地方交付税法の一部を改正する法律
法律第百三十三号(平一二・一二・一)
地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)の一部を次のように改正する。
別表を次のように改める。
別表(第十二条関係)
地方団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
一 警察費 |
警察職員数 |
一人につき |
一〇、四七三、〇〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
二四七、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
六、八九六、〇〇〇 |
|
2 河川費 |
||||
(1) 経常経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
一四一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
河川の延長 |
一キロメートルにつき |
七九二、〇〇〇 |
|
3 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三五、三〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
八、九四〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、三一〇 |
||
4 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、四〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、八六〇 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
教職員数 |
一人につき |
五、二三九、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
教職員数 |
一人につき |
五、一〇九、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、七六四、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
七一、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
五四、五〇〇 |
|
4 特殊教育諸学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
五、三五六、〇〇〇 |
|
児童及び生徒の数 |
一人につき |
二七四、〇〇〇 |
||
学級数 |
一学級につき |
一、二九二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
一、六七〇、〇〇〇 |
|
5 その他の教育費 |
人口 |
一人につき |
二、二二〇 |
|
高等専門学校及び大学の学生の数 |
一人につき |
三六七、〇〇〇 |
||
私立の学校の幼児、児童及び生徒の数 |
一人につき |
二一五、九〇〇 |
||
四 厚生労働費 |
||||
1 生活保護費 |
町村部人口 |
一人につき |
五、二七〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、五一〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四七七 |
|
3 衛生費 |
人口 |
一人につき |
五、六九〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
四二、一〇〇 |
|
七十歳以上人口 |
一人につき |
三九、五〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
三、九四〇 |
|
5 労働費 |
人口 |
一人につき |
七五四 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
九八、八〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
耕地の面積 |
一ヘクタールにつき |
八八、二〇〇 |
|
2 林野行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
公有以外の林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
四、三〇〇 |
|
公有林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
一一、一〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
林野の面積 |
一ヘクタールにつき |
九、三一〇 |
|
3 水産行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
水産業者数 |
一人につき |
二二六、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
水産業者数 |
一人につき |
六六、六〇〇 |
|
4 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
二、七九〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
二、〇二〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、一八〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
九、二〇〇 |
|
3 恩給費 |
恩給受給権者数 |
一人につき |
一、四二六、〇〇〇 |
|
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、九九〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
四、四一〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
一、二三六、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一二 |
||
九 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十五年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七〇 |
|
十 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七四 |
|
十一 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十二年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十二 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一四九 |
|
十三 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九七 |
|
十四 減税補てん債償還費 |
個人の道府県民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度、平成十年度及び平成十一年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
|
十五 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
二一 |
|
円 |
||||
市町村 |
一 消防費 |
人口 |
一人につき |
一〇、五〇〇 |
二 土木費 |
||||
1 道路橋りよう費 |
||||
(1) 経常経費 |
道路の面積 |
千平方メートルにつき |
一二一、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
道路の延長 |
一キロメートルにつき |
六九〇、〇〇〇 |
|
2 港湾費 |
||||
(1) 経常経費 |
港湾(漁港を含む。)における係留施設の延長 |
一メートルにつき |
三四、六〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
港湾における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
八、九四〇 |
|
漁港における外郭施設の延長 |
一メートルにつき |
六、三一〇 |
||
3 都市計画費 |
||||
(1) 経常経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、三五〇 |
|
(2) 投資的経費 |
都市計画区域における人口 |
一人につき |
一、三五〇 |
|
4 公園費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六五二 |
|
都市公園の面積 |
千平方メートルにつき |
四〇、八〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三一四 |
|
5 下水道費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一六〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一〇一 |
|
6 その他の土木費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一、五七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六八五 |
