義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律

法律第十二号(平一五・三・三一)

 (義務教育費国庫負担法の一部改正)

第一条 義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第二条中第三号及び第四号を削り、第五号を第三号とする。

  附則中第二項から第五項までを削り、第一項の項番号を削る。

 (公立養護学校整備特別措置法の一部改正)

第二条 公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条中第二号及び第三号を削り、第四号を第二号とする。

  附則中第四項を削り、第五項を第四項とし、第六項から第十一項までを削る。

  附則第十二項中「附則第五項」を「前項」に、「附則第十七項」を「附則第十項」に改め、同項を附則第五項とする。

  附則第十三項中「附則第十八項」を「附則第十一項」に改め、同項を附則第六項とする。

  附則中第十四項を第七項とし、第十五項を第八項とする。

  附則第十六項中「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第五項から第七項まで」に改め、同項を附則第九項とする。

  附則第十七項中「附則第十二項」を「附則第五項」に、「附則第五項」を「附則第四項」に改め、同項を附則第十項とする。

  附則第十八項中「附則第十三項」を「附則第六項」に改め、同項を附則第十一項とする。

  附則第十九項中「附則第十四項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第十二項とする。

  附則第二十項中「附則第十二項から第十四項まで」を「附則第五項から第七項まで」に、「附則第十五項及び第十六項」を「附則第八項及び第九項」に改め、同項を附則第十三項とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

 (平成十五年度以降の年度に係る経費についての改正後の規定の適用等)

第二条 第一条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第二条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成十五年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成十四年度以前の年度に係る経費について平成十五年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成十四年度以前の年度に係る経費につき平成十五年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。

 (地方財政法の一部改正)

第三条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第十条第二号を次のように改める。

  二 削除

  附則第三十四条第一項第五号を削り、同項第六号を同項第五号とする。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第四条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第三十八条の八第五項を削る。

  第百十三条第二項中「市町村立学校職員給与負担法」の下に「(昭和二十三年法律第百三十五号)」を加える。

  附則第三十一条中「とあるのは「公立学校」を「とあるのは、「公立学校」に改め、「、第三十八条の八第五項及び附則第十四条の六第四項中「義務教育諸学校」とあるのは「義務教育諸学校(学校給食法第五条の二に規定する施設を含む。)」と」を削る。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項の規定は、平成十四年四月一日に始まる事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から地方公務員共済組合連合会に払込みのあった金額については、なおその効力を有する。

2 地方公務員共済組合連合会は、平成十五年四月一日前に終了する事業年度において長期給付積立金に充てるべきものとして公立学校共済組合から払込みのあった金額のうち、前条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第三十八条の八第五項(前項の規定によりなおその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定により財政融資資金に預託している金額(以下この項において「預託金」という。)については、預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き財政融資資金に預託することができる。

(総務・財務・文部科学・内閣総理大臣署名) 

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