過疎地域自立促進特別措置法

法律第十五号(平一二・三・三一)

目次

 第一章 総則(第一条―第四条)

 第二章 過疎地域自立促進計画(第五条―第九条)

 第三章 過疎地域自立促進のための財政上の特別措置(第十条―第十三条)

 第四章 過疎地域自立促進のためのその他の特別措置(第十四条―第三十一条)

 第五章 雑則(第三十二条―第三十四条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することを目的とする。

 (過疎地域)

第二条 この法律において「過疎地域」とは、次に掲げる要件に該当する市町村(地方税の収入以外の政令で定める収入の額が政令で定める金額を超える市町村を除く。)の区域をいう。

 一 次のいずれかに該当すること。ただし、イ、口又はハに該当する場合においては、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口から当該市町村人口に係る昭和四十五年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一未満であること。

  イ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和三十五年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和三十五年の人口で除して得た数値(以下「三十五年間人口減少率」という。)が〇・三以上であること。

  ロ 三十五年間人口減少率が〇・二五以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口のうち六十五歳以上の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・二四以上であること。

  ハ 三十五年間人口減少率が〇・二五以上であって、国勢調査の結果による市町村人口に係る平成七年の人口のうち十五歳以上三十歳未満の人口を当該市町村人口に係る同年の人口で除して得た数値が〇・一五以下であること。

  ニ 国勢調査の結果による市町村人口に係る昭和四十五年の人口から当該市町村人口に係る平成七年の人口を控除して得た人口を当該市町村人口に係る昭和四十五年の人口で除して得た数値が〇・一九以上であること。

 二 地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条の規定により算定した市町村の基準財政収入額を同法第十一条の規定により算定した当該市町村の基準財政需要額で除して得た数値で平成八年度から平成十年度までの各年度に係るものを合算したものの三分の一の数値が〇・四二以下であること。

2 内閣総理大臣は、過疎地域をその区域とする市町村(以下「過疎地域の市町村」という。)を公示するものとする。

 (過疎地域自立促進のための対策の目標)

第三条 過疎地域の自立促進のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならない。

 一 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増大すること。

 二 道路その他の交通施設、通信施設等の整備を図ること等により、過疎地域とその他の地域及び過疎地域内の交通通信連絡を確保するとともに、過疎地域における情報化を図り、及び地域間交流を促進すること。

 三 生活環境の整備、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進、医療の確保並びに教育の振興を図ることにより、住民の生活の安定と福祉の向上を図ること。

 四 美しい景観の整備、地域文化の振興等を図ることにより、個性豊かな地域社会を形成すること。

 五 基幹集落の整備及び適正規模集落の育成を図ることにより、地域社会の再編成を促進すること。

 (国の責務)

第四条 国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずるものとする。

   第二章 過疎地域自立促進計画

 (過疎地域自立促進方針)

第五条 都道府県は、当該都道府県における過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進方針(以下「自立促進方針」という。)を定めるものとする。

2 自立促進方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 過疎地域の自立促進に関する基本的な事項

 二 過疎地域における農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項

 三 過疎地域とその他の地域及び過疎地域内を連絡する交通通信体系の整備、過疎地域における情報化並びに地域間交流の促進に関する事項

 四 過疎地域における生活環境の整備に関する事項

 五 過疎地域における高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項

 六 過疎地域における医療の確保に関する事項

 七 過疎地域における教育の振興に関する事項

 八 過疎地域における地域文化の振興等に関する事項

 九 過疎地域における集落の整備に関する事項

3 都道府県は、自立促進方針を作成するに当たっては、過疎地域を広域的な経済社会生活圏の整備の体系に組み入れるよう配慮しなければならない。

4 都道府県は、自立促進方針を定めようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、内閣総理大臣は、同意をしょうとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。

 (過疎地域自立促進市町村計画)

第六条 過疎地域の市町村は、自立促進方針に基づき、当該市町村の議会の議決を経て過疎地域自立促進市町村計画(以下「市町村計画」という。)を定めなければならない。この場合において、当該市町村は、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。

2 市町村計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 一 地域の自立促進の基本的方針に関する事項

