。

 第四十二条の八 削除

  第四十二条の九第一項中「第五項」の下に「、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を加え、「、前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を削り、「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第四項を次のように改める。

 4 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十三第一項又は第二項の規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、次条第六項及び第七項、第四十二条の十一第十一項及び第十二項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十三第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

  第四十二条の十第二項中「第三項及び第五項」の下に「、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を加え、「、第四十二条の八第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を削り、「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第三項中「次条第三項」を「次条第七項」に改め、同条第六項中「につきこれらの規定」を「につき第三項の規定(連結事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する経営革新設備にあつては、同項の規定)」に、「の規定並びに次項、第四十二条の五第五項」を「並びに次項、第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項及び第七項」を削り、「次条第六項及び第七項」を「次条第十一項及び第十二項」に、「第六十八条第一項の規定」を「第六十八条第一項」に改め、同条第七項を次のように改める。

 7 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十四第二項から第四項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、前条第四項、次条第十一項及び第十二項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十四第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第六項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第四十二条の十一を次のように改める。

  (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第四十二条の十一 青色申告書を提出する法人が、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等(情報通信に関する器具及び備品その他の減価償却資産並びにソフトウエアで、財務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する事業年度に限り、解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定情報通信機器等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了した連結事業年度。以下この条において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合には、当該法人の平成十五年四月一日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除く。)の当該特定情報通信機器等(当該特例対象事業年度等において第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第九項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)の移転を受け、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該移転を受けた日を含む事業年度(当該事業年度が平成十五年四月一日前に終了する事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了する連結事業年度)である場合には、同日を含む事業年度)の当該特定情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 4 前二項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第七十二条第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る決算において費用又は損失として経理することをいう。第八節までにおいて同じ。)の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により前二項に規定する各特定情報通信機器等別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第五十二条の三第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。

 6 青色申告書を提出する法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第一項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の所得に対する法人税の額(この項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第四十二条の四、第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の七第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第四十二条の九並びに前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに法人税法第六十七条から第七十条の二までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第八項までにおいて同じ。)からその事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第十項において「税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度における税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 7 青色申告書を提出する法人(政令で定める法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の所得に対する法人税の額からその事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額(以下この項及び第十項において「リース税額控除限度額」という。)を控除する。この場合において、当該法人の供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該法人の当該供用年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した第一項に規定する特定情報通信機器等につき前項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 8 青色申告書を提出する法人が、各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該事業年度の所得に対する法人税の額から、当該繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。この場合において、当該法人の当該事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該法人の当該事業年度の所得に対する法人税の額の百分の二十に相当する金額(当該事業年度においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第六項又は前項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 9 青色申告書を提出する法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、平成十五年四月一日を含む事業年度(法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された日の前日を含む事業年度を除く。第二号において「適用年度」という。)における前項の規定の適用については、当該各号に定める金額は、同項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなす。

  一 当該法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第二項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この号において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(当該特定情報通信機器等につき同項又は第四項の規定の適用を受けない場合に限る。) その事業の用に供した特定情報通信機器等(当該特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額

  二 当該法人が、特例対象事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により第七項に規定する賃借をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この号において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該法人の営む事業の用に供した場合(当該適用年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、当該特例対象事業年度等において第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項又は前条第三項の規定(当該特例対象事業年度等が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十一第三項、第六十八条の十二第三項又は第六十八条の十四第三項の規定)の適用を受けたものに係る場合を除く。) その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額

 10 第八項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該法人の当該事業年度開始の日前一年以内に開始した各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度(以下この項において「一年以内連結事業年度」という。)とし、当該事業年度まで連続して青色申告書の提出(一年以内連結事業年度にあつては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各事業年度又は一年以内連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人の一年以内連結事業年度における第六十八条の十五第六項又は第七項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。以下この項において「連結税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第六項又は第七項の規定(連結税額控除限度額等については、同条第六項又は第七項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第八項の規定により当該各事業年度において法人税の額から控除された金額(既に同条第八項の規定により一年以内連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 11 次の各号に掲げる法人が、当該各号に定める各事業年度において、第七項又は第九項第二号に規定するリース情報通信機器等(連結事業年度又は第六十八条の十五第二項に規定する特例対象連結事業年度等において事業の用に供した同条第七項又は第九項第二号に規定するリース情報通信機器等を含む。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該法人の解散、当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税の額は、法人税法第六十六条第一項から第三項まで及び第百四十三条第一項から第三項まで並びに次項、第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、前条第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該リース情報通信機器等につき第七項又は第八項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額(第六十八条の十五第七項又は第八項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

  一 リース情報通信機器等につき第七項の規定(連結事業年度において事業の用に供したリース情報通信機器等にあつては、第六十八条の十五第七項の規定)の適用を受けた法人(同条第七項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人) 当該適用を受けた事業年度後の各事業年度(同条第七項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定の適用を受けた連結事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度)

  二 第九項に規定する適用年度(平成十五年四月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の十五第九項に規定する適用年度)において第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第八項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額(同条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同条第八項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)につき第八項の規定(同条第八項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額にあつては、同項の規定)の適用を受けた法人(同条第八項の規定の適用に係る法人が連結子法人であつた場合には、当該連結子法人であつた法人) 当該適用年度後の各事業年度

 12 連結子法人が、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合を除く。)において、当該連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六十八条の十五第六項から第八項までの規定の適用に係る連結子法人であるときは、当該連結子法人の取消日の前日を含む事業年度の所得に対する法人税の額は、同法第六十六条第一項から第三項まで並びに前項、第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項、第四十二条の七第六項及び第七項、第四十二条の九第四項、前条第六項及び第七項、第六十七条の二第一項並びに第六十八条第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六十八条の十五第六項から第八項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該連結子法人に係る金額に相当する金額(同条第十一項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

 13 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 14 第四項の規定は、確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 15 第六項、第七項及び第八項(第九項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分に限る。)の規定は、確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 16 第八項(第九項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分を除く。)の規定は、供用年度以後の各事業年度の法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書に第八項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第十項に規定する連結税額控除限度額等を有する法人については、当該明細書の添付がある場合及び第六十八条の十五第六項又は第七項に規定する供用年度以後の各連結事業年度(当該供用年度以後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該供用年度以後の各事業年度)の同法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書(当該供用年度以後の各事業年度にあつては、同条第三十一号に規定する確定申告書)に第六十八条の十五第八項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第八項の規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 17 第六項から第八項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章(同法第七十二条及び第七十四条を同法第百四十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第六十七条第二項中「第七十条の二まで(税額控除)」とあるのは「第七十条の二まで(税額控除)又は租税特別措置法第四十二条の十一第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第七十条の二中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第六項から第八項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第七十二条第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第七十四条第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第四十二条の十一第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 18 第十一項又は第十二項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第六十七条第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項(情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第四十二条の十一第十一項又は第十二項」とするほか、同法第二編第一章第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 19 第十一項の規定の適用を受ける同項に規定するリース情報通信機器等に係る第八項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算、第十二項の規定の適用を受けた場合における第十一項の法人税の額に加算する金額の計算その他第一項から第十六項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第四十三条第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第七項」に改め、同項の表の第三号中「百分の十と」を「百分の六と」に改める。

  第四十三条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十四」に改める。

  第四十三条の三第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「上欄」を「第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「下欄」を「第三欄」に、「の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する」を「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項の表を次のように改める。

法人

計画

資産

割合

一 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十二条第五項に規定する認定法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)

同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。)

当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの

百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の六)

二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第七条の認定を受けた法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるものに限る。)

同条の認定に係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。)

当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの

百分の十(建物及びその附属設備については、百分の八)

  第四十四条第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「地震防災対策強化地域その他の」を「地震防災対策強化地域(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」に改め、「百分の九」の下に「(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を加える。

  第四十四条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第七項」に改める。

  第四十四条の三及び第四十四条の四を次のように改める。

  (開発研究用設備の特別償却)

 第四十四条の三 青色申告書を提出する法人で新たな製品の製造又は新たな技術の発明に係る試験研究として政令で定めるもの(以下この条において「開発研究」という。)を行うものが、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの(第三項までにおいて「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日を含む事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する事業年度に限る。)の当該開発研究用設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 青色申告書を提出する法人が、指定期間内の日を含む各事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了した連結事業年度。以下この項及び次項において「特例対象事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない開発研究用設備(第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、当該法人の平成十五年四月一日を含む事業年度の当該開発研究用設備(当該特例対象事業年度等において第五十三条第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 青色申告書を提出する法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)の移転を受け、これを国内にある当該法人の開発研究の用に供した場合には、当該移転を受けた日を含む事業年度(当該事業年度が平成十五年四月一日前に終了する事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該終了する連結事業年度)である場合には、同日を含む事業年度)の当該開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 4 前二項の規定の適用を受けることができる法人が、その適用を受けようとする事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりこれらの規定に規定する各開発研究用設備別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定の適用を受けた法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第五十二条の三第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該法人の前項の規定の適用を受けた事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当する場合には、第六十八条の四十一第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。

 6 第一項から第三項までの規定は、確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

 7 第四項の規定は、確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書その他前項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。

  (事業革新設備の特別償却)

 第四十四条の四 青色申告書を提出する法人で、次の各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第二条第五項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十四(当該事業革新設備が、第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 産業活力再生特別措置法第三条第一項に規定する事業再構築計画(同法第二条第二項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。) 同法第三条第一項に規定する認定(同法第四条第一項の認定を含む。)

  二 産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第五条の二第一項の認定を含む。)

  三 産業活力再生特別措置法第六条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。) 同条第一項に規定する認定(同法第七条第一項の認定を含む。)

  四 産業活力再生特別措置法第八条第一項に規定する事業革新設備導入計画 同項に規定する認定(同法第九条第一項の認定を含む。)

 2 第四十三条第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十四条の五第一項第二号及び第三号を削り、同項第四号中「前三号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第五号を削り、同項第六号中「前各号」を「前二号」に改め、同号を同項第三号とする。

  第四十四条の六第一項中「第一欄」を「上欄」に、「当該各号の第二欄に掲げる期間内に」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に」に、「第三欄」を「中欄」に、「第四欄」を「下欄」に改め、同項の表を次のように改める。

法人

資産

割合

一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する法人

電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

百分の六(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十)

二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律(昭和三十二年法律第百五十二号)第五条に規定する有線放送電話業者に該当する法人

当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)

百分の十五

三 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む法人のうち政令で定めるもの

放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

百分の十五

  第四十四条の七第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第六号から第九号まで」を「第五号から第八号まで」に、「第六号の」を「第五号の」に改め、同項の表の第三号を削り、同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「第十号」を「第九号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号中「第十号」を「第九号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

  第四十四条の八を次のように改める。

  (飼料製造設備等の特別償却)

 第四十四条の八 青色申告書を提出する法人で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条第四項に規定する製造業者であるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、同条第二項に規定する飼料を製造するための機械その他の減価償却資産のうち牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第二条に規定する牛海綿状脳症のまん延の防止に寄与するものとして政令で定めるもの(以下この項において「飼料製造設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は飼料製造設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該飼料製造設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該飼料製造設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該飼料製造設備等の取得価額の百分の十八(建物及びその附属設備については、百分の九)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 青色申告書を提出する法人で食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第八条第一項に規定する高度化計画に係る同項の認定を受けたものが、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十一号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法第九条第二項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度の当該製造過程管理高度化設備等の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該製造過程管理高度化設備等の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 第四十三条第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第四十四条の九第一項中「第二号」を「第一号及び第二号」に改め、同項第一号中「又は特定家庭用機器再商品化法」を「若しくは特定家庭用機器再商品化法」に改め、「の再商品化」の下に「又は使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第五項に規定する自動車破砕残さの再資源化」を加える。

  第四十五条第一項の表の第一号中「百分の九」を「百分の八」に、「百分の五」を「百分の四」に改め、同表の第三号中「以下この号において同じ。」を削り、「百分の七とし、第一欄に掲げる地区のうち水源地域内において事業の用に供される機械及び装置については百分の十二とする。」を「、百分の七」に改め、同表の第四号中「製造の事業」の下に「その他政令で定める事業」を加え、「工場用の建物及びその附属設備」を「建物及びその附属設備で、政令で定めるもの」に改める。

  第四十五条の二を削る。

  第四十五条の三第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号を次のように改める。

一 医療保健業を営む法人

イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロ又はハに掲げるものを除く。)

百分の十四

ロ 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の二十

ハ 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の二十

  第四十五条の三第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、「ない病院用」の下に「若しくは診療所用」を、「いた病院用」の下に「又は診療所用」を、「第二十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「病院の」を「病院又は診療所の」に、「建替え病院用建物」を「建替え病院用等建物」に改め、同条を第四十五条の二とする。

  第四十六条第一項第一号及び第四十六条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第四十六条の三第一項中「次の各号に規定する認定のあつた日から当該認定のあつた日を含む事業年度開始の日(当該認定のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度及び第一号に掲げる場合(同号ニに掲げる要件を満たす場合に限る。)における第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)」を「適用事業年度」に、「当該各号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に、「当該事業年度」を「当該適用事業年度」に改め、同項第一号中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「場合には」を「場合の当該農業経営改善計画(以下この号において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用事業年度にあつては」に、「新たな農業経営改善計画に係る認定の日」を「当該新農業経営改善計画に係る次項第一号に規定する適用期間開始日」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する適用事業年度とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事業年度をいう。

  一 前項第一号に掲げる場合 同号イからニまでに掲げる要件のいずれかを満たすこととなつた最初の日を含む事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日。以下この号において「適用期間開始日」という。)以後五年を経過した日の前日までの期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度及び同号ニに掲げる要件を満たす場合における第六十七条の三第一項の規定の適用を受ける事業年度を除く。)

  二 前項第二号及び第三号に掲げる場合 同項第二号又は第三号に規定する認定のあつた日から当該認定のあつた日を含む事業年度開始の日(当該認定のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)

  第四十七条の見出しを「(優良賃貸住宅等の割増償却等)」に改め、同条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「百分の四十」を「百分の三十六」に、「百分の五十五」を「百分の五十」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第三項」を「、第三項又は前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 法人が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する建築物(政令で定めるものに限る。)の全部又は一部を次に掲げる賃貸住宅とするための改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この項において同じ。)をし、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日を含む事業年度の当該賃貸住宅(当該改良のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「改良優良賃貸住宅」という。)の償却限度額は、法人税法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該改良優良賃貸住宅の普通償却限度額と特別償却限度額(当該改良優良賃貸住宅の取得価額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要がある優良な賃貸住宅として政令で定めるもの

  二 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの

  第四十七条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第三項第五号」を「第三項第三号」に、「百分の九」を「百分の五十」に改め、同条第三項中「第五号まで」を「第四号まで」に、「(第三号に掲げる建築物については、建物及びその附属設備と併せて設置される駐車の用に供する機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)並びに第六号」を「並びに第五号」に改め、同項第二号中「規定する再開発事業」の下に「(政令で定める要件を満たすものに限る。)」を加え、同項第三号を次のように改める。

  三 都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

  第四十七条の二第三項第四号中「第七条」を「第八条」に、「第二条に規定する特定建築物」を「第二条第三号に規定する特別特定建築物」に改め、同項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

  第四十九条を次のように改める。

 第四十九条 削除

  第五十条第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

  第五十二条第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号を削り、同条第二項中「第四十九条第二項」を「第五十条第二項」に改める。

  第五十二条の二第一項中「第四十二条の五第一項」の下に「、第四十二条の六第一項」を加え、「、第四十二条の八第一項」を削り、「、第四十四条の四から第四十四条の七まで又は第四十四条の九から第四十八条まで」を「、第四十四条の三第一項又は第四十四条の四から第四十八条まで」に改め、同条第二項及び第五項中「第四十五条の三第二項」を「第四十五条の二第二項」に改める。

  第五十二条の三第一項中「で特別償却に関する規定」を「で前条第一項に規定する特別償却に関する規定(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)」に改め、「前条第一項に規定する」及び「(以下この項及び第十一項において「特別償却に関する規定」という。)」を削り、同条第四項及び第十三項中「第四十五条の三第二項」を「第四十五条の二第二項」に改める。

  第五十三条第一項第二号を次のように改める。

  二 第四十二条の五から第四十二条の七まで又は第四十二条の十から第四十八条までの規定

  第五十五条第一項中「分割で分社型分割以外の分割」を「分割型分割」に改め、同条第二項第一号中「、水産動植物」及び「養殖、」を削り、「これらに類する」を「これに類する」に改める。

  第五十五条の五第一項及び第七項中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

  第五十五条の六第一項及び第九項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第五十七条を削る。

  第五十六条の四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第十項及び第十一項中「第五十六条の四第三項」を「第五十七条第三項」に、「第五十六条の四第五項」を「第五十七条第五項」に改め、同条を第五十七条とする。

  第五十七条の六第十三項中「分割承継法人の当該分割」を「被現物出資法人の当該現物出資」に改める。

  第五十七条の九第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第三章第三節を削る。

  第五十八条の二第十一項から第十四項までの規定中「第五十八条の二第四項」を「第五十八条第四項」に改め、第三章第三節の二中同条を第五十八条とする。

  第三章第三節の三中第六十条を削り、第五十九条を第六十条とする。

  第五十八条の三第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする事業年度の確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は、当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

  第三章第三節の二中第五十八条の三を第五十九条とし、同節を同章第三節とする。

  第三章第三節の三を同章第三節の二とする。

  第六十一条の見出しを「(漁業協同組合等の留保所得の特別控除)」に改め、同条第一項中「農業協同組合及び農業協同組合連合会(農業協同組合法第十条第一項第三号に掲げる事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会を除く。)、森林組合、森林組合連合会、」を削り、「水産加工業協同組合連合会」の下に「、森林組合、森林組合連合会」を加え、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第六十一条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の九」に改める。

  第六十一条の四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「五千万円」を「一億円」に改め、同項第一号中「百分の二十」を「百分の十」に改める。

  第六十二条第一項中「並びに第四十二条の五第五項」を「並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項及び第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」に改め、同条第六項第二号中「第四十二条の四、第四十二条の五及び第四十二条の七」を「第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九」に改め、「第四十二条の五第二項」の下に「、第四十二条の六第二項」を加え、「、第四十二条の八第二項」を削り、「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「第四十二条の十一第二項中」を「第四十二条の十一第六項中」に改める。

  第六十二条の三第一項中「並びに第四十二条の五第五項」を「並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項及び第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」に改め、同条第四項第二号中「土地開発公社に対する土地等の譲渡である場合には、政令で定める土地等の譲渡」を「第五号に掲げる譲渡又は土地開発公社に対する政令で定める土地等の譲渡に該当するもの」に改め、同項第十三号中「第八号」を「第六号、第九号」に改め、同号を同項第十四号とし、同項第十二号中「第八号」を「第六号、第九号」に改め、同号を同項第十三号とし、同項第十一号中「第八号」を「第五号又は第九号」に改め、同号を同項第十二号とし、同項第十号中「第八号」を「第五号又は第九号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項第九号を同項第十号とし、同項第八号中「又は第二号」を「、第二号又は第五号」に改め、同号を同項第九号とし、同項第七号中「前二号」を「前三号」に、「第十号から第十三号まで」を「第十一号から第十四号まで」に改め、同号を同項第八号とし、同項第六号中「前号、第八号又は第十号から第十三号まで」を「前二号、第九号又は第十一号から第十四号まで」に改め、同号を同項第七号とし、同項第五号中「の請求又は」を「若しくは第三項の請求若しくは」に改め、「基づく」の下に「マンション建替事業(」を加え、「の同条第五号」を「をいう。以下この号において同じ。)の施行者(同法第二条第五号」に改め、「施行者」の下に「をいう。以下この号において同じ。)」を加え、「で、当該譲渡」を「又は同法第二条第六号に規定する施行マンションが政令で定める建築物に該当し、かつ、同条第七号に規定する施行再建マンションの延べ面積が当該施行マンションの延べ面積以上であるマンション建替事業の施行者に対する土地等(同法第四十五条第二項に規定する隣接施行敷地に係るものに限る。)の譲渡で、これらの譲渡」に、「当該事業」を「これらのマンション建替事業」に改め、「供されるもの」の下に「(前号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)」を加え、同号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に係る同条に規定する都市再生事業(当該認定計画に定められた建築物(その建築面積が財務省令で定める面積以上であるものに限る。)の建築がされること、その事業の施行される土地の区域の面積が一ヘクタール以上であることその他の政令で定める要件を満たすものに限る。)の同法第二十三条に規定する認定事業者(当該認定計画に定めるところにより当該認定事業者と当該区域内の土地等の取得に関する協定を締結した都市基盤整備公団及び地域振興整備公団を含む。)に対する土地等の譲渡で、当該譲渡に係る土地等が当該都市再生事業の用に供されるもの(前二号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第六十二条の三第五項中「前項第八号から第十三号まで」を「前項第九号から第十四号まで」に改め、同条第七項中「第四項第八号から第十一号まで」を「第四項第九号から第十二号まで」に、「同項第十二号若しくは第十三号」を「同項第十三号若しくは第十四号」に、「同項第八号から第十三号まで」を「同項第九号から第十四号まで」に改め、同条第八項中「第四項第八号から第十三号まで」を「第四項第九号から第十四号まで」に、「並びに第四十二条の五第五項」を「並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項及び第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」に改め、同条第十一項第二号中「第四十二条の四、第四十二条の五及び第四十二条の七」を「第四十二条の四から第四十二条の七まで及び第四十二条の九」に改め、「第四十二条の五第二項」の下に「、第四十二条の六第二項」を加え、「、第四十二条の八第二項」を削り、「第四十二条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」を「次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「第四十二条の十一第二項中」を「第四十二条の十一第六項中」に改める。

  第六十三条第一項中「並びに第四十二条の五第五項」を「並びに第四十二条の四第十一項、第四十二条の五第五項、第四十二条の六第六項及び第七項」に改め、「、第四十二条の八第六項及び第七項」を削り、「第四十二条の十一第六項及び第七項」を「第四十二条の十一第十一項及び第十二項」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。

  一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第六十四条第一項第三号中「緑資源公団法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ」に、「緑資源公団法第二十二条の四第二項」を「独立行政法人緑資源機構法第十六条第二項」に改める。

  第六十五条第一項第二号中「緑資源公団法第十八条第一項第八号」を「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第八号」に改め、同項第四号中「緑資源公団法第十八条第一項第七号イ」を「独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イ」に改める。

  第六十五条の四第一項第十九号中「に規定する石油の備蓄」を「の国家備蓄石油の管理」に改め、同項第二十三号中「第六十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第六十五条の五第一項第一号中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改める。

  第六十五条の七第一項の表以外の部分中「第二十号の上欄のイからハまでに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成十年一月一日」を「、平成十年一月一日」に改め、「とする。」及び「(同表の第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、百分の九十)」を削り、同表の第一号中「とする。以下この表」を「とする。第二十二号」に改め、同表の第十六号中「第二十三条第一項」を「第二十三条」に改め、同表の第二十号を次のように改める。

二十 削除

 

  第六十五条の七第一項の表の第二十三号中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第七項」に改め、同条第十五項第二号中「、第二十号」を削る。

  第六十五条の八第一項中「第二十号の上欄のイからハまでに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成十年一月一日」を「、平成十年一月一日」に改め、「とする。」及び「(同表の第二十号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、百分の九十。次項において同じ。)」を削る。

  第六十五条の九中「第二十号の上欄のイからハまでに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「平成十年一月一日」を「、平成十年一月一日」に改め、「とする。」を削る。

  第六十六条第一項を次のように改める。

   青色申告書を提出する法人で産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)に係る同条第一項の認定(同法第五条の二第一項の認定を含む。以下この項において同じ。)を受けたもの(同法第十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項において「共同事業再編法人」という。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該認定に係る他の共同事業再編法人と共同して当該共同事業再編計画に従つて新たに法人(その発行済株式の総数又は出資金額の全部が当該共同事業再編計画に係る当該共同事業再編法人及び当該他の共同事業再編法人により保有される会社に限る。以下この項において「共同新設会社」という。)を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該設立のための出資により当該共同事業再編法人が当該共同新設会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十以上の株式の数又は出資の金額を保有するものであることその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「特定共同出資」という。)をした場合において、当該特定共同出資により取得した株式又は出資(第五十五条第一項又は第九項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得した事業年度において、当該特定共同出資により生じた差益金の額として政令で定める金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第六十六条第五項中「株式」の下に「又は出資」を加える。

  第六十六条の六第三項第一号中「限る。)」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人」を加える。

  第六十六条の八第三項第三号中「又は各連結事業年度」を「若しくは各連結事業年度又は適格分社型分割等の日を含む連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各連結事業年度若しくは各事業年度」に改める。

  第六十六条の十第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項第三号及び第四号を削り、同項第五号を同項第三号とし、同項第六号を削る。

  第六十六条の十一第一項中「運用される基金」の下に「又は信託財産」を加え、同項第四号中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改め、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号の次に次の一号を加える。

  五 社債等の振替に関する法律第二条第十一項に規定する加入者保護信託の信託財産とするための同法第六十二条第一項に規定する負担金

  第六十六条の十一の二の見出しを「(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)」に改め、同条第八項中「第三項」を「第四項」に、「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「損金算入」を「損金算入等」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」とする。

  第六十六条の十二第一項中「同法第二条第二項第一号に規定する事業構造変更及び同項第二号」を「同法第二条第二項第二号」に、「計画が定められている」を「記載がある」に、「を受けたもの(同法第十七条第五項の確認を受けたものに限る。)が、同法」を「、同法第五条第一項に規定する共同事業再編計画に係る同項に規定する認定(同法第五条の二第一項の認定を含む。)又は同法第六条第一項に規定する経営資源再活用計画(同条第四項第二号に掲げる事項の記載があるものに限る。)に係る同条第一項に規定する認定(同法第七条第一項の認定を含む。)を受け、かつ、同法第十七条第二項又は第三項の確認(産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)附則第四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の産業活力再生特別措置法(以下この項において「旧産業活力再生特別措置法」という。)第十七条第五項の確認(以下この項において「旧確認」という。)を含む。)を受けた法人(当該法人に関連するものとして政令で定める法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、「当該事業再構築計画」の下に「、当該共同事業再編計画又は当該経営資源再活用計画」を加え、「第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄」を「第十七条第二項に規定する特定施設撤去等(旧確認を受けた法人にあつては、旧産業活力再生特別措置法第十七条第五項に規定する特定施設の撤去又は特定設備の廃棄)」に改め、「行つた場合」の下に「(産業活力再生特別措置法第十七条第三項の確認を受けた法人にあつては、同項の関係事業者が設備の廃棄等を行つた場合)」を加え、「同条第十一項」を「同条第九項」に改め、同条第四項中「第七項」を「第六項」に、「第六項」を「第五項」に、「同条第五項中」を「同条第四項中」に、「第五項まで及び第十二項」を「第四項まで及び第十項」に改め、同条第五項中「第五十七条第六項」を「第五十七条第五項」に改める。

