伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十三号(平一三・四・一八)

 伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第三項中「事業協同組合」を「事業協同組合等(事業協同組合」に、「政令で定める法人」を「の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)」に、「とするもの」を「(以下単に「構成員」という。)とするものであつて、当該工芸品の製造される地域において当該工芸品を製造する事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの」に改め、「されるよう」の下に「当該工芸品の製造される地域を管轄する」を加え、「工芸品の製造される」を削り、同条第六項中「第四項の規定は、」を「第三項及び第四項の規定は第五項の伝統的工芸品の指定の内容の変更について、第四項の規定は前項の」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「一に」を「いずれかに」に、「ときは」を「場合には」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 経済産業大臣は、第一項及び第二項の規定により指定された伝統的工芸品について、事情の変更その他特別の事由があると認める場合(次項に規定する場合を除く。)には、産業構造審議会の意見を聴いて、第二項に規定する指定の内容を変更することができる。

 第四条第一項中「伝統的工芸品を製造する事業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人(以下「製造協同組合等」という。)」を「製造事業者(伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)を構成員とする事業協同組合等(以下「製造協同組合等」という。)であつて、当該伝統的工芸品の製造される地域において製造事業者を代表するものとして政令で定める要件に該当するもの(以下「特定製造協同組合等」という。)」に改め、「これを」の下に「当該伝統的工芸品の製造される地域を管轄する」を加え、「伝統的工芸品の製造される」を削り、「第八条第一項、第八条の二第二項、第十九条第三項及び第二十四条の二」を「第十三条第一項、第十四条第二項、第二十二条第三項及び第二十七条」に、「同じ」を「単に「都道府県知事」という」に改める。

 第二十七条中「第二十三条」を「第二十五条」に改め、同条を第三十一条とする。

 第二十六条第一項中「第十九条」を「第二十二条」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第二項中「法人の代表者」を「法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)」に改め、同条に次の一項を加える。

3 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合においては、その代表者又は管理人がその訴訟行為につき当該人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

 第二十六条を第三十条とする。

 第二十五条の二中「第二条第三項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「第四条の二第二項、第六条第一項、第六条の二第二項、第七条第一項、第七条の二第二項、第八条第一項及び第八条の二第二項」を「第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項」に改め、同条を第二十九条とする。

 第二十五条を第二十八条とし、第二十四条の二を第二十七条とする。

 第二十四条中「第二十二条」を「第二十四条」に改め、同条を第二十六条とする。

 第二十三条を第二十五条とする。

 第二十二条第九号中「伝統的工芸品等活用事業」を「活性化事業、連携活性化事業」に改め、同条を第二十四条とする。

 第二十一条を第二十三条とする。

 第二十条を削る。

 第十九条第一項中「製造協同組合等」を「特定製造協同組合等、販売事業者」に、「認定活用計画」を「認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画」に改め、同条第二項中「製造協同組合等の直接又は間接」を「特定製造協同組合等」に、「伝統的工芸品を製造している事業者」を「製造事業者」に改め、同条を第二十二条とする。

 第十八条中「伝統的工芸品を製造し、若しくは販売する事業者、伝統的工芸品等活用事業」を「製造事業者若しくは販売事業者、活性化事業若しくは連携活性化事業」に改め、同条を第二十一条とする。

 第十七条中「製造協同組合等」を「特定製造協同組合等」に改め、「直接又は間接の」を削り、「伝統的工芸品を製造する事業者」を「製造事業者」に改め、同条を第二十条とする。

 第十六条を削る。

 第十五条の前の見出しを削り、同条中「又は認定共同振興計画」を削り、同条を第十九条とし、同条に見出しとして「(税制上の措置)」を付する。

 第十四条に見出しとして「(中小企業信用保険法の特例)」を付し、同条中「第八条第一項」を「第十三条第一項」に改め、「以上が中小企業信用保険法」の下に「(昭和二十五年法律第二百六十四号)」を加え、「第八条の二第三項」を「第十四条第三項」に改め、同条を第十八条とする。

 第十一条から第十三条までを削る。

 第十条中「認定活用計画」を「認定活性化計画、認定連携活性化計画」に改め、同条を第十七条とする。

 第九条中「製造協同組合等」を「特定製造協同組合等、販売事業者」に改め、「販売協同組合等」の下に「、認定活性化計画若しくは認定連携活性化計画に基づく事業を実施する者」を加え、同条を第十六条とする。

 第八条の三中「活用計画」を「活性化計画、連携活性化計画」に改め、同条を第十五条とする。

 第八条の二を第十四条とし、第八条を第十三条とする。

 第七条の二の見出しを「(活性化計画の変更等)」に改め、同条第一項中「伝統的工芸品を製造する事業者若しくは」を「製造事業者又は」に改め、「又は特定会社若しくは特定会社を設立しようとする者(その者の設立に係る特定会社を含む。)」を削り、「活用計画」を「活性化計画」に改め、同条第三項中「活用計画(」を「活性化計画(」に、「認定活用計画」を「認定活性化計画」に、「伝統的工芸品等活用事業」を「活性化事業」に改め、同条第四項中「活用計画」を「活性化計画」に改め、同条を第十条とし、同条の次に次の二条を加える。

