株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律
法律第二十八号(平一二・三・三一)
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・自治・内閣総理大臣署名)
法律第二十八号(平一二・三・三一)
株式の消却の手続に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。
附則第五条第一項中「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改め、同条第三項を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務・大蔵・自治・内閣総理大臣署名)