農業者年金基金法の一部を改正する法律

法律第三十九号(平一三・六・六)

 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第二章 役員等(第七条─第十八条)

 第三章 業務

  第一節 通則(第十九条─第二十一条)

  第二節 農業者年金事業

   第一款 被保険者(第二十二条─第二十八条)

   第二款 給付

    第一目 通則(第二十九条─第三十八条)

    第二目 農業者老齢年金(第三十九条─第四十一条)

    第三目 特例付加年金(第四十二条─第四十五条)

    第四目 死亡一時金(第四十六条─第四十九条)

    第五目 給付の制限(第五十条─第五十二条)

   第三款 積立金(第五十三条・第五十四条)

   第四款 費用(第五十五条─第五十九条)

   第五款 審査会(第六十条─第六十四条)

   第六款 雑則(第六十五条─第七十三条)

 第四章 財務及び会計(第七十四条─第八十一条)

 第五章 監督(第八十二条─第八十四条)

 第六章 雑則(第八十五条─第八十八条)

 第七章 罰則(第八十九条─第九十一条)

 附則

 第一条中「経営移譲及び」を削り、「行ない、並びに当該事業に関連して農地等の買入れ及び売渡し等の業務を行なう」を「行う」に、「に資するとともに、農業経営の近代化及び農地保有の合理化に寄与する」を「を図るとともに、農業者の確保に資する」に改める。

 第三条第二項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 第八条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条第四項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 第九条中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 第十二条第一項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 第十三条ただし書中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改める。

 第十七条第五項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第八項中「主務省令」を「農林水産省令」に改める。

 第十九条第一項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項を削る。

 第二十条第一項中「主務大臣の認可」を「農林水産大臣の認可」に、「、農業者年金事業の給付に関する決定、農地等及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)に関する決定並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付け」を「及び農業者年金事業の給付」に改め、同項第三号中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第二十一条第一項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第二項中「主務省令」を「農林水産省令」に改める。

 第二十二条を次のように改める。

 (被保険者の資格)

第二十二条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の被保険者(六十歳未満の者に限り、同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者、同法第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であつて農業に従事するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。

 第二十三条を削る。

 第二十四条第一項を削り、同条第二項中「前条第一項又は第二項」を「前条」に改め、同項を同条とし、同条を第二十三条とする。

 第二十四条の二を削る。

 第二十五条中「日の翌日(第二号から第四号まで及び」を「日(第一号又は」に、「ときは、その日」を「ときはその翌日、第四号に該当するに至つたときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」に改め、同条第二号ただし書中「次のイ又はロに該当する」を「国民年金法第九条第一号又は第三号に該当するに至つたことにより国民年金の被保険者の資格を喪失した」に改め、同号イ及びロを削り、同条第三号中「第七条第一項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第四号を次のように改める。

 四 国民年金法第八十九条、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。

 第二十五条第五号を削り、同条第六号中「六十五歳」を「六十歳」に改め、同号を同条第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 農業に従事する者でなくなつたとき。

 第二十五条第七号から第十一号までを削り、同条を第二十四条とする。

 第二十六条の前の見出し、同条から第二十六条の三まで、第二十七条の前の見出し及び同条を削る。

 第二十八条に見出しとして「(任意脱退)」を付し、同条第一項中「次の各号のいずれかに該当する」を削り、同項各号を削り、同条を第二十五条とする。

 第二十九条第一項中「被保険者期間」を「農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)」に改め、同条第二項ただし書及び第三項中「さらに」を「更に」に改め、同条を第二十六条とする。

 第三十条中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第二十七条とし、第三十一条を第二十八条とする。

 第三十二条中第一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加える。

 二 特例付加年金

 第三十二条中第三号を削り、第四号を第三号とし、第三章第二節第二款第一目中同条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (年金給付及び死亡一時金の額の基準)

第三十条 年金たる給付(以下「年金給付」という。)及び死亡一時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び第五十九条の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。

 第三十三条を削り、第三十四条を第三十一条とする。

 第三十四条の二及び第三十五条を削る。

 第三十六条の見出し中「及び支給期月」を削り、同条第三項を削り、同条を第三十二条とする。

 第三十七条第一項中「又は脱退一時金」を削り、「配偶者」の下に「(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)」を加え、同条第三項及び第四項中「又は脱退一時金」を削り、同条を第三十三条とする。

 第三十七条の二の前の見出しを削り、同条第一項中「経営移譲年金」を「特例付加年金」に改め、同条第二項を削り、同条を第三十四条とし、同条の前に見出しとして「(年金の支払の調整)」を付する。

 第三十七条の三中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第三十五条とし、第三十八条を第三十六条とする。

 第三十九条中「差し押えること」を「差し押さえること」に改め、同条ただし書中「及び脱退一時金」を削り、「差し押える」を「差し押さえる」に改め、同条を第三十七条とする。

 第四十条ただし書中「及び脱退一時金」を削り、同条を第三十八条とする。

 第三章第二節第二款第二目を削る。

 第四十七条第一項中「経営移譲年金に係る受給権者以外の者であつて保険料納付済期間等が二十年以上であるもの」を「保険料納付済期間(納付された保険料(第六十六条の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者」に改め、同条第二項を削り、第三章第二節第二款第三目中同条を第三十九条とする。

 第四十八条中「八百九十三円に保険料納付済期間の月数を乗じて得た」を「納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した」に改め、同条を第四十条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (失権)

第四十一条 農業者老齢年金に係る受給権は、受給権者が死亡したときは、消滅する。

 第四十九条及び第四十九条の二を削る。

 第三章第二節第二款第三目を同款第二目とし、同目の次に次の一目を加える。

      第三目 特例付加年金

 (支給要件)

第四十二条 特例付加年金は、特例保険料納付済期間(納付された保険料のうち第五十六条第一項又は第二項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの(第五十九条第一項において「特例保険料」という。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者が次の各号のいずれかに該当するときに、その者に支給する。ただし、その者が第五十六条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であつて、それぞれ当該各号に定める日において同条第一項第一号に掲げる者に該当しなかつたもの(同条第一項の規定による申出をしなかつた者に限る。)であるときは、この限りでない。

 一 六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等(保険料納付済期間と第五十六条第三項第三号から第七号までに掲げる期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)が二十年以上である者であつて農業を営む者でなくなつたもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)のすべてについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)が、六十五歳に達したとき。

 二 六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が二十年以上である者が、六十五歳に達した後、農業を営む者でなくなつたとき(所有権に基づいてその農業に供していた農地のすべてについて所有権を移転した場合その他の政令で定める場合に限る。)。

2 六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が二十年に満たない者が、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなつた日から六十歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、六十歳に達する日の前日において同号に該当しなくなつたとすれば、第五十六条第三項第三号から第六号までに掲げる期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、前項の特例付加年金の支給要件たる同項第一号又は第二号の保険料納付済期間等に算入する。

 (年金額)

第四十三条 特例付加年金の額は、第五十九条の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

 (準用規定)

第四十四条 第四十一条の規定は、特例付加年金について準用する。

 (支給停止)

第四十五条 特例付加年金は、受給権者が農業を営む者となつたとき、その他の政令で定める事由に該当するに至つたときは、その該当している期間、その支給を停止する。

 第三章第二節第二款第四目、同款第五目の目名及び第五十三条を削る。

 第五十四条の見出し中「死亡一時金の」を削り、同条中「死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が三年以上である者」を「農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者であつて、八十歳以下の政令で定める年齢に満たないもの」に改め、同条ただし書及び各号を削り、同条を第四十六条とし、同条の前に次の目名を付する。

      第四目 死亡一時金

 第五十五条を第四十七条とする。

 第五十五条の二中「前二条」を「前条」に、「第五十四条中「死亡日」とあるのは「行方不明となつた日」と、前条第一項」を「同条第一項」に、「当時」とあるのは」を「当時」とあるのは、」に改め、同条ただし書中「前条」を「同条」に改め、同条を第四十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (金額)

第四十九条 死亡一時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から第四十六条の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。

 第五十六条から第五十八条までを削る。

 第五十九条及び第六十条を削り、第三章第二節第二款第六目中第六十一条を第五十条とし、同条の次に次の一条を加える。

第五十一条 年金給付は、受給権者が、正当な理由がなくて、第七十三条第二項の規定による基金の求めに応じなかつたとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかつたときは、その支給を停止することができる。

 第六十二条を削る。

 第六十三条中「第七十九条第二項」を「第七十二条第二項」に改め、同条を第五十二条とする。

 第三章第二節第二款第六目を同款第五目とする。

 第三章第二節第三款を削る。

 第六十七条の前の見出しを削り、同条第一項中「第七十三条第五項」を「第六十六条第五項」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、第三章第二節第四款中同条を第六十条とし、同条の前に見出しとして「(審査会)」を付する。

 第六十八条第二項中「行なう」を「行う」に改め、同条を第六十一条とし、第六十九条を第六十二条とする。

 第七十条第一項中「第七十三条第五項」を「第六十六条第五項」に改め、同条を第六十三条とし、第七十一条を第六十四条とする。

 第三章第二節第五款中第七十二条を第六十五条とする。

 第七十三条第六項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条を第六十六条とし、第七十四条を第六十七条とし、第七十五条を第六十八条とする。

 第七十六条第二項中「第七十三条第一項」を「第六十六条第一項」に改め、同条を第六十九条とし、第七十七条を第七十条とする。

 第七十八条中「行なう」を「行う」に改め、同条を第七十一条とする。

 第七十九条第一項中「主務省令」を「農林水産省令」に、「第三十条」を「第二十七条」に改め、同条第二項中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第七十二条とする。

 第八十条第三項を削り、同条第四項中「第一項若しくは第二項」を「前二項」に、「行ない、又は前項の規定によつて診断を行なう」を「行う」に、「証票」を「証明書」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第七十三条とする。