|
三 教育費 |
||||
1 小学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
児童数 |
一人につき |
四六、二〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
九〇九、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一〇、二五一、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
七三八、〇〇〇 |
|
2 中学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
生徒数 |
一人につき |
三九、二〇〇 |
|
学級数 |
一学級につき |
一、一二一、〇〇〇 |
||
学校数 |
一校につき |
一二、七四四、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
学級数 |
一学級につき |
七三八、〇〇〇 |
|
3 高等学校費 |
||||
(1) 経常経費 |
教職員数 |
一人につき |
七、八一七、〇〇〇 |
|
生徒数 |
一人につき |
七〇、六〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
生徒数 |
一人につき |
三六、二〇〇 |
|
4 その他の教育費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
五、九五〇 |
|
幼稚園の幼児数 |
一人につき |
三八一、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
三六六 |
|
四 厚生費 |
||||
1 生活保護費 |
市部人口 |
一人につき |
五、〇八〇 |
|
2 社会福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
六、七七〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
六一二 |
|
3 保健衛生費 |
人口 |
一人につき |
三、六七〇 |
|
4 高齢者保健福祉費 |
||||
(1) 経常経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
六八、七〇〇 |
|
七十歳以上人口 |
一人につき |
三九、五〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
六十五歳以上人口 |
一人につき |
二、七八〇 |
|
5 清掃費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
七、一四〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
七八七 |
|
五 産業経済費 |
||||
1 農業行政費 |
||||
(1) 経常経費 |
農家数 |
一戸につき |
五八、二〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
農家数 |
一戸につき |
四三、九〇〇 |
|
2 商工行政費 |
人口 |
一人につき |
一、一九〇 |
|
3 その他の産業経済費 |
||||
(1) 経常経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一〇四、〇〇〇 |
|
(2) 投資的経費 |
林業、水産業及び鉱業の従業者数 |
一人につき |
一二八、〇〇〇 |
|
六 その他の行政費 |
||||
1 企画振興費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
四、八八〇 |
|
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
一、三七〇 |
|
2 徴税費 |
世帯数 |
一世帯につき |
九、六四〇 |
|
3 戸籍住民基本台帳費 |
戸籍数 |
一籍につき |
一、七八〇 |
|
世帯数 |
一世帯につき |
二、九五〇 |
||
4 その他の諸費 |
||||
(1) 経常経費 |
人口 |
一人につき |
一二、〇九四 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
二、五二二、〇〇〇 |
||
(2) 投資的経費 |
人口 |
一人につき |
二、一〇〇 |
|
面積 |
一平方キロメートルにつき |
四九六、〇〇〇 |
||
七 災害復旧費 |
災害復旧事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
九五〇 |
|
八 辺地対策事業債償還費 |
辺地対策事業費の財源に充てるため発行について同意又は許可を得た地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
九 補正予算債償還費 |
昭和五十年度から平成十年度までの各年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債に係る元利償還金 |
千円につき |
八〇〇 |
|
平成十一年度において国の補正予算等に係る事業費の財源に充てるため発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一二 |
||
十 地方税減収補てん債償還費 |
地方税の減収補てんのため昭和五十五年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七〇 |
|
十一 地域財政特例対策債償還費 |
地域財政特例対策のため昭和五十七年度から平成五年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
七四 |
|
十二 臨時財政特例債償還費 |
臨時財政特例対策のため昭和六十三年度から平成十一年度までの各年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
八七 |
|
十三 公共事業等臨時特例債償還費 |
公共事業等臨時特例対策のため平成五年度において特別に発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
一四九 |
|
十四 財源対策債償還費 |
平成六年度から平成十一年度までの各年度の財源対策のため当該各年度において発行を許可された地方債の額 |
千円につき |
九七 |
|
十五 減税補てん債償還費 |
個人の市町村民税に係る特別減税等による平成六年度から平成八年度までの各年度、平成十年度及び平成十一年度の減収を補てんするため当該各年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
四一 |
|
十六 臨時税収補てん債償還費 |
臨時税収補てんのため平成九年度において特別に起こすことができることとされた地方債の額 |
千円につき |
二〇 |
附 則
(施行期日等)
第一条 この法律は、公布の日から施行し、改正後の地方交付税法の規定は、平成十二年度分の地方交付税から適用する。
(臨時経済対策費の基準財政需要額への算入)
第二条 平成十二年度分の地方交付税に限り、道府県及び市町村の基準財政需要額は、地方交付税法(以下「法」という。)第十一条の規定によって算定した額に、次の表に掲げる地方公共団体の種類、経費の種類及び測定単位ごとの単位費用に次項の規定により算定した測定単位の数値を乗じて得た額を加算した額とする。
地方公共団体の種類 |
経費の種類 |
測定単位 |
単位費用 |
|
円 |
||||
道府県 |
臨時経済対策費 |
人口 |
一人につき |
一、一八〇 |
円 |
||||
市町村 |
臨時経済対策費 |
人口 |
一人につき |
七九〇 |
2 前項の測定単位の数値は、次の表の上欄に掲げる測定単位につき、同表の中欄に定める算定の基礎により、同表の下欄に掲げる表示単位に基づいて、自治省令で定めるところにより算定する。ただし、当該測定単位の数値は、地方公共団体の態容その他の事情を参酌して、自治省令で定めるところにより、補正することができる。
測定単位 |
測定単位の数値の算定の基礎 |
表示単位 |
人口 |
官報で公示された最近の国勢調査の結果による当該地方公共団体の人口 |
人 |
(平成十二年度分として交付すべき地方交付税の一部の平成十三年度における交付)
第三条 平成十二年度分として交付すべき地方交付税については、法附則第四条の規定により算定された平成十二年度分の地方交付税の総額から同年度分に係る法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額と当該合算額の九十四分の六に相当する額に法第二十条の三第二項の規定により同年度分の地方交付税の総額に算入された額を加算した額との合計額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、法第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十三年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
第四条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第百九十六条の次に次の一条を加える。
(地方交付税法の一部を改正する法律の一部改正)
第百九十六条の二 地方交付税法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百三十三号)の一部を次のように改正する。
附則第二条第二項中「自治省令」を「総務省令」に改める。
(内閣総理・大蔵・自治大臣署名)