国民年金法等の一部を改正する法律

法律第十八号(平一二・三・三一)

 (国民年金法の一部改正)

第一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第五条第三項中「又は第九十条」を「、第九十条第一項又は第九十条の二第一項」に改める。

  第十六条の二第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。

  第二十六条中「又は保険料免除期間」の下に「(第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」を加える。

  第二十七条中「七十八万円」を「八十万四千二百円」に、「保険料納付済期間の月数と保険料免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数と」を「次の各号に掲げる月数」に改め、同条に次の各号を加える。

  一 保険料納付済期間の月数

  二 保険料免除期間(第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の一に相当する月数

  第三十三条第一項中「七十八万円」を「八十万四千二百円」に改める。

  第三十三条の二第一項中「七万四千八百円」を「七万七千百円」に、「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。

  第三十八条中「七十八万円」を「八十万四千二百円」に改める。

  第三十九条第一項及び第三十九条の二第一項中「七万四千八百円」を「七万七千百円」に、「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。

  第四十九条第一項中「である夫」の下に「(保険料納付済期間又は第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係る期間以外の保険料免除期間を有する者に限る。)」を加える。

  第八十五条第一項第二号イ中「当該保険料免除期間」の下に「(第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)」を加え、同号ロ中「イに掲げる数と当該保険料納付済期間の月数と」を「第二十七条各号に掲げる月数」に改める。

  第八十七条第四項中「一万千七百円」を「一万三千三百円」に改める。

  第八十七条の二第一項中「又は第九十条第一項」を「、第九十条第一項又は第九十条の二第一項」に改める。

  第九十条第一項中「該当する被保険者」の下に「(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第四十一条に規定する高等学校の生徒、同法第五十二条に規定する大学の学生その他の生徒又は学生であつて政令で定めるもの(以下「学生等」という。)である被保険者を除く。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第九十条の二 次の各号のいずれかに該当する学生等である被保険者から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、これを納付することを要しないものとすることができる。

  一 前年の所得(一月から厚生省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

  二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生省令で定める事由があるとき。

 2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

 3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  第九十四条第一項中「又は第九十条」を「、第九十条第一項又は第九十条の二第一項」に改め、「追納は」の下に「、第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第八十九条又は第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき順次に行うものとし、これらの保険料のうちにあつては」を加える。

  第百十六条第一項中「又は第九十条第一項」を「、第九十条第一項又は第九十条の二第一項」に改める。

  第百二十七条第三項第三号中「又は第九十条」を「、第九十条第一項又は第九十条の二第一項」に改める。

  第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項中「金銭信託」を「信託」に改める。

  附則第五条第十項中「及び第九十条」を「から第九十条の二まで」に改める。

  附則第九条第一項中「又は保険料免除期間」の下に「(第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。次条第一項において同じ。)」を加える。

  附則第九条の三の二第三項の表中「三五、一〇〇円」を「三九、九〇〇円」に、「七〇、二〇〇円」を「七九、八〇〇円」に、「一〇五、三〇〇円」を「一一九、七〇〇円」に、「一四〇、四〇〇円」を「一五九、六〇〇円」に、「一七五、五〇〇円」を「一九九、五〇〇円」に、「二一〇、六〇〇円」を「二三九、四〇〇円」に改める。

第二条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  第五条第二項中「含む」を「含み、第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料につき半額のみが納付又は徴収されたものを除く」に改め、同条第三項を次のように改める。

 3 この法律において、「保険料免除期間」とは、保険料全額免除期間と保険料半額免除期間とを合算した期間をいう。

  第五条中第六項を第八項とし、第五項を第七項とし、第四項を第六項とし、第三項の次に次の二項を加える。

 4 この法律において、「保険料全額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第八十九条、第九十条第一項又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

 5 この法律において、「保険料半額免除期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間であつて第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料(納付することを要しないものとされた半額以外の半額につき納付されたものに限る。)に係るもののうち、第九十四条第四項の規定により納付されたものとみなされる保険料に係る被保険者期間を除いたものを合算した期間をいう。

  第二十六条中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改める。

  第二十七条中「合算した月数」の下に「(四百八十を限度とする。)」を加え、同条第二号中「保険料免除期間(第九十条の二第一項」を「保険料全額免除期間(第九十条の三第一項」に改め、「保険料納付済期間の月数」の下に「と保険料半額免除期間の月数とを合算した月数」を加え、同号を同条第四号とし、同条第一号の次に次の二号を加える。

  二 保険料半額免除期間の月数(四百八十から保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)の三分の二に相当する月数

  三 保険料半額免除期間の月数から前号に規定する保険料半額免除期間の月数を控除して得た月数の三分の一に相当する月数

  第二十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項を同条第三項とする。

  第四十六条第二項中「第二十八条第四項」を「第二十八条第三項」に、「同条第四項」を「同条第三項」に改める。

  第四十九条第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改める。

  第五十二条の二第一項中「保険料納付済期間」の下に「の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数」を加え、「三年」を「三十六月」に改める。

  第五十二条の四第一項の表以外の部分中「保険料納付済期間」の下に「の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数」を加え、同項の表中「保険料納付済期間」の下に「の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数」を加え、「三年」を「三六月」に、「一五年」を「一八〇月」に、「二〇年」を「二四〇月」に、「二五年」を「三〇〇月」に、「三〇年」を「三六〇月」に、「三五年」を「四二〇月」に改める。

  第八十五条第一項第一号中「という。)」の下に「から第二十七条第三号に規定する月数を基礎として計算したものを控除して得た額」を加え、同項第二号イ中「当該保険料免除期間(第九十条の二第一項」を「当該保険料半額免除期間の月数(四百八十から当該保険料納付済期間の月数を控除して得た月数を限度とする。)を六で除して得た数と当該保険料全額免除期間(第九十条の三第一項」に改め、「当該保険料納付済期間の月数」の下に「と当該保険料半額免除期間の月数と」を、「得た数」の下に「とを合算した数」を加える。

  第八十七条の二第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改め、「されている者」の下に「、第九十条の二第一項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされている者」を加え、同条第二項中「第九十四条第三項」を「第九十四条第四項」に改める。

  第八十九条中「被保険者」の下に「(第九十条の二第一項の規定の適用を受ける被保険者を除く。)」を加える。

  第九十条第一項中「被保険者(」の下に「次条第一項の規定の適用を受ける被保険者又は」を加え、同項ただし書中「にこれを納付するについて著しい困難がないと認められる」を「のいずれかが次の各号のいずれにも該当しない」に改め、同項第一号中「所得がない」を「前年の所得(一月から厚生省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。以下この章において同じ。)が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下である」に改め、同項第三号及び第四号中「年間」を「前年」に改め、同項第五号中「その他」を削り、「と認められる」を「場合として天災その他の厚生省令で定める事由がある」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 第一項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときは、社会保険庁長官は、当該申請があつた日の属する月の前月以後の各月の保険料について、当該処分を取り消すことができる。

 4 第一項第一号、第三号及び第四号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  第九十条の二第一項第一号中「(一月から厚生省令で定める月までの月分の保険料については、前々年の所得とする。)」を削り、同項第二号中「前条第一項第二号から第四号まで」を「第九十条第一項第二号から第四号まで」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「第九十条第二項」に改め、同条を第九十条の三とする。

  第九十条の次に次の一条を加える。

 第九十条の二 次の各号のいずれかに該当する被保険者(前条第一項の規定の適用を受ける被保険者又は学生等である被保険者を除く。)から申請があつたときは、社会保険庁長官は、申請のあつた日の属する月の前月からその指定する月までの期間に係る保険料につき、既に納付されたもの及び第九十三条第一項の規定により前納されたものを除き、その半額を納付することを要しないものとすることができる。ただし、世帯主又は配偶者のいずれかが次の各号のいずれにも該当しないときは、この限りでない。

  一 前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。

  二 前条第一項第二号から第四号までに該当するとき。

  三 保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生省令で定める事由があるとき。

 2 前条第三項の規定は、前項の規定による処分を受けた被保険者から当該処分の取消しの申請があつたときに準用する。

 3 第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。

  第九十二条の四第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 被保険者が第一項の規定により、第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料を納付受託者に交付したとき(前納に係る保険料にあつては、前納に係る期間の各月が経過したとき)は、当該保険料に係る被保険者期間は、前項の規定にかかわらず、第五条第五項の規定の適用については保険料半額免除期間とみなす。

  第九十三条第三項中「保険料納付済期間」の下に「又は保険料半額免除期間」を加える。

  第九十四条第一項中「又は第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料」を「又は第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料及び第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料」に改め、後段を削り、次のただし書を加える。

   ただし、第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料については、それ以外の半額につき納付されたときに限る。

  第九十四条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の場合において、その一部につき追納をするときは、追納は、第九十条の三第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき行い、次いで第八十九条若しくは第九十条第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料又は第九十条の二第一項の規定によりその半額につき納付することを要しないものとされた保険料につき行うものとし、これらの保険料のうちにあつては、先に経過した月の分から順次に行うものとする。

  第百十六条第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改め、「されている者」の下に「、第九十条の二第一項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされている者」を加える。

  第百二十七条第三項第三号中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改め、「されたとき」の下に「及び第九十条の二第一項の規定によりその半額につき保険料を納付することを要しないものとされたとき」を加える。

  附則第三条中「有しない組合員」を「有しない被保険者、組合員」に改める。

  附則第五条第十項中「第九十条の二」を「第九十条の三」に改める。

  附則第七条の五第二項中「又は附則第九条の二第一項」を「、附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項」に改める。

  附則第九条第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改め、「。次条第一項」の下に「及び附則第九条の二の二第一項」を加え、「附則第九条の三第一項」を「附則第九条の二の二第一項、第九条の三第一項」に改める。

  附則第九条の二第一項中「限る」の下に「ものとし、次条第一項に規定する支給繰上げの請求をすることができるものを除く」を加え、同条第四項を削り、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法(第五条第一項第二号から第五号までに掲げる法律をいう。以下同じ。)の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

  附則第九条の二第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同条第六項中「第三項」を「第四項」に、「第二項」を「第三項」に改め、同条第七項を削り、同条の次に次の三条を加える。

  (老齢厚生年金の支給繰上げの請求ができる者等に係る老齢基礎年金の支給の繰上げの特例)

 第九条の二の二 保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者であつて、次の各号のいずれかに該当するもの(六十歳以上の者であつて、かつ、附則第五条第一項の規定による被保険者でないものに限る。)は、当分の間、社会保険庁長官に老齢基礎年金の一部の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第二十六条ただし書に該当したときは、この限りでない。

  一 厚生年金保険法附則第八条の二各項に規定する者(同条第三項に規定する者その他政令で定めるものに限るものとし、同条各項の表の下欄に掲げる年齢に達していないものに限る。)

  二 他の被用者年金各法における前号に掲げる者に相当するものとして政令で定める者

 2 前項の請求は、厚生年金保険法附則第七条の三第一項若しくは第十三条の四第一項又は他の被用者年金各法の規定でこれらに相当するものとして政令で定めるものにより支給繰上げの請求をすることができる者にあつては、当該請求と同時に行わなければならない。

 3 第一項の請求があつたときは、第二十六条の規定にかかわらず、その請求があつた日から、その者に老齢基礎年金を支給する。

 4 前項の規定により支給する老齢基礎年金の額は、第二十七条の規定にかかわらず、同条に定める額に政令で定める率を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額とする。

 5 第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者が六十五歳に達したときは、前項の規定にかかわらず、当該老齢基礎年金の額に、第二十七条に定める額に一から前項に規定する政令で定める率を控除して得た率を乗じて得た額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 6 前条第五項及び第六項の規定は、第三項の規定による老齢基礎年金について準用する。この場合において、同条第六項中「第四項の規定」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定」と、「第四項中」とあるのは「次条第四項及び第五項の規定中」と読み替えるものとする。

  (障害基礎年金等の特例)

 第九条の二の三 第三十条第一項(第二号に限る。)、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第二項、第三十四条第四項、第三十六条第二項ただし書及び第四十九条並びに附則第五条の規定は、当分の間、附則第九条の二第三項若しくは前条第三項の規定による老齢基礎年金の受給権者、厚生年金保険法附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は他の被用者年金各法による退職共済年金(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金に相当するものとして政令で定めるものに限る。)の受給権者については、適用しない。

  (併給調整の特例)

 第九条の二の四 第二十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「(老齢基礎年金」とあるのは「(老齢基礎年金(その受給権者が六十五歳に達しているものに限る。)」と、「老齢基礎年金の受給権者」とあるのは「老齢基礎年金の受給権者(六十五歳に達している者に限る。)」とする。

  附則第九条の三第四項中「及び前条」を「、附則第九条の二」に改め、「除く。)」の下に「、第九条の二の三及び前条」を加え、「前条第一項」を「附則第九条の二第一項」に、「次条第一項」を「附則第九条の三第一項」に、「同条第二項」を「同条第三項」に改める。

  附則第九条の三の二第一項及び第三項中「保険料納付済期間」の下に「の月数と保険料半額免除期間の月数の二分の一に相当する月数とを合算した月数」を加える。

第三条 国民年金法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 削除」を「第四章 福祉施設(第七十四条)」に、「福祉施設(第八十四条)」を「積立金の運用(第七十五条―第八十四条)」に改める。

  第四章を削る。

  第五章中第八十四条を第七十四条とする。

  第五章を第四章とし、同章の次に次の一章を加える。

    第五章 積立金の運用

  (運用の目的)

 第七十五条 国民年金特別会計の国民年金勘定に係る積立金(以下この章において「積立金」という。)の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

  (積立金の運用)

 第七十六条 積立金の運用は、厚生大臣が、前条の目的を達成するため、年金資金運用基金に対し、次条第一項に規定する基本方針に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、積立金を寄託することにより行うものとする。

 2 厚生大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、資金運用部に積立金を預託することができる。

  (基本方針)

 第七十七条 厚生大臣は、積立金の運用に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 積立金の運用の基本的な方向

  二 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項

  三 年金資金運用基金における年金資金(前条第一項の規定に基づき寄託された資金をいう。以下同じ。)の管理及び運用に関し遵守すべき事項

  四 年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価に関する事項

  五 その他積立金の運用に関する重要事項

 3 厚生大臣は、基本方針を定めるに当たつては、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、積立金の運用の目的に適合するようこれを定めるものとする。

 4 第二項第二号に掲げる事項は、第八十七条第三項に規定する給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額を勘案し、かつ、積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。

 5 厚生大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。

 6 厚生大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 7 厚生大臣は、積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響、年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の状況、内外の経済動向その他の事情を考慮し、毎年少なくとも一回、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

 8 厚生大臣は、前項の検討を行うに当たつては、第五項の政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

 9 第三項、第五項及び第六項の規定は、第七項の規定による基本方針の変更について準用する。

  (報告書の提出及び公表)

 第七十八条 厚生大臣は、毎年度積立金の運用についての報告書を作成し、当該年度における年金資金運用基金の決算完結後遅滞なく、前条第五項の政令で定める審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。

 2 前項の報告書には、当該年度の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載するとともに、当該年度における年金資金運用基金の業務概況書を添付しなければならない。

  (運用職員の責務)

 第七十九条 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

  (秘密保持義務)

 第八十条 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  (懲戒処分)

 第八十一条 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

 第八十二条から第八十四条まで 削除

 (厚生年金保険法の一部改正)

第四条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第百四十四条」を「第百四十四条の二」に改める。

  第二十条の表を次のように改める。

標準報酬等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

九八、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円未満           

第二級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上 一〇七、〇〇〇円未満

第三級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上 一一四、〇〇〇円未満

第四級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上 一二二、〇〇〇円未満

第五級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上 一三〇、〇〇〇円未満

第六級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上 一三八、〇〇〇円未満

第七級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上 一四六、〇〇〇円未満

第八級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上 一五五、〇〇〇円未満

第九級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上 一六五、〇〇〇円未満

第一〇級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上 一七五、〇〇〇円未満

第一一級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上 一八五、〇〇〇円未満

第一二級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上 一九五、〇〇〇円未満

第一三級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上 二一〇、〇〇〇円未満

第一四級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上 二三〇、〇〇〇円未満

第一五級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上 二五〇、〇〇〇円未満

第一六級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上 二七〇、〇〇〇円未満

第一七級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上 二九〇、〇〇〇円未満

第一八級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上 三一〇、〇〇〇円未満

第一九級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上 三三〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上 三五〇、〇〇〇円未満

第二一級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上 三七〇、〇〇〇円未満

第二二級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上 三九五、〇〇〇円未満

第二三級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上 四二五、〇〇〇円未満

第二四級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上 四五五、〇〇〇円未満

第二五級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上 四八五、〇〇〇円未満

第二六級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上 五一五、〇〇〇円未満

第二七級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上 五四五、〇〇〇円未満

第二八級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上 五七五、〇〇〇円未満

第二九級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上 六〇五、〇〇〇円未満

第三〇級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上           

  第三十四条第一項中「平成五年」を「平成十年」に改める。

  第四十三条中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改める。

  第四十四条第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に改める。

  第五十条第三項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。

  第五十条の二第二項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。

  第五十七条中「百十七万円」を「百二十万六千四百円」に改める。

  第六十二条第一項中「五十八万五千円」を「六十万三千二百円」に改める。

  第八十一条第五項中「次条第一項」を「第八十一条の三第一項」に改める。

  第八十一条の二第二項中「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に、「申出を行つた」を「申出に係る」に、「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改め、「の二分の一に相当する額」を削り、同条を第八十一条の三とする。

  第八十一条の次に次の一条を加える。

  (育児休業期間中の保険料の徴収の特例)

 第八十一条の二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)をしている被保険者が使用される事業所の事業主が、厚生省令の定めるところにより社会保険庁長官に申出をしたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該被保険者に係る保険料であつてその申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間に係るものの徴収は行わない。

  第八十二条の二を削る。

  第八十三条の次に次の一条を加える。

  (口座振替による納付)

 第八十三条の二 社会保険庁長官は、納付義務者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による保険料の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。

  第八十九条の二第五項中「第八十二条、第八十三条」を「第八十一条の二、第八十二条」に改める。

  第百二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第三号中「第八十一条の二第七項」を「第八十一条の三第七項」に改める。

