健康保険法等の一部を改正する法律

法律第百四十号(平一二・一二・六)

 (健康保険法の一部改正)

第一条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項の表を次のように改める。

標準報酬

報酬月額

等級

月額

日額

第一級

九八、〇〇〇円

三、二七〇円

一〇一、〇〇〇円未満

第二級

一〇四、〇〇〇円

三、四七〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第三級

一一〇、〇〇〇円

三、六七〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第四級

一一八、〇〇〇円

三、九三〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第五級

一二六、〇〇〇円

四、二〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第六級

一三四、〇〇〇円

四、四七〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第七級

一四二、〇〇〇円

四、七三〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第八級

一五〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第九級

一六〇、〇〇〇円

五、三三〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一〇級

一七〇、〇〇〇円

五、六七〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一一級

一八〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一二級

一九〇、〇〇〇円

六、三三〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一三級

二〇〇、〇〇〇円

六、六七〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一四級

二二〇、〇〇〇円

七、三三〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一五級

二四〇、〇〇〇円

八、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一六級

二六〇、〇〇〇円

八、六七〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一七級

二八〇、〇〇〇円

九、三三〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一八級

三〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第一九級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二一級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二二級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二三級

四一〇、〇〇〇円

一三、六七〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二四級

四四〇、〇〇〇円

一四、六七〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二五級

四七〇、〇〇〇円

一五、六七〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二六級

五〇〇、〇〇〇円

一六、六七〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二七級

五三〇、〇〇〇円

一七、六七〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二八級

五六〇、〇〇〇円

一八、六七〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第二九級

五九〇、〇〇〇円

一九、六七〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三〇級

六二〇、〇〇〇円

二〇、六七〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三一級

六五〇、〇〇円

二一、六七〇円

六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三二級

六八〇、〇〇〇円

二二、六七〇円

六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三三級

七一〇、〇〇〇円

二三、六七〇円

六九五、〇〇〇円以上

  第三条第二項中「八月一日」を「七月一日」に、「十月一日」を「九月一日」に、「九月三十日」を「八月三十一日」に改め、同条第三項中「九月三十日」を「八月三十一日」に、「七月一日」を「六月一日」に改め、同条第五項中「九月三十日」を「八月三十一日」に、「八月」を「七月」に改め、同条第六項中「七月一日ヨリ八月一日」を「六月一日ヨリ七月一日」に、「八月ヨリ十月」を「七月ヨリ九月」に改め、同条第十項ただし書中「十月三十一日」を「九月三十日」に改める。

  第三条ノ二第一項中「十月一日」を「九月一日」に改める。

  第三十八条の次に次の一条を加える。

 第三十八条ノ二 健康保険事業ノ収支ノ均衡セザル健康保険組合ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノトシテ厚生大臣ノ指定ヲ受ケタルモノ(以下指定健康保険組合ト称ス)ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ財政ノ健全化ニ関スル計画(以下健全化計画ト称ス)ヲ定メ厚生大臣ノ承認ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ

  前項ノ承認ヲ受ケタル指定健康保険組合ハ当該承認ニ係ル健全化計画ニ従ヒ其ノ事業ヲ行フベシ

  厚生大臣ハ第一項ノ承認ヲ受ケタル指定健康保険組合ノ事業及財産ノ状況ニ依リ其ノ健全化計画ヲ変更スル必要アリト認ムルトキハ当該指定健康保険組合ニ対シ期限ヲ定メテ当該健全化計画ノ変更ヲ求ムルコトヲ得

  第三十九条中「組合ノ事業」を「前条第二項ノ規定ニ違反シタル指定健康保険組合、同条第三項ノ求メニ応ゼザル指定健康保険組合其ノ他政令ヲ以テ定ムル指定健康保険組合ノ事業」に改める。

  第五十八条に次の三項を加える。

  傷病手当金ノ支給ヲ受クベキ者(第二十条ノ規定ニ依ル被保険者又ハ第五十五条ノ二第一項ノ規定ニ依リ受クベキ者ニシテ政令ヲ以テ定ムル要件ニ該当スルモノニ限ル)ガ国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)又ハ農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)ニ基ク老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下老齢退職年金給付ト称ス)ノ支給ヲ受クルコトヲ得ベキトキハ傷病手当金ハ之ヲ支給セズ但シ其ノ受クルコトヲ得ベキ老齢退職年金給付ノ額(当該老齢退職年金給付二以上アルトキハ当該二以上ノ老齢退職年金給付ノ額ノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス

  保険者ハ前三項ノ規定ニ依リ傷病手当金ノ支給ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ老齢退職年金給付ノ支払ヲ為ス者(以下年金保険者ト称ス)ニ対シ第二項ノ障害厚生年金若ハ障害基礎年金、第三項ノ障害手当金又ハ前項ノ老齢退職年金給付ノ支給状況ニ付必要ナル資料ノ提供ヲ求ムルコトヲ得

