道路交通法の一部を改正する法律

法律第五十一号(平一三・六・二〇)

 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の一部を次のように改正する。

 第十四条第五項中「高齢の歩行者」の下に「、身体の障害のある歩行者その他の歩行者」を加える。

 第二十二条の付記中「第百十八条第一項第二号」を「第百十八条第一項第一号」に改める。

 第五十一条の二の付記中「第百十七条の三第二号の二」を「第百十七条の五第二号」に改める。

 第五十一条の三の付記中「第百十七条の三第三号」を「第百十七条の五第三号」に改める。

 第五十七条の付記中「第百十八条第一項第二号の二」を「第百十八条第一項第二号」に改める。

 第五十八条の五の付記中「第百十八条第一項第二号の三」を「第百十八条第一項第三号」に改める。

 第六十四条中「第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項」を「第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項」に改め、同条の付記中「第百十八条第一項第一号」を「第百十七条の四第一号」に改める。

 第六十五条の付記中「第百十九条第一項第七号の二」を「第百十七条の四第二号」に改める。

 第六十六条の付記中「第百十八条第一項第三号」を「第百十七条の四第三号」に改める。

 第六十八条の付記中「第百十八条第一項第三号の二」を「第百十七条の三」に改める。

 第七十一条第二号の二中「高齢の」を「前号に掲げるもののほか、高齢の歩行者、身体の障害のある歩行者その他の」に改め、同条第五号の四中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。

 第七十一条の五第二項中「七十五歳」を「七十歳」に、「老齢」を「加齢」に改め、同条に次の一項を加える。

3 第八十四条第三項の大型自動車免許又は普通自動車免許を受けた者で肢体不自由であることを理由に当該免許に条件を付されているものは、当該肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときは、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けて普通自動車を運転するように努めなければならない。

 第七十二条の付記中「第百十七条の三第一号」を「第百十七条の五第一号」に改める。

 第七十五条第一項第一号中「第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項」を「第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項」に改め、同条の付記中「第一項第一号、第二号及び第五号については第百十八条第一項第三号の三」を「第一項第一号については第百十七条の四第四号、第百二十三条 第一項第二号及び第五号については第百十八条第一項第四号」に、「第百十九条第一項第十一号」を「第百十七条の四第五号」に、「第百十八条第一項第三号の三」を「第百十七条の四第六号」に、「第百十八条第一項第三号の四、第百十九条第一項第十二号」を「第百十八条第一項第五号、第百十九条第一項第十一号」に、「第百十九条第一項第十二号の二」を「第百十九条第一項第十二号」に改める。

 第七十五条の二の付記中「第百十九条第一項第十二号の二」を「第百十九条第一項第十二号」に改める。

 第七十五条の三の付記中「第百十九条第一項第十二号の三」を「第百十九条第一項第十二号の二」に改める。

 第七十五条の十の付記中「第百十九条第一項第十二号の四」を「第百十九条第一項第十二号の三」に改める。

 第七十六条の付記中「第百十八条第一項第四号」を「第百十八条第一項第六号」に、「第百十九条第一項第十二号の五」を「第百十九条第一項第十二号の四」に改める。

 第七十七条の付記中「第百十九条第一項第十二号の五」を「第百十九条第一項第十二号の四」に改める。

 第八十五条第十項中「他人の需要に応じ自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定するものに限る。)を使用して旅客を運送する事業」を「道路運送法第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業」に改め、同条に次の一項を加える。

11 大型免許又は普通免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)第二条第六項に規定する代行運転自動車(普通自動車に限る。以下「代行運転普通自動車」という。)を運転することはできない。

 第八十五条の付記中「第百十八条第一項第五号」を「第百十八条第一項第七号」に改める。

 第八十六条第二項中「自動車等を運転すること」の下に「(大型第二種免許を受けた者にあつては、旅客自動車である普通自動車を当該目的で運転することを含む。)」を加え、同条に次の二項を加える。

5 代行運転普通自動車を運転しようとする者は、普通第二種免許を受けなければならない。

6 大型第二種免許を受けた者は、第二項に規定するもののほか、代行運転普通自動車を運転することができる。

 第八十七条第一項中「若しくは普通自動車」を「又は普通自動車」に、「若しくは第二種免許」を「又は第二種免許」に、「運転しようとする者又は普通自動車を」を「又は」に改め、「普通免許の」を削り、「普通自動車の」を「自動車の」に改め、同条第二項中「練習のため大型自動車若しくは普通自動車を又は試験等において」を「大型自動車又は」に、「練習のため又は試験等において普通自動車を」を「普通自動車を、練習のため又は試験等において」に改め、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。

