公職選挙法の一部を改正する法律

法律第一号(平一二・二・九)

 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「五百人」を「四百八十人」に、「二百人」を「百八十人」に改める。

 第百四十九条第二項中「三十一人」を「二十八人」に改める。

 別表第二北海道の項中「九人」を「八人」に改め、同表東北の項中「十六人」を「十四人」に改め、同表北関東の項中「二十一人」を「二十人」に改め、同表南関東の項中「二十三人」を「二十一人」に改め、同表東京都の項中「十九人」を「十七人」に改め、同表北陸信越の項中「十三人」を「十一人」に改め、同表東海の項中「二十三人」を「二十一人」に改め、同表近畿の項中「三十三人」を「三十人」に改め、同表中国の項中「十三人」を「十一人」に改め、同表四国の項中「七人」を「六人」に改め、同表九州の項中「二十三人」を「二十一人」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。

 (適用区分)

2 この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙から適用し、施行日の前日までにその期日を公示された衆議院議員の総選挙及び施行日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日の前日までにその期日を告示される衆議院議員の選挙については、なお従前の例による。

(自治・内閣総理大臣署名) 

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