基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律
法律第六十号(平一三・六・二二)
第一条 基盤技術研究円滑化法(昭和六十年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章 国の財産の利用等(第三条―第五条)」を
「 |
第二章 国の財産の利用等(第三条―第五条) |
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第二章の二 基本方針(第五条の二) |
」 |
に、「第七節 補則(第四十五条―第四十七条)」を
「 |
第七節 補則(第四十五条―第四十七条) |
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第三章の二 通信・放送機構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務 |
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第一節 通信・放送機構の業務(第四十七条の二―第四十七条の五) |
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第二節 新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務(第四十七条の六―第四十七条の九) |
」 |
に、「(第四十八条)」を「(第四十八条・第四十八条の二)」に改める。
第二章の次に次の一章を加える。
第二章の二 基本方針
(基本方針)
第五条の二 総務大臣及び経済産業大臣は、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進の目標に関する事項
二 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進を重点的に図るべき基盤技術の分野に関する事項
三 民間において行われる基盤技術に関する試験研究の成果の普及に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、民間において行われる基盤技術に関する試験研究の促進に関する重要事項
3 総務大臣及び経済産業大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第二十一条中「、副理事長一人」を削り、「四人」を「二人」に改める。
第二十二条第三項を削り、同条第四項中「、理事長及び副理事長」を「及び理事長」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とする。
第二十三条第二項中「副理事長及び」を削る。
第二十六条第三項中「副理事長又は」を削る。
第二十七条中「、理事長又は副理事長」を「又は理事長」に、「、理事長及び副理事長」を「及び理事長」に改める。
第三十一条第一項第二号から第六号までを削り、同項第七号中「前各号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同項第八号を削り、同条第二項を削る。
第四十七条第六項中「第三十一条第二項又は」を削る。
第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 通信・放送機構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務
第一節 通信・放送機構の業務
(通信・放送機構の業務)
第四十七条の二 通信・放送機構は、通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第二十八条第一項に規定する業務のほか、民間において行われる基盤技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術のうち総務省の所掌に係るものに限る。以下この条において「通信・放送基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
一 通信・放送基盤技術に関する試験研究を政府等(政府及び独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第四十七条の六第一号において同じ。)以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
二 海外から通信・放送基盤技術に関する研究者を招へいすること。
三 通信・放送基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
四 通信・放送基盤技術に関し調査すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(実施計画)
第四十七条の三 通信・放送機構は、総務省令で定めるところにより、前条に規定する業務の実施計画を作成し、毎事業年度、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の実施計画は、基本方針の内容に即して定められなければならない。
(特別の勘定)
第四十七条の四 通信・放送機構は、第四十七条の二に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
(機構法の特例)
第四十七条の五 第四十七条の二の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)に必要な資金、基盤技術研究円滑化法(以下「基盤法」という。)第四十七条の二に規定する業務」と、機構法第三十四条第一項中「及び研究開発出資勘定」とあるのは「、研究開発出資勘定及び基盤法第四十七条の四に規定する特別の勘定(以下「基盤技術研究促進勘定」という。)」と、同条第三項中「及び研究開発出資勘定」とあるのは「、研究開発出資勘定及び基盤技術研究促進勘定」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び基盤法」と、機構法第三十九条及び第四十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は基盤法」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資、基盤技術研究促進勘定に係る出資」と、機構法第四十二条第一項中「及び研究開発出資勘定」とあるのは「、研究開発出資勘定及び基盤技術研究促進勘定」と、機構法第四十三条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(基盤法第四十七条の二に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(基盤法第四十七条の二に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は基盤法」と、同条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項及び基盤法第四十七条の二」とする。
第二節 新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務
(新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務)
