宮内庁法の一部を改正する法律

法律第三十二号(平一三・四・一八)

 宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「、皇太后宮職」を削る。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

 第十一条を次のように改める。

第十一条 削除

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。

 (国家公務員法の一部改正)

2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十号中「、皇太后宮大夫」を削る。

 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条第十五号中「、皇太后宮大夫」を削る。

  別表第一官職名の欄中「皇太后宮大夫」を削る。

 (行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)

4 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項第二号中「、皇太后宮大夫」を削る。

(内閣総理大臣署名) 

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