関税定率法等の一部を改正する法律
法律第二十六号(平一二・三・三一)
(関税定率法の一部改正)
第一条 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に、「払いもどす」を「払い戻す」に改め、同条に次の一項を加える。
3 関税法第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、同法の規定を適用する。
第十四条第十号中「第十九条の三又は第二十条」を「第十九条の三第一項又は第二十条第一項若しくは第二項」に改める。
第十九条第五項中「払いもどし」を「払戻し」に、「積みもどし」を「積戻し」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 関税法第九条の二第一項又は第二項、(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された第一項に規定する政令で定める原料品でその関税が納付されていないもののうち、当該原料品に係る関税が納付されているものとみなして同項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すこととなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すこととなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額する。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書(同条第十一号及び第十四号において準用する場合を含む。次条第三項、第十九条の三第二項及び第二十条第三項において同じ。)及び第十四条の二第二号の規定並びに同法の規定を適用する。
第十九条に次の一項を加える。
7 前項の規定は、第五項の規定を適用する場合について準用する。
第十九条の二第三項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 関税法第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書及び第十四条の二第二号の規定並びに同法の規定を適用する。
第十九条の三に次の一項を加える。
2 関税法第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は同項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法の規定を適用する。
第二十条第一項中「一に」を「いずれかに」に、「輸入のとき」を「輸入の時」に改め、「第一号」の下に「又は第二号」を加え、「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に、「払いもどす」を「払い戻す」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められる貨物
第二十条に次の一項を加える。
3 関税法第九条の二第一項又は第二項(納期限の延長)の規定によりその関税を納付すべき期限が延長された貨物でその関税が納付されていないもののうち、当該貨物に係る関税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合にその関税を払い戻すことができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その払い戻すことができることとなる関税に相当する額をその納付すべき期限が延長された関税の額から減額することができる。この場合において、その減額された額に相当する額の関税は前二項の規定による払戻しがあつたものとみなして、第十四条第十号ただし書の規定及び同法の規定を適用する。
別表第一七・〇一項中「一キログラムにつき一〇円」を「無税」に、「二八円五〇銭」を「二一円五〇銭」に改める。
別表第二八〇五・三〇号及び第二八四六・一〇号中「三・九%」を「無税」に改める。
別表第二八四六・九〇号中
「 |
その他のもの |
|
|
|
一 粗製の塩化希土(希土類金属の化合物の製造原料に使用する種類のものに限る。)及び硝酸ランタン |
無税 |
|
|
二 その他のもの |
三・九% |
」 |
を
「 |
その他のもの |
無税 |
」 |
に改める。
第二条 関税定率法の一部を次のように改正する。
第十条の見出しを「(変質、損傷等の場合の減税又は戻し税等)」に改め、同条第二項中「場所」の下に「(第四項において「保税地域等」という。)」を加え、同条第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条に次の一項を加える。
4 特例申告(関税法第七条の二第二項(申告の特例)に規定する特例申告をいう。第十九条第六項、第十九条の二第四項及び第二十条第四項において同じ。)に係る指定貨物(同法第七条の二第一項に規定する指定貨物をいう。以下この項、第十九条第六項、第十九条の二第四項並びに第二十条第四項及び第五項において同じ。)が、輸入の許可後引き続き、保税地域等に置かれており、かつ、当該指定貨物に係る特例申告書(同法第七条の二第一項に規定する特例申告書をいう。以下この項、第十九条第六項、第十九条の二第四項並びに第二十条第四項及び第五項において同じ。)が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合においては、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該指定貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
第十四条第十号中「第十九条第一項」の下に「又は第六項」を加え、「又は払戻し」を「若しくは払戻し又は控除」に改め、「同条第二項」の下に「若しくは第四項」を加え、「若しくは第二項」を「、第二項、第四項若しくは第五項」に改め、「関税の払戻し」の下に「又は控除」を加える。
第十四条の二中「こえる」を「超える」に改め、同条第二号中「第十九条第一項」の下に「若しくは第六項」を加え、「若しくは第二項」を「、第二項若しくは第四項」に、「又は払いもどし」を「、払戻し又は控除」に改める。
第十九条の見出しを「(輸出貨物の製造用原料品の減税、免税又は戻し税等)」に改め、同条第五項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第七項中「第五項」の下に「又は第六項」を加え、同項に後段として次のように加え、同項を同条第八項とする。
この場合において、同項の規定を適用する場合について準用するときは、前項中「第一項中関税の払戻しに係る規定の適用については、同項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。
第十九条第六項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 特例申告に係る指定貨物のうち輸出貨物の製造に使用される原料品であつて政令で定めるもので輸入され、第一項の規定により税関長の承認を受けた製造工場で当該製造がされてその製品が輸出されるものについては、当該製品が当該原料品に係る特例申告書の提出前に輸出され、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該原料品に課されるべき関税の額から控除する。
第十九条の二の見出しを「(課税原料品等による製品を輸出した場合の免税又は戻し税等)」に改め、同条第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条第四項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料として使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された貨物を輸出貨物の原料品として使用することが必要であつて、その輸入された貨物が特例申告に係る指定貨物であり、かつ、第一項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合においては、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該指定貨物でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該指定貨物に係る特例申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料品として製造した貨物を当該特例申告書の提出前に輸出し、かつ、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該指定貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
第二十条の見出しを「(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等)」に改め、同条第一項中「含む。次項」の下に「、第四項及び第五項」を加え、同条第三項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改め、同条に次の二項を加える。
4 特例申告に係る指定貨物のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる貨物にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該指定貨物が当該指定貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れられたものであり、かつ、当該指定貨物を当該特例申告書の提出前に輸出したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税に相当する額を当該指定貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
5 前項に規定する指定貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該指定貨物に係る特例申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例申告書の提出前に廃棄したときは、当該特例申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部に相当する額を当該指定貨物に課されるべき関税の額から控除することができる。
(関税法の一部改正)
第三条 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第七条の五」を「第七条の十七」に改める。
第四条第一項第四号中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする。
