農地法の一部を改正する法律

法律第百四十三号(平一二・一二・六)

 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

 第二条第七項中「、合資会社」の下に「、株式会社(定款に株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨の定めがあるものに限る。以下同じ。)」を加え、「次の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「事業が」を「主たる事業が」に、「)及びこれに附帯する事業に限られる」を「以下この項において同じ。)である」に改め、同項第二号中「又は社員(」を「、社員又は株主(自己の持分又は株式を保有している当該法人を除く。」に、「ヘに」を「トに」に、「有限会社」を「株式会社又は有限会社」に、「議決権の合計が」を「株式(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)の数又は議決権の合計が発行済株式(議決権のあるものに限る。以下この号において同じ。)又は」に、「議決権がいずれもその法人の」を「株式の数又は議決権がいずれもその法人の発行済株式又は」に改め、同号イ中「同様とする」を「同じ」に改め、同号ニ中「事業」を「行う農業」に、「前項」を「前項各号」に改め、同号ホ中「(農業協同組合」を「(市町村及び農業協同組合」に改め、「又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会」を削り、同号中ヘをトとし、ホの次に次のように加える。

  ヘ 地方公共団体、農業協同組合又は農業協同組合連合会

 第二条第七項第三号中「(その法人の事業に必要な農作業に主として従事すると認められるものに限る。)が、」を「が理事等(」に、「有限会社」を「株式会社又は有限会社」に、「取締役」を「取締役をいう。以下この号において同じ。)」に、「占める」を「占め、かつ、その過半を占める理事等の過半数の者が、その法人の行う農業に必要な農作業に農林水産省令で定める日数以上従事すると認められるものである」に改める。

 第三条第二項中「一に」を「いずれかに」に改め、同項第一号中「六箇月」を「六月」に改め、同項第五号中「農林水産大臣の承認を受け」を「、農林水産省令で定める基準に従い」に改め、同項第六号中「売渡後」を「売渡し後」に改める。

 第十条の見出し中「進達」を「送付」に改め、同条第一項中「進達しなければ」を「送付しなければ」に改め、同条第二項中「進達する」を「送付する」に改める。

 第十一条第一項中「前条の」を「前条第一項の」に、「進達された」を「送付された」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「前条第一項」を「前条第一項各号」に改める。

 第十五条の二第一項中「(農業生産法人が合併によつて解散した場合において当該合併によつて設立し、又は当該合併後存続する法人が農業生産法人でない場合を含む。)」を削り、同条第三項中「一箇月間」を「一月間」に改め、同条第八項を同条第十項とし、同条第七項中「第四項」を「第五項」に、「第五項」を「第六項」に、「三箇月」を「三月」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

9 農業委員会は、第一項の法人又はその一般承継人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつた場合は、前項の期間が経過するまでの間、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

 第十五条の二第六項中「第四項」を「第五項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前項」を「第三項」に、「三箇月」を「三月」に、「みたす」を「満たす」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 農業委員会は、第一項の規定による買収をすべき農地又は採草放牧地が前条第二項の規定による勧告に係るものであるときは、当該勧告の日(同条第三項の申出があつたときは、当該申出の日)の翌日から起算して三月間(当該期間内に第三条第一項又は第二十条第一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれに対する処分がないときは、その処分があるまでの間)、前項の規定による公示をしないものとする。

 第十五条の二を第十五条の三とし、同条の次に次の一条を加える。

 (立入調査)

第十五条の四 農業委員会は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第二十九条第一項の規定による立入調査のほか、前条の規定による買収をするため必要があるときは、委員又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 第十五条の次に次の一条を加える。

 (農業生産法人の報告等)

第十五条の二 農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地(その法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)を所有し、又はその法人以外の者が所有する農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなければならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合(農業生産法人が合併によつて解散した場合において、当該合併によつて設立し、又は当該合併後存続する法人が農業生産法人でない場合を含む。次条第一項において同じ。)におけるその法人及びその一般承継人についても、同様とする。

2 農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農業生産法人が第二条第七項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがあると認めるときは、その法人に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

3 農業委員会は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた法人からその所有する農地又は採草放牧地について所有権の譲渡しをする旨の申出があつたときは、これらの土地の所有権の譲渡しについてのあつせんに努めなければならない。

 第十七条中「第十条第二項(第十四条第二項」の下に「(第十五条第二項、第十五条の三第十項又は前条第二項で準用する場合を含む。以下この条において同じ。)」を加え、「第十五条の二第八項」を「第十五条の三第十項」に改める。

 第二十一条及び第二十二条を削る。

 第二十三条の前の見出しを削り、同条第一項中「向つて」を「向かつて」に改め、同条第二項中「ととのわない」を「調わない」に、「附して」を「付して」に改め、同条第三項中「ととのわない」を「調わない」に、「こえる」を「超える」に、「附して」を「付して」に改め、同条を第二十一条とし、同条の前に見出しとして「(小作料の増額又は減額の請求権)」を付する。