  第百二条の二第一項中「第八十一条の二第三項」を「第八十一条の三第三項」に改め、同条第二項中「第八十一条の二第六項」を「第八十一条の三第六項」に改める。

  第百十九条第四項中「、学識経験を有する者」を削る。

  第百二十条の四中「学識経験を有する者のうちから選任された」を削る。

  第百三十条第四項中「、厚生大臣の認可を受けて」を削る。

  第百三十条の二の見出しを「(年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)」に改め、同条第一項中「、政令の定めるところにより」を削り、「締結しなければならない」を「締結するときは、政令で定めるところによらなければならない」に改め、同条第二項中「金銭信託」を「信託」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第百三十二条第二項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第三項中「二・七」を「二・八四」に改める。

  第百三十六条の三の見出しを「(年金給付等積立金の運用に関する基本方針等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

   基金は、年金給付等積立金の運用に関して、運用の目的その他厚生省令で定める事項を記載した基本方針を作成し、当該基本方針に沿つて運用しなければならない。

  第百三十六条の三第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同項の次に次の一項を加える。

 3 基金は、前条第一項第一号から第三号までに掲げる方法(政令で定める保険料の払込みを除く。)により運用する場合においては、当該運用に関する契約の相手方に対して、協議に基づき第一項の規定による基本方針の趣旨に沿つて運用すべきことを、厚生省令で定めるところにより、示さなければならない。

  第百三十六条の三第五項中「前条並びに第一項」を「前二条」に改め、同条を第百三十六条の四とする。

  第百三十六条の二の次に次の一条を加える。

  (年金給付等積立金の運用)

 第百三十六条の三 年金給付等積立金は、次に掲げる方法により運用しなければならない。

  一 信託会社への信託(運用方法を特定するものを除く。)

  二 生命保険会社への保険料の払込み

  三 投資顧問業者との投資一任契約であつて政令で定めるものの締結

  四 次に掲げる方法であつて金融機関、証券会社その他の政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)を契約の相手方とするもの

   イ 証券投資信託及び証券投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)に規定する証券投資信託若しくは外国証券投資信託の受益証券又は投資証券若しくは外国投資証券の売買

   ロ 貸付信託の受益証券の売買

   ハ 預金又は貯金

   ニ 運用方法を特定する信託であつてイからハまでに掲げる方法又はコール資金の貸付け若しくは手形の割引により運用するもの

  五 次に掲げる方法であつて金融機関等を契約の相手方とするもの

   イ 有価証券(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百八条の二第三項の規定により国債証券又は外国国債証券とみなされる標準物(ハにおいて単に「標準物」という。)を含み、前号イ及びロに規定するものを除く。)であつて政令で定めるもの(株式を除く。)の売買

   ロ イの規定により取得した有価証券のうち政令で定めるものの銀行その他政令で定める法人に対する貸付け

   ハ 債券オプション(当事者の一方の意志表示により当事者間において債券(標準物を含む。)の売買契約を成立又は解除させることができる権利であつて政令で定めるものをいう。)の取得又は付与

   ニ 先物外国為替(外国通貨をもつて表示される支払手段であつて、その売買契約に基づく債権の発生、変更又は消滅に係る取引を当該売買の契約日後の一定の時期に一定の外国為替相場により実行する取引(金融先物取引所の開設する市場において行われる取引又はこれに類する取引であつて、政令で定めるものに該当するものを除く。)の対象となるものをいう。)の売買

   ホ 通貨オプション(当事者の一方の意思表示により当事者間において外国通貨をもつて表示される支払手段の売買取引(ニの政令で定める取引に該当するものを除く。)を成立させることができる権利をいう。)の取得又は付与

   ヘ 運用方法を特定する信託であつて次に掲げる方法により運用するもの

    (1) イからホまでに掲げる方法

    (2) 株式の売買であつて政令で定めるところにより証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数その他政令で定めるもの(株式に係るものに限る。)の変動と一致するように運用するもの

    (3) 証券取引法第二条第十四項に規定する有価証券指数等先物取引及び同条第十五項に規定する有価証券オプション取引((2)の有価証券指数その他政令で定めるものに係るものに限る。)

    (4) コール資金の貸付け又は手形の割引

 2 第百三十条の二第二項の規定は、前項第三号に掲げる投資一任契約について準用する。

 3 基金は、第一項第四号イ若しくはロ又は同項第五号イからホまでに掲げる方法により運用する場合においては、金融機関等と当該運用に係る年金給付等積立金の管理の委託に関する契約を締結しなければならない。

 4 基金は、第一項第五号に掲げる方法により運用する場合においては、政令で定めるところにより、年金給付等積立金の管理及び運用の体制を整備しなければならない。

 5 第一項の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的に行われなければならない。

  第百三十九条第六項中「ある者」の下に「を使用する設立事業所の事業主」を加え、「基金」を「厚生省令の定めるところにより基金」に改め、「第一項及び第二項の規定による加入員の負担すべき」を削り、「加入員分免除保険料相当額」を「免除保険料額」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「除く。)」の下に「を使用する設立事業所の事業主」を加え、「基金」を「厚生省令の定めるところにより基金」に改め、「第一項及び第二項の規定による加入員の負担すべき」を削り、「加入員分免除保険料相当額」を「免除保険料額」に、「第八十一条の二第一項」を「第八十一条の三第一項」に改め、「の二分の一に相当する額」を削り、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

 4 設立事業所の事業主は、基金の同意があるときは、政令の定めるところにより、掛金を金銭に代えて証券取引法第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付することができる。

  第百四十条第八項中「当該加入員から」を「当該加入員に係る」に、「前条第六項」を「前条第七項」に、「第一項から第四項までの規定による加入員の負担すべき」を[第一項の」に、「加入員分免除保険料相当額」を「免除保険料額」に改め、同条に次の一項を加える。

 9 育児休業をしている当該加入員を使用する事業主は、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所の事業主に代わつて、前条第七項に規定する申出をすることができる。

  第百四十一条第一項中「掛金については」の下に「、第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した掛金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 基金が前項において準用する第八十六条第二項の規定によつて督促をした場合に係る掛金の納付については、第百三十九条第四項の規定は適用しない。

  第九章第一節第七款中第百四十四条の次に次の一条を加える。

  (基金間の権利義務の移転)

 第百四十四条の二 甲基金は、乙基金に申し出て、甲基金の設立事業所(以下この条において「脱退事業所」という。)に使用される甲基金の加入員に係る甲基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。

 2 前項の規定により権利義務の移転を行う場合には、甲基金は、乙基金に申し出て、脱退事業所に使用される甲基金の加入員であつた者であつて当該加入員の資格を喪失したもの(同項に規定する脱退事業所に使用される甲基金の加入員を除く。)のうち次項の同意をしたものに係る甲基金の加入員であつた期間(厚生年金基金連合会がその支給に関する義務を承継している年金給付の額の計算の基礎となる甲基金の加入員であつた期間を除く。)に係る年金給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を移転することができる。

 3 甲基金が前項の規定により当該甲基金の加入員の資格を喪失した者に係る権利義務の移転を申し出るには、当該加入員の資格を喪失した者の同意を得なければならない。

 4 甲基金が第一項及び第二項の規定により権利義務の移転を申し出るには、脱退事業所の事業主の全部及び当該脱退事業所に使用される甲基金の加入員の二分の一以上の同意を得、並びに甲基金の代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、及び甲基金の脱退事業所以外の設立事業所に係る代議員の四分の三以上の同意を得た上で、厚生大臣の認可を受けなければならない。

 5 前項の場合において、脱退事業所が二以上であるときは、甲基金の加入員の同意は、各脱退事業所について得なければならない。

 6 乙基金は、第一項及び第二項の規定により権利義務の移転の申出があつたときは、当該年金給付及び一時金たる給付の支給に関する権利義務を承継することができる。

 7 乙基金は、前項の規定により権利義務を承継しようとするときは、その代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、厚生大臣の認可を受けなければならない。

 8 乙基金が第六項の規定により権利義務を承継したときは、乙基金に年金給付の支給に関する義務が承継された者の甲基金の加入員であつた期間は、乙基金の加入員であつた期間とみなす。

 9 乙基金が第六項の規定により権利義務を承継することにより、甲基金の設立事業所が減少することとなるときは、当該脱退事業所については前条第一項の規定による同意を得たものとみなす。

  第百五十九条第五項中「、厚生大臣の認可を受けて」を削る。

  第百五十九条の二の見出しを「(年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)」に改め、同条第一項中「、政令で定めるところにより」を削り、「締結しなければならない」を「締結するときは、政令で定めるところによらなければならない」に改め、同条第二項中「金銭信託」を「信託」に改め、同条第三項及び第四項を削り、同条第五項中「第百三十条の二第五項」を「第百三十条の二第三項」に、「第一項及び第二項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とする。

  第百六十二条第一項中「又は」を「若しくは」に、「があつた場合」を「又は第百四十四条の二第一項の規定による権利義務の移転があつた場合」に、「基金の加入員」を「基金又は当該権利義務の移転があつた基金の当該権利義務を承継する基金の加入員」に、「する基金」」を「する基金又は第百四十四条の二第一項の規定により権利義務を移転した基金の当該権利義務を承継する基金」」に改める。

  第百六十四条第三項中「及び第百三十六条の三」を「から第百三十六条の四まで」に改める。

  第百七十六条を次のように改める。

  (届出)

 第百七十六条 基金及び連合会は、第百三十条第四項又は第百五十九条第五項の規定によりその業務の一部を委託したときは、厚生省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。委託に係る契約の条項に変更を生じたときも、同様とする。

 2 基金及び連合会は、年金給付等積立金について、第百三十六条の三第一項第五号イからヘまでに掲げる方法により、それぞれ始めて運用するときは、厚生省令の定めるところにより、同条第四項(第百六十四条第三項において準用する場合を含む。)に規定する年金給付等積立金の管理及び運用の体制について厚生大臣に届け出なければならない。当該体制に変更を生じたときも、同様とする。

  附則第四条の三中第八項を削り、第九項を第八項とし、第十項を第九項とする。

  附則第九条の二第二項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同項第二号中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第四項第一号中「四十五年」を「四十四年」に改める。

  附則第九条の三第一項、第三項及び第五項中「四十五年」を「四十四年」に改める。

  附則第十一条第一項中「者に限る。」の下に「)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日(」を加え、「同じ。)である日」を「「被保険者である日」という。)」に改め、同条第二項中「三十四万円」を「三十七万円」に改める。

  附則第十一条の二第二項及び第十一条の三第二項中「三十四万円」を「三十七万円」に改める。

  附則第十七条の次に次の一条を加える。

  (平均標準報酬月額の改定)

 第十七条の二 平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第四十三条の規定にかかわらず、被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。ただし、第百三十二条第二項、附則第二十九条第三項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

 2 昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間(以下この項において「船員保険の被保険者であつた期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項及び第四十三条の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であつた期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。この場合において、前項ただし書の規定を準用する。

 3 昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下この項において同じ。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、第一項及び第四十三条の規定にかかわらず、当該旧適用法人共済組合員期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第三の上欄に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし、国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により当該旧適用法人共済組合員期間に合算された期間に属する各月の標準報酬月額については、この限りでない。

 4 平成十一年四月一日前に被保険者であつた者の平均標準報酬月額が七万千百八十九円に満たないときは、これを七万千百八十九円とする。ただし、第百三十二条第二項、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第七十条第一項、昭和六十年改正法附則第八十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項の規定を適用する場合においては、この限りでない。

 5 第四十四条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「については、厚生年金基金の加入員であつた期間は」とあるのは「については」と、「については、その計算の基礎としない」とあるのは「は、同条に定める額から当該厚生年金基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この項において「昭和六十年改正法」という。)附則第八十二条第一項又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは同法第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する額(その額が第四十三条に定める額を上回るときは、同条に定める額)を控除した額とする」と、同条第三項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、当該老齢厚生年金の額は」と、「をその額の計算の基礎とする」とあるのは「が厚生年金基金の加入員であつた期間でないものとして第一項の規定の例により計算した額とする」とする。

 6 前項の規定は、附則第九条の二第三項、第九条の三第二項及び第四項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第三項(附則第二十八条の三第二項においてその例による場合を含む。)及び第五項(同条第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第三項、第十九条第三項及び第五項並びに第二十条第三項及び第五項において準用する第四十四条の二の規定を適用する場合に準用する。この場合において、前項中「同条に定める額から」とあるのは「同号に定める額(以下この条において「報酬比例部分の額」という。)から」と、「その額が第四十三条に定める額」とあるのは「その額が報酬比例部分の額」と、「同条に定める額)」とあるのは「報酬比例部分の額)」と読み替えるものとする。

  附則第二十条第四項第二号中「五分五厘」を「四分」に改める。

  附則第二十九条第七項中「第三十三条」の下に「、第三十五条」を、「第四十一条第一項」の下に「、第七十五条」を加える。

  附則の次に附則別表として次の三表を加える。

 附則別表第一

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・三九三

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・〇八三

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・八八八

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・四八五

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・六一九

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・五八八

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・八〇五

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・〇九三

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・〇八三

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・五〇六

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・三三〇

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・五九八

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・二七九

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・七一二

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七二二

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三二〇

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九一八

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七六三

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六七〇

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五〇五

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四三三

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三八二

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三三〇

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二五八

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二二七

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一九六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一二四

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇七二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇四一

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇二一

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一二

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・五三八

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・二二五

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一四・〇二七

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・六〇一

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・七二六

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・六八五

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・八九三

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・一七五

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一五四

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・五七一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・三九四

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・六五五

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・三二二

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・七四九

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・七四九

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三四三

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九三七

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七八一

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六八七

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五二〇

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四八

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三九五

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三四三

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二七〇

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二三九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二〇八

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一三五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇八三

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇五二

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇三一

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一二

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・八五〇

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・五三一

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一四・三二九

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・八五〇

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・九五七

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・八九三

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

九・〇八五

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・三五一

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・三〇八

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・七一二

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・五三二

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・七七六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・四一五

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・八三〇

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・八〇八

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・三九四

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九七九

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・八一九

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七二三

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五五三

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四七九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四二五

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三七二

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二九八

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二六六

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二三四

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六〇

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一〇六

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇七四

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五三

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三三

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・九二六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・六〇五

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一四・四〇二

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・九一一

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一一・〇一三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・九四四

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

九・一三一

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・三九三

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・三四五

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・七四七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・五六五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・八〇六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・四三七

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・八四九

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・八二三

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・四〇六

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九八九

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・八二八

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七三二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五六一

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四八六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四三三

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三七九

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・三〇四

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二七二

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二四〇

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一一二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇八〇

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五九

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三八

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一六

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇四

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・九二六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・六〇五

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一四・四〇二

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・九一一

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一一・〇一三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・九四四

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

九・一三一

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

八・三九三

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・三四五

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・七四七

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・五六五

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・八〇六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・四三七

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・八四九

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・八二三

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・四〇六

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・九八九

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・八二八

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七三二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五六一

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四八六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四三三

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三七九

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・三〇四

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二七二

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二四〇

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一一二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇八〇

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五九

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三八

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一六

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇四

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九九一

平成十年四月以後

〇・九八〇

 附則別表第二

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・二〇七

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・五五八

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・一八六

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・二九〇

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・四一三

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・二四八

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・三二〇

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・五四七

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・一三五

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・二三八

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・九三九

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二一七

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・一五五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七五三

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五六七

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一九六

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八一五

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七二二

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六六〇

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五二六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四三三

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四一二

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三〇九

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二五八

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・三五〇

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一二・六九四

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・三一九

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・四一三

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・五一八

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三四一

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・四〇四

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・六二三

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・二〇六

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三〇〇

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・九九八

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・二六九

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・一九七

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・七九一

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・五九三

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二一八

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八三三

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七三九

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六七七

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五四一

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四四八

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四二七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三二三

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二七〇

  三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・六五九

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・九八九

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・六〇六

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・六八〇

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・七四四

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・五四二

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・五八五

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・七八七

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・三六一

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・四三六

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・一二七

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・三八三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・二八七

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・八七二

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・六四九

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二六六

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八七二

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七七七

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七一三

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五七四

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四七九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四五七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三五一

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二九八

  四 昭和七年四月二日以後に生まれた者 被保険者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和三十三年三月以前

一四・七三四

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一四・〇六〇

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一三・六七五

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一二・七四五

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・七九九

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・五九一

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・六二八

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・八二七

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

七・三九九

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・四六九

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・一五九

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・四一〇

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・三〇九

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・八九二

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・六六二

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二七七

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・八八二

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・七八六

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・七二一

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・五八二

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・四八六

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・四六五

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・三五八

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・三〇四

 附則別表第三

昭和五年四月一日以前に生まれた者

一・二五八

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

一・二七〇

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

一・二九八

昭和七年四月二日以後に生まれた者

一・三〇四

第五条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  第九条、第十条第一項及び第十四条第五号中「六十五歳」を「七十歳」に改める。

  第三十八条の二第一項中「かかわらず、その額」の下に「(第四十六条第一項及び第二項の規定によりその額の一部の支給が停止されている老齢厚生年金にあつては、その額から当該支給が停止された部分に相当する額を控除した額)」を加える。

  第四十二条を次のように改める。

  (受給権者)

 第四十二条 老齢厚生年金は、被保険者期間を有する者が、次の各号のいずれにも該当するに至つたときに、その者に支給する。

  一 六十五歳以上であること。

  二 保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が二十五年以上であること。

  第四十三条に次の二項を加える。

 2 老齢厚生年金の額については、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であつた期間は、その計算の基礎としない。

 3 被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときは、前項の規定にかかわらず、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であつた期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、資格を喪失した日から起算して一月を経過した日の属する月から、年金の額を改定する。

  第四十四条第一項中「当時」の下に「(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を加える。

  第四十四条の二第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める。

  第四十四条の三を削る。

  第四十六条を同条第四項とし、同条に第一項から第三項までとして次の三項を加える。

   老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項において同じ。)を十二で除して得た額(以下この項において「基本月額」という。)との合計額が三十七万円を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、標準報酬月額と基本月額との合計額から三十七万円を控除して得た額の二分の一に相当する額に十二を乗じて得た額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 2 被保険者であつた期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である者に支給する老齢厚生年金については、前項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)を除く。以下この項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「老齢厚生年金の額以上」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)以上」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

