電波法の一部を改正する法律

法律第四十八号(平一三・六・一五)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第三十八条の三第一項中「各号に」を「各号のいずれにも」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて総務省令で定める構成員の構成が技術基準適合証明の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

 第三十八条の三第一項第四号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。

 四 前号に定めるもののほか、技術基準適合証明が不公正になるおそれがないものとして、総務省令で定める基準に適合するものであること。

 第三十八条の三第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 三 法人であつて、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があること。

 第三十八条の三第二項第四号を削り、同条の次に次の一条を加える。

 (指定の更新)

第三十八条の三の二 指定証明機関の指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2 第三十八条の二第二項及び前条の規定は、前項の指定の更新に準用する。

 第三十八条の六第一項を削り、同条第二項中「証明員」を「役員又は証明員」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項中「役員又は」を削り、同項を同条第二項とする。

 第三十八条の七第一項中「役員」の下に「(法人でない指定証明機関にあつては、指定証明機関の指定を受けた者。次項並びに第百十条の二及び第百十三条の二において同じ。)」を加える。

 第三十八条の九第一項中「の認可を受け」を「に提出し」に改める。

 第三十八条の十四第一項中「第三号」を「第二号」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同条第二項中「一に該当」を「いずれかに該当」に改め、同項第二号中「第四号」を「第五号」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第三号中「第三十八条の六第三項」を「第三十八条の六第二項」に改める。

 第三十八条の十七第五項中「第一項第四号並びに第二項第一号及び第四号ロ」を「第一項第五号」に改める。

 第三十八条の十八第一項中「第三十八条の三第二項第二号若しくは第四号(ロを除く。)」を「第三十八条の三第二項第一号若しくは第三号」に改め、同条第二項第二号中「第四号」を「第五号」に改める。

 第三十九条の二第四項を次のように改める。

4 総務大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、指定講習機関の指定をしてはならない。

 一 職員、設備、講習の業務の実施の方法その他の事項についての講習の業務の実施に関する計画が講習の業務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。

 二 前号の講習の業務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる財政的基礎を有するものであること。

 三 講習の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて講習が不公正になるおそれがないこと。

 四 その指定をすることによつて申請に係る区分の講習の業務の適正かつ確実な実施を阻害することとならないこと。

 第三十九条の二第五項中「第三十八条の三、」を削り、「、第三十八条の八、第三十八条の九第二項及び第三十八条の十」を「及び第三十八条の八」に改め、「、第三十八条の三第一項中「前条第二項」とあるのは「第三十九条の二第二項」と、同項」を削り、「第三十八条の十四第二項第一号中「この章」とあるのは「第三十九条の二第五項において準用するこの章」」を「第三十八条の十四第一項中「第三十八条の三第二項各号(第二号」とあるのは「第三十九条の二第五項各号(第三号」と、同条第二項第一号中「この章」とあるのは「第三十九条の二第六項において準用するこの章」と、同項第二号中「第三十八条の三第一項各号(第五号」とあるのは「第三十九条の二第四項各号(第四号」と、同項第三号中「第三十八条の六第二項、第三十八条の八第二項」とあるのは「第三十八条の八第二項」」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。

5 総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定講習機関の指定をしてはならない。

 一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

 二 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 三 次項において準用する第三十八条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 四 その役員のうちに、第二号に該当する者があること。