 第三章第二節中第五款を第六款とし、第四款を第五款とし、同款の前に次の二款を加える。

     第三款 積立金

 (積立金の積立て)

第五十三条 基金は、政令で定めるところにより、年金給付及び死亡一時金に充てるべき積立金(次条において単に「積立金」という。)を積み立てなければならない。

 (積立金の運用)

第五十四条 基金の積立金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。

     第四款 費用

 (保険料)

第五十五条 基金は、農業者老齢年金及び死亡一時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。

2 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

3 保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。

4 一月につき納付することができる保険料の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額(以下「納付下限額」という。)以上の額とし、政令で定める額(次条第六項において「納付上限額」という。)を超えない額とする。

 (保険料の額の特例)

第五十六条 農業者年金の被保険者であつて次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第四項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であつてその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。

 一 次に掲げる要件のいずれにも該当する者

  イ 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第一項に規定する認定農業者であつて農業を営むものであること。

  ロ 農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として政令で定めるものを講じていること。

 二 青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(平成七年法律第二号)第二条第二項に規定する認定就農者であつて農業を営むもののうち、前号ロに掲げる要件に該当する者(同法第四条第一項の規定による就農計画の認定を受けた日から起算して五年を経過した者又は同号に掲げる者に該当する者を除く。)

 三 前二号に掲げる者の配偶者であつて農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(前二号に掲げる者に該当する者を除く。)

 四 第一号又は第二号に掲げる者の直系卑属であつて農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(第一号又は第二号に掲げる者に該当する者を除く。)

2 農業者年金の被保険者であつて次の各号のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第一号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなつた日又は当該各号に定める日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第四項の規定にかかわらず、納付下限額を下回る額であつてその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。ただし、次の各号のうちその者が該当することについて申出をした当該号以外の号について申出をする場合については、この限りでない。

 一 前項第一号イ又はロのいずれかのみに該当する者(同項第二号から第四号までに掲げる者に該当する者を除く。) この項の規定による最初の申出があつた日から起算して三年を経過した日

 二 農業を営む者(前項第一号又は第二号に掲げる者に該当する者を除く。)の直系卑属であつてその農業に常時従事する政令で定める者(同項第一号から第三号までに掲げる者に該当する者を除き、この項の規定による最初の申出があつた日において政令で定める年齢に満たない者であつて前号に掲げる者に該当しないものに限る。) この項の規定による最初の申出があつた日から起算して十年を経過した日(その期間内に当該政令で定める年齢に達した場合においては、その達した日)

3 農業者年金の被保険者が前二項の規定による申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十年に満たないときは、前二項の規定にかかわらず、その者は、前二項の政令で定める額を前二項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。

 一 その者が前二項の規定による申出をした日の属する月から六十歳に達する日の属する月の前月までの期間

 二 その者が保険料納付済期間を有する者である場合におけるその保険料納付済期間

 三 その者が短期被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその短期被用者年金期間を合算した期間

 四 その者が農林漁業団体役員期間(農業者年金の被保険者が農業協同組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合その他の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第一条第一項各号に掲げる法律の規定に基づき設立された法人で政令で定めるものの役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなつたことにより国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその農林漁業団体役員期間を合算した期間(前号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

 五 その者が農業法人構成員期間(農業者年金の被保険者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその農業法人構成員期間を合算した期間(第三号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

 六 その者が特定被用者年金期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であつた期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその特定被用者年金期間を合算した期間(前三号に掲げる期間に該当する期間を除くものとし、その合算した期間が十年を超える場合には、十年とする。)

 七 その者が国民年金保険料免除期間(農業者年金の被保険者が国民年金法第八十九条、第九十条第一項若しくは第九十条の三第一項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者でなくなつた後これらの規定のいずれにも該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からこれらの規定のいずれにも該当しなくなつた日の前日までの間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からこれらの規定のいずれにも該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であつた期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその国民年金保険料免除期間を合算した期間

4 農業者年金の被保険者が第一項又は第二項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額(農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第六項第一号において同じ。)が十分な保険料負担能力を有すると認められる所得の額として政令で定める額(第六項第一号において「所得上限額」という。)を超えるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、第一項又は第二項の政令で定める額を第一項又は第二項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。

 一 一月から農林水産省令で定める月までの月 その申出をした日の属する年の前々年

 二 前号の農林水産省令で定める月の翌月から十二月までの月 その申出をした日の属する年の前年

5 農業者年金の被保険者が第一項又は第二項の規定による申出をした場合において、その者の特例保険料納付済期間の月数が二百四十月を超えない範囲内で政令で定める月数に達しているときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、その者は、第一項又は第二項の政令で定める額を第一項又は第二項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。

6 第一項又は第二項の規定による申出をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、それぞれ当該各号に定める月以後の被保険者期間の各月の保険料の額を納付下限額以上の額であつて納付上限額を超えない額に変更しなければならない。

 一 その者の農業所得額が所得上限額を超える場合 当該農業所得額が所得上限額を超える年の翌年の第四項第一号の農林水産省令で定める月の翌月

 二 その者の特例保険料納付済期間の月数が前項の政令で定める月数に達した場合 その達した月の翌月

7 第一項又は第二項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かつてその申出を撤回することができる。

 (保険料の納付義務)

第五十七条 農業者年金の被保険者は、保険料を納付しなければならない。

2 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。

 (保険料の前納)

第五十八条 農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。

2 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。

3 第一項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。

4 前三項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。

 (国庫補助)

第五十九条 国庫は、毎年度、基金に対し、特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。

2 当該年度の前年度において、特例保険料納付済期間を有する者(特例付加年金に係る受給権者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する者となつた場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの(第二号に掲げる者にあつては、その額のうち第五十六条第二項の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(第六十六条の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)に係るものに限る。)及びその運用収入の額の総額の合計額に相当する額(以下この項において「合計額相当額」という。)を、当該年度において前項の規定により算定した国庫補助の額から減額する。この場合において、当該年度の国庫補助の額から合計額相当額を減額してもなお減額できない額があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該減額できない額を、翌年度以降の国庫補助の額から減額する。

 一 第四十二条第一項各号のいずれにも該当しないことが確実となつた者

 二 第五十六条第二項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であつて、それぞれ当該各号に定める日において同条第一項第一号に掲げる者に該当しなかつたもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)

 第三章第三節を削る。

 第八十四条中「第十九条第一項第一号の業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理、同項第二号の業務のうち農地等及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。)に係る業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理及び同号の業務のうち農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに係る業務(これに附帯する業務を含む。)」を「第十九条第一号に掲げる業務のうち特例付加年金に関するもの」に、「それぞれ」を「その他の経理と区分し」に改め、「他の業務に係る経理と区分して」を削り、第四章中同条を第七十四条とし、第八十五条を第七十五条とする。

 第八十六条中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条を第七十六条とする。

 第八十七条第一項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第二項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に、「つけなければ」を「付けなければ」に改め、同条第三項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に、「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第七十七条とする。

 第八十八条ただし書中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条を第七十八条とし、第八十九条を第七十九条とする。

 第九十条中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条を第八十条とする。

 第九十一条(見出しを含む。)中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第八十一条とする。

 第九十二条中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、第五章中同条を第八十二条とする。

 第九十三条第一項中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条を第八十三条とする。

 第九十四条を削る。

 第九十四条の二中「第九十三条」を「前条」に、「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、「(第九十六条の規定により農林水産大臣の権限とされたものに限る。)」を削り、同条を第八十四条とする。

 第九十五条中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第一号中「第十九条第二項、」を削り、「第八十六条」を「第七十六条」に改め、同条第二号中「第九十一条の主務省令」を「第八十一条の農林水産省令」に改め、同条第三号中「第八十七条第一項、第八十八条ただし書又は第九十条」を「第七十七条第一項、第七十八条ただし書又は第八十条」に改め、第六章中同条を第八十五条とする。

 第九十六条を削り、第九十七条を第八十六条とする。

 第九十七条の二中「政令を」を「命令を」に、「政令で」を「その命令で」に改め、「経過措置」の下に「(罰則に関する経過措置を含む。)」を加え、同条を第八十七条とする。

 第九十八条(見出しを含む。)中「主務省令」を「農林水産省令」に改め、同条を第八十八条とする。

 第九十九条第一項中「第九十三条第一項」を「第八十三条第一項」に改め、第七章中同条を第八十九条とする。

 第百条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第一号中「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条第四号中「第八十九条」を「第七十九条」に改め、同条第五号中「第九十二条第二項」を「第八十二条第二項」に、「主務大臣」を「農林水産大臣」に改め、同条を第九十条とする。

 第百一条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二号中「第三十条又は第七十九条」を「第二十七条又は第七十二条」に改め、同条を第九十一条とする。

 附則第十条の二を削り、附則第十一条及び第十二条を次のように改める。

 (農業者老齢年金の支給の繰上げ)

第十一条 保険料納付済期間を有する者であつて、六十歳以上六十五歳未満であるものは、当分の間、六十五歳に達する前に、基金に農業者老齢年金の支給繰上げの請求をすることができる。

2 前項の請求があつたときは、第三十九条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に農業者老齢年金を支給する。

 (特例付加年金の支給の繰上げ)

第十二条 特例保険料納付済期間を有する者であつて次の各号のいずれにも該当するもののうち、六十歳以上六十五歳未満である者は、当分の間、六十五歳に達する前に、基金に特例付加年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が第四十二条第一項ただし書に該当するときは、この限りでない。

 一 六十歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が二十年以上であること。

 二 農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地のすべてについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。

2 前項の請求は、前条第一項の請求をしていない者にあつては、同項の請求と同時に行わなければならない。

3 第一項の請求があつたときは、第四十二条第一項の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に特例付加年金を支給する。