 3 前二項の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は適用しない。

  第五十条第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める。

  第五十四条第三項中「第四十六条」を「第四十六条第四項」に改める。

  第五十八条第一項第四号中「第四十二条ただし書に該当しない」を「第四十二条第二号に該当する」に改める。

  第六十条第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める。

  第百条の二中「第四十六条」を「第四十六条第四項」に改める。

  第百二十四条第五号中「六十五歳」を「七十歳」に改める。

  第百三十一条第一項中「老齢厚生年金の受給権を取得したとき」を「次の各号のいずれかに該当する場合」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 加入員又は加入員であつた者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき。ただし、加入員がその資格を取得した月に当該老齢厚生年金の受給権を取得したときを除く。

  二 老齢厚生年金の受給権者で当該老齢厚生年金の受給権を取得した月以後の月に加入員の資格を取得したものであつて、その年金の額が第四十三条第三項の規定により改定されたとき。ただし、加入員の資格を取得した月又はその翌月から改定されたときを除く。

  第百三十三条の次に次の一条を加える。

 第百三十三条の二 老齢厚生年金(第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、前条の規定は適用しない。

 2 老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第二項において読み替えられた同条第一項の規定による支給停止基準額をいう。次項及び第百六十三条の三第一項において同じ。)が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たない場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

 3 前項の規定にかかわらず、老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額のうち、当該受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(第百六十三条の三第一項において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)を控除して得た額を超える部分については、その支給を停止することができる。

  一 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額が基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。

  二 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。

 4 支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 5 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付について第二項及び第三項の規定を適用する場合においては、第二項中「規定する額」とあるのは「規定する額の二分の一に相当する額」と、第三項中「額(次項」とあるのは「額(以下この項において「在職支給停止額」という。)に当該基金の代行部分の額から在職支給停止額を控除して得た額の二分の一に相当する額を加えた額(次項」とする。

  第百六十三条の二第一項中「する年金給付」の下に「(以下「解散基金に係る年金給付」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第百六十三条の三 老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において「解散基金に係る代行部分」という。)について、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 2 支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 3 第三十八条の二第一項の規定による申請に基づきその一部の支給の停止が解除されている老齢厚生年金の受給権者について第一項の規定を適用する場合においては、同項中「額(次項」とあるのは、「額(以下この項において「在職支給停止額」という。)に、解散基金に係る代行部分の額から在職支給停止額を控除して得た額の二分の一に相当する額を加えた額(次項」とする。

  第百六十四条第一項中「連合会が第百六十二条の三第二項の規定により支給する年金給付」を「解散基金に係る年金給付」に改める。

  附則第四条の三第一項及び第四条の五第一項中「六十五歳」を「七十歳」に改める。

  附則第七条の二第一項中「若しくは第二項又は附則第十五条」を「、附則第八条又は第十三条の四第一項」に改め、同条の次に次の五条を加える。

  (老齢厚生年金の支給の繰上げ)

 第七条の三 当分の間、次の各号に掲げる者であつて、被保険者期間を有し、かつ、六十歳以上六十五歳未満であるもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、六十五歳に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。ただし、その者が、その請求があつた日の前日において、第四十二条第二号に該当しないときは、この限りでない。

  一 男子であつて昭和三十六年四月二日以後に生まれた者(第三号に掲げる者を除く。)

  二 女子であつて昭和四十一年四月二日以後に生まれた者(次号に掲げる者を除く。)

  三 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)であつた期間と船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、昭和四十一年四月二日以後に生まれたもの

 2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

 3 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

 4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

 5 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 6 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時(六十五歳に達した当時」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項又は附則第七条の三第五項」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第二項及び第三項並びに附則第七条の三第四項及び第五項の規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月又は前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第七条の三第四項」とする。

  (繰上げ支給の老齢厚生年金と基本手当等との調整)

 第七条の四 前条第三項の規定による老齢厚生年金は、その受給権者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて六十五歳未満であるものに限る。)が同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該求職の申込みがあつた月の翌月から次の各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、その支給を停止する。

  一 当該受給資格に係る雇用保険法第二十三条第二項に規定する受給期間が経過したとき。

  二 当該受給権者が当該受給資格に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分(同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当(同法の規定による基本手当をいう。以下この条において同じ。)の支給を受ける者にあつては、同法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に同法第二十二条の二第一項の規定により基本手当を支給する日数を加えた日数に相当する日数分)の基本手当の支給を受け終わつたとき(同法第二十八条第一項に規定する延長給付を受ける者にあつては、当該延長給付が終わつたとき。)。

 2 前項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月について、次の各号のいずれかに該当する月があつたときは、同項の規定は、その月の分の老齢厚生年金については、適用しない。

  一 その月において、厚生省令で定めるところにより、当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日及びこれに準ずる日として政令で定める日がないこと。

  二 その月の分の老齢厚生年金について、第四十六条第一項及び第二項の規定により、その全部又は一部の支給が停止されていること。

 3 第一項各号のいずれかに該当するに至つた場合において、同項に規定する求職の申込みがあつた月の翌月から同項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月のうち同項の規定により老齢厚生年金の支給が停止された月(以下この項において「年金停止月」という。)の数から前項第一号に規定する厚生省令で定めるところにより当該老齢厚生年金の受給権者が基本手当の支給を受けた日とみなされる日の数を三十で除して得た数(一未満の端数が生じたときは、これを一に切り上げるものとする。)を控除して得た数が一以上であるときは、年金停止月のうち、当該控除して得た数に相当する月数分の直近の各月については、第一項の規定による老齢厚生年金の支給停止が行われなかつたものとみなす。

 4 前三項の規定は、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者に限る。)が同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをした場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 5 雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格を有する者であつて、同法第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたもの(第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、当該受給権を取得した月の翌月から第一項各号のいずれかに該当するに至つた月までの各月において、当該老齢厚生年金の支給を停止する。

 6 第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第二項中「前項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「前項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、第三項中「同項に規定する求職の申込みがあつた月」とあるのは「第五項に規定する者が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した月」と、「同項各号」とあるのは「第一項各号」と、「同項の規定」とあるのは「第五項の規定」と、「第一項の規定」とあるのは「第五項の規定」と読み替えるものとする。

 7 前二項の規定は、船員保険法第三十三条ノ三の規定により同法の規定による失業保険金の支給を受けることができる者であつて、同法第三十三条ノ四第一項の規定による求職の申込みをしたもの(第四項において準用する第一項各号のいずれにも該当するに至つていない者に限る。)が前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得した場合について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは政令で定める。

 第七条の五 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第四十六条第一項及び第二項の規定の適用を受けるものが被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又は同条第一項に規定する政令で定める日(次項及び第五項並びに附則第十一条第一項及び第二項、第十一条の二第一項及び第二項、第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項、第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項並びに第十三条の六第一項、第二項、第五項及び第九項において「被保険者である日」という。)が属する月において、その者が雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。)の支給を受けることができるときは、第四十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同条第一項及び第二項の規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下「支給限度額」という。)を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額とする。次項において同じ。)に十二を乗じて得た額(第四項において「在職支給停止調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

  一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額

  二 前号に該当しないとき。 当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

 2 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、前項に規定する者以外のものが被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、同項各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき同項各号に定める額に十二を乗じて得た額(以下この項及び第四項において「調整額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

 3 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。

  一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。

  二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

 4 在職支給停止調整額及び調整額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 5 前各項の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第一項第一号中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下「みなし賃金日額」という。)」とあるのは「第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第三項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

  (繰上げ支給の老齢厚生年金の受給権者に基金及び連合会が支給する年金給付の特例)

 第七条の六 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第七条の三第五項」と、第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第百三十三条第一項中「前条第二項」とあるのは「附則第七条の六第一項において読み替えられた前条第二項」とする。

 2 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。

 3 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金(前条の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十三条第一項の規定は適用しない。

 4 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

  一 当該老齢厚生年金が前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額(以下この条において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という。)に満たないとき。

  二 当該老齢厚生年金が前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないとき。

 5 前項の規定にかかわらず、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

  一 前項第一号に該当するとき。 その受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)から、調整後の支給停止基準額(前条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第三項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この項及び次条において「代行部分の総額」という。)で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)を控除して得た額

  二 前項第二号に該当するとき。 当該基金の代行部分の額から、調整額(前条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による調整額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)を控除して得た額

 6 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 第七条の七 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する年金給付については、第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第七条の六第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。

 2 附則第七条の四の規定は、附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合に係る当該解散基金に係る年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第四項までの規定中「受給権者」とあるのは、「受給権を有する者」と読み替えるものとする。

 3 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「在職支給停止がある者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 4 附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第七条の五第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、調整額から当該老齢厚生年金の額を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「在職支給停止がない者の支給停止額」という。)に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 5 在職支給停止がある者の支給停止額及び在職支給停止がない者の支給停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

  附則第八条に見出しとして「(老齢厚生年金の特例)」を付し、同条中「六十五歳未満の者」の下に「(附則第七条の三第一項各号に掲げる者を除く。)」を加え、同条第三号を次のように改める。

  三 第四十二条第二号に該当すること。

  附則第八条の次に次の一条を加える。

  (特例による老齢厚生年金の支給開始年齢の特例)

 第八条の二 男子であつて次の表の上欄に掲げる者(第三項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和二十八年四月二日から昭和三十年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十年四月二日から昭和三十二年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十二年四月二日から昭和三十四年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和三十四年四月二日から昭和三十六年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

 2 女子であつて次の表の上欄に掲げる者(次項に規定する者を除く。)について前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

 3 坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者であつて、次の表の上欄に掲げるものについて前条の規定を適用する場合においては、同条第一号中「六十歳」とあるのはそれぞれ同表の下欄に掲げる字句に、同条第二号中「一年以上の被保険者期間を有する」とあるのは「坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である」と読み替えるものとする。

昭和三十三年四月二日から昭和三十五年四月一日までの間に生まれた者

六十一歳

昭和三十五年四月二日から昭和三十七年四月一日までの間に生まれた者

六十二歳

昭和三十七年四月二日から昭和三十九年四月一日までの間に生まれた者

六十三歳

昭和三十九年四月二日から昭和四十一年四月一日までの間に生まれた者

六十四歳

  附則第九条の前に見出しとして「(特例による老齢厚生年金の額の計算等の特例)」を付し、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項中「前条」を「附則第八条」に改め、同項を同条とする。

  附則第九条の二第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「及び附則第九条の四第六項」を「、附則第九条の四第六項並びに第十三条の五第一項及び第五項」に改め、「障害状態にあるとき」の下に「。附則第十三条の五第一項において同じ。」を加え、同条第二項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第三項中「第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時」を加え、「、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を削り、「前条」を「前条の規定」に、「第九条の二第二項」」を「第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第四項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同項第二号中「第十三条第三項から第五項まで」を「第十三条第二項から第四項まで」に改める。

  附則第九条の三第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第二項中「前条」を「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」とあるのは「当時」と、「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第三項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「附則第九条第二項」を「第四十三条第三項」に改め、同条第四項中「第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を加え、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第五項中「附則第九条第二項」を「第四十三条第三項」に改める。

  附則第九条の四第一項中「鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第四条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者(以下「坑内員たる被保険者」という。)」を「坑内員たる被保険者」に、「船員として船舶に使用される被保険者(以下「船員たる被保険者」という。)」を「船員たる被保険者」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第三項中「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の四第一項」を「第九条の四第一項」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第四項中「(第四十三条」を「(第四十三条第一項」に、「附則第九条第二項」を「第四十三条第三項」に、「、第四十三条」を「、同条第一項」に改め、同条第五項中「第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時」を加え、「、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を削り、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第六項中「附則第九条第二項」を「第四十三条第三項」に改める。

  附則第十条の次に次の一条を加える。

 第十条の二 第四十六条第一項及び第二項の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金については、適用しない。

  附則第十一条第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日又はこれに相当するものとして政令で定める日(次項、次条第一項及び第二項、附則第十一条の三第一項及び第二項、第十一条の四第一項及び第二項並びに第十一条の六第一項、第二項、第四項及び第八項において「被保険者である日」という。)」を「である日」に改める。

  附則第十一条の三第四項中「附則第九条第二項」を「第四十三条第三項」に、「第十一条の六、附則第十三条第三項から第五項まで」を「附則第十一条の六、第十三条第二項から第四項まで」に改める。

  附則第十一条の五を次のように改める。

 第十一条の五 附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは、「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と読み替えるものとする。

  附則第十一条の六第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「雇用保険法の規定による高年齢雇用継続基本給付金(以下この条において単に「高年齢雇用継続基本給付金」という。)」を「高年齢雇用継続基本給付金」に、「同法第六十一条第一項第二号に規定する支給限度額(以下この条において単に「支給限度額」という。)」を「支給限度額」に改め、同項第一号中「雇用保険法第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」を「みなし賃金日額」に改め、同条第八項中「第六十一条第一項、第三項及び第四項の規定によるみなし賃金日額(以下この条において単に「みなし賃金日額」という。)」を「みなし賃金日額」に、「第六十一条の二第一項」を「雇用保険法第六十一条の二第一項」に改める。

  附則第十一条の七を削る。

  附則第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

  附則第十三条第一項を削り、同条第二項を同条第一項とし、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項第一号中「以下」の下に「この条及び次条において」を加え、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。

  附則第十三条の二第一項中「第百六十二条の三第二項の規定により連合会が解散基金加入員に支給する年金給付(以下「解散基金に係る年金給付」という。)」を「解散基金に係る年金給付」に改め、同条第二項中「前条第四項第一号」を「前条第三項第一号」に改め、同条第三項中「前条第五項第三号」を「前条第四項第三号」に改め、同条第四項中「前条第五項第四号」を「前条第四項第四号」に改め、同条第五項中「前条第五項第五号」を「前条第四項第五号」に改める。

  附則第十三条の三中「附則第十一条の五の規定は、」を「附則第七条の四の規定は、附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合に係る」に、「同条第一項」を「附則第七条の四第一項」に、「、「受給権」を「「受給権」に改め、「する者」と」の下に「、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは「附則第十一条から第十一条の三まで又は第十一条の四第二項及び第三項」と」を加え、同条の次に次の五条を加える。

  (老齢厚生年金の支給の繰上げの特例)

 第十三条の四 附則第八条の二各項に規定する者であつて、附則第八条各号のいずれにも該当するもの(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)は、それぞれ附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達する前に、社会保険庁長官に老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる。

 2 前項の請求は、国民年金法附則第九条の二第一項又は第九条の二の二第一項に規定する支給繰上げの請求を行うことができる者にあつては、これらの請求と同時に行わなければならない。

 3 第一項の請求があつたときは、第四十二条の規定にかかわらず、その請求があつた日の属する月から、その者に老齢厚生年金を支給する。

 4 前項の規定による老齢厚生年金の額は、第四十三条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額から政令で定める額を減じた額とする。

 5 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、第一項の請求があつた日以後の被保険者期間を有するものが附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、当該年齢に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 6 第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者であつて、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日以後の被保険者期間を有するものが六十五歳に達したときは、第四十三条第二項の規定にかかわらず、六十五歳に達した日の属する月前における被保険者であつた期間を当該老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 7 第三項の規定による老齢厚生年金の額について、第四十四条及び第四十四条の二の規定を適用する場合には、第四十四条第一項中「受給権者がその権利を取得した当時(その権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳(その者が附則第十三条の五第一項に規定する繰上げ調整額(以下この項において「繰上げ調整額」という。)が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「特例支給開始年齢」という。)とする。第三項において同じ。)に達した当時(六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した当時」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項又は附則第十三条の四第六項(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、前条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項)」と、「前条の規定にかかわらず、同条に定める額に加給年金額を加算した額とする」とあるのは「前条第二項及び第三項並びに附則第十三条の四第四項から第六項までの規定にかかわらず、これらの規定に定める額に加給年金額を加算するものとし、六十五歳(その者が繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金の受給権者であるときは、特例支給開始年齢)に達した日の属する月の翌月又は前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた月から、年金の額を改定する」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が六十五歳に達した当時」と、第四十四条の二第一項中「第四十三条第一項」とあるのは「附則第十三条の四第四項」とする。

 8 前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定によりその額が加算された第三項の規定による老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより次条第一項に規定する繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)が同条第五項又は第六項の規定の適用を受ける間は、前項の規定により読み替えられた第四十四条第一項の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する。

 9 附則第八条の二各項に規定する者が、第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときは、附則第八条の規定は、その者については、適用しない。

 第十三条の五 附則第八条の二各項に規定する者が、前条第三項の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したとき(附則第八条の二第一項又は第二項に規定する者にあつては、前条第一項の請求があつた当時、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき又はその者の被保険者期間が四十四年以上であるときに限る。)は、当該老齢厚生年金の額に、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額から政令で定める額を減じた額(以下この条において「繰上げ調整額」という。)を加算する。

 2 繰上げ調整額については、第四十三条第三項の規定は、適用しない。

 3 繰上げ調整額(その計算の基礎となる被保険者期間の月数が四百四十四に満たないものに限る。次項において同じ。)が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月において、当該年齢に達した日の属する月前の被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とする。)が当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を超えるときは、第一項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に、当該超える月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算した額を繰上げ調整額とするものとし、当該年齢に達した日の属する月の翌月から、その額を改定する。

 4 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達した日の属する月の翌月以後において、その額(繰上げ調整額を除く。)を第四十三条第三項の規定により改定するときは、第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該繰上げ調整額について、当該改定に係る老齢厚生年金の額(繰上げ調整額を除く。)の計算の基礎となる被保険者期間の月数(当該月数が四百四十四を超えるときは四百四十四とする。)から当該繰上げ調整額の計算の基礎となる被保険者期間の月数を控除して得た月数の被保険者期間を基礎として計算した附則第九条の二第二項第一号に規定する額を加算するものとし、当該改定と同時に、その額を改定する。