5 仮免許を受けた者は、第二項の規定にかかわらず、代行運転普通自動車を運転することはできない。

 第八十七条の付記中「第百十八条第一項第六号」を「第百十八条第一項第八号」に改める。

 第八十八条第一項第二号から第四号までを削り、同項第五号中「規定により免許を拒否」を「規定による免許の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)を」に、「同条第六項」を「同条第七項」に改め、同号を同項第二号とし、同項第六号中「第百三条第二項第二号から第五号まで若しくは同条第四項の規定により免許を取り消された」を「第百三条第一項若しくは第三項の規定による免許の取消し(同条第一項第四号に該当することを理由とするものを除く。)をされた」に改め、「若しくは第百三条の二第一項」の下に「、第百四条の二の三第一項若しくは同条第三項において準用する第百三条第三項」を加え、同号を同項第三号とし、同項第七号を削り、同項に次の一号を加える。

 四 第百七条の五第一項、同条第八項において準用する第百三条第三項又は第百七条の五第九項において準用する第百三条の二第一項の規定により自動車等の運転を禁止されている者

 第八十八条第二項を次のように改める。

2 大型仮免許にあつては二十歳(政令で定める者にあつては、十九歳)に、普通仮免許にあつては十八歳に、それぞれ満たない者に対しては、仮免許を与えない。

 第八十九条の見出しを「(免許の申請等)」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項の規定により自動車教習所の所在地を管轄する公安委員会(その者の住所地を管轄する公安委員会を除く。)に仮免許に係る免許申請書を提出し、当該公安委員会の仮免許を受けている者であつて、現に当該自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものは、自動車の運転について必要な技能を有するかどうかについて当該公安委員会が内閣府令で定めるところにより行う検査を受けることができる。この場合において、当該公安委員会は、その者が自動車の運転について必要な技能を有すると認めるときは、内閣府令で定めるところにより、その者に対しその旨を証する書面を交付するものとする。

 第九十条第一項中「前条」を「前条第一項」に、「この条」を「この項から第九項まで」に改め、第三号を第六号とし、第二号を第五号とし、第一号を第四号とし、同項に第一号から第三号までとして次の三号を加える。

 一 次に掲げる病気にかかつている者

  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

  ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

 二 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

 三 第六項の規定による命令に違反した者

 第九十条第一項に次の一号を加える。

 七 第百二条第三項の規定による通知を受けた者

 第九十条第二項中「同項第一号」を「同項第四号」に改め、同条第四項中「第一項各号」を「第一項第四号から第六号まで」に、「該当する」を「該当していた」に改め、同条第五項中「同項第一号」を「同項第四号」に、「前項第一号」を「前項第四号」に改め、同条第八項中「を保留」を「の保留(同項第四号から第六号までのいずれかに該当することを理由とするものに限る。)を」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項中「を拒否」を「の拒否(同項第三号又は第七号に該当することを理由とするものを除く。)を」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。

6 公安委員会は、第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することを理由として同項ただし書の規定により免許を保留する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

 第九十条に次の二項を加える。

10 公安委員会は、仮免許の運転免許試験に合格した者が第一項第一号又は第二号に該当するときは、同項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、仮免許を与えないことができる。

11 第三項の規定は、前項の規定により仮免許を拒否しようとする場合について準用する。この場合において、第三項中「第一項ただし書」とあるのは、「第十項」と読み替えるものとする。

 第九十条の二第一項に次の一号を加える。

 五 大型第二種免許又は普通第二種免許 第百八条の二第一項第七号及び第八号の二に掲げる講習

 第九十二条の二第一項の表中

優良運転者

七十歳未満

満了日等の後のその者の五回目の誕生日

 
 

七十歳

満了日等の後のその者の四回目の誕生日

 
 

七十一歳以上

満了日等の後のその者の三回目の誕生日

 
 

優良運転者以外の者

 

満了日等の後のその者の三回目の誕生日

優良運転者及び一般運転者

七十歳未満

満了日等の後のその者の五回目の誕生日から起算して一月を経過する日

 
 

七十歳

満了日等の後のその者の四回目の誕生日から起算して一月を経過する日

 
 

七十一歳以上

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

 
 

違反運転者等

 

満了日等の後のその者の三回目の誕生日から起算して一月を経過する日

に改め、同表の備考一の1中「第百一条第四項」を「第百一条第五項」に改め、「適性検査を受けた日」の下に「、海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過しない者に限る。)に対して第九十二条第一項の規定により交付された免許証にあつては当該効力を失つた免許に係る免許証の有効期間の末日」を加え、同表の備考一の3中「第百一条第四項」を「第百一条第五項」に改め、同表の備考一の3を同表の備考一の5とし、同表の備考一の2の次に次のように加える。

  3 一般運転者 優良運転者又は違反運転者等以外の者

  4 違反運転者等 更新日等までに継続して免許(仮免許を除く。)を受けている期間が五年以上である者であつて自動車等の運転に関するこの法律及びこの法律に基づく命令の規定並びにこの法律の規定に基づく処分並びに重大違反唆し等及び道路外致死傷に係る法律の規定の遵守の状況が不良な者として政令で定める基準に該当するもの又は当該期間が五年未満である者

 第九十二条の二第一項の表中備考三を備考五とし、備考二の次に次のように加える。

 三 更新日等が有効期間の末日の直前のその者の誕生日の翌日から当該有効期間の末日までの間である場合におけるこの表の適用については、同表中「更新日等」とあるのは、「更新日等の直前のその者の誕生日の前日」とする。