 第二十四条中「こえる」を「超える」に改め、同条を第二十二条とする。

 第二十四条の二第二項中「行なわれた」を「行われた」に改め、同条を第二十三条とし、第二十四条の三を第二十四条とする。

 第三十六条の見出し中「売渡」を「売渡し」に改め、同条第一項中「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、同項第一号中「行なつている」を「行つている」に、「行なつていた」を「行つていた」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「第十五条の二第八項」を「第十五条の三第十項」に、「あわせて」を「併せて」に、「売渡」を「売渡し」に改める。

 第三十八条の見出し中「進達」を「送付」に改め、同条中「一に」を「いずれかに」に、「基き」を「基づき」に、「左に」を「次に」に、「進達しなければ」を「送付しなければ」に改め、同条第一号中「売渡」を「売渡し」に改める。

 第三十九条第一項中「進達された」を「送付された」に、「左に」を「次に」に、「売渡の相手方」を「売渡しの相手方」に改め、同項第二号中「売渡」を「売渡し」に改める。

 第六十条中「第五十五条第四項」の下に「(第五十八条第二項又は前条第五項で準用する場合を含む。)」を加える。

 第六十六条の見出し中「進達」を「送付」に改め、同条中「左に」を「次に」に、「進達しなければ」を「送付しなければ」に改め、同条第一号中「売渡」を「売渡し」に改める。

 第六十七条第一項中「進達された」を「送付された」に、「左に」を「次に」に、「売渡の相手方」を「売渡しの相手方」に改め、同項第三号中「売渡」を「売渡し」に改める。

 第七十八条第一項中「第十四条第一項」の下に「(第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。)」を加え、「第十五条の二第一項」を「第十五条の三第一項」に改め、「第五十五条第三項」の下に「(第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項で準用する場合を含む。)」を加える。

 第八十二条第五項中「国」を「国又は都道府県」に、「農林水産省令」を「政令」に改める。

 第八十三条の二中「一に」を「いずれかに」に、「条件を附し」を「条件を付し」に改め、同条第二号中「附した」を「付した」に改め、同条第四号中「詐欺その他不正な」を「偽りその他不正の」に改める。

 第八十五条第四項中「第十四条第二項」の下に「(第十五条第二項、第十五条の三第十項及び第十六条第二項で準用する場合を含む。第八十五条の三第一項第一号及び第三項において同じ。)」を加え、「第十五条の二第八項」を「第十五条の三第十項」に改め、「第五十五条第四項」の下に「(第五十八条第二項、第五十九条第五項及び第七十二条第四項で準用する場合を含む。第八十五条の三第一項第三号及び第三項において同じ。)」を加え、同条第七項中「第十五条の二第三項若しくは第五項」を「第十五条の三第三項若しくは第六項」に改める。

 第八十五条の三第一項中「次の各号に」を「次に」に、「三箇月」を「三月」に改め、同項第一号及び同条第三項中「第十五条の二第八項」を「第十五条の三第十項」に改める。

 第八十七条第一項中「第十五条の二」を「第十五条の三」に、「基く」を「基づく」に改める。

 第八十九条第一項中「事務」の下に「(第九十一条の三第二項各号に掲げるものを除く。)」を加え、同条第二項中「事務」の下に「(第九十一条の三第一項第一号、第二号、第五号及び第六号に掲げるものを除く。次項において同じ。)」を加える。

 第九十条第一項中「(昭和二十六年法律第八十八号)」を削り、「この項で同様とする」を「この項において同じ」に改める。

 第九十一条の三を次のように改める。

 (事務の区分)

第九十一条の三 この法律(第七十八条第二項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

 一 第四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 二 第五条第一項の規定及び同条第三項において準用する第四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 三 第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条の規定により市町村が処理することとされている事務(これらの規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)

 四 第七十五条の二第一項、第七十五条の三(第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の七第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

 五 第八十二条第一項、第三項及び第五項並びに第八十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第一号、第二号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

 六 第八十三条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに限る。)

2 この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

 一 第四条第一項第五号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 二 第五条第一項第三号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 第九十二条を次のように改める。

第九十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

 一 第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第二十条第一項(第三十二条で準用する場合を含む。次号において同じ。)又は第七十三条第一項の規定に違反した者

 二 偽りその他不正の手段により、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第二十条第一項又は第七十三条第一項の許可を受けた者

 第九十三条中「一に」を「いずれかに」に、「六箇月」を「六月」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「第二十二条又は」を削る。