  第六十六条の十三第一項中「同条第十一項」を「同条第九項」に改め、同条第二項中「で次の各号に掲げるものの当該各号に規定する認定」を「が指定期間内に中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第四条第一項の認定を受けた同項に規定する研究開発等事業計画に係る同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を実施する法人のうち同条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者及び大規模な法人の子会社として政令で定めるものを除く。)に該当する場合において、当該認定」に、「当該各号に定める計画」を「同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画」に、「同条第十一項」を「同条第九項」に改め、同項各号を削り、同条第三項を次のように改める。

 3 前項に規定する指定期間とは、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成十七年三月三十一日までの期間とする。

  第六十六条の十三第六項中「又は第七項」を「又は第六項」に、「「第六項」を「「第五項」に、「同条第五項中」を「同条第四項中」に、「第五項まで及び第十二項」を「第四項まで及び第十項」に改め、同条第七項中「第五十七条第六項」を「第五十七条第五項」に、「同条第六項中」を「同条第五項中」に、「第二項各号」を「第二項」に改める。

  第六十六条の十四第一項第一号中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第七項」に改める。

  第六十七条の二第一項中「財務大臣」を「国税庁長官」に改め、同条第二項中「財務大臣」を「国税庁長官」に、「みたさない」を「満たさない」に改め、同条第三項中「財務大臣」を「国税庁長官」に改め、同条に次の一項を加える。

 5 第二項及び第三項に定めるもののほか、第一項の承認を受けた法人が、当該承認を受けた後に終了した各事業年度の所得について、同項の規定の適用を受けることをやめようとする場合の手続その他同項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条の八を次のように改める。

  (中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

 第六十七条の八 第四十二条の四第七項に規定する中小企業者に該当する法人又は農業協同組合等で、青色申告書を提出する法人が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該法人の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(第五十三条第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該法人の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十七条の十五第三項の表第二条第十号の項を次のように改める。

第二条第十号

会社の株主等

投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十九項(定義)に規定する投資法人をいう。以下同じ。)の株主等

その会社

その投資法人

  第六十七条の十六第三項中「第六号」を「第八号」に改め、「(その発行の日から償還の日までの期間を通じて同項に規定する特定振替記載等がされていたものとして政令で定めるところにより証明がされたものに限る。)」を削る。

  第六十七条の十七第一項中「適格外国仲介業者から」の下に「開設を受けている口座において」を、「受けている分離振替国債」の下に「(当該外国法人がその所有期間を通じて振替記載等を受けているものに限る。)」を加え、「(当該外国法人が当該分離振替国債につき振替記載等を受けていた期間(第二号において「所有期間」という。)に対応する部分に限る。)」を「を有する場合の当該分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得」に改め、同項第一号中「、その分離振替国債の保有につき」を削り、「最初に」の下に「分離振替国債の保有につき」を加え、同項第二号中「第五項及び第十二項」を「第七項及び第十四項」に改め、同条第二項中「前項の規定を適用する場合において、」を「外国法人が前項第一号の規定に基づき非課税適用申告書を提出している場合において、同項に規定する」に、「から」を「により」に改め、同条第四項第一号中「特定振替機関等又は適格外国仲介業者から当該特定振替機関等の営業所等又は当該適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて振替記載等を受けている」を削り、同項第二号中「もの」を「者」に改め、「第四号において「振替機関」という。」を削り、同項第四号中「振替機関」を「特定振替機関」に改め、同項第六号を次のように改める。

  六 適格外国仲介業者 外国間接口座管理機関又は外国再間接口座管理機関のうち、法人税法第百三十九条に規定する条約(租税の賦課及び徴収に関する情報を相互に提供することを定める規定を有するものに限る。)の我が国以外の締約国(次号において「条約相手国」という。)に本店又は主たる事務所を有する者として政令で定めるところにより第五条の二第一項第一号に規定する税務署長(次項及び第六項において「税務署長」という。)の承認を受けた者をいう。

  第六十七条の十七第十二項を同条第十四項とし、同条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「外国法人が適格外国仲介業者の特定国外営業所等を通じて非課税適用申告書を提出して分離振替国債の振替記載等を受ける場合及び当該非課税適用申告書の提出後分離振替国債の振替記載等を受ける場合には、当該」を削り、「これらの分離振替国債につき、」を「非課税適用申告書を提出した者の」に、「により、これらの分離振替国債」を「により、当該非課税適用申告書を提出した者が当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けた分離振替国債」に改め、「定める事項を」の下に「当該適格外国仲介業者が当該分離振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等(当該適格外国仲介業者が外国再間接口座管理機関である場合には、当該分離振替国債の振替記載等に係る外国間接口座管理機関が当該分離振替国債の振替記載等を受けた特定振替機関等)に対し」を加え、「当該分離振替国債の振替記載等に係る特定振替機関等に」を削り、「これらの分離振替国債につき帳簿を備え、」を「当該分離振替国債につき帳簿を備え、当該」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項中「提出して振替記載等を受けた分離振替国債及び当該非課税適用申告書の提出後」を「提出した者が当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から」に、「各人別」を「当該非課税適用申告書を提出した者の各人別」に、「これらの分離振替国債の」を「当該分離振替国債につき」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第八項中「第六項の」を「第七項及び第八項の」に、「第六項中」を「第七項中「第一項第一号又は第二号」とあるのは「第九項」と、「非課税適用申告書又は所有期間明細書が同項第一号」とあるのは「同項に規定する申告書が第一項第一号」と、「当該非課税適用申告書又は所有期間明細書」とあるのは「当該申告書」と、第八項中」に、「の提出をする」を「を提出する」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「当該非課税適用申告書を提出した後、」を「その提出後、当該非課税適用申告書に記載した」に、「を、当該」を「を、当該非課税適用申告書を提出した」に、「他の特定間接口座管理機関から当該」を「他の特定間接口座管理機関から当該非課税適用申告書に係る」に、「、又は当該」を「、又は当該非課税適用申告書を提出した」に、「当該特定振替機関等又は当該適格外国仲介業者から振替記載等を受けている」を「当該」に、「、第一項」を「、同項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第六項中「非課税適用申告書の提出をする」を「非課税適用申告書を提出する」に、「提出をする際」を「提出の際」に改め、「非課税適用申告書の提出を受ける」を削り、同項を同条第八項とし、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

 5 税務署長は、前項第六号の承認の申請があつた場合において、その申請を行つた者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。

  一 その申請を行う場合に必要となる書類に不備又は不実の記載があると認められることその他当該申請が前項第六号に規定する政令で定めるところに従つて行われていないと認められること。

  二 その者につき現に国税の滞納があり、かつ、その滞納税額の徴収が著しく困難であること。

  三 その者が第十一項に規定する帳簿の備付け、記録若しくは保存を行うこと又は第十二項に規定する通知を行うことが困難と認められる相当の理由があること。

 6 税務署長は、第四項第六号の承認を受けた者について前項各号のいずれかに該当する事実が生じたと認めるときは、政令で定めるところにより、その承認を取り消すことができる。

  第六十八条の二の見出しを「(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用)」に改め、同条第一項中「及び次項」を削り、同項に次の一号を加える。

  四 同族会社のうち各事業年度終了の時における資本又は出資の金額が一億円以下のもので前事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該同族会社の連結事業年度)終了の時における総資産の額として政令で定める金額に対する当該前事業年度終了の時における自己資本の額として政令で定める金額の割合が百分の五十以下であるもの 当該事業年度(平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各事業年度に限る。)

  第六十八条の二第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とし、同条第五項中「又は第二項」を削り、同項を同条第四項とする。

  第六十八条の三の三第一項第二号イ中「以上に相当する」を「を超える」に改め、同条第四項中「五千万円」を「一億円」に改める。

  第六十八条の三の四第四項中「五千万円」を「一億円」に改める。

  第六十八条の三の七第三項第一号中「限る。)」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第六十八条の九十第一項各号に掲げる連結法人」を加える。

  第六十八条の四中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九第一項中「次項及び第三項」を「以下この条」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「除く。以下この条」を「除く。以下この項及び第十二項」に、「次条第二項及び第三項、第六十八条の十一第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十二第二項から第四項まで及び第六項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」を「次条第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「この項及び次項」を「この条」に改め、同条第七項中「第一項又は第二項」を「第一項から第四項まで、第七項又は第八項」に、「又は租税特別措置法第六十八条の九」を「又は租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第七項若しくは第八項」に、「この款及び租税特別措置法第六十八条の九」を「この款並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第七項及び第八項」に、「まず同条」を「まず同条第一項から第四項まで、第七項及び第八項」に、「及び租税特別措置法第六十八条の九第一項」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第七項及び第八項」に、「同項に規定する調整前連結税額から控除される金額又は同条第二項の規定により同項」を「これらの規定」に、「「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「「並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第七項及び第八項」に、「(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の九」を「(税額の計算)並びに租税特別措置法第六十八条の九第一項から第四項まで、第七項及び第八項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第六項中「前三項」を「第十二項から前項まで」に、「計算その他同項及び第二項」を「計算、第十一項の規定の適用を受ける連結事業年度以後の連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十一項まで」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第五項中「第一項又は第二項」を「第一項、第二項及び第三項又は第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同項の次に次の一項を加える。

 15 第四項又は第八項の規定は、第二項若しくは第三項又は第七項の規定の適用を受けた連結事業年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に第四項又は第八項に規定する連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項(第九項において準用する場合を含む。)の規定により連結繰越税額控除限度超過額又は繰越中小連結法人税額控除限度超過額とみなされる金額(第五項第一号に定める金額に係るものに限る。)がある場合には、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の四第二項若しくは第三項又は同条第七項の規定の適用を受けた事業年度以後の各事業年度(当該適用を受けた事業年度後の事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該適用を受けた事業年度後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の四第四項又は第八項に規定する繰越税額控除限度超過額又は繰越中小企業者等税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項又は第八項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

  第六十八条の九第四項を同条第十三項とし、同条第三項第四号中「エネルギーの使用の合理化、特定物質の使用の合理化又は再生資源の利用に資する工業製品の製造に係る技術に関する試験研究、」を削り、「行う試験研究」の下に「、大学と共同して行う試験研究」を加え、同項第六号中「第四十二条の四第三項第六号」を「第四十二条の四第十二項第九号」に改め、同号を同項第十号とし、同項第五号を同項第九号とし、同項第四号の次に次の四号を加える。

  五 試験研究費割合 第二項に規定する連結親法人及びその各連結子法人の当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額の平均売上金額(連結親法人又は当該連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人ごとに、当該連結事業年度及びその連結親法人事業年度開始の日の三年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの期間内に開始した各連結事業年度(当該期間内に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の売上金額(棚卸資産の販売による収益の額その他の政令で定める金額をいう。)の平均額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)の合計額に対する割合をいう。

  六 特別共同試験研究費の額 試験研究費の額のうち国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究その他の政令で定める試験研究に係る試験研究費の額として政令で定めるものをいう。

  七 連結繰越税額控除限度超過額 第四項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第四項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  八 連結繰越税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  第六十八条の九第三項に次の二号を加える。

  十一 繰越中小連結法人税額控除限度超過額 第八項に規定する連結親法人の各連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出をしている場合の各連結事業年度に限る。)における中小連結法人税額控除限度額のうち、第七項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第八項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額をいう。

  十二 繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額 前号に規定する連結親法人の各連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額のうち各連結法人に帰せられる金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

  第六十八条の九第三項を同条第十二項とし、同条第二項中「連結親法人事業年度が平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間に開始するものに限り、前項」を「第一項から第四項まで」に、「百分の十に相当する金額」を「百分の十二に相当する金額(以下この項及び第十二項第十一号において「中小連結法人税額控除限度額」という。)」に、「控除する金額が」を「中小連結法人税額控除限度額が」に、「百分の十五」を「百分の二十」に、「当該控除する金額は」を「その控除を受ける金額は」に改め、同項を同条第七項とし、同項の次に次の四項を加える。

 8 連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(第一項から第四項までの規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該繰越中小連結法人税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 9 第五項及び第六項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、同条第二項又は第三項」とあるのは「第四十二条の四第七項に規定する中小企業者等税額控除限度額のうち、同項」と、「同条第四項」とあるのは「同条第八項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と、第六項中「連結繰越税額控除限度超過額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過額」と、「第四十二条の四第四項」とあるのは「第四十二条の四第八項」と、「連結繰越税額控除限度超過個別帰属額」とあるのは「繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額」と読み替えるものとする。

 10 第二項、第三項又は第七項に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する各連結事業年度に限る。)における第二項、第三項又は第七項の規定の適用については、第二項中「百分の十(」とあるのは「百分の十二(」と、「百分の八」とあるのは「百分の十」と、第三項及び第七項中「百分の十二」とあるのは「百分の十五」とする。

 11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項から第四項まで、第七項又は第八項の規定の適用があり、かつ、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の当該各連結事業年度(以下この項において「税額控除連結事業年度」という。)につき次に掲げる金額があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前条第一項、次条第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項から第四項まで、第七項又は第八項の規定により各税額控除連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に帰せられる金額として政令で定める金額を加算した金額とする。

  一 当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された試験研究費の額

  二 当該税額控除連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された特別共同試験研究費の額

  三 当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

  四 当該連結親法人又は当該連結子法人の当該税額控除連結事業年度における繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額

  第六十八条の九第一項の次に次の五項を加える。

 2 連結法人の各連結事業年度(前項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該連結事業年度の当該試験研究費の額の合計額の百分の十(試験研究費割合が百分の十未満であるときは、当該試験研究費割合に〇・二を乗じて計算した割合に百分の八を加算した割合(当該割合に小数点以下三位未満の端数があるときは、これを切り捨てた割合)。次項において「試験研究費の総額に係る連結税額控除割合」という。)に相当する金額(以下この項及び第十二項第七号において「税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 3 連結法人の各連結事業年度(第一項の規定の適用を受ける連結事業年度及びその連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)において、当該連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される特別共同試験研究費の額がある場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人及びその連結子法人の当該特別共同試験研究費の額の合計額に税額控除割合(百分の十二から当該連結事業年度の試験研究費の総額に係る連結税額控除割合を控除したものをいう。)を乗じて計算した金額(以下この項及び第十二項第七号において「共同研究税額控除限度額」という。)を控除する。ただし、当該共同研究税額控除限度額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額から法人税額基準控除済金額(前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除された金額をいう。)を控除した残額を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該残額を限度とする。

 4 連結親法人及び当該連結親法人の連結事業年度終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の連結事業年度(第一項の規定の適用を受ける連結事業年度及び当該連結親法人の解散(合併による解散を除く。)の日を含む連結事業年度を除く。)の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額(当該試験研究費の額のうち第六十八条の二十の二第一項に規定する開発研究用設備の償却費として損金の額に算入された金額がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額。以下この項において同じ。)の合計額が当該連結親法人及び当該連結親法人の当該連結事業年度開始の日(当該連結親法人を分割法人とする分割型分割を行つた場合には、連結親法人事業年度開始の日。次項及び第六項において「連結親法人事業年度開始日」という。)の前日を含む連結事業年度(以下この項において「前連結事業年度」という。)の終了の時において当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の当該前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額の合計額(当該連結親法人の前連結事業年度がない場合その他の政令で定める場合には、政令で定めるところにより計算した金額)を超える場合において、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額があるときは、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結繰越税額控除限度超過額に相当する金額を控除する。ただし、当該連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額が、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度において第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超えるときは、その控除を受ける金額は、当該百分の二十に相当する金額を限度とする。

 5 前項の連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合に該当する場合における同項の規定の適用については、当該各号に定める金額(既に同項の規定により各連結事業年度(第二号に規定する他の連結事業年度を除く。)において調整前連結税額から控除された金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に係るものを除く。)は、連結繰越税額控除限度超過額とみなす。

  一 当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合 当該各事業年度における第四十二条の四第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又は共同研究税額控除限度額のうち、同条第二項又は第三項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に同条第四項の規定により各事業年度において法人税の額から控除された金額がある場合には、当該金額を控除した残額)の合計額

  二 当該連結親法人事業年度開始日の一年前の日から当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した当該連結親法人又はその連結子法人の各事業年度が他の連結事業年度(他の連結親法人(当該連結親法人以外の連結親法人をいう。)による連結完全支配関係にあつた当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度をいう。)に該当する場合 当該連結事業年度を他の連結事業年度とみなして計算した場合における当該連結事業年度の当該連結親法人又はその連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した他の連結事業年度終了の日の翌日から当該連結事業年度開始の日の前日までの間に開始した連結事業年度に該当しない事業年度がある場合には、政令で定めるところにより計算した金額)に相当する金額

 6 次の各号に規定する連結法人が連結親法人事業年度開始日の一年前の日から第四項の規定の適用を受けようとする連結親法人の連結事業年度終了の日までの間において当該各号に掲げる場合に該当する場合における第四項の規定の適用については、当該連結親法人の連結事業年度における連結繰越税額控除限度超過額(前項の規定により連結繰越税額控除限度超過額とみなされるものを含む。)のうち当該各号に定める金額は、当該連結繰越税額控除限度超過額から控除する。

  一 連結法人が当該連結法人を分割法人とする分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始日であるもの及び法人税法第四条の三第六項に規定する連結申請特例年度開始の日の翌日から同項の規定の適用を受けて行つた同条第一項の申請につき同法第四条の二の承認を受ける日の前日までの間に行うものを除く。)を行つた場合 当該分割型分割の日の前日を含む事業年度において第四十二条の四第四項の規定により法人税の額から控除された金額

  二 連結子法人が合併により解散した場合 当該合併の日の前日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該合併の日が連結親法人事業年度開始日である場合には、当該合併の日の前日を含む連結事業年度)における当該合併により解散した連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

  三 連結子法人が解散(合併による解散を除く。)をした場合 当該解散の日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(当該解散の日が連結親法人事業年度終了の日である場合には、当該解散の日を含む連結事業年度)における当該解散をした連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

  四 連結子法人が連結親法人との間に当該連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなつた場合(前二号に掲げる場合を除く。) その有しなくなつた日を含む事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その連結完全支配関係を有しなくなつた基因となる事実が連結親法人事業年度終了の日における当該連結子法人の発行済株式又は出資を直接又は間接に保有する他の連結子法人の解散(合併による解散を除く。)である場合には、その解散の日を含む連結事業年度)における当該連結完全支配関係を有しなくなつた連結子法人に係る連結繰越税額控除限度超過個別帰属額

  第六十八条の九に次の一項を加える。

 18 第十一項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の九第十一項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の九第十一項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十第一項中「第八項」を「第九項」に改め、同項第四号中「前条第二項」を「前条第七項」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第七項」に、「及び次項」を「、次項及び第五項」に、「及び第六項、第六十八条の十二第二項から第四項まで及び第六項」を「、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」を「、第六項及び第七項並びに第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第十項中「第五項から第八項まで」を「第六項から第九項まで」に、「第四項」を「第五項」に、「前項」を「第十項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項を同条第十項とし、同項の次に次の一項を加える。

 11 第五項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十第五項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十第五項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十第八項を同条第九項とし、同条第五項から第七項までを一項ずつ繰り下げ、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項又は第三項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、前条第十一項、次条第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項又は第三項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

  第六十八条の十二を削る。

  第六十八条の十一第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「(政令で定める大規模な連結法人」を「(第三号に規定する大規模連結法人」に、「第三号又は第四号」を「同号」に改め、同項第一号中「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第七項」に、「第六号」を「第四号」に改め、同項第二号中「又は小売業を営む第六十八条の九第二項」を「、小売業又は飲食店業(政令で定める事業を除く。)を営む第六十八条の九第七項」に改め、同項第三号を削り、同項第四号中「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第七項」に、「政令で定める大規模な連結法人」を「大規模連結法人(同項に規定する中小連結法人に該当しない連結法人をいう。)」に改め、同号を同項第三号とし、同項第五号を削り、同項第六号を同項第四号とし、同項第七号を同項第五号とし、同項第八号を削り、同項に次の一号を加える。

  六 次に掲げる連結法人(大規模な法人の子会社として政令で定めるものを除く。) それぞれ次に定める機械及び装置

   イ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第三条第一項に規定する中小企業者等に該当する連結法人で同法第五条第二項に規定する認定研究開発等事業計画に従つて同法第二条第四項に規定する研究開発等事業を行うもの(ロ又はハに掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該認定研究開発等事業計画に定める機械及び装置

   ロ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者(同項第六号に掲げる者を除く。)に該当する連結法人で同条第三項第一号に規定する業種に属する事業を営むもののうち設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないもの(連結子法人にあつてはその連結完全支配関係を有する連結親法人が当該連結親法人の当該設立の日として政令で定める日以後五年を経過していないものである連結子法人に限るものとし、ハに掲げる連結法人に該当する者を除く。) 当該事業の用に供される機械及び装置

   ハ 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第二条第一項に規定する中小企業者に該当する連結法人で当該連結法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した当該連結法人の各連結事業年度(当該連結法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度)の試験研究費の額の収入金額に対する割合として政令で定める割合が百分の三を超えるもの 機械及び装置

  第六十八条の十一第二項中「又は第五号から第八号まで」を「、第四号又は第五号」に、「この項から第四項まで及び第六項」を「この項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「前条第二項及び第三項、次条第六項、第六十八条の十三」を「第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、次条」に、「及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」を「、第六項及び第七項並びに第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第三項中「第六十八条の十五第三項」を「第六十八条の十五第七項」に、「第一項に規定する政令で定める大規模な連結法人」を「第一項第三号に規定する大規模連結法人」に、「同項第三号又は第四号」を「同号」に改め、同条第六項中「につきこれらの規定」を「につき第三項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する事業基盤強化設備にあつては、同項の規定)」に、「当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に係る」を「当該適用に係るその」に、「第六十八条の八第一項、次条第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項」を「次項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、前条第六項及び第七項、次条第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項」に、「及び第六十八条の百八第一項」を「並びに第六十八条の百八第一項」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第六項の」を「第六項又は第七項の」に、「「租税特別措置法第六十八条の十一第六項」を「「租税特別措置法第六十八条の十二第六項又は第七項」に、「場合の」を「場合等の」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十一第六項」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十二第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第六十八条の十一第二項」を「第六十八条の十二第二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項から第四項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、前条第六項及び第七項、次条第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第六十八条の十一を第六十八条の十二とし、第六十八条の十の次に次の一条を加える。

  (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第六十八条の九第七項に規定する中小連結法人(連結親法人である同項に規定する農業協同組合等を含む。)に該当するもの(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)が、平成十四年四月一日から平成十六年三月三十一日までの期間(次項及び第三項において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の六第一項各号に掲げる減価償却資産(同項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、政令で定める規模のものに限る。第三項までにおいて「特定機械装置等」という。)を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む同条第一項に規定する指定事業の用(以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には、その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度(以下この条において「供用年度」という。)の当該特定機械装置等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定機械装置等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定機械装置等の取得価額(第四十二条の六第一項第三号に掲げる減価償却資産にあつては、当該取得価額に政令で定める割合を乗じて計算した金額。次項において「基準取得価額」という。)の百分の三十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 特定中小連結親法人(中小連結親法人のうち政令で定める法人以外の法人をいう。以下この項において同じ。)又は当該特定中小連結親法人による連結完全支配関係にある中小連結子法人(以下この項において「特定中小連結子法人」という。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定機械装置等を取得し、又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合において、当該特定機械装置等につき前項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の九、前条第二項、第三項及び第五項、次条第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十三、第六十八条の十四第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第五項までにおいて「調整前連結税額」という。)から、当該特定中小連結親法人の税額控除限度額(その指定事業の用に供した当該特定機械装置等の基準取得価額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各特定中小連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該特定中小連結親法人又はその各特定中小連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額の当該特定中小連結親法人又はその特定中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 3 中小連結親法人又はその中小連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の六第一項第一号又は第二号に掲げる減価償却資産を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、これを国内にある当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の営む指定事業の用に供した場合(その指定事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該指定事業の用に供している場合に限るものとし、次条第三項、第六十八条の十四第三項又は第六十八条の十五第七項の規定の適用を受けるものに係る場合を除く。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該中小連結親法人のリース税額控除限度額(その指定事業の用に供した減価償却資産(第四十二条の六第一項第一号に掲げる減価償却資産にあつては、その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。)の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の七に相当する金額をいう。以下この項及び第五項において同じ。)及び当該各中小連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該中小連結親法人又はその各中小連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該中小連結親法人又はその中小連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその指定事業の用に供した特定機械装置等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその指定事業の用に供した減価償却資産につき第二項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 5 前項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の六第二項又は第三項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第二項又は第三項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第二項又は第三項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に前項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第四項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 6 第三項に規定する減価償却資産(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した第四十二条の六第三項に規定する減価償却資産を含む。)につき第三項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する減価償却資産にあつては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人が、当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第三項の規定の適用を受けた場合には、当該適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)において、当該減価償却資産の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該減価償却資産を当該連結親法人又はその連結子法人の営む指定事業の用に供しなくなつた場合(当該減価償却資産の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該指定事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該指定事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに次項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、前条第五項、次条第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該減価償却資産につき第三項又は第四項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第四十二条の六第三項又は第四項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該指定事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項から第四項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、前条第五項、次条第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

 8 第一項から第四項まで及び第六項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 9 第一項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 10 第二項及び第三項の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 11 第四項の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に同項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第五項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の六第二項又は第三項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の六第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第四項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 12 第二項から第四項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第二項から第四項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十一第二項から第四項まで(中小連結法人が機械等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 13 第六項又は第七項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第六項又は第七項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十一第六項又は第七項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額並びに租税特別措置法第六十八条の十一第六項及び第七項(機械等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 14 第六項の規定の適用を受ける同項に規定する減価償却資産に係る第四項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十二項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十三第一項中「及び第三項、第六十八条の十一第二項から第四項まで及び第六項、前条第二項から第四項まで及び第六項」を「、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「及び第六項並びに第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」を「、第六項及び第七項並びに第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第八項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に、「第五項から前項まで」を「第六項から第八項まで」に改め、同項を同条第十項とし、同条第七項中「又は租税特別措置法第六十八条の十三」を「又は租税特別措置法第六十八条の十三第一項若しくは第二項」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十三」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十三第一項及び第二項」に、「同条」を「同条第一項及び第二項」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 第四項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十三第四項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十三第四項(連結納税の承認を取り消された場合の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十三第六項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第一項又は第二項の規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、前条第六項及び第七項、次条第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第一項又は第二項の規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額を加算した金額とする。