  年金保険者(社会保険庁長官ヲ除ク)ハ前項ノ規定ニ依ル資料ノ提供ノ事務ヲ社会保険庁長官ノ同意ヲ得テ社会保険庁長官ニ委託シテ行ハシムルコトヲ得

  第五十九条ノ四ノ二第二項中「影響」の下に「及療養ニ要シタル費用ノ額」を加える。

  第六十九条の六第二項中「十月一日」を「九月一日」に改める。

  第六十九条の三十一の表第五十四条第二項、第五十八条及び第五十九条の項中「第五十八条及び」を「第五十八条第一項から第三項まで及び第五項並びに」に改める。

  第七十一条ノ三中「第七十五条ノ二及第七十六条」を「次条及第七十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第七十一条ノ三ノ二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ其ノ使用セラルル事業所ニ於テ為シタル被保険者ニ付当該事業所ノ事業主ガ厚生省令ノ定ムル所ニ依リ保険者ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間当該被保険者ニ関スル保険料ヲ徴収セズ

  第七十一条ノ四第六項中「一般保険料率ト介護保険料率トヲ合算シタル率(以下保険料率ト称ス)ガ」を削り、「ニアルヨウ」を「ニ於テ」に改め、同条第八項中「其ノ保険料率ガ」を削り、「ニアルヨウ」を「ニ於テ」に改める。

  第七十四条を削り、第七十五条を第七十四条とし、第七十五条ノ二中「保険料額」を「一般保険料額」に改め、同条を第七十五条とする。

  第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とし、第七十八条を第七十七条とし、第七十九条を第七十八条とし、第七十九条ノ二を第七十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 第七十九条ノ二 社会保険庁長官ハ納付義務者ヨリ預金又ハ貯金ノ払出及其ノ払出シタル金銭ニ依ル保険料ノ納付ヲ其ノ預金口座又ハ貯金口座ノ存スル金融機関ニ委託シテ行ハシムルコトヲ希望スル旨ノ申出アリタルトキハ其ノ納付ガ確実ト認メラレ且其ノ申出ノ承認ガ保険料ノ徴収上有利ト認メラルルトキニ限リ其ノ申出ヲ承認スルコトヲ得

  第七十九条ノ三第一項第一号中「被保険者ノ保険料率」を「被保険者ノ一般保険料率(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率トス本号ニ於テ之ニ同ジ)ト介護保険料率トヲ合算シタル率」に改め、「(第七十一条ノ四第六項ノ規定ニ依リ其ノ一般保険料率ガ変更セラレタル場合ニ於テハ其ノ変更後ノ一般保険料率)」を削る。

  第八十七条第四号中「第七十七条本文」を「第七十六条本文」に改める。

  附則第三条第一項中「第七十九条ノ二」を「第七十九条」に改め、同条第二項中「及第七十一条ノ三」を「並ニ第七十一条ノ三及第七十一条ノ三ノ二」に改め、同条に次の一項を加える。

  第七十九条ノ二ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル特別保険料ニ付之ヲ準用ス

  附則第四条第二項中「第七十八条第三項」を「第七十七条第三項」に改める。

  附則第五条第一項中「第七十五条、第七十五条ノ二、第七十六条乃至第七十九条ノ二」を「第七十四条乃至第七十九条」に改め、同条第四項中「第七十五条」を「第七十四条」に改める。

  附則第六条中「第七十七条本文、第七十九条」を「第七十六条本文、第七十八条」に改める。

  附則第八条第六項中「組合ノ事業」を「前条第二項ノ規定ニ違反シタル指定健康保険組合、同条第三項ノ求メニ応ゼザル指定健康保険組合其ノ他政令ヲ以テ定ムル指定健康保険組合ノ事業」に改め、同条第七項中「第七十二条、第七十五条」を「第七十一条ノ三ノ二、第七十二条、第七十四条」に、「乃至第七十八条」を「及第七十七条」に改め、同条に次の二項を加える。

  一般保険料率ト第四項ニ規定スル調整保険料率トヲ合算シタル率ノ変更ノ生ゼザル一般保険料率ノ変更ノ決定ハ第七十一条ノ四第九項ノ規定ニ拘ラズ同項ノ認可ヲ受クルコトヲ要セズ

  前項ノ規定ニ依ル決定ヲ為シタルトキハ当該変更後ノ一般保険料率ヲ厚生大臣ニ届出ヅベシ

  附則第九条第四項中「十月三十一日」を「九月三十日」に改め、同条第六項中「第七十二条」を「第七十一条ノ三ノ二、第七十二条」に、「第七十七条、第七十九条第一項、第七十九条ノ二」を「第七十八条第一項、第七十九条」に改める。

  附則第十二条中「(昭和二十八年法律第二百四十五号)」を削る。

  附則第十三条第一項中「六十五歳未満ノ」を削り、同条第二項中「トシ前項ノ規定ニ依リ特定被保険者ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為シタル健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第十項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「介護保険第二号被保険者タル被保険者」トアルハ「介護保険第二号被保険者タル被保険者及附則第十三条第一項ノ規定ニ依リ其ノ保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為サレタル同項ニ規定スル特定被保険者」」を削り、同条に次の一項を加える。

  第一項ノ規定ニ依リ特定被保険者ニ関スル保険料額ヲ一般保険料額ト介護保険料額トノ合算額ト為シタル健康保険組合ノ第七十一条ノ四第十項ニ規定スル介護保険料率ノ算定ノ特例ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

