年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律

法律第二十号(平一二・三・三一)

目次

 第一章 年金福祉事業団の解散等(第一条―第四条)

 第二章 基金の業務の範囲に係る経過的特例等

  第一節 承継資金運用業務(第五条―第十条)

  第二節 承継一般業務(第十一条―第二十六条)

  第三節 基金法の適用(第二十七条)

 第三章 社会福祉・医療事業団の業務の特例等(第二十八条)

 附則

   第一章 年金福祉事業団の解散等

 (年金福祉事業団の解散等)

第一条 年金福祉事業団は、年金資金運用基金(以下「基金」という。)の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において基金が承継する。

2 年金福祉事業団の解散の日の前日を含む事業年度は、その日に終わるものとする。

3 年金福祉事業団の解散の日の前日を含む事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。この場合において、当該決算の完結の期限は、その解散の日から起算して四月を経過する日とする。

4 第一項の規定により年金福祉事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。

 (年金福祉事業団の資産の承継に伴う出資の取扱い)

第二条 前条第一項の規定により基金が年金福祉事業団の権利及び義務を承継したときは、同項の規定による年金福祉事業団の解散の時(以下「解散時」という。)までに政府から年金福祉事業団に対して出資された額(次項の規定により出資されたものとされた額を含み、同項から第四項までの規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、その承継に際し政府から基金に第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条に規定する基金の業務(以下「承継一般業務」という。)に必要な資金に充てるべきものとして出資されたものとする。この場合において、基金は、その額により資本金を増加するものとする。

2 年金福祉事業団が附則第三条の規定による廃止前の年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号。以下「旧事業団法」という。)第十七条第一項第一号に掲げる業務に係る資産(以下「保養基地資産」という。)を譲渡した場合において、当該保養基地資産の譲渡により生じた収入の総額が当該保養基地資産の取得に要した費用の総額を超えるときはその差額に相当する額については解散時において年金福祉事業団に対し政府から出資されたものとし、当該保養基地資産の譲渡により生じた収入の総額が当該保養基地資産の取得に要した費用の総額を下回るときはその差額に相当する額については解散時において年金福祉事業団に対する政府の出資はなかったものとする。

3 前項に規定するもののほか、譲渡された保養基地資産以外の保養基地資産に係る前条第一項の規定による年金福祉事業団の解散の日の前日までにおける除却、取壊し、滅失その他の事由(次項において「除却等」という。)により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。第二十五条第二項において「除却損等の金額」という。)については、解散時において、年金福祉事業団に対する政府の出資はなかったものとする。

4 前二項に規定するもののほか、譲渡され、又は除却等のあった保養基地資産以外の保養基地資産に係る前条第一項の規定による年金福祉事業団の解散の日の前日までにおける減価償却の額の累計額については、解散時において、年金福祉事業団に対する政府の出資はなかったものとする。

 (年金福祉事業団の権利及び義務の承継に伴う積立金又は繰越欠損金の取扱い)

第三条 第一条第一項の規定により基金が年金福祉事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際次の各号に掲げる積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、それぞれ、当該各号に定める特別の勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 一 旧事業団法第二十四条の二に規定する特別の勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額 第六条に規定する特別の勘定

 二 附則第三条の規定による廃止前の年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号。以下「旧年金財政基盤強化法」という。)第五条に規定する特別の勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額 第六条に規定する特別の勘定

 三 旧事業団法第二十五条第三項に規定するその他の一般の勘定において積立金又は繰越欠損金として整理されている金額 第十九条第一項に規定する特別の勘定

 (非課税)

第四条 第一条第一項の規定により基金が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。

2 第一条第一項の規定により基金が権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、年金福祉事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。

   第二章 基金の業務の範囲に係る経過的特例等

    第一節 承継資金運用業務

 (承継資金運用業務)

第五条 基金は、旧事業団法第二十六条第一項の規定に基づく長期借入金(旧事業団法第十七条第二項の規定に基づく業務(以下「資金確保業務」という。)及び旧年金財政基盤強化法第二条の規定に基づく業務(以下「基盤強化業務」という。)に係る部分に限る。第八条第一項において同じ。)の償還が終了するまでの間、年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号。以下「基金法」という。)第二十四条に規定する業務のほか、第一条第一項の規定により承継した資金確保業務及び基盤強化業務に係る資金の管理及び運用を行う。

 (承継資金運用勘定)