  第六十八条の十四第二項中「この項から第四項まで及び第六項」を「この項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「及び第三項、第六十八条の十一第二項から第四項まで及び第六項」を「、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に、「及び第六項、前条並びに次条第二項から第四項まで及び第六項」を「、第六項及び第七項、前条並びに次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に改め、同条第三項中「次条第三項」を「次条第七項」に改め、同条第六項中「につきこれらの規定」を「につき第三項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供した同条第三項に規定する経営革新設備にあつては、同項の規定)」に、「当該連結親法人による連結完全支配関係にある当該適用に係る」を「当該適用に係るその」に、「第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、次条第六項」を「次項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、前条第四項、次条第十一項及び第十二項」に、「及び第六十八条の百八第一項」を「並びに第六十八条の百八第一項」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第六項の」を「第六項又は第七項の」に改め、「「租税特別措置法第六十八条の十四第六項」の下に「又は第七項」を加え、「場合の」を「場合等の」に、「及び租税特別措置法第六十八条の十四第六項」を「並びに租税特別措置法第六十八条の十四第六項及び第七項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項中「前項」を「第六項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項の次に次の一項を加える。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第二項から第四項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、前条第四項、次条第十一項及び第十二項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第二項から第四項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

  第六十八条の十五を次のように改める。

  (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除)

 第六十八条の十五 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、その製作の後事業の用に供されたことのない第四十二条の十一第一項に規定する情報通信機器等(以下この条において「情報通信機器等」という。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(貸付けの用に供した場合を除く。以下この条において同じ。)には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する連結事業年度に限る。以下この条において「供用年度」という。)の当該特定情報通信機器等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した連結事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了した事業年度。以下この条において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の平成十五年四月一日を含む連結事業年度の当該特定情報通信機器等(当該特例対象連結事業年度等において第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項及び第九項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)で政令で定める規模のもの(以下この項において「特定情報通信機器等」という。)の移転を受け、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該移転を受けた日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が平成十五年四月一日前に終了する連結事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了する事業年度)である場合には、同日を含む連結事業年度)の当該特定情報通信機器等(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該特定情報通信機器等の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該特定情報通信機器等の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前二項の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理(法人税法第八十一条の二十第一項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同項に規定する期間に係る各連結法人の決算において費用又は損失として経理することをいう。以下この章において同じ。)の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により前二項に規定する各特定情報通信機器等別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第六十八条の四十一第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第五十二条の三第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。

 6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第一項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この項において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合において、当該特定情報通信機器等につき第一項の規定の適用を受けないときは、供用年度の連結所得に対する法人税の額(この項から第八項まで、第十一項及び第十二項、第六十八条の九、第六十八条の十第二項、第三項及び第五項、第六十八条の十一第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十二第二項から第四項まで、第六項及び第七項、第六十八条の十三並びに前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項並びに法人税法第八十一条の十三から第八十一条の十七までの規定を適用しないで計算した場合の法人税の額とし、国税通則法第二条第四号に規定する附帯税の額を除く。第八項まで及び第十項において「調整前連結税額」という。)から、当該連結親法人の税額控除限度額(その事業の用に供した当該特定情報通信機器等の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第十項において同じ。)及び当該各連結子法人の税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度における税額控除限度額が当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 7 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人(政令で定める連結法人を除く。)が、指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により賃借(政令で定める要件を満たすものに限る。)をして、当該情報通信機器等(その賃借に要する政令で定める費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(その事業の用に供した日を含む連結事業年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限る。)には、供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人のリース税額控除限度額(その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額をいう。以下この項及び第十項において同じ。)及び当該各連結子法人のリース税額控除限度額の合計額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該供用年度におけるリース税額控除限度額が、当該連結親法人又はその連結子法人の当該供用年度の法人税額基準額(当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した第一項に規定する特定情報通信機器等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該供用年度においてその事業の用に供した第一項に規定する特定情報通信機器等につき前項の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、そのリース税額控除限度額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 8 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、各連結事業年度において繰越税額控除限度超過額を有する場合には、当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から、当該連結親法人の繰越税額控除限度超過額及び当該各連結子法人の繰越税額控除限度超過額の合計額に相当する金額を控除する。この場合において、当該連結親法人又はその各連結子法人ごとに、当該連結事業年度における繰越税額控除限度超過額が、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度の法人税額基準額(当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第六項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)及び当該調整前連結税額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(当該連結事業年度においてその事業の用に供した情報通信機器等につき第六項又は前項の規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を基礎として政令で定めるところにより計算した金額をいう。)を超えるときは、その繰越税額控除限度超過額は、当該法人税額基準額を限度とする。

 9 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、平成十五年四月一日を含む連結事業年度(法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された日の前日を含む連結事業年度を除く。第二号において「適用年度」という。)における前項の規定の適用については、当該各号に定める金額は、当該各号に掲げる場合に該当する連結親法人又は当該各号に掲げる場合に該当する連結子法人の同項に規定する繰越税額控除限度超過額とみなす。

  一 当該連結親法人又はその連結子法人が、特例対象連結事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない特定情報通信機器等(第二項に規定する特定情報通信機器等をいう。以下この号において同じ。)を取得し、又は特定情報通信機器等を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(当該特定情報通信機器等につき同項又は第四項の規定の適用を受けない場合に限る。) その事業の用に供した特定情報通信機器等(当該特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定の適用を受けたものを除く。)の取得価額の合計額の百分の十に相当する金額

  二 当該連結親法人又はその連結子法人が、特例対象連結事業年度等の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない情報通信機器等を物品賃貸業を営む者から契約により第七項に規定する賃借をして、情報通信機器等(その賃借に要する費用の総額が政令で定める金額以上であるものに限る。以下この号において「リース情報通信機器等」という。)を国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供した場合(当該適用年度終了の日まで引き続き当該事業の用に供している場合に限るものとし、当該特例対象連結事業年度等において第六十八条の十一第三項、第六十八条の十二第三項又は前条第三項の規定(当該特例対象連結事業年度等が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の六第三項、第四十二条の七第三項又は第四十二条の十第三項の規定)の適用を受けたものに係る場合を除く。) その事業の用に供したリース情報通信機器等の当該費用の総額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額の合計額の百分の十に相当する金額

 10 第八項に規定する繰越税額控除限度超過額とは、当該連結親法人又はその連結子法人の当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した各連結事業年度(当該連結事業年度開始の日前一年以内に開始した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度(以下この項において「一年以内事業年度」という。)とし、当該連結事業年度まで連続して当該連結親法人による法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書の提出(一年以内事業年度にあつては、青色申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度又は一年以内事業年度に限る。)における税額控除限度額又はリース税額控除限度額(一年以内事業年度にあつては、第四十二条の十一第六項又は第七項に規定する税額控除限度額又はリース税額控除限度額(以下この項において「単体税額控除限度額等」という。)を含む。)のうち、第六項又は第七項の規定(単体税額控除限度額等については、同条第六項又は第七項の規定)による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に第八項の規定により当該各連結事業年度において調整前連結税額から控除された金額(既に同条第八項の規定により一年以内事業年度において法人税の額から控除された金額を含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)の合計額をいう。

 11 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で次の各号に掲げる連結法人に該当するものが、当該各号に定める各連結事業年度において、第七項又は第九項第二号に規定するリース情報通信機器等(連結事業年度に該当しない事業年度又は第四十二条の十一第二項に規定する特例対象事業年度等において事業の用に供した同条第七項又は第九項第二号に規定するリース情報通信機器等を含む。以下この項において「リース情報通信機器等」という。)の賃借に係る契約において当該賃借をする期間として定められた期間内に当該リース情報通信機器等を当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用に供しなくなつた場合(当該リース情報通信機器等の災害による著しい損傷その他の政令で定める事実が生じたことにより当該事業の用に供しなくなつた場合を除く。)には、当該連結親法人に対して課する当該事業の用に供しなくなつた日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、法人税法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに次項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、前条第六項及び第七項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、当該リース情報通信機器等につき第七項又は第八項の規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額(第四十二条の十一第七項又は第八項の規定の適用を受けた場合には、これらの規定によりこれらの規定に規定する供用年度又は事業年度の所得に対する法人税の額から控除された金額)のうち当該事業の用に供しなくなつた日から当該賃借をする期間として定められた期間の末日までの期間に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額を加算した金額とする。

  一 リース情報通信機器等につき第七項の規定(連結事業年度に該当しない事業年度において事業の用に供したリース情報通信機器等にあつては、第四十二条の十一第七項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人 当該適用を受けた連結事業年度後の各連結事業年度(同条第七項の規定の適用を受けた場合には、同項の規定の適用を受けた事業年度終了の日の翌日以後に開始した各連結事業年度)

  二 第九項に規定する適用年度(平成十五年四月一日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第四十二条の十一第九項に規定する適用年度)において第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定により第八項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額(同条第九項(第二号に係る部分に限る。)の規定により同条第八項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額を含む。)につき第八項の規定(同条第八項の繰越税額控除限度超過額とみなされる金額にあつては、同項の規定)の適用を受けた連結親法人又は当該適用に係るその連結子法人 当該適用年度後の各連結事業年度

 12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認を取り消された場合(当該連結子法人にあつては、当該承認の取消しのあつた日(以下この項において「取消日」という。)が連結事業年度終了の日の翌日である場合に限る。)において、当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人の取消日前五年以内に開始した各連結事業年度において第六項から第八項までの規定の適用があるときは、連結親法人に対して課する当該取消日の前日を含む連結事業年度の連結所得に対する法人税の額は、同法第八十一条の十二第一項から第三項まで並びに前項、第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、前条第六項及び第七項、第六十八条の百第一項並びに第六十八条の百八第一項その他法人税に関する法令の規定にかかわらず、これらの規定により計算した法人税の額に、第六項から第八項までの規定により当該各連結事業年度の連結所得に対する法人税の額から控除された金額のうち当該承認を取り消された連結親法人又は当該承認を取り消された連結子法人に係る金額に相当する金額(前項の規定により各連結事業年度の法人税の額に加算された金額のうち当該連結親法人又は当該連結子法人に係るものを除く。)を加算した金額とする。

 13 第一項から第四項まで、第六項から第八項まで及び第十一項の規定は、これらの規定に規定する連結親法人の解散の日を含む連結事業年度における当該連結親法人及びこれらの規定に規定する連結子法人の解散の日を含む連結事業年度におけるその解散した連結子法人については、適用しない。

 14 第一項から第三項までの規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 15 第四項の規定は、連結確定申告書等に、特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、その積み立てた金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 16 第六項、第七項及び第八項(第九項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分に限る。)の規定は、連結確定申告書等に、これらの規定による控除を受ける金額の申告の記載があり、かつ、当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 17 第八項(第九項の規定により繰越税額控除限度超過額とみなされる金額につき適用がある場合の当該金額に係る部分を除く。)の規定は、供用年度以後の各連結事業年度の法人税法第二条第三十一号の三に規定する連結確定申告書に第八項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合(第十項に規定する単体税額控除限度額等を有する連結親法人又はその連結子法人については、当該明細書の添付がある場合及び第四十二条の十一第六項又は第七項に規定する供用年度以後の各事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の同法第二条第三十一号に規定する確定申告書(当該供用年度以後の各連結事業年度にあつては、同条第三十一号の三に規定する連結確定申告書)に第四十二条の十一第八項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付がある場合)で、かつ、第八項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に、同項の規定による控除を受ける金額の申告の記載及び当該金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該申告に係るその控除を受けるべき金額に限るものとする。

 18 第六項から第八項までの規定の適用がある場合における法人税法第二編第一章の二の規定の適用については、同法第八十一条の十三第二項中「第八十一条の十七まで(税額控除)」とあるのは「第八十一条の十七まで(税額控除)又は租税特別措置法第六十八条の十五第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、同法第八十一条の十七中「この款」とあるのは「この款及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」と、「まず前条」とあるのは「まず同条第六項から第八項までの規定による控除をし、次に前条」と、同法第八十一条の十八第一項中「までに掲げる金額」とあるのは「までに掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定によりこれらの規定に規定する調整前連結税額から控除される金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」と、同法第八十一条の二十第一項第二号中「の規定」とあるのは「及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)の規定」と、同法第八十一条の二十二第一項第二号中「前節(税額の計算)」とあるのは「前節(税額の計算)及び租税特別措置法第六十八条の十五第六項から第八項まで(情報通信機器等を取得した場合等の法人税額の特別控除)」とする。

 19 第十一項又は第十二項の規定の適用がある場合における法人税法の規定の適用については、同法第八十一条の十三第一項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項(情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)」と、同条第二項中「前条第一項又は第二項」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項」と、同法第八十一条の十八第一項中「第一号に掲げる金額」とあるのは「第一号に掲げる金額及び租税特別措置法第六十八条の十五第十一項又は第十二項(情報通信機器等を事業の用に供しなくなつた場合等の法人税額)に規定する加算した金額のうち各連結法人に帰せられるものとして政令で定める金額」とするほか、同法第二編第一章の二第三節の規定による申告又は還付の特例その他同法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 20 第十一項の規定の適用を受ける同項に規定するリース情報通信機器等に係る第八項に規定する繰越税額控除限度超過額の計算その他第一項から第十七項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の十六第一項中「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第七項」に改め、同項の表の第三号中「百分の十と」を「百分の六と」に改める。

  第六十八条の十七第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「百分の二十五」を「百分の二十四」に改める。

  第六十八条の十八第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「上欄」を「第一欄」に、「中欄」を「第二欄」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「下欄」を「第三欄」に、「の百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の八)に相当する」を「に当該各号の第四欄に掲げる割合を乗じて計算した」に改め、同項の表を次のように改める。

法人

計画

資産

割合

一 山村振興法第十二条第五項に規定する認定法人である連結親法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)

同条第一項の認定(同条第五項の認定を含む。)に係る同条第一項に規定する保全事業等の計画(以下この号において「保全事業等の計画」という。)

当該保全事業等の計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの

百分の十五(建物及びその附属設備については、百分の六)

二 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第七条の認定を受けた連結親法人(地方公共団体の出資又は拠出に係る連結親法人で政令で定めるものに限る。)

同条の認定に係る同条に規定する事業計画(以下この号において「事業計画」という。)

当該事業計画に記載された建物及びその附属設備並びに機械及び装置のうち政令で定めるもの

百分の十(建物及びその附属設備については、百分の八)

  第六十八条の十九第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「地震防災対策強化地域その他の」を「地震防災対策強化地域(以下この項において「地震防災対策強化地域」という。)その他」に改め、「百分の九」の下に「(当該地震防災対策用資産が地震防災対策強化地域のうち政令で定める区域内において事業の用に供されたものである場合には、百分の八)」を加える。

  第六十八条の二十第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第七項」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (開発研究用設備の特別償却)

 第六十八条の二十の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で開発研究(第四十四条の三第一項に規定する開発研究をいう。以下この条において同じ。)を行うものが、平成十五年一月一日から平成十八年三月三十一日までの期間(以下この条において「指定期間」という。)内に、当該開発研究の用に供される機械及び装置並びに器具及び備品のうち政令で定めるもの(第三項までにおいて「開発研究用設備」という。)でその製作の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した場合には、その開発研究の用に供した日を含む連結事業年度(平成十五年四月一日以後に終了する連結事業年度に限る。)の当該開発研究用設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、指定期間内の日を含む各連結事業年度のうち平成十五年四月一日前に終了した連結事業年度(その終了した事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了した事業年度。以下この項及び次項において「特例対象連結事業年度等」という。)の指定期間内に、その製作の後事業の用に供されたことのない開発研究用設備(第四十四条の三第一項に規定する開発研究用設備を含む。以下この項及び次項において同じ。)を取得し、又は開発研究用設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した場合には、当該連結親法人又はその連結子法人の平成十五年四月一日を含む連結事業年度の当該開発研究用設備(当該特例対象連結事業年度等において第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他の政令で定める減価償却資産に関する特例を定めている規定(次項において「他の特別償却等に関する規定」という。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格事後設立(平成十五年一月一日から平成十五年三月三十一日まで(適格合併又は適格分割型分割にあつては、平成十五年一月二日から平成十五年四月一日まで)の間に行われたものに限る。以下この項において「特定適格合併等」という。)により開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は事後設立法人(以下この項において「被合併法人等」という。)が当該被合併法人等の特例対象連結事業年度等の指定期間内に、取得したもの(その製作の後事業の用に供されたことのないものに限る。)又は製作したものに限る。)の移転を受け、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の開発研究の用に供した場合には、当該移転を受けた日を含む連結事業年度(当該連結事業年度が平成十五年四月一日前に終了する連結事業年度(その終了する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該終了する事業年度)である場合には、同日を含む連結事業年度)の当該開発研究用設備(当該特定適格合併等に係る被合併法人等の特例対象連結事業年度等において他の特別償却等に関する規定(当該特定適格合併等が適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立である場合には、政令で定める規定を含む。)の適用を受けたものを除く。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該開発研究用設備の普通償却限度額として政令で定める金額と特別償却限度額(当該被合併法人等の当該開発研究用設備の取得価額の百分の五十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 4 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で前二項の規定の適用を受けることができるものが、その適用を受けようとする連結事業年度において、これらの規定の適用を受けることに代えて、これらの規定に規定する特別償却限度額以下の金額を損金経理の方法(当該連結親法人又はその連結子法人の確定した決算において利益又は剰余金の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)によりこれらの規定に規定する各開発研究用設備別に特別償却準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 5 前項の規定の適用を受けた連結親法人又はその連結子法人の有する同項の特別償却準備金の金額は、第六十八条の四十一第一項の特別償却準備金の金額とみなして、同条第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定(当該連結親法人又はその連結子法人の前項の規定の適用を受けた連結事業年度後の各事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、第五十二条の三第五項から第七項まで及び第十五項から第二十五項までの規定)を適用する。

 6 第一項から第三項までの規定は、連結確定申告書等にこれらの規定に規定する償却限度額の計算に関する明細書その他財務省令で定める書類の添付がない場合には、適用しない。

 7 第四項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等に特別償却準備金として積み立てた金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその積み立てた金額の計算に関する明細書その他前項に規定する書類の添付がある場合に限り、適用する。

  第六十八条の二十一を次のように改める。

  (事業革新設備の特別償却)

 第六十八条の二十一 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、第四十四条の四第一項各号に掲げる計画について当該各号に定める認定を受けたもの(当該法人に関連するものとして政令で定める連結法人を含む。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、その製作の後事業の用に供されたことのない産業活力再生特別措置法第二条第五項に規定する事業革新設備(当該各号に掲げる計画に記載された機械及び装置に限る。以下この項において「事業革新設備」という。)を取得し、又は事業革新設備を製作して、これを国内にある当該連結親法人又はその連結子法人の営む事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該事業革新設備の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該事業革新設備の普通償却限度額と特別償却限度額(当該事業革新設備の取得価額の百分の二十四(当該事業革新設備が、第四十四条の四第一項第一号又は第三号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の三十とし、同項第二号に掲げる計画に記載されたものである場合には百分の四十とする。)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 第六十八条の十六第二項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

  第六十八条の二十三第一項中「第一欄」を「上欄」に、「当該各号の第二欄に掲げる期間内に」を「平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に」に、「第三欄」を「中欄」に、「第四欄」を「下欄」に改め、同項の表を次のように改める。

法人

資産

割合

一 電気通信事業法第二条第五号に規定する電気通信事業者(次号において「電気通信事業者」という。)又は有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者に該当する連結法人

電気信号の効率的な伝送を行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

百分の六(有線テレビジョン放送における電気信号の伝送又は変換の効率化に資する効果が特に著しいものとして政令で定めるものについては、百分の十)

二 電気通信事業者又は有線放送電話に関する法律第五条に規定する有線放送電話業者に該当する連結法人

当該法人と利用者との間における電気信号の伝送を高速かつ広帯域で行うための設備のうち電気通信の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの(前号に掲げる資産を除く。)

百分の十五

三 放送法第二条第三号の三に規定する一般放送事業者に該当する連結法人のうち政令で定めるもの及び放送番組を制作する事業を営む連結法人のうち政令で定めるもの

放送番組の効率的な制作又は電気信号の効率的な送信を行うための設備のうちテレビジョン放送の利便性を著しく高めるものとして政令で定めるもの

百分の十五

  第六十八条の二十四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第六号から第九号まで」を「第五号から第八号まで」に、「第六号の」を「第五号の」に改め、同項の表の第三号を削り、同表の第四号を同表の第三号とし、同表の第五号を同表の第四号とし、同表の第六号中「第十号」を「第九号」に改め、同号を同表の第五号とし、同表の第七号中「第十号」を「第九号」に改め、同号を同表の第六号とし、同表の第八号から第十号までを一号ずつ繰り上げる。

  第六十八条の二十四の次に次の一条を加える。

  (飼料製造設備等の特別償却)

 第六十八条の二十四の二 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第四項に規定する製造業者であるものが、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、第四十四条の八第一項に規定する飼料製造設備等(以下この項において「飼料製造設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は飼料製造設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用(貸付けの用を除く。)に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該飼料製造設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該飼料製造設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該飼料製造設備等の取得価額の百分の十八(建物及びその附属設備については、百分の九)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で第四十四条の八第二項に規定する高度化計画に係る同項に規定する認定を受けたものが、食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、同項に規定する認定高度化計画に定められた建物及びその附属設備並びに機械及び装置(製造過程の管理の高度化に著しく資するものとして政令で定めるものに限る。以下この項において「製造過程管理高度化設備等」という。)で、その製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は製造過程管理高度化設備等を製作し、若しくは建設して、これを当該連結親法人又はその連結子法人の事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む連結事業年度の当該製造過程管理高度化設備等の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該製造過程管理高度化設備等の普通償却限度額と特別償却限度額(当該製造過程管理高度化設備等の取得価額の百分の十二(建物及びその附属設備については、百分の六)に相当する金額をいう。)との合計額とする。

 3 第六十八条の十六第二項の規定は、前二項の規定を適用する場合について準用する。

  第六十八条の二十五第一項中「第四十四条の九第一項第二号」を「第四十四条の九第一項第一号及び第二号」に改める。

  第六十八条の二十八を次のように改める。

 第六十八条の二十八 削除

  第六十八条の二十九第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項の表の第一号を次のように改める。

一 医療保健業を営む連結法人

イ 医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの(ロ又はハに掲げるものを除く。)

百分の十四

ロ 救急医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の二十

ハ 医療の安全の確保に資する機械及び装置並びに器具及び備品で政令で定めるもの

百分の二十

  第六十八条の二十九第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第四十五条の三第二項に」を「第四十五条の二第二項に」に、「第四十五条の三第二項各号」を「第四十五条の二第二項各号」に改め、同条第三項中「第四十五条の三第二項」を「第四十五条の二第二項」に改め、同条第四項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、「ない病院用」の下に「若しくは診療所用」を、「いた病院用」の下に「又は診療所用」を、「第二十一条第一項」の下に「又は第二項」を加え、「病院の」を「病院又は診療所の」に、「建替え病院用建物」を「建替え病院用等建物」に、「第四十五条の三第四項」を「第四十五条の二第四項」に改め、同条第五項中「第四十五条の三第五項」を「第四十五条の二第五項」に改める。

  第六十八条の三十第一項第一号及び第六十八条の三十一第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の三十二第一項中「その連結事業年度」及び「次の各号に規定する認定のあつた日から当該認定のあつた日を含む連結事業年度開始の日(当該認定のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度」を「適用連結事業年度」に、「当該各号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に、「当該連結事業年度」を「当該適用連結事業年度」に改め、同項第一号中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「場合には」を「場合の当該農業経営改善計画(以下この号において「新農業経営改善計画」という。)に係る適用連結事業年度にあつては」に、「新たな農業経営改善計画に係る認定の日」を「当該新農業経営改善計画に係る次項第一号に規定する適用期間開始日」に改め、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項に規定する適用連結事業年度とは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める連結事業年度をいう。

  一 前項第一号に掲げる場合 同号イからニまでに掲げる要件のいずれかを満たすこととなつた最初の日を含む連結事業年度開始の日(当該最初の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日。以下この号において「適用期間開始日」という。)以後五年を経過した日の前日までの期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)内の日を含む各連結事業年度

  二 前項第二号及び第三号に掲げる場合 同項第二号又は第三号に規定する認定のあつた日から当該認定のあつた日を含む連結事業年度開始の日(当該認定のあつた日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後五年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各連結事業年度

  第六十八条の三十四の見出しを「(優良賃貸住宅等の割増償却等)」に改め、同条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「百分の四十」を「百分の三十六」に、「百分の五十五」を「百分の五十」に改め、同条第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「又は第三項」を「、第三項又は前項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

 5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、その有する建築物(政令で定めるものに限る。)の全部又は一部を次に掲げる賃貸住宅とするための改良(用途の変更を伴うものを含む。以下この項において同じ。)をし、これを賃貸の用に供した場合には、その賃貸の用に供した日を含む連結事業年度の当該賃貸住宅(当該改良のための工事によつて取得し、又は建設した建物及びその附属設備の部分に限る。以下この項において「改良優良賃貸住宅」という。)の償却限度額は、法人税法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別損金額を計算する場合における同法第三十一条第一項又は第二項の規定にかかわらず、当該改良優良賃貸住宅の普通償却限度額と特別償却限度額(当該改良優良賃貸住宅の取得価額の百分の十に相当する金額をいう。)との合計額とする。

  一 賃貸住宅のうち特にその建設の促進を図る必要がある優良な賃貸住宅として政令で定めるもの

  二 高齢者の居住の安定確保に関する法律第三十四条に規定する高齢者向け優良賃貸住宅のうち政令で定めるもの

  第六十八条の三十五第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「第四十七条の二第三項第五号」を「第三項第三号」に、「百分の九」を「百分の五十」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項に規定する特定再開発建築物等とは、次に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備、第四十七条の二第三項第四号に掲げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに同項第五号に掲げる構築物(当該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。)をいう。

  一 都市再開発法第二条第六号に規定する施設建築物(政令で定める部分を除く。)

  二 都市再開発法第百二十九条の六に規定する認定再開発事業計画に基づいて行われる同法第百二十九条の二第一項に規定する再開発事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

  三 都市再生特別措置法第二十五条に規定する認定計画に基づいて行われる同法第二十条第一項に規定する都市再生事業(政令で定める要件を満たすものに限る。)により整備される建築物で政令で定めるもの

  第六十八条の三十七を次のように改める。

 第六十八条の三十七 削除

  第六十八条の三十八第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二項を次のように改める。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に同項に規定する支出した金額の損金算入に関する申告の記載がない場合には、適用しない。

  第六十八条の三十九第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第二項中「第六十八条の三十七第二項」を「前条第二項」に改める。

  第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の十六から第六十八条の三十六まで」を「、第六十八条の十六から第六十八条の二十まで、第六十八条の二十の二第一項、第六十八条の二十一から第六十八条の二十七まで又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。

  第六十八条の四十二第一項第二号中「又は第六十八条の十四から第六十八条の三十七まで」を「、第六十八条の十四から第六十八条の二十七又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。

  第六十八条の四十四第一項及び第六項中「金属鉱業事業団」を「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」に改める。