  附則第十四条第四項中「承認健康保険組合ニ対スル第七十一条ノ四第八項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「一般保険料率ハ其ノ保険料率ガ」トアルハ「一般保険料率ハ」ト「アルヨウ」トアルハ「於テ」トシ」を削り、「第七十五条」を「第七十四条」に改める。

 (老人保健法の一部改正)

第二条 老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四節 削除」を削り、「第五節」を「第四節」に、「第六節」を「第五節」に、「第七節研究開発の推進(第四十六条の八)」を

第六節 高額医療費の支給(第四十六条の八・第四十六条の九)

第七節 研究開発の推進(第四十六条の十─第四十六条の十七)

 に改め、「第三章の二 削除」を削り、「第三章の三」を「第三章の二」に改める。

  第十二条中第五号の四を削り、第五号の五を第五号の四とし、第五号の六を第五号の五とし、同号の次に次の一号を加える。

  五の六 高額医療費の支給

  第十七条の四を削り、第十七条の五を第十七条の四とし、第十七条の六を第十七条の五とし、同条の次に次の一条を加える。

  (高額医療費の支給)

 第十七条の六 高額医療費は、第四十六条の八の規定により支給する給付とする。

  第二十条中「及び移送費の支給」を「、移送費の支給及び高額医療費の支給」に改める。

  第二十八条第一項中「(薬局を除く。以下この項、第六項及び第八項から第十一項までにおいて同じ。)」を削り、「次の各号の区分に従い、当該各号に規定する」を「当該医療につき第三十条第一項の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の百分の十に相当する」に改め、各号を削る。

  第二十八条第二項から第五項までを次のように改める。

 2 医療を受ける者が同一の月に同一の保険医療機関等に支払つた前項の一部負担金の額(選定療養(食事療養を除く。)に係る第三十一条の三第二項第一号に規定する特定療養費算定額から当該選定療養に要した費用について特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額を含む。)の合計額が政令で定める額に達するに至つたときは、前項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、その月のその後の期間については、支払うことを要しない。

 3 医療を受ける者が同一の月にそれぞれ一の保険医療機関等について第十七条第一項第五号に掲げる給付(当該給付に伴う同項第一号から第三号まで及び第六号に掲げる給付を含む。以下この条において「入院給付」という。)及びそれ以外の給付を受けた場合は、前項の規定の適用については、当該入院給付及びそれ以外の給付は、それぞれ別個の保険医療機関等について受けたものとみなす。

 4 第二項の政令で定める額は、次に掲げる一部負担金の区分に応じて定めるものとする。

  一 保険医療機関等(次号の病院を除く。)について第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる給付(同項第五号に掲げる給付に伴うものを除く。以下「外来給付」という。)を受けた場合に支払う一部負担金

  二 政令で定める数以上の病床を有する病院について外来給付を受けた場合に支払う一部負担金

  三 入院給付を受けた場合に支払う一部負担金

 5 第二十五条第三項第一号の診療所であつて厚生省令で定めるところにより都道府県知事に届け出たもの(以下「届出保険医療機関」という。)について外来給付を受ける際に支払う一部負担金の額は、前各項の規定にかかわらず、届出保険医療機関ごとに一日につき八百円(第二十八条の三第一項の規定により当該一部負担金の額が改定されたときは、直近の同項の規定による改定後の当該一部負担金の額)とする。

  第二十八条第六項中「第十七条第一項第五号に掲げる給付」を「入院給付」に改め、「除く」の下に「。次項において同じ」を加え、「保険医療機関等」を「届出保険医療機関」に、「第一項第一号」を「前項」に、「同号」を「同項」に、「おいて医療」を「おいて外来給付」に改める。

  第二十八条第七項を次のように改める。

 7 医療を受ける者が届出保険医療機関の保険医等から交付された処方せんにより薬局である保険医療機関等について薬剤の支給を受けるときその他政令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、同項の一部負担金は、支払うことを要しない。

  第二十八条第八項及び第九項を削り、同条第十項中「保険医療機関等」を「届出保険医療機関」に、「第一項第一号」を「第五項」に、「同号」を「同項」に、「当該給付」を「当該外来給付」に改め、同項を同条第八項とし、同項の次に次の一項を加える。

 9 届出保険医療機関は、医療を受ける者(入院給付を受ける者を除く。)から支払を受ける一部負担金について、第一項の一部負担金に係る算定方法によることとしようとするときは、厚生省令で定めるところにより、都道府県知事に届け出なければならない。

  第二十八条第十一項中「第一項第一号、第六項及び前項」を「第二項、第五項、第六項及び第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第十二項中「第二項」を「第五項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第十三項中「第二項」を「第五項」に改め、同項を同条第十二項とする。

  第二十八条の二の見出し中「一部負担金」を、「第二十八条第五項の一部負担金」に改め、同条第一項中「前条第一項第一号」を「第二十八条第五項」に、「平成十年度」を「平成十三年度」に、「五百円」を「八百円」に、「第十七条第一項第一号から第四号までに掲げる給付(当該給付に伴う同項第六号に掲げる給付を含み、同項第五号に掲げる給付に伴うものを除く」を「外来給付(外来給付に伴う第十七条第一項第六号に掲げる給付を含む」に、「平成七年度」を「平成十年度」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「前三項」を「前項」に、「これら」を「同項」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第二十八条の三とし、第二十八条の次に次の一条を加える。

