明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法の一部を改正する法律
法律第三十号(平一二・三・三一)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「平成十一年度」を「平成二十一年度」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林水産・建設・自治大臣署名)
法律第三十号(平一二・三・三一)
明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法(昭和五十五年法律第六十号)の一部を次のように改正する。
第五条第一項中「平成十一年度」を「平成二十一年度」に改める。
附 則
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(内閣総理・大蔵・農林水産・建設・自治大臣署名)