地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第二十五号(平一二・三・三一)
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
附則第一条第二項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に、「平成十二年度」を「平成十七年度」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、平成十二年四月一日から施行する。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項の適用の特例)
第二条 この法律の施行前に地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画についての同法第三条第二項の規定の適用については、同項中「五箇年で」とあるのは、「地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十五号)附則第二条の規定の施行の日から起算して五年以内に」とする。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律(平成七年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
附則第二項及び第三項を削り、附則第一項の項番号を削る。
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第八十五条の次に次の一条を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第八十五条の二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「、内閣総理大臣の承認を受け」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第二条第三項中「承認」を「同意」に改める。
第五条中「第五条第一項各号」を「第五条各号」に改める。
附則第四十四条の次に次の一条を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条の二 施行日前に第八十五条の二の規定による改正前の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十五条の二の規定による改正後の地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第五条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第九十三条の次に次の一条を加える。
(地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正)
第九十三条の二 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「主務大臣」を「当該施設等に関する主務大臣」に改める。
第六条中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。
別表第一中「主務大臣が」を「厚生労働大臣の」に、「主務大臣の」を「文部科学大臣の」に改める。
第百九十六条のうち地方交付税法附則第五条第二項の改正規定中「第四号」の下に「、第五号」を加える。
(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名)