国民の祝日に関する法律及び老人福祉法の一部を改正する法律
法律第五十九号(平一三・六・二二)
(国民の祝日に関する法律の一部改正)
第一条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項中「七月二十日」を「七月の第三月曜日」に改め、同条敬老の日の項中「九月十五日」を「九月の第三月曜日」に改める。
(老人福祉法の一部改正)
第二条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
第五条を次のように改める。
(老人の日及び老人週間)
第五条 国民の間に広く老人の福祉についての関心と理解を深めるとともに、老人に対し自らの生活の向上に努める意欲を促すため、老人の日及び老人週間を設ける。
2 老人の日は九月十五日とし、老人週間は同日から同月二十一日までとする。
3 国は、老人の日においてその趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めるものとし、国及び地方公共団体は、老人週間において老人の団体その他の者によつてその趣旨にふさわしい行事が実施されるよう奨励しなければならない。
附 則
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十四年一月一日から施行する。
(内閣総理・厚生労働大臣署名)