 5 障害状態にあることにより繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が、障害状態に該当しなくなつたときは、その障害状態に該当しない間、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。ただし、障害状態に該当しなくなつた当時、次の各号のいずれかに該当した場合においては、この限りでない。

  一 当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間が四十四年以上であること。

  二 当該老齢厚生年金が、第七項(第八項において準用する場合を含む。)の規定により、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなされているものであること。

 6 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されているものを除く。次項及び第八項において同じ。)の受給権者が被保険者である間は、当該繰上げ調整額に相当する部分の支給を停止する。

 7 繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者(坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が十五年以上である者に限る。次項において同じ。)が、附則第八条の二第一項又は第二項の表の下欄に掲げる年齢に達した場合において、前条第五項の規定による年金の額の改定が行われたときは、当該改定が行われた月以後においては、当該老齢厚生年金は、前条第八項及び前項の規定の適用については、附則第八条の二第三項に規定する者であることにより繰上げ調整額が加算されている老齢厚生年金とみなす。

 8 前項の規定は、繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金の受給権者が、第四十三条第三項の規定による年金の額の改定が行われた場合について準用する。

 9 第一項の規定によりその額が加算された老齢厚生年金については、その受給権者が六十五歳に達したときは、同項の規定にかかわらず、その者に係る同項の繰上げ調整額を加算しないものとし、六十五歳に達した日の属する月の翌月から、年金の額を改定する。

 第十三条の六 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。次項において同じ。)が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ。)の百分の八十に相当する額を十二で除して得た額(次項において「基本月額」という。)との合計額が二十二万円以下であるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

 2 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月において、その者の標準報酬月額と基本月額との合計額が二十二万円を超えるときは、第四十六条第一項の規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ老齢厚生年金の額の百分の二十に相当する額と当該各号に定める額に十二を乗じて得た額との合計額(以下この項において「支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、当該各号に掲げる場合において、支給停止基準額が老齢厚生年金の額以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

  一 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。標準報酬月額と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額

  二 基本月額が二十二万円以下であり、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。三十七万円と基本月額との合計額から二十二万円を控除して得た額に二分の一を乗じて得た額に、標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額

  三 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円以下であるとき。標準報酬月額に二分の一を乗じて得た額

  四 基本月額が二十二万円を超え、かつ、標準報酬月額が三十七万円を超えるとき。三十七万円に二分の一を乗じて得た額に標準報酬月額から三十七万円を控除して得た額を加えた額

 3 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、第一項中「標準報酬月額と老齢厚生年金の額」とあるのは「標準報酬月額と第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額」と、「加給年金額を除く。以下この項及び次項において同じ」とあるのは「加給年金額(以下この項及び次項において「加給年金額」という。)を除く。次項において「基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額」という」と、「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び第二項」と、「老齢厚生年金の額の百分の二十」とあるのは「老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。次項において同じ。)の百分の二十」と、前項中「第四十六条第一項」とあるのは「第四十六条第一項及び第二項」と、「全部」とあるのは「全部(支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

 4 附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金について準用する。この場合において、附則第七条の四第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは、「附則第十三条の六第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

 5 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができるときは、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その月の分の当該老齢厚生年金について、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該老齢厚生年金につき第一項から第三項までの規定を適用した場合におけるこれらの規定による支給停止基準額と当該各号に定める額(その額に十分の二十五を乗じて得た額に当該受給権者に係る標準報酬月額を加えた額が支給限度額を超えるときは、支給限度額から当該標準報酬月額を減じて得た額に二十五分の十を乗じて得た額)に十二を乗じて得た額(第八項において「調整額」という。)との合計額(以下この項において「調整後の支給停止基準額」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、調整後の支給停止基準額が老齢厚生年金の額(第四十四条第一項に規定する加給年金額を除く。)以上であるときは、老齢厚生年金の全部の支給を停止するものとする。

  一 当該受給権者に係る標準報酬月額が、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の六十四に相当する額未満であるとき。当該受給権者に係る標準報酬月額に百分の十を乗じて得た額

  二 前号に該当しないとき。当該受給権者に係る標準報酬月額に、みなし賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該受給権者に係る標準報酬月額の割合が逓増する程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生省令で定める率を乗じて得た額

 6 被保険者であつた期間の全部又は一部が基金の加入員であつた期間である者に支給する附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、前項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額(以下この項において「加給年金額」という。)」と、「全部」とあるのは「全部(調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)に、第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないときは、加給年金額を除く。)」とする。

 7 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金については、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定は適用しない。

  一 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額がみなし賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の八十五に相当する額以上であるとき。

  二 当該老齢厚生年金の受給権者に係る標準報酬月額が支給限度額以上であるとき。

 8 調整額を計算する場合に生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 9 第五項から前項までの規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が被保険者である日が属する月について、その者が雇用保険法の規定による高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合について準用する。この場合において、第五項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「雇用保険法第六十一条の二第一項の賃金日額(以下この条において「賃金日額」という。)」と、同項第二号及び第七項第一号中「みなし賃金日額」とあるのは「賃金日額」と読み替えるものとする。

 第十三条の七 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十一条第一項第二号中「第四十三条第三項」とあるのは「第四十三条第三項又は附則第十三条の四第五項若しくは第六項」と、第百三十二条第二項中「加入員であつた期間(」とあるのは「加入員であつた期間(当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該基金の加入員であつた期間(以下この項において「改定対象期間」という。)を除く。」と、「得た額」とあるのは「得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」と、第百三十三条第一項中「前条第二項」とあるのは「附則第十三条の七第一項において読み替えられた前条第二項」とする。

 2 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(第四十六条第二項において読み替えられた同条第一項の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十三条の二第二項及び第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。

 3 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金(前条(第四項を除く。)の規定によりその全部又は一部の支給が停止されているものに限る。以下この条において同じ。)の受給権者に基金が支給する年金給付については、第百三十三条第一項の規定は適用しない。

 4 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付は、当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合(次の各号のいずれかに該当する場合を除く。)を除いては、その支給を停止することができない。ただし、当該年金給付の額のうち、第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額を超える部分については、この限りでない。

  一 当該老齢厚生年金(第四十四条第一項に規定する加給年金額(以下この条及び次条において「加給年金額」という。)が加算されているものを除く。)が前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、支給停止基準額(同条第三項において読み替えられた同条第二項の規定による支給停止基準額をいう。次項第二号及び次条第三項において同じ。)が、老齢厚生年金の額に第四十四条の二第一項の規定の適用がないものとして計算した老齢厚生年金の額から老齢厚生年金の額を控除して得た額(以下この条及び次条において「代行部分の総額」という。)の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

  二 当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものを除く。)が前条第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定によりその全額につき支給を停止されている場合であつて、これらの規定による調整後の支給停止基準額が、老齢厚生年金の額に代行部分の総額の百分の八十に相当する額を加えた額に満たないとき。

 5 前項の規定にかかわらず、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者に基金が支給する年金給付については、次の各号に掲げる場合に応じ、その額のうち、当該各号に定める額を超える部分については、その支給を停止することができる。

  一 当該老齢厚生年金が前条(第四項を除く。)の規定によりその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているとき。その受給権者の当該年金給付を支給する基金の加入員であつた期間に係る第一項において読み替えられた第百三十二条第二項に規定する額(以下この項において「当該基金の代行部分の額」という。)の百分の八十に相当する額

  二 前項第一号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第三項において読み替えられた同条第二項の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「追加停止額」という。)を控除して得た額

  三 前項第二号に該当するとき又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)が前条第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているとき。当該基金の代行部分の額の百分の八十に相当する額から、調整後の支給停止基準額(前条第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定による調整後の支給停止基準額をいう。次条第四項において同じ。)から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に当該基金の代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を控除して得た額

 6 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 第十三条の八 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者である解散基金加入員に連合会が支給する年金給付については、第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「附則第十三条の七第一項において読み替えられた第百三十二条第二項」とする。

 2 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六(第四項を除く。)の規定により当該老齢厚生年金がその額(加給年金額を除く。)の一部につき支給を停止されているときは、解散基金に係る年金給付(第百六十二条の三第五項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この条において「解散基金に係る代行部分」という。)について、その額の百分の二十に相当する部分の支給を停止する。

 3 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第三項において読み替えられた同条第二項の規定により当該老齢厚生年金がその全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(第五項において「追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 4 附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合であつて、附則第十三条の六第六項において読み替えられた同条第五項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により当該老齢厚生年金の全額又は当該老齢厚生年金(加給年金額が加算されているものに限る。)の額から加給年金額を控除して得た額に相当する部分の全額につき支給を停止されているときは、解散基金に係る代行部分について、その額の百分の二十に相当する額に、調整後の支給停止基準額から当該老齢厚生年金の額(加給年金額を除く。)を控除して得た額に解散基金に係る代行部分の額を代行部分の総額で除して得た率を乗じて得た額(次項において「高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額」という。)を加えた額に相当する部分(その額が解散基金に係る代行部分の額以上であるときは、解散基金に係る代行部分の全部)の支給を停止する。

 5 追加停止額及び高年齢雇用継続給付を受給する者の追加停止額を計算する場合において生じる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 6 附則第七条の四の規定は、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者が解散基金に係る年金給付の受給権を有する者である場合に係る解散基金に係る代行部分について準用する。この場合において、附則第七条の四第一項から第四項までの規定中「受給権者」とあるのは「受給権を有する者」と、同条第二項第二号中「第四十六条第一項及び第二項」とあるのは「附則第十三条の六第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。

  附則第十四条の前の見出し中「支給要件」を「支給要件等」に改め、同条第一項中「並びに附則第八条、次条、附則第二十八条の三第一項、附則第二十八条の四第一項及び附則第二十九条第一項」を「並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項、第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項」に、「第四十二条ただし書に該当しない」を「第四十二条第二号に該当する」に改める。

  附則第十五条を次のように改める。

 第十五条 第三十八条の二の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「有するものに限る」とあるのは、「有し、かつ、六十五歳に達しているものに限る」とする。

  附則第十五条の次に次の二条を加える。

 第十五条の二 第四十三条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「受給権者」とあるのは、「受給権者(附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては六十五歳に達しているものに限るものとし、附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては附則第八条の二各項の表の下欄に掲げる年齢に達しているものに限る。)」とする。

 第十五条の三 附則第七条の四(附則第十一条の五及び第十三条の六第四項において準用する場合を含む。)、第七条の五、第十一条から第十一条の四まで、第十一条の六並びに第十三条の六第一項から第三項まで、第五項及び第六項(同条第九項において準用する場合を含む。)の規定により老齢厚生年金の全部又は一部の支給を停止する場合においては、第三十六条第二項の規定は、適用しない。

  附則第十六条第一項中「及び第三項」を削り、「取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を加え、「、「附則第八条」を「「附則第八条」に、「引き続き)」とする」を「引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の二第一項の請求があつたときから引き続き」とする」に改め、同条第二項中「第四十四条第一項及び第三項」を「第四十四条第一項」に改め、「その権利を取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を加え、「、「附則第八条に規定する」を「「附則第八条の規定による」に、「引き続き)」とする」を「引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金の受給権を取得したときから引き続き」とする」に改め、同条第三項中「及び第三項」を削り、「取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を加え、「、「附則第八条」を「「附則第八条」に、「引き続き)」とする」を「引き続き。第三項において同じ。)」と、同条第三項中「受給権者がその権利を取得した当時」とあるのは「附則第八条の規定による老齢厚生年金に係る附則第九条の三第三項若しくは第五項又は第九条の四第四項若しくは第六項の規定による年金額の改定に係る被保険者の資格を喪失した日から起算して一月を経過したときから引き続き」とする」に改める。

  附則第十六条の三第一項中「国民年金法附則第九条の二第二項」を「附則第七条の三第三項若しくは第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者又は国民年金法附則第九条の二第三項若しくは第九条の二の二第三項」に改める。

  附則第十七条の二第一項から第三項までの規定中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第五項及び第六項中「同条に」を「同項に」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める。

  附則第二十八条の二第一項ただし書中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める。

  附則第二十八条の三第一項、第二十八条の四第一項及び第二十九条第一項中「第四十二条ただし書に該当する」を「第四十二条第二号に該当しない」に改める。

第六条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「標準報酬」を「標準報酬月額及び標準賞与額」に、「第八十九条の二」を「第八十九条」に改める。

  第三条第一項に次の一号を加える。

  四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

  第二章第三節の節名を次のように改める。

     第三節 標準報酬月額及び標準賞与額

  第二十条の見出しを「(標準報酬月額)」に改め、同条の表以外の部分中「標準報酬」を「標準報酬月額」に改め、同条の表標準報酬等級の項中「標準報酬等級」を「標準報酬月額等級」に改める。

  第二十一条第一項中「八月一日」を「七月一日」に、「標準報酬」を「標準報酬月額」に改め、同条第二項中「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「十月から翌年の九月まで」を「九月から翌年の八月まで」に改め、同条第三項中「七月一日から八月一日まで」を「六月一日から七月一日まで」に、「八月から十月まで」を「七月から九月まで」に、「標準報酬」を「標準報酬月額」に改める。

  第二十二条第一項中「標準報酬」を「標準報酬月額」に改め、同条第二項中「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「九月(七月一日」を「八月(六月一日」に、「九月)」を「八月)」に改める。

  第二十三条第一項中「標準報酬」を「標準報酬月額」に改め、同条第二項中「標準報酬」を「標準報酬月額」に、「九月(八月」を「八月(七月」に、「九月)」を「八月)」に改める。

  第二十四条の二(見出しを含む。)中「標準報酬」を「標準報酬月額」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (標準賞与額の決定)

 第二十四条の三 社会保険庁長官は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。

 2 第二十四条の規定は、標準賞与額の算定について準用する。

  第二十五条中「報酬」の下に「又は賞与」を加える。

  第二十七条中「報酬月額」の下に「及び賞与額」を加える。

  第二十八条中「標準報酬」の下に「(標準報酬月額及び標準賞与額をいう。以下同じ。)」を加える。

  第四十三条第一項中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に、「を平均した額」を「と標準賞与額の総額を、当該被保険者期間の月数で除して得た額」に、「千分の七・一二五」を「千分の五・四八一」に改める。

  第四十六条第一項中「その者の標準報酬月額と」の下に「その月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び」を加え、「三十七万円」を「四十八万円」に、「、標準報酬月額」を「、総報酬月額相当額」に改め、同条第二項中「標準報酬月額と」を「及び」に改める。

  第八十一条第三項中「標準報酬月額に」を「標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ」に改め、同条第四項中「第八十九条の二第一項に規定する特別保険料、」を削り、同条第五項中「千分の百七十三・五」を「千分の百三十五・八」に改める。

  第八十一条の三第二項中「標準報酬月額の総額に」を「標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額にそれぞれ」に、「標準報酬月額であつて」を「標準報酬月額及び標準賞与額であつて」に改め、「係るものに」の下に「それぞれ」を加える。

  第八十四条第一項中「前月分の」を「前月の標準報酬月額に係る」に、「前月分及びその月分の」を「前月及びその月の標準報酬月額に係る」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 事業主は、被保険者に対して通貨をもつて賞与を支払う場合においては、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料に相当する額を当該賞与から控除することができる。

  第八十九条の二を削る。

  第九十一条中「又は特別保険料(以下「保険料等」という。)」を削る。

  第九十二条第一項及び第三項中「保険料等」を「保険料」に改める。

  第百二十九条第一項から第四項までの規定及び第七項中「月額」を「額」に改める。

  第百三十二条第二項中「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に改める。

  第百三十八条第三項及び第四項中「月額」を「額」に改める。

  第百三十九条第六項中「標準報酬月額に」を「標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ」に改める。

  附則第四条の三第三項、第六項及び第七項中「保険料等」を「保険料」に改め、「(第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)」を削る。

  附則第九条の二第二項第二号中「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に改める。

  附則第十一条第一項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同条第二項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に改める。

  附則第十一条の二第一項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同条第二項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に改める。

  附則第十一条の三第一項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同条第二項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に改め、同条第三項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に改める。

  附則第十三条の六第一項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同条第二項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に改め、同条第三項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に改める。

  附則第十七条の二の見出しを「(平均標準報酬額等の改定)」に改め、同条第一項中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額及び国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正前の第四十三条第一項(以下この条において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額」に改め、「基礎となる標準報酬月額」の下に「及び標準賞与額」を加え、「第四十三条第一項」の下に「並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項」を加え、「各月の標準報酬月額」の下に「及び標準賞与額」を加え、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)」を「平成十二年改正法」に改め、同条第二項及び第三項中「及び第四十三条第一項」を「並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項」に改め、同条第五項中「附則第八十二条第一項又は」を「附則第八十二条第一項、」に改め、「平成十二年法律第十八号」の下に「。以下「平成十二年改正法」という。」を加え、「同法」を「平成十二年改正法」に改め、「昭和六十年改正法附則第八十二条第一項」の下に「又は平成十二年改正法附則第二十三条第一項若しくは第二十四条第一項」を加える。

  附則第二十九条第三項中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に改め、同項の表中「〇・五」を「〇・四」に、「一・〇」を「〇・八」に、「一・五」を「一・二」に、「二・〇」を「一・六」に、「二・五」を「二・〇」に、「三・〇」を「二・四」に改める。

第七条 厚生年金保険法の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 福祉施設(第七十九条)」を

第四章 福祉施設(第七十九条)

 

 

第四章の二 積立金の運用(第七十九条の二−第七十九条の八)

 に改める。

  第四章の次に次の一章を加える。

    第四章の二 積立金の運用

  (運用の目的)

 第七十九条の二 厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金(以下この章において「積立金」という。)の運用は、積立金が厚生年金保険の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の保険給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら厚生年金保険の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたつて、厚生年金保険事業の運営の安定に資することを目的として行うものとする。

  (積立金の運用)

 第七十九条の三 積立金の運用は、厚生大臣が、前条の目的を達成するため、年金資金運用基金に対し、次条第一項に規定する基本方針に沿つた運用に基づく納付金の納付を目的として、積立金を寄託することにより行うものとする。

 2 厚生大臣は、前項の規定にかかわらず、同項の規定に基づく寄託をするまでの間、資金運用部に積立金を預託することができる。

  (基本方針)