4 第四十二条第二項の規定は、第一項の請求をした者について準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあるのは「附則第十二条第一項」と、「同項第一号又は第二号」とあるのは「同項第一号」と読み替えるものとする。

 別表第一及び別表第二を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十四年一月一日から施行する。ただし、附則第十八条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。

 (用語の定義)

第二条 この条から附則第六条まで、第八条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条及び第二十七条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 一 新法 この法律による改正後の農業者年金基金法をいう。

 二 旧法 この法律による改正前の農業者年金基金法をいう。

 三 平成二年改正法 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)をいう。

 四 旧二年改正法 附則第三十三条の規定による改正前の平成二年改正法をいう。

 五 旧七年改正法 附則第三十五条の規定による改正前の農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)をいう。

 (業務に関する経過措置)

第三条 農業者年金基金(以下「基金」という。)は、当分の間、新法第十九条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

 一 農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地であって、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に農業者年金の被保険者であった者(施行日の前日において旧法による年金たる給付(以下「年金給付」という。)に係る受給権を有していた者その他政令で定める者を除く。)が所有権又は使用収益権(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利をいう。以下この号において同じ。)に基づいてその耕作又は養畜の事業に供しているものに限る。以下この号において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(使用収益権の移転を含む。附則第二十三条第二号において同じ。)を行い、並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けを行うこと。

 二 前号に掲げる業務に附帯する業務

2 前項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、新法第二十条第一項中「及び農業者年金事業の給付に関する決定」とあるのは「、農業者年金事業の給付に関する決定、農地等(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地をいう。以下この項において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付け(地上権、永小作権、賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利の移転を含む。)に関する決定並びに農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する決定」と、新法第九十条第三号中「業務以外」とあるのは「業務及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する業務以外」とする。

3 第一項の規定により基金が行う同項に規定する業務については、旧法第八十一条から第八十三条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第八十一条第一項中「農業者年金の被保険者」とあるのは「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)の施行の日前に農業者年金の被保険者であつた者(平成十三年改正法の施行の日の前日において平成十三年改正法による改正前の農業者年金基金法(次条において「旧法」という。)による年金給付に係る受給権を有していた者その他政令で定める者を除く。)」と、旧法第八十二条中「農業者年金の被保険者」とあるのは「旧法における農業者年金の被保険者に相当するものとして政令で定める者(次条第一項において「被保険者相当者」という。)」と、旧法第八十三条第一項中「農業者年金の被保険者」とあるのは「被保険者相当者」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

4 第一項の規定により基金が同項に規定する業務を行う場合には、農地法第三条第一項ただし書中「及び第五条第一項本文に規定する場合」とあるのは「、第五条第一項本文に規定する場合及び農業者年金基金が農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第三条第一項に規定する業務(以下「農地売買貸借業務」という。)の実施によりこれらの権利を取得する場合」と、同条第二項第七号中「及び農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合」とあるのは「、農業生産法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合及び農業者年金基金がその土地を農地売買貸借業務の実施により貸し付けようとする場合」と、同法第七条第一項中「該当する小作地」とあるのは「該当する小作地、農業者年金基金が農地売買貸借業務の実施により借り受けている小作地及び農業者年金基金が所有し、かつ、農地売買貸借業務の実施により売り渡すまでの間一時貸し付けている小作地」とする。

 (被保険者の資格等に関する経過措置)

第四条 施行日から国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第三号に定める日前までの間における新法第二十二条、第二十四条及び第五十六条第三項の規定の適用については、新法第二十二条中「、同法第八十九条」とあるのは「及び同法第八十九条」と、「第九十条の三第一項」とあるのは「第九十条の二第一項」と、「されている者及び同法第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者」とあるのは「されている者」と、新法第二十四条第四号中「若しくは第九十条の三第一項」とあるのは「又は第九十条の二第一項」と、「されたとき、又は同法第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき」とあるのは「されたとき」と、新法第五十六条第三項第七号中「若しくは第九十条の三第一項」とあるのは「又は第九十条の二第一項」と、「されたため又は同法第九十条の二第一項の規定によりその半額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため」とあるのは「されたため」とする。

 (被保険者期間等に関する経過措置)

第五条 施行日前に農業者年金の被保険者であった者であって施行日以後に新法第二十二条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となったものについては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

新法第三十条

被保険者期間

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月以後の被保険者期間

新法第三十九条

を含む

を含み、施行日の属する月以後の被保険者期間に係るものに限る

新法第四十六条

被保険者であつた者

被保険者であつた者(施行日の属する月以後の被保険者期間を有する者に限る。)

新法第四十九条

農業者老齢年金を

農業者老齢年金(施行日の属する月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間をその額の計算の基礎とするものに限る。以下同じ。)を

新法第五十六条第三項第三号から第六号まで

その同号に該当しなくなつた日の属する月の前月

その同号に該当しなくなつた日(施行日以後の日に限る。)の属する月の前月

2 施行日前の旧法第二十三条第二項第三号に規定する保険料納付済期間等(施行日の前日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間等に算入するものとされた期間を含む。以下「旧保険料納付済期間等」という。)を有する者(昭和二十二年一月一日以前に生まれた者を除く。)について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、その者の申出により、当該規定に規定する同表の下欄に掲げる期間に、旧保険料納付済期間等を算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

新法第四十二条及び新法附則第十二条第一項第一号

保険料納付済期間等

新法第五十六条第三項

次に掲げる期間を合算した期間

 (厚生年金保険の適用事業所の範囲の拡大に伴い被保険者の資格を喪失した者についての特例)

第六条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所(常時五人以上の従業員を使用する事務所を除く。)に使用される者に該当する農業者年金の被保険者が当該事業所又は事務所に同項の規定が適用されるに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった場合において、その農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその者を農業者年金の被保険者とみなして新法第二十四条(第三号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号に該当するに至ったときに限る。)を除く。)の規定を適用したとすればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が当該事業所若しくは事務所に使用されなくなった日のいずれか早い日(施行日以後の日に限る。)の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、次の表の上欄に掲げる規定の同表の下欄に掲げる期間に算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

新法第四十二条及び新法附則第十二条第一項第一号

保険料納付済期間等

新法第五十六条第三項

次に掲げる期間を合算した期間

2 前項の規定により同項の表の下欄に掲げる期間に算入された期間は、新法第五十六条第三項第五号に規定する農業法人構成員期間及び同項第六号に規定する特定被用者年金期間に該当しないものとみなす。

 (農業者年金の被保険者資格の喪失)

第七条 施行日の前日において農業者年金の被保険者であった者は、施行日に、当該被保険者の資格を喪失する。

 (施行日前に農業者年金の被保険者であった者に係る年金給付の特例)

第八条 施行日前に農業者年金の被保険者であった者(施行日の前日において旧法による年金給付に係る受給権を有していた者を除く。)については、旧法中旧法による経営移譲年金及び農業者老齢年金の支給要件に関する規定並びにこれらの年金給付の支給要件に関する規定であってこの法律によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧法第四十一条第一項

農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に農業者年金の被保険者であつた者(昭和三十二年一月一日以前に生まれた者に限る。次項において同じ。)

旧法第四十一条第一項第一号

保険料納付済期間等

平成十三年改正法による改正前の農業者年金基金法(次条第一項第二号イにおいて「平成十三年改正前法」という。)第二十三条第二項第三号に規定する保険料納付済期間等(施行日の前日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間等に算入するものとされた期間を含み、施行日前の期間に係るものに限る。以下「旧保険料納付済期間等」という。)と平成十四年一月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの期間とを合算した期間

旧法第四十一条第一項第二号

保険料納付済期間等が二十年に満たない者

旧保険料納付済期間等が二十年に満たない者であつて、旧保険料納付済期間等と平成十四年一月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの期間とを合算した期間が二十年以上となるもの

六十五歳に達する日前に保険料納付済期間等が二十年に達したとき

平成十三年改正法が施行されたとき

旧法第四十一条第二項

農業者年金の被保険者又は被保険者であつた者

施行日前に農業者年金の被保険者であつた者

旧法第四十一条第二項第一号及び第三項並びに第四十七条第一項

保険料納付済期間等

旧保険料納付済期間等と平成十四年一月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの期間とを合算した期間

旧法第四十一条第三項

六十五歳に達する日

施行日

又は特定被用者年金期間

若しくは特定被用者年金期間又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)附則第三条の規定により同条の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間

旧法第四十一条第三項及び第四十七条第二項

同項第二号

同項第一号又は第二号

旧法第四十二条第一項第二号イ

農業者年金の被保険者である六十歳未満の者

平成十三年改正前法における農業者年金の被保険者に相当するものとして政令で定める者(次号イにおいて「被保険者相当者」という。)である六十歳未満の者

旧法第四十二条第一項第二号ロ

一人の者(経営移譲者が第二十三条第一項第四号の規定によりその耕作又は養畜の事業の後継者として指定したその者の直系卑属で、同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となり、かつ、引き続き農業者年金の被保険者となつている者があるときは、その者)

一人の者

旧法第四十二条第一項第三号イ

農業者年金の被保険者

被保険者相当者

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による年金給付(施行日前の旧法第二十二条第二項第七号ロに規定する保険料納付済期間(施行日の前日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間に算入するものとされた期間を含む。附則第十三条において「旧保険料納付済期間」という。)をその額の計算の基礎とするものに限る。以下この項及び次項において同じ。)については、前項、次項及び第四項の規定を適用する場合並びに当該年金給付の額の改定に関する事項を除き、なお従前の例による。