第七条の四第二項中「輸入の時」の下に「(特例申告に係る指定貨物については、特例申告書の提出期限)」を加え、同条を第七条の十六とする。
第七条の三第一項中「当該許可の日」の下に「(特例申告に係る指定貨物については、特例申告書の提出期限)」を加え、「おそい日」を「遅い日」に改め、同条を第七条の十五とする。
第七条の二第一項各号列記以外の部分中「前条第一項」を「第七条第一項(申告)」に改め、「した者」の下に「又は第七条の十六第二項(決定)の規定による決定を受けた者」を加え、「一に」を「いずれかに」に「又は更正」を「、更正又は決定」に、「第七条の四第一項」を「同条第一項」に改め、同項第一号中「前条第一項の申告若しくは修正申告(以下「納税申告」という。)又は更正」を「納税申告(第七条第一項の申告又は修正申告をいう。以下同じ。)、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定」に改め、同項第二号中「又は更正」を「、更正又は第七条の十六第二項の規定による決定」に改め、同条を第七条の十四とし、第七条の次に次の十二条を加える。
(申告の特例)
第七条の二 貨物を輸入しようとする者であらかじめいずれかの税関長の承認を受けた者(以下「特例輸入者」という。)は、当該承認を受けた日の属する月の翌月以後、税関長の指定を受けた貨物(以下「指定貨物」という。)であつて申告納税方式が適用される貨物について、前条第二項の規定にかかわらず、当該貨物に係る課税標準、税額その他必要な事項を記載した申告書(以下「特例申告書」という。)を税関長に提出することによつて、同条第一項の申告を行うことができる。
2 特例申告(特例申告書の提出によって行う前条第一項の申告をいう。以下同じ。)を行う場合は、特例申告に係る指定貨物で輸入の許可を受けたものについて、当該許可ごとに特例申告書を作成し、当該許可の日の属する月の翌月末日までに当該指定貨物の輸入地を所轄する税関長に提出しなければならない。
3 前項の規定により提出する特例申告書は、期限内特例申告書という。
4 第一項の規定は、関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第一の六に掲げる物品その他政令で定める貨物については、適用しない。
5 関税定率法第十条第一項(変質又は損傷の場合の減税)の規定その他政令で定める規定は、特例申告に係る指定貨物については、適用しない。
6 第一項の承認を受けようとする者は、同項の指定を受けようとする貨物の品名その他必要な事項を記載した申請書を税関長に提出しなければならない。
7 特例申告書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(特例申告を選択したものとみなす場合)
第七条の三 指定貨物の輸入申告に併せて第七条第二項(申告)の規定による申告を行つていない特例輸入者は、当該指定貨物については、特例申告を行うことを選択したものとみなす。
(期限後特例申告)
第七条の四 期限内特例申告書を提出すべきであつた者(特例輸入者でその特例申告に係る特例申告書をその提出期限までに提出していない者をいい、その者の相続人又はその者が法人であつて合併により消滅した場合においては合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人を含む。)は、その提出期限後においても、第七条の十六第二項(決定)の規定による決定があるまでは、その期限内特例申告書に記載すべきものとされている事項を記載した特例申告書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出することができる。
2 前項の規定により提出する特例申告書は、期限後特例申告書という。
(承認の要件)
第七条の五 税関長は、第七条の二第六項(申告の特例)の規定による申請書の提出があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第一項の承認をしないことができる。
一 承認を受けようとする者が次のいずれかに該当するとき。
イ この法律その他の国税に関する法律の規定に違反して刑に処せられ、又はこの法律(他の関税に関する法律において準用する場合を含む。)若しくは国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定により通告処分を受け、それぞれ、その刑の執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなつた日又はその通告の旨を履行した日から三年を経過していない者であるとき。
ロ その業務についてイに該当する者を役員とする法人であるとき、又はその者を代理人、使用人その他の従業者として使用する者であるとき。
ハ 承認の申請の日前三年間において関税又は輸入貨物に係る内国消費税(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第二条第一号(定義)に規定する内国消費税をいう。以下同じ。)若しくは地方消費税を滞納したことがある者であるとき。
ニ 第七条の十二第一項第二号ロ若しくはハ又は同項第三号(承認の取消し)の規定により第七条の二第一項の承認を取り消された日から一年を経過していない者であるとき。
二 次条第一項後段の規定により提出された同項に規定する貨物指定申請書に記載された貨物で当該貨物指定申請書の提出があつた日前一年間に輸入したものに係る帳簿の備付け、記載若しくは当該帳簿及び当該貨物に係る取引に関して作成し若しくは受領した書類その他の書類で第七条の九第一項(帳簿の備付け等)に規定する政令で定めるもの(以下この号において「帳簿等」という)の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿等に不実の記載があるとき。
三 次条第一項後段の規定により提出された同項に規定する貨物指定申請書に記載された貨物の全部について第七条の二第一項の指定をしないとき。
(指定の申請)
第七条の六 第七条の二第一項(申告の特例)の指定を受けようとする者は、当該指定を受けようとする貨物ごとに、その品名その他必要な事項を記載した申請書(以下この条において「貨物指定申請書」という。)を、同項の承認を受けようとする税関長(特例輸入者にあつては、当該承認をした税関長)に提出しなければならない。この場合において、貨物指定申請書は、特例輸入者が提出する場合を除き、第七条の二第六項の規定による申請書の提出に併せて提出しなければならない。
2 第七条の二第六項の規定による申請書の提出に併せて貨物指定申請書の提出があつた場合において、同条第一項の承認をしない旨の処分があつたときは、当該貨物指定申請書の提出はなかつたものとみなす。
3 税関長は、貨物指定申請書の提出があつた場合において、当該貨物指定申請書に記載された貨物について、申告納税方式が適用され継続的に輸入されている場合として政令で定める場合に該当しないときは、第七条の二第一項の指定をしないものとする。
4 税関長は、貨物指定申請書の提出があつた場合において、当該貨物指定申請書に記載された貨物でその提出の日前一年間に輸入されたものに係る関税、内国消費税又は地方消費税についての第七条の十四第一項(修正申告)若しくは国税通則法第十九条第一項若しくは第二項(修正申告)の規定による修正申告、第七条の十六第一項若しくは第三項(更正)若しくは同法第二十四条(更正)若しくは第二十六条(再更正)の規定による更正又は第七条の十六第二項(決定)若しくは同法第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項及び次条第二項において「修正申告等」という。)があつたとき(当該修正申告等により第十二条の二第一項若しくは第二項(過少申告加算税)若しくは同法第六十五条第一項若しくは第二項(過少申告加算税)の規定による過少申告加算税又は第十二条の三第一項(無申告加算税)若しくは同法第六十六条第一項(無申告加算税)の規定による無申告加算税を課されたときに限る。次条第二項において同じ。)は、当該貨物について第七条の二第一項の指定をしないことができる。
5 貨物指定申請書の記載事項その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(指定の取消し等)
第七条の七 特例輸入者は、指定貨物について特例申告書を提出する必要がなくなつたときは、その旨を第七条の二第一項(申告の特例)の指定をした税関長に届け出ることができる。
2 税関長は、特例輸入者が過去一年間にした又はすべきであつた第七条第一項(申告)の申告に係る指定貨物について修正申告等があつたときは、当該指定貨物に係る第七条の二第一項の指定を取り消すことができる。
3 第一項の規定による届出又は前項の規定による取消しがあつた場合には、当該届出又は取消しに係る指定貨物についての第七条の二第一項の指定は、その効力を失う。第七条の十一第一項(承認の失効)の規定により第七条の二第一項の承認が失効した場合における当該承認を受けていた者に係る指定貨物の全部についても、また、同様とする。
4 第一項の規定による届出の手続その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(担保の提供)
第七条の八 特例申告を行おうとする特例輸入者は、その月(以下この条において「特定月」という。)において輸入しようとする指定貨物(申告納税方式が適用されるものに限る。以下この項において同じ。)に課されるべき関税、内国消費税及び地方消費税(以下この条及び第七条の十一第二項(承認の失効)において「関税等」という。)でその輸入の予定地において納付する見込みの額の合計額と特定月の属する年の前年において当該輸入の予定地において輸入した指定貨物について納付した又は納付すべきことが確定した関税等の額の合計額の十二分の一に相当する額とのいずれか多い額に相当する額の担保を、特定月の前月末日までに、当該輸入の予定地を所轄する税関長に提供しなければならない。
2 税関長は、特例輸入者が特定月に輸入した特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税等の額の合計額が前項の規定により提供した担保の額を超えた場合には、政令で定めるところにより、その差額に相当する額を限度として、当該特例輸入者に対し、同項の規定により特定月の翌月末日までに提供された担保に係る増担保の提供を命ずることができる。
(帳簿の備付け等)
第七条の九 特例輸入者は、政令で定めるところにより、特例申告に係る指定貨物の品名、数量及び価格その他の必要な事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、当該帳簿及び当該指定貨物に係る取引に関して作成し又は受領した書類その他の書類で政令で定めるもの(第七条の十一第二項(承認の失効)及び第七条の十二第一項第三号(承認の取消し)において「帳簿書類」という。)を保存しなければならない。