 二 農林水産業、商工業その他の産業の振興及び観光の開発に関する事項

 三 交通通信体系の整備、地域における情報化及び地域間交流の促進に関する事項

 四 生活環境の整備に関する事項

 五 高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進に関する事項

 六 医療の確保に関する事項

 七 教育の振興に関する事項

 八 地域文化の振興等に関する事項

 九 集落の整備に関する事項

 十 前各号に掲げるもののほか、地域の自立促進に関し市町村が必要と認める事項

3 市町村計画は、他の法令の規定による地域振興に関する計画と調和が保たれるとともに、当該市町村の建設に関する基本構想又は広域的な経済社会生活圏の整備の計画に適合するよう定めなければならない。

4 過疎地域の市町村は、市町村計画を定めたときは、直ちに、内閣総理大臣にこれを提出しなければならない。

5 内閣総理大臣は、前項の規定により市町村計画の提出があった場合においては、直ちに、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、当該市町村計画についてその意見を内閣総理大臣に申し出ることができる。

6 第一項及び前二項の規定は、市町村計画の変更について準用する。

 (過疎地域自立促進都道府県計画)

第七条 都道府県は、自立促進方針に基づき、過疎地域の自立促進を図るため、過疎地域自立促進都道府県計画(以下「都道府県計画」という。)を定め、これを内閣総理大臣に提出するものとする。

2 都道府県計画は、前条第二項各号に掲げる事項について当該都道府県が過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画とする。

3 都道府県は、都道府県計画を作成するに当たっては、一の過疎地域の市町村の区域を超える広域の見地に配慮するものとする。

4 前条第五項の規定は都道府県計画の提出があった場合について、第一項及び同条第五項の規定は都道府県計画の変更について、それぞれ準用する。

 (関係行政機関の長の協力)

第八条 内閣総理大臣は、市町村計画又は都道府県計画の実施に関し必要がある場合においては、関係行政機関の長に対し、関係地方公共団体に対する助言その他の協力を求めることができる。

 (調査)

第九条 内閣総理大臣は、過疎地域の自立促進を図るために必要があると認める場合においては、関係地方公共団体について調査を行うことができる。

   第三章 過疎地域自立促進のための財政上の特別措置

 (国の負担又は補助の割合の特例)

第十条 市町村計画に基づいて行う事業のうち、別表に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、同表のとおりとする。ただし、他の法令の規定により同表に掲げる割合を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

 (国の補助の特例)

第十一条 国は、市町村計画に基づいて行う事業のうち、公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった公立の小学校又は中学校に勤務する教員又は職員のための住宅の建築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)に要する経費については、当該事業を行う過疎地域の市町村に対し、政令で定めるところにより、その事業に要する経費の十分の五・五を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により十分の五・五を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

2 国は、過疎地域の自立促進を図るため特に必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、予算の範囲内において、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業に要する経費の一部を補助することができる。

 (過疎地域自立促進のための地方債)

第十二条 過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて行う地場産業に係る事業又は観光若しくはレクリエーションに関する事業を行う者で政令で定めるものに対する出資及び次に掲げる施設の整備につき当該市町村が必要とする経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもってその財源とすることができる。

 一 交通の確保又は産業の振興を図るために必要な政令で定める市町村道(融雪施設その他の道路の附属物を含む。)、農道、林道及び漁港関連道

 二 漁港及び港湾

 三 地場産業の振興に資する施設で政令で定めるもの

 四 観光又はレクリエーションに関する施設

 五 電気通信に関する施設

 六 下水処理のための施設

 七 公民館その他の集会施設

 八 消防施設

 九 高齢者の保健又は福祉の向上又は増進を図るための施設

 十 保育所及び児童館

 十一 診療施設(巡回診療車及び巡回診療船並びに患者輸送車及び患者輸送艇を含む。)

 十二 公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となった校舎、屋内運動場及び寄宿舎並びに公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となった教員又は職員のための住宅及び児童又は生徒の通学を容易にするための自動車又は渡船施設