第六条 基金は、前条の規定による業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「承継資金運用勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 (合同運用)

第七条 承継資金運用勘定に係る資産は、基金法第一条に規定する年金資金と合同して管理及び運用を行うものとする。

 (総合勘定からの資金の融通)

第八条 基金は、第五条の規定による業務を円滑に実施するため、毎事業年度、長期借入金の償還に充てるべき金額に相当する金額を基金法第三十六条第一項第三号に掲げる勘定(以下「総合勘定」という。)から承継資金運用勘定へ融通するものとする。

2 第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第一項の規定に基づき承継資金運用勘定に帰属させるものとされた利益のうち前項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、基金法第三十七条第一項の規定を準用する。

3 第二十七条の規定により読み替えて適用される基金法第三十七条第二項の規定に基づき承継資金運用勘定の資金を減額して整理するものとされた損失のうち第一項の規定により融通された資金の運用により生じたものとして政令で定めるところにより算出した金額に相当するものについては、基金法第三十七条第二項の規定を準用する。

 (承継資金運用勘定における利益及び損失の処理)

第九条 基金は、毎事業年度、承継資金運用勘定に係る損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 基金は、毎事業年度、承継資金運用勘定に係る損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (承継資金運用勘定の廃止等)

第十条 基金は、第五条の規定による業務を終えたときは、承継資金運用勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継資金運用勘定に属する資産及び負債を総合勘定に帰属させるものとする。

    第二節 承継一般業務

 (承継施設業務)

第十一条 基金は、基金法第二十四条に規定する業務のほか、政令で指定する日までの間において、第一条第一項の規定により承継した保養基地資産の譲渡を行うものとし、それまでの間、旧事業団法第十七条第一項第一号に規定する施設(以下「保養基地施設」という。)の運営又は保養基地資産の管理を行う。

2 前項の政令で指定する日を定めるに当たっては、当該政令の公布の日から起算して二年を超え三年を超えない範囲内の日を選定するものとし、当該政令は、この法律の施行の日後二回目に行われる財政再計算(附則第七条の規定による改正後の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十一条第四項及び附則第八条の規定による改正後の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十七条第三項の規定に基づく再計算をいう。附則第二条第一項において同じ。)の結果に基づき所要の措置が講ぜられる日までに公布するものとする。

3 基金は、第一項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

4 第一項の規定により保養基地施設の運営が行われる場合には、附則第七条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この項において「旧厚生年金保険法」という。)第七十九条第二項及び附則第八条の規定による改正前の国民年金法(以下この項において「旧国民年金法」という。)第七十四条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧厚生年金保険法第七十九条第二項及び旧国民年金法第七十四条第二項中「年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十七条第一項第一号に掲げるものを年金福祉事業団」とあるのは、「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十一条第一項に規定する保養基地施設を年金資金運用基金」とする。

 (承継融資業務)

第十二条 基金は、旧事業団法第十七条第一項第二号から第四号まで及び次項の規定により貸し付けられた資金に係る債権の回収が終了するまでの間、基金法第二十四条に規定する業務のほか、当該債権の管理及び回収を行う。

2 基金は、別に法律で定める日までの間、基金法第二十四条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

 一 厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉を増進するため必要な住宅の設置に要する資金の貸付けを行うこと。

 二 次に掲げる者に対し、それぞれ次に掲げる資金の貸付けを行うこと。

  イ 厚生年金保険の適用事業所の事業主又は日本勤労者住宅協会その他厚生年金保険の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるもの(ハにおいて「事業主等」という。)で自ら居住するため又は直系血族その他政令で定める親族(以下この号において「直系血族等」という。)の居住の用に供するため住宅を必要とする厚生年金保険の被保険者に対して住宅の建設又は購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。以下「住宅資金」という。)の貸付けを行うもの 当該貸付けに要する資金

  ロ 自ら居住するため又は直系血族等の居住の用に供するため住宅を必要とする国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号に規定する第二号被保険者を除く。) 住宅資金

  ハ 自ら居住するため又は直系血族等の居住の用に供するため住宅を必要とする厚生年金保険の被保険者で事業主等から住宅資金の貸付けを受けることが著しく困難なもの 住宅資金

3 基金は、前二項に規定する業務に附帯する業務を行うことができる。

 (承継あっせん業務)

