国土調査促進特別措置法の一部を改正する法律
法律第八号(平一二・三・二九)
国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「平成二年度」を「平成十二年度」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
2 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第千百三十八条の次に次の一条を加える。
(国土調査促進特別措置法の一部改正)
第千百三十八条の二 国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第六項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項、第四項及び前項中「内閣総理大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第一項中「土地政策審議会」とあるのは「国土審議会」と読み替えるものとする。
(内閣総理大臣署名)