2 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)第四条(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第五条(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)、第六条第一項から第五項まで(電磁的記録による保存等の承認の申請等)、第七条第一項及び第二項(電磁的記録による保存等の承認に係る変更)並びに第八条から第十一条まで(電磁的記録による保存等の承認の取消し・電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用・電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存・他の国税に関する法律の規定の適用)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において、同法第四条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税法第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(以下「関税関係帳簿」という。)」と、「納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)」とあるのは「同法第七条の二第一項(申告の特例)の承認をした税関長(以下「承認税関長」という。)」と、同条第二項中「国税関係書類の全部」とあるのは「関税法第七条の九第一項の規定により保存をしなければならないこととされている書類(以下「関税関係書類」という。)の全部」と、同法第五条第一項中「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同条第三項中「国税関係帳簿書類(以下「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「関税関係帳簿書類(関税関係帳簿又は関税関係書類をいう。以下同じ。)(以下「電磁的記録に係る承認済関税関係帳簿書類」と、同法第六条第一項中「国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「関税関係帳簿の備付けを開始する日」と、「国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿」とあるのは「関税関係帳簿」と、「国税関係帳簿の全部又は一部」とあるのは「関税関係帳簿」と、同法第九条中「代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第五項第一号において同じ。)」とあるのは「代える日」と、「同条第六項中「第四条第一項又は第二項」とあるのは「前条各項のいずれか」と、第七条第一項」とあるのは,「第七条第一項」と、同法第十条中「所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者」とあるのは「特例輸入者」と、同法第十一条第三項中「所得税法第百五十条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百六十六条(非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)及び法人税法第百二十七条第一項第一号(青色申告の承認の取消し)(同法第百四十六条第一項(外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)」とあるのは「関税法第七条の十二第一項第三号(承認の取消し)」と、「所得税法第百五十条第一項第一号及び法人税法第百二十七条第一項第一号」とあるのは「同号」と、「「財務省令で定めるところ」」とあるのは「「政令で定めるところ」」と、「財務省令で定めるところ又は」とあるのは「政令で定めるところ又は関税法第七条の九第二項(帳簿の備付け等についての規定の準用)において準用する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(申告の特例の適用をやめる旨の届出)
第七条の十 特例輸入者は、第七条の二第一項(申告の特例)の規定の適用を受ける必要がなくなつたときは、政令で定めるところにより、その旨を同項の承認をした税関長に届け出ることができる。
(承認の失効)
第七条の十一 第七条の二第一項(申告の特例)の承認は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その効力を失う。
一 前条の規定による届出があつたとき。
二 特例輸入者が死亡した場合で、第七条の十三(許可の承継についての規定の準用)において準用する第四十八条の二第二項(許可の承継)の規定による申請が同項に規定する期間内にされなかつたとき、又は同項の承認をしない旨の処分があつたとき。
三 特例輸入者が解散したとき。
四 特例輸入者が破産の宣告を受けたとき。
五 税関長が承認を取り消したとき。
2 第七条の二第一項の承認が失効した場合において、当該承認を受けていた者又はその相続人(承認を受けていた法人が合併により消滅した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人)は、その失効前に輸入の許可を受けた指定貨物に係る特例申告の義務、当該特例申告に係る指定貨物について課されるべき又は納付すべき関税等の納付の義務並びに当該指定貨物に係る第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け及び記載並びに帳簿書類の保存の義務を免れることができない。
(承認の取消し)
第七条の十二 税関長は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、第七条の二第一項(申告の特例)の承認を取り消すことができる。
一 指定貨物の全部について、第七条の七第三項前段(指定の取消し等)の規定により第七条の二第一項の指定が失効したとき、又は第七条の六第三項(指定の申請)に規定する政令で定める場合でなくなつたとき。
二 特例輸入者が次のいずれかに該当するとき。
イ 関税又は輸入貨物に係る内国消費税若しくは地方消費税を滞納したとき。
ロ 特例申告書又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第六条第二項(引取りに係る課税物品についての申告、納税等の特例)に規定する特例納税申告書をその提出期限までに提出しなかつたとき。
ハ 第七条の八第二項(担保の提供)の規定による命令に従わなかつたとき。
ニ 第七条の五第一号イ又はロ(承認の要件)のいずれかに該当するとき。
三 第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の備付け若しくは記載若しくは帳簿書類の保存が同項に規定する政令で定めるところに従つて行われていないとき、又は帳簿書類に不実の記載があるとき。
2 前項の規定による承認の取消しの手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(許可の承継についての規定の準用)
第七条の十三 第四十八条の二第一項から第五項まで(許可の承継)の規定は、特例輸入者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。
第九条第二項中「掲げる日」の下に「又は期限」を加え、同項第五号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改め、同号を同項第七号とし、同項第二号から第四号までを二号ずつ繰り下げ、同項第一号中「第七条の五」を「第七条の十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項に第一号及び第二号として次の二号を加える。
一 期限内特例申告書に記載された納付すべき税額 特例申告書の提出期限
二 期限後特例申告書に記載された納付すべき税額 当該期限後特例申告書を提出した日
第九条の二第一項中「この条」を「この項及び次項」に改め、同条第二項中「適用される貨物」の下に「(特例申告に係る指定貨物を除く。)」を加え、同条第三項中「前二項の申請書」を「前三項の申請書」に改め、「、前二項の担保の提供の手続」を削り、「前二項の規定」を「これらの規定」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 特例輸入者が、期限内特例申告書を提出した場合において、前条第二項第一号に掲げる税額に相当する関税を納付すべき期限に関し、特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を第七条の二第二項(申告の特例)の税関長に提出し、かつ、当該期限内特例申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、前条第二項の規定にかかわらず、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、当該納付すべき期限を二月以内に限り延長することができる。
第十条第二項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十一条中「関税が納期限までに完納されないと認められる」を「、納付すべき税額の確定した関税がその納期限までに完納されないと認められる場合又は特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該関税の徴収を確保することができないと認められるものがある」に改める。
第十二条第七項中「第二号又は第三号」を「第三号又は第四号」に改め、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、同項第二号中「第七条の五」を「第七条の十七」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号中「又は第二項(納期限の延長)」を「から第三項まで」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税(第九条の二第三項(納期限の延長)の規定により納付すべき期限が延長された関税を除く。)特例申告書の提出期限
第十二条の二第一項中「場合」の下に「(期限後特例申告書が提出された場合にあつては、次条第一項ただし書の規定の適用があるときに限る。)」を加える。
第十二条の三第一項中「規定する」の下に「申告、」を、「輸入の時」の下に「(特例申告にあつては、特例申告書の提出期限)」を加え、「第七条の四第二項」を「期限後特例申告書の提出又は第七条の十六第二項」に改め、「後に」の下に「修正申告又は」を加え、同条第二項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前条第三項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
