下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律

法律第二十五号(平一五・四・九)

 下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(昭和二十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 別表第四表所在地の欄中「さいたま市高砂三丁目」を「さいたま市浦和区」に、「さいたま市高鼻町三丁目」を「さいたま市大宮区」に、「静岡市」を「静岡市追手町」に、「清水市」を「静岡市清水天神一丁目」に改める。

 別表第四表徳山簡易裁判所の項を次のように改める。

周南簡易裁判所

周南市

 別表第五表さいたま簡易裁判所の項を次のように改める。

さいたま

埼玉県の内

 さいたま市の内

  中央区 桜区 浦和区 南区 緑区

 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市

 別表第五表大宮簡易裁判所の管轄区域の欄中「さいたま市大宮総合行政センターの所管区域」を「西区 北区 大宮区 見沼区」に改め、同表熊谷簡易裁判所の管轄区域の欄中「大里村」を「大里町」に、「川里村」を「川里町」に改め、同表佐倉簡易裁判所の管轄区域の欄中「印西市」を「印西市 白井市 富里市」に改め、同表龍ヶ崎簡易裁判所の管轄区域の欄中「茎崎町」を削り、同表取手簡易裁判所の管轄区域の欄中「取手市」を「取手市 守谷市」に改め、同表麻生簡易裁判所の管轄区域の欄中「鹿嶋市」を「鹿嶋市 潮来市」に改め、同表静岡簡易裁判所の管轄区域の欄中「静岡市」を「静岡市(清水簡易裁判所の管轄区域を除く。)」に改める。

 別表第五表清水簡易裁判所の項を次のように改める。

清水

静岡県の内

 

 静岡市清水相生町、清水愛染町、清水青葉町、清水秋吉町、清水旭町、清水淡島町、清水飯田町、清水伊佐布、清水石川、清水石川新町、清水石川本町、清水庵原町、清水今泉、清水入江一丁目から清水入江三丁目まで、清水入江岡町、清水入江南町、清水入船町、清水有東坂、清水有東坂一丁目、清水有東坂二丁目、清水有度本町、清水梅が岡、清水梅ヶ谷、清水梅田町、清水上原、清水上原一丁目、清水上原二丁目、清水永楽町、清水江尻台町、清水江尻町、清水江尻東一丁目から清水江尻東三丁目まで、清水恵比寿町、清水追分一丁目から清水追分四丁目まで、清水大内、清水大内新田、清水大沢町、清水大坪一丁目、清水大坪二丁目、清水大手一丁目から清水大手三丁目まで、清水大平、清水岡町、清水興津東町、清水興津井上町、清水興津清見寺町、清水興津中町、清水興津本町、清水押切、清水小芝町、清水小島町、清水小島本町、清水尾羽、清水折戸、清水折戸一丁目から清水折戸五丁目まで、清水柏尾、清水春日一丁目、清水春日二丁目、清水上一丁目、清水上二丁目、清水上清水町、清水川原町、清水神田町、清水北矢部、清水北矢部町一丁目、清水北矢部町二丁目、清水北脇、清水北脇新田、清水吉川、清水木の下町、清水清地、清水銀座、清水草ヶ谷、清水草薙、清水草薙一丁目から清水草薙三丁目まで、清水草薙杉道一丁目から清水草薙杉道三丁目まで、清水草薙一里山、清水草薙北、清水楠、清水楠新田、清水河内、清水小河内、清水港南町、清水駒越、清水駒越北町、清水駒越中一丁目、清水駒越中二丁目、清水駒越西一丁目、清水駒越西二丁目、清水駒越東町、清水駒越南町、清水幸町、清水桜が丘町、清水桜橋町、清水三光町、清水茂野島、清水宍原、清水渋川、清水渋川一丁目から清水渋川三丁目まで、清水島崎町、清水下清水町、清水下野、清水下野町、清水下野北、清水下野中、清水下野西、清水下野東、清水下野緑町、清水承元寺町、清水庄福町、清水上力町、清水新富町、清水新緑町、清水新港町、清水杉山、清水清開一丁目から清水清開三丁目まで、清水増、清水袖師町、清水高橋町、清水高橋一丁目から清水高橋六丁目まで、清水高橋南町、清水宝町、清水高山、清水但沼町、清水立花、清水田町、清水千歳町、清水築地町、清水月見町、清水辻一丁目から清水辻五丁目まで、清水鶴舞町、清水天神一丁目、清水天神二丁目、清水天王町、清水天王西、清水天王東、清水天王南、清水土、清水堂林一丁目、清水堂林二丁目、清水葛沢、清水殿沢一丁目、清水殿沢二丁目、清水巴町、清水鳥坂、清水中河内、清水長崎、清水長崎新田、清水長崎南町、清水七ツ新屋、清水七ツ新屋一丁目、清水七ツ新屋二丁目、清水中矢部町、清水中之郷、清水中之郷一丁目から清水中之郷三丁目まで、清水西大曲町、清水西久保、清水西久保一丁目、清水西里、清水西高町、清水二の丸町、清水布沢、清水沼田町、清水能島、清水蜂ヶ谷、清水蜂ヶ谷南町、清水浜田町、清水原、清水半左衛門新田、清水東大曲町、清水日立町、清水日の出町、清水広瀬、清水平川地、清水富士見町、清水船越、清水船越町、清水船越東町、清水船越南町、清水船原一丁目、清水船原二丁目、清水蛇塚、清水堀込、清水本郷町、清水本町、清水真砂町、清水町、清水松井町、清水松原町、清水馬走、清水馬走北、清水馬走坂の上、清水万世町一丁目、清水万世町二丁目、清水御門台、清水緑が丘町、清水港町一丁目、清水港町二丁目、清水南岡町、清水南矢部、清水美濃輪町、清水三保、清水宮下町、清水宮代町、清水宮加三、清水向田町、清水迎山町、清水村松、清水村松一丁目、清水村松地先新田、清水村松原一丁目から清水村松原三丁目まで、清水元城町、清水茂畑、清水八木間町、清水矢倉町、清水八坂町、清水八坂北一丁目、清水八坂北二丁目、清水八坂西町、清水八坂東一丁目、清水八坂東二丁目、清水八坂南町、清水谷田、清水八千代町、清水谷津町一丁目、清水谷津町二丁目、清水山切、清水弥生町、清水山原、清水横砂、清水横砂中町、清水横砂西町、清水横砂東町、清水横砂本町、清水横砂南町、清水吉原及び清水和田島