第四十七条の六 新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)は、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、民間において行われる基盤技術(鉱業及び工業の技術のうち経済産業省の所掌に係るものに限る。以下この条において「鉱工業基盤技術」という。)に関する試験研究を促進するため、次の業務を行う。
一 鉱工業基盤技術に関する試験研究を政府等以外の者に委託して行い、その成果を普及すること。
二 海外から鉱工業基盤技術に関する研究者を招へいすること。
三 鉱工業基盤技術に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
四 鉱工業基盤技術に関し調査すること。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
(開発機構への準用)
第四十七条の七 第四十七条の三の規定は、開発機構について準用する。この場合において、同条第一項中「総務省令」とあるのは「経済産業省令」と、「前条」とあるのは「第四十七条の六」と、「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と読み替えるものとする。
(特別の勘定)
第四十七条の八 開発機構は、第四十七条の六に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下この条において「基盤技術研究促進勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 開発機構は、基盤技術研究促進勘定において、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、石油代替エネルギー法第四十六条第一項の規定にかかわらず、その残余の額のうち、政令で定める基準により計算した額を積立金として積み立てなければならない。
3 開発機構は、基盤技術研究促進勘定において、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
4 開発機構は、基盤技術研究促進勘定において、第二項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
5 前項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。
(石油代替エネルギー法の特例)
第四十七条の九 第四十七条の六の規定により開発機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び基盤技術研究円滑化法(以下「基盤法」という。)第四十七条の六」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び基盤法並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項、第五十四条第一項及び第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は基盤法」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項及び基盤法第四十七条の六」とする。
第四十八条第一項第三号及び第四号中「第三十一条第一項各号」を「第三十一条各号」に改め、第四章中同条の次に次の一条を加える。
(通信・放送機構及び開発機構の業務における配慮)
第四十八条の二 通信・放送機構及び開発機構は、第四十七条の二及び第四十七条の六に規定する業務が円滑に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。
第五十条第四号中「第三十一条第一項」を「第三十一条」に改める。
第二条 基盤技術研究円滑化法の一部を次のように改正する。
目次を削る。
「第一章 総則」、「第二章 国の財産の利用等」及び「第二章の二 基本方針」を削る。
第三章を削る。
第五条の二を第六条とする。
「第三章の二 通信・放送機構及び新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務」及び「第一節 通信・放送機構の業務」を削る。
第四十七条の二第一号中「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改め、同条を第七条とする。
第四十七条の三を第八条とする。
第四十七条の四中「第四十七条の二」を「第七条」に改め、同条を第九条とする。
第四十七条の五中「第四十七条の二」を「第七条」に、「第四十七条の四」を「第九条」に改め、同条を第十条とする。
「第二節 新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務」を削る。
第四十七条の六を第十一条とする。
第四十七条の七中「第四十七条の三」を「第八条」に、「第四十七条の六」を「第十一条」に改め、同条を第十二条とする。
第四十七条の八第一項中「第四十七条の六」を「第十一条」に改め、同条を第十三条とする。
第四十七条の九中「第四十七条の六」を「第十一条」に改め、同条を第十四条とする。
「第四章 雑則」を削る。
第四十八条を削る。
第四十八条の二中「第四十七条の二」を「第七条」に、「第四十七条の六」を「第十一条」に改め、同条を第十五条とする。
第五章を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。ただし、第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第六条から第十六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(基盤技術研究促進センターの解散等)
第二条 基盤技術研究促進センター(以下「センター」という。)は、前条ただし書に規定する政令で定める日に解散するものとし、その一切の権利及び義務は、政令で定めるところにより、その解散の時において通信・放送機構又は新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「開発機構」という。)が承継する。
2 センターの解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。
3 センターの解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定によりセンターが解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
(センターの資産の承継に伴う出資の取扱い)