 四 海外旅行、災害その他政令で定めるやむを得ない理由のため第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けることができなかつた者(その免許がその結果第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を経過する前に次の免許を受けた者に限る。)に対するこの表の備考一の2及び4の規定の適用については、当該効力を失つた免許を受けていた期間及び当該次の免許を受けていた期間は、継続していたものとみなす。

 第九十二条の二第三項中「交付された免許証」の下に「(前項に規定するものを除く。)」を加える。

 第九十三条第一項中「次に掲げる事項」の下に「(次条の規定による記録が行われる場合にあつては、内閣府令で定めるものを除く。)」を加え、同項第二号中「及び」を「並びに」に改め、「交付年月日」の下に「及び有効期間の末日」を加え、同項第五号中「優良運転者」の下に「(第百一条第三項及び第百一条の二の二第一項において単に「優良運転者」という。)」を加え、同条第二項中「前項各号に掲げる」を「前項に規定する」に改め、同条第三項中「様式」の下に「、免許証に表示すべきもの」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (免許証の電磁的方法による記録)

第九十三条の二 公安委員会は、前条第一項各号に掲げる事項又は同条第二項若しくは第三項の規定により記載され若しくは表示されるものの一部を、内閣府令で定めるところにより、免許証に電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録することができる。

 第九十四条第一項中「前条第一項に規定する免許証の記載事項」を「第九十三条第一項各号に掲げる事項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、「事項の記載」の下に「(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)」を加え、同条第二項中「又は破損したとき」を「若しくは破損し、又は前条の規定による記録をき損したとき」に改め、同条第三項中「に規定する免許証の記載事項の変更の」を「の規定による」に改める。

 第九十六条第一項中「同条第二項各号のいずれかに該当する」を「同条第二項に規定する」に改め、同条第五項中「第百三条第二項第二号から第五号まで若しくは第四項又は第百三条の二第一項」を「第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項」に改める。

 第九十六条の二中「普通免許」の下に「、大型第二種免許又は普通第二種免許」を、「仮免許」の下に「(大型第二種免許の運転免許試験を受けようとする者にあつては、大型仮免許)」を加える。

 第九十六条の三中「第百三条第二項若しくは第四項」を「第百三条第一項若しくは第三項」に、「第百三条第四項」を「第百三条第三項」に、「同条第二項第一号」を「第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで」に改める。

 第九十七条第二項中「行なう」を「行う」に改め、「普通免許」の下に「、大型第二種免許及び普通第二種免許」を加え、同項に次のただし書を加える。

  ただし、道路において行うことが交通の妨害となるおそれがあるものとして内閣府令で定める運転免許試験の項目については、この限りでない。

 第九十七条の二第一項中「政令で定めるところにより、」を「それぞれ当該各号に定める」に改め、「の一部」を削り、同項第二号中「者にあつては」の下に「、当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り」を加え、「受けたもの」を「受けたもの その者が受けていた免許に係る運転免許試験(前条第一項第一号に掲げる事項についてのものを除く。)」に改め、同号イ中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に、「七十五歳」を「七十歳」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「限る。)を有する者で当該修了証明書」を「限るものとし、政令で定めるものを除く。)を有する者で当該修了証明書」に、「三月を経過しないもの」を「三月を経過しないもの 当該卒業証明書又は修了証明書に係る免許に係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。

 一 第八十九条第二項後段に規定する書面を有する者で同項に規定する検査を受けた日から起算して一年を経過しないもの その者が当該検査の時に受けていた仮免許の区分に応じ大型免許又は普通免許のいずれかに係る前条第一項第二号に掲げる事項についての運転免許試験

 第九十七条の二第一項に次の一号を加える。

 四 大型自動車又は普通自動車を運転することができる免許について第百一条第一項の免許証の有効期間の更新を受けなかつた者(前号の政令で定める者を除く。)で、その者の免許が第百五条の規定により効力を失つた日から起算して六月を超え一年を経過しないもの その者が受けていた免許の区分に応じ大型仮免許又は普通仮免許のいずれかに係る前条第一項第二号及び第三号に掲げる事項についての運転免許試験

 第九十九条第一項中「自動車教習所のうち、」の下に「一定の種類の免許(政令で定めるものに限る。)を受けようとする者に対し自動車の運転に関する技能及び知識について教習を行うものであつて当該免許に係る教習について」を加える。

 第九十九条の二第四項第二号ハ及びニ中「第百十七条の三第二号」を「第百十七条の四第七号」に改める。

 第九十九条の五第一項中「管理する者は」の下に「、第九十九条第一項に規定する免許の種類ごとに」を加える。

 第百一条第一項中「(その日がその者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)」を「の直前のその者の誕生日」に、「が行う自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を受け」を「に内閣府令で定める様式の更新申請書を提出し」に改め、同条第三項中「事項」の下に「(その者が更新を受ける日において優良運転者(第九十一条の規定により免許に条件を付されている者のうち内閣府令で定めるもの及び第九十二条の二第一項の表の備考四の規定の適用を受けて優良運転者となる者を除く。)に該当することとなる場合には、その旨を含む。)」を加え、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「第一項の適性検査の結果」を「前項の規定による適性検査の結果又は第百一条の二の二第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第一項の規定による更新申請書の提出があつたときは、当該公安委員会は、その者について、速やかに自動車等の運転について必要な適性検査(以下「適性検査」という。)を行わなければならない。