 第二十八条の二 前条第一項の規定により一部負担金を支払う場合においては、当該一部負担金の額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。

 2 前項の規定は、前条第十二項の規定により一部負担金の減額又は免除が行われた場合における一部負担金の支払について準用する。

  第二十九条に次の一項を加える。

 4 前三項に規定するもののほか、保険医療機関等の医療に関する費用の請求に関して必要な事項は、政令で定める。

  第三十一条の二第十項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改める。

  第三十一条の三第二項第一号中「とする。ただし、」を「(届出保険医療機関について」に、「第十七条第一項第一号から第五号までに掲げる給付」を「外来給付」に、「に係る特定療養費の額は、特定療養費算定額とする。」を「については、特定療養費算定額)」に改め、同条第九項及び第十項中「及び第三項」を「から第四項まで」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 第二十八条の二の規定は、第四項の場合において当該療養につき第二項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について特定療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。

  第三十二条第一項第三号中「認めるとき」の下に「その他これに準ずる場合として政令で定めるとき」を加え、同条第四項及び第五項を削る。

  第三章第四節の節名を削る。

  第四十六条の五の二第四項中「第二十八条第一項第一号の一部負担金の額」を「第二十八条の規定による一部負担金の算定方法」に、「定める額」を「定める算定方法により算定した額」に改め、同条第十一項中「ほか、」の下に「第四項の厚生大臣が定める算定方法の適用及び」を加え、「厚生省令」を「政令」に改める。

  第三章中第五節を第四節とし、第六節を第五節とする。

  第三章の二の章名を削る。

  第四十六条の九から第四十六条の十七までを次のように改める。

 第四十六条の十一から第四十六条の十七まで 削除

  第四十六条の八を第四十六条の十とする。

  第三章第七節の前に次の一節を加える。

     第六節 高額医療費の支給

  (高額医療費の支給)

 第四十六条の八 市町村長は、医療につき支払われた第二十八条に規定する一部負担金の額又は療養(食事療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額が著しく高額であるときは、その医療又はその特定療養費、医療費若しくは老人訪問看護療養費の支給を受けた老人医療受給対象者に対し、高額医療費を支給する。

 2 高額医療費の支給要件、支給額その他高額医療費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。

  (準用)

 第四十六条の九 第三十四条から第四十六条まで及び第四十六条の五の七の規定は、高額医療費の支給について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

  第八十三条の二中「第四十六条の五の八」の下に「及び第四十六条の九」を加える。

  第八十三条の四第一項中「第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「第二十八条第十一項及び第十二項」に、「、第二項、第四項及び第五項」を「及び第二項」に、「及び第四十六条の七」を「、第四十六条の七及び第四十六条の九」に改め、「第四十六条の六」の下に「、第四十六条の八第一項」を加え、同条第二項中「第二十七条第一項及び第二項」の下に「、第二十八条第五項及び第九項」を、「第四十六条の七」の下に「及び第四十六条の九」を加える。

  第三章の三を第三章の二とする。

 (国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成七年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  附則第七条第三項中「平成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等について抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずる」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)附則第三条に規定する所要の措置が講ぜられる」に改める。

  附則第九条中「附則第十三項」を「附則第十二項」に、「附則第十四項」を「附則第十三項」に、「附則第十五項及び第十六項」を「附則第十四項及び第十五項」に改める。

 (船員保険法の一部改正)

