計量法の一部を改正する法律
法律第五十四号(平一三・六・二〇)
計量法(平成四年法律第五十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 計量証明検査(第百十六条―第百二十一条)」を
「 |
第二節 計量証明検査(第百十六条―第百二十一条) |
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第三節 特定計量証明事業(第百二十一条の二―第百二十一条の六) |
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第四節 特定計量証明認定機関(第百二十一条の七―第百二十一条の十) |
」 |
に改める。
第百九条に次の一号を加える。
三 当該事業が第百二十一条の二に規定する特定計量証明事業のうち適正な計量の実施を確保することが特に必要なものとして政令で定める事業である場合にあっては、同条の認定を受けていること。
第百十条の次に次の一条を加える。
(証明書の交付)
第百十条の二 計量証明事業者は、その計量証明の事業について計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
第百十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号の次に次の一号を加える。
五 前各号に規定する場合のほか、計量証明の事業について不正の行為をしたとき。
第六章に次の二節を加える。
第三節 特定計量証明事業
(認定)
第百二十一条の二 特定計量証明事業(第百七条第二号に規定する物象の状態の量で極めて微量のものの計量証明を行うために高度の技術を必要とするものとして政令で定める事業をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分に従い、経済産業大臣又は経済産業大臣が指定した者(以下「特定計量証明認定機関」という。)に申請して、その事業が次の各号に適合している旨の認定を受けることができる。
一 特定計量証明事業を適正に行うに必要な管理組織を有するものであること。
二 特定計量証明事業を適確かつ円滑に行うに必要な技術的能力を有するものであること。
三 特定計量証明事業を適正に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。
(証明書の交付)
第百二十一条の三 前条の認定を受けた者(以下「認定特定計量証明事業者」という。)は、同条の認定を受けた事業の区分に係る計量証明を行ったときは、経済産業省令で定める事項を記載し、経済産業省令で定める標章を付した証明書を交付することができる。
2 何人も、前項に規定する場合を除くほか、計量証明に係る証明書に同項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
3 前項に規定するもののほか、認定特定計量証明事業者は、計量証明に係る証明書以外のものに、第一項の標章又はこれと紛らわしい標章を付してはならない。
(認定の更新)
第百二十一条の四 第百二十一条の二の認定は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
2 第百二十一条の二及び前条第一項の規定は、前項の認定の更新に準用する。
(認定の取消し)
第百二十一条の五 経済産業大臣は、認定特定計量証明事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 第百二十一条の二各号のいずれかに適合しなくなったとき。
二 不正の手段により第百二十一条の二の認定又は前条第一項の認定の更新を受けたとき。
(準用)
第百二十一条の六 第四十一条、第六十五条及び第六十六条の規定は、認定特定計量証明事業者に準用する。
第四節 特定計量証明認定機関
(指定の申請)
第百二十一条の七 第百二十一条の二の指定は、経済産業省令で定める区分ごとに、経済産業省令で定めるところにより、同条の認定を行おうとする者の申請により行う。
(指定の基準)
第百二十一条の八 経済産業大臣は、第百二十一条の二の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一 経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者が第百二十一条の二の認定(以下この条及び次条において単に「認定」という。)を実施し、その数が経済産業省令で定める数以上であること。
二 法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が認定の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
三 前号に定めるもののほか、認定が不公正になるおそれがないものとして、経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
四 認定の業務を適確かつ円滑に行うに必要な経理的基礎を有するものであること。
五 その指定をすることによって申請に係る認定の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないこと。
(認定の義務)
第百二十一条の九 特定計量証明認定機関は、認定を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定のための審査を行わなければならない。