3 前項に規定する年金給付については、旧法中当該年金給付の額の計算(年金給付の額の改定(旧法第四十四条第四項の規定による改定を除く。)に関する事項を除く。以下この項において同じ。)及びその支給の停止に関する規定並びに当該年金給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であってこの法律によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧法第四十四条第一項第一号

支給基準時年齢(経営移譲年金の受給権を有することとなつた日の属する月の末日における年齢(前条第一項の申出をした者にあつては、指定月の前月の末日における年齢)をいう。以下同じ。)についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる額

生まれた日についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下「平成十三年改正法」という。)附則別表第一の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支給基準時年齢(経営移譲年金の受給権を有することとなつた日の属する月の末日における年齢(平成十三年改正法附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた前条第一項の申出をした者にあつては、指定月の前月の末日における年齢)をいう。以下同じ。)の区分の欄に掲げる額

保険料納付済期間

平成十三年改正法による改正前の農業者年金基金法(次項第二号イにおいて「平成十三年改正前法」という。)第二十二条第二項第七号ロに規定する保険料納付済期間(平成十三年改正法の施行の日の前日において他の法令の規定により当該保険料納付済期間に算入するものとされた期間を含み、平成十三年改正法の施行の日前の期間に係るものに限る。以下「旧保険料納付済期間」という。)

旧法第四十四条第一項第二号

支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる額

生まれた日についての平成十三年改正法附則別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支給基準時年齢の区分の欄に掲げる額

旧法第四十四条第一項第二号及び第三項、第四十八条並びに第四十九条の二第二項

保険料納付済期間

旧保険料納付済期間

旧法第四十四条第二項第二号イ

農業者年金の被保険者を

平成十三年改正前法における農業者年金の被保険者に相当するものとして政令で定める者(以下この号において「被保険者相当者」という。)を

農業者年金の被保険者又は

被保険者相当者又は

旧法第四十八条

八百九十三円

生まれた日についての平成十三年改正法附則別表第三の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額

旧法第四十九条の二第二項

支給基準時年齢についての別表第一の第一欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の第四欄に掲げる額

生まれた日についての平成十三年改正法附則別表第四の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる支給基準時年齢の区分の欄に掲げる額

4 旧法第二十三条第一項第二号に該当することにより同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となった者についての前項の規定による読替え後の旧法第四十四条第一項、第四十八条及び第四十九条の二第二項の規定の適用については、これらの規定中「月数」とあるのは、「月数と旧保険料納付済期間(四十五歳に達した日の属する月の翌月以後の期間に係るものに限る。)の月数の三分の一に相当する月数とを合算した月数」とする。

 (脱退一時金の支給の特例)

第九条 附則第七条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者であって、その者の次に掲げる期間を合算した期間が二十年未満であるものについては、旧法中旧法による脱退一時金の支給要件及びその額に関する規定並びに当該脱退一時金の支給要件及びその額に関する規定であってこの法律によって改正されたその他の法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第五十三条中「保険料納付済期間等」とあるのは「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第九条第一項各号に掲げる期間を合算した期間」と、旧七年改正法附則第十五条第六号中「平成九年一月以後」とあるのは「平成九年一月から平成十三年十二月まで」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 一 旧保険料納付済期間等

 二 平成十四年一月からその者が六十五歳に達する日の属する月の前月までの期間

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退一時金については、同項の規定を適用する場合及び当該脱退一時金の失権に関する事項を除き、なお従前の例による。

第十条 施行日前に旧法第二十五条(第一号及び第六号を除く。)、第二十七条又は第二十八条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者(次項において「施行日前資格喪失者」という。)及び附則第七条の規定により農業者年金の被保険者の資格を喪失した者であって、その者の前条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二十年以上であるもの(施行日の前日において旧法による年金給付に係る受給権を有していた者及び施行日以後に附則第八条第二項の規定によりなお従前の例によるものとされた旧法第三十四条第一項の請求をした者を除く。)については、旧法中旧法による脱退一時金の支給要件及びその額に関する規定は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧法第五十三条

資格喪失日(農業者年金の被保険者の資格を喪失した日をいう。以下同じ。)の前日において資格喪失日の属する月の前月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間が三年以上であり、かつ、保険料納付済期間等が二十年未満

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この条及び第五十六条において「平成十三年改正法」という。)附則第九条第一項各号に掲げる期間を合算した期間が二十年以上

場合に

場合に、その請求(平成十三年改正法の施行の日以後に行われるものに限る。)により

旧法第五十六条

及び死亡一時金の額は、資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間についての別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額(年金給付の支給を受けた者又は支給を受けるべき年金給付でまだ支給を受けていないものがある者の死亡に係る死亡一時金にあつては、その額からその死亡した者が支給を受けた年金給付の総額を控除した額)

の額は、納付された保険料(第七十三条の規定により徴収された保険料を含み、平成十三年改正法の施行の日前の被保険者期間に係る保険料に限る。)の総額に相当する額に十分の八を乗じて得た額

2 施行日前資格喪失者が、国民年金法第七条第一項第二号に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から施行日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、施行日の前日において同号に該当しなくなったとすれば、旧法第二十二条第二項第三号から第六号までに規定する短期被用者年金期間、農林漁業団体役員期間、農業生産法人構成員期間若しくは特定被用者年金期間又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)附則第三条の規定により同条の表の下欄に掲げる期間に算入されることとなる期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、前条第一項第一号の旧保険料納付済期間等に算入する。

3 第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による脱退一時金については、同項の規定を適用する場合及び当該脱退一時金の失権に関する事項を除き、なお従前の例による。

 (旧経営移譲年金受給権者等に係る年金給付の特例)

第十一条 旧経営移譲年金受給権者(施行日の前日において旧法による経営移譲年金に係る受給権を有していた者をいう。)及び旧農業者老齢年金受給権者(施行日の前日において旧法による農業者老齢年金に係る受給権を有していた者をいう。)に係る年金給付については、次項の規定を適用する場合及び当該年金給付の額の改定に関する事項を除き、なお従前の例による。

2 前項に規定する年金給付については、旧法中当該年金給付の額の計算(年金給付の額の改定(旧法第四十四条第四項の規定による改定を除く。)に関する事項を除く。以下この項において同じ。)及びその支給の停止に関する規定並びに当該年金給付の額の計算及びその支給の停止に関する規定であってこの法律によって改正されたその他の法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)は、なおその効力を有する。この場合において、これらの規定のうち次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとするほか、この項の規定によりなおその効力を有するものとされた規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

旧法第四十四条第四項第一号

特定譲受者(同項第二号イに掲げる者に限る。)

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法(以下「平成十三年改正前法」という。)第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者(平成十三年改正前法第四十二条第一項第二号イに掲げる者に限る。)に相当するものとして政令で定める者

旧法第四十四条第四項第二号

特定譲受者(同号イに掲げる者に限る。)

平成十三年改正前法第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者(平成十三年改正前法第四十二条第一項第三号イに掲げる者に限る。)に相当するものとして政令で定める者

旧法第四十六条第三項

特定譲受者以外

平成十三年改正前法第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者に相当するものとして政令で定める者以外