 十三 地域文化の振興等を図るための施設

 十四 集落の整備のための政令で定める用地及び住宅

 十五 前各号に掲げるもののほか、政令で定める施設

2 市町村計画に基づいて行う前項に規定する出資又は施設の整備にっき過疎地域の市町村が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債(当該地方債を財源として設置した施設に関する事業の経営に伴う収入を当該地方債の元利償還に充てることができるものを除く。)で、自治大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法の定めるところにより、当該市町村に交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。

 (資金の確保等)

第十三条 国は、市町村計画又は都道府県計画に基づいて行う事業の実施に関し、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。

   第四章 過疎地域自立促進のためのその他の特別措置

 (基幹道路の整備)

第十四条 過疎地域における基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道(過疎地域とその他の地域を連絡する基幹的な市町村道並びに市町村が管理する基幹的な農道、林道及び漁港関連道を含む。)で政令で定める関係行政機関の長が指定するもの(以下「基幹道路」という。)の新設及び改築については、他の法令の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2 都道府県は、前項の規定により市町村道の新設又は改築を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該市町村道の道路管理者(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者をいう。)に代わってその権限を行うものとする。

3 第一項の規定により都道府県が行う基幹道路の新設及び改築に係る事業(以下「基幹道路整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

4 基幹道路整備事業に要する経費に係る国の負担又は補助については、基幹道路を都道府県道又は都道府県が管理する農道、林道若しくは漁港関連道とみなす。

5 第三項の規定により基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号。以下「負担特例法」という。)第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、基幹道路整備事業(北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものを除く。)を同条第二項に規定する開発指定事業とみなして、負担特例法の規定を適用する。

6 北海道及び奄美群島の区域における基幹道路整備事業で当該事業に係る経費に対する国の負担割合がこれらの区域以外の区域における当該事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合と異なるものについては、第三項の規定により当該基幹道路整備事業に要する経費を負担する都道府県が負担特例法第二条第一項に規定する適用団体である場合においては、国は、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えるものにあっては、第一号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を、第一号に掲げる国の負担割合が第二号に掲げる国の負担割合を超えないものにあっては、第二号に掲げる国の負担割合により算定した額に相当する額を負担し、又は補助するものとする。

 一 北海道及び奄美群島の区域以外の区域における当該基幹道路整備事業に相当する事業に係る経費に対する通常の国の負担割合をこれらの区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合として負担特例法第三条第一項及び第二項の規定により算定した国の負担割合

 二 北海道及び奄美群島の区域における当該基幹道路整備事業に係る経費に対する国の負担割合

 (公共下水道の幹線管 _ 渠等の整備)

第十五条 過疎地域における市町村が管理する公共下水道のうち、広域の見地から設置する必要があるものであって、過疎地域の市町村のみでは設置することが困難なものとして建設大臣が指定するものの幹線管 _ 渠、終末処理場及びポンプ施設(以下「幹線管渠等」という。)の設置については、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第三条第一項の規定にかかわらず、都道府県計画に基づいて、都道府県が行うことができる。

2 前項の指定は、当該公共下水道の公共下水道管理者(下水道法第四条第一項に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)である市町村の申請に基づいて行うものとする。

3 市町村は、前項の申請をしょうとするときは、あらかじめ、都道府県に協議しなければならない。

4 都道府県は、第一項の規定により公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該公共下水道の公共下水道管理者に代わってその権限を行うものとする。

5 第一項の規定により都道府県が公共下水道の幹線管渠等の設置を行う場合においては、下水道法第二十二条第一項の規定の適用については、当該都道府県を公共下水道管理者とみなす。

6 第一項の規定により都道府県が行う公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業(以下「公共下水道幹線管渠等整備事業」という。)に要する経費については、当該都道府県が負担する。

7 前項の規定にかかわらず、公共下水道幹線管渠等整備事業を行う都道府県は、当該公共下水道の公共下水道管理者である市町村に対し、当該事業に要する経費の全部又は一部を負担させることができる。

