地方交付税法等の一部を改正する法律
法律第五号(平一二・三・二九)
(地方交付税法の一部改正)
第一条 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項の表道府県の項第十三号を同表道府県の項第十五号とし、同表道府県の項第十二号中「及び平成十年度」を「、平成十年度及び平成十一年度」に改め、同号を同表道府県の項第十四号とし、同表道府県の項第十一号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表道府県の項第十三号とし、同表道府県の項第十号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表道府県の項第十一号とし、同号の次に次の一号を加える。
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十二 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
第十二条第一項の表道府県の項第九号を同表道府県の項第十号とし、同表道府県の項第八号中「昭和五十四年度から平成十年度まで」を「昭和五十五年度から平成十一年度まで」に改め、同号を同表道府県の項第九号とし、同表道府県の項第七号の次に次の一号を加える。
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八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
第十二条第一項の表市町村の項第二号中
「 |
4 公園費 |
|
|
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(1) 経常経費 |
人口 |
」 |
を
「 |
4 公園費 |
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
|
|
|
都市公園の面積 |
」 |
に改め、同表市町村の項第十四号を同表市町村の項第十六号とし、同表市町村の項第十三号中「及び平成十年度」を「、平成十年度及び平成十一年度」に改め、同号を同表市町村の項第十五号とし、同表市町村の項第十二号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表市町村の項第十四号とし、同表市町村の項第十一号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表市町村の項第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。
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十三 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
第十二条第一項の表市町村の項第十号を同表市町村の項第十一号とし、同表市町村の項第九号中「昭和五十四年度から平成十年度まで」を「昭和五十五年度から平成十一年度まで」に改め、同号を同表市町村の項第十号とし、同表市町村の項第八号の次に次の一号を加える。
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九 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
第十二条第二項の表第四十八号を同表第五十二号とし、同表第四十七号中「及び平成十年度」を「、平成十年度及び平成十一年度」に改め、「特別減税による平成十年度」の下に「及び平成十一年度」を加え、同号に次のように加え、同号を同表第五十一号とする。
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(7) 地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第十三条の規定により平成十一年度において起こすことができることとされた地方債の額 |
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第十二条第二項の表第四十六号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、「空港整備事業」の下に「、公園緑地整備事業」を加え、同号を同表第五十号とし、同表第四十五号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表第四十八号とし、同号の次に次の一号を加える。
四十九 公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律(平成五年法律第八号)の規定による国の負担又は補助の割合を規定する法律の改正等に伴い、道路、河川、港湾その他の土木施設等の公共施設又は公用施設の建設事業等に係る国の負担額又は補助額の変更が地方負担に及ぼす影響を緩和するため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円 |
第十二条第二項の表第四十四号を同表第四十七号とし、同表第四十三号中「昭和五十四年度から平成十年度まで」を「昭和五十五年度から平成十一年度まで」に改め、同号を同表第四十六号とし、同表第四十二号を同表第四十三号とし、同号の次に次の二号を加える。
四十四 昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため昭和五十年度から平成十年度までの各年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が当該各年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち自治大臣が指定するものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
四十五 平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
国庫の負担金若しくは補助金を受けて施行した事業に係る経費又は国等の行う事業に係る負担金に充てるため平成十一年度において発行を許可された地方債で当該国庫の負担金若しくは補助金又は国等の行う事業が同年度の国の補正予算により追加された歳出又は国の公共事業等予備費の使用に係るもののうち自治大臣が指定するものの額 |
千円 |
第十二条第二項の表中第四十一号を第四十二号とし、第十号から第四十号までを一号ずつ繰り下げ、第九号の次に次の一号を加える。
十 都市公園の面積 |
都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第十七条第一項に規定する都市公園台帳に記載されている都市公園で当該市町村が管理するものの面積 |
千平方メートル |
第十三条第五項の表道府県の項第一号中「、密度補正」を削り、同表道府県の項第十三号を同表道府県の項第十四号とし、同表道府県の項第十二号中「及び平成十年度」を「、平成十年度及び平成十一年度」に改め、同号を同表道府県の項第十三号とし、同表道府県の項第十一号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表道府県の項第十二号とし、同表道府県の項第十号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表道府県の項第十一号とし、同表道府県の項第九号を同表道府県の項第十号とし、同表道府県の項第八号中「昭和五十四年度から平成十年度まで」を「昭和五十五年度から平成十一年度まで」に改め、同号を同表道府県の項第九号とし、同表道府県の項第七号の次に次の一号を加える。
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八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
|
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平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
第十三条第五項の表市町村の項第二号中「密度補正、態容補正」を「態容補正」に改め、同表市町村の項第十三号を同表市町村の項第十四号とし、同表市町村の項第十二号中「及び平成十年度」を「、平成十年度及び平成十一年度」に改め、同号を同表市町村の項第十三号とし、同表市町村の項第十一号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表市町村の項第十二号とし、同表市町村の項第十号中「平成十年度」を「平成十一年度」に改め、同号を同表市町村の項第十一号とし、同表市町村の項第九号を同表市町村の項第十号とし、同表市町村の項第八号中「昭和五十四年度から平成十年度まで」を「昭和五十五年度から平成十一年度まで」に改め、同号を同表市町村の項第九号とし、同表市町村の項第七号の次に次の一号を加える。