第四条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項の表を次のように改める。

標準報酬

報酬月額

等級

月額

日額

第一級

九八、〇〇〇円

三、二七〇円

一〇一、〇〇〇円未満

第二級

一〇四、〇〇〇円

三、四七〇円

一〇一、〇〇〇円以上

一〇七、〇〇〇円未満

第三級

一一〇、〇〇〇円

三、六七〇円

一〇七、〇〇〇円以上

一一四、〇〇〇円未満

第四級

一一八、〇〇〇円

三、九三〇円

一一四、〇〇〇円以上

一二二、〇〇〇円未満

第五級

一二六、〇〇〇円

四、二〇〇円

一二二、〇〇〇円以上

一三〇、〇〇〇円未満

第六級

一三四、〇〇〇円

四、四七〇円

一三〇、〇〇〇円以上

一三八、〇〇〇円未満

第七級

一四二、〇〇〇円

四、七三〇円

一三八、〇〇〇円以上

一四六、〇〇〇円未満

第八級

一五〇、〇〇〇円

五、〇〇〇円

一四六、〇〇〇円以上

一五五、〇〇〇円未満

第九級

一六〇、〇〇〇円

五、三三〇円

一五五、〇〇〇円以上

一六五、〇〇〇円未満

第一〇級

一七〇、〇〇〇円

五、六七〇円

一六五、〇〇〇円以上

一七五、〇〇〇円未満

第一一級

一八〇、〇〇〇円

六、〇〇〇円

一七五、〇〇〇円以上

一八五、〇〇〇円未満

第一二級

一九〇、〇〇〇円

六、三三〇円

一八五、〇〇〇円以上

一九五、〇〇〇円未満

第一三級

二〇〇、〇〇〇円

六、六七〇円

一九五、〇〇〇円以上

二一〇、〇〇〇円未満

第一四級

二二〇、〇〇〇円

七、三三〇円

二一〇、〇〇〇円以上

二三〇、〇〇〇円未満

第一五級

二四〇、〇〇〇円

八、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円以上

二五〇、〇〇〇円未満

第一六級

二六〇、〇〇〇円

八、六七〇円

二五〇、〇〇〇円以上

二七〇、〇〇〇円未満

第一七級

二八〇、〇〇〇円

九、三三〇円

二七〇、〇〇〇円以上

二九〇、〇〇〇円未満

第一八級

三〇〇、〇〇〇円

一〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円以上

三一〇、〇〇〇円未満

第一九級

三二〇、〇〇〇円

一〇、六七〇円

三一〇、〇〇〇円以上

三三〇、〇〇〇円未満

第二〇級

三四〇、〇〇〇円

一一、三三〇円

三三〇、〇〇〇円以上

三五〇、〇〇〇円未満

第二一級

三六〇、〇〇〇円

一二、〇〇〇円

三五〇、〇〇〇円以上

三七〇、〇〇〇円未満

第二二級

三八〇、〇〇〇円

一二、六七〇円

三七〇、〇〇〇円以上

三九五、〇〇〇円未満

第二三級

四一〇、〇〇〇円

一三、六七〇円

三九五、〇〇〇円以上

四二五、〇〇〇円未満

第二四級

四四〇、〇〇〇円

一四、六七〇円

四二五、〇〇〇円以上

四五五、〇〇〇円未満

第二五級

四七〇、〇〇〇円

一五、六七〇円

四五五、〇〇〇円以上

四八五、〇〇〇円未満

第二六級

五〇〇、〇〇〇円

一六、六七〇円

四八五、〇〇〇円以上

五一五、〇〇〇円未満

第二七級

五三〇、〇〇〇円

一七、六七〇円

五一五、〇〇〇円以上

五四五、〇〇〇円未満

第二八級

五六〇、〇〇〇円

一八、六七〇円

五四五、〇〇〇円以上

五七五、〇〇〇円未満

第二九級

五九〇、〇〇〇円

一九、六七〇円

五七五、〇〇〇円以上

六〇五、〇〇〇円未満

第三〇級

六二〇、〇〇〇円

二〇、六七〇円

六〇五、〇〇〇円以上

六三五、〇〇〇円未満

第三一級

六五〇、〇〇〇円

二一、六七〇円

六三五、〇〇〇円以上

六六五、〇〇〇円未満

第三二級

六八〇、〇〇〇円

二二、六七〇円

六六五、〇〇〇円以上

六九五、〇〇〇円未満

第三三級

七一〇、〇〇〇円

二三、六七〇円

六九五、〇〇〇円以上

  第四条第六項ただし書中「十月三十一日」を「九月三十日」に改める。

  第十五条第一項中「国家公務員共済組合法」の下に「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を、「地方公務員等共済組合法」の下に「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を加える。

  第二十九条第二項各号中「次項」を「第四項」に改める。

  第三十条ノ二に次の二項を加える。

  職務外ノ事由ニ依ル傷病手当金(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者及被保険者タリシ者ガ受クルモノニ限ル)ハ国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)又ハ農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)ニ基ク老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付其ノ他ノ老齢又ハ退職ヲ支給事由トスル年金タル給付ニシテ政令ヲ以テ定ムルモノ(以下老齢退職年金給付ト称ス)ガ支給セラルルトキハ之ヲ支給セズ但シ当該老齢退職年金給付ノ額(当該老齢退職年金給付二以上アルトキハ当該二以上ノ老齢退職年金給付ノ額ノ合算額)ニ付厚生労働省令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル額ガ当該傷病手当金ノ額ヨリ小ナルトキハ其ノ差額ヲ支給ス

  社会保険庁長官ハ前項ノ規定ニ依リ傷病手当金ノ支給ヲ行フニ付必要アリト認ムルトキハ老齢退職年金給付ノ支払ヲ為ス者(社会保険庁長官ヲ除ク)ニ対シ同項ノ老齢退職年金給付ノ支給状況ニ付必要ナル資料ノ提供ヲ求ムルコトヲ得

  第三十一条ノ六第二項中「影響」の下に「及療養ニ要シタル費用ノ額」を加える。

  第五十九条第九項中「疾病調整率(千分ノ二十九カラ介護保険料率ヲ減シタル率ヲ謂フ)」を「千分ノ二十九」に改める。

  第五十九条ノ三の次に次の一条を加える。

 第五十九条ノ四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)其ノ他政令ヲ以テ定ムル法令ニ基ク育児休業ヲ為シタル被保険者(第十九条ノ三ノ規定ニ依ル被保険者ヲ除ク)ニ付船舶所有者ガ命令ノ定ムル所ニ依リ社会保険庁長官ニ申出ヲ為シタルトキハ申出アリタル日ノ属スル月以後当該育児休業ノ終了スル日ノ翌日ノ属スル月ノ前月迄ノ期間当該被保険者ニ関スル保険料ヲ徴収セズ