旧法第四十八条及び旧七年改正法附則第十条第一項

八百九十三円

九百十五円

旧法別表第一の第二欄及び旧七年改正法附則第九条第一項

七百七十七円

七百三十三円

八百七十円

八百二十一円

九百六十四円

九百十円

千七十一円

千十一円

千百九十二円

千百二十四円

千三百三十九円

千二百六十三円

旧法別表第一の第三欄及び旧七年改正法附則第九条第三項

二百五十八円

二百四十四円

二百九十円

二百七十四円

三百二十一円

三百三円

三百五十七円

三百三十七円

三百九十七円

三百七十五円

四百四十六円

四百二十一円

旧法別表第一の第四欄及び旧七年改正法附則第十一条第一項

五百十八円

五百三十一円

五百八十円

五百九十五円

六百四十三円

六百五十九円

七百十四円

七百三十二円

七百九十五円

八百十五円

八百九十三円

九百十五円

旧七年改正法附則別表第一の第二欄

千七百八十六円

千六百八十五円

千六百六十八円

千五百七十四円

千五百五十三円

千四百六十五円

千四百四十一円

千三百六十円

千三百三十一円

千二百五十六円

千三百十三円

千二百三十九円

千二百二十八円

千百五十八円

千百四十六円

千八十一円

千五十円

九百九十一円

九百七十三円

九百十八円

八百九十七円

八百四十六円

八百八十四円

八百三十五円

八百七十一円

八百二十二円

八百五十八円

八百十円

八百四十七円

七百九十九円

八百三十五円

七百八十七円

八百二十二円

七百七十六円

八百十一円

七百六十五円

七百九十九円

七百五十四円

七百八十八円

七百四十三円

旧七年改正法附則別表第一の第三欄

千八百七十七円

千七百七十一円

千七百五十三円

千六百五十四円

千六百三十二円

千五百四十円

千五百十四円

千四百二十八円

千三百九十九円

千三百二十円

千三百七十九円

千三百二円

千二百九十三円

千二百二十円

千二百二十七円

千百五十七円

千百四十六円

千八十一円

千六十七円

千七円

千五円

九百四十八円

九百九十一円

九百三十五円

九百七十六円

九百二十一円

九百六十二円

九百八円

九百四十九円

八百九十五円

九百三十五円

八百八十三円

九百二十二円

八百七十円

九百九円

八百五十七円

八百九十六円

八百四十五円

八百八十三円

八百三十三円

旧七年改正法附則別表第一の第四欄

千九百六十七円

千八百五十六円

千八百三十七円

千七百三十四円

千七百十円

千六百十四円

千五百八十七円

千四百九十七円

千四百六十六円

千三百八十三円

千四百四十六円

千三百六十四円

千三百七十五円

千二百九十七円

千三百七円

千二百三十三円

千二百四十一円

千百七十一円

千百七十七円

千百十円

千百十三円

千五十円

千九十八円

千三十六円

千八十一円

千二十円

千六十六円

千五円

千五十一円

九百九十二円

千三十六円

九百七十八円

千二十一円

九百六十三円

千七円

九百五十円

九百九十二円

九百三十六円

九百七十八円

九百二十三円

旧七年改正法附則別表第一の第五欄

二千五十八円

千九百四十一円

千九百二十二円

千八百十三円

千七百八十九円

千六百八十八円

千六百六十円

千五百六十六円

千五百三十三円

千四百四十七円

千五百十二円

千四百二十七円

千四百五十七円

千三百七十五円

千四百四円

千三百二十五円

千三百五十二円

千二百七十六円

千三百二円

千二百二十九円

千二百三十七円

千百六十七円

千二百二十円

千百五十一円

千二百二円

千百三十四円

千百八十四円

千百十七円

千百六十八円

千百二円

千百五十一円

千八十六円

千百三十四円

千七十円

千百十八円

千五十五円

千百二円

千四十円

千八十六円

千二十五円

旧七年改正法附則別表第一の第六欄

二千百四十八円

二千二十七円

二千六円

千八百九十三円

千八百六十八円

千七百六十二円

千七百三十三円

千六百三十五円

千六百一円

千五百十円

千五百七十九円

千四百九十円

千五百三十九円

千四百五十二円

千五百一円

千四百十六円

千四百六十四円

千三百八十一円

千四百二十八円

千三百四十七円

千三百七十六円

千二百九十八円

千三百五十七円

千二百八十一円

千三百三十七円

千二百六十一円

千三百十七円

千二百四十三円

千二百九十九円

千二百二十六円

千二百八十一円

千二百八円

千二百六十二円

千百九十一円

千二百四十四円

千百七十四円

千二百二十六円

千百五十七円

千二百九円

千百四十円

旧七年改正法附則別表第一の第七欄

二千二百六十一円

二千百三十三円

二千百十二円

千九百九十三円

千九百六十六円

千八百五十五円

千八百二十四円

千七百二十一円

千六百八十五円

千五百九十円

千六百六十二円

千五百六十八円

千六百三十七円

千五百四十五円

千六百十四円

千五百二十三円

千五百九十一円

千五百一円

千五百六十九円

千四百八十円

千五百四十六円

千四百五十九円

千五百二十五円

千四百三十九円

千五百二円

千四百十七円

千四百八十円

千三百九十六円

千四百六十円

千三百七十八円

千四百三十九円

千三百五十八円

千四百十八円

千三百三十八円

千三百九十八円

千三百十九円

千三百七十八円

千三百円

千三百五十八円

千二百八十一円

旧七年改正法附則別表第二の第二欄

九十四円

八十九円

百八十六円

百七十五円

二百七十四円

二百五十九円

三百六十円

三百四十円

四百四十四円

四百十九円

四百三十八円

四百十三円

四百九円

三百八十六円

三百八十二円

三百六十円

三百五十円

三百三十円

三百二十四円

三百六円

二百九十八円

二百八十二円

二百九十五円

二百七十八円

二百九十円

二百七十四円

二百八十六円

二百七十円

二百八十二円

二百六十七円

二百七十七円

二百六十二円

二百七十四円

二百五十八円

二百七十円

二百五十五円

二百六十六円

二百五十一円

二百六十二円

二百四十八円

旧七年改正法附則別表第二の第三欄

九十八円

九十三円

百九十五円

百八十四円

二百八十八円

二百七十二円

三百七十八円

三百五十七円

四百六十六円

四百四十円

四百六十円

四百三十四円

四百三十一円

四百六円

四百九円

三百八十六円

三百八十一円

三百六十円

三百五十六円

三百三十六円

三百三十五円

三百十六円

三百三十円

三百十二円

三百二十五円

三百七円

三百二十円

三百二円

三百十七円

二百九十九円

三百十二円

二百九十四円

三百七円

二百八十九円

三百三円

二百八十六円

二百九十八円

二百八十一円

二百九十四円

二百七十八円

旧七年改正法附則別表第二の第四欄

百四円

九十八円

二百五円

百九十三円

三百二円

二百八十五円

三百九十七円

三百七十四円

四百八十九円

四百六十一円

四百八十二円

四百五十五円

四百五十八円

四百三十二円

四百三十六円

四百十一円

四百十三円

三百九十円

三百九十二円

三百七十円

三百七十一円

三百五十円

三百六十六円

三百四十五円

三百六十円

三百四十円

三百五十五円

三百三十五円

三百五十一円

三百三十一円

三百四十五円

三百二十五円

三百四十円

三百二十一円

三百三十五円

三百十七円

三百三十一円

三百十二円

三百二十六円

三百八円

旧七年改正法附則別表第二の第五欄

百八円

百二円

二百十四円

二百二円

三百十六円

二百九十八円

四百十五円

三百九十二円

五百十二円

四百八十三円

五百五円

四百七十六円

四百八十五円

四百五十八円

四百六十八円

四百四十二円

四百五十一円

四百二十五円

四百三十四円

四百十円

四百十二円

三百八十九円

四百六円

三百八十三円

四百円

三百七十七円

三百九十四円

三百七十二円

三百九十円

三百六十八円

三百八十三円

三百六十二円

三百七十八円

三百五十六円

三百七十三円

三百五十二円

三百六十八円

三百四十六円

三百六十三円

三百四十二円

旧七年改正法附則別表第二の第六欄

百十三円

百七円

二百二十四円

二百十一円

三百二十九円

三百十一円

四百三十三円

四百九円

五百三十四円

五百四円

五百二十六円

四百九十七円

五百十二円

四百八十三円

五百円

四百七十二円

四百八十七円

四百六十円

四百七十六円

四百四十九円

四百五十八円

四百三十二円

四百五十二円

四百二十七円

四百四十五円

四百二十円

四百三十九円

四百十四円

四百三十四円

四百九円

四百二十六円

四百二円

四百二十円

三百九十六円

四百十五円

三百九十一円

四百九円

三百八十五円

四百三円

三百八十円

旧七年改正法附則別表第二の第七欄

百十九円

百十二円

二百三十五円

二百二十二円

三百四十七円

三百二十七円

四百五十六円

四百三十円

五百六十二円

五百三十円

五百五十四円

五百二十三円

五百四十五円

五百十四円

五百三十八円

五百八円

五百三十円

五百円

五百二十三円

四百九十三円

五百十五円

四百八十六円

五百八円

四百七十九円

五百円

四百七十二円

四百九十三円

四百六十五円

四百八十七円

四百五十九円

四百七十九円

四百五十二円

四百七十二円

四百四十五円

四百六十六円

四百四十円

四百五十九円

四百三十三円

四百五十三円

四百二十七円

旧七年改正法附則別表第三及び附則別表第四の第七欄

九百五十五円

九百七十九円

九百四十二円

九百六十六円

九百二十八円

九百五十一円

九百十五円

九百三十八円

九百二円

九百二十五円

八百八十九円

九百十一円

八百九十円

九百十二円

八百九十一円

九百十三円

八百九十二円

九百十四円

旧七年改正法附則別表第四の第二欄

五百五十四円

五百六十八円

五百四十六円

五百六十円

五百三十八円

五百五十二円

五百三十一円

五百四十四円

五百二十三円

五百三十六円

五百十六円

五百二十九円

五百十七円

五百三十円

旧七年改正法附則別表第四の第三欄

六百二十一円

六百三十六円

六百十二円

六百二十八円

六百三円

六百十八円

五百九十五円

六百十円

五百八十六円

六百一円

五百七十八円

五百九十二円

五百七十九円

五百九十三円

五百八十円

五百九十四円

旧七年改正法附則別表第四の第四欄

六百八十八円

七百五円

六百七十八円

六百九十五円

六百六十八円

六百八十五円

六百五十九円

六百七十五円

六百四十九円

六百六十六円

六百四十円

六百五十六円

六百四十一円

六百五十七円

六百四十二円

六百五十八円

旧七年改正法附則別表第四の第五欄

七百六十四円

七百八十三円

七百五十四円

七百七十二円

七百四十二円

七百六十一円

七百三十二円

七百五十円

七百二十二円

七百四十円

七百十一円

七百二十九円

七百十二円

七百三十円

七百十三円

七百三十一円

七百十四円

七百三十一円

旧七年改正法附則別表第四の第六欄

八百五十円

八百七十一円

八百三十八円

八百五十九円

八百二十六円

八百四十七円

八百十四円

八百三十五円

八百三円

八百二十三円

七百九十一円

八百十一円

七百九十二円

八百十二円

七百九十三円

八百十三円

七百九十四円

八百十四円

旧二年改正法附則別表第三の第三欄

千二百七十円

千百五十三円

千百八十七円

千七十七円

千百四円

千二円

千二十五円

九百三十円

九百四十七円

八百六十円

九百三十四円

八百四十八円

千三十三円

九百三十八円

千百四十一円

千三十八円

千二百六十三円

千百六十五円

千三百九十八円

千三百五円

旧二年改正法附則別表第三の第五欄

六十七円

六十一円

百三十二円

百二十円

百九十五円

百七十七円

二百五十六円

二百三十二円

三百十六円

二百八十七円

三百十一円

二百八十二円

三百四十四円

三百十二円

三百八十円

三百四十六円

四百二十一円

三百八十八円

四百六十六円

四百三十五円

3 施行日前の月分の年金給付の額については、なお従前の例による。

 (脱退一時金に関する経過措置)

第十二条 施行日前に旧法第三十四条第一項の請求をした者に係る脱退一時金については、なお従前の例による。

 (死亡一時金に関する経過措置)