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
種別補正 |
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平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
種別補正 |
附則第四条の見出し中「平成十一年度分」を「平成十二年度分」に改め、同条各号列記以外の部分中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「第八号」を「第七号」に、「千五百億円」を「千三百億円」に、「第九号」を「第八号」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 地方交付税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五号)による改正前の地方交付税法(以下この条において「旧法」という。)附則第四条の二第六項の規定において平成十二年度分の交付税の総額に加算することとされていた額のうち三千九百十三億円
附則第四条第三号中「千百五十億円」を「二千八十七億円」に改め、同条第四号を削り、同条第五号中「前各号」を「前三号」に、「二千二百一億円」を「千五百億円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第六号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「七兆六百六十三億千七百五十万円」を「十兆三千百九億千七百五十万円」に改め、同号を同条第五号とし、同条第七号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「七千五百八十二億二千万円」を「一兆五千五百七十六億二千万円」に改め、同号を同条第六号とし、同条第八号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「二十二兆二千百九十一億五千八百三十二万九千円」を「二十六兆二千六百三十二億五千八百三十二万九千円」に改め、同号を同条第七号とし、同条第九号中「平成十年度」を「平成十一年度」に、「附則第四条の二第三項」を「附則第四条の二第四項」に、「三兆三千九百八十五億三千五百万円」を「七兆六百六十三億千七百五十万円」に改め、同号を同条第八号とし、同号の次に次の一号を加える。
九 平成十一年度における借入金の額に相当する額のうち旧法附則第四条の二第五項の規定に基づき平成十三年度から平成二十二年度までの各年度分の交付税の総額に加算することとされていた額の合算額に相当する額 七千五百八十二億二千万円
附則第四条第十号中「平成十年度」を「平成十一年度」に、「前号」を「前二号」に、「十七兆七千八百七十一億五千五百八十二万九千円」を「二十二兆二千百九十一億五千八百三十二万九千円」に改め、同条第十一号中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「五千八百八十二億六千万円」を「八千二百七十九億円」に改める。
附則第四条の二の前の見出し及び同条第一項から第三項までの規定中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改め、同条第四項中「五千五十五億円」を「七千九十一億円」に、「五千六百四十六億円」を「七千八百八十五億円」に、「六千三百十九億円」を「八千七百八十二億円」に、「六千九百四十九億円」を「九千六百五十九億円」に、「七千六百五十一億円」を「一兆六百三十二億円」に、「八千四百四億五千万円」を「一兆千六百八十三億五千万円」に、「七千五百九十億円」を「一兆千百九十七億円」に、「六千七百六十三億円」を「一兆七百三十億円」に、「七千四百三十九億円」を「一兆千八百三億円」に、「八千百八十三億六千七百五十万円」を「一兆二千九百八十三億六千七百五十万円」に改め、同条第五項中「四百七十六億円」を「千二百十六億円」に、「五百二十三億円」を「千五十七億円」に、「五百七十六億円」を「千百六十四億円」に、「六百三十三億円」を「千二百七十九億円」に、「六百九十七億円」を「千四百八億円」に、「七百六十六億円」を「千五百四十八億円」に、「八百四十三億円」を「千七百三億円」に、「九百二十七億円」を「千八百七十三億円」に、「千二十億円」を「二千六十一億円」に、「千百二十一億二千万円」を「二千二百六十七億二千万円」に改め、同条第六項の表以外の部分中「平成十二年度から平成二十六年度まで」を「平成十三年度から平成二十七年度まで」に改め、「、平成十二年度にあつては第一項の額に第二項及び第三項の規定により加算される額並びに次の表の上欄に掲げる同年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算した額とし」を削り、「及び同表」を「及び次の表」に、「及び平成二十六年度」を「から平成二十七年度までの各年度」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
三千九百六十九億八千万円 |
平成十四年度 |
千六百十二億円 |
平成十五年度 |
千九百二十五億円 |
平成十六年度 |
二千六百六十七億円 |
平成十七年度 |
三千四百三十三億円 |
平成十八年度 |
四千二百八十九億円 |
平成十九年度 |
四千七百九十九億円 |
平成二十年度 |
四千八百九億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
五千九百五十九億円 |
平成二十二年度 |
五千四百四十億円 |
平成二十三年度 |
四千六百一億円 |
平成二十四年度 |
三千七百六億円 |
平成二十五年度 |
二千八百六億円 |
平成二十六年度 |
千八百七十億円 |
平成二十七年度 |
九百七十億円 |
附則第四条の二第七項中「六千七百二十四億七千五百六十二万二千円」の下に「及び平成十年度において交付すべきであつた額を超えて交付された額である千九百八十一億百八十九万七千円」を加え、「六百七十二億円」を「八百七十億円」に、「六百七十六億七千五百六十二万二千円」を「八百七十五億七千七百五十一万九千円」に改める。
附則第四条の三を削る。
附則第四条の四第一項中「平成十二年度」を「平成十三年度」に、「附則第四条の二第五項の表」を「前条第五項の表」に改め、同条第二項中「附則第四条の二第八項」を「前条第八項」に改め、同条を附則第四条の三とする。
附則第五条第一項の表に次の一号を加える。
七 合併特例債償還費 |
合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき 七〇〇 |
附則第五条第二項の表に次の一号を加える。
七 合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
合併市町村の建設のための事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債で市町村の合併の特例に関する法律第十一条の二第二項の規定により自治大臣が指定したものに係る当該年度における元利償還金 |
千円 |
附則第六条の二第一項中「一、〇八〇円」を「二、九二〇円」に、「八、四六〇円」を「九、八九〇円」に改める。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
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円 |
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
一〇、五九〇、〇〇〇 |
|
二 土木費 |
|
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1 道路橋りょう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
二四八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
六、四四八、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
一四二、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
七九二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三五、七〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
八、九四〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、三一〇 |
|
4 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、四二〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、五三〇 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