第三条 前条第一項の規定により通信・放送機構又は開発機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、同項の規定によるセンターの解散の時(以下「解散時」という。)までに政府及び政府以外の者からセンターに対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、それぞれその承継に際し、政令で定めるところにより、政府及び政府以外の者から通信・放送機構又は開発機構に、附則第六条及び第七条に規定する通信・放送機構の業務(以下「通信・放送承継業務」という。)又は附則第十三条において準用する附則第六条及び附則第十四条に規定する開発機構の業務(以下「鉱工業承継業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。この場合において、通信・放送機構又は開発機構は、それぞれ通信・放送機構法(昭和五十四年法律第四十六号。以下「機構法」という。)第五条第二項又は石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律(昭和五十五年法律第七十一号。以下「石油代替エネルギー法」という。)第十四条第三項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとする。
2 センターが第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定による出資に基づいて取得した株式(以下単に「株式」という。)を処分した場合において、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対し政府及び政府以外の者から出資されたものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が当該株式の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については解散時において、政令で定めるところにより、センターに対する政府及び政府以外の者の出資はなかったものとする。
(センターの権利及び義務の承継に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱い)
第四条 附則第二条第一項の規定により通信・放送機構又は開発機構がセンターの権利及び義務を承継したときは、その承継の際第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十八条第一項又は第三項に規定する積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、附則第九条に規定する特別の勘定又は附則第十三条において準用する附則第九条に規定する特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。
(センターの業務の特例)
第五条 センターは、この法律の施行の日から附則第二条第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、第一条の規定による改正後の基盤技術研究円滑化法第三十一条の規定にかかわらず、同条第一号に規定する業務のうち次の各号に掲げるものを行わないものとする。
一 平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した出資契約(センターが基盤技術に関する試験研究を行う者に対して当該試験研究に必要な資金の出資を行うことを約する契約をいう。)に係る出資以外の出資を行うこと。
二 平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約に係る貸付け以外の貸付けを行うこと。
(通信・放送機構が承継する株式に関する業務)
第六条 通信・放送機構は、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、附則第二条第一項の規定により承継した株式の処分を行う。
2 通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
(通信・放送機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務)
第七条 通信・放送機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)の回収が終了するまでの間、機構法第二十八条第一項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
2 通信・放送機構は、前項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
(通信・放送機構の業務の委託等)
第八条 通信・放送機構は、総務大臣の認可を受けて、前条第一項に規定する業務について、金融機関その他政令で定める法人に対し、当該業務の全部又は一部を委託することができる。
2 前項の規定による総務大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。
3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(通信・放送承継勘定)
第九条 通信・放送機構は、通信・放送承継業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
(通信・放送機構による株式の処分終了時における出資の取扱い)
第十条 附則第六条第一項の規定による株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を超えるときはその差額に相当する額については附則第二条第一項の規定により通信・放送機構がセンターから承継したすべての株式の処分が終了した日(以下「処分終了日」という。)において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対し附則第三条第一項の政府及び政府以外の者から通信・放送承継業務に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとし、通信・放送機構は、機構法第五条第二項の認可を受けることなく、その額により資本金を増加するものとし、当該株式の処分により生じた収入の総額が解散時における当該株式の帳簿価額の総額を下回るときはその差額に相当する額については処分終了日において、政令で定めるところにより、通信・放送機構に対する附則第三条第一項の政府及び政府以外の者の出資はなかったものとし、通信・放送機構はその額により資本金を減少するものとする。
(通信・放送承継勘定の廃止等)
第十一条 通信・放送機構は、通信・放送承継業務を終えたときは、通信・放送承継勘定を廃止するものとし、その廃止の際通信・放送承継勘定についてその債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産の額を附則第三条第一項の政府及び政府以外の者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。
2 通信・放送機構は、前項の規定により通信・放送承継勘定を廃止したときは、その廃止の際通信・放送承継勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。
(機構法の特例)
