私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律

法律第二十三号(平一二・三・三一)

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第一条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第八章及び第九章 削除」を

第八章 七十歳以上の教職員等に係る特例(第三十九条・第四十条)

 

 

第九章 削除

 に改める。

  第二十二条第一項の表を次のように改める。

標準給与の等級

標準給与の月額

給与月額

第一級

九八、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円未満            

第二級

一〇四、〇〇〇円

一〇一、〇〇〇円以上  一〇七、〇〇〇円未満

第三級

一一〇、〇〇〇円

一〇七、〇〇〇円以上  一一四、〇〇〇円未満

第四級

一一八、〇〇〇円

一一四、〇〇〇円以上  一二二、〇〇〇円未満

第五級

一二六、〇〇〇円

一二二、〇〇〇円以上  一三〇、〇〇〇円未満

第六級

一三四、〇〇〇円

一三〇、〇〇〇円以上  一三八、〇〇〇円未満

第七級

一四二、〇〇〇円

一三八、〇〇〇円以上  一四六、〇〇〇円未満

第八級

一五〇、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上  一五五、〇〇〇円未満

第九級

一六〇、〇〇〇円

一五五、〇〇〇円以上  一六五、〇〇〇円未満

第十級

一七〇、〇〇〇円

一六五、〇〇〇円以上  一七五、〇〇〇円未満

第十一級

一八〇、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上  一八五、〇〇〇円未満

第十二級

一九〇、〇〇〇円

一八五、〇〇〇円以上  一九五、〇〇〇円未満

第十三級

二〇〇、〇〇〇円

一九五、〇〇〇円以上  二一〇、〇〇〇円未満

第十四級

二二〇、〇〇〇円

二一〇、〇〇〇円以上  二三〇、〇〇〇円未満

第十五級

二四〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上  二五〇、〇〇〇円未満

第十六級

二六〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円以上  二七〇、〇〇〇円未満

第十七級

二八〇、〇〇〇円

二七〇、〇〇〇円以上  二九〇、〇〇〇円未満

第十八級

三〇〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上  三一〇、〇〇〇円未満

第十九級

三二〇、〇〇〇円

三一〇、〇〇〇円以上  三三〇、〇〇〇円未満

第二十級

三四〇、〇〇〇円

三三〇、〇〇〇円以上  三五〇、〇〇〇円未満

第二十一級

三六〇、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上  三七〇、〇〇〇円未満

第二十二級

三八〇、〇〇〇円

三七〇、〇〇〇円以上  三九五、〇〇〇円未満

第二十三級

四一〇、〇〇〇円

三九五、〇〇〇円以上  四二五、〇〇〇円未満

第二十四級

四四〇、〇〇〇円

四二五、〇〇〇円以上  四五五、〇〇〇円未満

第二十五級

四七〇、〇〇〇円

四五五、〇〇〇円以上  四八五、〇〇〇円未満

第二十六級

五〇〇、〇〇〇円

四八五、〇〇〇円以上  五一五、〇〇〇円未満

第二十七級

五三〇、〇〇〇円

五一五、〇〇〇円以上  五四五、〇〇〇円未満

第二十八級

五六〇、〇〇〇円

五四五、〇〇〇円以上  五七五、〇〇〇円未満

第二十九級

五九〇、〇〇〇円

五七五、〇〇〇円以上  六〇五、〇〇〇円未満

第三十級

六二〇、〇〇〇円

六〇五、〇〇〇円以上            

  第二十五条の表以外の部分中「附則第十二条の三」を「附則第十二条の二の二」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (六十五歳以上の加入者である間の退職共済年金等の支給の停止の特例)

 第二十五条の二 退職共済年金の受給権者であつて、かつ、六十五歳以上の者に対する前条において準用する国家公務員共済組合法第七十九条第二項の規定の適用については、同項第一号中「除く。)の百分の八十に相当する金額(」とあるのは「除く。」と、「二十二万円」とあるのは「三十七万円」と、同項第二号中「二十二万円」とあるのは「三十七万円」と、「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める」とあり、及び「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める」とあるのは「標準給与の月額と基本月額との合計額から三十七万円を控除して得た金額の二分の一に相当する」とする。

 2 障害共済年金の受給権者であつて、かつ、六十五歳以上の者に対する前条において準用する国家公務員共済組合法第八十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「除く。)の百分の八十に相当する金額(」とあるのは「除く。」と、「二十二万円」とあるのは「三十七万円」と、同項第二号中「二十二万円」とあるのは「三十七万円」と、「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じそれぞれイからニまでに定める」とあり、及び「次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める」とあるのは「標準給与の月額と基本月額との合計額から三十七万円を控除して得た金額の二分の一に相当する」とする。