3 期限後特例申告書の提出又は第一項第二号の修正申告がされた場合において、その提出又は修正申告が、その申告に係る関税についての調査があつたことにより当該関税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第九条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
第十三条第二項第一号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改める。
第十四条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、「経過した日」の下に「(同日前に期限後特例申告書の提出があつた場合には、その提出があつた日から二年を経過した日)」を加え、同項第一号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改め、「以外の更正」の下に「(次項第三号に掲げる更正を除く。)」を加え、同条第二項中「次の各号に」を「次に」に改め、「経過した日」の下に「(第三号に掲げる更正については、同日と同号の期限後特例申告書の提出があつた日から二年を経過した日とのいずれか早い日)」を加え、同項第一号中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改め、同項第四号を同項第五号とし、同項第三号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。
三 法定納期限等から二年を経過した日以後に期限後特例申告書の提出があつた関税についての更正
第十四条第四項ただし書中「定める日」の下に「又は期限」を加え、同項第四号を同項第五号とし、同項第一号から第三号までを一号ずつ繰り下げ、同項に第一号として次の一号を加える。
一 特例申告に係る指定貨物につき納付すべき関税 特例申告書の提出期限
第十四条の二第二項中「第七条の二第一項第一号」を「第七条の十四第一項第一号」に、「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改める。
第十五条第一項中「以下第十八条第一項」を「第十八条第一項」に改め、同項に次のただし書を加える。
ただし、入港しようとする開港の所在地を所轄する税関にあらかじめ積荷目録を提出した場合で当該開港に入港したときは、積荷目録を提出することを要しない。
第十五条第二項中「直ちに」の下に「政令で定める事項を記載した入港届及び」を加え、「その他政令で定める事項を総括した入港届」を削り、同項に後段として次のように加える。
この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
第二十四条第三項中「各号の一に」を「各号のいずれかに」に改め、同項第一号中「終り」を「終わり」に改め、同項第二号中「(昭和三十年法律第三十七号)」を削り、同項第三号中「前二号の一に」を「前二号のいずれかに」に改める。
第三十条に次の一項を加える。
2 前項の規定にかかわらず、関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)は、保税地域に置くことができない。
第三十六条第一項及び第二項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第五十八条の二の見出しを「(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)」に改め、同条中「以外の外国貨物」の下に「(以下この条において「製造済外国貨物」という。)」を加え、「(納税申告)」を「(申告)」に改め、同条に後段として次のように加える。
この場合において、その者が特例輸入者であり、かつ、製造済外国貨物が指定貨物であるときは、特例申告を行うことを妨げない。
第六十二条の十五中「(納税申告の特例)」を「(保税作業による製品に係る納税申告等の特例)」に改める。
第六十三条第一項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第六十五条の次に次の一条を加える。
(保税運送ができない貨物)
第六十五条の二 第二十四条第一項(船舶又は航空機と陸地との交通等)、第六十三条第一項(保税運送)又は第六十四条第一項(難破貨物等の運送)の規定にかかわらず、関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)は、外国貨物のまま運送(積卸しを含む。第百九条の二第一項(禁制品を保税地域に置く等の罪)において同じ。)することができない。
第六十七条中「輸入貨物」の下に「(特例申告に係る指定貨物を除く。)」を加える。
第六十七条の二第一項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第六十八条第一項ただし書中「場合又は」の下に「特例申告に係る指定貨物の輸入申告がされる場合(税関長が輸入の許可の判断のためにその提出の必要があると認める場合を除く。)その他」を加える。
第七十二条中「外国貨物については、」の下に「特例申告に係る指定貨物が輸入される場合(第七条の八第一項(担保の提供)の規定による担保が提供されていない場合を除く。)又は」を加え、「又は第二項」を「若しくは第二項」に改め、「輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二条第一号(定義)に掲げる」を削る。
第七十三条第一項中「外国貨物」の下に「(特例申告に係る指定貨物を除く。)」を加える。
第七十九条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第五号中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第九十七条第四項中「第七条の四第二項」を「第七条の十六第二項」に改める。
第九十九条中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第百二条第四項中「電子計算機用磁気テープ」を「電子計算機用の磁気テープその他の政令で定める記録媒体(以下この項及び次項において「磁気テープ等」という。)」に、「当該テープ」を「当該磁気テープ等」に改め、同条第五項中「前項のテープ」を「磁気テープ等」に、「第二項中」を「同項中」に、「標準的なテープの巻数」を「磁気テープ等の数」に改める。
第百二条の二第一項第二号中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
第百五条第一項第五号中「もどし税」を「戻し税等」に、「払いもどし」を「払戻し」に改め、「係る貨物」の下に「若しくは同条第六項の規定による関税の控除に係る貨物」を加え、「検査すること」を「検査すること。」に改め、同項第六号中「帳簿書類」の下に「その他の物件」を加える。
第百九条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「これらの項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第二十一条第一項(輸入禁制品)」を「第二十一条第一項第四号又は第五号」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物を輸入した者は、五年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条の次に次の一条を加える。
第百九条の二 関税定率法第二十一条第一項第一号から第三号まで(輸入禁制品)に掲げる貨物(輸入の目的以外の目的で本邦に到着したものに限る。)を第三十条第二項(外国貨物を置く場所の制限)の規定に違反して保税地域に置き、又は第六十五条の二(保税運送ができない貨物)の規定に違反して外国貨物のまま運送した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項の罪を犯す目的をもつてその予備をした者又は同項の犯罪の実行に着手してこれを遂げない者についても、同項の例による。
第百十二条第一項中「第百九条第一項」の下に「若しくは第二項」を、「輸入する罪)」の下に「、第百九条の二第一項(禁制品を保税地域に置く等の罪)」を加える。
第百十三条の二を第百十三条の三とし、第百十三条の次に次の一条を加える。
第百十三条の二 正当な理由がなくて特例申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第百十五条中「一に」を「いずれかに」に改め、第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。
四 第七条の九第一項(帳簿の備付け等)の規定による帳簿の記載を怠り、若しくは偽り、又は帳簿を隠した者
第百十六条中「因り」を「より」に、「第百十三条の二」を「第百十三条の三」に改める。
第百十七条第一項中「輸入する罪」の下に「・禁制品を保税地域に置く等の罪」を加え、「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改め、同条に次の二項を加える。
3 人格のない社団等(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいう。次項において同じ。)は、法人とみなして、前二項の規定を適用する。
4 人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百十八条第一項中「輸入する罪」の下に「・禁制品を保税地域に置く等の罪」を加え、「免かれる」を「免れる」に、「但し」を「ただし」に、「且つ」を「かつ」に、「左の各号の一に」を「次の各号のいずれかに」に改める。
(関税暫定措置法の一部改正)
第四条 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改め、同条第四項を削り、同条第五項を同条第四項とする。
第六条第一項及び第七条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十三年三月三十一日」に改める。
第七条の二を次のように改める。
第七条の二 削除
第八条第一項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 関税定率法別表第四二・〇二項に該当する製品のうち外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のもの並びに同表第四二・〇三項に該当する製品のうち野球用のグローブ及びミット以外のもの(これらの製品のうち、本邦から輸出された政令で定める貨物を原料又は材料としたものに限るものとし、政令で定める加工又は組立てがされたものを除く。)