第十三条 旧保険料納付済期間を有する者であって施行日以後に死亡したものについては、旧法中旧法による死亡一時金の支給要件及びその額に関する規定並びに当該死亡一時金の支給要件及びその額に関する規定であってこの法律によって改正されたその他の法律の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧法第五十四条及び第五十六条中「被保険者期間」とあるのは「被保険者期間(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日前の期間に係るものに限る。)」と、旧七年改正法附則第十五条第六号中「平成九年一月以後」とあるのは「平成九年一月から平成十三年十二月まで」とするほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧法による死亡一時金(旧保険料納付済期間をその額の計算の基礎とするものに限る。)については、同項の規定を適用する場合を除き、なお従前の例による。

第十四条 施行日前に死亡した者に係る死亡一時金については、なお従前の例による。

 (保険料の額の経過的特例等)

第十五条 施行日の前日において農業者年金の被保険者又は短期被用者年金被保険者(旧法第二十三条第一項第二号に規定する短期被用者年金被保険者をいう。)であった者(昭和二十二年一月一日以前に生まれた者を除くものとし、次項において「被保険者等であった者」と総称する。)は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月から平成十六年十二月までの農業者年金の被保険者期間について、新法第五十五条第四項の規定にかかわらず、納付下限額(同項に規定する納付下限額をいう。附則第十九条第一項において同じ。)を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。

2 被保険者等であった者が前項の規定による申出をした場合において、その者の新法第五十六条第三項各号に掲げる期間を合算した期間に旧保険料納付済期間等を加えた期間が二十年に満たないときは、前項の規定にかかわらず、その者は、同項の政令で定める額を同項に規定する農業者年金の被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。

3 第一項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。

4 第一項の規定による申出をした者については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句をそれぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、これらの規定を適用するほか、これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

新法第四十二条第一項

という。)

という。)又は納付された保険料のうち農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。次条において「平成十三年改正法」という。)附則第十五条第一項の規定によりその額が決定され、若しくは変更されたもの

新法第四十三条

第五十九条

第五十九条及び平成十三年改正法附則第十九条第一項

 (特定被用者年金期間に関する経過措置)

第十六条 旧法第二十二条第二項第六号に規定する特定被用者年金期間を有する者についての新法第五十六条第三項第六号の規定の適用については、同号中「その合算した期間」とあるのは、「その合算した期間に農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法第二十二条第二項第六号に規定する特定被用者年金期間を加えた期間」とする。

 (保険料に関する経過措置)

第十七条 平成十三年十二月以前の月分の保険料については、なお従前の例による。

 (国庫補助等)

第十八条 国庫は、農業者年金基金法(以下この条において「法」という。)第六十四条に規定する額及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下この条において「平成二年改正法」という。)附則第十六条に規定する額を負担し、並びに法附則第十条の二第一項に規定する額及び平成二年改正法附則第十七条に規定する額を補助するほか、農業経営の近代化と農地保有の合理化の一層の促進に資する観点から、基金に対し、平成二年改正法による改正後の法による経営移譲年金及び平成二年改正法による改正前の法による経営移譲年金の給付に要する費用(平成十三年四月から十二月までの月分に係るものに限る。)の額の一部として、平成十三年度につき、三百八十二億円を補助する。

第十九条 国庫は、新法第五十九条に規定する額を補助するほか、平成十六年度までの間、毎年度、基金に対し、附則第十五条第一項の規定による申出をした者に支給する特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、当該申出をした者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間(同条第四項の規定により読み替えられた新法第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間をいう。)における納付下限額と特例保険料(附則第十五条第一項の規定によりその額が決定され、又は変更された保険料をいう。)の額との差額の合計額に相当する額を補助する。

2 附則第十五条第一項の規定による申出をした者に対し特例付加年金の支給が行われる間、新法第三十条中「及び第五十九条」とあるのは「並びに第五十九条及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。同条第二項において「平成十三年改正法」という。)附則第十九条第一項」と、新法第五十九条第二項中「特例保険料納付済期間」とあるのは「平成十三年改正法附則第十五条第四項の規定により読み替えられた第四十二条第一項に規定する特例保険料納付済期間」と、「この条」とあるのは「この条及び平成十三年改正法附則第十九条第一項」と、「及びその運用収入の額」とあるのは「並びにその運用収入の額」とする。

 (国庫負担)

第二十条 国庫は、毎年度、次に掲げる額を負担する。

 一 附則第八条第二項及び第十一条第一項並びに平成二年改正法附則第十四条第一項に規定する年金給付(以下「旧年金給付」という。)に要する費用の額に相当する額

 二 附則第九条第二項、第十条第三項及び第十二条に規定する脱退一時金(以下「旧脱退一時金」という。)並びに附則第十三条第二項及び第十四条に規定する死亡一時金(以下「旧死亡一時金」という。)の給付に要する費用の額に相当する額

2 国庫は、前項の規定にかかわらず、毎年度、同項に規定する額から次条第二項の規定による基金の借入金の額に相当する額を減額することができる。

 (借入金の特例等)

第二十一条 厚生労働大臣及び農林水産大臣は、前条第一項の規定による国庫負担の額が当面増加し、その後においては減少して推移することが見込まれることにかんがみ、同項の規定による国庫負担の平準化を図るため必要があると認めるときは、基金に対し、旧年金給付並びに旧脱退一時金及び旧死亡一時金の給付に要する費用に充てるため、政令で定める条件に従って借入金をすることを要請することができる。

2 基金は、前項の規定による要請があったときは、新法第七十八条の規定にかかわらず、同項の政令で定める条件に従って借入金をすることができる。

3 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、前項の規定による基金の借入金に係る債務について保証することができる。

4 基金が第二項の規定による借入金をする場合には、国庫は、前条の規定による額を負担するほか、第二項の規定による基金の借入金に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用の額に相当する額を負担する。

 (区分経理に関する経過措置)

第二十二条 基金は、次に掲げる経理については、政令で定めるところにより、それぞれその他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

 一 旧年金給付、旧脱退一時金、旧死亡一時金、附則第十七条に規定する保険料、附則第二十条及び前条第四項の規定による国庫負担並びに同条第二項の規定による借入金に係る経理

 二 附則第三条第一項に規定する業務に係る経理

 (旧法による年金勘定等の廃止)

第二十三条 基金は、施行日において、次の各号に掲げる特別の勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、これらの勘定の廃止の際当該勘定に属する資産及び負債を、それぞれ当該各号に定める特別の勘定に帰属させるものとする。

 一 旧法第十九条第一項第一号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理について設けられた特別の勘定 前条の規定により同条第一号に掲げる経理について設けられた特別の勘定

 二 旧法第十九条第一項第二号に掲げる業務のうち農地等(農地法第二条第一項に規定する農地及び採草放牧地をいう。以下この号において同じ。)及びその附帯施設の買入れ及び売渡し並びに借受け及び貸付けに関する業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理について設けられた特別の勘定、旧法第十九条第一項第二号に掲げる業務のうち農地等及びその附帯施設の取得に必要な資金の貸付けに関する業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理について設けられた特別の勘定並びに旧法附則第十一条第一項に規定する業務に係る経理について設けられた特別の勘定 前条の規定により同条第二号に掲げる経理について設けられた特別の勘定

 (事務所等に関する規定の読替え)

第二十四条 旧年金給付、旧脱退一時金又は旧死亡一時金の支給が行われる間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

新法第三条第二項、第八条第四項、第九条、第十二条、第十三条ただし書、第十七条第五項、第六十条第三項、第七十六条、第七十七条、第七十八条ただし書、第八十条及び第八十二条第一項

農林水産大臣

厚生労働大臣及び農林水産大臣

新法第十七条第八項、第七十七条第三項及び第八十一条(見出しを含む。)

農林水産省令

厚生労働省令・農林水産省令

新法第二十条第一項

農林水産大臣の認可

農林水産大臣(農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。以下この項において「平成十三年改正法」という。)附則第八条第二項及び第十一条第一項並びに農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)附則第十四条第一項に規定する年金給付、平成十三年改正法附則第九条第二項、第十条第三項及び第十二条に規定する脱退一時金、平成十三年改正法附則第十三条第二項及び第十四条に規定する死亡一時金並びに平成十三年改正法附則第十七条に規定する保険料(以下「旧年金給付等」という。)に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)の認可

新法第二十条第一項第三号及び第二項、第二十一条第一項、第六十六条第六項、第八十二条第二項並びに第八十三条第一項

農林水産大臣

農林水産大臣(旧年金給付等に関する事項については、厚生労働大臣及び農林水産大臣)

新法第二十一条第二項及び第八十八条(見出しを含む。)

農林水産省令

農林水産省令(旧年金給付等に関する事項については、厚生労働省令・農林水産省令)

新法第七十二条第二項

農林水産省令で定めるところ

農林水産省令(旧年金給付等に係る受給権者にあつては、厚生労働省令・農林水産省令。以下この項において同じ。)で定めるところ

新法第八十五条並びに第九十条第一号及び第五号

農林水産大臣

農林水産大臣又は厚生労働大臣及び農林水産大臣

新法第八十五条第二号

農林水産省令

農林水産省令又は厚生労働省令・農林水産省令

2 旧法第九十四条の規定は、旧年金給付、旧脱退一時金又は旧死亡一時金の支給が行われる間、なおその効力を有する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (罰則に関する経過措置)

第二十五条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (政令への委任)

第二十六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

 (検討)

第二十七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (農地法の一部改正)

第二十八条 農地法の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中第七号の二を削り、第七号の三を第七号の二とし、同条第二項第七号中「、農業者年金基金がその土地を農業者年金基金法第十九条第一項第二号に掲げる業務の実施により貸し付けようとする場合」を削る。