 第四十六条に次の一項を加える。

4 総務大臣は、第二項の申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

 一 民法第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

 二 この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者であること。

 三 第四十七条の四において準用する第三十八条の十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。

 四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

  イ 第二号に該当する者

  ロ 第四十七条の二第三項の規定による命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者

 第四十七条の見出しを「(試験事務の実施)」に改める。

 第四十七条の二中「第三十八条の三(第一項第四号を除く。)、」を削り、「及び第三十八条の六から第三十八条の十五まで」を「、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の九第二項、第三十八条の十から第三十八条の十五まで及び第三十九条の二第四項(第四号を除く。)」に改め、「、第三十八条の三中「前条第二項」とあるのは「第四十六条第二項」と、同条第一項」を削り、「並びに第三十八条の三第一項第三号及び第三十八条の十中「技術基準適合証明」」を「第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあり、並びに第三十九条の二第四項中「講習の業務」」に改め、「第三十八条の六第二項及び第三項並びに」を削り、「第三十八条の十四第二項第一号」を「同条第一項中「役員(法人でない指定証明機関にあつては、指定証明機関の指定を受けた者。次項並びに第百十条の二及び第百十三条の二において同じ。)」とあるのは「役員」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の三第二項各号(第二号」とあるのは「第四十六条第四項各号(第三号」と、同条第二項第一号」に、「の規定又は第四十七条の二において準用するこの章」」を「から第四十七条の三までの規定又は第四十七条の四において準用するこの章」と、同項第二号中「第三十八条の三第一項各号(第五号」とあるのは「第三十九条の二第四項各号(第四号」と、同項第三号中「第三十八条の六第二項、第三十八条の八第二項又は第三十八条の十一」とあるのは「第三十八条の八第二項、第三十八条の十一又は第四十七条の二第三項」」に改め、「第四十六条第三項」と」の下に「、第三十九条の二第四項中「第二項」とあるのは「第四十六条第二項」と、同項第三号中「講習が」とあるのは「第四十六条第一項の試験事務が」と」を加え、同条を第四十七条の四とし、第四十七条の次に次の二条を加える。

 (役員等の選任及び解任)

第四十七条の二 指定試験機関の役員の選任及び解任は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 指定試験機関は、試験員を選任し、又は解任したときは、遅滞なくその旨を総務大臣に届け出なければならない。

3 総務大臣は、指定試験機関の役員又は試験員が、この法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第四十七条の四において準用する第三十八条の八第一項の業務規程に違反したときは、その指定試験機関に対し、その役員又は試験員を解任すべきことを命ずることができる。

 (事業計画等)

第四十七条の三 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第七十一条の次に次の三条を加える。

 (特定周波数変更対策業務)

第七十一条の二 総務大臣は、次に掲げる要件に該当する周波数割当計画又は放送用周波数使用計画(以下この条及び次条において「周波数割当計画等」という。)の変更を行う場合において、電波の適正な利用の確保を図るため必要があると認めるときは、予算の範囲内で、第三号に規定する周波数又は空中線電力の変更に係る無線設備の変更の工事をしようとする免許人その他の無線設備の設置者に対して、当該工事に要する費用に充てるための給付金の支給その他の必要な援助(以下「特定周波数変更対策業務」という。)を行うことができる。

 一 特定の無線局区分(無線通信の態様、無線局の目的及び無線設備についての第三章に定める技術基準を基準として総務省令で定める無線局の区分をいう。以下この条において同じ。)の周波数の使用に関する条件として周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して十年を超えない範囲内で周波数の使用の期限を定めるとともに、当該無線局区分(以下この条において「旧割当区分」という。)に割り当てることが可能である周波数(以下この条において「割当変更周波数」という。)を旧割当区分以外の無線局区分にも割り当てることとするものであること。

 二 割当変更周波数の割当てを受けることができる無線局区分のうち旧割当区分以外のもの(次号において「新割当区分」という。)に旧割当区分と無線通信の態様及び無線局の目的が同一である無線局区分(以下この号において「同一目的区分」という。)があるときは、割当変更周波数に占める同一目的区分に割り当てることが可能である周波数の割合が、四分の三以下であること。

 三 新割当区分の無線局のうち周波数割当計画等の変更の公示と併せて総務大臣が公示するもの(以下この号において「特定新規開設局」という。)の免許の申請に対して、当該周波数割当計画等の変更の公示の日から起算して五年以内に割当変更周波数を割り当てることを可能とするものであること。この場合において、当該周波数割当計画等の変更の公示の際現に割当変更周波数の割当てを受けている旧割当区分の無線局(以下この号及び第七十一条の四第二項において「既開設局」という。)が特定新規開設局にその運用を阻害するような混信その他の妨害を与えないようにするため、あらかじめ、既開設局の周波数又は空中線電力の変更(既開設局の目的の遂行に支障を及ぼさない範囲内の変更に限り、周波数の変更にあつては割当変更周波数の範囲内の変更に限る。)をすることが可能なものであること。