第九条中「、第五条若しくは第七条の二第一項」を「若しくは第五条」に改め、「軽減若しくは」及び「(第七条の二第一項の規定により関税の軽減又は免除を受けた物品については、同項に規定する期間内)」を削る。
第十条第一号中「、第五条又は第七条の二第一項」を「又は第五条」に改め、「軽減又は」を削る。
第十条の二の見出しを「(関税の免除等を受けた物品の転用)」に改め、同条中「、第五条若しくは第七条の二第一項」を「若しくは第五条」に改め、「軽減若しくは」を削る。
第十条の三第一項中「輸入申告書」の下に「又は同法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書」を加える。
第十条の四第一項中「又は第二項」を「から第三項まで」に改める。
第十一条第一項中「、第五条若しくは第七条の二第一項」を「若しくは第五条」に改め、「軽減し、若しくは」を削る。
別表第一第〇四・〇一項中「一三二、○八○トン」を「一三三、九四〇トン」に改め、同項の前に次の三項を加える。
〇三・〇三 |
魚(冷凍したものに限るものとし、第〇三・〇四項の魚のフィレその他の魚肉を除く。) |
|
|
その他の魚(肝臓、卵及びしらこを除く。) |
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〇三〇三・七四 |
さば(スコムベル・スコムブルス、スコムベル・アウストララシクス及びスコムベル・ヤポニクス) |
七% |
〇三〇三・八○ |
肝臓、卵及びしらこ |
|
|
二 たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)の卵 |
四・二% |
〇三・〇四 |
魚のフィレその他の魚肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限るものとし、細かく切り刻んであるかないかを問わない。) |
|
〇三〇四・九〇 |
その他のもの |
|
|
一 にしん(クルペア属のもの)、たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)、ぶり(セリオーラ属のもの)、さば(スコムベル属のもの)、いわし(エトルメウス属、サルディノプス属又はエングラウリス属のもの)、あじ(トラクルス属又はデカプテルス属のもの)及びさんま(コロラビス属のもの)のうち |
|
|
たら(ガドゥス属、テラグラ属又はメルルシウス属のもの)のすり身 |
四・二% |
〇三・〇七 |
軟体動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、殻を除いてあるかないかを問わない。)、水棲無脊椎動物(生きているもの、生鮮のもの及び冷蔵し、冷凍し、乾燥し、塩蔵し又は塩水漬けしたものに限るものとし、甲殻類及び軟体動物を除く。)並びに水棲無脊椎動物(甲殻類を除く。)の粉、ミール及びペレット(食用に適するものに限る。) |
|
|
いか(セピア・オフィキナリス、ロシア・マクロソマ及びセピオラ属、オムマストリフェス属、ロリゴ属、ノトトダルス属又はセピオティウチス属のもの) |
|
〇三〇七・四九 |
その他のもの |
|
|
一 冷凍したもののうち |
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|
もんごういか以外のもの |
三・五% |
別表第一第二二・〇六項を次のように改める。
二二・〇六 |
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二二〇六・○○ |
その他の発酵酒(例えば、りんご酒、なし酒及びミード)並びに発酵酒とアルコールを含有しない飲料との混合物及び発酵酒の混合物(他の項に該当するものを除く。) |
|
|
二 その他のもの |
|
|
(二) その他のもの |
|
|
B その他のもの |
|
|
(a) 麦芽を原料の一部としたもので発泡性を有するもの |
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(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
三・八%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一・九%(その率が一リットルにつき六円四〇銭の従量税率より高いときは、当該従量税率) |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一五年三月三一日までに輸入されるもの |
無税 |
別表第一第二七・〇九項及び第二七・一〇項を次のように改める。
二七・〇九 |
|
|
二七〇九・○○ |
石油及び歴青油(原油に限る。) |
|
|
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき六三円 |
|
(A) その他のもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一七〇円 |
二七・一〇 |
|
|
二七一〇・○○ |
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の七〇%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) |
|
|
一 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の五%未満のものを含む。) |
|
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(一) 揮発油 |
|
|
C その他のもの |
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|
(a) 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。) |
|
|
(1) 温度一五度における比重が○・八〇一七以下のもの |
|
|
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇九〇円 |
|
(A) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、〇六九円 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三六〇円 |
|
(A) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき二、三三六円 |
|
(b) その他のもの |
|
|
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 政令で定める石油化学製品の製造に使用するもの |
一キロリットルにつき一二円 |
|
(A) 燃料用のもの(政令で定めるものに限る。) |
一キロリットルにつき七五〇円 |
|
(B) その他のもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、四〇〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、三八六円 |
|
(二) 灯油 |
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|
B その他のもの |
|
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(1) ノルマルパラフィン(直鎖飽和炭化水素の含有量が全重量の九五%以上のものに限る。) |
無税 |
|
(2) その他のもの |
|
|
(i) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五七〇円 |
|
(A) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき五六四円 |
|
(三) 軽油 |
|
|
(1) 平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二七〇円 |
|
(2) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
一キロリットルにつき一、二五七円 |
|
(四) 重油及び粗油 |
|
|
A 温度一五度における比重が○・九〇三七以下のもの |
|
|
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 製油の原料として使用するもの(関税法第五六条第一項(保税工場の許可)に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号において同じ。) |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(A) 温度一五度における比重が○・八三以上で引火点が温度一三〇度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。)のうち、農林漁業の用に供するもの |
無税 |
|
(B) その他のもの |
|
|
1 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 硫黄の含有量が全重量の○.三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、六二〇円 |
|
(A) その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、五九三円 |
|
(A) その他のもの |
一キロリットルにつき三、三〇六円 |
|
B 温度一五度における比重が○・九〇三七を超えるもの |
|
|
(1) 平成一三年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 製油の原料として使用するもの |
一キロリットルにつき二一五円 |
|
(A) その他のもの |
|
|
1 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
2 その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(2) 平成一三年四月一日から平成一四年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、四〇〇円 |
|
(A) その他のもの |
一キロリットルにつき三、四一〇円 |
|
(3) 平成一四年四月一日から平成一八年三月三一日までに輸入されるもの |
|
|
(i) 硫黄の含有量が全重量の○・三%以下のもの |
一キロリットルにつき二、三七六円 |
|
(A) その他のもの |
一キロリットルにつき三、二〇二円 |
別表第一の三第一七・〇一項中「四六円九八銭」を「三九円九八銭」に改める。
別表第一の三第一七・〇二項中「二六・八%」を「二四・五%」に、「二六・二%」を「二四・六%」に、「一八円二〇銭」を「一三円三〇銭」に改める。