8 前項の経費について市町村が負担すべき額は、当該市町村の意見を聴いた上、当該都道府県の議会の議決を経て定めなければならない。

9 公共下水道幹線管渠等整備事業に要する経費に係る国の補助及び資金の融通については、当該事業に係る公共下水道を都道府県が設置する公共下水道とみなす。

10 負担特例法第二条第一項の規定の例によって算定した同項に規定する財政力指数が〇・四六に満たない都道府県(以下「特定都道府県」という。)が行う公共下水道幹線管渠等整備事業に係る経費に対する国の補助の割合については、負担特例法第三条及び第四条の規定の例による。ただし、負担特例法第三条中「適用団体」とあるのは、「特定都道府県」とする。

 (医療の確保)

第十六条 都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、都道府県計画に基づいて、無医地区に関し次に掲げる事業を実施しなければならない。

 一 診療所の設置

 二 患者輸送車(患者輸送艇を含む。)の整備

 三 定期的な巡回診療

 四 保健婦による保健指導等の活動

 五 医療機関の協力体制の整備

 六 その他無医地区の医療の確保に必要な事業

2 都道府県は、前項に規定する事業を実施する場合において特に必要があると認めるときは、病院又は診療所の開設者又は管理者に対し、次に掲げる事業につき、協力を要請することができる。

 一 医師又は歯科医師の派遣

 二 巡回診療車(巡回診療船を含む。)による巡回診療

3 国及び都道府県は、過疎地域内の無医地区における診療に従事する医師若しくは歯科医師又はこれを補助する看護婦の確保その他当該無医地区における医療の確保(当該診療に従事する医師又は歯科医師を派遣する病院に対する助成を含む。)に努めなければならない。

4 都道府県は、第一項及び第二項に規定する事業の実施に要する費用を負担する。

5 国は、前項の費用のうち第一項第一号から第三号までに掲げる事業及び第二項に規定する事業に係るものについて、政令で定めるところにより、その二分の一を補助するものとする。ただし、他の法令の規定により二分の一を超える国の負担割合が定められている場合は、この限りでない。

第十七条 国及び都道府県は、過疎地域における医療を確保するため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて前条第一項各号に掲げる事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるよう適切な配慮をするものとする。

 (高齢者の福祉の増進)

第十八条 都道府県は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、市町村計画に基づいて行う事業のうち、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の二第三項に規定する便宜を供与し、あわせて高齢者の居住の用に供するための施設の整備に要する費用の一部を補助することができる。

2 国は、予算の範囲内において、都道府県が前項の規定により補助する費用の一部を補助することができる。

3 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、都道府県が都道府県計画に基づいて第一項に規定する施設の整備をしようとするときは、予算の範囲内において、当該整備に要する費用の一部を補助することができる。

第十九条 国は、過疎地域における高齢者の福祉の増進を図るため、過疎地域の市町村が市町村計画に基づいて高齢者の自主的活動の助長と福祉の増進を図るための集会施設の建設をしようとするときは、予算の範囲内において、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。

 (交通の確保)

第二十条 国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上等を図るため、地域住民の生活に必要な旅客輸送の安定的な確保について適切な配慮をするものとする。

 (情報の流通の円滑化及び通信体系の充実)

第二十一条 国及び地方公共団体は、過疎地域における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、地域間交流の促進等を図るため、情報の流通の円滑化及び通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。

 (教育の充実)

第二十二条 国及び地方公共団体は、過疎地域において、その教育の特殊事情にかんがみ、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。

 (地域文化の振興等)

第二十三条 国及び地方公共団体は、過疎地域において伝承されてきた文化的所産の保存及び活用について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。

 (農地法等による処分についての配慮)

第二十四条 国の行政機関の長又は都道府県は、過疎地域内の土地を市町村計画に定める用途に供するため農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該地域の自立促進が図られるよう適切な配慮をするものとする。

 (国有林野の活用)

第二十五条 国は、市町村計画の実施を促進するため、国有林野の活用について適切な配慮をするものとする。

 (農林漁業金融公庫等からの資金の貸付け)

第二十六条 農林漁業金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、過疎地域において農業(畜産業を含む。)、林業若しくは漁業を営む者又はこれらの者の組織する法人に対し、その者又はその法人が農林水産省令で定めるところにより作成した農林漁業の経営改善又は振興のための計画であって農林水産省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものを実施するために必要な資金の貸付けを行うものとする。

