国会法の一部を改正する法律
法律第百三十七号(平一二・一二・六)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 総務委員会
三 法務委員会
四 外務委員会
五 財務金融委員会
六 文部科学委員会
七 厚生労働委員会
八 農林水産委員会
九 経済産業委員会
十 国土交通委員会
十一 環境委員会
十二 安全保障委員会
十三 国家基本政策委員会
十四 予算委員会
十五 決算行政監視委員会
十六 議院運営委員会
十七 懲罰委員会
第四十一条第三項各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 総務委員会
三 法務委員会
四 外交防衛委員会
五 財政金融委員会
六 文教科学委員会
七 厚生労働委員会
八 農林水産委員会
九 経済産業委員会
十 国土交通委員会
十一 環境委員会
十二 国家基本政策委員会
十三 予算委員会
十四 決算委員会
十五 行政監視委員会
十六 議院運営委員会
十七 懲罰委員会
附 則
この法律は、平成十三年一月六日以後初めて召集される国会の召集の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)