測量法及び水路業務法の一部を改正する法律
法律第五十三号(平一三・六・二〇)
(測量法の一部改正)
第一条 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。
第十一条中「左の各号に」を「次に」に改め、第一号を削り、同条第二号ただし書中「但し」を「ただし」に、「直角座標又は極座標」を「、直角座標及び平均海面からの高さ、極座標及び平均海面からの高さ又は地心直交座標」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「水平面上」を「第三項に規定する回転楕円体の表面上」に改め、同号を同条第二号とし、同条第四号中「但し」を「ただし」に改め、同号を同条第三号とし、同条第五号を同条第四号とし、同条に次の二項を加える。
2 前項第一号の地理学的経緯度は、世界測地系に従つて測定しなければならない。
3 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
第六十一条中「五万円」を「百万円」に改める。
第六十一条の二中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「十万円」を「百万円」に改める。
第六十二条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「五十万円」に改め、同条第一号中「又は公共測量に」を「若しくは公共測量に」に改める。
第六十三条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第十五条」を「第十五条第一項」に、「立入」を「立入り」に改める。
第六十三条の二中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三万円」を「三十万円」に改める。
第六十四条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条第二号中「第二十九条」を「第二十九条前段」に改める。
第六十五条中「前六条」を「第六十一条から前条まで」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「各本条」を「、各本条」に改める。
第六十六条中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「一万円」を「十万円」に改める。
(水路業務法の一部改正)
第二条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第九条中「次に掲げる測量の基準に」を「経緯度については世界測地系に、標高及び水深その他の国際水路機関の決定その他の水路測量に関する国際的な決定に基づき政令で定める事項については政令で定める測量の基準に、それぞれ」に改め、同条ただし書中「国際間の水路に関する情報の交換を目的として行う水路測量その他の次に掲げる測量の基準」を「外国政府のために行う水路測量その他の世界測地系」に、「国土交通省令で定める基準」を「世界測地系に代えて国土交通省令で定める経緯度に関する測量の基準」に改め、同条各号を削り、同条に次の一項を加える。
1">2 前項の「世界測地系」とは、地球を次に掲げる要件を満たす扁平な回転楕円体であると想定して行う地理学的経緯度の測定に関する測量の基準をいう。
2">一 その長半径及び扁平率が、地理学的経緯度の測定に関する国際的な決定に基づき政令で定める値であるものであること。
3">二 その中心が、地球の重心と一致するものであること。
4">三 その短軸が、地球の自転軸と一致するものであること。
5">第二十八条中「五万円」を「百万円」に改める。
6">第二十九条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「三万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第十二条」を「第十二条第一項」に、「立入」を「立入り」に改め、同条第三号中「第二十五条」を「第二十五条第一項」に改める。
7">第三十条中「罰する外」を「罰するほか、」に、「同条」を「、同条」に改め、ただし書を削る。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公共測量等に係る測量の基準に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に実施中の公共測量並びに基本測量及び公共測量以外の測量(測量法第四十七条の規定により指定されたものに限る。)に係る測量の基準については、なお従前の例による。
(水路測量に係る測量の基準に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に海上保安庁及び水路業務法第六条の許可を受けた者が行っている水路測量に係る測量の基準については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)
第五条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第三項中「北緯二十七度」を「北緯二十七度十四秒」に改める。
(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正)
第六条 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「北緯二十七度」を「北緯二十七度十四秒」に改める。
(沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律の一部改正)
第七条 沖縄の復帰に伴う防衛庁関係法律の適用の特別措置等に関する法律(昭和四十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「北緯二十七度」を「北緯二十七度十四秒」に改める。
(内閣総理・財務・国土交通大臣署名)