第十三条 基金は、別に法律で定める日までの間、基金法第二十四条に規定する業務のほか、厚生大臣の認可を受けて、国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫から国民生活金融公庫法(昭和二十四年法律第四十九号)第十八条第二号又は沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けを受けようとする厚生年金保険又は国民年金の被保険者(国民年金法第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律の規定による組合員又は加入者を除く。第十五条第四項において同じ。)で厚生省令で定める要件を満たしているものに対して、その貸付けを受けることについて国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫へのあっせんを行うことをその業務とすることができる。

 (承継一般業務の実施に伴う経過的特例)

第十四条 承継一般業務が行われる場合には、基金法第十四条各号に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者は、基金の役員となることができない。

 一 物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって基金と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 二 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 (業務の委託等)

第十五条 基金は、厚生大臣の認可を受けて、次の各号に掲げる業務について、当該各号に定める者に対し、当該業務の全部又は一部を委託することができる。

 一 保養基地施設の運営及び保養基地資産の管理 他の法人(金融機関を除く。)

 二 第十二条第一項及び第二項に規定する業務 金融機関その他政令で定める法人

 三 第十二条第二項第二号に掲げる業務のうち政令で定めるもの 政令で定める法人

2 前項の規定による厚生大臣の認可があった場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4 基金は、附則第十三条の規定による改正後の国民生活金融公庫法附則第十九項又は附則第十八条の規定による改正後の沖縄振興開発金融公庫法附則第七条第一項の規定により国民生活金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の業務の委託を受けたときは、厚生年金保険又は国民年金の被保険者の福祉の増進に必要な業務を行う法人で政令で定めるものに対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。前項の規定は、この場合について準用する。

 (追加出資)

第十六条 政府は、承継一般業務に必要な資金に充てるため必要があると認めるときは、基金法第四条第二項の規定によるほか、予算で定める金額の範囲内において、基金に追加して出資することができる。

2 基金は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 (事業計画及び資金計画)

第十七条 基金は、承継一般業務に係る事業計画及び資金計画については、基金法第三十三条の規定にかかわらず、四半期ごとに作成し、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 (承継一般財務諸表等)

第十八条 基金は、基金法第三十五条第一項の規定により承継一般業務に係る財務諸表を厚生大臣に提出するときは、同条第二項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる書類の添付は要しない。

2 基金は、基金法第三十五条第一項の規定により承継一般業務に係る財務諸表について厚生大臣の承認を受けたときは、同条第三項の規定にかかわらず、同項に規定する公認会計士又は監査法人の監査報告書の事務所への備置き及び一般への縦覧は要しない。

 (承継一般勘定等)

第十九条 基金は、承継一般業務に係る経理については、その他の経理と区分して、特別の勘定(以下「承継一般勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

2 第九条の規定は、承継一般勘定について準用する。

 (長期借入金及び債券)

第二十条 基金は、承継一般業務が行われる場合には、基金法第三十八条第一項の規定によるほか、厚生大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。

2 前項の規定による長期借入金は、政府から借り入れるものとし、銀行その他の金融機関から借り入れてはならない。

3 第一項の規定による債券の債権者は、基金の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

4 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

5 基金は、厚生大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

6 商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百九条、第三百十条及び第三百十一条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

7 第一項及び第三項から前項までに定めるもののほか、債券に関し必要な事項は、政令で定める。

 (交付金)

第二十一条 政府は、基金法第三十九条の規定によるほか、予算の範囲内において、基金に対し、承継一般業務に要する費用(第十二条第二項に規定する業務を行うため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。

 (余裕金の運用)

第二十二条 基金は、次の方法によるほか、承継一般勘定に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債その他確実と認められる有価証券の取得

 二 厚生大臣が指定する金融機関への預金又は郵便貯金

 三 信託会社(信託業務を営む銀行を含む。)への金銭信託

 (準用)

第二十三条 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律(昭和二十九年法律第九十一号)第三条から第九条までの規定は、第十二条第一項に規定する業務(旧事業団法第十七条第一項第四号に掲げる業務に係る部分に限る。)を行う場合について準用する。

 (特別の法人の借入金に関する特例)

第二十四条 特別の法律に基づいて設立された法人(厚生年金保険の適用事業所の事業主に限る。)で、当該特別の法律の借入金に関する規定により、第十二条第二項第二号イに掲げる資金を借り入れることができず、又は当該法人を監督する行政庁の認可若しくは承認(これらに類する処分を含む。)を受けなければ当該資金を借り入れることができないこととされるものは、当該特別の法律の借入金に関する規定にかかわらず、当該資金を借り入れることができる。