 第七十九条の四 厚生大臣は、積立金の運用に関する基本方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めなければならない。

 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

  一 積立金の運用の基本的な方向

  二 積立金の運用に係る長期的な観点からの資産の構成に関する事項

  三 年金資金運用基金における年金資金(前条第一項の規定に基づき寄託された資金をいう。以下同じ。)の管理及び運用に関し遵守すべき事項

  四 年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価に関する事項

  五 その他積立金の運用に関する重要事項

 3 厚生大臣は、基本方針を定めるに当たつては、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、積立金の運用の目的に適合するようこれを定めるものとする。

 4 第二項第二号に掲げる事項は、第八十一条第四項に規定する保険給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額を勘案し、かつ、積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。

 5 厚生大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定める審議会に諮問するものとする。

 6 厚生大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 7 厚生大臣は、積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響、年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の状況、内外の経済動向その他の事情を考慮し、毎年少なくとも一回、基本方針に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

 8 厚生大臣は、前項の検討を行うに当たつては、第五項の政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。

 9 第三項、第五項及び第六項の規定は、第七項の規定による基本方針の変更について準用する。

  (報告書の提出及び公表)

 第七十九条の五 厚生大臣は、毎年度積立金の運用についての報告書を作成し、当該年度における年金資金運用基金の決算完結後遅滞なく、前条第五項の政令で定める審議会に提出するとともに、これを公表しなければならない。

 2 前項の報告書には、当該年度の積立金の運用の状況及びその年金財政に与える影響並びに年金資金運用基金における年金資金の管理及び運用の評価を記載するとともに、当該年度における年金資金運用基金の業務概況書を添付しなければならない。

  (運用職員の責務)

 第七十九条の六 積立金の運用に係る行政事務に従事する厚生省の職員(政令で定める者に限る。以下「運用職員」という。)は、積立金の運用の目的に沿つて、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。

  (秘密保持義務)

 第七十九条の七 運用職員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

  (懲戒処分)

 第七十九条の八 運用職員が前条の規定に違反したと認めるときは、厚生大臣は、その職員に対し国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づく懲戒処分をしなければならない。

 (厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第八条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律(昭和四十四年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項及び第二項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める。

第九条 厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「至つた者」の下に「(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この条において「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項に規定するものに限る。次項において同じ。)」を加え、「同法第四十三条第一項(第四十四条第一項において適用する場合並びに第五十条(第五十条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第六十条においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。以下この条において同じ。)」を「同項第一号」に改め、「平均標準報酬月額」の下に「(平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。次項において同じ。)」を加え、同条第二項中「厚生年金保険法第四十三条第一項及び同法附則第九条の二第二項第二号」を「平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五条を次のように改める。

 第五条 削除

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同項第一号中「(その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間に属するときは、その月の標準報酬月額にそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。次号において同じ。)」を削り、同条第二項中「者であつて、」の下に「国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であつた期間とみなされた同法第五条の規定による改正前の船員保険法による」を加え、「(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)」を削り、「昭和六十年改正法附則第四十七条第一項」を「国民年金法等の一部を改正する法律附則第四十七条第一項」に改め、「、「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間」とあるのは「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間又は同条第二項の表に掲げる期間」と、「同表」とあるのは「同条第一項の表及び同条第二項の表」と」を削り、同条第三項中「被保険者期間」とあるのは」を「被保険者期間」とあるのは、」に改め、「、同項第一号中「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間」とあるのは「その月が法律第九十二号附則第五条第一項の表に掲げる期間又は同条第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する昭和六十年九月以前の旧適用法人共済組合員期間」と、「同表の下欄に掲げる率」とあるのは「同表の下欄に掲げる率(昭和六十年九月以前の旧適用法人共済組合員期間にあつては、一・二二)」と」を削る。

第十二条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第三十五条第一項中「厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)第九条の規定による改正後の厚生年金保険法及び船員保険法の一部を改正する法律」に、「「法律第七十八号」を「「改正後の法律第七十八号」に改め、「平均標準報酬月額(」の下に「平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項(以下この項において「改正前の第四十三条第一項」という。)に規定する平均標準報酬月額をいうものとし、」を加え、「厚生年金保険法第四十三条第一項(第四十四条第一項において適用する場合並びに第五十条(第五十条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第六十条においてその例による場合を含む。)」を「平成十二年改正法附則第二十条第一項第一号及び改正前の第四十三条第一項」に改め、同項第一号中「法律第七十八号」を「改正後の法律第七十八号」に改める。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条第一項中「を含む。以下この条において同じ」を「を含み、国民年金法第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」に、「国民年金法」を「同法」に改め、同項第一号中「保険料免除期間」の下に「(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)」を加え、「附則第八条第四項」を「同条第四項」に改める。

  附則第十四条第一項中「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に改める。

  附則第十五条第一項中「みなすこととされたものを含む」を「みなすこととされたものを含み、国民年金法第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」に、「新国民年金法」を「同法」に改め、同項第一号中「を含む。)」の下に「と保険料免除期間(国民年金法第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものに限る。)とを合算した期間」を加える。

  附則第十八条第一項中「を含む。以下この項において同じ」を「を含み、国民年金法第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く」に、「新国民年金法」を「同法」に改め、同項第一号中「保険料免除期間」の下に「(附則第八条第一項の規定により保険料免除期間とみなすこととされたものを含む。)」を加え、「附則第八条第四項」を「同条第四項」に改める。

  附則第二十九条第一項及び第二項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第三十二条第二項の表中「七十八万円」を「八十万四千二百円」に、「二千四百九十八円」を「二千五百七十六円」に、「三千七百四十七円」を「三千八百六十四円」に、「七万四千八百円」を「七万七千百円」に、「二十二万四千四百円」を「二十三万千四百円」に、「三十九万九千六百円」を「四十一万二千円」に、「九百六十七円」を「九百九十七円」に、「四十万三千三百円」を「四十一万五千八百円」に改める。

  附則第三十四条第二項及び第三項並びに第三十五条第三項及び第四項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第四十三条第十二項中「第八十二条の二」を「第八十一条の二」に改める。

  附則第五十二条中「厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第九十二号)附則第五条第四項の規定により読み替えられた厚生年金保険法」を「同法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた同法」に、「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改める。

  附則第五十八条第二項中「並びに第十六条第一項」を削る。

  附則第五十九条第一項中「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改め、同条第二項中「若しくは第十六条第一項」を削り、同項第一号中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同条第三項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に改め、同条第四項中「千六百二十五円」を「千六百七十六円」に、「三千四十七円」を「三千百四十三円」に改める。

  附則第六十条第二項の表中「三万三千百円」を「三万四千百円」に、「六万六千二百円」を「六万八千三百円」に、「九万九千四百円」を「十万二千五百円」に、「十三万二千五百円」を「十三万六千六百円」に、「十六万五千六百円」を「十七万七百円」に改める。

  附則第六十二条の二の表中欄中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第七十八条第二項の表を次のように改める。

旧厚生年金保険法第三十四条第一項第一号

二千五十円

三千百四十三円

旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号

千分の十

千分の九・五

旧厚生年金保険法第三十四条第五項

十八万円

二十三万千四百円

二万四千円

七万七千百円

六万円

二十三万千四百円

旧厚生年金保険法第五十条第一項第三号及び同法第六十条第二項

五十万千六百円

八十万四千二百円

旧厚生年金保険法第六十二条の二第一項

十二万円

十五万四千二百円

二十一万円

二十六万九千九百円

旧厚生年金保険法附則第十六条第二項

九万八千四百円

政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)

旧交渉法第二十五条の二

五十万千六百円

八十万四千二百円

改正前の法律第九十二号附則第三条第二項

五十万千六百円

八十万四千二百円

改正前の法律第九十二号附則第三条第三項

十八万円

二十三万千四百円

二万四千円

七万七千百円

六万円

二十三万千四百円

  附則第八十二条第一項及び第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「千分の七・五」を「千分の七・一二五」に改める。

  附則第八十三条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第八十四条第三項第一号中「昭和十七年四月一日」を「昭和十五年四月一日」に改め、「生まれたもの」の下に「(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項に規定する者を含む。)」を加え、同号イ中「附則第八十二条第二項」を「平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の附則第八十二条第二項及び附則別表第七」に、「新厚生年金保険法」を「平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法」に改め、同号口中「得た額」の下に「(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該施行日前の期間につきイの規定の例により計算した額)」を加え、「以後」を「から平成十二年四月一日前まで」に、「新厚生年金保険法」を「平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法」に、「とを合算」を「と当該加入員たる被保険者であつた期間のうち同日以後の期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算」に改め、同項第三号中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「前二号」を「前三号」に改め、同号を同項第四号とし、同項第二号中「昭和十七年四月二日」を「昭和十八年四月二日」に、「施行日」を「平成十二年四月一日」に改め、「有するもの」の下に「(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)」を加え、「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

  二 老齢厚生年金の受給権者であつて昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、施行日以後の加入員たる被保険者であつた期間を有するもの(平成十二年改正法附則第九条第一項に規定する者を除く。)に支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額から口に掲げる額を控除して得た額

   イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であつた期間のうち施行日以後の期間につき附則第八十二条第二項の規定により読み替えて適用する厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額

   ロ イに掲げる期間のうち平成十二年四月一日前の期間につき平成十二年改正法第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日以後の期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算した額

  附則第八十四条第五項中「その者に係る」の下に「平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の」を加え、同条第六項中「第八十一条の二第二項」を「第八十一条の三第二項」に改める。

  附則第八十六条第一項中「及び第十六条」を削る。

  附則第八十七条第三項の表を次のように改める。

旧船員保険法第三十五条第一号

四十九万二千円

七十五万四千三百二十円

三万二千八百円

五万二百八十八円

三十六万九千円

五十六万五千七百四十円

旧船員保険法第三十五条第二号

七十五分ノ一

千五百分ノ十九

旧船員保険法第三十六条第一項

十八万円

二十三万千四百円

六万円

二十三万千四百円

十二万円

四十六万二千八百円

二万四千円

七万七千百円

旧船員保険法第四十一条第一項第一号口

二十四万六千円

三十七万七千百六十円

百分ノ百二十

五十分ノ五十七

旧船員保険法第四十一条第二項及び第五十条ノ二第三項

五十万千六百円

八十万四千二百円

旧船員保険法第四十一条ノ二第一項

十八万円

二十三万千四百円

六万円

二十三万千四百円

十二万円

四十六万二千八百円

二万四千円

七万七千百円

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号口

六万千五百円

九万四千二百九十円

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第二号ハ

百分ノ三十

二百分ノ五十七

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号口

十二万三千円

十八万八千五百八十円

旧船員保険法第五十条ノ二第一項第三号ハ

百分ノ六十

百分ノ五十七

旧船員保険法第五十条ノ三ノ二

十二万円

十五万四千二百円

二十一万円

二十六万九千九百円

旧船員保険法附則第五項

第六十四条

第八条の三第一項第二号

障害補償年金、遺族補償年金又ハ傷病補償年金ノ額ノ改定ノ措置

給付基礎日額ノ算定ノ方法

旧船員保険法附則第六項

第六十五条

第八条の四ニ於テ準用スル同法第八条の三第一項第二号

障害補償一時金、障害補償年金差額一時金、障害補償年金前払一時金、遺族補償一時金又ハ遺族補償年金前払一時金ノ額ノ改定ノ措置

給付基礎日額ノ算定ノ方法

旧船員保険法別表第三ノ二

六〇、〇〇〇円

二三一、四〇〇円

〇・九月分

一・二月分

一二〇、〇〇〇円

四六二、八〇〇円

一・六月分

一・九月分

一四四、〇〇〇円

五三九、九〇〇円

二・二月分

二・七月分

二四、〇〇〇円

七七、一〇〇円

旧交渉法第二十六条

五十万千六百円

八十万四千二百円

改正前の法律第百五号附則第十六条第三項

二千五十円

三千百四十三円

改正前の法律第百五号附則第十六条第四項第一号

二千五十円

三千百四十三円

八十六万千円

百三十二万六十円

附則第百十条の規定による改正前の厚生年金保険法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第七十二号)附則第十条

九万八千四百円

政令で定める額(その額が十一万四千五百円に満たないときは、十一万四千五百円)

改正前の法律第九十二号附則第八条第四項

五十万千六百円

八十万四千二百円

  附則別表第七中「千分の十」を「千分の九・五〇〇」に、「千分の九・八六」を「千分の九・三六七」に、「千分の九・七二」を「千分の九・二三四」に、「千分の九・五八」を「千分の九・一〇一」に、「千分の九・四四」を「千分の八・九六八」に、「千分の九・三一」を「千分の八・八四五」に、「千分の九・一七」を「千分の八・七一二」に、「千分の九・〇四」を「千分の八・五八八」に、「千分の八・九一」を「千分の八・四六五」に、「千分の八・七九」を「千分の八・三五一」に、「千分の八・六六」を「千分の八・二二七」に、「千分の八・五四」を「千分の八・一一三」に、「千分の八・四一」を「千分の七・九九〇」に、「千分の八・二九」を「千分の七・八七六」に、「千分の八・一八」を「千分の七・七七一」に、「千分の八・〇六」を「千分の七・六五七」に、「千分の七・九四」を「千分の七・五四三」に、「千分の七・八三」を「千分の七・四三九」に、「千分の七・七二」を「千分の七・三三四」に、「千分の七・六一」を「千分の七・二三〇」に改める。

第十四条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五条第九号中「同条第五項、同条第六項」を「同条第七項、同条第八項」に改める。

  附則第八条第二項及び第四項中「及び第九条の二第一項」を「、第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項」に改め、同条第八項中「及び同法附則第九条の二第一項」を「、附則第九条の二第一項及び第九条の二の二第一項」に改める。

  附則第八条の二中「附則第九条の二第一項」を「第九条の二の二第一項」に改める。

  附則第十一条第五項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第十二条第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改め、「附則第九条の二第一項」の下に「、第九条の二の二第一項」を加える。

  附則第十三条中「第二十八条第四項及び附則第九条の二第三項」を「第二十八条第三項及び附則第九条の二第四項」に改める。

  附則第十四条第一項中「及び附則第九条の二」を「、附則第九条の二及び第九条の二の二」に改め、同項第一号中「厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者」を「厚生年金保険法附則第七条の三第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないものに限る。)、同法附則第八条の規定による老齢厚生年金であつて同法第四十三条第一項及び附則第九条の規定によりその額が計算されているもの(政令で定める老齢厚生年金を除く。)の受給権者及び同法附則第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者(その者が六十五歳に達していないもの(政令で定めるものを除く。)に限る。)」に改め、同条第二項中「及び附則第九条の二」を「、附則第九条の二及び第九条の二の二」に改める。

  附則第十五条第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改め、同条第四項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第十七条第二項中「新国民年金法第二十八条第四項」を「国民年金法第二十八条第三項」に、「附則第九条の二第三項」を「附則第九条の二第四項」に改める。

  附則第十八条第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改め、同条第五項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第十九条を次のように改める。

 第十九条 削除

  附則第二十九条第三項中「新国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第三十二条第九項中「附則第九条の二第五項」の下に「(同法附則第九条の二の二第六項において準用する場合を含む。)」を加える。

  附則第四十三条第九項第三号及び第四十五条第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第四十八条第二項中「第四十二条ただし書」を「第四十二条第二号」に、「同法附則第八条、第十五条」を「附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項」に改め、同条第三項中「第四十二条ただし書」を「第四十二条第二号」に改め、同条第四項中「附則第九条の四第一項」を「附則第七条の三第一項第三号」に、「同項」を「同号」に改める。

  附則第四十八条の二中「附則第十五条」を「第十三条の四第一項」に改める。

  附則第五十二条中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「及び第四十四条の三第四項」を「、附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項」に改め、「第四十四条の二第一項」の下に「並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項」を加え、同条ただし書中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第五十七条中「第四十二条ただし書に該当する」を「第四十二条第二号に該当しない」に、「第四十二条ただし書に該当しない」を「第四十二条第二号に該当する」に、「、附則第八条、第十五条」を「並びに附則第七条の三第一項、第八条、第十三条の四第一項」に、「並びに第二十九条第一項」を「及び第二十九条第一項」に改める。

  附則第五十八条第二項中「附則第九条の四第一項、第四項及び第六項並びに第十一条の三第四項」を「附則第七条の三第一項第三号、第八条の二第三項、第九条の四第一項、第四項及び第六項、第十一条の三第四項並びに第十三条の五第七項」に改める。

  附則第五十九条第一項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に、「第四十四条の三第四項」を「平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項」に、「同法第六十条第一項」を「厚生年金保険法第六十条第一項」に改め、同条第二項中「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第五項を削る。

  附則第六十一条第一項中「次条第二項において読み替えて適用する場合並びに」を削り、「第四十六条」を「第四十六条第四項」に改める。

  附則第六十二条を削る。

  附則第六十二条の二中「第十三条第四項及び第五項」を「第十三条第三項及び第四項」に改め、同条の表平成六年改正法附則第二十四条第四項の項及び平成六年改正法附則第二十四条第五項の項中「厚生年金保険法」を「同法」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   老齢厚生年金(厚生年金保険法附則第八条の規定によるもの及び政令で定めるものを除く。)に係る同法第四十六条第一項及び第二項、第百三十三条の二第三項並びに第百六十三条の三第一項の規定の適用については、当分の間、同法第四十六条第一項中「加給年金額」とあるのは「加給年金額及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額」と、「全部」とあるのは「全部(同項に規定する加算額を除く。)」と、同条第二項中「「加給年金額を」とあるのは「「加給年金額及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額を」と、「加給年金額」という。)」とあるのは「加給年金額」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下この項において「加算額」という。)」と、「(加給年金額」とあるのは「(加給年金額及び加算額」と、「全部」」とあるのは「全部(同項に規定する加算額を除く。)」」と、「全部(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額」とあるのは「全部(加算額(支給停止基準額が、基金に加入しなかつた場合の老齢厚生年金の額に満たないときは、加給年金額及び加算額)」と、同法第百三十三条の二第三項中「(加給年金額を」とあるのは「(加給年金額及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下この項において「加算額」という。)を」と、同項第二号中「加給年金額が」とあるのは「加給年金額又は加算額が」と、「加給年金額を」とあるのは「加給年金額及び加算額を」と、同法第百六十三条の三第一項中「加給年金額」という。)」とあるのは「加給年金額」という。)又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第五十九条第二項に規定する加算額(以下この項において「加算額」という。)」と、「加給年金額を控除」とあるのは「加給年金額及び加算額を控除」と、「加給年金額を除く」とあるのは「加給年金額及び加算額を除く」とする。