 (指定周波数変更対策機関)

第七十一条の三 総務大臣は、その指定する者(以下「指定周波数変更対策機関」という。)に、特定周波数変更対策業務を行わせることができる。

2 指定周波数変更対策機関の指定は、特定周波数変更対策業務を行う周波数割当計画等の変更ごとに一を限り、特定周波数変更対策業務を行おうとする者の申請により行う。

3 総務大臣は、指定周波数変更対策機関の指定をしたときは、当該指定に係る特定周波数変更対策業務を行わないものとする。

4 第一項の規定により指定周波数変更対策機関が行う特定周波数変更対策業務に係る給付金の支給に関する基準は、総務省令で定める。

5 指定周波数変更対策機関は、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けて、特定周波数変更対策業務(給付金の交付の決定を除く。)の一部を他の者に委託することができる。

6 指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務に関し必要があると認めるときは、給付金の交付の決定を受けた者から、必要な事項に関し報告を徴することができる。

7 指定周波数変更対策機関は、毎事業年度、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

8 指定周波数変更対策機関は、特定周波数変更対策業務以外の業務を行つている場合には、当該業務に係る経理と特定周波数変更対策業務に係る経理とを区分して整理しなければならない。

9 総務大臣は、予算の範囲内で、指定周波数変更対策機関に対し、特定周波数変更対策業務に要する費用の全部又は一部に相当する金額を交付することができる。

10 この条に定めるもののほか、指定周波数変更対策機関の財務及び会計に関し必要な事項は、総務省令で定める。

11 第三十八条の四、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十から第三十八条の十五まで、第三十九条の二第四項(第四号を除く。)、第四十六条第四項、第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三の規定は、指定周波数変更対策機関に準用する。この場合において、第三十八条の四第一項中「指定に係る区分、技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地並びに技術基準適合証明の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務を行う事務所の所在地並びに特定周波数変更対策業務」と、同条第二項、第三十八条の七、第三十八条の八、第三十八条の十一、第三十八条の十二第一項、第三十八条の十三第一項、第三十八条の十四第二項及び第三項並びに第三十八条の十五中「技術基準適合証明の業務」とあり、第三十八条の十中「技術基準適合証明」とあり、並びに第三十九条の二第四項中「講習の業務」とあるのは「特定周波数変更対策業務」と、第三十八条の七中「職員(証明員を含む。)」とあるのは「職員」と、同条第一項中「役員(法人でない指定証明機関にあつては、指定証明機関の指定を受けた者。次項並びに第百十条の二及び第百十三条の二において同じ。)」とあるのは「役員」と、第三十八条の十四第一項中「第三十八条の三第二項各号(第二号」とあるのは「第四十六条第四項各号(第三号」と、同条第二項第一号中「この章」とあるのは「第四十七条の三若しくは第七十一条の三第五項、第七項若しくは第八項の規定又は第七十一条の三第十一項において準用するこの章」と、同項第二号中「第三十八条の三第一項各号(第五号」とあるのは「第三十九条の二第四項各号(第四号」と、同項第三号中「第三十八条の六第二項」とあるのは「第四十七条の二第三項」と、第三十八条の十五第一項中「第三十八条の二第三項」とあるのは「第七十一条の三第三項」と、第三十九条の二第四項及び第四十六条第四項中「第二項の申請」とあるのは「第七十一条の三第二項の申請」と、第三十九条の二第四項第三号中「講習が」とあるのは「特定周波数変更対策業務が」と、第四十六条第四項第三号中「第四十七条の四」とあるのは「第七十一条の三第十一項」と、第四十七条の二第三項中「役員又は試験員」とあるのは「役員」と、「第四十七条の四」とあるのは「第七十一条の三第十一項」と読み替えるものとする。

 (給付金の交付の決定を受けた免許人の義務等)