2 特定計量証明認定機関は、認定を行うときは、前条第一号に規定する者にその認定を実施させなければならない。
(準用)
第百二十一条の十 第二十七条、第二十八条の二、第三十条から第三十二条まで、第三十五条から第三十八条まで及び第百六条第二項の規定は、特定計量証明認定機関及び第百二十一条の二の認定に準用する。この場合において、これらの規定中「都道府県知事又は特定市町村の長」とあるのは「経済産業大臣」と、第二十七条、第二十八条の二第一項及び第三十八条第五号中「第二十条第一項」とあるのは「第百二十一条の二」と、第二十八条の二第二項中「前三条」とあるのは「第百二十一条の七、第百二十一条の八及び第百二十一条の十において準用する第二十七条」と、第三十五条中「第二十八条第二号」とあるのは「第百二十一条の八第一号」と、第三十七条中「第二十八条第一号から第五号まで」とあるのは「第百二十一条の八第一号から第四号まで」と読み替えるものとする。
第百四十七条第二項及び第百四十八条第二項中「指定検定機関」の下に「、特定計量証明認定機関」を加える。
第百五十八条第一項中第十五号を第十七号とし、第十号から第十四号までを二号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の二号を加える。
十 第百二十一条の二の認定を受けようとする者
十一 第百二十一条の四第一項の認定の更新を受けようとする者
第百五十八条第三項中「機構が行う」の下に「第百二十一条の二の認定、第百二十一条の四第一項の認定の更新、」を加える。
第百五十九条第一項第四号中「第百一条第三項」の下に「、第百二十一条の六」を加え、同項第八号中「第百四十二条」を「第百二十一条の十及び第百四十二条」に改め、同項中第十七号を第二十二号とし、第十一号から第十六号までを五号ずつ繰り下げ、第十号の次に次の五号を加える。
十一 第百二十一条の二の指定をしたとき。
十二 第百二十一条の二の認定をしたとき。
十三 第百二十一条の五の規定により認定を取り消したとき。
十四 第百二十一条の十において準用する第三十二条の届出があったとき。
十五 第百二十一条の十において準用する第三十八条の規定により指定を取り消し、又は第百二十一条の二の認定の業務の停止を命じたとき。
第百六十二条第二項中「及び第百二十一条第二項」を「、第百二十一条第二項及び第百二十一条の十」に改め、「第百十三条」の下に「、第百二十一条の五」を加える。
第百六十三条第一項中「指定検定機関」の下に「、特定計量証明認定機関」を加える。
第百六十六条第一項中「指定計量証明検査機関」の下に「、特定計量証明認定機関」を加える。
第百六十八条の五第五号中「第十六号及び第十七号」を「第十二号、第二十一号及び第二十二号」に改め、同号を同条第七号とし、同条第一号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同条に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 第百二十一条の二の規定による認定に関する事務
二 第百二十一条の四第一項の規定による認定の更新に関する事務
第百七十条中「一に」を「いずれかに」に改める。
第百七十一条中「及び第百二十一条第二項」を「、第百二十一条第二項及び第百二十一条の十」に改め、「指定計量証明検査機関」の下に「、特定計量証明認定機関」を加える。
第百七十二条中「一に」を「いずれかに」に改める。
第百七十三条中「一に」を「いずれかに」に改め、第十号を削り、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。
八 第百十条の二第二項、第百二十一条の三第二項、第百三十六条第二項又は第百四十四条第三項の規定に違反して標章を付した者
第百七十四条及び第百七十五条中「一に」を「いずれかに」に改める。
第百七十六条中「一に」を「いずれかに」に改め、「指定計量証明検査機関」の下に「、特定計量証明認定機関」を加え、同条第一号及び第二号中「第百二十一条第二項」の下に「、第百二十一条の十」を加える。
第百八十条中「第百十四条」の下に「、第百二十一条の六」を加える。
別表第三濃度の項中「質量十億分率」を「質量十億分率 質量一兆分率 質量千兆分率」に、「体積十億分率」を「体積十億分率 体積一兆分率 体積千兆分率」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(準備行為)
第二条 この法律による改正後の計量法(以下「新法」という。)第百二十一条の二の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法の例によりすることができる。
(経過措置)
第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の計量法第百七条の登録を受けて計量証明の事業を行っている者であって当該事業が新法第百九条第三号に規定する事業に該当するものは、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(当該期間内に新法第百七条の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日)までの間は、新法第百七条の規定にかかわらず、当該計量証明の事業を行うことができる。その者が当該期間内に新法第百八条の登録の申請をした場合において、当該期間を経過したときは、当該申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(経済産業・内閣総理大臣署名)