五、三〇一、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
五、一六六、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、八八四、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
七一、五〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
五四、五〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
五、四二三、〇〇〇 |
|
|
児童及び生徒の数 |
一人につき |
二七六、〇〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
一、二九七、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
一、六七〇、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、二四〇 |
|
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき |
三七四、〇〇〇 |
|
|
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
二一五、九〇〇 |
|
四 厚生労働費 |
|
|
|
|
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
五、三〇〇 |
|
2 社会福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、五六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四七七 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
五、七三〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
四二、一〇〇 |
|
|
七十歳以上人口 |
一人につき |
三九、五〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
三、九四〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき |
七六一 |
|
五 産業経済費 |
|
|
|
|
1 農業行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
九九、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
八八、二〇〇 |
|
2 林野行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
四、三四〇 |
|
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
一一、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
九、三一〇 |
|
3 水産行政費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
二二八、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
六六、六〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
二、八〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
|
|
|
|
1 企画振興費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇三〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、一八〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
九、二五〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
一、四二六、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、〇四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四、〇七〇 |
|
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一、二三六、〇〇〇 |
|
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
|
平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一二 |
|
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十五年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七〇 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七四 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十二 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一四九 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十一年度までの財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九七 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度、平成十年度及び平成十一年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
二一 |
|
|
|
|
円 |
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一〇、六〇〇 |
|
二 土木費 |
|
|
|
|
1 道路橋りょう費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
一二二、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
六七〇、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三五、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
八、九四〇 |
|
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、三一〇 |
|
3 都市計画費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、三六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、二七〇 |
|
4 公園費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六五八 |
|
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき |
四〇、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三一四 |
|
5 下水道費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一〇一 |
|
6 その他の土木費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、五九〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六三四 |
|
三 教育費 |
|
|
|
|
1 小学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
四六、五〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
九一二、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
一〇、三二四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