 第九十四条中「外」を「ほか」に改め、ただし書を削る。

 第九十五条を次のように改める。

第九十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

 一 第十五条の二第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第二十五条第二項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律の施行前にこの法律による改正前の農地法(以下「旧法」という。)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事が農林水産大臣の承認を受けその都道府県の区域の一部について別段の面積を定めた場合における当該面積は、この法律による改正後の農地法第三条第二項第五号の農林水産省令で定める基準に従い定められたものとみなす。

第三条 この法律の施行前にされた旧法第十五条の二第三項の規定による公示に係る農地又は採草放牧地のその公示に係る買収については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行前に旧法第八十二条第一項の規定によりした調査、測量又は物件の除去若しくは移転に係る損失の補償に関しては、なお従前の例による。

第五条 この法律の施行前にされた次に掲げる処分についての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てについては、なお従前の例による。

 一 旧法第四条第一項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

 二 旧法第五条第一項の規定による都道府県知事の処分(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について旧法第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 三 旧法第八十三条の二の規定による都道府県知事の処分(前二号に掲げる処分に係るものに限る。)

第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第七条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、国内の農業生産の増大を図る観点から、農業経営の法人化の一層の推進等の農業の多様な担い手の確保のための方策及び農地の転用制限の在り方等の優良な農地の確保のための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の項を次のように改める。

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

この法律(第七十八条第二項を除く。)の規定により都道府県又は市町村が処理することとされている事務のうち、次の各号及び第九十一条の三第二項各号に掲げるもの以外のもの

一 第四条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

二 第五条第一項の規定及び同条第三項において準用する第四条第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

三 第三十一条において準用する第二十六条第一項及び第二十七条の規定により市町村が処理することとされている事務(これらの規定により農業委員会が処理することとされている事務を除く。)

四 第七十五条の二第一項、第七十五条の三(第七十五条の七第二項において準用する場合を含む。)及び第七十五条の七第一項の規定により市町村が処理することとされている事務

五 第八十二条第一項、第三項及び第五項並びに第八十三条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第一号、第二号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。)

六 第八十三条の二の規定により都道府県が処理することとされている事務(第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに限る。)

  別表第二土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)の項の次に次のように加える。

農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務のうち、次に掲げるもの

一 第四条第一項第五号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。)

二 第五条第一項第三号の規定により市町村が処理することとされている事務(同一の事業の目的に供するため二ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。)

 (土地改良法の一部改正)

第九条 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第百十条第二項中「第十五条の二」を「第十五条の三」に改める。

 (農業委員会等に関する法律の一部改正)

第十条 農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第三号及び第十条第三項第三号中「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

 (農業者年金基金法の一部改正)

第十一条 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第二項第五号及び第二十三条第一項第三号中「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

  第二十五条第十号中「社員」の下に「、株主」を加え、同条第十一号ロ中「持分」を「持分又は株式」に、「若しくは社員」を「、社員若しくは株主」に、「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

  第二十六条の二第三項中「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

  第四十二条第二項中「持分」を「持分又は株式」に改める。

  第四十三条中「又は社員で」を「、社員又は株主で」に、「有する持分」を「有する持分又は株式」に、「、その持分」を「、その持分又は株式」に改め、同条第一号中「持分」を「持分又は株式」に、「又は社員」を「、社員又は株主」に改め、同条第二号中「持分」を「持分又は株式」に改める。

  第四十四条第二項第一号中「持分」を「持分又は株式」に、「又は社員」を「、社員又は株主」に改め、同項第三号中「持分」を「持分又は株式」に改める。

  第四十六条第二項第二号中「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

 (農業経営基盤強化促進法の一部改正)

第十二条 農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二項第三号中「持分」を「持分又は株式」に、「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

  第十八条第三項第二号中「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

 (特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律の一部改正)

第十三条 特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第四項中「第二十一条第一項本文、第二十二条第一項本文、第二十三条、第二十四条及び第二十四条の三」を「第二十一条、第二十二条及び第二十四条」に改める。

 (農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第十四条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成二年法律第二十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十四条第一項に後段として次のように加える。

   この場合において、旧法第四十六条第二項第二号中「又は社員」とあるのは、「、社員又は株主」とする。

第十五条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成七年法律第百三号)の一部を次のように改正する。

  附則第四条に後段として次のように加える。

   この場合において、旧法第二十五条第九号中「社員」とあるのは「社員、株主」と、同条第十号ロ中「持分」とあるのは「持分又は株式」と、「若しくは社員」とあるのは「、社員若しくは株主」と、「又は社員」とあるのは「、社員又は株主」とする。

 (租税特別措置法の一部改正)

第十六条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十六条の三第一項第一号イ中「又は社員」を「、社員又は株主」に改める。

 (地方税法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十七条 地方税法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第四号)の一部を次のように改正する。

  附則第一条第一号中「農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第   号)」を「農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)」に改める。

(大蔵・農林水産・自治・内閣総理大臣署名) 

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