宮内庁法の一部を改正する法律
法律第三十二号(平一三・四・一八)
宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「、皇太后宮職」を削る。
第五条を次のように改める。
第五条 削除
第十一条を次のように改める。
第十一条 削除
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十三年七月一日から施行する。
(国家公務員法の一部改正)
2 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。
第二条第三項第十号中「、皇太后宮大夫」を削る。
(特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
3 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第十五号中「、皇太后宮大夫」を削る。
別表第一官職名の欄中「皇太后宮大夫」を削る。
(行政機関の職員の定員に関する法律の一部改正)
4 行政機関の職員の定員に関する法律(昭和四十四年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二号中「、皇太后宮大夫」を削る。
(内閣総理大臣署名)