 (中小企業に対する資金の確保)

第二十七条 国は、過疎地域において事業を行う中小企業者が通商産業省令で定めるところにより作成した経営改善のための計画であって通商産業省令で定める基準に適合する旨の都道府県の認定を受けたものに基づく事業の実施に関し、当該事業者が必要とする資金の確保に努めなければならない。

2 国及び都道府県は、前項に定めるもののほか、過疎地域において中小企業者が行う事業であって第一条の目的の達成に資すると認められるものの実施に関し、当該事業者が必要とする資金の確保に努めなければならない。

 (住宅金融公庫等からの資金の貸付け)

第二十八条 住宅金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫は、市町村計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって過疎地域の市町村の住民が行う住宅の建設若しくは購入又は住宅の建設若しくは購入に付随する土地若しくは借地権の取得が円滑に行われるよう必要な資金の貸付けについて適切な配慮をするものとする。

 (事業用資産の買換えの場合の課税の特例)

第二十九条 過疎地域以外の地域にある事業用資産を譲渡して過疎地域内にある事業用資産を取得した場合においては、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例の適用があるものとする。

 (減価償却の特例)

第三十条 過疎地域内において製造の事業、ソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合において、当該新設又は増設により、当該過疎地域内における雇用の増大に寄与すると認められるときは、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しくは建設した機械及び装置(製造の事業又はソフトウェア業の用に供するものに限る。以下同じ。)並びに建物及びその附属設備については、租税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。

 (地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置)

第三十一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六条の規定により、地方公共団体が、過疎地域内において製造の事業、ソフトウェア業若しくは旅館業の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかった場合若しくは過疎地域内において畜産業若しくは水産業を行う個人について、その事業に対する事業税を課さなかった場合又はこれらの者について、これらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が自治省令で定める場合に該当するものと認められるときは、地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、同条の規定にかかわらず、当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあっては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度(個人の行う畜産業及び水産業に対するものにあっては、自治省令で定める期間に係る年度)におけるものに限る。)のうち自治省令で定めるところにより算定した額を同条の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が自治省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。

   第五章 雑則

 (過疎地域の市町村以外の市町村の区域に対する適用)

第三十二条 この法律の規定は、平成八年以降において最初に行われる国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された場合においては、第二条第一項第一号中「平成七年の人口から」とあるのは「第三十二条に規定する国勢調査が行われた年(以下「基準年」という。)の人口から」と、「昭和四十五年」とあるのは「基準年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年」と、「〇・一」とあるのは「○・一を二十五で除して得た数値に基準年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」と、「昭和三十五年」とあるのは「基準年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年」と、「平成七年の人口を」とあるのは「基準年の人口を」と、「○・三」とあるのは「○・三を三十五で除して得た数値に基準年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」と、「○・二五」とあるのは「○・二五を三十五で除して得た数値に基準年から起算して三十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」と、「平成七年の人口のうち」とあるのは「基準年の人口のうち」と、「同年の人口で除して得た数値が○・二四」とあるのは「基準年の人口で除して得た数値が○・二四」と、「同年の人口で除して得た数値が○・一五」とあるのは「基準年の人口で除して得た数値が○・一五」と、「○・一九」とあるのは「○・一九を二十五で除して得た数値に基準年から起算して二十五年以前において最近に国勢調査が行われた年の翌年から基準年までの年数を乗じて得た数値」と、同項第二号中「平成八年度から平成十年度まで」とあるのは「第三十二条に規定する国勢調査の結果による人口の年齢別構成が公表された日の属する年度前三箇年度内」とそれぞれ読み替えて、過疎地域の市町村以外の市町村の区域についても適用する。

 (市町村の廃置分合等があった場合の特例)

第三十三条 過疎地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域で総理府令で定める基準に該当するものは、過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。

2 合併市町村(市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下同じ。)により設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村をいい、過疎地域の市町村を除く。以下同じ。)のうち合併関係市町村(市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村をいう。以下同じ。)に過疎地域の市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日においてこの項の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において過疎地域であった区域を過疎地域とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