別表第一の三第二一・〇六項中「二六・二%」を「二四・六%」に、「一八円二〇銭」を「一三円三〇銭」に改める。
別表第一の四を次のように改める。
別表第一の四 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。
(関税暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行前に第四条の規定による改正前の関税暫定措置法第七条の二第一項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第四条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第四項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改め、「以下」を削り、「すみやかに」を「速やかに」に改める。
(酒税法の一部改正)
第五条 酒税法(昭和二十八年法律第六号)の一部を次のように改正する。
第三十条の三第一項第一号中「保税地域から引き取ろうとする」を「引取りに係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者がその引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該酒類に係る第一項の申告書の提出期限は、当該酒類の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第三十条の五第一項中「引き取る時」の下に「(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)」を加え、「同項第四号」を「同条第一項第四号」に改める。
第三十条の六第二項中「引き取ろうとする者」の下に「(その引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 酒類を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る酒類につき関税法第七条の二第二項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第三十条の三第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第三十条の三第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる酒税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が酒類の販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当する酒税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当する酒税の納期限を延長することができる。
第四十六条中「又は酒類の販売業者」を「、酒類の販売業者又は特例輸入者」に、「又は販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)」を「、販売(販売の代理又は媒介を含む。以下同じ。)又は保税地域からの引取り」に改める。
第四十八条中「因り」を「より」に、「左に」を「次に」に改め、同条第一号中「第二項」の下に「、第三十条の三第一項(同条第三項の場合に限る。)」を加える。
第五十三条第一項中「又は酒類の販売業者」を「、酒類の販売業者又は特例輸入者」に改め、同項第四号中「販売業者」の下に「又は特例輸入者」を加え、同項第五号中「又は」を「若しくは」に改め、「販売」の下に「又は酒類の保税地域からの引取り」を加える。
(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第六条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「第十六条第五項、第六項又は第七項」を「第十六条第六項、第七項又は第八項」に改める。
第十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改め、同項の次に次の一項を加える。
3 消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
第十六条第十一項中「第五項から第七項まで」を「第六項から第八項まで」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第六項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第五項第二号中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項の次に次の一項を加える。
5 消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項本文の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
第十六条の三第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は同項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
第十七条第一項中「一に」を「いずれかに」に改め、「第一号」の下に「又は第二号」を加え、「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改め、同項第二号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。
二 個人的な使用に供する物品で政令で定める販売の方法により販売されたものであつて品質等が当該物品の輸入者が予期しなかつたものであるため返送することがやむを得ないと認められるもの
第十七条第三項中「前二項」を「第一項及び第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 消費税法等の規定により内国消費税の納期限が延長された課税物品でその内国消費税が納付されていないもののうち、当該課税物品に係る内国消費税が納付されているものとみなして前二項の規定を適用した場合に還付することができることとなるものについては、その延長された期限内に限り、政令で定めるところにより、その還付することができることとなる内国消費税額に相当する金額をその納期限が延長された内国消費税額から減額することができる。この場合において、その減額された内国消費税額に相当する金額は前二項の規定による還付があつたものとみなして、消費税法等及びこの法律の規定を適用する。
第二十四条第一号中「第十六条第八項」を「第十六条第九項」に改め、同条第二号中「第十六条第九項」を「第十六条第十項」に改める。
第七条 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部を次のように改正する。
第三条第二号中「第十六条第六項、第七項又は第八項」を「第十六条第七項、第八項又は第九項」に改める。
第六条第五項中「第七条の二第二項」を「第七条の十四第二項」に、「第三項」を「第四項」に、「第七条の三第一項」を「第七条の十五第一項」に、「第七条の四第四項ただし書」を「第七条の十六第四項ただし書」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「課税物品」の下に「(特例申告に係る課税物品を除く。)」を加え、同項を同条第四項とし、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 保税地域から引き取られる課税物品に係る消費税法第四十七条第一項(引取りに係る課税貨物についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、酒税法第三十条の三第一項(引取りに係る酒類についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、たばこ税法第十八条第一項(引取りに係る製造たばこについての納税申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、揮発油税法第十一条第一項(引取りに係る揮発油についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)、石油ガス税法第十七条第一項(引取りに係る課税石油ガスについての納税申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)及び石油税法第十四条第一項(引取りに係る原油等についての納税申告等)の規定による申告(同条第三項の場合に限る。)(以下「特例申告」と総称する。)に係る申告書(以下「特例納税申告書」という。)は、前項の規定にかかわらず、当該特例納税申告書に係る課税物品につき提出する関税法第七条の二第一項(申告の特例)に規定する特例申告書と併せて提出するものとする。この場合においては、当該課税物品に係る輸入の許可の日を引取りの日とみなしてこれらの規定を適用する。
第九条第一項中「第九条第二項第一号」を「第九条第二項第三号」に改め、同項第一号中「第七条の五」を「第七条の十七」に改め、同項第二号中「第三項」を「第四項」に改め、同条第三項中「第七条の五」を「第七条の十七」に改める。
第十五条の見出しを「(変質、損傷等の場合の軽減又は還付等)」に改め、同条第二項中「指定した場所」の下に「(第四項において「保税地域等」という。)」を加え、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。
4 特例申告に係る課税物品が、輸入の許可後引き続き保税地域等に置かれており、かつ、当該課税物品に係る特例納税申告書が提出されるまでの間に、災害その他やむを得ない理由により滅失し、又は変質し、若しくは損傷した場合には、当該課税物品に係る特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税の全部又は一部に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
第十六条第十二項中「第六項から第八項まで」を「第七項から第九項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項から第十一項までを一項ずつ繰り下げ、同条第八項中「納税申告の特例」を「保税作業による製品に係る納税申告等の特例」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項を同条第八項とし、同条第六項第二号中「前三項」を「第三項から第六項まで」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項の次に次の一項を加える。
