国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十一号(平一二・一一・二二)国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「割合」を「割合(十二月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に十二分の十一を乗じて得た割合)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)
国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第十五条第二項中「割合」を「割合(十二月一日に係る勤勉手当の額については、当該各号に掲げる割合に十二分の十一を乗じて得た割合)」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)