 (政令への委任)

第三十四条 第二条第一項各号に規定する数値の算定、市町村の廃置分合又は境界変更があった場合についてこの法律の規定を適用するために必要な事項、第三十二条の場合におけるこの法律の規定の適用に関し必要な事項、沖縄県の市町村について第二条(第三十二条の規定により読み替えて適用される第二条を含む。)の規定を適用する場合において必要な事項その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

 (国の負担等に関する規定の適用)

第二条 第十条(別表を含む。以下同じ。)、第十一条、第十四条第四項から第六項まで、第十五条第九項及び第十項、第十六条第五項、第十八条第二項及び第三項並びに第十九条の規定は、平成十二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)から適用し、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (この法律の失効)

第三条 この法律は、平成二十二年三月三十一日限り、その効力を失う。

 (過疎地域活性化特別措置法の失効に伴う経過措置)

第四条 旧過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号。以下「旧過疎活性化法」という。)第六条に規定する市町村計画又は旧過疎活性化法第七条に規定する都道府県計画に基づく事業に係る国の負担又は補助のうち、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされたもの及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係るもので平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、旧過疎活性化法第十条(別表を含む。)、第十一条、第十五条第五項、第十七条第二項及び第三項並びに第十八条の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。

2 平成十二年三月三十一日において旧過疎活性化法の規定に基づく過疎地域をその区域とする市町村(以下「旧過疎活性化地域の市町村」という。)の区域内における旧過疎活性化法第十四条第一項に規定する基幹道路の新設及び改築に係る事業並びに旧過疎活性化法第十四条の二第一項に規定する公共下水道の幹線管渠等の設置に係る事業で、同日においてその工事を完了していないものについては、旧過疎活性化法第十四条及び第十四条の二の規定は、平成十七年三月三十一日までの間に限り、なおその効力を有する。

3 地方公共団体が、旧過疎活性化地域の市町村の区域内において製造の事業若しくは旅館業の用に供する設備を平成十二年三月三十一日以前に新設し、若しくは増設した者に係る事業税、不動産取得税若しくは固定資産税について課税免除若しくは不均一課税をした場合又は旧過疎活性化地域の市町村の区域内において畜産業、水産業若しくは薪炭製造業を行う個人に係る事業税について同日以前に課税免除若しくは不均一課税をした場合における地方交付税法第十四条の規定による当該地方公共団体の基準財政収入額の算定については、旧過疎活性化法第二十八条の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。

4 昭和五十五年三月三十一日までに農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎地域対策緊急措置法(昭和四十五年法律第三十一号。以下「旧過疎対策法」という。)第十九条に規定する資金に係るものについては、旧過疎活性化法附則第十項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号。以下「旧過疎振興法」という。)附則第十三項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。

5 昭和五十五年四月一日以降平成二年三月三十一日までに農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎振興法第二十二条に規定する資金に係るものについては、旧過疎活性化法附則第十九項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。

6 昭和五十五年三月三十一日までに住宅金融公庫法(昭和二十五年法律第百五十六号)の規定により旧過疎対策法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、旧過疎活性化法附則第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧過疎振興法附則第十五項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。

7 昭和五十五年四月一日以降平成二年三月三十一日までに住宅金融公庫法の規定により旧過疎振興法に基づく市町村過疎地域振興計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、旧過疎活性化法附則第十四項の規定は、旧過疎活性化法の失効後も、なおその効力を有する。

 (特定市町村等に対するこの法律の準用)

第五条 旧過疎活性化地域の市町村のうち過疎地域の市町村以外のもの(以下「特定市町村」という。)については、平成十二年度から平成十六年度までの間に限り、政令で定めるところにより、第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定を準用する。この場合において、第十条及び第十一条の規定の準用に関し平成十七年度以降必要となる経過措置は、政令で定める。