  第七条第一項第七号の二及び第七号の三を削る。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十条の四第五項中「農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の規定に基づく」を「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第八条第一項の」に、「同項の」を「第一項の」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第三十条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「第十九条第一項第一号」を「第十九条第一号」に改め、「農業者年金事業に関する文書」の下に「又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第十七条(保険料に関する経過措置)に規定する保険料の受取書若しくは同法附則第二十条第一項(国庫負担)に規定する旧年金給付、旧脱退一時金及び旧死亡一時金に関する文書」を加え、同表の作成者の欄中「同法第二十条第一項第二号」を「農業者年金基金法第二十条第一項第二号(業務の委託)」に改める。

 (登録免許税法の一部改正)

第三十一条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の表二十五の項を次のように改める。

二十五 農業者年金基金

農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)

一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記

第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。

二 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)附則第三条第一項第一号(業務に関する経過措置)に掲げる業務のための別表第一の第一号に掲げる登記

 (沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第三十二条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第百七条を次のように改める。

 第百七条 削除

 (農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十三条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条から第十三条までを次のように改める。

 第九条から第十三条まで 削除

  附則第十四条第一項中「年金給付」を「年金たる給付(以下「年金給付」という。)」に、「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、「場合」の下に「並びに年金給付の額の改定、附則第二十九条の規定による改正前の昭和六十年改正法(以下この条において「旧六十年改正法」という。)附則第十二条の規定による経営移譲年金の額の特例及び旧六十年改正法附則第十四条の規定による農業者老齢年金の額の特例に関する事項」を加え、同条第二項中「次項」を「第四項」に、「計算に関する規定及び」を「計算(年金給付の額の改定、旧六十年改正法附則第十二条の規定による経営移譲年金の額の特例及び旧六十年改正法附則第十四条の規定による農業者老齢年金の額の特例に関する事項を除く。以下この項において同じ。)及びその支給の停止に関する規定並びに」に、「計算に関する規定であって」を「計算及びその支給の停止に関する規定であって」に改め、同項の表を次のように改める。

旧法第四十四条第一項第一号並びに第五十二条第一項第一号及び第二項第一号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項

千六百七十五円

千九百五十一円

旧法第四十四条第一項第二号並びに第五十二条第一項第二号及び第二項第二号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項

五百五十八円

六百五十円

旧法第四十四条第一項第三号並びに第五十二条第一項第三号及び第二項第三号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項

百六十八円

百十一円

旧法第四十四条第一項第四号並びに第五十二条第一項第四号及び第二項第四号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項

五十五円

六十五円

旧法第四十六条第三項

特定譲受者以外

農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)による改正前の農業者年金基金法第四十四条第二項第二号イに規定する特定譲受者に相当するものとして政令で定める者以外

旧法第四十八条及び旧六十年改正法附則第十三条第一項

五百五十八円

七百三十四円

旧六十年改正法附則別表第一の第二欄

二千百五十円

二千二百五十二円

二千九十六円

二千二百二十一円

二千四十四円

二千百八十七円

千九百九十二円

二千百五十六円

千九百四十四円

二千百二十八円

千八百九十五円

二千九十六円

千八百四十八円

二千六十五円

千八百四円

二千三十七円

千七百五十九円

二千七円

千七百十六円

千九百七十九円

旧六十年改正法附則別表第一の第三欄

七百十七円

七百五十一円

六百九十九円

七百四十一円

六百八十一円

七百二十九円

六百六十四円

七百十九円

六百四十八円

七百九円

六百三十二円

六百九十八円

六百十六円

六百八十八円

六百一円

六百七十九円

五百八十六円

六百六十九円

五百七十二円

六百六十円

旧六十年改正法附則別表第一の第四欄

三百七十一円

二百三十九円

三百五十三円

二百二十二円

三百二十五円

百九十八円

二百九十九円

百七十七円

二百七十五円

百五十九円

二百五十一円

百四十円

二百四十四円

百三十八円

二百三十九円

百三十六円

二百三十二円

百三十四円

二百二十七円

百三十二円

二百二十一円

百三十円

二百十五円

百二十八円

二百十円

百二十七円

二百五円

百二十四円

二百円

百二十三円

百九十四円

百二十二円

百九十円

百十九円

百八十五円

百十七円

百八十一円

百十六円

百七十六円

百十四円

百七十二円

百十三円

旧六十年改正法附則別表第一の第五欄

十八円

十七円

三十六円

三十四円

五十三円

五十一円

六十八円

六十六円

八十三円

八十二円

八十二円

八十一円

七十七円

七十八円

七十五円

七十七円

七十三円

七十六円

七十二円

七十五円

七十円

七十四円

六十八円

七十三円

六十六円

七十二円

六十五円

七十一円

六十三円

七十円

六十一円

六十九円

六十円

六十八円

五十九円

六十七円

五十七円

六十六円

旧六十年改正法附則別表第二の下欄

九百二十八円

九百九十九円

九百四円

九百七十三円

八百八十一円

九百五十一円

八百五十八円

九百三十八円

八百三十六円

九百二十五円

八百十五円

九百十一円

七百九十四円

八百九十八円

七百七十四円

八百八十六円

七百五十四円

八百七十二円

七百三十五円

八百六十一円

七百十七円

八百四十八円

六百九十九円

八百三十六円

六百八十一円

八百二十三円

六百六十四円

八百十二円

六百四十八円

八百一円

六百三十二円

七百八十九円

六百十六円

七百七十七円

六百一円

七百六十七円

五百八十六円

七百五十五円

五百七十二円

七百四十五円

  附則第十四条第四項中「施行日」を「平成十三年改正法の施行の日」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「新法第三十四条の二、第三十七条の二第一項及び第三十七条の三並びに農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)附則第八条」を「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号。次項において「平成十三年改正法」という。)による改正後の農業者年金基金法第三十四条及び第三十五条」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、同法第三十四条中「特例付加年金」とあるのは、「経営移譲年金」と読み替えるものとする。

  附則第十四条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 旧経営移譲年金受給権者に係る年金給付(その額が旧法第五十二条及び旧六十年改正法附則第十条の規定により計算されるものに限る。)については、前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる額は、それぞれ同表の下欄に掲げる額と読み替えるものとする。

旧法第五十二条第一項第三号及び第二項第三号イ並びに旧六十年改正法附則第十条第一項

百六十八円

百九十五円

旧六十年改正法附則別表第一の第四欄

三百七十一円

三百五十四円

三百五十三円

三百三十六円

三百二十五円

三百十円

二百九十九円

二百八十六円

二百七十五円

二百六十六円

二百五十一円

二百四十六円

二百四十四円

二百四十二円

二百三十二円

二百三十五円

二百二十七円

二百三十一円

  附則第十五条から第十八条までを次のように改める。

 第十五条から第十八条まで 削除

  附則別表第一から附則別表第四までを削る。

 (阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の一部改正)

第三十四条 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成七年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第六十条から第六十三条までを次のように改める。

 第六十条から第六十三条まで 削除

  第六十四条中「から前条まで」を「及び第五十九条」に改める。

 (農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第三十五条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条から第十二条までを次のように改める。

 第八条から第十二条まで 削除

  附則第十三条第三項及び第四項を削る。

  附則第十四条及び第十五条を次のように改める。

 第十四条及び第十五条 削除

  附則別表第一から附則別表第四までを削る。

 (確定拠出年金法の一部改正)

第三十六条 確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条第三項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。

  七 農業者年金の被保険者となったとき。

  第六十九条中「並びに」を「及び」に改め、「及び農業者年金基金の保険料」を削る。

 (平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の一部改正)

第三十七条 平成十三年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十三年法律第十三号)の一部を次のように改正する。

  本則の表以外の部分中「平成十四年三月までの月分」の下に「(農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付の額及び農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年農業者年金改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する年金給付の額にあっては、平成十三年四月から十二月までの月分)」を加え、本則の表農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)による年金たる給付の額の項中「(昭和四十五年法律第七十八号)」を削り、同表農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年農業者年金改正法」という。)附則第十四条第一項に規定する年金給付の額の項中「農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号。以下「平成二年農業者年金改正法」という。)」を「平成二年農業者年金改正法」に改める。

  附則第二条中「本則の表の上欄に掲げる額」の下に「(農業者年金基金法による年金たる給付の額及び平成二年農業者年金改正法附則第十四条第一項に規定する年金給付の額を除く。)」を加える。