  第六十八条の四十五第一項及び第八項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の五十第一項中「第五十六条の四第一項」を「第五十七条第一項」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第四項から第六項までの規定中「第五十六条の四第一項」を「第五十七条第一項」に改め、同条第九項中「第五十六条の四第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十六条の四第十項」を「第五十七条第十項」に改め、同条第十項中「第五十六条の四第十項」を「第五十七条第十項」に改め、同条第十一項中「第五十六条の四第一項」を「第五十七条第一項」に、「第五十六条の四第十一項」を「第五十七条第十一項」に改め、同条第十二項中「第五十六条の四第十一項」を「第五十七条第十一項」に改める。

  第六十八条の五十一を次のように改める。

 第六十八条の五十一 削除

  第六十八条の五十九第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第三章第十二節を次のように改める。

     第十二節 削除

 第六十八条の六十 削除

  第六十八条の六十一第四項及び第五項中「第五十八条の二第一項」を「第五十八条第一項」に改め、同条第十項中「第五十八条の二第一項」を「第五十八条第一項」に、「第五十八条の二第十一項」を「第五十八条第十一項」に改め、同条第十一項中「第五十八条の二第一項」を「第五十八条第一項」に、「第五十八条の二第十二項」を「第五十八条第十二項」に改め、同条第十二項中「第五十八条の二第一項」を「第五十八条第一項」に、「第五十八条の二第十三項」を「第五十八条第十三項」に改め、同条第十三項中「第五十八条の二第一項」を「第五十八条第一項」に改める。

  第六十八条の六十二第一項中「第五十八条の二第一項」を「第五十八条第一項」に、「第五十八条の三第一項」を「第五十九条第一項」に、「第五十八条の二第四項」を「第五十八条第四項」に改め、同条第二項中「第五十八条の二第二項」を「第五十八条第二項」に、「第五十八条の二第四項」を「第五十八条第四項」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 前二項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする連結事業年度の連結確定申告書等にこれらの規定により損金の額に算入される金額の損金算入に関する申告の記載があり、かつ、当該連結確定申告書等にその損金の額に算入される金額の計算に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、これらの規定により損金の額に算入される金額は当該申告に係るその損金の額に算入されるべき金額に限るものとする。

  第六十八条の六十四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「百分の十」を「百分の九」に改める。

  第六十八条の六十六第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十八年三月三十一日」に、「五千万円」を「一億円」に改め、同項第一号中「百分の二十」を「百分の十」に改める。

  第六十八条の六十七第一項中「第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項」に改め、同条第五項第二号中「第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」を「第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「次条第二項から第四項まで及び第六項」を「次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「第六十八条の十五第二項中」を「第六十八条の十五第六項中」に、「前条第二項から第四項まで及び第六項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。

  第六十八条の六十八第一項中「第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第七項中「同条第四項第八号から第十一号まで」を「同条第四項第九号から第十二号まで」に、「同項第十二号若しくは第十三号」を「同項第十三号若しくは第十四号」に、「同条第四項第八号から第十三号まで」を「同条第四項第九号から第十四号まで」に改め、同条第八項中「同条第四項第八号から第十三号まで」を「同条第四項第九号から第十四号まで」に、「第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項」に、「及び」を「並びに」に改め、同条第九項中「第六十八条の七十一第十項若しくは第十一項」を「第六十八条の七十一第十項から第十二項まで」に、「第六十八条の七十九第十三項」を「第六十八条の七十九第十四項」に、「第六十八条の七十九第十四項」を「第六十八条の七十九第十五項」に、「第六十八条の七十九第十項若しくは第十一項、第六十八条の八十三第十一項若しくは第十二項又は第六十八条の八十五第十一項若しくは第十二項」を「第六十八条の七十九第十項から第十二項まで、第六十八条の八十三第十一項から第十三項まで又は第六十八条の八十五第十一項から第十三項まで」に改め、同条第十一項第二号中「第六十八条の十五第二項から第四項まで及び第六項」を「第六十八条の十五第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「次条第二項から第四項まで及び第六項」を「次条第六項から第八項まで、第十一項及び第十二項」に、「第六十八条の十五第二項中」を「第六十八条の十五第六項中」に、「前条第二項から第四項まで及び第六項」を「前条第二項から第四項まで、第六項及び第七項」に改める。

  第六十八条の六十九第一項中「第六十八条の八第一項、第六十八条の十一第六項、第六十八条の十二第六項、第六十八条の十四第六項、第六十八条の十五第六項」を「第六十八条の八第一項、第六十八条の九第十一項、第六十八条の十第五項、第六十八条の十一第六項及び第七項、第六十八条の十二第六項及び第七項、第六十八条の十三第四項、第六十八条の十四第六項及び第七項、第六十八条の十五第十一項及び第十二項」に改め、同条第三項第一号を次のように改める。

  一 国、地方公共団体その他これらに準ずる法人に対する土地等の譲渡で政令で定めるもの(第十号に掲げる譲渡に該当するものを除く。)

  第六十八条の六十九第四項中「第六十八条の七十九第十三項」を「第六十八条の七十九第十四項」に、「第六十八条の七十九第十四項」を「第六十八条の七十九第十五項」に、「第六十八条の七十九第十項若しくは第十一項」を「第六十八条の七十九第十項から第十二項まで」に改める。

  第六十八条の七十一第五項中「この項及び第十一項」を「この条」に改め、同条第十六項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十二項から第十四項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十一項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十四条の二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十八条の七十三第七項中「第六十八条の七十一第十一項(」を「第六十八条の七十一第十一項又は第十二項(これらの規定を」に、「第六十八条の七十一第十一項各号」を「第六十八条の七十一第十一項に規定する特別勘定の金額又は同条第十二項各号」に、「第六十八条の七十一第十一項の」を「第六十八条の七十一第十一項又は第十二項の」に改める。

  第六十八条の七十八第一項の表以外の部分中「第十八号の上欄のイからハまでに掲げる連結法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該連結法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「あつては平成十四年四月一日」を「あつては、平成十四年四月一日」に改め、「とする。」を削り、「次条第十三項及び第十四項」を「次条第十四項及び第十五項」に改め、「(同表の第十八号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる連結法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、百分の九十)」を削り、同表の第一号中「とする。以下この表」を「とする。第十九号」に改め、同表の第十八号を次のように改める。

十八 削除

 

  第六十八条の七十八第一項の表の第二十号中「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第七項」に改め、同条第十五項第二号中「、第十八号」を削る。

  第六十八条の七十九第一項中「第十八号の上欄のイからハまでに掲げる連結法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該連結法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「あつては平成十四年四月一日」を「あつては、平成十四年四月一日」に改め、「とする。」及び「(同表の第十八号の場合(同号の上欄に掲げる資産の譲渡が同欄のイに掲げる連結法人により行われる土地等及び建物又は構築物の譲渡であり、かつ、当該土地等の譲渡が国又は地方公共団体に対するものその他の公共の用途に供されるためのものとして政令で定めるものである場合に限る。)の同号の下欄に掲げる資産については、百分の九十。第三項において同じ。)」を削り、同条第五項中「この項及び第十一項」を「この条」に改め、同条第十七項中「第十一項まで、第十三項及び第十四項」を「第十二項まで、第十四項及び第十五項」に、「第十四項まで」を「第十五項まで」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の八第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十八条の八十中「第十八号の上欄のイからハまでに掲げる連結法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該連結法人がそれぞれ最初に同欄のイからハまでの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとし、同表の」を削り、「あつては平成十四年四月一日」を「あつては、平成十四年四月一日」に改め、「とする。」を削る。

  第六十八条の八十三第六項中「この頃及び第十二項」を「この条」に改め、同条第十六項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十二第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十八条の八十五第六項中「この項及び第十二項」を「この条」に改め、同条第十六項中「第十二項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条第十三項から第十五項までを一項ずつ繰り下げ、同条第十二項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項の次に次の一項を加える。

 12 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第六十五条の十四第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなつた場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなつた日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  第六十八条の八十六第一項を次のように改める。

   連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で産業活力再生特別措置法第五条第一項に規定する共同事業再編計画(同条第三項第四号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この項において同じ。)に係る同条第一項の認定(同法第五条の二第一項の認定を含む。以下この項において同じ。)を受けたもの(同法第十七条第一項の確認を受けたものに限る。以下この項において「共同事業再編法人」という。)が、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間に、当該認定に係る他の共同事業再編法人と共同して当該共同事業再編計画に従つて新たに法人(その発行済株式の総数又は出資金額の全部が当該共同事業再編計画に係る当該共同事業再編法人及び当該他の共同事業再編法人により保有される会社に限る。以下この項において「共同新設会社」という。)を設立するためその有する金銭以外の資産の出資(当該設立のための出資により当該共同事業再編法人が当該共同新設会社の発行済株式の総数又は出資金額の百分の二十以上の株式の数又は出資の金額を保有するものであることその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下この項において「特定共同出資」という。)をした場合において、当該特定共同出資により取得した株式又は出資(第六十八条の四十三第一項又は第八項の規定の適用を受けるものを除く。)を取得した連結事業年度において、当該特定共同出資により生じた差益金の額として政令で定める金額の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  第六十八条の八十六第五項中「株式」の下に「又は出資」を加える。

  第六十八条の九十第三項第一号中「第一項各号に掲げる連結法人」を「第六十六条の六第一項各号に掲げる内国法人」に改め、「限る。)」の下に「、当該特定外国子会社等に係る第一項各号に掲げる連結法人」を加える。

  第六十八条の九十二第三項第三号中「又は各事業年度」を「若しくは各事業年度又は適格分社型分割等の日を含む事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度若しくは各連結事業年度」に改める。

  第六十八条の九十四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第六十八条の九十五第一項中「基金」の下に「又は信託財産」を加える。

  第六十八条の九十六第一項中「第六十六条の十一の二第一項」を「第六十六条の十一の二第二項」に改める。

  第六十八条の百第一項中「財務大臣」を「国税庁長官」に改め、「第六十七条の二第二項」の下に「及び第五項」を加え、「同項」を「同条第二項及び第五項」に改める。

  第六十八条の百三の次に次の一条を加える。

  (中小連結法人等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)

 第六十八条の百三の二 第六十八条の九第七項に規定する中小連結法人又は連結親法人である同項に規定する農業協同組合等(以下この項において「中小連結法人等」という。)が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に所得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、当該中小連結法人等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が三十万円未満であるもの(第六十八条の四十二第一項各号に掲げる規定その他政令で定める規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において、当該少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき当該中小連結法人等の事業の用に供した日を含む連結事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

 2 前項の規定は、連結確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、適用する。

 3 第一項の規定の適用を受けた少額減価償却資産について法人税に関する法令の規定を適用する場合には、同項の規定により各連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額は、当該少額減価償却資産の取得価額に算入しない。

 4 前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用がある場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第六十八条の百八第一項中「第三項」と」の下に「、同法第八十一条の十八第二項中「第八十一条の十二第二項(各連結事業年度の連結所得に対する法人税の税率)」とあるのは「租税特別措置法第六十八条の百八第一項(特定の協同組合等である連結親法人の法人税率の特例)」と、「同条」とあるのは「同項の規定により読み替えられた経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第十六条第二項の表の第二号(法人税率の特例)の規定により読み替えられた第八十一条の十二(各連結事業年度の連結所得に対する法人税率)」と」を加える。

  第六十八条の百九の見出しを「(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用)」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 連結法人の各連結事業年度(連結親法人事業年度が平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に開始するものに限る。)終了の日においてその連結親法人の資本又は出資の金額が一億円以下である場合において、当該連結親法人の前年度総資産額(その連結事業年度開始の日の前日を含む連結事業年度(その前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該前日を含む事業年度。以下この項において「前連結事業年度等」という。)終了の時における総資産の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該連結親法人による連結完全支配関係にある各連結子法人の前年度総資産額の合計額に対する当該連結親法人の前年度自己資本額(その前連結事業年度等の終了の時における自己資本の額として政令で定める金額をいう。以下この項において同じ。)及び当該各連結子法人の前年度自己資本額の合計額の割合が百分の五十以下であるときは、当該連結事業年度については、法人税法第八十一条の十三第一項の規定は、適用しない。

  第六十八条の百九第四項中「第一項」を「第一項から前項まで」に改め、同条第五項中「第一項」を「第一項から第三項まで」に改める。

  第六十九条を次のように改める。

 第六十九条 削除

  第六十九条の二第一項中「遺贈により」を「遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下第七十条の八までにおいて同じ。)により」に改める。

  第六十九条の四第一項中「において同じ。)で」を「並びに次条第七項において同じ。)で」に改め、同条第三項第四号中「被相続人等」を「被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者」に、「十分の五以上である」を「十分の五を超える」に改める。

  第六十九条の五第一項中「、相続又は遺贈」の下に「(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下第七十条の六までにおいて同じ。)により取得した財産で相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この項において同じ。)」を、「課税価格」の下に「(同法第二十一条の十五第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による相続税の課税価格)」を加え、同項第一号中「特定同族会社株式等」の下に「又は特定受贈同族会社株式等」を加え、同項第二号中「特定森林施業計画対象山林」の下に「又は特定受贈森林施業計画対象山林」を加え、同条第二項各号を次のように改める。

  一 特定株式 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた株式に係る法人の株式で次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。

   イ 当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。

   ロ 当該相続開始の時において、当該株式が証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。

  二 特定出資 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた有限会社の出資その他の出資で政令で定めるものに係る法人の出資をいう。

  三 特定受贈株式 特定贈与者(相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者をいう。以下この条において同じ。)であつた被相続人が贈与(同法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与に限る。以下この条において同じ。)の直前に有していた株式に係る法人の株式で次に掲げるすべての要件を満たすものをいう。

   イ 当該贈与の日の属する年において、当該株式が証券取引法第二条第十四項に規定する証券取引所に上場されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。

   ロ 当該贈与の日の属する年において、当該株式が証券取引法第七十五条第一項に規定する店頭売買有価証券登録原簿に登録されていないことその他これに準ずる要件として財務省令で定める要件を満たしていること。

  四 特定受贈出資 特定贈与者であつた被相続人が贈与の直前に有していた有限会社の出資その他の出資で政令で定めるものに係る法人の出資をいう。

  五 特定同族会社株式等 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた次に掲げるすべての要件を満たす特定株式又は特定出資(政令で定めるものに限る。ロにおいて同じ。)のうち当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものをいう。

   イ 当該相続開始の直前に、被相続人及び当該被相続人の親族その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有していた特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一を超えること。

   ロ 次に掲げる金額の合計額が二十億円未満であること。

    (1) 当該相続開始の直前に、被相続人が有していた特定株式又は特定贈与者であつた当該被相続人が既に贈与をした特定受贈株式で第十項の規定の適用を受けたものに係る法人の発行済株式の総数に当該相続開始の時における当該被相続人が有していた特定株式の一株当たりの時価を乗じて得た金額の合計額

    (2) 当該相続開始の直前に、被相続人が有していた特定出資又は特定贈与者であつた当該被相続人が既に贈与をした特定受贈出資で第十項の規定の適用を受けたものに係る法人の出資の総口数に当該相続開始の時における当該被相続人が有していた特定出資の一口当たりの時価を乗じて得た金額の合計額

  六 特定受贈同族会社株式等 特定贈与者であつた被相続人が贈与の直前に有していた次に掲げるすべての要件を満たす特定受贈株式又は特定受贈出資(政令で定めるものに限る。ロにおいて同じ。)のうち当該特定受贈株式又は特定受贈出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものをいう。

   イ 当該贈与の直前に、特定贈与者であつた被相続人及び当該特定贈与者の親族その他当該特定贈与者と政令で定める特別の関係がある者が有していた特定受贈株式の総数又は特定受贈出資の金額の合計額が当該特定受贈株式又は特定受贈出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一を超えること。

   ロ 次に掲げる金額の合計額が二十億円未満であること。

    (1) 当該贈与の直前に、特定贈与者であつた被相続人が有していた特定受贈株式又は当該特定贈与者が既に贈与をした特定受贈株式で第十項の規定の適用を受けたものに係る法人の発行済株式の総数に当該贈与の時における当該特定贈与者が有していた特定受贈株式の一株当たりの時価を乗じて得た金額の合計額

    (2) 当該贈与の直前に、特定贈与者であつた被相続人が有していた特定受贈出資又は当該特定贈与者が既に贈与をした特定受贈出資で第十項の規定の適用を受けたものに係る法人の出資の総口数に当該贈与の時における当該特定贈与者が有していた特定受贈出資の一口当たりの時価を乗じて得た金額の合計額

  七 特定森林施業計画対象山林 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の直前に有していた立木又は土地等(土地又は土地の上に存する権利をいう。以下この条において同じ。)のうち当該相続開始の前に森林法第十一条第四項(同法第十二条第三項において準用する場合及び木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第二項の規定により読み替えて適用される森林法第十二条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定による市町村の長(同法第十九条の規定の適用がある場合には、同条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者)の認定(以下この項において「市町村長等の認定」という。)を受けた同法第十一条第一項に規定する森林施業計画(同条第四項第二号ロに規定する公益的機能別森林施業を実施するためのものとして財務省令で定めるもの及び同法第十六条又は木材の安定供給の確保に関する特別措置法第十条第三項の規定による認定の取消しがあつたものを除く。以下この項において「森林施業計画」という。)が定められていた区域内に存するもの(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。次号において同じ。)をいう。

  八 特定受贈森林施業計画対象山林 特定贈与者であつた被相続人が贈与の直前に有していた立木又は土地等のうち当該贈与の前に森林法第十一条第四項の規定による市町村長等の認定を受けた森林施業計画が定められていた区域内に存するものをいう。

  九 特定事業用資産相続人等 イ又はロに掲げる者をいう。

   イ 相続又は遺贈により特定同族会社株式等又は特定森林施業計画対象山林を取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件又は(3)及び(4)に掲げる要件を満たすものをいう。

    (1) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定同族会社株式等を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。

    (2) 申告期限を経過する時において特定同族会社株式等に係る法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

    (3) 当該相続又は遺贈に係る被相続人から特定森林施業計画対象山林を当該相続又は遺贈により取得した者で当該被相続人の親族であること。

    (4) 当該相続開始の時から申告期限まで引き続き特定森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。

   ロ 相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林を贈与により取得した個人で(1)及び(2)に掲げる要件又は(3)及び(4)に掲げる要件を満たすものをいう。

    (1) 当該特定受贈同族会社株式等に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。

    (2) 当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から特定贈与者であつた被相続人の死亡により開始した相続に係る申告期限を経過する時までの間のうち政令で定める期間において特定受贈同族会社株式等に係る法人の役員その他の地位として財務省令で定めるものを有していること。

    (3) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する相続時精算課税適用者であること。

    (4) 当該特定受贈森林施業計画対象山林に係る贈与の時から特定贈与者であつた被相続人の死亡により開始した相続に係る申告期限まで引き続き特定受贈森林施業計画対象山林について市町村長等の認定を受けた森林施業計画に基づき施業を行つていること。

  十 特定事業用資産 次のイ又はロに掲げるものをいう。

   イ 特定同族会社株式等及び特定受贈同族会社株式等(当該特定受贈同族会社株式等に係る贈与の時から当該相続の開始の時まで引き続き特定事業用資産相続人等が有しているものに限る。)のうちその価額が三億円以下の部分として政令で定めるもの

   ロ 次に掲げる立木又は土地等をいう。

    (1) 被相続人が当該被相続人に係る相続開始の前に受けていた市町村長等の認定(特定森林施業計画対象山林のうち申告期限を経過する時において森林法第十七条第一項の規定により効力を有するものとされるものに限る。(2)において同じ。)に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)

    (2) 特定贈与者であつた被相続人が贈与の前に受けていた市町村長等の認定に係る森林施業計画その他これに準ずるものとして政令で定めるものが定められている区域内に存する特定受贈森林施業計画対象山林(森林の保健機能の増進に関する特別措置法第二条第二項第二号に規定する森林保健施設の整備に係る地区内に存するものを除く。)

  第六十九条の五第四項中「特定同族会社株式等」の下に「又は特定受贈同族会社株式等」を、「特定森林施業計画対象山林」の下に「又は特定受贈森林施業計画対象山林」を加え、同条第十項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七項」を「第九項」に、「及び前二項」を「並びに第九項及び前項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「前項」を「第九項」に改め、「特定森林施業計画対象山林」の下に「又は特定受贈森林施業計画対象山林」を加え、「第二項第五号ニ」を「第二項第九号イ(4)又は同号ロ(4)」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「次項及び第九項」を「第十一項及び第十二項」に改め、同項を同条第九項とし、同項の次に次の一項を加える。

 10 特定贈与者からの贈与により取得をした特定受贈同族会社株式等又は特定受贈森林施業計画対象山林について第一項の規定の適用を受けようとする特定事業用資産相続人等は、政令で定めるところにより、相続税法第二十八条第一項の期間内に第一項の規定の適用を受ける旨その他財務省令で定める事項を記載した書類その他財務省令で定める書類を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  第六十九条の五第六項を同条第八項とし、同条第五項を同条第六項とし、同項の次に次の一項を加える。

 7 前条の規定により同条第一項に規定する小規模宅地等として選択された宅地等の面積で同条第二項第四号イからハまでに掲げるものの合計が四百平方メートル未満である場合には、前項の規定にかかわらず、第一項の選択特定事業用資産の価額に四百平方メートルから当該面積の合計を控除したものの四百平方メートルに占める割合を乗じて得た価額を当該選択特定事業用資産の価額とみなして、同項の規定を適用する。

  第六十九条の五第四項の次に次の一項を加える。

 5 第一項の規定により同項に規定する選択特定事業用資産として選択された特定同族会社株式等又は特定受贈同族会社株式等である特定事業用資産に係る株式の総数又は出資金額の合計額が第二項第五号若しくは第六号に規定する三分の二に達するまでの部分として政令で定めるものに相当する金額又は三億円のいずれか低い金額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該選択特定事業用資産(第二項第十号ロに係るものに限る。)の価額に当該いずれか低い金額から当該株式の総数又は出資金額の合計額を控除したものの当該いずれか低い金額に占める割合を乗じて得た価額を当該選択特定事業用資産の価額とみなして、第一項の規定を適用する。

  第七十条第十項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に改める。

  第七十条の二第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第二十一条の十一の規定の適用については、同条中「第二十一条の七まで」とあるのは、「第二十一条の七まで及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十条の二(贈与税の基礎控除の特例)」とする。

  第七十条の三を次のように改める。

  (特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例)

 第七十条の三 平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間にその年一月一日において六十五歳未満の者からの贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該特定受贈者については、相続税法第二十一条の九の規定を準用する。

  一 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を住宅用家屋の新築若しくは建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得又はこれらの住宅用家屋の新築若しくは取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該住宅用家屋の新築(新築に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合又は当該建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は新築若しくは取得をしたこれらの住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

  二 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を既存住宅用家屋の取得又は当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地若しくは土地の上に存する権利の取得のための対価に充てて当該既存住宅用家屋の取得をした場合において、同日までに当該既存住宅用家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は当該既存住宅用家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

  三 特定受贈者が贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日までに当該住宅取得等資金の全額を当該特定受贈者が居住の用に供している住宅用の家屋について行う増改築等又は当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地若しくは土地の上に存する権利の取得の対価に充てて当該住宅用の家屋について当該増改築等(増改築等の完了に準ずる状態として財務省令で定めるものを含む。)をした場合において、同日までに増改築等をした当該住宅用の家屋を当該特定受贈者の居住の用に供したとき又は増改築等をした当該住宅用の家屋を同日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとき。

 2 前項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出した者については同条第三項の規定の適用を受ける財産を取得した同条第五項に規定する相続時精算課税適用者と、住宅取得等資金の贈与をした者については同条第三項の規定の適用を受ける財産の贈与をした同条第五項に規定する特定贈与者とそれぞれみなして、相続税法の規定を適用する。

 3 この条及び次条において、次の各号に掲げる用語の意議は、当該各号に定めるところによる。

  一 特定受贈者 次に掲げる要件を満たすものをいう。

   イ 相続税法第一条の四第一号又は第二号の規定に該当する個人であること。

   ロ 住宅取得等資金の贈与をした者の直系卑属である推定相続人であること。

   ハ 住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の一月一日において二十歳以上の者であること。

  二 住宅用家屋 住宅用の家屋で政令で定めるものをいう。

  三 既存住宅用家屋 建築後使用されたことのある住宅用家屋で政令で定めるものをいう。

  四 増改築等 特定受贈者が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となつて効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で次に掲げる要件を満たすものをいう。

   イ 当該工事に要した費用の額が百万円以上であること。

   ロ 当該工事をした家屋が特定受贈者が主としてその居住の用に供すると認められるものであること。

   ハ その他政令で定める要件

  五 住宅取得等資金 次のいずれかに掲げる新築、取得又は増改築等(特定受贈者の配偶者その他特定受贈者と特別の関係がある者として政令で定める者から当該取得又は当該増改築等をする場合を除く。)の対価に充てるための金銭をいう。

   イ 特定受贈者による住宅用家屋の新築又は建築後使用されたことのない住宅用家屋の取得(これらの住宅用家屋の新築又は取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)

   ロ 特定受贈者による既存住宅用家屋の取得(当該既存住宅用家屋の取得とともにするその敷地の用に供されている土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)

   ハ 特定受贈者が所有している家屋につき行う増改築等(当該家屋についての当該増改築等とともにするその敷地の用に供されることとなる土地又は土地の上に存する権利の取得を含む。)

 4 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合であつても当該届出書を提出していなかつたものとみなす。この場合において、当該特定受贈者は、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に、同条第一項の規定の適用を受けたものに係る年分の贈与税についての修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。次項において同じ。)を提出し、かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

  一 当該特定受贈者が第一項第一号に定めるところにより同号の新築をした住宅用家屋又は取得をした建築後使用されたことのない住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、これらの住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

  二 当該特定受贈者が第一項第二号に定めるところにより同号の既存住宅用家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該既存住宅用家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

  三 当該特定受贈者が第一項第三号に定めるところにより同号の増改築等をした住宅用の家屋を贈与により住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年三月十五日後遅滞なく当該特定受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれることにより同項において準用する相続税法第二十一条の九第二項の届出書を提出していた場合において、当該住宅用の家屋を同年十二月三十一日までに当該特定受贈者の居住の用に供していなかつたとき。

 5 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

 6 第四項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

  二 当該修正申告書で第四項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三第四項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。

  三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

 7 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 8 第四項又は前項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の三の次に次の一条を加える。

  (住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)

 第七十条の三の二 平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により住宅取得等資金の取得をした特定受贈者が次に掲げる者のいずれかに該当する場合において、前条第一項各号の規定に該当するときは、当該住宅取得等資金の贈与をした者(以下この条において「住宅資金贈与者」という。)からの贈与により当該住宅取得等資金の取得をした年における当該特定受贈者の当該住宅資金贈与者からの贈与により取得をした財産に対する贈与税については、当該財産に係る贈与税の課税価格から住宅資金特別控除額を控除する。この場合において、相続税法第二十一条の十二第一項の規定の適用については、同項中「課税価格から」とあるのは、「課税価格(租税特別措置法第七十条の三の二第一項(住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る贈与税の特別控除の特例)に規定する住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格にあつては、当該課税価格から同項に規定する住宅資金特別控除額を控除した残額。以下この項及び次条において同じ。)から」とする。