  第六十条ノ二を削る。

  第六十一条の次に次の一条を加える。

 第六十一条ノ二 社会保険庁長官ハ納付義務者ヨリ預金又ハ貯金ノ払出及其ノ払出シタル金銭ニ依ル保険料ノ納付ヲ其ノ預金口座又ハ貯金口座ノ存スル金融機関ニ委託シテ行ハシムルコトヲ希望スル旨ノ申出アリタルトキハ其ノ納付ガ確実ト認メラレ且其ノ申出ノ承認ガ保険料ノ徴収上有利ト認メラルルトキニ限リ其ノ申出ヲ承認スルコトヲ得

 (国民健康保険法の一部改正)

第五条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十七条の二第二項中「影響」の下に「及び療養に要した費用の額」を加える。

  第五十九条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とする。

  第七十条第三項第二号ロ中「第五十六条第三項」を「第五十六条第二項」に改める。

  第百十三条の次に次の一条を加える。

  (資料の提供等)

 第百十三条の二 市町村は、被保険者の資格、保険給付及び保険料に関し必要があると認めるときは、被保険者又は被保険者の属する世帯の世帯主の資産又は収入の状況につき、郵便局その他の官公署に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは被保険者の雇用主その他の関係者に報告を求めることができる。

  第百十六条の二の見出し中「介護保険施設等に入所又は入院」を「病院等に入院又は入所」に改め、同条第一項を次のように改める。

   病院、診療所若しくは介護保険法第七条第十九項に規定する介護保険施設に入院若しくは入所をしたことにより、又は次の各号に掲げる施設に入所(当該各号に掲げる施設の区分に応じそれぞれ当該各号に定める措置がとられた場合に限る。以下この項において「措置入所」という。)をしたことにより、当該病院、診療所若しくは介護保険施設又は当該各号に掲げる施設(以下この条において「病院等」という。)の所在する場所に住所を変更したと認められる被保険者であつて、当該病院等に入院若しくは入所又は措置入所(以下この条において「入院等」という。)をした際他の市町村(当該病院等が所在する市町村以外の市町村をいう。)の区域内に住所を有していたと認められるものは、第五条の規定にかかわらず、当該他の市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。ただし、二以上の病院等に継続して入院等をしている被保険者であつて、現に入院等をしている病院等(以下この条において「現入院病院等」という。)に入院等をする直前に入院等をしていた病院等(以下この項において「直前入院病院等」という。)及び現入院病院等のそれぞれに入院等をしたことにより直前入院病院等及び現入院病院等のそれぞれの所在する場所に順次住所を変更したと認められるもの(次項において「特定継続入院等被保険者」という。)については、この限りでない。

  一 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設 同法第二十七条第一項第三号又は同法第二十七条の二の規定による入所措置

  二 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者更生援護施設 同法第十八条第四項第三号の規定による入所措置

  三 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第五条に規定する知的障害者援護施設又は心身障害者福祉協会法(昭和四十五年法律第四十四号)第十七条第一項第一号の規定により心身障害者福祉協会の設置する福祉施設 知的障害者福祉法第十六条第一項第二号の規定による入所措置

  四 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の四又は第二十条の五に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム 同法第十一条第一項第一号又は同項第二号の規定による入所措置

  第百十六条の二第二項中「特定継続入所等被保険者」を「特定継続入院等被保険者」に改め、同項第一号中「継続して入所又は措置入所等」を「継続して入院等」に、「介護保険施設等のそれぞれに入所又は措置入所等」を「病院等のそれぞれに入院等」に、「それぞれの介護保険施設等」を「それぞれの病院等」に、「介護保険施設等のうち最初の介護保険施設等に入所又は措置入所等」を「病院等のうち最初の病院等に入院等」に、「現入所施設等」を「現入院病院等」に改め、同項第二号中「継続して入所又は措置入所等」を「継続して入院等」に、「介護保険施設等のうち一の介護保険施設等」を「病院等のうち一の病院等」に、「介護保険施設等に入所又は措置入所等」を「病院等に入院等」に、「「継続入所等」」を「「継続入院等」」に、「当該一の介護保険施設等」を「当該一の病院等」に、「当該他の介護保険施設等」を「当該他の病院等」に、「継続入所等の」を「継続入院等の」に、「現入所施設等」を「現入院病院等」に改め、同条第三項中「入所又は措置入所等」を「入院等」に、「介護保険施設等」を「病院等」に改める。

  附則第十二項中「平成十二年度までのできるだけ早い時期に、医療保険制度等について抜本的な改革を行うための検討を行いその結果に基づいて必要な措置を講ずる」を「健康保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十号)附則第三条に規定する所要の措置が講ぜられる」に改める。

 (介護保険法の一部改正)

第六条 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第二百二条第一項、第二百三条及び第二百十四条第三項中「世帯主」の下に「その他その世帯に属する者」を加える。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中健康保険法第五十八条に三項を加える改正規定、同法第六十九条の三十一の改正規定及び同法附則第十二条の改正規定、第四条中船員保険法第三十条ノ二に二項を加える改正規定、附則第十九条中国家公務員共済組合法第六十六条の改正規定及び同法第七十四条第二項の改正規定、附則第二十一条中地方公務員等共済組合法第六十八条の改正規定及び同法第七十六条第二項の改正規定並びに附則第二十三条中私立学校教職員共済法第二十五条の改正規定 平成十三年四月一日

