債権管理回収業に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第五十六号(平一三・六・二〇)
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第一号リ中「チ」を「リ」に改め、同号中リをヌとし、チの次に次のように加える。
リ 貸金業の規制等に関する法律(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
第二条第一項第七号中「金銭債権に類する」を「金銭債権に類し又は密接に関連する」に改め、同号を同項第二十二号とし、同項中第六号を第二十一号とし、第五号を第二十号とし、第四号の次に次の十五号を加える。
五 それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者又は役務の提供の事業を営む者(以下「販売業者等」という。)から商品を購入し又は役務の提供を受けることができる証票その他の物(以下この号及び次号において「証票等」という。)をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、当該利用者がその証票等を引換えに、又はそれを提示して販売業者等から商品を購入し又は役務の提供を受ける場合において、その代金又は役務の対価に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該利用者から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権(特定債権を除く。)
六 証票等を利用することなく、販売業者等が行う購入者又は役務の提供を受ける者(以下「購入者等」という。)への商品の販売又は役務の提供を条件として、その代金又は役務の対価の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者等に交付し、当該購入者等から当該金額を受領することを約する契約に基づいて、当該購入者等に対し生ずる金銭債権(特定債権を除く。)
七 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入し、又は役務の提供を受けることができる証票その他の物をこれにより商品を購入し、又は役務の提供を受けようとする者(以下この号において「利用者」という。)に交付し、その証票その他の物と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売し、又は役務を提供する場合において、その代金又は役務の対価を受領することを約する契約に基づいて、当該利用者に対し生ずる金銭債権(特定債権を除く。)
八 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第一項に規定する特定資産(以下「資産流動化法に規定する特定資産」という。)である金銭債権
九 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号)附則第二条第一項本文に規定する旧特定目的会社(以下「旧特定目的会社」という。)が、同項本文の規定によりなお効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第九項に規定する特定資産の流動化を行う場合における当該特定資産(以下「旧特定目的会社に係る流動化特定資産」という。)である金銭債権
十 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産であるもの
十一 資産流動化法に規定する特定資産又は旧特定目的会社に係る流動化特定資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(資産の流動化に関する法律第二条第三項に規定する特定目的会社若しくは同条第十五項に規定する受託信託会社等又は旧特定目的会社が有するものに限る。)
十二 一連の行為として、次のイからヘまでに掲げる資金調達の方法(株式会社にあってはホに掲げるもの、有限会社にあってはイ及びニに掲げるものを除く。)により得られる金銭をもって資産を取得し、当該資産の管理及び処分により得られる金銭をもって、それぞれ当該イからヘまでに定める行為を専ら行うことを目的とする株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有する当該資産(以下「流動化資産」という。)である金銭債権
イ 証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第四号に掲げる有価証券又は同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第四号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第九号に掲げる有価証券のうち同項第四号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ロ 証券取引法第二条第一項第八号に掲げる有価証券又は同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第八号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第九号に掲げる有価証券のうち同項第八号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 その債務の履行
ハ 資金の借入れ その債務の履行
ニ 証券取引法第二条第一項第六号に掲げる有価証券又は同項第九号に掲げる有価証券のうち同項第六号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券(同条第二項の規定により同号に掲げる有価証券又は同条第一項第九号に掲げる有価証券のうち同項第六号に掲げる有価証券の性質を有する有価証券とみなされる権利を含む。)の発行 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ホ 有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第十二条第一項に規定する出資の受入れ 利益の配当及び消却のための取得又は残余財産の分配
ヘ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約に基づく出資の受入れ 利益の分配又は出資の価額若しくは残額の返還
十三 金銭債権であって、これを信託する信託の受益権が流動化資産であるもの
十四 流動化資産の管理及び処分により生ずる金銭債権(第十二号に掲げる株式会社若しくは有限会社又は外国会社が有するものに限る。)
十五 第一号に掲げる者であって、商業、工業、サービス業その他の事業を行う者から金銭債権を買い取ることを業として行うものが有する金銭債権(その業として買い取ったものに限る。)
十六 破産宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、整理開始の命令、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定(以下「手続開始決定」という。)を受けた者(当該手続開始決定に係る破産手続、再生手続、更生手続、整理手続、特別清算手続又は承認援助手続が終了している者を除く。次号において同じ。)が有する金銭債権
十七 手続開始決定を受けた者が譲渡した金銭債権
十八 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)第二条第一項に規定する特定債務者が同条第三項に規定する特定調停が成立した日又は当該特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)第十七条の決定が確定した日に有していた金銭債権
十九 手形交換所による取引停止処分を受けた者がその処分を受けた日に有していた金銭債権
第二条第一項第三号及び第四号を削り、同項第二号中「規定する特定債権」の下に「(以下「特定債権」という。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。
二 前号に掲げる者が有していた貸付債権
三 前二号に掲げる貸付債権に係る担保権の目的となっている金銭債権
第十八条第五項中「含む。」の下に「以下この項において同じ。」を加え、「その履行」を「当該制限額を超える利息又は賠償額の支払」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則についての経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理・法務大臣署名)