国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律

法律第八号(平一二・三・二九)

 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項中「平成二年度」を「平成十二年度」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

2 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第千百三十八条の次に次の一条を加える。

  (国土調査促進特別措置法の一部改正)

 第千百三十八条の二 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。

   第三条第六項に後段として次のように加える。

    この場合において、第一項、第四項及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第一項中「土地政策審議会」とあるのは「国土審議会」と読み替えるものとする。

(内閣総理大臣署名) 

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