 第百一条の二第三項中「適性検査の結果」を「規定による適性検査の結果から判断して」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 (更新の申請の特例)

第百一条の二の二 免許証の更新を受けようとする者のうち当該更新を受ける日において優良運転者に該当するもの(第百一条第三項の規定により当該更新を受ける日において優良運転者に該当することとなる旨を記載した書面の送付を受けた者に限る。)は、当該免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日までに免許証の更新の申請をする場合には、同条第一項の規定による更新申請書の提出を、その者の住所地を管轄する公安委員会以外の公安委員会(以下この条及び次条において「経由地公安委員会」という。)を経由して行うことができる。

2 前項の規定により更新申請書を受理した経由地公安委員会は、その者について、速やかに適性検査を行わなければならない。

3 経由地公安委員会は、前項の規定による適性検査の結果を記載した書面を、第一項の規定により受理した更新申請書とともに、その者の住所地を管轄する公安委員会に送付しなければならない。この場合において、その者の住所地を管轄する公安委員会は、第百一条第四項の規定による適性検査を行わないものとする。

4 経由地公安委員会は、当該免許証の更新を受けようとする者が次条第一項の規定により経由地公安委員会が行う第百八条の二第一項第十一号に掲げる講習を受けたときは、その旨をその者の住所地を管轄する公安委員会に通知するものとする。

5 第三項の規定による書面の送付を受けた公安委員会は、当該書面の内容のみによつては当該免許証の更新を受けようとする者が自動車等を運転することが支障がないかどうかを判断できないときは、その者について適性検査を行うものとする。この場合において、当該公安委員会は、その者に適性検査を受けるべき旨を通知しなければならない。

 第百一条の三第一項中「受けようとする者は、」の下に「その者の住所地を管轄する公安委員会(前条第一項の場合にあつては、その者の住所地を管轄する公安委員会又は経由地公安委員会。次条第一項において同じ。)が行う」を加え、「前条第一項」を「第百一条の二第一項」に、「とする。次条」を「。次条第一項」に、「前二月」を「前三月」に改め、同条第二項中「第百一条第一項又は前条第二項の適性検査の結果」を「第百一条第四項若しくは第百一条の二第二項の規定による適性検査の結果又は前条第三項に規定する書面の内容(同条第五項の規定による適性検査を行つた場合には、当該書面の内容及び当該適性検査の結果)から判断して」に、「第百一条第四項又は前条第三項」を「第百一条第五項又は第百一条の二第三項」に改める。

 第百一条の四の見出し中「七十五歳」を「七十歳」に改め、同条第一項中「七十五歳」を「七十歳」に、「前二月以内に」を「前三月以内にその者の住所地を管轄する公安委員会が行つた」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、当該講習を受ける必要がないものとして政令で定める者は、この限りでない。

 第百一条の四第二項中「七十五歳」を「七十歳」に、「前二月以内に前項の」を「前三月以内に前項の規定により」に改める。

 第百二条第一項中「免許を受けた者が第八十八条第一項第二号、第三号若しくは第四号のいずれかに該当する者となり、又は第百三条第二項第一号」を「運転免許試験に合格した者が第九十条第一項第一号若しくは第二号に該当する者であり、又は免許を受けた者が第百三条第一項第一号から第三号までのいずれか」に、「当該免許」を「当該運転免許試験に合格した者又は免許」に改める。

 第百三条第一項を削り、同条第二項中「免許を受けた者が、」を「免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が」に、「第二号」を「第五号」に改め、第一号を削り、第五号を第八号とし、第二号から第四号までを三号ずつ繰り下げ、同項に第一号から第四号までとして次の四号を加える。

 一 次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。

  イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの

  ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの

  ハ 痴呆

  ニ イからハまでに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの

 二 目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。

 三 アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。

 四 第五項の規定による命令に違反したとき。

 第百三条第二項を同条第一項とし、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「、その者が第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合にあつては、その者の免許を取り消さなければならず」を削り、「第二項各号」を「第一項各号」に、「同項第二号」を「同項第五号」に、「限る。)にあつては」を「限る。)には」に、「第一項及び第二項」を「同項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項中「第三項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。

5 公安委員会は、第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由として同項又は第三項の規定により免許の効力を停止する場合において、必要があると認めるときは、当該処分の際に、その者に対し、公安委員会が指定する期日及び場所において適性検査を受け、又は公安委員会が指定する期限までに内閣府令で定める要件を満たす医師の診断書を提出すべき旨を命ずることができる。