附則別表第一

生まれた日

支給基準時年齢の区分

六十一歳未満

六十一歳以上六十二歳未満

六十二歳以上六十三歳未満

六十三歳以上六十四歳未満

六十四歳以上六十五歳未満

六十五歳

昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで

八百四十六円

九百四十八円

千五十円

千百六十七円

千二百九十九円

千四百五十九円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで

八百二十四円

九百二十四円

千二十三円

千百三十七円

千二百六十五円

千四百二十一円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで

八百二円

八百九十九円

九百九十六円

千百六円

千二百三十一円

千三百八十三円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで

七百八十円

八百七十四円

九百六十八円

千七十六円

千百九十七円

千三百四十五円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで

七百五十七円

八百四十九円

九百四十円

千四十五円

千百六十二円

千三百六円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで

七百三十五円

八百二十四円

九百十三円

千十四円

千百二十九円

千二百六十八円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで

七百十三円

八百円

八百八十六円

九百八十四円

千九十五円

千二百三十円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで

六百九十一円

七百七十五円

八百五十八円

九百五十四円

千六十一円

千百九十二円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで

六百六十九円

七百五十円

八百三十一円

九百二十三円

千二十七円

千百五十四円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで

六百四十七円

七百二十五円

八百四円

八百九十三円

九百九十三円

千百十六円

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日まで

六百三十六円

七百十三円

七百九十円

八百七十八円

九百七十六円

千九十七円

昭和二十二年一月二日から昭和二十二年四月一日まで

六百二十五円

七百一円

七百七十六円

八百六十二円

九百五十九円

千七十八円

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで

六百三十五円

七百十一円

七百八十八円

八百七十五円

九百七十四円

千九十四円

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで

六百四十四円

七百二十二円

八百円

八百八十九円

九百八十九円

千百十一円

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで

六百五十四円

七百三十三円

八百十一円

九百二円

千三円

千百二十七円

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで

六百六十四円

七百四十四円

八百二十四円

九百十五円

千十八円

千百四十四円

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで

六百七十四円

七百五十五円

八百三十七円

九百三十円

千三十四円

千百六十二円

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで

六百八十四円

七百六十六円

八百四十九円

九百四十三円

千四十九円

千百七十九円

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで

六百九十四円

七百七十八円

八百六十二円

九百五十八円

千六十五円

千百九十七円

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで

七百五円

七百九十円

八百七十五円

九百七十二円

千八十一円

千二百十五円

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで

七百二十二円

八百九円

八百九十六円

九百九十五円

千百七円

千二百四十四円

昭和三十一年四月二日から昭和三十二年一月一日まで

七百五十五円

八百四十六円

九百三十七円

千四十一円

千百五十八円

千三百一円

附則別表第一

生まれた日

支給基準時年齢の区分

六十一歳未満

六十一歳以上六十二歳未満

六十二歳以上六十三歳未満

六十三歳以上六十四歳未満

六十四歳以上六十五歳未満

六十五歳

昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで

二百八十二円

三百十六円

三百五十円

三百八十九円

四百三十三円

四百八十六円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで

二百八十五円

三百十九円

三百五十四円

三百九十三円

四百三十七円

四百九十一円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで

二百八十八円

三百二十三円

三百五十八円

三百九十八円

四百四十二円

四百九十七円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで

二百九十二円

三百二十七円

三百六十二円

四百二円

四百四十八円

五百三円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで

二百九十六円

三百三十二円

三百六十七円

四百八円

四百五十四円

五百十円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで

二百九十九円

三百三十五円

三百七十二円

四百十三円

四百五十九円

五百十六円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで

三百三円

三百三十九円

三百七十六円

四百十八円

四百六十五円

五百二十二円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで

三百六円

三百四十三円

三百七十九円

四百二十二円

四百六十九円

五百二十七円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで

三百九円

三百四十六円

三百八十四円

四百二十六円

四百七十四円

五百三十三円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで

三百十三円

三百五十円

三百八十八円

四百三十一円

四百八十円

五百三十九円

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年一月一日まで

三百十四円

三百五十二円

三百九十円

四百三十四円

四百八十二円

五百四十二円

昭和二十二年一月二日から昭和二十二年四月一日まで

三百十六円

三百五十四円

三百九十二円

四百三十六円

四百八十五円

五百四十五円

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで

二百八十八円

三百二十三円

三百五十八円

三百九十八円

四百四十二円

四百九十七円

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで

二百六十円

二百九十一円

三百二十三円

三百五十八円

三百九十九円

四百四十八円

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで

二百三十二円

二百六十円

二百八十八円

三百二十円

三百五十六円

四百円

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで

二百三円

二百二十八円

二百五十二円

二百八十円

三百十二円

三百五十円

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで

百七十四円

百九十五円

二百十六円

二百四十円

二百六十七円

三百円

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで

百四十六円

百六十三円

百八十一円

二百一円

二百二十三円

二百五十一円

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで

百十七円

百三十一円

百四十五円

百六十一円

百七十九円

二百一円

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで

八十八円

九十八円

百九円

百二十一円

百三十四円

百五十一円

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで

五十二円

五十九円

六十五円

七十二円

八十円

九十円

昭和三十一年四月二日から昭和三十二年一月一日まで

十円

十一円

十二円

十四円

十五円

十七円

附則別表第三

昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで

九百二十六円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで

九百四十一円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで

九百五十五円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで

九百六十九円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで

九百八十四円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで

千円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで

千十五円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで

千三十円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで

千四十五円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで

千六十二円

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日まで

千七十八円

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで

千九十四円

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで

千百十一円

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで

千百二十七円

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで

千百四十四円

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで

千百六十二円

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで

千百七十九円

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで

千百九十七円

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで

千二百十五円

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで

千二百四十四円

昭和三十一年四月二日から昭和三十二年四月一日まで

千三百一円

昭和三十二年四月二日から昭和三十三年四月一日まで

千三百六十円

昭和三十三年四月二日から昭和三十四年四月一日まで

千四百二十一円

昭和三十四年四月二日から昭和三十五年四月一日まで

千四百八十二円

昭和三十五年四月二日から昭和三十六年四月一日まで

千五百四十五円

昭和三十六年四月二日から昭和三十七年四月一日まで

千六百十円

昭和三十七年四月二日から昭和三十八年四月一日まで

千六百七十七円

昭和三十八年四月二日から昭和三十九年四月一日まで

千七百四十五円

昭和三十九年四月二日から昭和四十年四月一日まで

千七百七十一円

昭和四十年四月二日から昭和四十一年四月一日まで

千七百九十八円

昭和四十一年四月二日から昭和四十二年一月一日まで

千八百二十五円

昭和四十二年一月二日から昭和四十二年四月一日まで

千三百三円

昭和四十二年四月二日から昭和四十三年四月一日まで

千三百二十三円

昭和四十三年四月二日から昭和四十四年四月一日まで

千三百四十三円

昭和四十四年四月二日から昭和四十五年四月一日まで

千三百六十三円

昭和四十五年四月二日から昭和四十六年四月一日まで

千三百八十三円

昭和四十六年四月二日から昭和四十七年四月一日まで

千四百四円

昭和四十七年四月二日から昭和四十八年四月一日まで

千四百二十五円

昭和四十八年四月二日から昭和四十九年四月一日まで

千四百四十六円

昭和四十九年四月二日から昭和五十年四月一日まで

千四百六十八円

昭和五十年四月二日から昭和五十一年四月一日まで

千四百九十円

昭和五十一年四月二日から昭和五十二年四月一日まで

千五百十二円

昭和五十二年四月二日から昭和五十三年四月一日まで

千五百三十五円

昭和五十三年四月二日から昭和五十四年四月一日まで

千五百五十八円

昭和五十四年四月二日から昭和五十五年四月一日まで

千五百八十二円

昭和五十五年四月二日から昭和五十六年四月一日まで

千六百五円

昭和五十六年四月二日から昭和五十七年一月一日まで

千六百二十九円

附則別表第四

生まれた日

支給基準時年齢の区分

六十一歳未満

六十一歳以上六十二歳未満

六十二歳以上六十三歳未満

六十三歳以上六十四歳未満

六十四歳以上六十五歳未満

六十五歳

昭和十二年一月二日から昭和十二年四月一日まで

五百三十七円

六百二円

六百六十七円

七百四十一円

八百二十四円

九百二十六円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日まで

五百四十六円

六百十二円

六百七十八円

七百五十三円

八百三十七円

九百四十一円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日まで

五百五十四円

六百二十一円

六百八十八円

七百六十四円

八百五十円

九百五十五円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日まで

五百六十二円

六百三十円

六百九十八円

七百七十五円

八百六十二円

九百六十九円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日まで

五百七十一円

六百四十円

七百八円

七百八十七円

八百七十六円

九百八十四円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日まで

五百八十円

六百五十円

七百二十円

八百円

八百九十円

千円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日まで

五百八十九円

六百六十円

七百三十一円

八百十二円

九百三円

千十五円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日まで

五百九十七円

六百七十円

七百四十二円

八百二十四円

九百十七円

千三十円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日まで

六百六円

六百七十九円

七百五十二円

八百三十六円

九百三十円

千四十五円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日まで

六百十六円

六百九十円

七百六十五円

八百五十円

九百四十五円

千六十二円

昭和二十一年四月二日から昭和二十二年四月一日まで

六百二十五円

七百一円

七百七十六円

八百六十二円

九百五十九円

千七十八円

昭和二十二年四月二日から昭和二十三年四月一日まで

六百三十五円

七百十一円

七百八十八円

八百七十五円

九百七十四円

千九十四円

昭和二十三年四月二日から昭和二十四年四月一日まで

六百四十四円

七百二十二円

八百円

八百八十九円

九百八十九円

千百十一円

昭和二十四年四月二日から昭和二十五年四月一日まで

六百五十四円

七百三十三円

八百十一円

九百二円

千三円

千百二十七円

昭和二十五年四月二日から昭和二十六年四月一日まで

六百六十四円

七百四十四円

八百二十四円

九百十五円

千十八円

千百四十四円

昭和二十六年四月二日から昭和二十七年四月一日まで

六百七十四円

七百五十五円

八百三十七円

九百三十円

千三十四円

千百六十二円

昭和二十七年四月二日から昭和二十八年四月一日まで

六百八十四円

七百六十六円

八百四十九円

九百四十三円

千四十九円

千百七十九円

昭和二十八年四月二日から昭和二十九年四月一日まで

六百九十四円

七百七十八円

八百六十二円

九百五十八円

千六十五円

千百九十七円

昭和二十九年四月二日から昭和三十年四月一日まで

七百五円

七百九十円

八百七十五円

九百七十二円

千八十一円

千二百十五円

昭和三十年四月二日から昭和三十一年四月一日まで

七百二十二円

八百九円

八百九十六円

九百九十五円

千百七円

千二百四十四円

昭和三十一年四月二日から昭和三十二年一月一日まで

七百五十五円

八百四十六円円

九百三十七円

千四十一円

千百五十八円

千三百一円

(内閣総理・財務・厚生労働・農林水産大臣署名) 

法令一覧(年度別)に戻る