  附則第六十二条の二を附則第六十二条とし、附則第六十二条の三を附則第六十二条の二とする。

  附則第六十三条第一項中「、第十五条」を削る。

  附則第七十四条第二項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第七十八条第一項中「新厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第六項を次のように改める。

 6 第一項に規定する年金たる保険給付のうち次の表の第一欄に掲げるものについては、同表の第二欄に掲げる老齢厚生年金とみなして、同表の第三欄の法律の同表の第四欄に掲げる規定を適用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳未満であるものに限る。)

厚生年金保険法附則第八条の規定による老齢厚生年金(平成六年改正法附則第十八条の規定によりその額が計算されているものに限る。)

厚生年金保険法

附則第十三条第二項から第四項まで及び第十三条の二

平成六年改正法

附則第二十一条、第二十三条並びに第二十八条第一項及び第二項

老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(その受給権者が六十五歳以上であるものに限る。)

厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金

厚生年金保険法

第四十六条第一項及び第二項、第百三十三条の二第一項から第四項まで並びに第百六十三条の三第一項及び第二項

  附則第八十二条第一項第一号及び第二号中「乗じて得た額」の下に「(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)」を加え、同項第三号中「期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の」を「期間(以下この号において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の」に、「額に当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間」を「額に当該特例期間」に改め、「乗じて得た額」の下に「から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)」を加え、同条第三項中「附則第十三条第四項及び第五項」を「第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項」に改める。

  附則第八十四条第三項第一号中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)」を「平成十二年改正法」に改め、同条第四項中「第四十二条ただし書に該当しない」を「第四十二条第二号に該当する」に改める。

  附則第八十六条第一項中「、第十五条」を削る。

  附則第八十七条第七項を次のように改める。

 7 附則第七十八条第六項の規定は、第一項に規定する年金たる保険給付について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十五条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第五十二条中「厚生年金保険法第四十三条第一項(同法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに附則第五十九条第二項、同法第四十四条第一項、附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項並びに同法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項において適用する場合を含む。)及び同法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)附則第二十条第一項第一号に定める額は、同号の」に改め、同条第一号中「という。)の」の下に「平成十二年改正法第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する」を加える。

  附則第五十九条第一項中「附則第五十二条並びに」を削り、「中「千分の七・一二五」を「並びに平成十二年改正法附則第二十条第一項第二号(老齢厚生年金及び遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものに限る。)の額を計算する場合に限る。)中「千分の五・四八一」に改める。

  附則第七十八条の次に次の一条を加える。

 第七十八条の二 附則第六十三条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間を有するものに支給する旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。

  一 平成十五年四月一日前の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬月額(旧厚生年金保険法第三十四条第一項第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千分の九・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

  二 平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・三〇八に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

  附則第八十二条第一項第三号中「当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間(以下この号において「当該特例期間」という。)」を「平成十五年四月一日以後の当該特例期間」に、「平均標準報酬月額の千分の七・一二五」を「平均標準報酬額の千分の五・四八一」に改め、「額に」の下に「同日以後の」を加え、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

  三 平成十五年四月一日前の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間(以下この項において「当該特例期間」という。)以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に同日前の当該特例期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあつては、当該額から政令で定める額を減じた額)

  附則第八十二条第二項中「及び厚生年金保険法第百三十二条第二項」を「、厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項」に、「これらの規定中「千分の七・一二五」とあるのは、同表の下欄のように」を「前項第一号から第三号まで及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第一号中「千分の七・一二五」とあるのは平成十二年改正法第十五条の規定による改正前の附則別表第七の下欄のように、前項第四号、厚生年金保険法第百三十二条第二項及び平成十二年改正法附則第二十三条第一項第二号中「千分の五・四八一」とあるのは附則別表第七の下欄のように、それぞれ」に改め、同条第三項を削る。

  附則第八十三条第二項中「及び次条」を「、次条及び附則第八十四条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第八十三条の二 前条第一項に規定する者である旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付であつて、当該老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額の計算の基礎となつた厚生年金保険の被保険者であつた期間のうち、同時に当該基金の加入員であつた期間(以下この条において「加入員たる被保険者であつた期間」という。)の一部が平成十五年四月一日以後の期間であつた者に支給するものの額は、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

  一 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額

  二 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の七・六九二に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

  附則第八十四条第三項第一号イを次のように改める。

   イ 平成十二年改正法附則第二十四条第一項及び第二項に規定する額

  附則第八十四条第三項第一号ロ中「期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項」を「期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項」に改め、同項第二号イ中「厚生年金保険法第百三十二条第二項」を「平成十二年改正法附則第二十三条第一項」に改め、同号ロ中「期間につき厚生年金保険法第百三十二条第二項」を「期間につき平成十二年改正法附則第二十三条第一項」に改め、同項第三号イ中「厚生年金保険法第百三十二条第二項」を「平成十二年改正法附則第二十三条第一項」に改め、同号ロ中「厚生年金保険法第百三十二条第二項」を「平成十二年改正法附則第二十三条第一項」に改める。

  附則第八十五条中「前三条」を「附則第八十二条から前条まで」に改める。

  附則第八十七条の次に次の一条を加える。

 第八十七条の二 前条第一項に規定する者であつて、平成十五年四月一日以後の厚生年金保険の被保険者であつた期間(他の法令の規定により旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間とみなされた厚生年金保険の被保険者であつた期間(以下この条において「船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間」という。)に限る。)を有するものに支給する旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の額を計算する場合においては、前条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧船員保険法第三十五条第二号(旧船員保険法第三十九条の三においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算して得た額とする。

  一 平均標準報酬月額(旧船員保険法第三十五条第二号に規定する平均標準報酬月額をいう。)の千五百分の十九に相当する額に平成十五年四月一日前の旧船員保険法による船員保険の被保険者であつた期間及び船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額

  二 平均標準報酬額の千九百五十分の十九に相当する額に平成十五年四月一日以後の船員たる厚生年金保険の被保険者であつた期間の月数を乗じて得た額

  附則別表第七中「千分の九・五〇〇」を「千分の七・三〇八」に、「千分の九・三六七」を「千分の七・二〇五」に、「千分の九・二三四」を「千分の七・一〇三」に、「千分の九・一〇一」を「千分の七・〇〇一」に、「千分の八・九六八」を「千分の六・八九八」に、「千分の八・八四五」を「千分の六・八〇四」に、「千分の八・七一二」を「千分の六・七〇二」に、「千分の八・五八八」を「千分の六・六〇六」に、「千分の八・四六五」を「千分の六・五一二」に、「千分の八・三五一」を「千分の六・四二四」に、「千分の八・二二七」を「千分の六・三二八」に、「千分の八・一一三」を「千分の六・二四一」に、「千分の七・九九〇」を「千分の六・一四六」に、「千分の七・八七六」を「千分の六・〇五八」に、「千分の七・七七一」を「千分の五・九七八」に、「千分の七・六五七」を「千分の五・八九〇」に、「千分の七・五四三」を「千分の五・八〇二」に、「千分の七・四三九」を「千分の五・七二二」に、「千分の七・三三四」を「千分の五・六四二」に、「千分の七・二三〇」を「千分の五・五六二」に改める。

 (年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律の一部改正)

第十六条 年金財政基盤強化のための年金福祉事業団の業務の特例及び国庫納付金の納付に関する法律(昭和六十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「第五条第五項」を「第五条第七項」に改める。

 (厚生年金保険法の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「計算した額」の下に「又は同法附則第八十三条の二に規定する額」を加える。

 (国民年金法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十八条 国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条を次のように改める。

 第二条 削除

  附則第九条中「、改正後の国民年金法」を「、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第一条の規定による改正前の国民年金法」に、「において改正後の国民年金法」を「において同法」に改め、同条の表平成十年四月以後の月分の項中「平成十年四月以後の月分」を「平成十年四月から平成十二年三月までの月分」に改める。

  附則第十一条第十項中「改正後の国民年金法第八十九条及び第九十条」を「国民年金法第八十九条から第九十条の二まで」に改める。 _

  附則第十六条を次のように改める。

 第十六条 削除

  附則第十八条第一項中「及び改正後の厚年金保険法」を「及び」に改め、同条第二項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法第四十四条及び」を「厚生年金保険法第四十四条及び」に改める。

  附則第十九条第一項中「及び改正後の厚生年金保険法」を「及び」に改め、同条第二項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法第四十四条及び」を「厚生年金保険法第四十四条及び」に改め、同条第四項中「(改正後の厚生年金保険法」を「(厚生年金保険法」に、「、改正後の厚生年金保険法」を「、同法」に改め、同条第五項中「改正後の厚生年金保険法第四十四条及び」を「厚生年金保険法第四十四条及び」に改め、同条第七項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第八項中「(改正後の厚生年金保険法」を「(厚生年金保険法」に改める。

  附則第二十条第一項中「及び改正後の厚生年金保険法」を「及び」に改め、同条第二項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法第四十四条及び」を「厚生年金保険法第四十四条及び」に改め、同条第四項中「(改正後の厚生年金保険法」を「(厚生年金保険法」に、「、改正後の厚生年金保険法」を「、同法」に改め、同条第五項中「改正後の厚生年金保険法第四十四条及び」を「厚生年金保険法第四十四条及び」に改め、同条第七項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第八項中「(改正後の厚生年金保険法」を「(厚生年金保険法」に改める。

  附則第二十一条第一項中「者に限る。」の下に「)である日又は厚生年金保険法附則第十一条第一項に規定する政令で定める日(」を加え、「同じ。)である日」を「「被保険者である日」という。)」に改め、同条第二項中「三十四万円」を「三十七万円」に改める。

  附則第二十二条中「、改正後の厚生年金保険法」を「、厚生年金保険法」に改める。

  附則第二十四条第三項中「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」を「厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」に改め、同条第四項中「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号」を「厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号」に、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」を「厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」に改め、同条第五項中「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」を「厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」に改める。

  附則第二十六条第三項中「改正後の厚生金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第二十七条第一項中「該当する者」の下に「(国民年金法附則第五条第一項の規定による国民年金の被保険者でないものに限る。)」を加え、「国民年金法による」を「同法による」に改め、同項第一号中「(改正後の厚生年金保険法」を「(厚生年金保険法」に改め、同条第三項及び第四項中「改正後の国民年金法」を「国民年金法」に改め、同条第五項中「から第六項まで」の下に「及び厚生年金保険法附則第十六条の三第一項」を加え、「同条第六項」を「改正後の国民年金法附則第九条の二第六項」に改め、同条第六項、第八項及び第九項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第十一項中「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」を「厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」に改め、同条第十三項及び第十四項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第十五項中「、改正後の厚生年金保険法」を「、厚生年金保険法」に改める。

  附則第三十四条第一項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第三十五条第六項中「第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二第一項」を「厚生年金保険法第八十一条の三第一項」に改め、同条第七項中「第二条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二第四項」を「厚生年金保険法第八十一条の三第四項」に改める。

第十九条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第七条第一項中「第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)」を「国民年金法」に改め、同条第二項中「改正後の国民年金法附則第九条の二第二項」を「国民年金法附則第九条の二第三項」に改める。

  附則第八条第一項中「改正後の国民年金法」を「第一条の規定による改正後の国民年金法(以下「改正後の国民年金法」という。)」に改める。

  附則第十一条第九項中「改正後の国民年金法」を「同法」に改め、同条第十項中「第九十条の二」を「第九十条の三」に改める。

  附則第十五条第一項中「第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)附則第九条の四第一項」を「厚生年金保険法附則第七条の三第一項第三号」に、「同項」を「同号」に、「、改正後の厚生年金保険法」を「、同法」に改め、同項第三号中「第四十二条ただし書に該当しない」を「第四十二条第二号に該当する」に改め、同条第二項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第十八条第一項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法第四十三条」を「同法第四十三条第一項」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に、「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第四項中「改正後の厚生年金保険法」を「第三条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下「改正後の厚生年金保険法」という。)」に改める。

  附則第十九条第一項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法第四十三条」を「同法第四十三条第一項」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に、「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第四項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法第四十三条」を「同法第四十三条第一項」に改め、同条第五項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に改め、「第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時」を加え、「、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を削り、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「又は附則第九条第二項」を「又は前条第三項」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第六項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第八項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「(厚生年金保険法」を「(同法」に、「、改正後の厚生年金保険法」を「、同法」に改める。

  附則第二十条第一項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法第四十三条」を「同法第四十三条第一項」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に、「当時」とあるのは「当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第四項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法第四十三条」を「同法第四十三条第一項」に改め、同条第五項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に改め、「第四十四条第一項中「その権利を取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時」を加え、「、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」を削り、「前条」を「前条の規定」に、「附則第九条の二第二項」」を「附則第九条の二第二項の規定」」に、「又は附則第九条第二項」を「又は前条第三項」に、「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改め、同条第六項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第八項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「(厚生年金保険法」を「(同法」に、「、改正後の厚生年金保険法」を「、同法」に改める。

  附則第二十一条第一項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「改正後の厚生年金保険法附則第九条」を「同法附則第九条」に、「厚生年金保険法附則第十一条第一項」を「同法第四十六条第一項」に、「改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項」を「同法第四十四条第一項」に改め、同条第二項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「改正後の厚生年金保険法第四十四条の二第一項」を「同法第四十四条の二第一項」に改め、同条第四項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「、厚生年金保険法」を「、同法」に改める。

  附則第二十二条中「「改正後の厚生年金保険法」を「「同法」に改める。

  附則第二十四条第一項中「改正後の厚生年金保険法附則第十一条の四」を「厚生年金保険法附則第十一条の四」に、「、改正後の厚生年金保険法」を「、同法」に改め、同条第二項及び第三項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第四項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第三項」を「同法附則第九条の二第三項」に、「改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項」を「同法第四十四条第一項」に、「厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」を「同法附則第九条の二第二項第一号」に改め、同条第五項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法附則第九条の二第二項第一号」を「同法附則第九条の二第二項第一号」に改め、同条第六項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「、厚生年金保険法」を「、同法」に改める。

  附則第二十五条第一項中「第四条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第二項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「及び改正後の厚生年金保険法」を「及び同法」に、「第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五の規定」を「厚生年金保険法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四の規定」に、「第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十一条の五第二項第二号」を「同法附則第十一条の五において読み替えて準用する同法附則第七条の四第二項第二号」に改める。

  附則第二十六条第一項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「及び改正後の厚生年金保険法」を「及び同法」に、「改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項」を「厚生年金保険法第四十四条第一項」に改め、同条第二項及び第四項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第九項中「第四条による改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第十項中「第四条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第十三項中「第四条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「第十一条の七の規定は、改正後の厚生年金保険法」を「第十五条の三の規定は、同法」に改め、同条第十四項中「第四条の規定による改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

  附則第二十七条第一項中「改正後の国民年金法」を「同法」に改め、同項第一号中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法第四十三条」を「同法第四十三条第一項」に改め、同条第五項中「改正後の国民年金法附則第九条の二第四項から第六項まで及び」を「国民年金法附則第九条の二第五項及び第六項並びに第九条の二の三並びに」に、「、改正後の国民年金法」を「、国民年金法」に、「第三項の規定」を「第四項の規定」に、「第三項中」を「第四項中」に改め、同条第七項中「改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項」を「厚生年金保険法第四十三条第三項」に改め、同条第十一項中「改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項」を「厚生年金保険法第四十三条第三項」に改め、同条第十二項中「改正後の厚生年金保険法附則第九条第二項」を「厚生年金保険法第四十三条第三項」に改め、同条第十三項及び第十四項中「同条第一項中「その権利を取得した当時」の下に「(その権利を取得した当時」を加え、「、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、附則第九条第二項又は」を「」と、「前条第三項」とあるのは「前条第三項若しくは」に、「の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時。第三項において同じ。)」と、「前条」とあるのは「前条」を「」と、「前条の規定」とあるのは「前条第一項」に、「又は附則第九条第二項」を「又は前条第三項」に改め、同条第十五項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に改め、同条第十六項中「改正後の国民年金法」を「国民年金法」に改める。

  附則第二十八条第一項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「改正後の厚生年金保険法附則第九条」を「同法附則第九条」に、「附則第十三条第三項から第五項まで」を「附則第十三条第二項から第四項まで」に改める。

  附則第二十九条中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「附則第八条」を「附則第七条の三第一項」に、「附則第二十九条第一項」を「第二十九条第一項」に改める。

  附則第三十条第一項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第二項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」を「同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」に、「、「国民年金法等」を「「国民年金法等」に、「附則第九条第二項」を「前条第三項」に、「)」とする」を「」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする」に改め、同条第三項中「改正後の厚生年金保険法附則第八条」を「厚生年金保険法附則第八条」に、「改正後の厚生年金保険法第四十四条第一項及び第三項中「その権利を取得した当時」を「同法第四十四条第一項中「その権利を取得した当時(その権利を取得した当時、当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が二百四十未満であつたときは、前条第三項の規定により当該月数が二百四十以上となるに至つた当時」に、「、「国民年金法等」を「「国民年金法等」に、「附則第九条第二項」を「前条第三項」に、「)」とする」を「」と、同条第三項中「その権利を取得した当時」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条第一項の表の下欄に掲げる年齢に達したときから引き続き」とする」に改める。

  附則第三十一条第四項中「附則第十三条第三項から第五項まで」を「附則第十三条第二項から第四項まで」に改める。

  附則第三十二条第一項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改め、同条第四項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「厚生年金保険法附則第十三条第三項から第五項まで」を「同法附則第十三条第二項から第四項まで」に改める。