  第二十八条に次の一項を加える。

 3 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業をしている加入者を使用する学校法人等が事業団に申出をしたときは、第一項の規定にかかわらず、その申出をした日の属する月から当該育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの各月分の当該加入者に係る掛金であつて同項の規定により当該学校法人等が負担すべきもの(長期給付に係るものに限る。)を免除する。

  第三十四条の二第二項中「附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた加入者及び附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者」を「第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者及び附則第二十項の規定により厚生年金保険のみの被保険者となつた加入者」に改め、同条第五項中「第二十八条第一項」を「第二十八条」に改め、「この場合において」の下に「、第二十八条第二項中「前項」とあるのは「第三十四条の二第五項において準用する前項」と、「各月分の同項」とあるのは「間に受ける賞与等(次条第三項に規定する賞与等をいう。次項並びに同条第一項及び第二項において同じ。)に係る特別掛金であつて第三十四条の二第五項において準用する前項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第三十四条の二第五項において準用する第一項」と、「各月分の当該加入者に」とあるのは「間に当該加入者に支給する賞与等に」と、「もの(長期給付に係るものに限る。)」とあるのは「もの」と」を加える。

  第八章及び第九章を次のように改める。

    第八章 七十歳以上の教職員等に係る特例

  (長期給付に関する規定の適用の特例)

 第三十九条 七十歳以上の教職員等に対するこの法律の長期給付に関する規定の適用については、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

  一 七十歳に達した日の前日において加入者であつた者で七十歳に達した日以後引き続き加入者であるもの(第三号に掲げる者を除く。) 七十歳に達した日の前日に退職したものとみなす。

  二 七十歳に達した日以後に加入者となつた者で次号に掲げる者以外のもの 加入者でないものとみなす。

  三 七十歳に達した日の前日において加入者期間等(第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年未満である加入者で政令で定めるもの 政令で定める日に退職したものとみなす。

  (掛金率の特例)

 第四十条 前条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者の掛金の標準給与の月額に対する割合は、政令で定める範囲内において、共済規程で定める。

    第九章 削除

 第四十一条から第四十五条まで 削除

  附則第二十八項を次のように改める。

  (平均標準給与月額の改定)

  28  附則別表の各号に掲げる受給権者の平均標準給与月額の計算の基礎となる標準給与の月額については、第二十三条の規定にかかわらず、加入者期間の各月の標準給与の月額に当該受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

  附則第二十九項の前の見出し及び同項から第三十三項までを削り、附則第三十四項から第三十六項までを五項ずつ繰り上げる。

  附則の次に附則別表として次の表を加える。

 附則別表(附則第二十八項関係)

  一 昭和五年四月一日以前に生まれた者 加入者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・二五八

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二二七

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・一九六

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一二四

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇七二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇四一

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇二一

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一二

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  二 昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 加入者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・二七〇

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二三九

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二〇八

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一三五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・〇八三

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇五二

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇三一

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇一二

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  三 昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 加入者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・二九八

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二六六

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二三四

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六〇

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一〇六

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇七四

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五三

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三三

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一一

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇八

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  四 昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 加入者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・三〇四

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二七二

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二四〇

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一一二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇八〇

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五九

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三八

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一六

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇四

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九八八

平成十年四月以後

〇・九八〇

  五 昭和八年四月二日以後に生まれた者 加入者であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率

昭和六十二年三月以前

一・三〇四

昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで

一・二七二

昭和六十三年四月から平成元年十一月まで

一・二四〇

平成元年十二月から平成三年三月まで

一・一六五

平成三年四月から平成四年三月まで

一・一一二

平成四年四月から平成五年三月まで

一・〇八〇

平成五年四月から平成六年三月まで

一・〇五九

平成六年四月から平成七年三月まで

一・〇三八

平成七年四月から平成八年三月まで

一・〇一六

平成八年四月から平成九年三月まで

一・〇〇四

平成九年四月から平成十年三月まで

〇・九九一

平成十年四月以後

〇・九八〇

第二条 私立学校教職員共済法の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四号中「及び特別掛金」を削る。

  第二十一条の見出し中「給与」を「給与及び賞与」に改め、同条第二項中「給与」を「給与又は賞与」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 この法律において「賞与」とは、前項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。

