水防法の一部を改正する法律
法律第四十六号(平一三・六・一三)
水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(国の機関が行う洪水予報)」に改め、同条第二項中「又は流域面積」を「その他の流域面積」に改め、同条に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者(量水標等の管理者をいう。次条及び第十条の三において同じ。)に、その受けた通知に係る事項を通知しなければならない。
第十条の二を次のように改める。
(都道府県知事が行う洪水予報)
第十条の二 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するものとする。
第十条の三中「前条に規定する」を「都道府県の水防計画で定める」に、「又は高潮」を「若しくは高潮」に、「前条の」を「第十条第三項若しくは前条第一項の」に、「こえる」を「超える」に改める。
第十条の五を第十条の七とし、第十条の四を第十条の六とし、第十条の三の次に次の二条を加える。
(浸水想定区域)
第十条の四 国土交通大臣又は都道府県知事は、第十条第二項又は第十条の二第一項の規定により指定した河川について、洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、水災による被害の軽減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、当該河川の洪水防御に関する計画の基本となる降雨により当該河川がはん濫した場合に浸水が想定される区域を浸水想定区域として指定するものとする。
2 前項の規定による指定は、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を明らかにしてするものとする。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、指定の区域及び浸水した場合に想定される水深を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければならない。
4 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。
(浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難を確保するための措置)
第十条の五 市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。)は、前条第一項の規定により浸水想定区域の指定があつたときは、市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。第三項において同じ。)において、少なくとも当該浸水想定区域ごとに、洪水予報(第十条第一項若しくは第二項又は第十条の二第一項の規定により気象庁長官、国土交通大臣及び気象庁長官又は都道府県知事及び気象庁長官が行う予報をいう。次項及び第三項において同じ。)の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定めるものとする。
2 市町村防災会議は、浸水想定区域内に地下街その他不特定かつ多数の者が利用する地下に設けられた施設がある場合には、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が図られるよう前項の洪水予報の伝達方法を定めるものとする。
3 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、市町村地域防災計画において定められた洪水予報の伝達方法、避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について住民に周知させるように努めるものとする。
4 前三項の規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用する。この場合において、第一項中「市町村防災会議(災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。」とあるのは「市町村防災会議の協議会(災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町村防災会議の協議会をいう。」と、「市町村地域防災計画(同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。」とあるのは「市町村相互間地域防災計画(同法第四十四条第一項に規定する市町村相互間地域防災計画をいう。」と、第二項中「市町村防災会議」とあるのは「市町村防災会議の協議会」と、前項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災計画」と読み替えるものとする。
第三十八条第一項中「五万円」を「五十万円」に改める。
第三十九条中「立入」を「立入り」に、「一万円」を「三十万円」に改める。
第四十条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第三号中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に、「同条」を「同項」に、「立入」を「立入り」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(気象業務法の一部改正)
2 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第四項中「第二項」の下に「又は第三項」を加え、「気象庁が国土交通大臣と共同して」を削り、「場合における国土交通大臣」を「国土交通大臣又は都道府県知事」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「、第十三条第三項」を「、同条第三項」に改め、「気象庁は、」及び「気象庁又は気象庁及び水防に関する事務を行う国土交通大臣は、それぞれ」を削り、「又は第二項の予報及び警報をする場合は」を「から第三項までの予報及び警報をする場合は、それぞれ、単独で、水防に関する事務を行う国土交通大臣と共同して又は都道府県知事と共同して」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 気象庁は、水防法第十条の二第一項の規定により指定された河川について、都道府県知事と共同して、水位又は流量を示して洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならない。
第十五条第一項中「若しくは第二項」を「から第三項まで」に改める。
(国土交通・内閣総理大臣署名)