 第百三条第六項中「第二項第二号から第五号まで」を「第一項各号(第四号を除く。)」に、「第四項」を「第三項」に改め、同条第七項中「、第二項又は第四項」を「又は第三項」に、「すみやかに」を「速やかに」に改め、同条第八項中「第二項又は第四項」を「第一項又は第三項」に、「停止を」を「停止(第一項第一号から第四号までのいずれかに該当することを理由とするものを除く。)を」に改め、「(第八十八条第一項第三号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じた者を除く。)」を削る。

 第百三条の二第一項中「二十日」を「三十日」に改め、同項第二号中「又は第百十八条第一項第一号若しくは第五号」を「、第百十七条の四第一号又は第百十八条第一項第七号」に改め、同項第三号中「第百十八条第一項第二号、第二号の二若しくは第三号」を「第百十七条の四第二号若しくは第三号、第百十八条第一項第一号若しくは第二号」に改め、「、第七号の二」を削り、同条第五項中「前条第三項(同条第五項」を「前条第二項(同条第四項」に改め、同条第六項及び第七項中「前条第二項又は第四項」を「前条第一項又は第三項」に改める。

 第百四条第一項中「第百三条第二項第二号」を「第百三条第一項第五号」に、「同条第三項(同条第五項」を「同条第二項(同条第四項」に、「同条第二項第二号」を「同条第一項第五号」に改め、同条第四項中「第百三条第二項又は第四項」を「第百三条第一項又は第三項」に、「同条第二項第二号」を「同条第一項第五号」に改める。

 第百四条の二第一項中「第百三条第二項又は第四項」を「第百三条第一項又は第三項」に、「同条第二項第二号」を「同条第一項第五号」に改め、同条第二項中「の規定による免許の取消し若しくは同条第二項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に、「同条第二項第二号」を「同条第一項第五号」に改める。

 第百四条の二の二の次に次の一条を加える。

 (臨時適性検査に係る取消し等)

第百四条の二の三 第百二条第三項の規定による通知を受けた者(免許を受けた者に限る。)が同条第四項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、同項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

2 前項の規定による免許の効力の停止は、その者が当該適性検査を受けたときは、その効力を失う。

3 第百三条第二項、第三項及び第七項の規定は、第一項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日(公安委員会が九十日を超えない範囲内においてこれと異なる期間を定めたときは、その期間。第五項において同じ。)以上停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは「聴聞」と、同条第三項中「第一項各号のいずれかに該当する場合(同項第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後に限る。)には、同項」とあるのは「第百二条第四項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、第百四条の二の三第一項」と、同条第七項中「第一項又は第三項」とあるのは「第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第三項」と読み替えるものとする。

4 第二項の規定は、前項において準用する第百三条第三項の規定により免許の効力を停止した場合について準用する。

5 第百四条の二(第五項を除く。)の規定は、公安委員会が第一項の規定又は第三項において準用する第百三条第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を九十日以上停止しようとする場合について準用する。

6 第百三条第二項の規定は、第三項において準用する同条第三項の規定により免許を取り消し、又は免許の効力を停止しようとする場合について準用する。この場合において、同条第二項中「第百四条第一項の意見の聴取又は聴聞」とあるのは、「聴聞」と読み替えるものとする。

 第百四条の三第一項中「、第二項若しくは第四項又は前条第一項、第二項若しくは第四項」を「若しくは第三項、第百四条の二の二第一項、第二項若しくは第四項、前条第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項」に改める。

 第百四条の四第一項中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改め、同条中第五項を第七項とし、第四項の次に次の二項を加える。

5 第二項の規定により免許を取り消された者(第三項の規定により免許を受けた者を除く。)は、当該取消しを行つた公安委員会に対し、当該取消しを受けた日前五年間の自動車等の運転に関する経歴について、第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に準じた区分により表示する書面(次項において「運転経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。

6 前項の規定による申請を受けた公安委員会は、政令で定めるところにより、運転経歴証明書を交付するものとする。この場合において、運転経歴証明書は、免許証と紛らわしい外観を有するものであつてはならない。

 第百六条中「第百一条第四項」を「第百一条第五項」に、「若しくは第九十条第一項ただし書、第四項、第六項若しくは第八項」を「第九十条第一項ただし書、第四項、第七項若しくは第九項」に、「第二項、第四項」を「第三項」に、「第八項若しくは」を「第八項、」に、「第四項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分」を「第四項、第百四条の二の三第一項、同条第三項において準用する第百三条第三項若しくは第百四条の四第二項の規定による処分をし、若しくは第九十条第六項若しくは第百三条第五項の規定による命令」に改める。

 第百六条の二第一項を削り、同条第二項中「第百三条第二項第一号から第四号まで」を「第百三条第一項各号(第四号及び第八号を除く。)」に改め、同項を同条第一項とし、同条に次の一項を加える。

2 第百二条第三項の規定による通知を受けた者(仮免許を受けた者に限る。)が同条第四項の規定に違反して当該通知に係る適性検査を受けないと認めるときは、同項の通知された期日におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の仮免許を取り消すことができる。ただし、当該適性検査を受けないことについてやむを得ない理由がある場合は、この限りでない。

 第百七条第三項中「又は第百三条第二項若しくは第四項」を「、第百三条第一項若しくは第三項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項」に改め、同条第四項中「第六項」を「第五項」に改める。