  一 住宅資金贈与者に係る相続税法第二十一条の九第五項(前条第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者

  二 住宅資金贈与者からの贈与により取得をした住宅取得等資金について、相続税法第二十一条の九第二項(前条第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

 2 前項に規定する住宅資金特別控除額とは、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額をいう。

  一 千万円(既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、当該控除した金額の合計額を控除した残額)

  二 当該住宅資金贈与者に係る贈与税の課税価格(住宅取得等資金に係る部分に相当するものに限る。)

 3 住宅取得等資金について第一項の規定の適用を受けた特定受贈者が、当該住宅取得等資金の贈与を受けた日の属する年の翌年三月十五日後において、前条第四項各号に掲げる場合に該当するときは、第一項の規定は、適用しない。この場合において、当該各号に該当することとなつた日から二月以内に同項の規定の適用を受けた年分の贈与税について、修正申告書(国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書をいう。以下この条において同じ。)を提出し、かつ、当該期間内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 4 前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の規定による修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該修正申告書に記載すべきであつた贈与税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条又は第二十六条の規定による更正を行う。

 5 第三項の規定による修正申告書及び前項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

  一 当該修正申告書で第三項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項に規定する期限内申告書とみなす。

  二 当該修正申告書で第三項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、国税通則法第二章から第七章までの規定中「法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは「租税特別措置法第七十条の三の二第三項に規定する修正申告書の提出期限」と、同法第六十一条第一項第一号並びに第六十五条第一項及び第三項中「期限内申告書」とあるのは「相続税法第二十八条の規定による申告書」とする。

  三 国税通則法第六十一条第一項第二号及び第六十六条の規定は、前号に規定する修正申告書及び更正には、適用しない。

  四 国税通則法第二条第六号ハの規定の適用については、同号ハ(3)中「控除した残額」とあるのは、「控除した残額又は租税特別措置法第七十条の三の二の規定により同条第二項の住宅資金特別控除額を計算する場合において、同条の規定の適用を受けて控除した金額があるときにおける当該金額の合計額を千万円から控除した残額」とする。

 6 第一項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の相続税法第二十八条の規定による申告書に同項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算の明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

 7 税務署長は、前項の記載又は添付がない相続税法第二十八条の規定による申告書の提出があつた場合において、その記載又は添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類及び前項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

 8 第三項又は第六項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第七十条の四第一項第四号中「第二十八項第一号」を「第二十九項第一号」に改め、同条第三十二項中「第五項」を「第六項」に、「第六項」を「第七項」に改め、同項を同条第三十三項とし、同条第三十一項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第三十二項とし、同条第三十項を同条第三十一項とし、同条第二十九項を同条第三十項とし、同条第二十八項第二号中「第三項」を「第四項」に改め、同項第三号中「第四項」を「第五項」に改め、同項第四号中「第二十三項」を「第二十四項」に改め、同項第五号中「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十九項とし、同条第二十七項中「第二十三項」を「第二十四項」に、「第二十四項」を「第二十五項」に改め、同項を同条第二十八項とし、同条第二十六項中「第三項、第四項」を「第四項、第五項」に、「第二十三項又は第二十四項」を「第二十四項又は第二十五項」に改め、同項を同条第二十七項とし、同条第二十五項第一号中「第三項、第四項、第二十三項」を「第四項、第五項、第二十四項」に改め、同項を同条第二十六項とし、同条第二十四項中「第三項又は第四項」を「第四項又は第五項」に改め、同項を同条第二十五項とし、同条第二十三項中「第二十一項」を「第二十二項」に、「第三項又は第四項」を「第四項又は第五項」に、「第二十七項及び第二十八項第一号」を「第二十八項及び第二十九項第一号」に改め、同項を同条第二十四項とし、同条第二十二項を同条第二十三項とし、同条第二十一項を同条第二十二項とし、同条第二十項を同条第二十一項とし、同条第十九項中「第四項」を「第五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第二十項とし、同条第十八項中「第十五項」を「第十六項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第十九項とし、同条第十七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第十七項」を「第十八項」に、「第三項」を「第四項」に、「第十五項」を「第十六項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項中「第八項」を「第九項」に、「第七項」を「第八項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第十二項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第十一項中「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項中「第七項」を「第八項」に、「第八項」を「第九項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第九項中「第七項」を「第八項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)」に改め、「特例付加年金(」の下に「同法附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされる」を加え、「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 次に掲げる者がその者に係る相続税法第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者からの贈与により取得した農地等について第一項の規定の適用を受ける場合には、同項の規定の適用を受ける農地等については、同法第二章第三節の規定は、適用しない。

  一 相続税法第二十一条の九第五項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者

  二 第一項の規定の適用を受ける農地等を贈与により取得した日の属する年中において、当該農地等の贈与をした者から贈与を受けた当該農地等以外の財産について、相続税法第二十一条の九第二項(第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

  第七十条の五第一項中「同条第二十三項」を「同条第二十四項」に、「同条第二十四項」を「同条第二十五項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に、「同条第三項又は第四項」を「同条第四項又は第五項」に改め、同条第二項中「前条第十四項又は第十九項」を「前条第十五項又は第二十項」に改める。

  第七十条の六第二項中「第二十一条」を「第二十条の二」に改め、同項第一号中「第十九条」の下に「又は第二十一条の十四から第二十一条の十八まで」を加え、「、同条」を「、これら」に改め、同条第三項中「第二十一条」を「第二十条の二」に改め、同条第九項中「第七十条の四第五項」を「第七十条の四第六項」に改め、同条第十八項中「第七十条の四第七項」を「第七十条の四第八項」に、「同条第七項」を「同条第八項」に改め、同条第十九項中「第七十条の四第十四項」を「第七十条の四第十五項」に、「同条第十四項」を「同条第十五項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第二十項中「第七十条の四第十五項」を「第七十条の四第十六項」に改め、同条第二十五項中「第七十条の四第十五項」を「第七十条の四第十六項」に、「同条第十五項」を「同条第十六項」に改め、同条第二十六項中「第七十条の四第十九項」を「第七十条の四第二十項」に、「第三項」を「第四項」に、「第四項」を「第五項」に改め、同条第三十三項中「第七十条の四第二十五項」を「第七十条の四第二十六項」に、「同条第二十五項」を「同条第二十六項」に、「第三項、第四項、第二十三項」を「第四項、第五項、第二十四項」に改め、同条第三十八項中「第七十条の四第三十項」を「第七十条の四第三十一項」に、「同条第三十項」を「同条第三十一項」に改め、同条第三十九項中「第七十条の四第三十一項」を「第七十条の四第三十二項」に、「第三項」を「第四項」に改め、同条第四十項中「第二十条第一項」を「第二十条」に改める。

  第七十条の七第一項中「第七十条の四第二十八項第一号」を「第七十条の四第二十九項第一号」に改め、同条第二項中「第三項」を「第四項」に改める。

  第七十条の八第一項中「第六十九条の五第二項第四号」を「第六十九条の五第二項第七号」に改める。

  第七十一条の二(見出しを含む。)中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  第七十一条の四第一項第一号中「(中小企業総合事業団法」を「中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号。以下この号において「廃止法」という。)第一条の規定による廃止前の中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号。以下この号において「旧中小企業総合事業団法」という。)」に、「又は同法」を「又は旧中小企業総合事業団法」に、「中小企業総合事業団若しくは中小企業総合事業団法」を「廃止法附則第二条第一項の規定による解散前の中小企業総合事業団(以下この号において「旧中小企業総合事業団」という。)若しくは旧中小企業総合事業団法」に、「の同法」を「の旧中小企業総合事業団法」に、「高度化分譲(中小企業総合事業団」を「高度化分譲(旧中小企業総合事業団」に、「の中小企業総合事業団法」を「の旧中小企業総合事業団法」に改める。

  第七十二条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条を第七十二条の二とし、第五章中同条の前に次の一条を加える。

  (不動産の登記に係る登録免許税の税率の特例)

 第七十二条 個人又は法人が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、登録免許税法別表第一第一号に掲げる不動産について次の表の上欄に掲げる登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同法第九条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる割合とする。

所有権の保存の登記

千分の二

所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)又は法人の合併による移転の登記

千分の二

所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下この条において同じ。)の分割による移転の登記

千分の二

所有権のその他の原因による移転の登記

千分の十

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記

千分の五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記

千分の一

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下この条において同じ。)の分割による移転の登記

千分の一

地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記

千分の五

所有権の信託の登記

千分の二

所有権以外の権利の信託の登記

千分の一

所有権である相続財産の分離の登記

千分の二

所有権以外の権利である相続財産の分離の登記

千分の一

所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記

千分の一

所有権の相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の一

所有権の共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の一

所有権のその他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記

千分の二・五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の〇・五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の〇・五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の二・五

所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

千分の一

所有権以外の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記

千分の〇・五

所有権である相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の一

所有権以外の権利である相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記

千分の〇・五

 2 前項の場合において、登録免許税法第十七条第一項の規定により控除する割合は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

所有権の保存の登記

千分の一

所有権の相続又は法人の合併による移転の登記

千分の一

所有権の共有物の分割による移転の登記

千分の一

所有権のその他の原因による移転の登記

千分の五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記

千分の二・五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記

千分の〇・五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利の分割による移転の登記

千分の〇・五

地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記

千分の二・五

所有権の信託の登記

千分の一

所有権以外の権利の信託の登記

千分の〇・五

所有権である相続財産の分離の登記

千分の一

所有権以外の権利である相続財産の分離の登記

千分の〇・五

  第七十三条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「を取得し」を「の取得(売買その他の政令で定める原因によるものに限る。)をし」に改める。

  第七十四条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第七十五条第二号中「第六十四条第一項」の下に「若しくは第三項」を加える。

  第七十六条第一項中「千分の二十五」を「千分の八」に改め、同条第二項中「千分の一」を「千分の〇・五」に、「千分の三」を「千分の一」に改める。

  第七十七条を削る。

  第七十七条の二中「千分の二十五」を「千分の八」に改め、同条を第七十七条とし、同条の次に次の一条を加える。

  (農業振興地域内の農用地等を取得した場合の所有権の移転登記の税率の軽減)

 第七十七条の二 農業を営む者が、昭和五十六年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、農業経営基盤強化促進法第四条第三項第一号に規定する利用権設定等促進事業により、農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項に規定する農業振興地域内にある土地で政令で定めるものの取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該利用権設定等促進事業に係る農業経営基盤強化促進法第十九条の規定による農用地利用集積計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

  第七十七条の三を削る。

  第七十八条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第七十八条の二第一項中「登記の」を「場合の」に改め、同項各号を次のように改める。

  一 再編強化法第二十五条第一項に規定する全部事業譲渡を受けた場合又は農業協同組合法第五十条の二第二項の規定により信用事業の全部を譲り受けた場合 次に掲げる登記の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

   イ 所有権の移転の登記 千分の二

   ロ 地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一

   ハ 質権又は抵当権の移転の登記 千分の一

  二 再編強化法第二十六条第一項に規定する事業譲渡のうち同項に規定する信用事業の一部の譲渡を受けたことにより質権又は抵当権の移転の登記を受ける場合 千分の一・五

  第七十八条の二第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三年三十一日」に改め、同項第一号中「千分の六」を「千分の二」に改め、同項第二号中「千分の三」を「千分の一」に改め、同条第三項第一号中「千分の六」を「千分の二」に改め、同項第二号中「千分の三」を「千分の一」に改め、同条第四項第一号中「千分の六」を「千分の二」に改め、同項第二号中「千分の三」を「千分の一」に改め、同条第五項及び第六項を次のように改める。

 5 漁業協同組合が、平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日から平成十八年三月三十一日までの間に、漁業協同組合合併促進法第四条第二項の都道府県知事の認定を受けて合併をした場合(当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が市町村のすべての区域以上の区域を地区とする漁業協同組合となる場合その他政令で定める場合に限る。)には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が、当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 不動産の所有権の移転の登記 千分の一

  二 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の〇・五

  三 船舶の所有権の移転の登記 千分の二

 6 森林組合が、平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、森林組合法第百八条の三第一項の規定により当該森林組合を会員とする森林組合連合会から権利義務の承継をした場合には、当該承継に係る不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該承継の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 所有権の移転の登記 千分の二

  二 地上権又は賃借権の移転の登記 千分の一

  三 質権又は抵当権の移転の登記 千分の一

  第七十八条の三を削る。

  第七十八条の四第一項及び第二項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同条第三項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、同項第二号を次のように改め、同条を第七十八条の三とする。

  二 独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に掲げる業務(同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法第六条第一項第三号に掲げる業務を含む。)

  第八十条第一項中「の各号」を削り、「当該各号に掲げる」を「次の各号に掲げる」に改め、同項第四号中「不動産又は」を削り、「イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合」を「千分の二十三」に改め、同号イ及びロを削り、同条第五号中「千分の三」を「イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合」に改め、同号に次のように加える。

   イ 不動産の所有権の取得 千分の一

   ロ 船舶の所有権の取得 千分の三

  第八十条第二項を削る。

  第八十一条を削る。

  第八十条の二第一項の表の第一号中「千分の六」を「千分の二」に、「千分の三」を「千分の一」に改め、同条第三項中「前条第一項」を「第八十条」に、「又は同条第二項(第一号から第四号までを除く。)」を、「、第八十条の二第一項(第一号から第四号までを除く。)又は前条第一項(第一号から第三号まで及び第五号を除く。)」に、「同条第一項第五号及び同条第二項第五号」を「第八十条第一項第五号、第八十条の二第一項第五号並びに前条第一項第四号及び第六号」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項中「第八十条の二第一項」を「第七十二条第一項及び第八十一条第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加え、同条を第八十一条とする。

 2 株式会社又は有限会社が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合において、次の各号に掲げる仮登記を受けるときは、当該仮登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該新設分割又は吸収分割を行つた日から三年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる仮登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 当該新設分割又は吸収分割による不動産の所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の一

  二 当該新設分割又は吸収分割による不動産の地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 千分の〇・五

 3 株式会社又は有限会社が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に、新設分割又は吸収分割を行つた場合の第七十二条第二項の規定の適用については、同項中「合併」とあるのは、「合併若しくは分割」とする。

  第八十条の次に次の二条を加える。

  (認定事業再構築計画等に基づき行う登記の税率の軽減)

 第八十条の二 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、産業活力再生特別措置法第四条第二項に規定する認定事業再構築計画(同法第二条第二項第一号に規定する事業の構造の変更及び同項第二号に規定する事業革新について記載があるものに限る。)に係る同法第三条第一項若しくは第四条第一項の認定、同法第五条の二第二項に規定する認定共同事業再編計画に係る同法第五条第一項若しくは第五条の二第一項の認定又は同法第七条第二項に規定する認定経営資源再活用計画に係る同法第六条第一項若しくは第七条第一項の認定に係るものであつて産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から平成二十年三月三十一日までの間に受けたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところによりこれらの認定の日(当該認定共同事業再編計画に係る次に掲げる事項にあつては、産業活力再生特別措置法第五条第二項第三号に規定する実施時期)から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。)千分の二・五

  二 合併による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額(当該消滅した会社が合名会社又は合資会社である場合には、九百万円)を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)

  三 分割による株式会社又は有限会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)

  四 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。)千分の二十三

  五 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産又は船舶の所有権の取得イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

   イ 不動産の所有権の取得 千分の一・五

   ロ 船舶の所有権の取得 千分の三

 2 前項の場合において、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日から平成十八年三月三十一日までの間にされた同項の認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項第一号から第三号までの規定中「千分の二・五」とあるのは「千分の一・五」と、同項第五号中「千分の一・五」とあるのは「千分の一」とする。

 3 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(平成十四年法律第百九十号)第二条第一項に規定する金融機関等(同法第五条第四号に規定する健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当するものに限る。)が同法第二条第二項第一号に規定する組織再編成に関して第一項の認定を受けた場合には、当該認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、前二項の規定は、適用しない。

  (認定経営基盤強化計画に基づき行う登記の税率の軽減)

 第八十条の三 次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第八条に規定する認定経営基盤強化計画に係る同法第三条又は第七条第一項の認定(平成二十年三月三十一日までにこれらの規定に規定する金融機関等(同法第二条第一項第一号から第八号まで、第十三号及び第十四号に掲げるものに限る。)が受けたものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

  一 株式会社の設立又は資本の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の二・五

  二 合併による株式会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は合併により増加した資本の金額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本の金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)

  三 分割による株式会社の設立又は資本の増加 千分の一(それぞれ資本の金額又は分割により増加した資本の金額のうち、分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額に対応する部分については、千分の二・五)

  四 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における不動産の所有権の取得 千分の一・五

  五 法人の設立、資本若しくは出資の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における抵当権の取得 千分の一・五

  六 合併による法人の設立又は資本若しくは出資の増加の場合における抵当権の取得 千分の〇・五

 2 前項の場合において、平成十八年三月三十一日までにされた同項の認定に係る同項各号に掲げる事項に関する登記については、同項第一号から第五号までの規定中「千分の二・五」とあるのは「千分の一・五」と、「千分の一・五」とあるのは「千分の一」とする。

  第八十三条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「千分の四」を「千分の一・五」に改める。

  第八十三条の二中「千分の六」を「千分の二」に改める。

  第八十三条の三を次のように改める。

  (認定民間都市再生事業計画に基づき土地等を取得した場合等の所有権の移転登記等の税率の軽減)

 第八十三条の三 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が、認定民間都市再生事業計画(平成十八年三月三十一日までに同法第二十一条第一項又は第二十四条第一項の規定による国土交通大臣の認定を受けた同法第二十五条に規定する認定計画をいう。以下この条において同じ。)に基づき特定民間都市再生事業(同法第二十五条に規定する都市再生事業のうち政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の用に供するため、当該認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生事業の同法第二十条第二項第一号に規定する事業区域内の土地の所有権の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の七とする。

 2 前項の場合において、平成十七年三月三十一日までに同項に規定する認定を受けた認定民間都市再生事業計画に基づき取得する土地の所有権の移転の登記については、同項中「千分の七」とあるのは、「千分の五」とする。

 3 都市再生特別措置法第二十三条に規定する認定事業者が、認定民間都市再生事業計画に基づき特定民間都市再生事業の用に供する建築物の建築をした場合には、当該建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該建築後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の一・五とする。

 4 認定民間都市再生事業計画に係る特定民間都市再生事業の都市再生特別措置法第二十条第二項第一号に規定する事業区域内の土地に関する権利を有していた者が、当該認定民間都市再生事業計画に基づき、当該認定民間都市再生事業計画の認定の日から二年以内に当該特定民間都市再生事業を実施する同法第二十三条に規定する認定事業者又は都市基盤整備公団若しくは地域振興整備公団(以下この項において「認定事業者等」という。)に当該土地に関する権利の譲渡をし、当該譲渡をした権利に代わるものとして当該認定事業者等から当該認定民間都市再生事業計画に従つて建築された建築物の敷地の用に供されている土地の所有権を取得した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の八とする。

  第八十三条の四から第八十三条の六までを削る。

  第八十三条の七中「千分の十六」を「千分の六」に改め、同条を第八十三条の四とする。

  第八十四条(見出しを含む。)中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める。

  第八十四条の三を次のように改める。

  (独立行政法人等の権利又は資産の承継に伴う登記等の免税)

 第八十四条の三 次の表の上欄に掲げる法人が、同表の下欄に掲げる規定により権利を承継する場合又は資産を承継する場合におけるこれらの承継に伴う権利又は資産に係る登記又は登録については、登録免許税を課さない。

独立行政法人宇宙航空研究開発機構

独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)附則第九条第一項及び第十条第一項

独立行政法人海上災害防止センター

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十五号)附則第二条第一項

独立行政法人科学技術振興機構

独立行政法人科学技術振興機構法(平成十四年法律第百五十八号)附則第二条第一項

独立行政法人勤労者退職金共済機構

中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百六十四号)附則第二条第一項

独立行政法人自動車事故対策機構

独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)附則第二条第一項

独立行政法人情報処理推進機構

情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十四号)附則第二条第一項

独立行政法人情報通信研究機構

独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百三十四号)附則第三条第一項

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第二条第一項

独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構

石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第四条第一項及び第五条第一項

独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律附則第二条第一項、第四条第一項及び第五条第一項

独立行政法人通関情報処理センター

電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十四号)附則第二条第一項

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号)附則第二条第一項及び第三条第一項

独立行政法人農業者年金基金

独立行政法人農業者年金基金法附則第四条第一項

独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構

独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二十九号)附則第四条第一項

独立行政法人農林漁業信用基金

独立行政法人農林漁業信用基金法附則第三条第一項

独立行政法人北方領土問題対策協会

独立行政法人北方領土問題対策協会法(平成十四年法律第百三十二号)附則第二条第一項

独立行政法人理化学研究所

独立行政法人理化学研究所法(平成十四年法律第百六十号)附則第二条第一項

放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園

放送大学学園法附則第三条第一項

 2 東京地下鉄株式会社法(平成十四年法律第百八十八号)附則第十条の規定により東京地下鉄株式会社が受ける設立の登記及び同法附則第七条の規定により帝都高速度交通営団が行う出資に係る財産の給付に伴い東京地下鉄株式会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。

 3 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(次項において「機構」という。)が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(以下この項及び次項において「機構法」という。)附則第二条第一項の規定により承継する登記に係る登記権利者としての地位に基づき日本国有鉄道、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第二条第一項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団又は機構法附則第二条第一項の規定による解散前の日本鉄道建設公団を登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。

 4 新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成三年法律第四十五号)第五条第一項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条において「保有機構」という。)が同法附則第十九条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継をした権利に係る当該承継に伴う登記であつて、機構法附則第十四条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号。以下この条において「事業団法」という。)附則第十五条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成三年法律第四十六号)附則第四条第一項の規定により事業団法附則第七条第一項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下この条において「基金」という。)が保有機構から承継をし、同項の規定により機構法附則第三条第一項の規定による解散前の運輸施設整備事業団(以下この条において「事業団」という。)が基金から承継をし、さらに、同項の規定により機構が事業団から承継をした当該登記に係る登記権利者としての地位に基づき機構が保有機構を登記名義人とするために受けるものについては、登録免許税を課さない。

  第八十四条の四を次のように改める。

 第八十四条の四 削除

  第八十四条の五を次のように改める。

  (産業再生委員会の委員の登記に係る課税の特例)

 第八十四条の五 株式会社産業再生機構の登記に係る登録免許税については、登録免許税法別表第一第十九号(一)カ中「重要財産委員若しくは」とあるのは、「重要財産委員、株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第   号)第十八条第一項(登記)の委員若しくは」とする。

  第八十五条第一項中「第八十七条の六」を「第八十七条の七」に改める。

  第八十七条中「規定する清酒」の下に「若しくは同条第四号に規定する合成清酒(第八十七条の三第一項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において「合成清酒」という。)」を加え、「若しくは果実酒」を「、果実酒若しくは発泡酒(同法第二十二条第一項第十号イ(1)に該当するものを除く。以下この条において「発泡酒」という。)」に改め、「平成元年四月一日」の下に「(合成清酒及び発泡酒にあつては、平成十五年四月一日)」を加え、「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「限るものとし、同法」を「限るものとし、当該移出につき同法」に改め、「規定にかかわらず」の下に「、次の表の上欄に掲げる酒類の移出の日が同表の中欄に掲げる期間のいずれに属するかに応じ」を加え、「百分の七十」を「同表の下欄に定める割合」に改め、同条に次の表を加える。

酒類

期間

割合

清酒又はしようちゆう甲類

平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の七十

平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

百分の七十五

合成清酒、果実酒又は発泡酒

平成十五年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

百分の七十

しようちゆう乙類

平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日まで

百分の七十

平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで

百分の七十五

  第八十七条の四を次のように改める。

 第八十七条の四 削除

  第八十七条の五第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「並びに第八十七条の二及び前条」を「及び第八十七条の二」に改める。

  第六章第二節中第八十七条の六を第八十七条の七とし、第八十七条の五の次に次の一条を加える。

  (ビールに係る酒税の税率の特例)

 第八十七条の六 平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に初めて酒税法第七条第一項の規定によりビール(同法第三条第七号に規定するビールをいう。以下この条において同じ。)の製造免許を受けた者が、当該製造免許を受けた日から三年を経過する日の属する月の末日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度(その年の四月一日からその年の翌年三月三十一日までの間をいう。以下この条において同じ。)の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットル(政令で定める場合にあつては、政令で定める方法により計算した数量)までのものに係る酒税の税額は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。

 2 平成十五年三月三十一日以前に酒税法第七条第一項の規定によりビールの製造免許を受けた者が、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間に酒類の製造場からビールを移出する場合において、その年度の開始前一年間におけるビール(同法第二十八条又は第二十九条の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)の製造場から移出した数量が千三百キロリットル以下であるときは、当該ビールの製造者がその年度に酒類の製造場から移出するビール(当該移出につき同法第三十条第三項の規定の適用を受けるものを除く。)の二百キロリットルまでのものに係る酒税の税額は、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に百分の八十を乗じて計算した金額とする。

 3 前二項に規定するビールの製造者が、相続(包括遺贈を含む。)により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した相続人(包括受遺者を含む。)又は合併により酒類の製造場におけるビールの製造業を承継した法人である場合における前二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

  第八十八条第一項中「平成十一年五月一日以後に」を「平成十一年五月一日から平成十五年六月三十日までの間に」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「、当分の間」を削り、同条第二項中「平成十一年五月一日以後に」を「平成十一年五月一日から平成十五年六月三十日までの間に」に、「前項」を「第一項」に改め、「、当分の間」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 平成十五年七月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこ又は保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき三千百二十六円とする。

  第八十八条に次の一項を加える。

 4 平成十五年七月一日以後に、製造たばこの製造場から移出される製造たばこのうちたばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、同条及び第二項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき千四百八十四円とする。

  第八十八条の二第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に、「五千円」を「六千円」に改める。

  第八十九条第二項、第八十九条の三第一項及び第八十九条の四第一項中「平成十五年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に改める。

  第六章第三節の二の節名中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第九十条の四第一項中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税」を「石油石炭税」に、「ガス状炭化水素の採取者」を「ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改め、同条第三項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税」を「石油石炭税」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改め、同条第五項中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (引取りに係る特定石炭の免税)

 第九十条の四の二 石炭のうち次に掲げるもの(以下この条において「特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成十七年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。

  一 鉄鋼の製造に使用する石炭

  二 コークスの製造に使用する石炭

  三 セメントの製造に使用する石炭

 2 石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭をその免除に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「特定石炭」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の二第三項及び第四項」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定の適用を受けた特定石炭は、同項の承認を受けて当該特定石炭を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

 4 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該特定石炭について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

  (引取りに係る沖縄発電用特定石炭の免税)