七三八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
三九、四〇〇 |
|
|
学級数 |
一学級につき |
一、一二五、〇〇〇 |
|
|
学校数 |
一校につき |
一二、八一六、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
七三八、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
|
|
|
|
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、九三〇、〇〇〇 |
|
|
生徒数 |
一人につき |
七一、一〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三六、二〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
|
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、〇一〇 |
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幼稚園の幼児数 |
一人につき |
三八六、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三六六 |
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四 厚生費 |
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1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
五、一〇〇 |
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2 社会福祉費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、八三〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六一二 |
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3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、六九〇 |
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4 高齢者保健福祉費 |
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(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
六九、〇〇〇 |
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七十歳以上人口 |
一人につき |
三九、五〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
二、七八〇 |
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5 清掃費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七、一九〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
七八七 |
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五 産業経済費 |
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1 農業行政費 |
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(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
五八、八〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
四三、九〇〇 |
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2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、二〇〇 |
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3 その他の産業経済費 |
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(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一〇四、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一二八、〇〇〇 |
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六 その他の行政費 |
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1 企画振興費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、九〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、三七〇 |
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2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
九、七六〇 |
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3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき |
一、八〇〇 |
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世帯数 |
一世帯につき |
二、九九〇 |
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4 その他の諸費 |
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(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一二、二〇〇 |
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面積 |
一平方キロメートルにつき |
二、五二五、〇〇〇 |
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(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、九五〇 |
|
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面積 |
一平方キロメートルにつき |
四六四、〇〇〇 |
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七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
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八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
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九 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
|
平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一二 |
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十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十五年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七〇 |
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十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七四 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