 第百七条の二中「第八十八条第一項第五号から第七号」を「第八十八条第一項第二号から第四号」に改め、「上陸」の下に「(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者が出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十条第一項の規定による出国の確認を、又は外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号)第四条第一項の登録を受けている者が出入国管理及び難民認定法第二十六条第一項の規定による再入国の許可若しくは同法第六十一条の二の六第一項の規定による難民旅行証明書の交付を受けて出国し、当該出国の日から三月に満たない期間内に再び本邦に上陸した場合における当該上陸を除く。第百十七条の四第一号において同じ。)を」を加え、「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える。

 第百七条の四第一項中「第八十八条第一項第二号、第三号若しくは第四号のいずれかに該当する者となり、又は第百三条第二項第一号」を「第百三条第一項第一号から第三号までのいずれか」に改める。

 第百七条の五第一項第一号中「第八十八条第一項第二号、第三号若しくは第四号のいずれかに該当する者になつたとき、又は同項第三号に該当するに至らない程度の身体の障害で自動車等の運転に支障を及ぼすおそれのあるものが生じた」を「第百三条第一項第一号から第三号までのいずれかに該当することとなつた」に改め、同条第二項中「第百三条第四項」を「第百三条第三項」に改め、同条第三項中「第百三条第三項」を「第百三条第二項」に、「同条第五項」を「同条第四項」に、「第百三条第二項又は第四項」を「第百三条第一項又は第三項」に、「同条第二項第二号」を「同条第一項第五号」に、「第百三条第四項」を「第百三条第三項」に、「の規定による免許の取消し若しくは同条第二項若しくは第四項」を「若しくは第三項」に改め、同条第四項、第六項及び第七項中「第百三条第四項」を「第百三条第三項」に改め、同条第八項中「第百三条第三項から第五項」を「第百三条第二項から第四項」に、「同条第四項中「第八十八条第一項第二号、第三号又は第四号のいずれかに該当する場合にあつては、その者の免許を取り消さなければならず、その者が第二項各号」を「同条第三項中「第一項各号」に、「場合(同項第二号」を「場合(同項第五号」に、「限る。)にあつては」を「限る。)には」に、「できる」とあるのは」を「できる」とあるのは、」に改め、「、「第一項及び第二項の規定」とあるのは「第百七条の五第一項の規定」と」を削り、同条第九項中「前条第三項」を「前条第二項」に、「前条第二項又は第四項」を「前条第一項又は第三項」に、「前条第四項」を「前条第三項」に改め、同条第十項中「第百三条第四項」を「第百三条第三項」に改める。

 第百七条の六中「の規定により、」を削り、「第百三条第四項」を「第百三条第三項」に、「禁止したとき、」を「禁止し、若しくは」に改める。

 第百七条の七第一項中「第百三条第二項若しくは第四項又は第百三条の二第一項」を「第百三条第一項若しくは第三項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項又は同条第三項において準用する第百三条第三項」に改める。

 第百八条の付記中「第百十七条の三第三号」を「第百十七条の五第三号」に改める。

 第百八条の二第一項第二号及び第三号中「第百三条第二項若しくは第四項」を「第百三条第一項若しくは第三項」に、「第百三条第四項」を「第百三条第三項」に、「同条第二項第一号」を「第九十条第一項第一号から第三号まで若しくは第七号、第百三条第一項第一号から第四号まで」に改め、同項第七号中「又は普通二輪免許」を「、普通二輪免許、大型第二種免許又は普通第二種免許」に改め、同項第八号の次に次の一号を加える。

 八の二 大型第二種免許又は普通第二種免許を受けようとする者に対するその受けようとしている免許に係る自動車の運転に関する講習

 第百八条の二第一項第十一号中「対する」の下に「第九十二条の二第一項の表の上欄に規定する優良運転者、一般運転者又は違反運転者等の区分に応じた」を加え、同項第十二号中「七十五歳」を「七十歳」に、「第八十九条」を「第八十九条第一項」に、「対する」を「、加齢に伴つて生ずるその者の身体の機能の低下が自動車等の運転に影響を及ぼす可能性があることを理解させるための」に改める。

 第百八条の三の三の付記、第百八条の七の付記、第百八条の十八の付記及び第百八条の三十一の付記中「第百十七条の三第三号」を「第百十七条の五第三号」に改める。

 第百八条の三十三中「第九十条第一項第一号若しくは第二号」を「第九十条第一項第四号若しくは第五号」に、「第百三条第二項第二号」を「第百三条第一項第五号」に改める。

 第百九条の二第一項中「この条」の下に「及び次条」を加え、同条第三項中「事業」の下に「(公安委員会及び第二項の規定による委託を受けた者が行うもの並びに道路法による道路の管理者が道路の維持、修繕その他の管理のため行うものを除く。次条第一項において同じ。)」を、「者は、」の下に「前項の交通情報の提供に関する指針に従い」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 国家公安委員会は、交通情報を提供する事業を行う者が正確かつ適切に交通情報を提供することができるようにするため、交通情報の提供に関する指針を作成し、これを公表するものとする。