第七十一条の四 特定周波数変更対策業務に係る給付金の交付の決定を受けた免許人は、遅滞なく、周波数又は空中線電力の指定の変更を申請しなければならない。

2 前二条の規定は、総務大臣が、第七十一条第一項の規定に基づき既開設局の周波数又は空中線電力の指定を変更することを妨げるものではない。

 第九十九条の十一第一項第一号中「第百二条の十八第五項」を「第百二条の十八第八項」に、「試験員」を「試験事務の実施」に改め、「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加え、同項第三号中「第三十八条の六第三項(第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」を「第三十八条の六第二項(第百二条の十八第八項」に、「、指定試験機関若しくは指定較正機関の役員、証明員、試験員若しくは較正員の解任の命令又は」を「の証明員若しくは指定較正機関の較正員の解任の命令、」に、「第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」を「第三十九条の二第六項、第四十七条の四、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第八項」に改め、「指定講習機関、指定試験機関」の下に「、指定周波数変更対策機関」を加え、「指定の取消し、」を「指定の取消しの処分、第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関若しくは指定周波数変更対策機関の役員若しくは指定試験機関の試験員の解任の命令又は」に改め、同項第四号中「命令」の下に「、第七十一条の三第一項の規定による指定周波数変更対策機関の指定」を加える。

 第九十九条の十二第六項中「第三十八条の六第三項(第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」を「第三十八条の六第二項(第百二条の十八第八項」に改め、「、指定試験機関又は指定較正機関」を削り、「役員、証明員、試験員又は較正員(以下この項において「役員等」という。)」を「証明員の解任の命令若しくは指定較正機関に対するその較正員の解任の命令又は第四十七条の二第三項(第七十一条の三第十一項において準用する場合を含む。)の規定による指定試験機関に対するその役員若しくは試験員の解任の命令若しくは指定周波数変更対策機関に対するその役員」に、「当該役員等」を「当該証明員、当該較正員、当該役員又は当該試験員」に改める。

 第百二条の十七第四項を削り、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第三十八条の三第二項(第一号を除く。)、」を削り、「、第三十八条の八、第三十八条の九第二項」を「から第三十八条の九まで」に、「及び第三十八条の十四」を「、第三十八条の十四及び第三十九条の二第五項(第一号を除く。)」に改め、「、第三十八条の三第二項中「前条第二項」とあるのは「第百二条の十七第一項」と、同項第四号中「次のいずれか」とあるのは「次のイ」と」及び「「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号に掲げる」と、」を削り、「職員」と」の下に「、「技術基準適合証明の」とあるのは「第百二条の十七第二項第一号に掲げる」と、同条第一項中「役員(法人でない指定証明機関にあつては、指定証明機関の指定を受けた者。次項並びに第百十条の二及び第百十三条の二において同じ。)」とあるのは「役員」と」を加え、「第三十八条の十四第二項第一号」を「第三十八条の十四第一項中「第三十八条の三第二項各号(第二号」とあるのは「第三十九条の二第五項各号(第三号」と、同条第二項第一号」に、「第百二条の十七第六項」を「第百二条の十七第五項」に、「第三十八条の三第一項各号(第四号」を「第三十八条の三第一項各号(第五号」に、「一に」を「いずれかに」に、「第三十八条の六第三項」を「第三十八条の六第二項」に改め、「又は第二号に掲げる」と」の下に「、第三十九条の二第五項中「第二項の申請」とあるのは「第百二条の十七第一項の申請」と、同項第三号中「次項」とあるのは「第百二条の十七第五項」と」を加え、同項を同条第五項とする。

 第百二条の十八第五項中「第三十八条の三、第三十八条の四」を「第三十八条の三から第三十八条の四まで」に、「第三十八条の七第二項及び第三十八条の八から第三十八条の十四まで」を「第三十八条の八から第三十八条の十二まで及び第三十八条の十四」に、「第四号を」を「第五号を」に、「第三十八条の七第二項、第三十八条の八」を「第三十八条の八」に改め、「、第三十八条の十三第一項」を削り、「第三十八条の三第一項第四号」を「第三十八条の三第一項第五号」に改め、「技術基準適合証明」とあるのは「較正」と」の下に「、第三十八条の三の二第二項中「第三十八条の二第二項」とあるのは「第百二条の十八第二項」と」を加え、「、第三十八条の六第二項及び第三項並びに第三十八条の七第二項」を「及び第三十八条の六」に、「第百二条の十八第五項」を「第百二条の十八第六項の規定又は同条第八項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項の次に次の三項を加える。