  第二十二条第二項中「標準給与」を「事業団」に、「二月間」を「三月間(その学校法人等で継続して使用された期間に限るものとし、かつ、給与の支払の基礎となつた日数が二十日未満である月があるときは、その月を除く。)」に改め、「として」の下に「、標準給与を」を加え、同条第三項中「十月から翌年の九月」を「九月から翌年の八月」に改め、同条第四項中「十月」を「九月」に、「変更される」を「改定される」に改め、同条第五項中「加入者」を「事業団は、加入者」に改め、同条第六項中「九月」を「八月」に改め、同条第七項中「第二項」を「事業団は、第二項」に、「現に」を「、現に」に、「二月間」を「三月間(各月とも、給与の支払の基礎となつた日数が、二十日以上でなければならない。)」に、「二で」を「三で」に、「が変更される」を「を改定する」に改め、同条第八項中「変更された」を「改定された」に、「九月」を「八月」に改める。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (標準賞与の額の決定)

 第二十二条の二 事業団は、加入者が賞与を受けた月において、その月に当該加入者が受けた賞与の額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与の額を決定する。この場合において、当該標準賞与の額が百五十万円を超えるときは、これを百五十万円とする。

 2 前条第九項の規定は、標準賞与の額の算定について準用する。

  第二十三条の見出しを「(平均標準給与額)」に改め、同条中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に、「の総額を」を「と標準賞与の額の総額を、」に改める。

  第二十四条第一項中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改める。

  第二十五条の表以外の部分中「、第五号及び第六号」を「及び第五号から第七号まで」に改め、「第四十二条」の下に「、第四十二条の二」を加え、「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に、「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同条の表第七十七条第一項の項中「平均標準報酬月額」を「平均標準報酬額」に、「を平均した額」を「と標準期末手当等の額の総額を、当該組合員期間の月数で除して得た額」に、「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同項の次に次のように加える。

第七十九条第二項

標準期末手当等

標準賞与

総報酬月額相当額

総給与月額相当額

  第二十五条の表第八十条第一項の項を次のように改める。

第八十条第一項

受けるもの(地方の組合の組合員を除く。)若しくは私学共済制度の加入者で長期給付に相当する給付に関する規定の適用を受けるもの

受けるもの

総報酬月額相当額

総給与月額相当額

  第二十五条の表第八十二条第二項の項の次に次のように加える。

第八十七条第二項

総報酬月額相当額

総給与月額相当額

  第二十五条の二中「二十二万円」を「二十八万円」に、「三十七万円」を「四十八万円」に、「標準給与の月額」を「総給与月額相当額」に改める。

  第二十七条第三項中「加入者の標準給与の月額」の下に「(長期給付に係る掛金にあつては、標準給与の月額及び標準賞与の額とする。以下この項において同じ。)」を加える。

  第二十九条第二項中「前月分の」を「前月の標準給与の月額に係る」に、「前月分及びその月分の」を「前月及びその月の標準給与の月額に係る」に改め、同条第三項中「賞与等(第二十一条第一項に規定する給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずるもので三月を超える期間ごとに受けるものをいう。以下同じ。)」を「賞与」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 学校法人等は、加入者の賞与を支給するときは、その賞与から当該加入者が負担すべき当該賞与に係る月の標準賞与の額に係る掛金に相当する金額を控除することができる。

  第三十四条の二を削る。

  第三十六条第一項中「、特別掛金」を削る。

  附則第二十八項の見出し中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、同項中「平均標準給与月額」を「平均標準給与額」に改め、「標準給与の月額」の下に「及び標準賞与の額」を加える。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四項中「第十二条の八の三まで」とあるのは、「附則第十二条の六」を「附則第十二条の二の二から第十二条の八の三まで」とあるのは、「附則第十二条の三から第十二条の六」に、「に対する同条」を「が六十歳に達する前に退職(同条において準用する国家公務員共済組合法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)をした場合における共済法第二十五条」に改める。

  附則第十五項中「(同法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。以下同じ。)」を削る。

 (昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正)

第四条 昭和四十四年度以後における私立学校教職員共済組合からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項中「場合における」の下に「私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号。以下この項において「平成十二年改正法」という。)第二条の規定による改正前の」を、「各月における」の下に「平成十二年改正法第二条の規定による改正前の」を加える。

 (私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)

第五条 私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条第一項中「平均標準給与月額(」の下に「私立学校教職員共済法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十三号)第二条の規定による改正前の」を加え、「。附則第六条において「共済法」という。」を削る。

  附則第六条第一項中「共済法」を「私立学校教職員共済法」に改める。

 (私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律の一部改正)

第六条 私立学校教職員共済組合法の一部を改正する法律(平成元年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第九項を削る。

 (日本私立学校振興・共済事業団法の一部改正)

第七条 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二十五条中「四十五年」を「四十四年」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中私立学校教職員共済法第二十二条第一項の表の改正規定及び次条の規定 平成十二年十月一日