 第九十条の四の三 電気事業法第二条第一項第二号に規定する一般電気事業者又は同項第四号に規定する卸電気事業者が沖縄県の区域内にある事業場において発電の用に供する石炭(以下この条において「沖縄発電用特定石炭」という。)を、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が政令で定める手続により、平成十九年三月三十一日までに、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取るときは、当該引取りに係る石油石炭税を免除する。

 2 石油石炭税法第二十一条、第二十二条(第一号を除く。)、第二十三条(第一項第二号及び第四号を除く。)、第二十六条(第一号及び第二号並びに第四号中同法第二十三条第一項第二号に係る部分を除く。)及び第二十七条第一項の規定は、前項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭をその免税に係る用途に供する者及び同項の規定により石油石炭税の免除を受けた沖縄発電用特定石炭の販売業者について準用する。この場合において、同法第二十一条中「原油の採取者若しくは販売業者、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者、原油等の輸入業者、石油精製業者で政令で定めるもの、特例輸入者又は第十五条第一項の承認を受けている者」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けた石炭(以下この条並びに第二十三条第一項及び第二項において「沖縄発電用特定石炭」という。)をその免除に係る用途に供する者及び沖縄発電用特定石炭の販売業者」と、「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、「、販売若しくは保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法第二十三条第一項第一号中「原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同項第三号中「原油等又は前号に規定する原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第二項中「原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の採取又は原油等」とあるのは「沖縄発電用特定石炭」と、同条第三項中「第四条及び第十三条から第十七条まで」とあるのは「租税特別措置法第九十条の四の三第三項及び第四項」と読み替えるものとする。

 3 第一項の規定の適用を受けた沖縄発電用特定石炭は、同項の承認を受けて当該沖縄発電用特定石炭を引き取つた日から二年以内に、当該免除に係る用途以外の用途に供し、又はこれらの用途以外の用途に供するため譲渡してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、政令で定めるところにより税関長の承認を受けたときは、この限りでない。

 4 前項ただし書の承認を受けたとき、又は当該承認を受けないで同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、若しくはその用途以外の用途に供するため譲渡したときは、税関長は、これらの場合に該当することとなつた者から、当該沖縄発電用特定石炭について第一項の規定により免除を受けた額の石油石炭税を直ちに徴収する。

  第九十条の五の見出しを「(石油化学製品の原料用特定揮発油に係る石油石炭税の還付)」に改め、同条第一項中「石油税」を「石油石炭税」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に改め、同条第五項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「ガス状炭化水素の採取者」を「ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第九十条の六の見出しを「(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付)」に改め、同条第一項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改め、同条第三項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「ガス状炭化水素の採取者」を「ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改め、同条第五項中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第九十条の六の二の見出しを「(石油アスファルト等に係る石油石炭税の還付)」に改め、同条第一項中「石油税」を「石油石炭税」に、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に改め、同条第五項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「ガス状炭化水素の採取者」を「ガス状炭化水素若しくは石炭の採取者」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第九十条の七第三項第三号を同項第五号とし、同項第二号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 第九十条の四の二第三項の規定に違反して同項の特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者

  三 第九十条の四の三第三項の規定に違反して同項の沖縄発電用特定石炭を同項に規定する用途以外の用途に供し、又はこれに供するため譲渡した者

  第九十条の八の二中「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める。

  第九十条の九第一項から第六項までの規定中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第九十条の十一第一項中「平成十五年四月三十日」を「平成二十年四月三十日」に改める。

  第九十条の十二第一項中「(平成十四年法律第八十七号)」を削る。

  第九十一条中「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める。

  第九十一条の四の見出し中「株券」を「株券等」に改め、同条第一項中「証券取引所」の下に「(次項において「証券取引所」という。)」を加え、「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改め、「事業年度をいう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に、「株券に」を「株券又は前項に規定する優先出資証券に」に、「当該株券」を「当該株券又は当該優先出資証券」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 証券取引所に上場されている協同組織金融機関の優先出資に関する法律第三条第一項に規定する優先出資の発行者である同法第二条第一項に規定する協同組織金融機関が、平成十五年一月一日以後に行われた同法第十六条第一項の規定による優先出資の分割に係る普通出資者総会の議決に基づき平成十五年四月一日から平成十七年三月三十一日までの間に作成する優先出資証券のうち、発行済優先出資の総口数の二分の一に相当する口数以上の新優先出資を発行する優先出資の分割により、その優先出資者の有する優先出資の口数に応じて新たに発行する優先出資証券(当該優先出資の分割の日の属する事業年度において作成するものに限る。)については、印紙税を課さない。

  第九十三条第四項中「第七十条の四第二十八項」を「第七十条の四第二十九項」に改める。

  第九十七条の表の都道府県の項中「第三十一条の二第二項第十一号ハ及び第十二号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ハ及び第十三号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十一号ハ及び第十二号ニ」を「第六十二条の三第四項第十二号ハ及び第十三号ニ」に、「第七十条の四第三十項」を「第七十条の四第三十一項」に改め、同表の市町村の項中「第三十一条の二第二項第十二号ニ、第六十二条の三第四項第十二号ニ」を「第三十一条の二第二項第十三号ニ、第六十二条の三第四項第十三号ニ」に、「第七十条の四第三十項」を「第七十条の四第三十一項」に、「第七十条の四第三十一項」を「第七十条の四第三十二項」に改める。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)

第十三条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条第二項中「第十六条」を「第十五条」に改める。

  第十条第一項中「第十条第二項」を「第十条第五項」に改め、同条第二項中「第十六条」を「第十五条」に改める。

  第十四条第五項及び第七項中「第三十七条の三第三項」を「第三十七条の三第二項」に改める。

  第十六条第五項中「第三項まで」を「この項から第三項まで」に改め、同条第六項中「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。

  第十七条第三項中「第四十四条の九」を「第四十四条の四」に改め、同条第六項中「第四十四条の九から第四十九条まで」を「第四十二条の十から第四十八条まで」に改める。

  第十八条第一項中「第四十二条の四第二項」を「第四十二条の四第七項」に改め、同条第二項中「第四十四条の九」を「第四十四条の四」に改め、同条第五項中「第四十四条の九から第四十九条まで」を「第四十二条の十から第四十八条まで」に改める。

  第二十六条の二第三項中「第六十八条の十六」を「第六十八条の二十九」に改め、同条第六項中「第六十八条の十四から第六十八条の三十七まで」を「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。

  第二十六条の三第一項中「第六十八条の九第二項」を「第六十八条の九第七項」に改め、同条第二項中「第六十八条の十六」を「第六十八条の二十九」に改め、同条第五項中「第六十八条の十四から第六十八条の三十七まで」を「第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」に改める。

  第二十六条の五第一項中「次条第十三項及び第十四項」を「次条第十四項及び第十五項」に改める。

  第二十六条の六第五項中「この項及び第十一項」を「この条」に改め、同条第十七項中「第十一項まで、第十三項及び第十四項」を「第十二項まで、第十四項及び第十五項」に、「第十四項まで」を「第十五項まで」に改め、同項を同条第十八項とし、同条第十六項を同条第十七項とし、同条第十五項中「第二十六条の六第十三項」を「第二十六条の六第十四項」に改め、同項を同条第十六項とし、同条第十四項中「第十六項」を「第十七項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第十三項を同条第十四項とし、同条第十二項を同条第十三項とし、同条第十一項第一号中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第十項の次に次の一項を加える。

 11 第一項の特別勘定(連結事業年度に該当しない事業年度において設けた第二十一条第一項の特別勘定を含む。)を設けている連結親法人又はその連結子法人が、他の連結親法人との間に当該他の連結親法人による法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった場合(同法第八十一条の三第一項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における同法第六十一条の十二第一項に規定する他の内国法人に該当する場合に限る。)において、当該完全支配関係を有することとなった日の前日を含む連結事業年度終了の時に第一項の特別勘定の金額(政令で定める金額未満のものを除く。)を有しているときは、当該特別勘定の金額は、当該連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正)

第十四条 租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項中「第八条の四第一項、第三項若しくは第四項」を「第九条の三」に改める。

  第七条第二項中「内国法人」の下に「の同項の規定により減額される所得の金額若しくは連結所得の金額」を加える。

  第十条を第十二条とし、第九条を第十一条とし、第八条の次に次の二条を加える。

  (相手国から情報の提供要請があつた場合の当該職員の質問検査権)

 第九条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、租税条例の規定に基づき当該租税条約の我が国以外の締約国から当該締約国の租税に関する調査(当該締約国の刑事事件の捜査を除く。)に必要な情報(以下この項において「必要情報」という。)の提供の要請があつた場合には、当該租税条約の規定に基づき当該必要情報の提供を行うために、当該要請において特定された者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。第十三条第一項第二号において同じ。)その他の物件を検査することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  一 当該租税条約の規定に基づいて我が国が行う情報の提供の要請に応ずるために、当該締約国が当該情報を収集する措置をとることができないと認められるとき。

  二 当該必要情報の提供の要請に応ずることが我が国の租税に関する法令の執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を害するおそれがあると認められるとき。

  三 当該締約国において当該必要情報を入手することが困難であると認められないとき。

 2 前項の規定による質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (身分証明書の携帯等)

 第十条 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、前条の規定による質問又は検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

  本則に次の一条を加える。

  (罰則)

 第十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

  一 第九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

  二 前号の検査に関し偽りの記載又は記録をした帳簿書類を提示した者

 2 租税条約の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務に従事している者又は従事していた者が、その事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 3 法人(人格のない社団等(所得税法第二条第一項第八号に規定する人格のない社団等をいう。以下この条において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第一項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 4 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 次に掲げる規定 平成十五年三月三十一日

  イ 第二条中法人税法第二条第十二号の八ロの改正規定、同条第十二号の十一ロの改正規定、同法第五十七条から第五十九条までの改正規定、同法第七十二条第三項の改正規定、同法第八十条の改正規定、同法第八十一条の九の改正規定、同法第八十一条の二十第三項の改正規定、同法第八十一条の三十一第三項の改正規定及び同法第百二条第二項の改正規定並びに附則第九条(第二条の規定による改正後の法人税法(以下「新法人税法」という。)第二条第十二号の八ロ及び第十二号の十一ロに係る部分に限る。)、第十一条から第十三条まで、第百四十一条、第百四十七条、第百四十八条及び第百五十二条の規定

  ロ 第十二条中租税特別措置法第六十六条の十二第一項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第六十六条の十三第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定並びに同条第七項の改正規定(「第二項各号」を「第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第二十七条の改正規定に限る。)及び第百五十条の規定

 二 次に掲げる規定 平成十五年五月一日

  イ 第七条中酒税法第二十二条の改正規定及び附則第三十七条から第三十九条までの規定

  ロ 第十二条中租税特別措置法第八十七条の四の改正規定及び同法第八十七条の五第一項の改正規定(「並びに第八十七条の二及び前条」を「及び第八十七条の二」に改める部分に限る。)

 三 次に掲げる規定 平成十五年七月一日

  イ 第八条の規定並びに附則第四十一条及び第四十二条の規定

  ロ 第十二条中租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第百二十八条から第百三十二条まで並びに第百四十四条の規定

 四 次に掲げる規定 平成十五年十月一日

  イ 第一条中所得税法第三十一条第一号の改正規定、同法第七十四条第二項第六号の改正規定及び同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)

  ロ 第二条中法人税法第四十二条の改正規定、同法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第二第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分及び通信・放送機構の項を削る部分を除く。)並びに附則第十条の規定

  ハ 第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)

  ニ 第四条の規定(地価税法第二十三条第二項の改正規定を除く。)

  ホ 第五条中登録免許税法第五条第六号の改正規定、同法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分及び二十三の項の次に一項を加える部分を除く。)並びに附則第二十四条第二項の規定

  ヘ 第六条中消費税法第九条の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、産業基盤整備基金の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)並びに附則第二十五条及び第三十条の規定

  ト 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定

  チ 第十条の規定及び附則第五十三条から第五十五条までの規定

  リ 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、中小企業総合事業団の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(農畜産業振興事業団法(平成八年法律第五十三号)第二十八条第一項第二号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を削る部分、日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)第二十三条第一項第二号(業務)の業務に関する文書の項の次に独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号)第十八条第一項第一号、第二号及び第八号(業務の範囲等)の業務に関する文書の項及び独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分並びに「自動車事故対策センター法(昭和四十八年法律第六十五号)第三十一条第一項第三号及び第四号(業務)」を「独立行政法人自動車事故対策機構法(平成十四年法律第百八十三号)第十三条第五号及び第六号(業務の範囲)」に、「自動車事故対策センター又は」を「独立行政法人自動車事故対策機構又は」に、「同法第六十九条第一項第四号(業務の委託)の退職金共済証紙の受払いに関する」を「同法第七十条(業務の範囲)に規定する業務のうち、同法第四十四条第四項(掛金)に規定する退職金共済証紙の受払いに関する業務に係る」に、「勤労者退職金共済機構」を「同法第七十二条第一項(業務の委託)の規定に基づき、独立行政法人勤労者退職金共済機構」に、「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)第十九条第一号」を「独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第九条第一号」に、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十七条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金」を「同法附則第六条第一項第一号(業務の特例)に規定する給付」に、「農業者年金基金又は農業者年金基金法第二十条第一項第二号」を「独立行政法人農業者年金基金又は同法第十条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第五十六条及び第五十七条の規定

  ヌ 第十二条中租税特別措置法の目次の改正規定(「石油税法」を「石油石炭税法」に改める部分に限る。)、同法第一条の改正規定、同法第二条第三項第五号の改正規定、同法第三十三条第一項第三号の改正規定、同法第三十三条の二第一項第二号の改正規定、同法第三十三条の三第一項の改正規定、同法第三十四条の三第二項第六号の改正規定、同法第六十四条第一項第三号の改正規定、同法第六十五条第一項の改正規定、同法第七十条の四第五項の改正規定(「第三項」を「第四項」に改める部分及び同条第五項を同条第六項とする部分を除く。)、同法第七十一条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第七十八条の四第三項第二号の改正規定、同法第八十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第六章第三節の二の節名の改正規定、同法第九十条の四の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第九十条の五の改正規定、同法第九十条の六の改正規定、同法第九十条の六の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法第九十条の七第三項の改正規定並びに附則第七十六条第二項及び第三項、第九十九条第一項及び第二項、第百十八条第一項及び第二項、第百三十三条並びに第百四十九条(租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)附則第三十三条第八項の改正規定に限る。)の規定

 五 次に掲げる規定 平成十六年一月一日

  イ 第一条中所得税法第八十三条の二第一項の改正規定及び同法第二百二十四条の三第二項第五号の改正規定並びに附則第三条及び第六条の規定

  ロ 第六条中消費税法第十九条の改正規定及び附則第二十七条の規定

  ハ 第十二条中租税特別措置法第八条の二(見出しを含む。)の改正規定、同法第八条の三第一項から第四項までの改正規定、同法第八条の四の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第三十七条の十第三項及び第五項の改正規定、同法第三十七条の十一の三の改正規定、同法第三十七条の十一の四の改正規定、同法第三十七条の十一の五第一項の改正規定、同法第三十七条の十四の二第一項の改正規定並びに同法第三十七条の十五の改正規定並びに附則第六十一条、第六十二条第一項、第六十三条、第六十六条、第七十七条第一項及び第二項、第七十八条、第七十九条第一項及び第六項、第八十条並びに第八十二条の規定

 六 第十一条中印紙税法別表第三の改正規定(独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法(平成十一年法律第百九十二号)第十三条第一項第一号から第三号まで(業務の範囲)の業務に関する文書の項の次に情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二十条第一項第三号及び第四号(業務の範囲)の業務に関する文書の項を加える部分に限る。) 平成十六年一月五日

 七 次に掲げる規定 平成十六年三月一日

  イ 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

  ロ 第二条中法人税法別表第一第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

  ハ 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

  ニ 第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

  ホ 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)

 八 次に掲げる規定 平成十六年四月一日

  イ 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)

  ロ 第二条中法人税法別表第一第一号の改正規定(労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第二第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分に限る。)

  ハ 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)

  ニ 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る。)の規定

  ホ 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(特定通信、放送開発事業実施円滑化法(平成二年法律第三十五号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務及び電気通信基盤充実臨時措置法(平成三年法律第二十七号)第六条第一項第一号(通信・放送機構の業務の特例)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。

 九 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日

  イ 第一条中所得税法別表第一第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

  ロ 第二条中法人税法別表第二第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

  ハ 第五条中登録免許税法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分に限る。)

  ニ 第六条中消費税法別表第三第一号の改正規定(産業基盤整備基金の項を削る部分及び中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)

  ホ 第十一条中印紙税法別表第二の改正規定(中小企業総合事業団の項を削る部分に限る。)及び同法別表第三の改正規定(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第四十条第一項第一号(業務)の業務、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成三年法律第八十二号)第九条第一号(産業基盤整備基金の行う特定商業集積整備促進業務)の業務、輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法(平成四年法律第二十二号)第八条第一号及び第三号から第五号まで(産業基盤整備基金の行う輸入促進・対内投資円滑化業務)の業務、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第十条第一号(産業基盤整備基金の行う特定事業活動等促進業務)の業務並びに流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)第四十七条の四第一号(産業基盤整備基金の行う流通業務効率化基盤整備事業実施円滑化業務)の業務に関する文書の項を改める部分に限る。

  ヘ 第十二条中租税特別措置法第七十一条の四第一項第一号の改正規定

 十 第十二条中租税特別措置法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の四の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十六条の十二第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分及び「同条第十一項」を「同条第九項」に改める部分を除く。)、同法第六十八条の二十一の改正規定、同法第六十八条の八十六の改正規定、同法第八十条第二項を削る改正規定及び同法第八十条の次に二条を加える改正規定(第八十条の二を加える部分に限る。)並びに附則第百三条第一項の規定 産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日

 十一 第十二条中租税特別措置法第十一条の七の次に一条を加える改正規定、同法第四十四条の八の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び同法第六十八条の二十四の次に一条を加える改正規定(第六十八条の二十四の二第二項に係る部分に限る。) 食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第   号)の施行の日

 十二 第十二条中租税特別措置法第二十条の三第一項の改正規定、同法第二十八条の二第一項第四号の改正規定、同法第五十五条の五の改正規定、同法第六十六条の十一第一項第四号の改正規定及び同法第六十八条の四十四の改正規定並びに附則第七十三条第一項、第七十五条、第九十七条第一項、第百一条第一項、第百十六条第一項及び第百二十条第一項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第九十三号)附則第一条第四号に定める日

 十三 第十二条中租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の改正規定、同法第四十一条の十二第九項第七号の次に一号を加える改正規定及び同法第六十五条の四第一項第十九号の改正規定並びに附則第七十六条第四項、第八十四条第四項、第九十九条第三項及び第百十八条第三項の規定 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第二号に定める日

 十四 第十二条中租税特別措置法第七十八条の二第五項及び第六項の改正規定(同条第五項に係る部分に限る。)及び附則第百二十四条第八項の規定 平成十五年四月一日又は漁業協同組合合併促進法の一部を改正する法律(平成十五年法律第十三号)の施行の日の翌日のいずれか遅い日

 十五 第十二条中租税特別措置法第八十四条の五の改正規定 平成十五年四月一日又は株式会社産業再生機構法(平成十五年法律第   号)の施行の日のいずれか遅い日

 十六 第十二条中租税特別措置法第九十条の十二第一項の改正規定 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成十四年法律第八十七号)附則第一条第二号に定める日

 (公共法人等及び公益信託等に係る非課税に関する経過措置)

第二条 第一条の規定による改正後の所得税法(以下「新所得税法」という。)第十一条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項若しくは第二項又は第三項に規定する内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が支払を受けるべき同条第一項に規定する公社債等の利子等について適用し、当該内国法人若しくは外国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託が施行日前に支払を受けるべき第一条の規定による改正前の所得税法(以下「旧所得税法」という。)第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、なお従前の例による。

2 施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき旧所得税法第十一条第一項に規定する公社債等の利子等については、新所得税法第十一条第一項中「又は貸付信託」とあるのは「若しくは貸付信託」と、「政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」と、「又は収益の分配」とあるのは「若しくは収益の分配又は利益の配当」として、同条の規定を適用する。

 (配偶者特別控除に関する経過措置)

第三条 新所得税法第八十三条の二第一項の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置)

第四条 新所得税法第百五十七条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

 (内国法人が支払を受ける報酬又は料金に係る所得税の課税標準に関する経過措置)

第五条 施行日前に内国法人が支払を受けるべき旧所得税法第百七十四条第十号に掲げる報酬又は料金については、なお従前の例による。

 (株式等の譲渡の対価の受領者の告知に関する経過措置)

第六条 新所得税法第二百二十四条の三の規定は、平成十六年一月一日以後に行われる同条第二項に規定する株式等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧所得税法第二百二十四条の三第二項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第七条 第一条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる所得税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第八条 この附則に別段の定めがあるものを除き、新法人税法の規定は、法人(新法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第十四条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度(法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号。以下この条において「平成十四年改正法」という。)附則第三条第一項の規定の適用を受けて第二条の規定による改正前の法人税法(以下「旧法人税法」という。)第四条の二の承認を受ける同項に規定する内国法人(以下この条において「経過措置適用親法人」という。)、同項の規定の適用を受けて旧法人税法第四条の二の承認を受ける平成十四年改正法附則第三条第三項に規定する他の内国法人(以下「経過措置適用子法人」という。)及び当該経過措置適用親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税を課される最初の連結親法人事業年度(旧法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。)において当該経過措置適用親法人との間に旧法人税法第四条の二に規定する完全支配関係を有することとなった同条に規定する他の内国法人(以下「経過措置期間加入法人」という。)の平成十四年改正法附則第三条第一項に規定する経過措置対象年度(同項に規定する最初の連結事業年度としようとする期間に限る。以下「経過措置対象年度」という。)の期間内の各事業年度を除く。)の所得に対する法人税、連結法人の施行日以後に開始する連結事業年度(経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度を除く。)の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間の所得に対する法人税及び法人の施行日以後の解散(合併による解散を除く。以下この条において同じ。)による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この条において同じ。)について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の各事業年度の所得に対する法人税、連結法人の施行日前に開始した連結事業年度並びに経過措置適用親法人、経過措置適用子法人及び経過措置期間加入法人の経過措置対象年度の期間内の連結事業年度の連結所得に対する法人税、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間の所得に対する法人税並びに法人の施行日前の解散による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (適格合併等の定義に関する経過措置)

第九条 新法人税法第二条第十二号の八ロ、第十二号の十一ロ及び第十二号の十四ロの規定は、法人が施行日以後に行う合併、分割又は現物出資について適用し、法人が施行日前に行った合併、分割又は現物出資については、なお従前の例による。

 (国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入に関する経過措置)

第十条 法人が附則第一条第四号に定める日前に取得した旧法人税法第四十二条第二項第二号に掲げる固定資産については、なお従前の例による。

 (青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し等に関する経過措置)

第十一条 新法人税法第五十七条第九項及び第五十八条第四項の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度における欠損金額については、なお従前の例による。

2 経過措置適用子法人又は経過措置期間加入法人(以下この項及び附則第十三条第二項において「経過措置適用子法人等」という。)が経過措置対象年度(施行日の属する経過措置対象年度にあっては、施行日からその経過措置対象年度終了の日までの期間)において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の前日の属する事業年度における新法人税法第五十七条第九項第一号の規定の適用については、同号イ中「連結親法人事業年度」とあるのは、「最初の連結事業年度」とする。

 (欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)

第十二条 新法人税法第八十条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、法人が施行日以後に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行う場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生ずる欠損金額について適用し、法人が施行日前に当該法人を分割法人又は被合併法人とする分割型分割又は合併を行った場合の当該分割型分割又は合併の日の前日の属する事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

 (連結欠損金の繰越しに関する経過措置)

第十三条 新法人税法第八十一条の九の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

2 経過措置適用子法人等が経過措置対象年度において当該経過措置適用子法人等を分割法人とする分割型分割を行った場合には、当該経過措置適用子法人等の当該分割型分割の日の属する連結事業年度における新法人税法第八十一条の九第三項の規定の適用については、「及び当該連結法人」とあるのは、「、当該連結法人の最初の連結事業年度開始の日に行うもの及び当該連結法人」とする。

 (同族会社等の行為又は計算の否認に関する経過措置)

第十四条 新法人税法第百三十二条第一項第二号ハの規定は、法人が施行日以後に行う行為又は計算について適用し、法人が施行日前に行った行為又は計算については、なお従前の例による。

 (相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第十五条 第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置)

第十六条 新相続税法第十条第一項の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

 (相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置)

第十七条 新相続税法第十八条及び第二十条の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

 (生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)

第十八条 施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であって第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十六条に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。

2 相続又は遺贈により旧相続税法第二十六条に規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、同条に規定する金額によることができる。

 (納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置)

第十九条 相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に新相続税法第二十一条の十八第一項、第二十七条第一項及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項並びに第三十一条第二項に規定する住所及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に旧相続税法第二十七条第一項及び第二項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)、第二十八条第一項、第二十九条第一項並びに第三十一条第二項に規定する住所及び居所を有しないこととなつた場合については、なお従前の例による。

 (贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)

第二十条 新相続税法第三十六条の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

 (贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)

第二十一条 新相続税法第四十九条の二の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額で同条第一項に規定するものの開示について適用する。

 (相続税の延滞税の特則に関する経過措置)

第二十二条 新相続税法第五十一条第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で新相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)

第二十三条 新相続税法第六十条の規定は、施行日以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。

 (登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第五条第六号の規定は、平成十五年十月一日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。

2 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号又は第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての新登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「事業又は」とあるのは、「事業、同法附則第八条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第四号(業務の範囲)に規定する事業又は」とする。

3 新登録免許税法第十七条の規定は、施行日以後に新登録免許税法別表第一第一号(九)イからホまでに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に受ける所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に第五条の規定による改正前の登録免許税法(以下この条において「旧登録免許税法」という。)別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日前に受けた所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

4 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における新登録免許税法第十七条の規定の適用については、同条中「千分の二」とあり、及び「千分の十」とあるのは、「千分の四」とする。

5 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、新登録免許税法第十七条の規定は、適用しない。

6 新登録免許税法第十七条の二の規定は、施行日以後に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受ける組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受けた組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

7 新登録免許税法別表第一第一号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

 (小規模事業者に係る納税義務の免除に関する経過措置)