6 保税工場又は総合保税地域における保税作業について、その原料又は材料として消費し、又は使用する外国貨物がなくなつたこと等により、輸入された課税物品を輸出物品の原料又は材料として消費し、又は使用することが必要であつて、その輸入された課税物品が特例申告に係る課税物品であり、かつ、第三項の規定の適用を受けることが困難であると認められる場合において、あらかじめ税関長の承認を受けて、当該課税物品でその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税工場又は総合保税地域に入れ、これを原料又は材料として製造した製品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。ただし、他の法律の規定によりその原料又は材料として消費し、又は使用した課税物品に係る内国消費税額に相当する金額の控除又は還付を受ける場合は、この限りでない。
第十七条の見出しを「(違約品等の再輸出又は廃棄の場合の還付等)」に改め、同条第一項中「含む。次項」を「含む。以下この条」に改め、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項の次に次の二項を加える。
4 特例申告に係る課税物品のうち第一項各号のいずれかに該当するものでその輸入の時の性質及び形状に変更を加えないものを本邦から輸出する場合(同項第一号又は第二号に掲げる物品にあつては、返送のため輸出する場合に限る。)において、当該課税物品が当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税地域に入れられたもの(たばこ税法第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)であり、かつ、当該課税物品を当該特例納税申告書の提出前に輸出したときは、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
5 前項に規定する課税物品を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これを当該課税物品に係る特例納税申告書の提出前に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて当該特例納税申告書の提出前に廃棄したとき(たばこ税法第十五条第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、当該特例納税申告書がその提出期限内に提出される場合に限り、政令で定めるところにより、その内国消費税額に相当する金額を当該課税物品に課されるべき内国消費税額から控除することができる。
第十九条第一項中「引き取られる課税物品」の下に「(特例申告に係る課税物品を除く。次項において同じ。)」を加え、「第六条第三項」を「第六条第四項」に改める。
第二十四条第一号中「第十六条第九項」を「第十六条第十項」に改め、同条第二号中「第十六条第十項」を「第十六条第十一項」に改める。
(地方道路税法の一部改正)
第八条 地方道路税法(昭和三十年法律第百四号)の一部を次のように改正する。
第十四条の二第一項第一号及び第二項中「又は揮発油税法」を「、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法」に改める。
(租税特別措置法の一部改正)
第九条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第八十九条の二第九項中「又は第十六条の三第一項」を「、特例輸入者又は第十六条の三第一項」に、「同法」を「「、販売又は保税地域からの引取り」とあるのは「又は販売」と、同法」に、「又は揮発油税法」を「、揮発油税法第十三条第三項に規定する特例輸入者又は同法」に改める。
第九十条の四第二項中「石油精製業者で政令で定めるもの」の下に「、特例輸入者」を加え、「消費若しくは」を「、販売若しくは保税地域からの引取り」に、「消費又は」を「又は販売」に改める。
第九十条の五第五項中「石油精製業者で政令で定めるもの」の下に「、特例輸入者」を加え、「若しくは」」を「、販売若しくは保税地域からの引取り」」に改め、「消費又は」の下に「販売」を加える。
第九十条の六第三項中「石油精製業者で政令で定めるもの」の下に「、特例輸入者」を加え、「若しくは」」を「、販売若しくは保税地域からの引取り」」に改め、「貯蔵又は」の下に「販売」を加える。
第九十条の六の二第五項中「石油精製業者で政令で定めるもの」の下に「、特例輸入者」を加え、「消費若しくは販売」を「消費、販売若しくは保税地域からの引取り」に改める。
(揮発油税法の一部改正)
第十条 揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項第一号中「保税地域から引き取ろうとする」を「引取りに係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者がその引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該揮発油に係る第一項の申告書の提出期限は、当該揮発油の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第十二条の二第一項中「引き取る時」の下に「(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)」を加える。
第十三条第二項中「引き取ろうとする者」の下に「(その引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 揮発油を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る揮発油につき関税法第七条の二第二項に規定する特例申告を行う者に限る。第二十四条において「特例輸入者」という。)が、第十一条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十一条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する揮発油税の納期限を延長することができる。
第二十四条中「販売業者」の下に「、特例輸入者」を加え、「又は販売」を「、販売又は保税地域からの引取り」に改める。
第二十五条第一号中「第十条第一項」の下に「又は第十一条第一項(同条第三項の場合に限る。)」を加える。
(石油ガス税法の一部改正)
第十一条 石油ガス税法(昭和四十年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。
第十七条第一項第一号中「保税地域から引き取ろうとする」を「引取りに係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者がその引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税石油ガスに係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税石油ガスの引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第十九条第一項中「引き取る時」の下に「(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)」を加える。
第二十条第二項中「引き取ろうとする者」の下に「(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)」を加える。
第二十四条中「販売業者」の下に「、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者に限る。)」を、「払出し」の下に「又は課税石油ガスの保税地域からの引取り」を加える。
第二十五条第一号中「第十六条第一項」の下に「又は第十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)」を加える。
(通関業法の一部改正)
第十二条 通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第一号イの(1)中「申告又は承認」の下に「若しくは指定」を加え、「又は承認を得る」を「若しくは承認を得、又は指定を受ける」に、「積みもどし」を「積戻し」に改め、同号イの(1)の(三)を同号イの(1)の(四)とし、同号イの(1)の(二)を同号イの(1)の(三)とし、同号イの(1)の(一)の次に次のように加える。
(二) 関税法第七条の二第一項の承認又は指定の申請
第六条中「一に」を「いずれかに」に改め、同条第四号中「第百十三条の二」を「第百十三条の三」に改める。
第十五条中「第七条の四第一項」を「第七条の十六第一項」に改める。
(石油税法の一部改正)
第十三条 石油税法(昭和五十三年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項第一号中「保税地域から引き取ろうとする」を「引取りに係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者(次条第一項の承認を受けた者を除く。)がその引取りに係る原油等につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該原油等に係る第一項の申告書の提出期限は、当該原油等の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第十七条第一項中「引き取る時」の下に「(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)」を加え、「同項第四号」を「同条第一項第四号」に改める。
第十八条第二項中「引き取ろうとする者」の下に「(その引取りに係る原油等につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)」を加え、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 原油等を保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る原油等につき関税法第七条の二第二項に規定する特例申告を行う者に限る。第二十一条において「特例輸入者」という。)が、第十四条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、前条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十四条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げる石油税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、二月以内、当該担保の額に相当する石油税の納期限を延長することができる。