2 公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)第五条第二項の規定は、同法第一条に規定する公庫の前項の資金に係る借入金については、適用しない。

 (基金による保養基地資産の譲渡終了時における出資の取扱い)

第二十五条 第十一条第一項の規定により譲渡された保養基地資産の価額の総額が解散時における当該保養基地資産の帳簿価額(当該保養基地資産の取得に要した費用から当該保養基地資産に係る解散時における減価償却の額の累計額を控除した額をいう。以下この項において同じ。)の総額を超えるときはその差額に相当する額については第一条第一項の規定により年金福祉事業団から承継したすべての保養基地資産の譲渡が終了した日(以下「譲渡終了日」という。)において基金に対し政府から出資されたものとし、基金はその額により資本金を増加するものとし、譲渡された保養基地資産の価額の総額が解散時における当該保養基地資産の帳簿価額の総額を下回るときはその差額に相当する額については譲渡終了日において基金に対する政府の出資はなかったものとし、基金はその額により資本金を減少するものとする。

2 前項に規定するもののほか、解散時から譲渡終了日までにおける除却損等の金額については、譲渡終了日において、基金に対する政府の出資はなかったものとし、基金は、その額により資本金を減少するものとする。

 (承継一般勘定の廃止等)

第二十六条 基金は、承継一般業務を終えたときは、承継一般勘定を廃止するものとし、政令で定めるところにより、その廃止の際承継一般勘定に属する資産及び負債を厚生保険特別会計、船員保険特別会計及び国民年金特別会計に帰属させるものとする。

2 基金は、前項の規定により承継一般勘定を廃止したときは、その廃止の際承継一般勘定に属する資本金の額により資本金を減少するものとする。

    第三節 基金法の適用

第二十七条 第五条、第十一条第一項及び第三項、第十二条並びに第十三条の規定により基金の業務が行われる場合には、基金法第九条第三項中「第二十四条第一号」とあるのは「第二十四条第一号及び年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第五条」と、基金法第十五条第一項中「前条」とあるのは「前条又は年金福祉事業団業務承継法第十四条」と、基金法第二十一条第三項中「この法律」とあるのは「この法律及び年金福祉事業団業務承継法」と、基金法第二十三条中「年金資金」とあるのは「年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第二十五条第一項中「前条」とあるのは「前条及び年金福祉事業団業務承継法第五条」と、基金法第二十七条第一項第一号から第三号までの規定中「年金資金」とあるのは「年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第二十八条第一項中「及び国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された資金(以下「国民年金資金」という。)」とあるのは「、国民年金法第七十六条第一項の規定に基づき寄託された資金(以下「国民年金資金」という。)及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第二十九条中「年金資金」とあるのは「年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第三十一条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は年金福祉事業団業務承継法」と、基金法第三十六条第一項第三号中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定」と、「及び第二十四条」とあるのは「並びに第二十四条及び年金福祉事業団業務承継法第五条」と、同条第二項中「前項各号に掲げる勘定」とあるのは「前項各号に掲げる勘定及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定」と、基金法第三十七条第一項及び第二項中「及び国民年金勘定」とあるのは「、国民年金勘定及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定」と、基金法第三十九条中「第二十四条第一号」とあるのは「第二十四条第一号及び年金福祉事業団業務承継法第五条」と、「同条第二号」とあるのは「第二十四条第二号」と、基金法第四十二条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及び年金福祉事業団業務承継法並びにこれらに基づく政令」と、基金法第四十三条中「年金資金」とあるのは「年金資金及び年金福祉事業団業務承継法第六条に規定する承継資金運用勘定に係る資産」と、基金法第四十四条第二項中「この法律」とあるのは「この法律又は年金福祉事業団業務承継法」と、基金法第四十五条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は年金福祉事業団業務承継法」と、「基金」とあるのは「基金若しくは年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項若しくは第四項の規定により業務の委託を受けた者」と、「検査させること」とあるのは「検査させること(年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項又は第四項の規定により業務の委託を受けた者に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。)」と、基金法第四十七条第一号中「又は第四十条」とあるのは「若しくは第四十条又は年金福祉事業団業務承継法第十三条、第十五条第一項、第十七条若しくは第二十条第一項若しくは第五項」と、同条第二号中「第二十八条第一項第二号」とあるのは「第二十八条第一項第二号又は年金福祉事業団業務承継法第二十二条第二号」と、同条第三号中「又は第四十三条」とあるのは「若しくは第四十三条又は年金福祉事業団業務承継法第十三条」と、基金法第四十九条中「第四十五条第一項」とあるのは「第四十五条第一項(年金福祉事業団業務承継法第二十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、「又は職員」とあるのは「若しくは職員又は年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項若しくは第四項の規定により業務の委託を受けた者」と、基金法第五十条第一号中「この法律」とあるのは「この法律又は年金福祉事業団業務承継法」と、同条第三号中「第二十四条」とあるのは「第二十四条又は年金福祉事業団業務承継法第五条、第十一条第一項若しくは第三項、第十二条若しくは第十三条」と、同条第六号中「第三十六条第二項」とあるのは「第三十六条第二項又は年金福祉事業団業務承継法第二十二条」とする。