第二十五条 第六条の規定による改正後の消費税法(以下「新消費税法」という。)第九条第一項及び第四項の規定は、平成十六年四月一日(以下附則第三十条までにおいて「適用日」という。)以後に開始する新消費税法第十九条に規定する課税期間(以下この条及び附則第二十八条において「課税期間」という。)について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2 適用日以後最初に開始する課税期間の直前の課税期間において第六条の規定による改正前の消費税法(以下「旧消費税法」という。)第九条第一項本文の規定の適用を受けた事業者が、適用日以後に開始する課税期間につき新消費税法第九条第一項に規定する基準期間における課税売上高(以下この項において「基準期間における課税売上高」という。)を計算する場合において、当該基準期間の初日が施行日前であり、かつ、当該基準期間における課税売上高を計算することにつき困難な事情があるときは、同条第二項の規定にかかわらず、平成十五年十月一日から同年十二月三十一日までの期間における課税売上高(当該期間中に国内において行った課税資産の譲渡等の対価の額(消費税法第二十八条第一項に規定する対価の額をいう。)の合計額から当該期間中に行った新消費税法第九条第二項に規定する売上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいう。)に四を乗じて計算した金額を基準期間における課税売上高とすることができる。

3 平成十五年十月一日前に提出された旧消費税法第九条第四項の規定による届出書は、新消費税法第九条第四項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

 (相続があった場合の納税義務の免除の特例等の経過措置)

第二十六条 新消費税法第十条から第十二条(同条第三項に規定する特定要件に係る部分を除く。)までの規定は、これらの規定に規定する相続人、合併法人、新設分割子法人、新設分割親法人又は分割承継法人の適用日以後に開始する年又は事業年度においてこれらの規定に規定する相続、合併、分割等又は吸収分割(以下この条において「相続等」という。)があった場合について適用し、適用日前に開始した年又は事業年度において相続等があった場合については、なお従前の例による。

 (課税期間に関する経過措置)

第二十七条 新消費税法第十九条(第一項第三号の二又は第四号の二の規定による届出書に係る部分に限る。)の規定は、適用日以後に開始する年又は事業年度(同項第三号又は第四号の規定による届出書を提出している事業者にあっては、これらの規定に定める期間)について適用する。

2 平成十六年一月一日前に提出された旧消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書は、新消費税法第十九条第一項第三号又は第四号の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

 (中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例に関する経過措置)

第二十八条 新消費税法第三十七条第一項の規定は、適用日以後に開始する課税期間について適用し、適用日前に開始した課税期間については、なお従前の例による。

2 適用日前に提出された旧消費税法第三十七条第一項の規定による届出書は、新消費税法第三十七条第一項の規定による届出書とみなして、同条の規定を適用する。

 (課税資産の譲渡等についての中間申告に関する経過措置)

第二十九条 新消費税法第四十二条及び第四十三条の規定は、新消費税法第四十二条第一項、第四項又は第六項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、旧消費税法第四十二条第一項、第四項、第六項又は第八項に規定する課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

 (小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなった場合等の届出に関する経過措置)

第三十条 新消費税法第五十七条第一項第一号及び第二号の規定は、これらの規定に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用し、当該課税期間が適用日前に開始した場合については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三十一条 第六条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (酒税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第三十二条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(酒税法第二十二条の改正規定に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

 (ビール等に係る製造免許等の経過措置)

第三十三条 第七条の規定による改正前の酒税法(以下「旧酒税法」という。)の規定により発泡酒とされていたもののうち、同条の規定の施行によりビールとして分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年六月二日までに、政令で定めるところにより、この項の規定の適用を受けない旨を当該酒類の製造場の所在地の所轄税務署長に届け出た場合を除き、平成十五年四月一日に、同条の規定による改正後の酒税法(以下「新酒税法」という。)の規定によりビール(麦を原料の一部としたものに限る。)の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

2 前項の規定の適用がある場合(同項の規定により同項の規定の適用を受けない旨を届け出た場合を含む。)を除き、第七条の規定の施行により旧酒税法の規定により分類されていた種類又は品目と異なる種類又は品目に分類されることになる酒類につき旧酒税法の規定により製造免許又は販売業免許を受けていた者は、平成十五年四月一日に、新酒税法の規定により、それぞれ、当該酒類が新酒税法の規定により分類されることになる種類又は品目の製造免許又は販売業免許を受けたものとみなす。この場合において、旧酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に期限又は条件が付されていたときは、当該期限又は条件は、新酒税法の規定による製造免許又は販売業免許に付されたものとみなす。

 (再移出控除に係る経過措置)

第三十四条 新酒税法第三十条第三項の規定は、酒類製造者が酒類の製造場に移入した酒類(酒税法第三十条第一項の規定により控除を受けるべきものを除く。)で、平成十五年四月一日以後に当該製造場から更に移出され、又は新酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用されたものについて適用する。

 (酒類の製成数量申告等に係る経過措置)

第三十五条 新酒税法第四十七条第二項の規定は、平成十五年四月一日から適用し、平成十五年三月三十一日までの酒類の製成及び移出数量、同日における所持数量並びに平成十五年三月中に酒類をその製造場から移出しなかった旨の申告については、なお従前の例による。

 (届出に係る経過措置)

第三十六条 新酒税法第五十条の二第二項及び第三項の規定は、平成十五年四月一日以後に同条第二項各号のいずれかに該当する事実が生じた場合について適用し、同日前に当該事実が生じた場合については、なお従前の例による。

 (未納税移出等に係る経過措置)

第三十七条 平成十五年五月一日前に酒類の製造場から移出された酒類(新酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三に規定する税率(以下「新酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額が旧酒税法第二十二条又は租税特別措置法第八十七条の三若しくは第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第八十七条の四に規定する税率(以下「旧酒税法等の税率」という。)により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第二十八条第三項各号に掲げる日が同日以後に到来するものに限る。)について、同法第二十八条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第三十八条 次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて平成十五年五月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られた酒類(新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該酒類に係る酒税の税率は、新酒税法等の税率とする。

免除の規定

追徴の規定

酒税法第二十八条の三第一項

同法第二十八条の三第六項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

 (手持品課税)

第三十九条 平成十五年五月一日に、酒類の製造場又は保税地域以外の場所において新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額が旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額を超えることとなる酒類を所持する酒類の製造者又は販売業者がある場合において、その数量(二以上の場所で所持する場合には、その合計数量)が八百リットル以上であるときは、当該酒類については、その者が酒類の製造者として当該酒類を同日にその者の酒類の製造場から移出したものとみなして、酒税を課する。

2 前項の規定は、同項の酒類の製造場又は保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、同項に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、適用しない。

3 第一項の場合においては、新酒税法等の税率により算出した場合の酒税額と旧酒税法等の税率により算出した場合の酒税額との差額に相当する金額を同項の酒税額とする。

4 第一項に規定する者は、その所持する酒類で同項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年六月二日までに、その貯蔵場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

 一 所持する酒類の税率の適用区分及び当該区分ごとの数量

 二 前号の数量により算定した第一項の規定による酒税額及び当該酒税額の合計額

 三 その他政令で定める事項

5 前項の規定による申告書を提出した者は、平成十五年十月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げる酒税額の合計額に相当する酒税を、国に納付しなければならない。

6 前項の規定は、同項に規定する第四項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係る酒税につき国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する酒類製造者が政令で定めるところにより、当該酒類が第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該酒類の戻入れ又は移入に係る酒類の製造場の所在地の所轄税務署長の確認を受けたときは、当該酒税額に相当する金額は、新酒税法第三十条の規定に準じて、当該酒類につき当該酒類製造者が納付した、又は納付すべき酒税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の酒類の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき酒税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係る酒税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 酒類製造者がその製造場から移出した酒類で、第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該酒類製造者の他の酒類の製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、酒類製造者が、他の酒類の製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類で第一項の規定による酒税を課された、又は課されるべきものを酒類の製造場に移入し、当該酒類をその移入した製造場から更に移出し、又は新酒税法第四十七条第一項の規定により申告した製造方法に従い酒類の原料として使用した場合

8 酒税法第四十八条(第二号を除く。)の規定は、第四項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9 第四項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 (酒税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第四十条 第七条の規定の施行前にした行為並びに附則第三十二条、第三十五条及び第三十六条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第七条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第四十一条 第八条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第十一条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

 (たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第四十二条 第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (石油税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第四十三条 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年十月一日前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

 (ガス状炭化水素に係る税率の特例)

第四十四条 平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日までの間に、ガス状炭化水素(第九条の規定による改正後の石油石炭税法(以下「石油石炭税法」という。)第二条第三号に規定するガス状炭化水素をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。

 一 ガス状炭化水素のうち関税定率法別表第二七一一・一一号及び第二七一一・二一号に掲げる天然ガス(以下この条において「天然ガス」という。) 一トンにつき八百四十円

 二 ガス状炭化水素のうち天然ガス以外のもの(次項において「石油ガス等」という。) 一トンにつき八百円

2 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に、ガス状炭化水素の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られるガス状炭化水素に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる税率とする。

 一 天然ガス 一トンにつき九百六十円

 二 石油ガス等 一トンにつき九百四十円

 (石炭に係る税率の特例)

第四十五条 次の各号に掲げる期間内に、石炭(石油石炭税法第二条第四号に規定する石炭をいう。以下同じ。)の採取場から移出され、又は保税地域から引き取られる石炭に課されるべき石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第三号の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

 一 平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日まで 石炭一トンにつき二百三十円

 二 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 石炭一トンにつき四百六十円

 (未納税移出等に係る経過措置)

第四十六条 平成十五年十月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素で、第九条の規定による改正前の石油税法(以下「旧石油税法」という。)第十条第三項(旧石油税法第十一条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日が平成十五年十月一日以後に到来するものに限る。)について、旧石油税法第十条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項に規定する税率(以下「附則第四十四条第一項の税率」という。)とする。

2 平成十七年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十七年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項に規定する税率(以下「附則第四十四条第二項の税率」という。)とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号に規定する税率(以下「附則第四十五条第二号の税率」という。)とする。

3 平成十九年四月一日前にその採取場から移出されたガス状炭化水素又は石炭で、石油石炭税法第十条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に掲げる日が平成十九年四月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第四十七条 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油税の免除を受けて平成十五年十月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素に係る石油石炭税の税率は、附則第四十四条第一項の税率とする。

免除の規定

追徴の規定

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項及び第二項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

租税特別措置法第九十条の四第一項

同法第九十条の四第五項

租税特別措置法第九十条の四の二第一項

同法第九十条の四の二第四項

租税特別措置法第九十条の四の三第一項

同法第九十条の四の三第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第十条の三第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第二項又は第十一条第二項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項

2 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十七年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、ガス状炭化水素にあっては附則第四十四条第二項の税率とし、石炭にあっては附則第四十五条第二号の税率とする。

3 第一項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により石油石炭税の免除を受けて平成十九年四月一日前にその採取場から移出され、又は保税地域から引き取られたガス状炭化水素又は石炭について、同日以後に同項の表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該ガス状炭化水素又は石炭に係る石油石炭税の税率は、石油石炭税法第九条第二号又は第三号に規定する税率とする。

 (戻入れ等に係る経過措置)

第四十八条 平成十五年十月一日前に原油(石油税法第二条第一号に規定する原油をいう。以下同じ。)若しくはガス状炭化水素の採取者がその採取場から移出し、又は他の原油若しくはガス状炭化水素の採取場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた原油若しくはガス状炭化水素を、原油若しくはガス状炭化水素の採取場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの原油若しくはガス状炭化水素につき石油石炭税法第十二条第一項又は第二項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「石油石炭税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油石炭税額)とあるのは、「石油税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油税額」として、これらの規定を適用する。

2 平成十五年十月一日前に原油又はガス状炭化水素の採取者がその採取場から移出した原油又はガス状炭化水素を、その採取を廃止した後当該採取場であった場所に戻し入れた場合において、同日以後に石油石炭税法第十二条第四項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該原油又はガス状炭化水素を廃棄したときは、同項中「石油石炭税額」とあるのは、「石油税額」として、同項の規定を適用する。

 (引取りに係る石炭についての課税標準及び税額の申告の特例)

第四十九条 関税法第六条の二第一項第一号に規定する申告納税方式が適用される石炭を保税地域から継続的に引き取る者として政令で定める者に該当する者は、施行日から平成十五年九月三十日までに、政令で定めるところにより、石油税法第十五条第一項に規定する国税庁長官の承認を受けることができる。

 (担保に係る経過措置)

第五十条 旧石油税法第十九条の規定により提供された担保は、石油石炭税法第十九条の規定により提供された担保とみなす。

 (採取の開廃等の申告に係る経過措置)

第五十一条 この法律の施行の際現に石炭の採取をしている者は、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

2 施行日前から引き続いて石炭の採取の委託をしている者で、第九条の規定による改正後の石油税法第六条第一項の規定により石炭を採取したものとみなされる者は、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。

3 前二項の申告をした者は、それぞれ、施行日において第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段又は第三項の規定による申告をした者とみなす。

4 第一項又は第二項の規定は、これらの規定に規定する者で平成十五年九月三十日までに第一項の採取を廃止し、又は第二項の委託をしないこととなるものについては、適用しない。

5 施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段の規定による申告については、同項前段の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭の採取場ごとに、石炭の採取場の位置その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

6 施行日から平成十五年九月三十日までの間において新たに石炭の採取の委託をしようとする者は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第三項の規定による申告については、同項の規定にかかわらず、平成十五年九月三十日までに、石炭を採取したものとみなされる委託の内容その他政令で定める事項を書面で当該石炭の採取場(当該委託をする者が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けている場合にあっては、その承認を受けた場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

7 第一項、第二項、第五項又は前項に規定する者について、施行日から平成十五年八月三十一日までの間に相続があった場合において、当該相続により石炭の採取業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第四項の規定による申告については、その石炭の採取場ごとに、当該相続のあった日から平成十五年九月三十日までの間に、その旨を書面で当該石炭の採取場(当該相続に係る被相続人が第九条の規定による改正後の石油税法第七条第一項ただし書の承認を受けていた場合において、当該相続に係る相続人が同項ただし書の承認を受けるときにあっては、その承認を受ける場所)の所在地を所轄する税務署長に申告すれば足りるものとする。

8 前項の規定は、法人が合併により石炭の採取業を承継した場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と、「当該相続に係る被相続人」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「当該相続に係る相続人」とあるのは「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

9 第九条の規定による改正後の石油税法第二十条第一項前段、第三項又は第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)及び石油税法第二十六条第二号の規定は、第五項、第六項及び第七項(前項において準用する場合を含む。)に規定する者で平成十五年九月三十日までに石炭の採取を廃止し、又は石炭の採取の委託をしないこととなるものについては、それぞれ適用しない。

10 第一項又は第二項の規定による申告を怠り、又は偽った者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。

11 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 (石油税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十二条 第九条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (電源開発促進税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第五十三条 第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった電源開発促進税については、なお従前の例による。

 (電源開発促進税の税率の特例)

第五十四条 次の各号に掲げる期間内に、料金の支払を受ける権利が確定される電源開発促進税法第七条第一項第一号に規定する販売電気及び同条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税の税率は、第十条の規定による改正後の電源開発促進税法第六条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる税率とする。

 一 平成十五年十月一日から平成十七年三月三十一日まで 販売電気千キロワット時につき四百二十五円

 二 平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで 販売電気千キロワット時につき四百円

 (電源開発促進税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十五条 第十条の規定の施行前にした行為及び附則第五十三条の規定によりなお従前の例によることとされる電源開発促進税に係る第十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正に伴う一般的経過措置)

第五十六条 第十一条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった印紙税については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)

第五十七条 第十一条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

第五十八条 第十二条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年分以後の所得税について適用し、平成十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (振替国債の利子の課税の特例に関する経過措置)

第五十九条 新租税特別措置法第五条の二第一項の規定は、同項に規定する非居住者又は外国法人が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子について適用し、第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第五条の二第一項に規定する非居住者又は外国法人が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する振替国債の利子については、なお従前の例による。

 (金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用に関する経過措置)

第六十条 新租税特別措置法第八条第二項、第三項及び第五項の規定は、これらの規定に規定する証券業者等又は内国法人が施行日以後に支払を受けるべきこれらの規定に規定する利子について適用し、旧租税特別措置法第八条第二項に規定する証券業者等が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する利子については、なお従前の例による。

 (公募投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

第六十一条 旧租税特別措置法第八条の二第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する公募投資信託等の収益の分配に係る配当等については、なお従前の例による。

 (国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

第六十二条 旧租税特別措置法第八条の三第一項に規定する居住者又は同条第二項に規定する内国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する国外公募投資信託等の配当等及び同条第二項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第八条の三第六項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等について適用し、旧租税特別措置法第八条の三第六項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外投資信託等の配当等については、なお従前の例による。

 (特定投資法人の投資口の配当等に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

第六十三条 旧租税特別措置法第八条の四第一項に規定する居住者若しくは国内に恒久的施設を有する非居住者又は同条第三項に規定する非居住者、内国法人若しくは外国法人が平成十六年一月一日前に支払を受けるべき同条第一項に規定する特定投資法人の投資口の配当等については、なお従前の例による。

 (株式等に係る配当所得の源泉分離選択課税に関する経過措置)

第六十四条 旧租税特別措置法第八条の五第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

 (確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

第六十五条 旧租税特別措置法第八条の六第一項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第八条の五第一項第一号又は第二号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、次に掲げる配当等(国外において支払を受けるもののうち政令で定めるものを除く。)を含まないものとする。

 一 新租税特別措置法第八条の五第一項第三号に規定する内国法人から支払を受けるべき同号に規定する公社債投資信託以外の証券投資信託の収益の分配に係る配当等

 二 新租税特別措置法第八条の五第一項第五号に規定する特定投資法人から支払を受けるべき同号に規定する投資口の配当等

 (配当控除の特例に関する経過措置)

第六十六条 新租税特別措置法第九条の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に支払を受けるべき同条第一項に規定する配当等について適用し、個人が同日前に支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条第一項に規定する配当等については、なお従前の例による。

 (国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

第六十七条 新租税特別措置法第九条の二第五項の規定は、同項に規定する居住者が施行日以後に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等について適用し、旧租税特別措置法第九条の二第五項に規定する居住者が施行日前に同項第一号に規定する支払の取扱者から交付を受けるべき同項に規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

 (上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

第六十八条 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)で新租税特別措置法第九条の三第一項第一号に掲げるものに係る同条の規定の適用については、当該配当等には、同項第三号に規定する特定投資法人の同号に規定する投資口の配当等を含まないものとする。

2 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき新租税特別措置法第九条の三第二項の配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「百分の七」とあるのは、「百分の十」とする。

 (中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第六十九条 新租税特別措置法第十条の三の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の六第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十条 新租税特別措置法第十条の四の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の三第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

第七十一条 個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第十条の四第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

 (個人の減価償却に関する経過措置)

第七十二条 新租税特別措置法第十一条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第十一条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の二第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

3 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

4 個人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第十一条の三第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

5 新租税特別措置法第十一条の五第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十一条の四第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第十一条の六第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の五第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

7 新租税特別措置法第十一条の九第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の七第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

9 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第十二条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十二条の二第二項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第十二条の三第三項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第十二条の三第三項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

12 新租税特別措置法第十三条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の個人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の個人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「各年(その適用開始年が同項第一号の他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年である同号の新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。

13 施行日前に旧租税特別措置法第十三条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の個人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

14 新租税特別措置法第十四条第二項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

15 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条第二項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

16 新租税特別措置法第十四条の二第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

17 個人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第十四条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。

18 個人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第十六条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。

19 個人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第十八条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。

 (個人の準備金に関する経過措置)

第七十三条 新租税特別措置法第二十条の規定は、個人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた新租税特別措置法第二十条第一項の鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てた旧租税特別措置法第二十条の三第一項の鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第二十条の二第一項の表の各号の上欄に掲げる個人が平成十五年以前の各年において積み立てた同項のプログラム等準備金については、同条の規定は、なおその効力を有する。

 (個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第七十四条 個人の平成十五年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちに旧租税特別措置法第二十一条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

 (特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

第七十五条 新租税特別措置法第二十八条第一項第四号の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、個人が同日前に支出した旧租税特別措置法第二十八条の二第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

第七十六条 新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

3 附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。

4 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

6 個人が施行日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

 (株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第七十七条 新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行つた旧租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、平成十六年一月一日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

3 施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定による控除については、なお従前の例による。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

第七十八条 新租税特別措置法第三十七条の十一の三の規定は、同条第二項に規定する特定口座において平成十六年一月一日以後に処理される同項に規定する信用取引等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座において同日前に処理された同項に規定する信用取引については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座においては、平成十六年一月一日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。

 (特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

第七十九条 新租税特別措置法第三十七条の十一の四(第八項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。

2 平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

3 特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

4 平成十五年十二月三十一日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の特定口座を開設している同項の証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設する同項に規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。

 一 平成十五年中に行われた当該特定口座に係る旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第三項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額

 二 当該特定口座について平成十五年において最後に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等に係る同項第一号に掲げる金額の百分の七に相当する金額

5 前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

6 新租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の規定は、平成十六年一月一日以後に同項の源泉徴収選択口座において処理される新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書について適用する。

7 旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。

 (確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)

第八十条 新租税特別措置法第三十七条の十一の五の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

 (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

第八十一条 新租税特別措置法第三十七条の十三の三の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十三第八項に規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

 (公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

第八十二条 新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号の規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第一号及び第二項第一号に規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号の規定は、平成十六年一月一日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第二号及び第二項第二号に規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

3 平成十六年一月一日前に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第三号及び第二項第三号に規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。

4 平成十六年一月一日前に生じた旧租税特別措置法第三十七条の十第四項各号に規定する事由により旧租税特別措置法第三十七条の十五第一項第四号及び第二項第四号に規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。

 (住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

第八十三条 新租税特別措置法第四十一条第八項の規定は、同項の居住者が施行日以後に同項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。

 (償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

第八十四条 新租税特別措置法第四十一条の十二第二項の規定は、施行日以後に発行される同項に規定する割引債について適用し、施行日前に発行された旧租税特別措置法第四十一条の十二第二項に規定する割引債については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十二第六項の規定は、施行日以後に支払をすべき同項に規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべき旧租税特別措置法第四十一条の十二第六項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第四号の規定は、施行日以後に発行される同号に規定する国債について適用する。

4 新租税特別措置法第四十一条の十二第九項第八号の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に発行される同項第八号に規定する国債について適用する。

 (先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

第八十五条 新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十五年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第四十一条の十四第一項に規定する商品先物取引に係る同項に規定する差金等決済については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十一条の十四(第一項第二号に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する先物取引に係る同項に規定する差金等決済について適用する。

 (個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

第八十六条 附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号)第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条及び第八十五条の規定並びに」とする。

 (租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

第八十七条 新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(法人税法第二条第八号に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十八条 新租税特別措置法第四十二条の四の規定は、法人の平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第八十九条 新租税特別措置法第四十二条の五第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十条 新租税特別措置法第四十二条の六の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項各号に掲げる減価償却資産について適用する。

 (事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十一条 新租税特別措置法第四十二条の七(第七項を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十二条の七第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十二条 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の八第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十三条 新租税特別措置法第四十二条の九第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十四条 新租税特別措置法第四十二条の十第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第九十五条 新租税特別措置法第四十二条の十一の規定は、平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をする法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

2 法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第四十二条の十一第一項各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

 (法人の減価償却に関する経過措置)

第九十六条 新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第四十三条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の二第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十三条の三第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の四第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6 法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第四十四条の四第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十四条の五第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第四十四条の六第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の六第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

9 法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の七第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第四十四条の九第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条の九第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十五条第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

12 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の二第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第四十五条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十五条の三第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第四十五条の二第四項の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第四十五条の三第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

15 新租税特別措置法第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。

16 施行日前に旧租税特別措置法第四十六条の三第一項第一号に規定する認定を受けた同号の法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

17 新租税特別措置法第四十七条第三項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

18 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第六十八条の三十四第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四第三項」とする。

19 新租税特別措置法第四十七条の二第一項の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

20 法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第四十七条の二第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の三十五第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十五第一項」とする。

21 法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十九条第一項各号に掲げる資産については、なお従前の例による。

22 法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金については、なお従前の例による。

23 第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第五十二条の二及び第五十二条の三の規定の適用については、新租税特別措置法第五十二条の二第一項中「又は第四十四条の四から第四十八条まで」とあるのは、「若しくは第四十四条の四から第四十八条まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十四条の四(第二項に係る部分に限る。)、第四十六条の三第一項(第一号に係る部分に限る。)、第四十七条(第三項に係る部分に限る。)若しくは第四十七条の二」とする。

 (法人の準備金に関する経過措置)

第九十七条 新租税特別措置法第五十五条の五の規定は、法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第五十七条第一項の表の各号の上欄に掲げる法人の施行日前に開始した各事業年度において同項の規定により所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第六十八条の五十一第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号。以下この条において「平成十五年改正法」という。)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第六十八条の五十一第一項の規定の」と、「第六十八条の五十一第一項の規定に」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項の規定に」と、同条第三項から第五項までの規定中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、同条第八項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第七項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第七項前段」と、「「第六十八条の五十一第七項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第七項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」と、同条第九項中「第六十八条の五十一第一項」とあるのは「旧法第六十八条の五十一第一項」と、「第六十八条の五十一第八項前段」とあるのは「平成十五年改正法附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第六十八条の五十一第八項前段」と、「「第六十八条の五十一第八項」とあるのは「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第八項」と、「第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第二項」とする。

 (法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

第九十八条 法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度に旧租税特別措置法第五十八条第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

 (法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第九十九条 新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号の規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。

3 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の七第一項の表の第二十号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第百条 旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたこれらの号に定める固定資産については、なお従前の例による。

 (特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

第百一条 新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する同項第四号に掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号の規定は、法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。

 (認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

第百二条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

 (欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

第百三条 新租税特別措置法第六十六条の十二第一項の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じた同項に規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じた旧租税特別措置法第六十六条の十二第一項に規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第六十六条の十三第三項第二号に定める期間内に同条第二項第二号に規定する認定を受けた同号に掲げる法人の同項に規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

 (特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

第百四条 新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

2 医療法人が、施行日前に旧租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた財務大臣の承認は、新租税特別措置法第六十七条の二第一項の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

 (振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)

第百五条 新租税特別措置法第六十七条の十六第三項の規定は、外国法人が施行日以後に発行される同項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行された旧租税特別措置法第六十七条の十六第三項に規定する特定短期公社債につき支払を受ける同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。

 (特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)

第百六条 新租税特別措置法第六十八条の三の三第一項第二号イ及び第六十八条の三の四第一項第二号イの規定は、特定信託(法人税法第二条第二十九号の三に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(法人税法第十五条の三第一項から第三項までに規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百七条 新租税特別措置法第六十八条の九の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百八条 新租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百九条 新租税特別措置法第六十八条の十一の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産について適用する。

 (特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十条 新租税特別措置法第六十八条の十二(第七項を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする同条第一項に規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十一第一項に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十二第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十一条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十二第一項に規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

 (連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十二条 新租税特別措置法第六十八条の十三第四項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十三条 新租税特別措置法第六十八条の十四第七項の規定は、法人税法第四条の五第一項の規定により同法第四条の二の承認が施行日後に取り消される場合について適用し、同項の規定により同条の承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

 (連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

第百十四条 新租税特別措置法第六十八条の十五の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十五年一月一日以後に同条第一項に規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