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十三 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一四九 |
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十四 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九七 |
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十五 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度、平成十年度及び平成十一年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
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十六 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
二〇 |
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正)
第二条 交付税及び譲与税配付金特別会計法(昭和二十九年法律第百三号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項の表以外の部分中「平成十一年度から平成三十七年度まで」を「平成十二年度から平成三十七年度まで」に改め、「平成十一年度及び」を削り、「三十兆四百三十六億九千五百八十二万九千円」を「三十八兆千三百十七億九千五百八十二万九千円」に、「平成十一年度分等の借入金限度額」を「平成十二年度分の借入金限度額」に改め、同項の表を次のように改める。
年度 |
控除額 |
||||||||||||||
地方交付税法附則第四条第五号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
地方交付税法附則第四条第六号の額に相当する借入金限度額に係るもの |
その他のもの |
|||||||||||||
平成十三年度 |
七千九十一億円 |
千二百十六億円 |
一兆二百四十二億八千二百八十二万九千円 |
||||||||||||
平成十四年度 |
七千八百八十五億円 |
千五十七億円 |
五千七百四十八億円 |
||||||||||||
平成十五年度 |
八千七百八十二億円 |
千百六十四億円 |
七千百五十七億円 |
||||||||||||
平成十六年度 |
九千六百五十九億円 |
千二百七十九億円 |
九千八百六十九億円 |
||||||||||||
平成十七年度 |
一兆六百三十二億円 |
千四百八億円 |
一兆三千九百八十九億円 |
||||||||||||
平成十八年度 |
一兆千六百八十三億五千万円 |
千五百四十八億円 |
一兆八千三百九十八億円 |
||||||||||||
平成十九年度 |
一兆千百九十七億円 |
千七百三億円 |
二兆二百三十一億円 |
||||||||||||
平成二十年度 |
一兆七百三十億円 |
千八百七十三億円 |
二兆二千二百四十七億円 |
||||||||||||
平成二十一年度 |
一兆千八百三億円 |
二千六十一億円 |
二兆四千四百六十一億六千万円 |
||||||||||||
平成二十二年度 |
一兆二千九百八十三億六千七百五十万円 |
二千二百六十七億二千万円 |
二兆二千八百六十三億四千万円 |
||||||||||||
平成二十三年度 |
四百二十九億円 |
|
一兆九千五百五十七億五千万円 |
||||||||||||
平成二十四年度 |
二百三十四億円 |
|
一兆七千七百四十六億円 |
||||||||||||
平成二十五年度 |
|
|
一兆七千三百三十九億六千五百万円 |
||||||||||||
平成二十六年度 |
|
|
一兆五千四百九十八億二百五十万円 |
||||||||||||
平成二十七年度 |
|
|
八千八百二十八億三千八百万円 |
||||||||||||
平成二十八年度 |
|
|
千七百八十四億円 |
||||||||||||
平成二十九年度 |
|
|
千八百六十五億円 |
||||||||||||
平成三十年度 |
|
|
千九百四十八億円 |
||||||||||||
平成三十一年度 |
|
|
二千三十七億円 |
||||||||||||
平成三十二年度 |
|
|
二千百二十七億円 |
||||||||||||
平成三十三年度 |
|
|
二千二百二十二億円 |
||||||||||||
平成三十四年度 |
|
|
二千三百二十三億円 |
||||||||||||
平成三十五年度 |
|
|
二千四百二十八億円 |
||||||||||||
平成三十六年度 |
|
|
三千七百三十七億円 |
||||||||||||
平成三十七年度 |
|
|
三千九百五億円 |
附則第六条中「平成十一年度」を「平成十二年度」に改める。
附則第六条の二第一項及び第六条の三第一項中「平成十二年度」を「平成十三年度」に改める。
附則第七条中「平成十一年度」を「平成十二年度」に、「第五号」を「第四号」に改め、「、平成十二年度にあつては第四条の規定により算定した額に第一号及び第四号に掲げる額の合算額を加算した額とし」を削り、「各年度にあつては同条」を「各年度にあつては第四条」に、「及び平成二十六年度」を「から平成二十七年度までの各年度」に改め、同条第二号中「五千五十五億円」を「七千九十一億円」に、「五千六百四十六億円」を「七千八百八十五億円」に、「六千三百十九億円」を「八千七百八十二億円」に、「六千九百四十九億円」を「九千六百五十九億円」に、「七千六百五十一億円」を「一兆六百三十二億円」に、「八千四百四億五千万円」を「一兆千六百八十三億五千万円」に、「七千五百九十億円」を「一兆千百九十七億円」に、「六千七百六十三億円」を「一兆七百三十億円」に、「七千四百三十九億円」を「一兆千八百三億円」に、「八千百八十三億六千七百五十万円」を「一兆二千九百八十三億六千七百五十万円」に改め、同条第三号中「四百七十六億円」を「千二百十六億円」に、「五百二十三億円」を「千五十七億円」に、「五百七十六億円」を「千百六十四億円」に、「六百三十三億円」を「千二百七十九億円」に、「六百九十七億円」を「千四百八億円」に、「七百六十六億円」を「千五百四十八億円」に、「八百四十三億円」を「千七百三億円」に、「九百二十七億円」を「千八百七十三億円」に、「千二十億円」を「二千六十一億円」に、「千百二十一億二千万円」を「二千二百六十七億二千万円」に改め、同条第四号の表を次のように改める。
年度 |
金額 |
平成十三年度 |
三千九百六十九億八千万円 |
平成十四年度 |
千六百十二億円 |
平成十五年度 |
千九百二十五億円 |
平成十六年度 |
二千六百六十七億円 |
平成十七年度 |
三千四百三十三億円 |
平成十八年度 |
四千二百八十九億円 |
平成十九年度 |
四千七百九十九億円 |
平成二十年度 |
四千八百九億千四百八十八万九千円 |
平成二十一年度 |
五千九百五十九億円 |
平成二十二年度 |
五千四百四十億円 |
平成二十三年度 |
四千六百一億円 |
平成二十四年度 |
三千七百六億円 |
平成二十五年度 |
二千八百六億円 |
平成二十六年度 |
千八百七十億円 |
平成二十七年度 |
九百七十億円 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(地方交付税法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
(交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の交付税及び譲与税配付金特別会計法の規定は、平成十二年度分の予算から適用する。
(地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第四条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第八十七号)の一部を次のように改正する。
第四百六十二条のうち地方交付税法第十二条の改正規定中「同条第二項の表第四十一号」を「同条第二項の表第四十二号」に、「同表第四十二号」を「同表第四十三号」に改める。
第四百六十二条のうち地方交付税法附則第五条及び第八条の改正規定中「及び第六号」を「、第六号及び第七号」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第五条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百九十六条のうち地方交付税法の改正規定中「本則(第十二条第二項の表第四十一号を除く。)」を「本則(第十二条第二項の表第四十二号を除く。)」に、「第十二条第二項の表第四十号」を「第十二条第二項の表第四十一号」に、「同表第四十一号」を「同表第四十二号」に、「及び第六号」を「、第六号及び第七号」に改める。
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)