 第百九条の二の次に次の一条を加える。

第百九条の三 交通情報を提供する事業であつて次の各号のいずれかに該当するもの(以下この条において「特定交通情報提供事業」という。)を行おうとする者は、内閣府令で定めるところにより、氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)、交通情報の収集及び提供の方法その他内閣府令で定める事項を国家公安委員会に届け出なければならない。その者が届出をした事項を変更するときも、同様とする。

 一 道路における交通の混雑の状態を予測する事業

 二 目的地に到達するまでに要する時間を予測する事業

2 国家公安委員会は、特定交通情報提供事業を行う者が正確かつ適切でない交通情報を提供することにより道路における交通の危険又は混雑を生じさせたと認めるときは、その者に対し、前項各号に掲げる事業に係る技術水準その他の事情を勘案して、相当な期間を定めて、正確かつ適切な交通情報の提供の実施のために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 国家公安委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた特定交通情報提供事業を行う者が当該勧告に従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。

4 国家公安委員会は、前二項の規定を施行するため必要な限度において、特定交通情報提供事業を行う者に対し、必要な事項を報告させることができる。

  (罰則 第一項については第百十九条の三第一項第五号、第百二十三条 第四項については第百十九条の三第一項第六号、第百二十三条)

 第百十二条第一項中「第六章」の下に「(第百四条の四第六項を除く。)」を加え、同項第一号中「第八十九条」を「第八十九条第一項」に改め、同号の次に次の一号を加える。

 一の二 第八十九条第二項の規定による検査を受けようとする者 検査手数料

 第百十二条第一項第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 第百一条の二の二第一項の規定により免許証の更新の申請をしようとする者 経由手数料

 第百十三条の二中「並びに同条第六項」を「並びに同条第七項」に、「第百三条第一項又は第四項の規定による免許の取消し(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当すると認定した者に係るものに限る。)、第百三条第二項又は第四項」を「第百三条第一項又は第三項」に、「同条第二項第二号」を「同条第一項第五号」に、「及び同条第八項において準用する第百三条第四項の規定による自動車等の運転の禁止(公安委員会がそのあらかじめ指定する医師の診断に基づき第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当すると認定した者に係るもの及び」を「又は同条第八項において準用する第百三条第三項の規定による自動車等の運転の禁止(」に改める。

 第百十七条中「三年」を「五年」に、「二十万円」を「五十万円」に改める。

 第百十七条の二中「二年」を「三年」に、「十万円」を「五十万円」に改め、同条第一号の二中「覚醒剤」を「覚せい剤」に改める。

 第百十七条の三中第二号を削り、第二号の二を第二号とし、同条を第百十七条の五とし、第百十七条の二の次に次の二条を加える。

第百十七条の三 第六十八条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

 一 法令の規定による運転の免許を受けている者(第百七条の二の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第八十八条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当している場合、又は本邦に上陸した日から起算して滞在期間が一年を超えている場合を含む。)運転した者

 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

 三 第六十六条(過労運転等の禁止)の規定に違反した者(第百十七条の二第一号の二の規定に該当する者を除く。)

 四 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第一号の規定に違反した者

 五 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第三号の規定に違反した者(当該違反により運転者が酒に酔つた状態で自動車を運転し、又は身体に第二号の政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で自動車を運転した場合に限るものとし、第百十七条の二第二号に該当する場合を除く。)

 六 第七十五条(自動車の使用者の義務等)第一項第四号の規定に違反した者(第百十七条の二第三号の規定に該当する者を除く。)

 七 偽りその他不正の手段により免許証又は国外運転免許証の交付を受けた者

 第百十八条第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、第二号の二を第二号とし、第三号を削り、第二号の三を第三号とし、第三号の二を削り、第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第六号とし、同項第三号の四中「第二号の二」を「第二号」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の三中「第一項第一号、第二号、第四号」を「第一項第二号」に改め、「(第百十七条の二第三号の規定に該当する者を除く。)」を削り、同号を同項第四号とし、同条第二項中「前項第二号」を「前項第一号」に改める。

 第百十九条第一項第三号の二中「前条第一項第二号の二」を「前条第一項第二号」に改め、同項第七号の二及び第十一号を削り、同項第十二号中「前条第一項第三号の四」を「前条第一項第五号」に改め、同号を同項第十一号とし、同項中第十二号の二を第十二号とし、第十二号の三から第十二号の五までを一号ずつ繰り上げ、同条第二項中「第十二号の四」を「第十二号の三」に改める。

 第百十九条の三第一項中「該当する者(」の下に「第一号から第四号までに掲げる者にあつては、」を加え、同項に次の二号を加える。

 五 第百九条の三(交通情報の提供)第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 六 第百九条の三(交通情報の提供)第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百二十条第一項第十号の二中「第百十八条第一項第二号の二」を「第百十八条第一項第二号」に改める。