5 較正の業務に従事する指定較正機関の役員(法人でない指定較正機関にあつては、指定較正機関の指定を受けた者。第百十条の二及び第百十三条の二において同じ。)及び職員(較正員を含む。)は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

6 指定較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

7 総務大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

 第百三条の二第一項中「電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査、総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項並びに第二十七条の三の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理、電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(次条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭(以下この条及び次条において「電波利用料」という。)」を「電波利用料」に改め、同条第十三項中「第十一項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項から第十二項までを一項ずつ繰り下げ、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第一項から第三項まで」を「第一項、第三項及び第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項及び前二項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる事務その他の電波の適正な利用の確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に要する費用(同条において「電波利用共益費用」という。)の財源に充てるために免許人が負担すべき金銭をいう。

 一 電波の監視及び規正並びに不法に開設された無線局の探査

 二 総合無線局管理ファイル(全無線局について第六条第一項及び第二項並びに第二十七条の三の書類並びに免許状に記載しなければならない事項その他の無線局の免許に関する事項を電子情報処理組織によつて記録するファイルをいう。)の作成及び管理

 三 電波のより能率的な利用に資する技術を用いた無線設備について無線設備の技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析

 四 特定周波数変更対策業務(第七十一条の三第九項の規定による指定周波数変更対策機関に対する交付金の交付を含む。)

 第百九条の二中「第四十七条の二及び第百二条の十七第六項」を「第四十七条の四、第七十一条の三第十一項及び第百二条の十七第五項」に改める。

 第百十条の二中「第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」を「第三十九条の二第六項、第四十七条の四、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第八項」に改め、「指定試験機関」の下に「、指定周波数変更対策機関」を加える。

 第百十三条第十三号を同条第十四号とし、同条第十二号を同条第十三号とし、同条第十一号中「により報告を徴された場合において、」を「による」に改め、同号を同条第十二号とし、同条第十号中「により報告を徴された場合において、」を「による」に改め、同号を同条第十一号とし、同条第五号から第九号までを一号ずつ繰り下げ、同条第四号の次に次の一号を加える。

 五 第七十一条の三第六項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第百十三条の二中「指定試験機関」の下に「、指定周波数変更対策機関」を加え、同条第一号中「第三十九条の二第五項、第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」を「第三十九条の二第六項、第四十七条の四、第七十一条の三第十一項及び第百二条の十八第八項」に改め、同条第二号中「第三十九条の二第五項、第四十七条の二、第百二条の十七第六項及び第百二条の十八第五項」を「第三十九条の二第六項、第四十七条の四、第七十一条の三第十一項、第百二条の十七第五項及び第百二条の十八第八項」に改め、同条第三号中「第三十九条の二第五項、第四十七条の二及び第百二条の十八第五項」を「第三十九条の二第六項、第四十七条の四及び第七十一条の三第十一項」に、「較正の業務」を「特定周波数変更対策業務」に改め、同条に次の一号を加える。

 四 第百二条の十八第六項の規定による届出をしないで業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

 第百十六条第十号中「第百三条の二第二項又は第三項」を「第百三条の二第三項又は第四項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九十九条の十一第一項第一号の改正規定(「通信連絡)」の下に「、第七十一条の三第四項(給付金の支給基準)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に改正前の電波法(以下「旧法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十八条の二第一項の指定を受けたものとみなす。

2 この法律の施行の際現に旧法第百二条の十八第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日に新法第百二条の十八第一項の指定を受けたものとみなす。

3 前二項に規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法の規定によってしたものとみなす。

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (郵便振替法の一部改正)

第三条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五十一条第一項中「第百三条の二第一項」を「第百三条の二第二項」に改める。

(総務・財務・内閣総理大臣署名) 

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