2 特定市町村のうち政令で定めるものについては、平成十二年度から平成十六年度までの問に限り、政令で定めるところにより、第十二条の規定を準用する。

第六条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第十二条の規定の適用を受けていた市町村のうち過疎地域の市町村以外のものについては、当該市町村の区域のうち同条に規定する市町村の合併が行われた日の前日において旧過疎活性化法の規定に基づく過疎地域であった区域を特定市町村の区域とみなして、前条の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

第七条 合併市町村のうち合併関係市町村に特定市町村(当該市町村の合併が行われた日の前日において前条又はこの条の規定の適用を受けていた市町村を含む。)が含まれるものについては、当該合併市町村の区域のうち当該市町村の合併が行われた日の前日において特定市町村の区域であった区域を特定市町村の区域とみなして、附則第五条の規定を適用する。この場合において必要な事項は、政令で定める。

 (住宅金融公庫法の一部改正)

第八条 住宅金融公庫法の一部を次のように改正する。

  第二十一条の二第二項中「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」に、「市町村過疎地域活性化計画」を「過疎地域自立促進市町村計画」に改める。

 (住宅金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の住宅金融公庫法の規定により旧過疎活性化法に基づく市町村過疎地域活性化計画のうち集落の整備に関する事項に係る計画にのっとって住宅を建設し、又は購入するため必要な資金の貸付けを受けた者の当該貸付けについては、なお従前の例による。

 (地方交付税法の一部改正等)

第十条 地方交付税法の一部を次のように改正する。

  附則第五条第一項の表第二号中「過疎地域活性化等」を「過疎地域自立促進等」に、「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に改め、同条第二項の表第二号中「過疎地域活性化等」を「過疎地域自立促進等」に、「発行を許可された」を「発行について同意又は許可を得た」に、「過疎地域活性化特別措置法」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第十二条第二項(同法附則第五条第二項において準用する場合を含む。)、旧過疎地域活性化特別措置法」に、「市町村の合併の特例に関する法律」を「過疎地域自立促進特別措置法附則第十七条の規定による改正前の市町村の合併の特例に関する法律」に改める。

2 前項の規定による改正後の地方交付税法附則第五条の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。

 (地方税法の一部改正)

第十一条 地方税法の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条第二項第一号の七中「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第十二条 前条の規定による改正後の地方税法(以下「新地方税法」という。)第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後に新設され、若しくは増設される同号に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日以後に新築され、若しくは増築される同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税について適用し、施行日前に新設され、若しくは増設された前条の規定による改正前の地方税法第五百八十六条第二項第一号の七に規定する設備に係る工場用の建物の敷地の用に供する土地又は施行日前に新築され、若しくは増築された同号に規定する家屋若しくは構築物の敷地の用に供する土地に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

2 新地方税法第五百八十六条第二項第一号の七の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は、施行日以後の土地の取得に対して課すべき特別土地保有税について適用し、施行日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については、なお従前の例による。

 (公営住宅法の一部改正)

第十三条 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五項中「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」に改める。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正)

第十四条 農林漁業金融公庫法の一部を次のように改正する。

  別表第二の第六号中「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)第二十三条」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二十六条」に改める。

 (農林漁業金融公庫法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行前に前条の規定による改正前の農林漁業金融公庫法の規定により農林漁業金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金であって旧過疎活性化法第二十三条に規定する資金に係るものについては、なお従前の例による。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  第十二条第一項の表の第四号の第一欄中「旧過疎地域活性化特別措置法」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区及び旧過疎地域活性化特別措置法」に、「及び水源地域」を「並びに水源地域」に改め、同号の第三欄中「(製造の事業の用に供するものに限る。)」及び「工場用の建物その他政令で定める」を削り、「附属設備」の下に「で、政令で定めるもの」を加える。

  第四十五条第一項の表の第四号の第一欄中「旧過疎地域活性化特別措置法」を「過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項に規定する過疎地域のうち政令で定める地区及び旧過疎地域活性化特別措置法」に、「及び水源地域」を「並びに水源地域」に改め、同号の第三欄中「(製造の事業の用に供するものに限る。)」及び「工場用の建物その他政令で定める」を削り、「附属設備」の下に「で、政令で定めるもの」を加える。

 (市町村の合併の特例に関する法律の一部改正)