   第三章 社会福祉・医療事業団の業務の特例等

第二十八条 社会福祉・医療事業団は、社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十一条第一項に規定する業務のほか、厚生年金保険法、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)又は国民年金法に基づく年金たる給付の受給権者に対し、その受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うこと及びこれに附帯する業務を行う。

2 社会福祉・医療事業団は、前項に規定する業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。

3 政府は、予算の範囲内において、社会福祉・医療事業団に対し、第一項に規定する業務に要する費用(当該業務を行うため必要な貸付資金を除く。)の一部に相当する金額を交付することができる。

4 国民生活金融公庫が行う恩給担保金融に関する法律第三条から第九条までの規定は、第一項に規定する業務を行う場合について準用する。

5 第一項の規定により社会福祉・医療事業団の業務が行われる場合には、社会福祉・医療事業団法第二十二条第一項第一号中「第五号の二に掲げる業務」とあるのは「第五号の二に掲げる業務並びに年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十八条第一項に規定する業務」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第一項(年金福祉事業団業務承継法第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第三十五条中「この法律及びこれに基づく政令」とあるのは「この法律及びこれに基づく政令並びに年金福祉事業団業務承継法」と、同法第三十六条第二項及び第三十七条第一項中「この法律又は社会福祉施設職員等退職手当共済法」とあるのは「この法律、社会福祉施設職員等退職手当共済法又は年金福祉事業団業務承継法」と、同法第四十一条中「第三十七条第一項」とあるのは「第三十七条第一項(年金福祉事業団業務承継法第二十八条第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、同法第四十二条第三号中「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項又は年金福祉事業団業務承継法第二十八条第一項」とする。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

 (別に法律で定める日の検討)

第二条 第十二条第二項の別に法律で定める日については、この法律の施行の日後二回目以降の財政再計算が行われる際に、同項に規定する業務の実施状況等を踏まえて検討するものとし、その結果に基づいて定めるものとする。

2 前項の規定は、第十三条の別に法律で定める日について準用する。

 (年金福祉事業団法等の廃止)

第三条 次の法律は、廃止する。

 一 年金福祉事業団法

 二 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律

 (年金福祉事業団法等の廃止に伴う経過措置)

第四条 前条の規定の施行前に旧事業団法(第九条を除く。)又は旧年金財政基盤強化法の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は基金法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 (罰則の経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第六条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第七条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第七十九条第二項を削る。

  第八十一条第四項中「(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定による国庫納付金を含む。)」を削る。

 (国民年金法の一部改正)

第八条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項を削る。

  第八十七条第三項中「(年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定による国庫納付金を含む。)」を削る。

 (厚生保険特別会計法の一部改正)

第九条 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項ノ規定ニ依ル年金福祉事業団」を「年金資金運用基金」に、「又ハ年金福祉事業団ヘノ出資金若ハ」を「、年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金又ハ社会福祉・医療事業団ヘノ」に改める。

  第六条中「又ハ年金福祉事業団ヘノ出資金若ハ」を「、年金資金運用基金ヘノ出資金若ハ交付金又ハ社会福祉・医療事業団ヘノ」に、「年金福祉事業団ヘノ出資金及」を「年金資金運用基金ヘノ出資金及交付金、社会福祉・医療事業団ヘノ」に改める。

 (船員保険特別会計法の一部改正)

第十条 船員保険特別会計法(昭和二十二年法律第二百三十六号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「年金福祉事業団」を「社会福祉・医療事業団」に改める。