 二 第一条中健康保険法第三条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項の改正規定、同法第三条ノ二第一項の改正規定、同法第六十九条の六第二項の改正規定並びに同法附則第九条第四項の改正規定(「十月三十一日」を「九月三十日」に改める部分に限る。)、第四条中船員保険法第四条第六項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成十五年四月一日

 (薬剤一部負担金の廃止)

第二条 健康保険法第四十三条ノ八第二項に規定する一部負担金、船員保険法第二十八条ノ三第二項に規定する一部負担金及び国民健康保険法第四十二条第二項に規定する一部負担金(以下「薬剤一部負担金」という。)については、平成十四年度までに、この法律の施行後における薬剤費を含む医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、薬剤一部負担金を廃止するために必要な財源措置に関し検討を行い、その結果に基づいて廃止するものとする。

 (医療保険制度等の抜本改革)

第三条 医療保険制度等については、平成十二年度に講ぜられる措置に引き続き、この法律の施行後における医療費の動向、医療保険の財政状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、抜本的な改革を行うための検討を行い、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるものとする。

 (健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 平成十三年一月一日前に健康保険の被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下この項において同じ。)の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(健康保険法第二十条の規定による被保険者の資格を有する者、同法附則第九条第一項に規定する特例退職被保険者の資格を有する者及び同月から標準報酬を改定されるべき者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円であるものの標準報酬は、当該標準報酬月額の基礎となった報酬月額を第一条の規定による改正後の健康保険法(以下「新健保法」という。)第三条第一項の規定による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなして、保険者が改定する。

2 前項の規定により改定された標準報酬は、平成十三年一月一日から同年九月三十日までの標準報酬とする。

第五条 平成十五年四月一日前に第一条の規定による改正前の健康保険法(以下「旧健保法」という。)第三条第二項から第四項までの規定により決定され、又は改定された同年三月三十一日における標準報酬は、同年八月三十一日までの標準報酬とする。

第六条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第七条 平成十三年一月一日前に、旧健保法第七十六条の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る保険料、新健保法附則第三条第一項に規定する特別保険料及び新健保法附則第八条第三項に規定する調整保険料について、新健保法第七十一条ノ三ノ二(新健保法附則第八条第七項において準用する場合を含む。)及び附則第三条第二項の規定を適用する。

第八条 健康保険の保険者は、健康保険法第七十一条ノ四第十項及び附則第十四条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における当該保険者の介護保険料額の総額又は特別介護保険料額の総額の合計額と当該保険者が介護保険法の規定により納付すべき納付金(日雇特例被保険者に係るものを除く。)の額(政府の管掌する健康保険においては、その額から健康保険法第七十条ノ三第二項の規定による国庫補助額を控除した額)の合計額とが等しくなるように介護保険料率又は特別介護保険料額の算定方法を定めることができる。

 (老人保健法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る老人保健法の規定による医療費の額については、なお従前の例による。

 (船員保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十条 平成十三年一月一日前に船員保険の被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(船員保険法第十九条ノ三の規定による被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、平成十二年十二月の標準報酬月額が九万二千円である者については、平成十三年一月からその標準報酬を改定する。

第十一条 施行日前に行われた診療、薬剤の支給又は手当に係る船員保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第十二条 平成十三年一月一日前に第四条の規定による改正前の船員保険法第六十条ノ二の規定に基づく申出をした者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律その他政令で定める法令に基づく育児休業が終了したものについては、同月一日に、第四条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ四の規定に基づく申出があったものとみなして、同月以後の期間のその者に係る船員保険の保険料について、同条の規定を適用する。

第十三条 社会保険庁長官は、船員保険法第五十九条ノ二第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、平成十二年度から平成十四年度までの各年度における船員保険を管掌する政府の介護保険料額の総額の合計額と政府が介護保険法の規定により納付すべき納付金の額の合計額とが等しくなるように介護保険料率を定めることができる。

 (国民健康保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十四条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

第十五条 施行日前に行われた療養に係る国民健康保険法第五十九条の規定の適用については、なお従前の例による。

第十六条 第五条の規定による改正後の国民健康保険法第百十六条の二第一項及び第二項の規定は、病院又は診療所(以下この条において「病院等」という。)に入院したため施行日以後に一の市町村又は特別区(以下この条において単に「市町村」という。)の区域内に住所を有するに至った被保険者であって、当該病院等に入院した際現に他の市町村の区域内に住所を有していたと認められるものについて、適用する。

 (老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律の廃止)

第十七条 老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律(平成十二年法律第百十五号)は、廃止する。

 (老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律の廃止に伴う経過措置)

第十八条 施行日前に行われた薬剤の支給に係る前条の規定による廃止前の老人医療受給対象者に対する臨時老人薬剤費特別給付金の支給に関する法律第一項の規定による臨時老人薬剤費特別給付金の支給については、なお従前の例による。

 (国家公務員共済組合法の一部改正)

第十九条 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第六十条の二第二項中「影響」の下に「及び療養に要した費用の額」を加える。

  第六十六条中第七項を第十項とし、第六項を第九項とし、第五項の次に次の三項を加える。

 6 第三項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)、厚生年金保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として財務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該財務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

 7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第四項の障害共済年金若しくは障害基礎年金、第五項の障害一時金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者(次項において「年金保険者」という。)に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