第十七条 市町村の合併の特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十二条を次のように改める。

 第十二条 削除

 (農村地域工業等導入促進法の一部改正)

第十八条 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第三号中「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」に改める。

  第四条第三項中「過疎地域活性化計画」を「過疎地域自立促進計画」に改める。

  第五条第十一項中「過疎地域活性化特別措置法」を「過疎地域自立促進特別措置法」に、「活性化方針」を「自立促進方針」に改め、同条第十二項中「過疎地域活性化特別措置法」を「過疎地域自立促進特別措置法」に改める。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正)

第十九条 水源地域対策特別措置法(昭和四十八年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項の表中「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」に、「過疎地域活性化特別措置法別表」を「過疎地域自立促進特別措置法別表」に改める。

 (水源地域対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 前条の規定による改正後の水源地域対策特別措置法附則第六項の規定は、平成十二年度の予算に係る国の負担又は補助(平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、平成十二年度の国庫債務負担行為に基づき平成十三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び平成十二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 (国土庁設置法の一部改正)

第二十一条 国土庁設置法(昭和四十九年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十三号ウを次のように改める。

   ウ 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)

 (集落地域整備法の一部改正)

第二十二条 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「過疎地域活性化計画」を「過疎地域自立促進計画」に改める。

 (国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律の一部改正)

第二十三条 国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律(昭和六十二年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第五号中「過疎地域活性化特別措置法(平成二年法律第十五号)」を「過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)」に改める。

 (特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正)

第二十四条 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五項中「過疎地域活性化計画」を「過疎地域自立促進計画」に改める。

 (総務省設置法の一部改正)

第二十五条 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第二項の表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十二年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (農林水産省設置法の一部改正)

第二十六条 農林水産省設置法(平成十一年法律第九十八号)の一部を次のように改正する。

  附則第二項の表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十二年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (国土交通省設置法の一部改正)

第二十七条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条第一項の表平成十七年三月三十一日の項の次に次のように加える。

平成二十二年三月三十一日

過疎地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)第二条第一項に規定する過疎地域をいう。)の自立促進に関する総合的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第二十八条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第百九十六条のうち地方交付税法附則第五条第二項の改正規定中「第一号、第三号」を「第一号中「自治大臣」を「総務大臣」に改め、同表第二号中「、旧過疎地域活性化特別措置法」を「の規定により総務大臣が指定したもの又は旧過疎地域活性化特別措置法」に、「又は旧過疎地域対策緊急措置法」を「若しくは旧過疎地域対策緊急措置法」に改め、同表第三号」に改める。

  第八百四十一条のうち農村地域工業等導入促進法第十条の改正規定の前に次のように加える。

   第五条第十二項中「内閣総理大臣」を「総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣」に改める。

  第千二百二十二条の次に次の一条を加える。

  (過疎地域自立促進特別措置法の一部改正)

 第千二百二十二条の二 過疎地域自立促進特別措置法(平成十二年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

   本則中「内閣総理大臣」を「総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣」に改める。

   第十二条第二項中「自治大臣」を「総務大臣」に改める。

   第十五条第一項中「建設大臣」を「国土交通大臣」に改める。

   第二十七条第一項中「通商産業省令」を「経済産業省令」に改める。

   第三十一条中「自治省令」を「総務省令」に改める。

   第三十三条第一項中「総理府令」を「総務省令・農林水産省令・国土交通省令」に改める。

別表(第十条関係)

事業の区分

国の負担割合

教育施設

義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)第二条に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校又は中学校を適正な規模にするための統合に伴い必要となり、又は必要となつた公立の小学校又は中学校の校舎又は屋内運動場の新築又は増築(買収その他これに準ずる方法による取得を含む。)

十分の五・五

児童福祉施設

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設のうち保育所の設備の新設、修理、改造、拡張又は整備

二分の一から十分の五・五(国又は地方公共団体以外の者が設置する保育所に係るものにあつては、三分の二)まで

消防施設

消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置

十分の五・五

(内閣総理・大蔵・文部・更生・農林水産・通商産業・建設・自治大臣署名) 

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