 第百二十一条第一項第九号中「第百十七条の三第二号の二」を「第百十七条の五第二号」に改める。

 第百二十三条中「第百十八条第一項第二号の二、第二号の三若しくは第三号の三から第四号まで」を「第百十七条の四第四号から第六号まで、第百十八条第一項第二号から第六号まで」に、「第十二号の二、第十二号の五」を「第十二号の四」に改め、「第百十九条の二第一項第三号」の下に「、第百十九条の三第一項第五号若しくは第六号」を加える。

 第百二十五条第二項第二号中「第百十九条第一項第七号の二」を「第百十七条の四第二号」に改める。

 別表中「第百十八条第一項第二号」を「第百十八条第一項第一号」に、「第百十八条第一項第二号の二」を「第百十八条第一項第二号」に、「第十二号の四」を「第十二号の三」に改め、「第百十九条の三」の下に「第一項第一号から第四号まで又は第二項」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十五条に一項を加える改正規定、第八十六条に二項を加える改正規定、第八十七条第四項の次に一項を加える改正規定及び第百七条の二の改正規定(「、又は」を「若しくは」に改め、「運転する場合」の下に「、又は代行運転普通自動車を運転する場合」を加える部分に限る。)は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (免許等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に交付されている免許証の有効期間については、改正後の道路交通法(以下「新法」という。)第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 前項に規定する免許証のうち改正前の道路交通法(以下「旧法」という。)第百一条第一項の規定による更新期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後となるものの有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。

3 この法律の施行の際現に交付されている免許証で当該免許証に係る旧法第百一条第一項の規定による更新期間の初日が施行日前であるもの(以下「特定免許証」という。)について施行日以後にされた更新に係る免許証(次項において「特定更新免許証」という。)の有効期間については、新法第九十二条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 特定更新免許証の有効期間の末日は、前項の規定にかかわらず、同項の規定によりなお従前の例によることとされる有効期間の末日(その日が当該免許証に係る免許を受けている者の誕生日でないときは、その日の直前のその者の誕生日)から起算して一月を経過する日(その日が道路交通法第九十二条の二第四項に規定する日に当たるときは、その日の翌日)とする。

5 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする場合における新法第百一条第一項に規定する更新期間の初日は、同項の規定にかかわらず、旧法第百一条第一項に規定する更新期間の初日とする。

6 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする者については、新法第百一条の二の二及び第百十二条第一項第五号の二の規定は、適用しない。

7 特定免許証の更新を施行日以後に受けようとする際にその者が受けるべき講習については、新法第百一条の三及び第百八条の二第一項第十一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8 新法第百一条の四の規定は、更新期間が満了する日(新法第百一条の二第一項の規定による免許証の更新の申請をしようとする者にあっては、当該申請をする日とする。)が施行日から起算して三月を経過した日以後である免許証の更新を受けようとする者について適用する。

第三条 この法律の施行の際現に大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許に係る運転免許試験に合格している者については、新法第九十条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 この法律の施行の際現に旧法の規定により大型自動車第二種免許又は普通自動車第二種免許の申請をしている者の当該申請に係る運転免許試験の受験資格(旧法第九十六条第一項に係るものを除く。)及びその者に対して新法第九十七条第一項第二号に掲げる事項について行う当該免許の運転免許試験の方法については、新法第九十六条の二及び第九十七条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第四条 旧法第九十七条の二第一項第二号に規定する特定失効者に該当する者であってその運転免許試験を受けることができなかった事情がこの法律の公布の日前に生じたものに対する新法第九十七条の二第一項第三号の規定の適用については、同号中「当該効力を失つた日から起算して三年を経過しない場合に限り、当該事情」とあるのは、「当該事情」とする。

第五条 施行日前に道路交通法第百二条第三項又は第百七条の四第一項の規定による通知を受けた者については、新法第九十条第一項第七号、第百四条の二の三及び第百六条の二第二項の規定は、適用しない。

第六条 施行日前にした行為に係る免許を受けた者(国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者を含む。)に対する警察署長による免許の効力の停止(自動車等の運転の禁止を含む。)については、新法第百三条の二第一項(新法第百七条の五第九項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第七条 この法律の施行の際現に国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者に対する新法第百七条の二の規定の適用については、同条中「出国し」とあるのは、「道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日以後に出国し」とする。

 (特定交通情報提供事業の届出に関する経過措置)

第八条 この法律の施行の際現に新法第百九条の三第一項の特定交通情報提供事業に該当する事業を行っている者の当該事業に対する同項の規定の適用については、同項中「、内閣府令」とあるのは、「、道路交通法の一部を改正する法律(平成十三年法律第五十一号)の施行の日から起算して三月を経過する日までに、内閣府令」とする。

 (罰則に関する経過措置)

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法の一部改正)

第十一条 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和四十二年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第二号中「又は第百十八条第一項第一号若しくは第五号」を「、第百十七条の四第一号又は第百十八条第一項第七号」に改め、同項第三号中「第百十八条第一項第二号、第二号の二若しくは第三号」を「第百十七条の四第二号若しくは第三号、第百十八条第一項第一号若しくは第二号」に改め、「、第七号の二」を削る。

(内閣総理・国土交通大臣署名) 

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