 (連携活性化計画)

第十一条 製造事業者又は製造協同組合等は、単独で又は共同して、連携製造事業者(他の伝統的工芸品を製造する事業者をいう。以下同じ。)又は連携製造協同組合等(連携製造事業者を構成員とする製造協同組合等をいう。以下同じ。)とともに、連携して実施する活性化事業(以下「連携活性化事業」という。)に関する計画(以下「連携活性化計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該連携活性化計画が適当である旨の認定を受けることができる。

2 第四条第二項の規定は、連携活性化計画に準用する。

 (連携活性化計画の変更等)

第十二条 前条第一項の認定を受けた製造事業者又は製造協同組合等及び連携製造事業者又は連携製造協同組合等は、当該認定に係る連携活性化計画を変更しようとするときは、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2 前項の規定による認定の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。

3 経済産業大臣は、前条第一項の認定を受けた連携活性化計画(第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定連携活性化計画」という。)に係る連携活性化事業を実施する者(製造協同組合等及び連携製造協同組合等の構成員を含む。)が当該認定連携活性化計画に従つて連携活性化事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

4 第四条第二項の規定は、連携活性化計画の変更に準用する。

 第七条を削る。

 第六条の二第一項中「製造協同組合等及び」を「特定製造協同組合等及び販売事業者又は」に改め、同条第三項中「製造協同組合等及び」を「特定製造協同組合等若しくはその構成員又は販売事業者若しくは」に、「又は」を「若しくは」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (活性化計画)

第九条 製造事業者又は製造協同組合等(特定製造協同組合等を除く。以下この項及び次条において同じ。)は、単独で又は共同して、活性化事業(次に掲げる事業のうち一又は二以上の事業であつて、伝統的工芸品産業の活性化に資するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「活性化計画」という。)を作成し、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出し、当該活性化計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、製造事業者又は製造協同組合等が共同して活性化計画を作成したときは、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを都道府県知事を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。

 一 従事者の研修に関する事業

 二 技術又は技法の改善その他品質の改善に関する事業

 三 原材料についての研究に関する事業

 四 需要の開拓に関する事業

 五 原材料の共同購入、製品の共同販売その他事業の共同化に関する事業

 六 消費者への適正な情報の提供に関する事業

 七 新商品の開発又は製造に関する事業

2 第四条第二項の規定は、活性化計画に準用する。

 第六条第一項中「製造協同組合等は、伝統的工芸品を販売する事業者を直接又は間接の構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人(以下「販売協同組合等」という。)」を「特定製造協同組合等は、販売事業者(伝統的工芸品を販売する事業者をいう。以下同じ。)又は販売協同組合等(販売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合その他政令で定める法人をいう。以下同じ。)」に改め、同条を第七条とする。

 第五条を第六条とする。

 第四条の二第一項及び第三項中「製造協同組合等」を「特定製造協同組合等」に改め、同条を第五条とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (認定活用計画に関する経過措置)

第二条 この法律による改正前の伝統的工芸品産業の振興に関する法律第七条第一項の認定を受けた活用計画に関する計画の変更の認定及び取消し、伝統的工芸品関連保証についての中小企業信用保険法の特例並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる報告の徴収に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

 (地方自治法の一部改正)

第五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)の項中「第二条第三項」の下に「(同条第七項において準用する場合を含む。)」を加え、「第四条の二第二項、第六条第一項、第六条の二第二項、第七条第一項、第七条の二第二項、第八条第一項及び第八条の二第二項」を「第五条第二項、第七条第一項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第二項、第十一条第一項、第十二条第二項、第十三条第一項及び第十四条第二項」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十二条の三第三項中「製造協同組合等が」を「特定製造協同組合等(事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は事業協同小組合であるものに限る。以下本項において同じ。)が」に、「同項」を「同条第一項」に、「当該製造協同組合等」を「当該特定製造協同組合等」に改める。

 (新事業創出促進法の一部改正)

第七条 新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条の二第二項中「、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号。以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務」を削り、同条第三項中「第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条」を「第九条」に改め、「、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務」を削り、同条第四項中「、伝統的工芸品産業振興法第十一条」を削り、同条第五項中「第九条、伝統的工芸品産業振興法第十一条」を「第九条」に改め、「、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(以下「伝統的工芸品産業振興法」という。)第十一条第一号に掲げる業務」及び「、伝統的工芸品産業振興法第十一条第一号に掲げる業務」を削る。

(総務・経済産業・内閣総理大臣署名)

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