 二 第一条中私立学校教職員共済法目次の改正規定、第二十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第三十四条の二第二項の改正規定、第八章及び第九章の改正規定並びに附則第二十九項の前の見出し及び同項から第三十三項までを削り、附則第三十四項から第三十六項までを五項ずつ繰り上げる改正規定、第三条及び第六条並びに附則第四条から第六条までの規定 平成十四年四月一日

 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第四条及び第五条並びに附則第七条から第十条までの規定 平成十五年四月一日

 四 第二条中私立学校教職員共済法第二十五条の表第七十七条第一項の項の次に一項を加える改正規定、同表第八十条第一項の項の改正規定、同表第八十二条第二項の項の次に一項を加える改正規定及び第二十五条の二の改正規定 平成十六年四月一日

 (標準給与の月額に関する経過措置)

第二条 平成十二年十月一日前に加入者(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する加入者をいう。以下同じ。)の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する者のうち、同年六月一日から同年九月三十日までの間に加入者の資格を取得した者又は私立学校教職員共済法第二十二条第七項の規定により同年七月から同年九月までのいずれかの月から標準給与が変更された者であって、同年九月の標準給与の月額が九万二千円であるもの又は五十九万円であるもの(当該標準給与の月額の基礎となった給与月額が六十万五千円未満であるものを除く。)の標準給与は、当該標準給与の月額の基礎となった給与月額を第一条の規定による改正後の私立学校教職員共済法(以下「新法」という。)第二十二条第一項の規定による標準給与の月額の基礎となる給与月額とみなして、日本私立学校振興・共済事業団が改定する。

2 前項の規定により改定された標準給与は、平成十二年十月から平成十三年九月までの各月の標準給与とする。

 (育児休業期間中の掛金及び特別掛金の特例に関する経過措置)

第三条 平成十二年四月一日前に第一条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(次条第一項において「旧法」という。)第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業が終了するもの又は当該加入者を使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する新法第三十四条の二第五項において準用する新法第二十八条第二項又は新法第二十八条第三項(新法第三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同月一日にこれらの規定に基づく申出があったものとみなす。

 (従前のみなし退職者等の取扱い等)

第四条 新法第三十九条の規定は、平成十四年四月一日前に旧法附則第二十九項の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したもの又は加入者でないものとみなされた加入者(次項において「従前のみなし退職者等」という。)については、同日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

2 平成十四年四月一日前に加入者の資格を取得して同日まで引き続き加入者の資格を有する従前のみなし退職者等のうち、昭和七年四月二日以後に生まれた者は、平成十四年四月一日に、私立学校教職員共済法の長期給付に関する規定の適用を受ける加入者となるものとする。

 (加入者期間の計算の特例)

第五条 前条第二項に規定する者が平成十四年四月に加入者の資格を喪失した場合(新法第三十九条の規定により長期給付に関する規定の適用について退職したものとみなされた場合を含む。)における私立学校教職員共済法第十七条第二項本文の規定の適用については、その者は、同月一日に長期給付に関する規定の適用を受ける加入者とならなかったものとみなす。

 (加入者である間の退職共済年金等の支給の停止に関する経過措置)

第六条 昭和七年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた加入者(平成十四年三月三十一日において加入者期間等(私立学校教職員共済法第二十五条において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第七十六条第一項第一号に規定する加入者期間等をいう。)が二十五年以上である者に限る。)が七十歳に達するまでの間における退職共済年金又は障害共済年金の支給の停止(加入者であることをその事由とするものに限る。)については、なお従前の例による。

 (標準給与の定時決定等に関する経過措置)

第七条 平成十五年四月一日前に第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第二十二条第二項、第五項又は第七項の規定により定められ、又は変更された同年三月における標準給与は、同年八月までの各月の標準給与とする。

 (特別掛金に関する経過措置)

第八条 平成十五年四月前の賞与等に係る特別掛金(第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第二項に規定する特別掛金をいう。)については、なお従前の例による。

 (所得税法の一部改正)

第九条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第七十四条第二項第十一号中「(同法第三十四条の二第五項(長期給付に係る特別掛金)において準用する同法第二十八条第一項(掛金の折半負担)の規定により負担する特別掛金を含む。)」を削る。

 (所得税法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 第二条の規定による改正前の私立学校教職員共済法第三十四条の二第五項において準用する同法第二十八条第一項の規定により加入者として負担した特別掛金は、前条の規定による改正後の所得税法第七十四条第二項第十一号の社会保険料とみなして、同法の規定を適用する。

 (その他の経過措置の政令への委任)

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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