 

庵原郡

 別表第五表甲府簡易裁判所の管轄区域の欄中「韮崎市」を「韮崎市 南アルプス市」に改め、同表右京簡易裁判所の管轄区域の欄中「大原野北春日町、大原野南春日町、大原野西境谷町一丁目から大原野西境谷町四丁目まで、大原野東境谷町一丁目から大原野東境谷町三丁目まで、大原野西竹の里町一丁目、大原野西竹の里町二丁目、大原野東竹の里町一丁目から大原野東竹の里町四丁目まで、大原野上里北ノ町、大原野上里南ノ町、大原野上里紅葉町、大原野上里勝山町、大原野上里鳥見町、大原野上里男鹿町、大原野石見町、大原野灰方町、大原野石作町、大原野上羽町、大原野小塩町、大原野外畑町、大原野出灰町及び大原野東野町」を「向日町簡易裁判所の管轄区域」に改め、同表大津簡易裁判所の管轄区域の欄中「守山市」を「守山市 栗東市」に改め、「栗太郡」を削り、同表岐阜簡易裁判所の管轄区域の欄中「各務原市」を「各務原市 山県市」に改め、「山県郡」を削り、同表広島簡易裁判所の管轄区域の欄中「佐伯町 吉和村」を削り、同表呉簡易裁判所の管轄区域の欄中「下蒲刈町」を削り、同表竹原簡易裁判所の管轄区域の欄中「木江町 東野町 大崎町」を「大崎上島町」に改め、同表尾道簡易裁判所の管轄区域の欄中

沼隈郡の内

 
 

 内海町

を削り、同表福山簡易裁判所の管轄区域の欄中「神石郡」を「神石郡 沼隈郡」に改め、

沼隈郡の内

 
 

 沼隈町

を削り、同表府中簡易裁判所の管轄区域の欄中「蘆品郡」を削る。

 別表第五表徳山簡易裁判所の項を次のように改める。

周南

山口県の内

 周南市 下松市 光市

 熊毛郡の内

  大和町

 別表第五表那覇簡易裁判所の管轄区域の欄中「糸満市」を「糸満市 豊見城市」に改め、「豊見城村」を削り、「仲里村 具志川村」を「久米島町」に改め、同表盛岡簡易裁判所の管轄区域の欄中

二戸郡の内

 
 

 安代町

を削り、同表二戸簡易裁判所の管轄区域の欄中

二戸市

 
 

二戸郡の内

 
 

 一戸町 浄法寺町

を「二戸市 二戸郡」に改め、同表高松簡易裁判所の管轄区域の欄中「大川郡」を「さぬき市 東かがわ市」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第四表徳山簡易裁判所の項及び別表第五表徳山簡易裁判所の項の改正規定は、平成十五年四月二十一日から施行する。

2 この法律の施行前に従前の管轄裁判所で受理した事件は、その裁判所で完結する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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