 (国民年金特別会計法の一部改正)

第十一条 国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)第八条第一項の規定に基づく年金福祉事業団」を「年金資金運用基金」に、「又は年金福祉事業団への出資金若しくは」を「、年金資金運用基金への出資金若しくは交付金又は社会福祉・医療事業団への」に改める。

  第六条中「又は年金福祉事業団への出資金若しくは」を「、年金資金運用基金への出資金若しくは交付金又は社会福祉・医療事業団への」に、「並びに年金福祉事業団への出資金及び」を「、年金資金運用基金への出資金及び交付金並びに社会福祉・医療事業団への」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十二条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第九項中「第七十四条第一項」を「第七十四条」に改める。

 (国民生活金融公庫法の一部改正)

第十三条 国民生活金融公庫法の一部を次のように改正する。

  第十八条の二第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前二項」に、「、郵政省又は年金福祉事業団」を「又は郵政省」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項を同条第五項とし、同条第七項中「年金福祉事業団法第十八条第一項の規定により年金福祉事業団」を「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号。以下「年金福祉事業団業務承継法」という。)第二十八条第五項の規定により読み替えて適用される社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)第二十二条第一項第一号の規定により社会福祉・医療事業団」に改め、同項を同条第六項とする。

  第二十五条第二項中「第十八条の二第二項又は第三項」を「第十八条の二第二項」に改め、「又は年金福祉事業団」を削り、「同条第二項又は第三項」を「同項」に改める。

  第三十条第一項中「若しくは年金福祉事業団(以下「受託金融機関等」という。)」を削り、「若しくは受託金融機関等」を「若しくは受託金融機関」に、「、受託金融機関等」を「、受託金融機関」に改める。

  第三十一条中「受託金融機関等」を「受託金融機関」に改める。

  附則に次の五項を加える。

19 公庫は、第十八条の二第一項及び第二項の規定による場合のほか、年金資金運用基金が年金福祉事業団業務承継法第十三条に規定する業務を行う場合には、第十八条第二号に掲げる業務のうち、年金福祉事業団業務承継法第十三条の規定により年金資金運用基金のあつせんを受ける者からの小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金資金運用基金に委託することができる。

 20 前項の規定により公庫が年金資金運用基金に業務を委託する場合には、第十八条の二第三項、第二十五条第二項、第二十八条第二項及び第三十条の規定を準用する。この場合において、第十八条の二第三項中「前二項の規定により金融機関又は郵政省」とあるのは「附則第十九項の規定により年金資金運用基金」と、「その金融機関又は郵政省」とあるのは「年金資金運用基金」と、第二十五条第二項中「第十八条の二第二項」とあるのは「附則第十九項」と、「郵政省」とあるのは「年金資金運用基金」と、第二十八条第二項中「第三十条第一項」とあるのは「附則第二十項の規定により準用される第三十条第一項」と、第三十条第一項中「受託金融機関」とあるのは「年金資金運用基金」と読み替えるものとする。

21 前項の規定により準用される第三十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした年金資金運用基金の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

 22 附則第二十項の規定により準用される第二十八条第二項の規定による主務大臣の命令に違反したときは、その違反行為をした公庫の役員を二十万円以下の過料に処する。

 23 公庫は、年金福祉事業団業務承継法第十五条第一項第二号の規定により年金資金運用基金の業務の委託を受けたときは、金融機関に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第十八条の二第三項から第五項までの規定は、この場合について準用する。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第十四条 住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条第八項中「又は年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)第十八条第一項」及び「又は年金福祉事業団」を削る。

  附則第十三項から第十五項までの規定中「附則第十一項」を「附則第十三項」に改め、附則第十五項を附則第十七項とし、附則第十一項から第十四項までを二項ずつ繰り下げ、附則第十項の次に次の二項を加える。

 11 公庫は、年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十五条第一項第二号の規定により年金資金運用基金の業務の委託を受けたときは、金融機関等又は地方公共団体に対し、その委託を受けた業務の一部を委託することができる。第二十三条第二項から第六項までの規定は、この場合について準用する。