 8 年金保険者(社会保険庁長官を除く。)は、社会保険庁長官の同意を得て、前項の規定による資料の提供の事務を社会保険庁長官に委託することができる。

  第七十四条第二項中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。

  第百二条第一項中「(長期給付に係るものに限る。)」を削る。

  附則第十四条の二第一項中「六十五歳未満であり、かつ、」を削り、同条第二項中「六十五歳未満の」を削る。

 (国家公務員共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る国家公務員共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第百二条の規定は、平成十三年一月以後の月分の国又は職員団体の負担すべき金額について適用し、同月前の月分の国又は職員団体の負担すべき金額については、なお従前の例による。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正)

第二十一条 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六十二条の二第二項中「影響」の下に「及び療養に要した費用の額」を加える。

  第六十八条中第六項を第八項とし、第五項の次に次の二項を加える。

 6 第三項の傷病手当金(政令で定める要件に該当する者に支給するものに限る。)は、この法律、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、私立学校教職員共済法、農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)、厚生年金保険法又は国民年金法による退職又は老齢を給付事由とする年金である給付その他の退職又は老齢を給付事由とする年金である給付であつて政令で定めるもの(以下この項及び次項において「退職老齢年金給付」という。)の支給を受けることができるときは、支給しない。ただし、その支給を受けることができる退職老齢年金給付の額(当該退職老齢年金給付が二以上あるときは、当該二以上の退職老齢年金給付の額を合算した額)を基準として総務省令で定めるところにより算定した額が、当該退職老齢年金給付の支給を受けることができないとしたならば支給されることとなる傷病手当金の額より少ないときは、当該傷病手当金の額から当該総務省令で定めるところにより算定した額を控除した額を支給する。

 7 組合は、前三項の規定による傷病手当金に関する処分に関し必要があると認めるときは、第四項の障害共済年金若しくは障害基礎年金、第五項の障害一時金又は前項の退職老齢年金給付の支給状況につき、退職老齢年金給付の支払をする者に対し、必要な資料の提供を求めることができる。

  第七十六条第二項中「(昭和三十三年法律第百二十八号)」を削る。

  第百十六条第一項中「(長期給付に係るものに限る。)」を削る。

  附則第三十一条の二第二項中「六十五歳未満の」を削る。

 (地方公務員等共済組合法の一部改正に伴う経過措置)

第二十二条 施行日前に行われた診療、手当又は薬剤の支給に係る地方公務員等共済組合法の規定による高額療養費の支給については、なお従前の例による。

2 前条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第百十六条の規定は、平成十三年一月以後の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額について適用し、同月前の月分の地方公共団体又は職員団体が負担すべき金額については、なお従前の例による。

 (私立学校教職員共済法の一部改正)

第二十三条 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の表第六十六条第四項の項の次に次のように加える。

第六十六条第六項

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、私立学校教職員共済法

国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)

財務省令

文部科学省令

  第二十五条の表第六十六条第七項の項中「第六十六条第七項」を「第六十六条第十項」に改め、同表第七十四条第二項の項及び第七十九条第四項の項中「(昭和三十七年法律第百五十二号)」を削る。

  第二十八条第三項中「(長期給付に係るものに限る。)」を削る。

  第三十四条の二第五項中「、「もの(長期給付に係るものに限る。)」とあるのは「もの」と」を削る。

  附則第三十四項中「六十五歳未満であり、かつ、」を削る。

  附則第三十五項中「六十五歳未満の」を削る。

 (私立学校教職員共済法の一部改正に伴う経過措置)

第二十四条 平成十三年一月一日前に私立学校教職員共済法第二十八条第二項の規定に基づく申出をした加入者であって、同月末日以後に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号に規定する育児休業が終了するものを使用する学校法人等(私立学校教職員共済法第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。)に対する前条の規定による改正後の私立学校教職員共済法第二十八条第三項の規定の適用については、同月一日に同項の規定に基づく申出があったものとみなす。

 (地方自治法の一部改正)

第二十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  別表第一老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の項第一号中「第二十八条第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項」を「第二十八条第十一項及び第十二項」に、「、第二項、第四項及び第五項」を「及び第二項」に、「及び第四十六条の七」を「、第四十六条の七及び第四十六条の九」に改め、「第四十六条の六」の下に「、第四十六条の八第一項」を加え、同表老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)の項第二号中「第二十七条第一項及び第二項」の下に「、第二十八条第五項及び第九項」を、「第四十六条の七」の下に「及び第四十六条の九」を加える。

 (国税徴収法の一部改正)

第二十六条 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第七十六条第一項第三号中「第七十八条第一項」を「第七十七条第一項」に改める。

 (中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)

第二十七条 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。

  第五百八十六条のうち健康保険法第七十一条ノ四第十一項を削る改正規定の次に次の改正規定を加える。

   附則第八条第九項中「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改める。

 (社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律等の効力)

第二十八条 次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

 一 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成十二年法律第百十一号)附則第四十条の規定 第五条の規定による改正後の国民健康保険法の規定

 二 資金運用部資金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十九号)附則第二十二条の規定 附則第十九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法の規定

 三 資金運用部資金法等の一部を改正する法律附則第二十五条の規定 附則第二十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の規定

 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十九条 附則第四条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・自治大臣署名) 

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