2 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした旧租税特別措置法第六十八条の十五第一項に規定する特定機械装置等及び同条第三項に規定する減価償却資産については、なお従前の例による。

 (連結法人の減価償却に関する経過措置)

第百十五条 新租税特別措置法第六十八条の十六第一項(同項の表の第三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号の中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十六第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十七第一項に規定する研究施設については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十八条の十八第二項の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十八第二項に規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十九第一項に規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

6 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成十五年六月三十日までに取得等をする旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項に規定する製造過程管理高度化設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

7 新租税特別措置法第六十八条の二十二第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する特定余暇利用施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十二第一項に規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

8 新租税特別措置法第六十八条の二十三第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十三第一項に規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

9 連結親法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十四第一項の表の第三号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

10 新租税特別措置法第六十八条の二十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する再商品化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十五第一項に規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第六十八条の二十七第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する工業用機械等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十七第一項に規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

12 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十八第一項に規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

13 新租税特別措置法第六十八条の二十九第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同項に規定する医療用機器等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第一項に規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

14 新租税特別措置法第六十八条の二十九第四項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する建替え病院用等建物について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした旧租税特別措置法第六十八条の二十九第四項に規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

15 新租税特別措置法第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に同号に規定する認定を受ける同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前に同号に規定する認定を受けたことのある同号の連結親法人又はその連結子法人が施行日以後最初に同号に規定する認定を受けたときにおける同条の規定の適用については、同条第二項第一号中「期間(同項第一号に規定する新農業経営改善計画にあつては、同号に規定する他の農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日を含む連結事業年度終了の日(当該前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度終了の日)の翌日(その日が当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日前である場合には、当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日)から当該新農業経営改善計画に係る適用期間開始日以後五年を経過した日の前日までの期間)」とあるのは、「期間」とする。

16 施行日前に旧租税特別措置法第六十八条の三十二第一項第一号に規定する認定を受けた同号の連結親法人又はその連結子法人の有する同号に定める減価償却資産については、同条(同号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

17 新租税特別措置法第六十八条の三十四第三項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

18 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十四第三項に規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第四項中「第四十七条第三項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条第三項」とする。

19 新租税特別措置法第六十八条の三十五第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をする同項に規定する特定再開発建築物等について適用する。

20 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をした旧租税特別措置法第六十八条の三十五第一項に規定する特定再開発建築物等については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第四十七条の二第一項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十六条第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第四十七条の二第一項」とする。

21 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の三十七第一項に規定する資産については、なお従前の例による。

22 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の三十九第一項に規定する負担金(旧租税特別措置法第五十二条第一項第三号、第四号又は第六号に定める負担金に限る。)については、なお従前の例による。

23 第六項、第十六項、第十八項及び第二十項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の四十及び第六十八条の四十一の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の四十第一項中「又は第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで」とあるのは、「若しくは第六十八条の二十九から第六十八条の三十六まで又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十五条第六項、第十六項、第十八項若しくは第二十項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の二十一第二項、第六十八条の三十二第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の三十四(第三項に係る部分に限る。)若しくは第六十八条の三十五」とする。

 (連結法人の準備金に関する経過措置)

第百十六条 新租税特別措置法第六十八条の四十四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

2 旧租税特別措置法第六十八条の五十一第一項の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度において同項の規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「第五十七条第一項の規定の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第五十七条第一項の規定の」と、「第五十七条第一項の規定に」とあるのは「旧法第五十七条第一項の規定に」と、同条第三項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、同条第七項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「第五十七条第八項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第八項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」と、同条第八項中「第五十七条第一項」とあるのは「旧法第五十七条第一項」と、「第五十七条第九項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第五十七条第九項」と、「第六十八条の五十一第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の五十一第二項」とする。

 (連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)

第百十七条 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日の前日を含む連結事業年度以前の各連結事業年度に旧租税特別措置法第六十八条の六十第一項に規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

 (連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

第百十八条 新租税特別措置法第六十八条の七十第一項(新租税特別措置法第六十四条第一項第三号に係る部分に限る。)及び新租税特別措置法第六十八条の七十二第一項(新租税特別措置法第六十五条第一項第二号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十四条第一項第三号並びに第六十五条第一項第二号及び第四号に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

2 附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第六十八条の七十第一項及び第六十八条の七十二第一項の規定の適用については、新租税特別措置法第六十四条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第六十五条第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、同項第四号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」とする。

3 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第十九号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項(新租税特別措置法第六十五条の四第一項第二十三号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行う新租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十五第一項に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

5 連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十八条の七十八第一項の表の第十八号の上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

 (連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

第百十九条 連結親法人で旧租税特別措置法第六十六条の十第一項第三号、第四号又は第六号に掲げるものが施行日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の九十四第一項に規定する試験研究用資産(これらの号に定める固定資産に限る。)については、なお従前の例による。

 (連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

第百二十条 新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出する新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出した旧租税特別措置法第六十六条の十一第一項第四号に掲げる負担金については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十八条の九十五第一項(新租税特別措置法第六十六条の十一第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に掲げる負担金について適用する。

 (特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

第百二十一条 新租税特別措置法第六十八条の百第一項の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)

第百二十二条 新租税特別措置法第六十八条の百九第三項の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

第百二十三条 旧租税特別措置法第六十九条第一項又は第二項に規定する個人が平成十五年一月一日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2 新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

3 新租税特別措置法第六十九条の四の規定(同条第三項第四号の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

4 新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分に限る。)は、施行日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

5 新租税特別措置法第六十九条の五の規定(同条第二項第五号イの特定株式の総数又は特定出資の金額の合計額が当該特定株式又は特定出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額に占める割合に係る部分以外の部分に限る。)は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

6 新租税特別措置法第七十条の二第一項の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

7 次に掲げる者(以下この条において「特定受贈者等」という。)が平成十五年一月一日前に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を取得した場合には、当該特定受贈者等に係る贈与税については、なお従前の例による。

 一 旧租税特別措置法第七十条の三第一項に規定する特定受贈者

 二 旧租税特別措置法第七十条の三第二項第一号から第三号までに掲げる要件を満たす者で同条第三項に規定する譲渡をする見込みであり、かつ、同項に規定する合計所得金額が千二百万円以下となる見込みであるもの

 三 旧相続税法第一条の二第一号の規定に該当する個人(旧租税特別措置法第六十九条第二項の規定に該当する者を含む。)で旧租税特別措置法第七十条の三第五項第一号及び第二号に掲げるすべての要件を満たすもの

8 特定受贈者等が平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日までの間に贈与により旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の取得をした場合において、当該特定受贈者等が次に掲げる者に該当しないときは、当該特定受贈者等が贈与により取得する財産については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「昭和五十九年一月一日から平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日」と、同項第一号中「相続税法第二十一条の七」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)第二十一条の七」と、同項第二号中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第二項第一号中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、同項第二号中「第三十五条第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十五条第一項」と、同項第三号中「又は第五項」とあるのは「若しくは第五項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第五項中「相続税法第一条の二第一号」とあるのは「新相続税法第一条の四第一号又は第二号」と、「平成十三年一月一日から平成十五年十二月三十一日まで」とあるのは「平成十五年一月一日から平成十七年十二月三十一日まで」と、同項第二号中「又はこの項」とあるのは「若しくはこの項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第十二条の規定による改正前の租税特別措置法第七十条の三第一項、第三項若しくは第五項」と、同条第八項から第十項までの規定中「相続税法」とあるのは「新相続税法」と、同条第十五項中「相続税法」とあり、及び「同法」とあるのは「新相続税法」と、「及び租税特別措置法」とあるのは「及び所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第八項(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十二条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧租税特別措置法」という。)」と、「並びに租税特別措置法」とあるのは「並びに旧租税特別措置法」とする。

 一 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等の贈与をした者に係る新相続税法第二十一条の九第五項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)に規定する相続時精算課税適用者

 二 旧租税特別措置法第七十条の三第八項に規定する住宅取得資金等を贈与により取得した日の属する年中において、当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与を受けた財産について新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出する者

9 前項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第七十条の三の規定の適用を受けた者は、贈与により同項の住宅取得資金等の取得をした日の属する年の翌年以後四年内に当該住宅取得資金等の贈与をした者からの贈与により財産を取得した場合には、当該取得をした日の属する年中の贈与について、新相続税法第二十一条の九第二項(新租税特別措置法第七十条の三第一項において準用する場合を含む。)の届出書を提出することができない。

10 新租税特別措置法第七十条の四(第六項を除く。)の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

11 新租税特別措置法第七十条の六の規定は、平成十五年一月一日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

 (登録免許税の特例に関する経過措置)

第百二十四条 新租税特別措置法第五章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

2 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における同条第二項の規定の適用については、同条中「千分の一」とあり、及び「千分の五」とあるのは、「千分の二」とする。

3 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、新租税特別措置法第七十二条第一項に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、同条第二項の規定は、適用しない。

4 個人が施行日前に取得した旧租税特別措置法第七十三条に規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

5 旧租税特別措置法第七十七条に規定する者が、施行日前に同条に規定する贈与により取得した同条に規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の十八」とあるのは「千分の六」とする。

6 林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第三条第一項の認定を受けた者が、施行日前に旧租税特別措置法第七十七条の三第二項の都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「千分の二十五」とあるのは、「千分の八」とする。

7 農業共済組合が、施行日前に旧租税特別措置法第七十八条の二第五項の権利義務の承継又は同条第六項の合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第五項中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の六」とあるのは「千分の二」と、同条第六項中「千分の二」とあるのは「千分の〇・五」とする。

8 施行日前に漁業協同組合合併促進法(昭和四十二年法律第七十八号)第四条第二項の都道府県知事の認定を受けた漁業協同組合が合併をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

 一 不動産の所有権の移転の登記 千分の一

 二 不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の〇・五

 三 船舶の所有権の移転の登記 千分の二

9 旧租税特別措置法第八十条第二項に規定する認定事業者又は認定活用事業者が、施行日前に受けた同項に規定する認定により同項各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受ける同項に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項第四号イ中「千分の三十五」とあるのは「千分の十」と、同項第五号中「千分の三」とあるのは「千分の三(不動産の所有権の取得にあつては、千分の一)」とする。

10 旧租税特別措置法第八十一条に規定する場合に同条に規定する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者その他政令で定める者が、平成十八年三月三十一日までに旧租税特別措置法第八十一条に規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「平成十五年三月三十一日までの」とあるのは「平成十八年三月三十一日までの」と、「千分の九」とあるのは「千分の四」とする。

 (酒税の特例に関する経過措置)

第百二十五条 平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった酒税法第三条第四号に規定する合成清酒又は旧酒税法第四条第一項に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

2 この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年五月一日前に課した、又は課すべきであった旧租税特別措置法第八十七条の四に規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

3 平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであった新酒税法第三条第七号に規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

 (清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

第百二十六条 平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出される新租税特別措置法第八十七条に規定する発泡酒に係る同条の規定の適用については、同条中「同法第二十二条第一項第十号イ(1)」とあるのは「第八十七条の四第一項第一号」と、「及び次条」とあるのは「並びに次条及び第八十七条の四」とする。

 (酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

第百二十七条 第十二条の規定の施行前にした行為及び附則第百二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る第十二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (たばこ税の特例に関する一般的経過措置)

第百二十八条 この附則に別段の定めがあるものを除き、第十二条の規定(租税特別措置法第八十八条の改正規定及び同法第八十八条の二の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

 (未納税移出等に係る経過措置)

第百二十九条 平成十五年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が平成十五年七月一日以後に到来するものに限る。)について、同法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項又は第四項の税率とする。

 (未納税引取り等に係る経過措置)

第百三十条 次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新租税特別措置法第八十八条第二項の税率とする。

免除の規定

追徴の規定

たばこ税法第十三条第一項

同法第十三条第七項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項

同法第十一条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項

同法第十二条第四項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項

同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

 (手持品課税)

第百三十一条 平成十五年七月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が三万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。

 一 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき四百十円

 二 たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき百九十五円

2 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成十五年七月三十一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。

 一 所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量

 二 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額

 三 その他参考となるべき事項

3 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第九号)附則第七条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第十四条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらに規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

4 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成十六年一月五日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。

5 前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。

6 第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。

7 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。

 一 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)

 二 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

8 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。

9 第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、二十万円以下の罰金に処する。

10 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

 (たばこ税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

第百三十二条 第十二条の規定の施行前にした行為及び附則第百二十八条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第十二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (石油税の特例に関する経過措置)

第百三十三条 第十二条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

2 第十二条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、第十二条の規定の施行後に新租税特別措置法第九十条の四第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同条第五項の規定を適用する。

3 第十二条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十四条 第十三条の規定による改正後の阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第二十六条の六第十一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

 (租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十五条 第十四条の規定による改正後の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(次項において「新租税条約実施特例法」という。)第三条の二第一項の規定は、同項に規定する相手国の居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する配当等について適用し、第十四条の規定による改正前の租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日前に支払を受けるべき同項に規定する配当等については、なお従前の例による。

2 新租税条約実施特例法第三条の二第一項に規定する相手国の居住者が施行日から平成十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき同項に規定する配当等がある場合には、当該配当等については、同項中「第九条の三」とあるのは、「第八条の四第一項、第三項若しくは第四項、第九条の三」として、同項の規定を適用する。

 (政令への委任)

第百三十六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)

第百三十七条 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に、「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

 (災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百三十八条 前条の規定の施行前に石油税を課せられた原油、石油製品又はガス状炭化水素が同条の規定の施行後に災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になった場合には、当該原油、石油製品又はガス状炭化水素については、石油石炭税を課せられたものとみなして、同条の規定による改正後の災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。

 (国税徴収法の一部改正)

第百三十九条 国税徴収法の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第十五条第一項第四号中「決定又は更正」を「更正又は決定」に、「決定通知書又は更正通知書」を「更正通知書又は決定通知書」に改める。

 (国税徴収法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十条 前条の規定(第二条第三号の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税徴収法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。

 (国税通則法の一部改正)

第百四十一条 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第二条第六号ハ中「第七項」を「第六項」に改め、「所得の金額」の下に「又は連結所得(同法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)の金額」を加え、「所得に係る還付金」を「所得又は連結所得に係る還付金」に改める。

  第十五条第二項第三号中「法人税法第二条第十八号の四(定義)に規定する」を削り、「同条第二十九号の三」を「法人税法第二条第二十九号の三(定義)」に改める。

第百四十二条 国税通則法の一部を次のように改正する。

  第二条第三号中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第六号ハを次のように改める。

   ハ 次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)

    (1) 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの

    (2) 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度、その計算期間(同法第十五条の三第一項から第三項まで(特定信託の計算期間)に規定する計算期間をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)又はその連結事業年度(同法第十五条の二(連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)以前において生じたもの(同法第五十七条第二項若しくは第六項、第五十八条第二項又は第八十一条の九第二項(被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ等)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法の規定により翌事業年度以後の事業年度分、翌計算期間以後の計算期間分又は翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額又は連結所得(同法第二条第十八号の四(定義)に規定する連結所得をいう。以下この号及び第十五条第二項第三号において同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分、前計算期間以前の計算期間分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得又は連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの

    (3) 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の十二(相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を二千五百万円から控除した残額

  第二条第八号中「(昭和二十五年法律第七十三号)」を削る。

  第十五条第二項第七号中「石油税」を「石油石炭税」に、「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第三十八条第三項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「、第六項又は第八項」を「又は第六項」に改める。

  第四十六条第一項第一号イ中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第六十条第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第六十五条第三項第二号中「、法人税」の下に「、相続税」を加え、同号ハを次のように改める。

   ハ 相続税法第二十条の二(在外財産に対する相続税額の控除)、第二十一条の八(在外財産に対する贈与税額の控除)、第二十一条の十五第三項及び第二十一条の十六第四項(相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除)の規定による控除をされるべき金額

 (国税通則法の一部改正に伴う経過措置)

第百四十三条 前条の規定(第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税通則法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。

 (一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律の一部改正)

第百四十四条 一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成十年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項及び第十一条第二項中「千分の二百三十二」を「千分の二百八」に、「千分の七百六十八」を「千分の七百九十二」に改める。

  第十二条第二項第一号中「千分の二百三十二」を「千分の二百八」に、「千分の七百六十八」を「千分の七百九十二」に改め、同項第二号中「千分の百十六」を「千分の百四」に、「千分の八百八十四」を「千分の八百九十六」に改め、同項第三号中「千分の九十一」を「千分の七十七」に、「千分の九百九」を「千分の九百二十三」に改める。

  第十四条第一項中「千分の二百三十二」を「千分の二百八」に、「千分の七百六十八」を「千分の七百九十二」に改め、同条第二項中「千分の二百三十二」を「千分の二百八」に、「千分の百十六」を「千分の百四」に、「千分の七百六十八」を「千分の七百九十二」に、「千分の八百八十四」を「千分の八百九十六」に改め、同条第三項中「千分の二百三十二」を「千分の二百八」に、「千分の九十一」を「千分の七十七」に、「千分の七百六十八」を「千分の七百九十二」に、「千分の九百九」を「千分の九百二十三」に改める。

  第十六条第三項及び第十七条第一項中「千分の二百三十二」を「千分の二百八」に、「千分の七百六十八」を「千分の七百九十二」に改める。

 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十五条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第五項中「第三十七条の十三第七項」を「第三十七条の十三の二第七項」に、「含む。)において」を「含む。)又は同法第四十一条の十五第五項において」に改める。

 (租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十六条 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第六項中「第三項まで」を「この項から第三項まで」に改め、同条第七項中「同条第八項」を「同条第十一項」に改める。

  附則第四十二条第一項中「第四十一条第八項」を「第四十一条第十一項」に改める。

 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十七条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条中「第五十七条第六項」を「第五十七条第五項」に改める。

 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百四十八条 前条の規定による改正後の法人税法等の一部を改正する法律附則第五条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百四十九条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第七号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十七条第三項から第六項までの規定中「第五十七条第六項」を「第五十七条第五項」に改める。

  附則第三十三条第五項中「とする」を「と、「千分の三」とあるのは「千分の一」とする」に改め、同条第八項中「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改め、「同項中」の下に「「日本鉄道建設公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と、」を加える。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十条 前条の規定による改正後の租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十七条第三項から第六項までの規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

 (租税特別措置法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十一条 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十三条第二十二項中「第四十四条の九」を「第四十四条の四」に改める。

  附則第三十三条第十五項中「とあるのは、」を「とあるのは」に、「とする」を「と、「千分の二十五」とあるのは「千分の八」とする」に改める。

 (法人税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第百五十二条 法人税法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八条第一項中「各事業年度において」の下に「生じた」を加え、「同条第六項」を「同条第五項」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第百五十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第十条の三の見出しを「(石油石炭税法の特例)」に改め、同条第一項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第十一条第一項中「石油税」を「石油石炭税」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改め、同条第二項中「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に、「石油税額」を「石油石炭税額」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十四条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百五十五条 附則第百五十三条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油税の免除を受けた原油又はガス状炭化水素は、附則第百五十三条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第十条の三第一項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第十条の三第二項又は第十一条第二項の規定を適用する。

第百五十六条 附則第百五十三条の規定の施行前にした行為及び附則第百五十四条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第百五十三条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第百五十七条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第七条中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百五十八条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百五十九条 附則第百五十七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百五十七条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第八条の規定を適用する。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第百六十条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第二条中「石油税」を「石油石炭税」に、「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第四条第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第五条第三項中「石油税」を「石油石炭税」に、「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に、「石油税法」を「石油石炭税法」に改め、同条第四項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「石油税」を「石油石炭税」に改める。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六十一条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百六十二条 附則第百六十条の規定の施行前に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十条の規定の施行後に日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、附則第百六十条の規定による改正後の日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第二条第一項の規定を適用する。

第百六十三条 附則第百六十条の規定の施行前にした行為及び附則第百六十一条の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る附則第百六十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)

第百六十四条 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第三条第一項中「石油税法」を「石油石炭税法」に改め、同条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第四条中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

 (日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六十五条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

第百六十六条 附則第百六十四条の規定の施行前に同条の規定による改正前の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、附則第百六十四条の規定の施行後に同条の規定による改正後の日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条又は第四条の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第三条又は第四条の規定を適用する。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)

第百六十七条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

  第二条第一号中「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「若しくはガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素若しくは石炭」に改める。

  第六条第一項及び第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に改め、同条第五項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「又はガス状炭化水素」を「、ガス状炭化水素又は石炭」に改める。

  第十二条第二項中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第十六条第二項中「石油税法」を「石油石炭税法」に、「又は関税定率法別表」を「、同表」に改め、「その他のガス状炭化水素」の下に「又は同表第二七・〇一項に掲げる石炭及び練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの」を、「到着したガス状炭化水素」の下に「若しくは石炭」を加え、同条第八項中「石油税法」を「石油石炭税法」に改め、「ガス状炭化水素」の下に「若しくは石炭」を加え、「石油税」を「石油石炭税」に改め、同条第九項中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

 (輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百六十八条 前条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった石油税については、なお従前の例による。

2 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第三項の規定により石油税の免除を受けた原油、石油製品又はガス状炭化水素は、前条の規定の施行後に同条の規定による改正後の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条第三項の規定により石油石炭税の免除を受けたものとみなして、同法第十一条第三項、第十二条第四項又は第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項若しくは第十七条第四項の規定を適用する。

3 前条の規定の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる石油税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (地方自治法の一部改正)

第百六十九条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第一号中「第三十一条の二第二項第十一号ハ及び第十二号ニ」を「第三十一条の二第二項第十二号ハ及び第十三号ニ」に、「第六十二条の三第四項第十一号ハ及び第十二号ニ」を「第六十二条の三第四項第十二号ハ及び第一三号ニ」に、「第七十条の四第三十項」を「第七十条の四第三十一項」に改め、同表租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の項第二号中「第三十一条の二第二項第十二号ニ、第六十二条の三第四項第十二号ニ」を「第三十一条の二第二項第十三号ニ、第六十二条の三第四項第十三号ニ」に、「第七十条の四第三十項」を「第七十条の四第三十一項」に、「第七十条の四第三十一項」を「第七十条の四第三十二項」に改める。

 (農業協同組合合併助成法の一部改正)

第百七十条 農業協同組合合併助成法(昭和三十六年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

  第十四条中「、第九条及び第十一条」を「及び第九条」に改め、「、第十一条中「第七条第一号から第五号まで」とあるのは「第十三条第一号から第三号まで」と」を削る。

 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正)

第百七十一条 石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法(昭和四十二年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「当該年度の石油税」を「当該年度の石油石炭税」に、「各年度の石油税」を「各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)」に改める。

 (石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部改正に伴う経過措置)

第百七十二条 前条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の規定は、平成十五年度分の予算から適用する。

2 平成十五年度に限り、前条の規定による改正後の石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法第四条中「当該年度の石油石炭税の収入額の予算額及び当該年度の前年度以前の各年度の石油石炭税(所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税を含む。)」とあるのは、「当該年度の所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)第九条の規定による改正前の石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の規定による石油税(以下この条において「石油税」という。)及び石油石炭税の収入額の予算額並びに当該年度の前年度以前の各年度の石油税」とする。

 (漁業協同組合合併促進法の一部改正)

第百七十三条 漁業協同組合合併促進法の一部を次のように改正する。

  第十四条を削り、第十五条を第十四条とする。

 (農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)

第百七十四条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第二項を削る。

 (中小小売商業振興法の一部改正)

第百七十五条 中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第六条第三号及び第四号を削る。

 (電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律の一部改正)

第百七十六条 電子情報処理組織による税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「石油税法」を「石油石炭税法」に改める。

 (食品流通構造改善促進法の一部改正)

第百七十七条 食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条を次のように改める。

 第七条 削除

 (エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第百七十八条 エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

 (中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の一部改正)

第百七十九条 中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二項から第四項までを削り、同条第五項を同条第二項とし、同条第六項を同条第三項とする。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)

第百八十条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条及び第二百四十二条中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

 (金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第百八十一条 前条の規定の施行の際に納期限の到来していない石油税は、納期限の到来していない石油石炭税とみなして、同条の規定による改正後の金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第七十六条又は第二百四十二条の規定を適用する。

 (特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の一部改正)

第百八十二条 特定産業集積の活性化に関する臨時措置法(平成九年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  第二十七条中「及び第十九条第二項から第四項まで」を削り、同条の表第十九条第二項の項並びに第十九条第三項及び第四項の項を削る。

 (証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)

第百八十三条 証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第五項に後段として次のように加える。

   この場合において、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)の施行の日以後は、同条第三項中「規定する公益信託」とあるのは「規定する公益信託又は社債等の振替に関する法律第二条第十一項(定義)に規定する加入者保護信託」と、「当該公益信託」とあるのは「当該公益信託又は当該加入者保護信託」と、同条第四項中「公益信託」とあるのは「公益信託若しくは加入者保護信託」とし、平成十六年一月一日以後は、同条第一項中「政令で定めるもの又は投資信託及び投資法人に関する法律第二条第二十一項(定義)に規定する投資口で政令で定めるもの」とあるのは「政令で定めるもの」と、「若しくは収益の分配又は利益の配当」とあるのは「又は収益の分配」とする。

 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正)

第百八十四条 マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条第一項中「同条第三項及び第四項」を「同条第四項及び第五項」に改める。

 (石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部改正)

第百八十五条 石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第二十九条を次のように改める。

 第二十九条 登録免許税法の一部を次のように改正する。

   別表第三中十五の項を次のように改める。

十五 削除

     

 (建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)

第百八十六条 建物の区分所有等に関する法律及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第六条中第三十一条の二第二項第五号の改正規定を次のように改める。

   第三十一条の二第二項第六号中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「第二条第五号」を「第二条第一項第五号」に、「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「第四十五条第二項」を「第十一条第一項」に改める。

  附則第六条中第六十二条の三第四項第五号の改正規定を次のように改める。

   第六十二条の三第四項第六号中「第二条第四号」を「第二条第一項第四号」に、「第二条第五号」を「第二条第一項第五号」に、「第二条第六号」を「第二条第一項第六号」に、「同条第七号」を「同項第七号」に、「第四十五条第二項」を「第十一条第一項」に改める。

 (会社更生法の一部改正)

第百八十七条 会社更生法の一部を次のように改正する。

  第百二十九条中「石油税」を「石油石炭税」に改める。

  第二百五十二条第八項中「第九条」の下に「及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第七十二条」を加え、「千分の四」を「不動産に関する権利に係る登記にあっては千分の一・五とし、船舶に関する権利に係る登記にあっては千分の四」に、「当該」及び「同条の」を「これらの」に改める。

 (会社更生法の一部改正に伴う経過措置)

第百八十八条 前条の規定(第百二十九条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の際に納期限の到来していない石油税は、納期限の到来していない石油石炭税とみなして、前条の規定による改正後の会社更生法第百二十九条の規定を適用する。

2 前条の規定による改正後の会社更生法第二百五十二条第八項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(財務・内閣総理大臣署名) 

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