12 前項の規定により公庫が年金資金運用基金から委託を受けた業務を委託した場合には、第三十三条第一項中「又は第八項」とあるのは「若しくは第八項又は附則第十一項」と、第四十七条中「第二十三条第八項」とあるのは「第二十三条第八項又は附則第十一項」と、「同条第八項」とあるのは「同条第八項又は附則第十一項」と、第四十八条中「又は第八項」とあるのは「若しくは第八項又は附則第十一項」とする。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第十五条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「年金福祉事業団」を「年金資金運用基金」に改める。

 (日本勤労者住宅協会法の一部改正)

第十六条 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中第五号を削り、第六号を第五号とし、第七号を第六号とする。

  第三十八条中「、沖縄振興開発金融公庫及び年金福祉事業団」を「及び沖縄振興開発金融公庫」に、「行なわれる」を「行われる」に改める。

  附則第十条の次に次の一条を加える。

  (業務の特例)

 第十条の二 協会は、年金資金運用基金が年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十二条第二項第二号に掲げる業務を行う場合には、第二十三条に規定する業務のほか、協会が譲渡する住宅及びこれに付随する宅地又は借地権を取得する厚生年金保険の被保険者に対し、年金資金運用基金から借り入れた同号イに掲げる資金により当該取得に必要な資金の貸付けを行うこと及びこれに附帯する業務を行うことができる。

 2 前項の規定により協会の業務が行われる場合には、第三十八条中「及び沖縄振興開発金融公庫」とあるのは「、沖縄振興開発金融公庫及び年金資金運用基金」と、第四十三条第三号中「第二十三条」とあるのは「第二十三条及び附則第十条の二第一項」とする。

 (社会保険労務士法の一部改正)

第十七条 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第二十七号中「年金福祉事業団法(昭和三十六年法律第百八十号)」を「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)」に改める。

 (沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)

第十八条 沖縄振興開発金融公庫法の一部を次のように改正する。

  第二十条中第三項を削り、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。

  第二十九条第二項中「第二十条第二項又は第三項」を「第二十条第二項」に改め、「又は年金福祉事業団」を削り、「同条第二項又は第三項」を「同項」に改める。

  附則中第九条を削り、第八条を第九条とし、第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

  (業務の委託等の特例)

 第七条 公庫は、第二十条第一項及び第二項の規定による場合のほか、年金資金運用基金が年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)第十三条に規定する業務を行う場合には、主務大臣の認可を受けて、第十九条第一項第二号の規定による小口の教育資金の貸付けの業務のうち、同法第十三条の規定により年金資金運用基金のあつせんを受ける者からの当該小口の教育資金の貸付けの申込みの受理及びその者に対する当該小口の教育資金の貸付けに係る貸付金の交付に関する業務を年金資金運用基金に委託することができる。

 2 公庫は、業務を行うため必要があるときは、前項の規定により業務を委託した年金資金運用基金に対し、同項の貸付金の交付のために必要な資金を交付することができる。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正)

第十九条 社会福祉・医療事業団法の一部を次のように改正する。

  附則第十一条を次のように改める。

 第十一条 削除

 (地方税法の一部改正)

第二十条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第二号中「、年金福祉事業団」を削り、「奄美群島振興開発基金」の下に「、年金資金運用基金」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第二十一条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十五条を次のように改める。

 第七十五条 削除

  第七十八条の四第一項中「昭和四十八年改正法」を「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第十六号。以下この条において「昭和四十八年改正法」という。)」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第二十二条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表年金福祉事業団の項を次のように改める。

年金資金運用基金

年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)

 (法人税法の一部改正)

第二十三条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第一号の表年金福祉事業団の項を次のように改める。

年金資金運用基金

年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)

 (印紙税法の一部改正)

第二十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第二年金福祉事業団の項を次のように改める。

年金資金運用基金

年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)

 (登録免許税法の一部改正)

第二十五条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第二日本労働研究機構の項の次に次のように加える。

年金資金運用基金

年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)

  別表第三の表二十四の項を削り、同表二十五の項中「医療法」の下に「(昭和二十三年法律第二百五号)」を加え、同表中二十五の項を二十四の項とし、二十六の項を二十五の項とし、二十七の項を二十六の項とし、二十八の項を二十七の項とする。

 (消費税法の一部改正)

第二十六条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  別表第三第一号の表年金福祉事業団の項を次のように改める。

年金資金運用基金

年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)

 (厚生省設置法の一部改正)

第二十七条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第百十一号中「年金福祉事業団」を「年金資金運用基金」に改める。

(内閣総理・大蔵・厚生・建設・自治大臣署名) 

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