第二十一条中「石油精製業者で政令で定めるもの」の下に「、特例輸入者」を加え、「若しくは販売」を「、販売若しくは保税地域からの引取り」に改める。
第二十二条第一号中「第十三条第一項」の下に「、第十四条第一項(同条第三項の場合に限る。)」を加える。
(たばこ税法の一部改正)
第十四条 たばこ税法(昭和五十九年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
第十八条第一項第一号中「保税地域から引き取ろうとする」を「引取りに係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者がその引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第一項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第二十条第一項中「引き取る時」の下に「(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)」を加え、「同項第四号」を「同条第一項第四号」に改める。
第二十二条第二項中「引き取ろうとする者」の下に「(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第十八条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、第二十条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十八条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
第二十五条中「又は製造たばこの販売業者」を「、製造たばこの販売業者又は特例輸入者」に、「又は販売」を「、販売又は保税地域からの引取り」に改める。
第二十六条第一号中「第十七条第一項」の下に「又は第十八条第一項(同条第三項の場合に限る。)」を加える。
(消費税法の一部改正)
第十五条 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項第十九号を同項第二十号とし、同項第十八号を同項第十九号とし、同項第十七号の次に次の一号を加える。
十八 特例申告書 第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合に限るものとし、当該申告書に係る国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)をいう。
第三十条第一項中「課税仕入れを行つた場合又は保税地域から課税貨物を引き取つた場合には、当該課税仕入れを行つた日又は当該課税貨物を引き取つた日」を「行う課税仕入れ又は保税地域から引き取る課税貨物については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」に、「中に保税地域から引き取つた」を「における保税地域からの引取りに係る」に改め、同項に次の各号を加える。
一 国内において課税仕入れを行つた場合 当該課税仕入れを行つた日
二 保税地域から引き取る課税貨物につき第四十七条第一項の規定による申告書(同条第三項の場合を除く。)又は同条第二項の規定による申告書を提出した場合 当該申告に係る課税貨物(第六項において「一般申告課税貨物」という。)を引き取った日
三 保税地域から引き取る課税貨物につき特例申告書を提出した場合(当該特例申告書に記載すべき第四十七条第一項第一号又は第二号に掲げる金額につき決定(国税通則法第二十五条(決定)の規定による決定をいう。以下この号において同じ。)があつた場合を含む。以下同じ。)当該特例申告書を提出した日又は当該申告に係る決定(以下「特例申告に関する決定」という。)の通知を受けた日
第三十条第二項中「消費税額及び保税地域から引き取つた」を「消費税額及び同項に規定する保税地域からの引取りに係る」に改め、同項第一号中「保税地域から引き取つた」を「当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る」に改め、同項第二号中「中の課税仕入れ及び課税貨物に係る」を「における」に改め、同条第四項中「保税地域から引き取つた」を「当該課税期間における第一項に規定する保税地域からの引取りに係る」に、「同項第二号」を「第二項第二号」に改め、同条第六項中「をいい」の下に「、第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物とは、保税地域から引き取つた一般申告課税貨物又は特例申告書の提出若しくは特例申告に関する決定に係る課税貨物をいい」を加え、同条第八項第二号中「保税地域から引き取つた課税貨物」を「第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物」に改め、「年月日」の下に「(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取つた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)」を加え、同条第九項第三号ロ中「年月日」の下に「(課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、保税地域から引き取ることができることとなつた年月日及び特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)」を加える。
第三十二条第四項中「引き取つた課税貨物に係る」を「の引取りに係る課税貨物(第三十条第一項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物をいう。以下この条及び第三十六条において同じ。)に係る」に改め、同項第一号中「引き取つた課税貨物」を「の引取りに係る課税貨物」に改め、同条第六項中「被相続人により保税地域から引き取られた」を「被相続人による保税地域からの引取りに係る」に、「相続人が保税地域から引き取つた」を「相続人による保税地域からの引取りに係る」に改め、同条第七項中「被合併法人により保税地域から引き取られた」を「被合併法人による保税地域からの引取りに係る」に改める。
第三十三条第一項中「課税仕入れ又は保税地域からの引取りを行つた日」を「課税仕入れの日又は保税地域からの引取りの日(当該調整対象固定資産に該当する課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日。次条第一項及び第三十五条において同じ。)」に改める。
第三十四条第一項中「又は当該引取りの日を「の日又は当該保税地域からの引取りの日」に改め、同項第一号中「課税仕入れを行つた日」を「課税仕入れの日」に、「を保税地域から引き取つた日」を「の保税地域からの引取りの日」に改める。
第三十五条中「又は当該引取りの日を「の日又は当該保税地域からの引取りの日」に改め、同条第一号中「課税仕入れを行つた日」を「課税仕入れの日」に、「を保税地域から引き取つた日」を「の保税地域からの引取りの日」に改める。
第三十六条中「中に保税地域から引き取つた」を「における保税地域からの引取りに係る」に改める。
第四十七条第一項第一号中「保税地域から引き取ろうとする」を「引取りに係る」に改め、同条に次の一項を加える。
3 第一項に規定する者がその引取りに係る課税貨物につき関税法第七条の二第二項(特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税貨物に係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税貨物の引取りの日の属する月の翌月末日とする。
第五十条第一項中「引き取る時」の下に「(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)」を加え、「同項第二号」を「同条第一項第二号」に改める。
第五十一条第一項中「引き取ろうとする者」の下に「(当該課税貨物につき特例申告書を提出する者(第五十八条において「特例輸入者」という。)を除く。次項において同じ。)」を加え、同条に次の一項を加える。
3 特例申告書をその提出期限までに提出した者が、当該特例申告書に記載した第四十七条第一項第二号に掲げる消費税額の合計額の全部又は一部の納期限に関し、当該特例申告書の提出期限までにその延長を受けたい旨の申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該消費税額の合計額の全部又は一部に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該課税貨物に係る消費税については、前条第一項の規定にかかわらず、当該消費税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を二月以内に限り延長することができる。
第五十八条中「除く。)」の下に「又は特例輸入者」を加える。
第五十九条第一号中「又は第四十五条第一項」を「、第四十五条第一項又は第四十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)」に改める。
第六十条第四項中「引き取つた場合」を「引き取る場合」に、「を行い、又は課税貨物を保税地域から引き取つた日」を「の日又は課税貨物の保税地域からの引取りの日(当該課税貨物につき特例申告書を提出した場合には、当該特例申告書を提出した日又は特例申告に関する決定の通知を受けた日)」に改める。
(消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 前条の規定による改正後の消費税法第三十条の規定は、同条第一項の事業者が、平成十三年三月一日以後に国内において行う課税仕入れ及び同日以後に保税地域から引き取る課税貨物に係る消費税について適用し、同日前に国内において行った課税仕入れ及び同日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る消費税については、なお従前の例による。
(阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十七条 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成七年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第五項第二号中「第三十条第二号」を「第三十条第一項第二号」に改める。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第十八条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第三十号中「輸入)」の下に「又は第百九条の二(輸入禁制品の保税地域への蔵置等)を加える。
(大蔵・内閣総理大臣署名)