第十二条 附則第六条及び第七条の規定により通信・放送機構の業務が行われる場合には、機構法第五条第四項中「「研究開発出資業務」という。)」とあるのは「「研究開発出資業務」という。)に必要な資金、基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「改正法」という。)附則第六条及び第七条に規定する業務」と、機構法第三十八条中「この法律」とあるのは「この法律及び改正法附則」と、機構法第三十九条中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、機構法第四十条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十一条第二項中「研究開発債務保証勘定に係る出資」とあるのは「研究開発債務保証勘定に係る出資、改正法附則第九条に規定する特別の勘定(以下「通信・放送承継勘定」という。)に係る出資」と、機構法第四十二条第一項中「研究開発債務保証勘定」とあるのは「研究開発債務保証勘定、通信・放送承継勘定」と、機構法第四十三条第一項第一号中「第三十六条」とあるのは「第三十六条若しくは改正法附則第八条第一項」と、同条第二項第一号中「又は第二十九条第一項の規定による認可」とあるのは「の規定による認可又は第二十九条第一項の規定による認可(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係るものを除く。)」と、同項第二号中「部分」とあるのは「部分(改正法附則第六条及び第七条に規定する業務に係る部分を除く。)」と、機構法第四十四条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、機構法第四十五条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第二十八条第一項」とあるのは「第二十八条第一項並びに改正法附則第六条及び第七条」とする。
(開発機構への準用)
第十三条 附則第六条及び第八条から第十一条までの規定は、開発機構について準用する。この場合において、附則第六条第一項中「機構法第二十八条第一項」とあるのは「石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項」と、附則第八条第一項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「前条第一項」とあるのは「附則第十四条第一項及び第二項」と、同条第二項中「総務大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、附則第九条中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、附則第十条中「附則第六条第一項」とあるのは「附則第十三条において準用する附則第六条第一項」と、「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「機構法第五条第二項」とあるのは「石油代替エネルギー法第十四条第三項」と、附則第十一条第一項中「通信・放送承継業務」とあるのは「鉱工業承継業務」と、「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と、同条第二項中「通信・放送承継勘定」とあるのは「鉱工業承継勘定」と読み替えるものとする。
(開発機構が承継する貸し付けられた資金に係る債権に関する業務等)
第十四条 開発機構は、第一条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号及び第二条の規定による改正前の基盤技術研究円滑化法第三十一条第一号の規定により貸し付けられた資金に係る債権(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)並びに次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。
2 開発機構は、平成十三年三月三十一日までに基盤技術研究円滑化法第三十一条第一項第一号の規定によりセンターが締結した貸付契約(附則第二条第一項の規定により承継したものに限る。)のうち解散時において、まだ、その履行を完了していないものがあるときは、附則第二条第一項の規定によるセンターの解散の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、石油代替エネルギー法第三十九条第一項及び第二項に規定する業務のほか、当該貸付契約に係る貸付けを行うことができる。
3 開発機構は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。
(石油代替エネルギー法の特例)
第十五条 附則第十三条において準用する附則第六条及び前条の規定により開発機構の業務が行われる場合には、石油代替エネルギー法第四十一条第一項中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十号。以下「改正法」という。)附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」と、石油代替エネルギー法第五十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び改正法附則並びにこれらに基づく政令」と、石油代替エネルギー法第五十三条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、石油代替エネルギー法第五十四条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則の規定」と、「若しくは受託金融機関に対し」とあるのは「、受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者に対し」と、「若しくは受託金融機関の」とあるのは「、受託金融機関若しくは同項の規定により業務の委託を受けた者の」と、「ただし、受託金融機関」とあるのは「ただし、受託金融機関又は同項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十六条第一号中「又は第四十九条」とあるのは「若しくは第四十九条又は改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項」と、石油代替エネルギー法第五十八条中「受託金融機関」とあるのは「受託金融機関若しくは改正法附則第十三条において準用する改正法附則第八条第一項の規定により業務の委託を受けた者」と、石油代替エネルギー法第五十九条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は改正法附則」と、同条第三号中「第三十九条第一項」とあるのは「第三十九条第一項並びに改正法附則第十三条において準用する改正法附則第六条及び改正法附則第十四条」とする。
(罰則の経過措置)
第十六条 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(機構法の一部改正)
第十八条 機構法の一部を次のように改正する。
第十八条中「三人」を「四人」に改める。
(石油代替エネルギー法の一部改正)
第十九条 石油代替エネルギー法の一部を次のように改正する。
第二十八条中「十人」を「十一人」に改める。
(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第二十条 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。
第十条のうち石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第二十八条の改正規定中「十人」を「十一人」に、「八人」を「九人」に改める。
(総務・経済産業・内閣総理大臣署名)