  附則第三十四条第二項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に改める。

第二十条 国民年金法等の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。

  附則第十一条第九項中「第八十四条第一項」を「第七十四条第一項」に改める。

  附則第二十一条第一項中「標準報酬月額と」の下に「その月以前の一年間の標準賞与額の総額を十二で除して得た額とを合算して得た額(以下「総報酬月額相当額」という。)及び」を加え、「二十二万円」を「二十八万円」に改め、同条第二項中「標準報酬月額」を「総報酬月額相当額」に、「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に改め、同条第三項中「標準報酬月額と」を「及び」に改める。

  附則第二十二条中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「、厚生年金保険法」を「、同法」に改める。

  附則第二十四条第四項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に改める。

  附則第二十五条第二項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に、「厚生年金保険法附則第十一条の五」を「同法附則第十一条の五」に改める。

  附則第二十六条第九項中「改正後の厚生年金保険法」を「厚生年金保険法」に、「、厚生年金保険法」を「、同法」に改める。

  附則第二十八条第一項中「改正後の厚生年金保険法」を「同法」に、「厚生年金保険法附則第十三条第二項」を「同法附則第十三条第二項」に改める。

  附則第三十五条第六項中「千分の三十二から千分の三十八まで」を「千分の二十四から千分の三十まで」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第十七条第三項に後段として次のように加える。

   この場合において、当該年金たる給付の額の改定に伴う必要な措置については、政令で定める。

  附則第十八条第一項中「千分の百七十三・五」を「千分の百三十五・八」に、「千分の百九十九・二」を「千分の百五十五・五」に改め、同条第二項中「千分の百七十三・五」を「千分の百三十五・八」に、「千分の二百・九」を「千分の百五十六・九」に改める。

  附則第五十五条第二項中「第百三十六条の三第一項」を「第百三十六条の三、第百三十六条の四第一項」に、「次項及び第三項、同法」を「次項、」に改める。

  附則第五十六条第二項中「第八十三条から第八十五条まで」を「第八十三条、第八十四条、第八十五条」に、「第百三十九条第一項から第四項まで」を「第百三十九条第一項から第五項まで」に改め、「第百四十一条第二項」の下に「及び第三項」を、「指定基金」と」の下に「、同法第八十三条第二項中「納付した保険料額」とあるのは「納付した厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十六条第一項に規定する掛金(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十一項に規定する証券取引所に上場されている株式で納付した掛金を除く。)の額」と」を加える。

  附則第五十七条第二項中「第八十三条から第八十五条まで」を「第八十三条、第八十四条、第八十五条」に、「第百四十一条第二項」を「第百四十一条第三項」に改める。

  附則第六十条を次のように改める。

 第六十条 削除

 (社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部改正)

第二十二条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成十年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項中「その額」を「(その額」に、「「ドイツ保険料納付期間」を「「(ドイツ保険料納付期間」に改める。

  第七条第一項中「保険料免除期間(」の下に「同法第九十条の二第一項の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。」を加える。

第二十三条 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第五条第一項中「と他の法令」を「、他の法令」に、「とを合算した」を「及び同条第五項に規定する保険料半額免除期間の月数を合算した」に改める。

  第七条第一項中「第九十条の二第一項」を「第九十条の三第一項」に改める。

  第十四条第一項中「六十五歳」を「七十歳」に改める。

  第十五条第二項を削る。

  第十九条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に、「同項」を「同条」に改め、同条第三項及び第四項中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。

  第六十九条及び第七十二条中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。

  附則第十一条第一項第四号中「第十五条第一項、厚生年金保険法第四十二条ただし書」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この号及び第七項において「平成十二年国民年金等改正法」という。)第二十三条の規定による改正前の第十五条第一項、平成十二年国民年金等改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十二条ただし書」に改め、「並びに」の下に「平成十二年国民年金等改正法第十四条の規定による改正前の」を加え、同条第七項中「第十五条第一項」を「平成十二年国民年金等改正法第二十三条の規定による改正前の第十五条第一項」に改める。

  附則第十三条第一項中「第十五条第一項」を「第十五条」に改める。

 (児童手当法の一部改正)

第二十四条 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「月額(」の下に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業をしている被用者について、当該育児休業をしたことにより、前条第一項各号の法律に基づき保険料の徴収を行わず、又は掛金を免除し、若しくは徴収しないこととされた場合にあつては、当該被用者に係るものを除く。」を加える。

第二十五条 児童手当法の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項中「額は、前条第一項各号の」を「額は、次の表の上欄に掲げる」に、「標準報酬、標準給与又は給料の月額」を「同表の中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額」に、「により、前条第一項各号の」を「により、同表の上欄に掲げる」に改め、同項に次の表を加える。

厚生年金保険法

標準報酬月額

標準賞与額

私立学校教職員共済法

標準給与の月額

標準賞与の額

農林漁業団体職員共済組合法

標準給与の月額

標準賞与額

地方公務員等共済組合法

給料の額

期末手当等の額

国家公務員共済組合法

標準報酬の月額

標準期末手当等の額

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中国民年金法第百二十八条第四項及び第百三十七条の十五第五項の改正規定、第四条(厚生年金保険法第八十一条の二第二項の改正規定(「第百三十九条第五項又は第六項」を「第百三十九条第六項又は第七項」に改める部分及び「同条第五項又は第六項」を「同条第六項又は第七項」に改める部分に限る。)、同法第百十九条第四項、第百二十条の四、第百三十条第四項及び第百三十条の二の改正規定、同法第百三十六条の三の改正規定及び同条を第百三十六条の四とする改正規定、同法第百三十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百三十九条第六項を同条第七項とする改正規定、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、同法第百四十条第八項の改正規定(「前条第六項」を「前条第七項」に改める部分に限る。)並びに同法第百四十一条、第百五十九条第五項、第百五十九条の二、第百六十四条第三項及び第百七十六条の改正規定に限る。)並びに第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第五十五条第二項、第五十六条第二項、第五十七条第二項及び第六十条の改正規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条、第三十二条から第三十四条まで及び第三十八条の規定 公布の日から起算して三月以内の政令で定める日

 二 第四条中厚生年金保険法第二十条の改正規定及び附則第五条の規定 平成十二年十月一日

 三 第二条、第五条、第八条、第十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第三十五条第一項の改正規定(「第四十三条」を「第四十三条第一項」に改める部分に限る。)、第十四条、第十六条、第十九条及び第二十三条並びに附則第十四条から第十八条まで及び第二十九条から第三十一条までの規定 平成十四年四月一日

 四 第六条(厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の改正規定、同法附則第十一条から第十一条の三までの改正規定並びに同法附則第十三条の六の改正規定を除く。)、第九条、第十二条、第十五条、第十七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十五条第六項の改正規定、第二十一条中厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第十八条第一項及び第二項の改正規定並びに第二十五条並びに附則第十九条から第二十八条まで、第三十五条及び第三十六条の規定 平成十五年四月一日

 五 第六条中厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項並びに附則第十一条から第十一条の三まで及び第十三条の六の改正規定並びに第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の改正規定 平成十六年四月一日

 六 第三条、第七条、第二十条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十一条第九項の改正規定及び附則第三十七条の規定 中央省庁等改革基本法(平成十年法律第百三号)第二十条第二号の規定に基づく財政投融資制度の抜本的な改革の実施に合わせて別に法律で定める日

 (基礎年金の在り方)

第二条 基礎年金については、給付水準及び財政方式を含めてその在り方を幅広く検討し、当面平成十六年までの間に、安定した財源を確保し、国庫負担の割合の二分の一への引上げを図るものとする。

 (国民年金の年金たる給付等の額に関する経過措置)

第三条 平成十二年三月以前の月分の国民年金法による年金たる給付(付加年金を除く。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年改正法」という。)附則第三十二条第一項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

2 平成十二年四月前の保険料納付済期間(第一号被保険者に係るものに限る。)のみに係る国民年金法による脱退一時金の額については、なお従前の例による。

 (厚生年金保険の年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

第四条 平成十二年三月以前の月分の厚生年金保険法による年金たる保険給付、昭和六十年改正法附則第七十八条第一項及び第八十七条第一項に規定する年金たる保険給付並びに厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号。以下「平成八年改正法」という。)附則第十六条第一項及び第二項に規定する年金たる給付の額については、なお従前の例による。

 (標準報酬月額に関する経過措置)

第五条 平成十二年十月一日前に厚生年金保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(昭和六十年改正法附則第四十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた昭和六十年改正法第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)第十五条第一項又は昭和六十年改正法附則第四十三条第二項若しくは第五項の規定により当該被保険者の資格を有する者(以下「第四種被保険者」という。)を除く。)のうち、平成十二年七月一日から同年九月三十日までの間に厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者又は厚生年金保険法第二十三条第一項の規定により同年八月若しくは同年九月から標準報酬が改定された者であって、同年同月の標準報酬月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、社会保険庁長官が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準報酬とする。

3 標準報酬月額が九万八千円未満である第四種被保険者の平成十二年十月以後の標準報酬月額は、昭和六十年改正法附則第五十条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法第二十六条の規定にかかわらず、九万八千円とする。

 (厚生年金保険法による年金たる保険給付等の額に関する経過措置)

第六条 平成十二年度から平成十四年度までの各年度における厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないときは、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条(厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項、第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第四十四条の二第一項において適用する場合を含む。)及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに厚生年金保険法附則第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、第二号に掲げる額とする。

 一 第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額

 二 第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定の例により計算される額に、一・〇三一を乗じて得た額

2 前項第二号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条及び第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

3 第一項第二号に掲げる額を計算する場合における昭和六十年改正法附則第四十七条第一項の規定により厚生年金保険の被保険者であった期間とみなされた昭和六十年改正法第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「旧船員保険法」という。)による船員保険の被保険者であった期間(以下「船員保険の被保険者であった期間」という。)の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、同号の規定によりその例によるものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条並びに第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

4 昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間をいう。以下同じ。)を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する平成八年改正法附則第三条第八号に規定する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

5 前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに旧船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

 (代行保険料率の算定等に関する経過措置)

第七条 厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定の適用については、当分の間、同項中「保険給付の額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)による改正前の保険給付の額の計算に関する規定の例により保険給付の額」とする。

2 平成十五年三月三十一日までの間、前項の規定により読み替えられた厚生年金保険法第八十一条の三第二項においてその例によるものとされた規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

3 第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十四条第三項に規定する額については、平成十二年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、同項の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「平成十二年改正法附則第七条第三項」とする。

 一 老齢厚生年金の受給権者であって昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(附則第九条第一項に規定する者を含む。)に厚生年金基金(以下「基金」という。)が支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

  イ 第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項に規定する額

  ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間(当該老齢厚生年金の額の計算の基礎となった厚生年金保険の被保険者であった期間のうち、同時に当該基金の加入員であった期間をいう。以下同じ。)のうち昭和六十一年四月一日前の期間につき旧厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該昭和六十一年四月一日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日以後の期間につき第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とを合算した額

 二 老齢厚生年金の受給権者であって昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、昭和六十一年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間を有するもの(附則第九条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

  イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和六十一年四月一日以後の期間につき第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額

  ロ イに掲げる期間につき第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額

 三 厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用については、前二号に準じて、政令で定めるところにより算定した額

4 平成十二年三月以前の月分の基金が支給する年金たる給付の費用について厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する額については、なお従前の例による。

 (厚生年金基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事に関する経過措置)

第八条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に基金の学識経験を有する者のうちから選任された監事である者については、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百十九条第四項の規定にかかわらず、その者の当該監事としての残任期間に限り、なお従前の例による。

 (厚生年金基金の年金たる給付に関する経過措置)

第九条 基金が支給する年金たる給付であって、昭和十五年四月一日以前に生まれた者及び平成十二年四月一日前に支給事由の生じた老齢厚生年金の受給権者(昭和六十年改正法附則第六十三条第一項に規定する者を除く。)に支給するものについては、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定を適用せず、第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第三項並びに第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項及び第二項並びに附則別表第七の規定は、なおその効力を有する。

2 昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、前項に規定する者について厚生年金保険法附則第十三条第四項及び第五項の規定を適用する場合においては、平成十二年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。

3 第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する者について第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項」とする。

 (厚生年金基金連合会への準用)

第十条 附則第七条第三項及び第四項並びに前条第一項の規定は、厚生年金基金連合会(以下「連合会」という。)が支給する年金たる給付について準用する。

2 前条第一項に規定する者であって、厚生年金保険法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第六十一号)附則第一条ただし書に規定する一部施行日(附則第二十六条第二項において「一部施行日」という。)以後に解散した基金に係る厚生年金保険法第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員(以下「解散基金加入員」という。)である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する年金たる給付の額については、同法第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項に規定する額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項又は同法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額」とする。

 (育児休業期間中の被保険者及び加入員の特例に関する経過措置)

第十一条 平成十二年四月一日前に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十二条の二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料について、同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。

2 前項の規定は、基金の加入員に係る掛金及び厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金について準用する。この場合において、前項中「第八十二条の二」とあるのは「第百三十九条第六項又は第七項」と、「第八十一条の二(同法第八十九条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定に基づく」とあるのは「第百三十九条第六項又は第七項に規定する」と、「同法第八十一条の二(同項において準用する場合を含む。)」とあるのは「同条第六項若しくは第七項又は同法第百四十条第八項」と読み替えるものとする。

 (厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の業務の委託の認可に関する経過措置)

第十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条第四項の規定により認可を受けている基金若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条第五項の規定により認可を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百七十六条第一項の規定による届出を行ったものとみなす。

 (厚生年金基金及び厚生年金基金連合会の年金給付等積立金の管理及び運用の認定に関する経過措置)

第十三条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第三項の規定により認定を受けている基金(第二十一条の規定による改正前の平成八年改正法附則第六十条の規定により認定を受けたものとみなされた基金を含む。)若しくはその申請を行っている基金又は第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第三項の規定により認定を受けている連合会若しくはその申請を行っている連合会は、第四条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ及びへ(同号イの方法により運用するものに限る。)に掲げる運用の方法に係る同法第百七十六条第二項の規定による届出を行ったものとみなす。

 (厚生年金保険の被保険者資格の取得及び喪失に関する経過措置)

第十四条 昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の三第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において厚生年金保険法第六条第一項又は第三項に規定する適用事業所(次項及び次条において「適用事業所」という。)に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しない。

2 昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第五条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第四条の五第一項の規定による被保険者(以下この項において「高齢任意単独加入被保険者」という。)であった者であって、同年四月一日において適用事業所以外の事業所に使用されるもの(同日前から引き続き当該事業所に使用されるものに限る。)は、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第十条第一項の規定による被保険者の資格を取得し、当該高齢任意単独加入被保険者の資格を喪失する。この場合において、同条第二項の規定による事業主の同意及び厚生年金保険法第十八条の規定による社会保険庁長官の確認を要しないものとする。

第十五条 昭和七年四月二日以後に生まれた者であり、かつ、平成十四年三月三十一日において第四種被保険者であった者であって、同年四月一日において適用事業所に使用されるものは、同日に、第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第九条の規定による被保険者の資格を取得し、当該第四種被保険者の資格を喪失する。

 (厚生年金保険の被保険者期間の計算の特例)

第十六条 前二条の規定により厚生年金保険の被保険者の資格を取得した者であって平成十四年四月に当該被保険者の資格を喪失したものについて、厚生年金保険法第十九条第二項本文の規定を適用する場合においては、当該被保険者の資格を取得しなかったものとみなす。

 (老齢厚生年金の支給の繰下げに関する経過措置)

第十七条 平成十四年四月一日前において厚生年金保険法第四十二条の規定による老齢厚生年金の受給権を有する者については、第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

2 前項に規定する場合において、国民年金法による老齢基礎年金の受給権を有する者にあっては、第二条の規定による改正前の国民年金法第二十八条第二項の規定は、なおその効力を有する。

 (老齢厚生年金の支給の停止に関する経過措置)

第十八条 第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十六条第一項及び第二項の規定は、老齢厚生年金(その受給権者が、平成十四年四月一日前にその権利を取得したものに限る。)については、適用しない。

2 第十四条の規定による改正後の昭和六十年改正法(以下この項において「改正後の昭和六十年改正法」という。)附則第七十八条第六項(改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により準用する場合を含む。)の規定は、改正後の昭和六十年改正法附則第七十八条第六項の表(改正後の昭和六十年改正法附則第八十七条第七項の規定により読み替えて準用される場合を含む。)の第一欄に掲げる年金たる保険給付(その受給権者が昭和十二年四月一日以前に生まれたものに限る。)については、適用しない。

 (定時決定等に関する経過措置)

第十九条 平成十五年四月一日前の各月の標準報酬については、なお従前の例による。

2 平成十五年四月一日前に第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第二十一条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項の規定により決定され、又は改定された同年三月における標準報酬は、同年八月までの各月の標準報酬月額とする。

 (老齢厚生年金等の額の計算に関する経過措置)

第二十条 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前であるときは、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第四十三条第一項(第五条の規定による改正後の厚生年金保険法第五十条第一項及び第六十条第一項においてその例による場合並びに同法第四十四条第一項、第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第五十九条第二項、附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第四項並びに第六条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第五項の規定により読み替えられた同法第四十四条の二第一項並びに第五条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第七条の三第四項及び第十三条の四第四項において適用する場合を含む。)及び第六条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号(第四条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第五条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第一項(厚生年金保険法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(第五条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに第十九条の規定による改正後の平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)に定める額は、これらの規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額とする。

 一 平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項に規定する平均標準報酬月額をいう。以下同じ。)の千分の七・一二五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

 二 平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2 前項第一号に掲げる額を計算する場合においては、第十五条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、同項の規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

3 第一項の規定によりその額が計算される障害厚生年金(その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が三百未満であるものに限る。)又は遺族厚生年金(厚生年金保険法第五十八条第一項第四号に該当することにより支給されるものを除くものとし、その額の計算の基礎となる被保険者期間が三百未満であるものに限る。)の額を計算する場合においては、第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同項に定める額に、三百を被保険者であった期間の月数で除して得た数を乗じて得た額とする。

第二十一条 厚生年金保険法による年金たる保険給付の額については、前条の規定により計算した額が次の各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額に満たないときは、同条の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額を合算して得た額に一・〇三一を乗じて得た額を、同条に定める額とする。

 一 平成十五年四月一日前の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・五に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

 二 平成十五年四月一日以後の被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額

2 前項各号に掲げる額を計算する場合における平均標準報酬月額及び平均標準報酬額の計算の基礎となる標準報酬月額及び標準賞与額については、第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項及び第六条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、被保険者であった期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額に、附則別表第一の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

3 第一項第一号に掲げる額を計算する場合における船員保険の被保険者であった期間の平均標準報酬月額の計算の基礎となる標準報酬月額については、前項、第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条第一項並びに第六条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第十七条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、船員保険の被保険者であった期間の各月の標準報酬月額に、附則別表第二の上欄に掲げる期間の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

4 昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間を有する者に対する第二項の規定の適用については、同項中「得た額」とあるのは、「得た額(その月が昭和六十年九月以前の期間に属する旧適用法人共済組合員期間(国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十二条第一項の規定により旧適用法人共済組合員期間に合算された期間を除く。)の計算の基礎となった月である場合は、その月の標準報酬月額に一・二二を乗じて得た額)」と読み替えるものとする。

5 前条第三項の規定は、第一項の規定により厚生年金保険法による年金たる保険給付の額を計算する場合について準用する。

6 前各項の規定は、厚生年金保険法による障害手当金、旧厚生年金保険法による年金たる保険給付及び障害手当金並びに日船員保険法による年金たる保険給付及び障害手当金について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

7 第一項各号に掲げる額を計算する場合においては、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項(以下この項及び次項において「改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項」という。)及び附則別表第七の規定はなおその効力を有する。この場合において、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「附則第五十二条並びに厚生年金保険法第四十三条(同法第四十四条第一項及び第四十四条の三第四項において適用する場合並びに同法第六十条第一項においてその例による場合(同法第五十八条第一項第四号に該当する場合に限る。)を含む。)及び同法附則第九条の二第二項(同法附則第九条の三第一項及び第三項(同条第五項においてその例による場合を含む。)並びに第九条の四第一項(同法附則第二十八条の三第二項及び第二十八条の四第二項においてその例による場合を含む。)及び第四項(同法附則第九条の四第六項においてその例による場合を含む。)並びに平成六年改正法附則第十八条第二項、第十九条第二項及び第四項並びに第二十条第二項及び第四項においてその例による場合を含む。)」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十一条第一項各号」と読み替えるものとするほか、第一項第二号に掲げる額を計算する場合における改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項の規定の適用については、改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項中「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

8 前項の規定により読み替えられた改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項に規定する政令で定める率は、第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

9 前各項に規定するほか、従前の厚生年金保険法による年金たる保険給付の額について必要な経過措置は、政令で定める。

 (厚生年金保険法による脱退一時金等に関する経過措置)

第二十二条 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する脱退一時金につき、その額を計算する場合においては、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法附則第二十九条第三項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額に一・三を乗じて得た額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、同項の表に定める率を乗じて得た額とする。

2 厚生年金保険の被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前である者に支給する昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧厚生年金保険法による脱退手当金につき、その額を計算する場合においては、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた日厚生年金保険法第七十条第一項に定める額は、同項の規定にかかわらず、同日前の被保険者期間の各月の標準報酬月額並びに同日以後の被保険者期間の各月の標準報酬月額及び標準賞与額を一・三で除して得た額を合算して得た額を、被保険者期間の月数で除して得た額に、被保険者であった期間に応じて、昭和六十年改正法附則第七十五条の規定によりなおその効力を有するものとされた日厚生年金保険法別表第三に定める率を乗じて得た額とする。

 (厚生年金基金の年金たる給付の額等に関する経過措置)

第二十三条 老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者及び第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する年金たる給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日前の期間であった者に支給するものの額は、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額を合算した額を超えるものでなければならない。

 一 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬月額の千分の七・一二五に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該額から政令で定める額を減じた額)

 二 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間(厚生年金保険法附則第七条の三第三項又は第十三条の四第三項の規定による老齢厚生年金の受給権者にあっては、当該受給権者がその権利を取得した月以後における加入員たる被保険者であった期間(以下この号において「改定対象期間」という。)を除く。以下この号において同じ。)の平均標準報酬額の千分の五・四八一に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額から政令で定める額を減じた額(改定対象期間を基礎として政令の定めるところにより計算した額を含む。)

2 厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第七条の六第四項及び第五項、第十三条第三項及び第四項並びに第十三条の七第四項及び第五項の適用については、当分の間、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「第百三十二条第二項に規定する額、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項に規定する額又は国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項」とする。

第二十四条 老齢厚生年金の受給権者(附則第九条第一項に規定する者に限る。以下この項において同じ。)に基金が支給する年金たる給付であって、加入員たる被保険者であった期間の全部又は一部が平成十五年四月一日以後の期間であった者に支給するものの額は、同条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項及び第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定にかかわらず、次の各号に規定する額を超えるものでなければならない。

 一 老齢厚生年金の受給権者(次号に掲げる者を除く。)に支給する年金たる給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

  イ 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間につき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額

  ロ 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

 二 老齢厚生年金の受給権者であって、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項に規定するものに支給する年金たる給付にあっては、次に掲げる額を合算した額

  イ 平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であった期間にっき第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項の規定の例により計算した額

  ロ 平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であった期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額

2 前項第一号ロ及び第二号ロに掲げる額を計算する場合においては、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項の規定の適用については、同項中「前項及び新厚生年金保険法第百三十二条第二項」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十四条第一項第一号ロ及び第二号ロ」と、「千分の七・五」とあるのは「千分の五・七六九」と、「同表の下欄のように」とあるのは「政令で定める率に」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により読み替えられた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項に規定する政令で定める率は、附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

4 前条第二項の規定にかかわらず、附則第九条第一項に規定する者について厚生年金保険法第百三十三条の二第二項及び第三項並びに同法附則第十三条第三項及び第四項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第四条の規定による改正前の第百三十二条第二項若しくは平成十二年改正法第十三条の規定による改正前の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十二条第一項又は平成十二年改正法附則第二十四条第一項」とする。

第二十五条 附則第七条第一項の規定により読み替えられた第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条の三第二項の規定により保険給付の額を計算する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定(他の法令において、これらの規定を引用し、又はこれらの規定の例による場合を含む。)中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、同項においてその例によるものとされた規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十三条

額は、

額は、平成十五年四月一日前の

全期間

期間

被保険者期間の月数

当該被保険者期間の月数

得た額

得た額と同日以後の被保険者であつた期間の平均標準報酬額(国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号。以下「平成十二年改正法」という。)第六条の規定による改正後の第四十三条第一項に規定する平均標準報酬額をいう。以下同じ。)の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額

第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項

額は、

額は、平成十五年四月一日前の

加入員たる被保険者であつた期間に

当該加入員たる被保険者であつた期間に

得た額

得た額と同日以後の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該加入員たる被保険者であつた期間に係る被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額

第四条の規定による改正前の厚生年金保険法附則第九条の二第二項第二号

被保険者であつた全期間

平成十五年四月一日前の被保険者であつた期間

被保険者期間

当該被保険者期間

得た額

得た額と同日以後の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額

第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十二条第三号

旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険

平成十五年四月一日前の旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険

額に旧第三種被保険者等であつた期間等

額に当該旧第三種被保険者等であつた期間等

得た額

得た額と同日以後の旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の厚生年金保険の被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に当該旧第三種被保険者等であつた期間等及び第三種被保険者等であつた期間等以外の期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額

第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項

、それぞれ同表の下欄のように

同表の下欄のように、「千分の五・七六九」とあるのは政令で定める率に、それぞれ

第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第一項第三号

当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の

平成十五年四月一日前の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の

額に当該旧特例第三種被保険者

額に同日前の当該旧特例第三種被保険者

得た額

得た額と同日以後の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間の平均標準報酬額の千分の五・七六九に相当する額に同日以後の当該旧特例第三種被保険者であつた期間及び当該特例第三種被保険者等であつた期間以外の加入員たる被保険者であつた期間に係る厚生年金保険の被保険者期間の月数を乗じて得た額とを合算した額

第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項

、同表の下欄のように

同表の下欄のように、「千分の五・七六九」とあるのは政令で定める率に、それぞれ

2 前項の規定により読み替えられた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則第五十九条第一項及び第八十二条第二項に規定する政令で定める率は、附則第七条第一項の規定によりその例によるものとされた第十三条の規定による改正前の昭和六十年改正法附則別表第七の下欄に掲げる率を一・三で除して得た率を基準として定められるものとする。

3 第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十四条第三項に規定する額については、同項の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは、「平成十二年改正法附則第二十五条第三項」とする。

 一 老齢厚生年金の受給権者であって昭和十五年四月一日以前に生まれたもの(附則第九条第一項に規定する者を含む。)に基金が支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

  イ 前条第一項及び第二項に規定する額

  ロ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和六十一年四月一日前の期間につき日厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額に十分の八を乗じて得た額(当該受給権者が昭和十七年四月二日以後に生まれた者であるときは、当該昭和六十一年四月一日前の期間につきイの規定の例により計算した額)と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日から平成十五年四月一日前までの期間につき第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額と当該加入員たる被保険者であった期間のうち同日以後の期間につき前条第一項第一号ロの規定の例により計算した額とを合算した額

 二 老齢厚生年金の受給権者であって昭和十五年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれ、かつ、昭和六十一年四月一日以後の加入員たる被保険者であった期間を有するもの(附則第九条第一項に規定する者を除く。)に基金が支給する年金たる給付に要する費用については、イに掲げる額からロに掲げる額を控除して得た額

  イ 当該受給権者の加入員たる被保険者であった期間のうち昭和六十一年四月一日以後の期間につき第十五条の規定による改正後の昭和六十年改正法附則第八十二条第二項及び附則別表第七の規定により読み替えて適用する附則第二十三条第一項の規定の例により計算した額

  ロ イに掲げる期間のうち平成十五年四月一日前の期間につき第四条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十二条第二項の規定の例により計算した額とイに掲げる期間のうち同日以後の期間につき前条第一項第一号ロの規定の例により計算した額とを合算した額

 三 厚生年金保険法附則第二十八条の三第一項の規定による特例老齢年金又は旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金若しくは特例老齢年金の受給権者に基金が支給する年金たる給付に要する費用については、前二号に準じて、政令で定めるところにより算定した額

 (厚生年金基金連合会への準用)

第二十六条 附則第二十三条及び第二十四条並びに前条第三項の規定は、連合会が支給する年金たる給付について準用する。

2 附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項に規定する者であって、一部施行日以後に解散した基金に係る解散基金加入員である者が老齢厚生年金の受給権を取得したとき又は基金が解散した日において当該基金に係る解散基金加入員が当該老齢厚生年金の受給権を有していたときに連合会が当該解散基金加入員に支給する年金たる給付の額については、附則第十条第二項の規定にかかわらず、厚生年金保険法第百六十二条の三第三項中「第百三十二条第二項」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第二十三条第一項又は第二十四条第一項」とする。

 (保険料率に関する経過措置)

第二十七条 昭和六十年改正法附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者の厚生年金保険法による保険料率については、第六条の規定による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項中「千分の百三十五・八」とあるのは、「千分の百四十九・六」とする。

 (従前の特別保険料)

第二十八条 平成十五年四月前の賞与等(第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第一項に規定する賞与等をいう。)に係る特別保険料については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第二十九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第十二条の十第一項中「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二第三項」に改める。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第三十条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十七条第一項中「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二第三項」に改める。

 (農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)

第三十一条 農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項中「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二第三項」に改める。

 (法人税法の一部改正)

第三十二条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第八十四条第一項中「、厚生年金基金契約、勤労者財産形成給付契約」を「に係る信託、生命保険若しくは生命共済の業務、厚生年金基金契約に係る信託、生命保険、預貯金の受入れ若しくは有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百三十条の二第二項(年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約)に規定する年金給付等積立金をいう。以下この項、次項第七号及び第三項において同じ。)の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託の業務、勤労者財産形成給付契約に係る信託、生命保険、生命共済若しくは損害保険の業務」に、「又は有価証券の購入」を「若しくは有価証券の購入」に改め、同条第二項第一号ロ中「(昭和二十九年法律第百十五号)」を削り、同項第六号を次のように改める。

  六 勤労者財産形成基金給付契約に係る有価証券の購入及び当該購入に係る有価証券の保管の受託の業務を行う内国法人 各勤労者財産形成基金給付契約につき、当該契約に係る有価証券の価額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

  第八十四条第二項に次の一号を加える。

  七 厚生年金基金契約に係る有価証券の売買その他の方法による年金給付等積立金の運用及び当該運用に係る年金給付等積立金の管理の受託の業務を行う内国法人 各厚生年金基金契約につき、当該契約に係る有価証券その他の資産の価額から、当該契約に係る厚生年金基金又は厚生年金基金連合会が厚生年金保険法第百三十二条第三項に規定する相当する水準の給付を行うものとした場合に当該給付に充てるため保有すべき金額で当該契約に係るものを控除した金額として政令で定めるところにより計算した金額の合計額

  第八十四条第三項中「第百三十条の二第一項から第三項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)若しくは第百五十九条の二第一項から第三項まで(年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結)の規定により締結された信託若しくは生命保険の契約又は同法第百三十条の二第三項若しくは第百五十九条の二第三項に規定する預貯金の預入若しくは有価証券の購入に関する契約」を「第百三十六条の三第一項(年金給付等積立金の運用)(同法第百六十四条第三項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定により年金給付等積立金を運用するために締結された同法第百三十六条の三第一項第一号、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる方法による運用に係る契約又は同条第二項において準用する同法第百三十条の二第二項に規定する信託の契約」に改める。

 (法人税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十三条 前条の規定による改正後の法人税法第八十四条の規定は、法人の国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税については、なお従前の例による。

 (印紙税法の一部改正)

第三十四条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「年金給付等積立金の管理及び運用に関する契約の締結」を「年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約」に改める。

 (所得税法の一部改正)

第三十五条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第七号中「(同法第八十九条の二第五項(特別保険料)において準用する同法第八十二条第一項(保険料の負担)の規定により負担する特別保険料を含む。)」を削る。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第三十六条 第六条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十九条の二第五項において準用する同法第八十二条第一項の規定により被保険者として負担した特別保険料は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第七号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

 (積立金の運用に関する経過措置)

第三十七条 附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日の属する年度の前年度の三月三十一日現在資金運用部に預託されている年金積立金(国民年金特別会計の国民年金勘定及び厚生保険特別会計の年金勘定に係る積立金をいう。以下同じ。)については、第三条の規定による改正後の国民年金法第五章又は第七条の規定による改正後の厚生年金保険法第四章の二の規定(次項において「改正後の運用規定」という。)にかかわらず、別に法律で定めるところにより運用するものとする。

2 前項の規定による運用については、国民年金事業及び厚生年金保険事業の財政の安定的運営に配慮しつつ、資金運用部の既往の貸付けの継続にかかわる資金繰り及び市場に与える影響に配慮して、改正後の運用規定により運用する年金積立金の額が各年度において漸次増加するよう行うものとする。

 (罰則に関する経過措置)

第三十八条 この法律の施行前にした行為及び附則第八条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第三十九条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第七百七十二条中「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)」を「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)」に改める。

  第七百七十三条中「年金資金運用基金法(平成十一年法律第▼▼▼号)」を「年金資金運用基金法(平成十二年法律第十九号)」に改める。

  第七百七十四条中「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十一年法律第▼▼▼号)」を「年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成十二年法律第二十号)」に改める。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第四十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附則別表第一

昭和三十三年三月以前

一三・九六

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・六六

昭和三十四年四月から昭和三十五年四月まで

一三・四七

昭和三十五年五月から昭和三十六年三月まで

一一・一四

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・三〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

九・三〇

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・五四

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・八五

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・八七

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・三一

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

六・一四

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・四三

昭和四十四年十一月から昭和四十六年十月まで

四・一五

昭和四十六年十一月から昭和四十八年十月まで

三・六〇

昭和四十八年十一月から昭和五十年三月まで

二・六四

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・二五

昭和五十一年八月から昭和五十三年三月まで

一・八六

昭和五十三年四月から昭和五十四年三月まで

一・七一

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六二

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四六

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三四

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二九

昭和六十年十月から昭和六十二年三月まで

一・二二

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・一九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・〇九

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇四

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇一

平成五年四月から平成十二年三月まで

〇・九九

平成十二年四月以後

〇・九一七

附則別表第二

昭和三十三年三月以前

一三・七八

昭和三十三年四月から昭和三十四年三月まで

一三・一五

昭和三十四年四月から昭和三十五年三月まで

一二・七九

昭和三十五年四月から昭和三十六年三月まで

一一・九二

昭和三十六年四月から昭和三十七年三月まで

一〇・一〇

昭和三十七年四月から昭和三十八年三月まで

八・九七

昭和三十八年四月から昭和三十九年三月まで

八・〇七

昭和三十九年四月から昭和四十年四月まで

七・三二

昭和四十年五月から昭和四十一年三月まで

六・九二

昭和四十一年四月から昭和四十二年三月まで

六・〇五

昭和四十二年四月から昭和四十三年三月まで

五・七六

昭和四十三年四月から昭和四十四年十月まで

五・〇六

昭和四十四年十一月から昭和四十六年九月まで

四・四五

昭和四十六年十月から昭和四十八年九月まで

三・六四

昭和四十八年十月から昭和五十年三月まで

二・四九

昭和五十年四月から昭和五十一年七月まで

二・一三

昭和五十一年八月から昭和五十二年十二月まで

一・七六

昭和五十三年一月から昭和五十四年三月まで

一・六七

昭和五十四年四月から昭和五十五年九月まで

一・六一

昭和五十五年十月から昭和五十七年三月まで

一・四八

昭和五十七年四月から昭和五十八年三月まで

一・三九

昭和五十八年四月から昭和五十九年三月まで

一・三七

昭和五十九年四月から昭和六十年九月まで

一・二七

昭和六十年十月から昭和六十一年三月まで

一・二二

(大蔵・厚生・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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