警察法の一部を改正する法律

法律第百三十九号(平一二・一二・六)

 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中第二十一号を第二十二号とし、第四号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第三号に次のように加え、同号を第四号とする。

  ハ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要その他これらに準ずる犯罪に係る事案

 第五条第二項第二号の次に次の一号を加える。

 三 警察に関する国の政策の評価に関すること。

 第八条第二項中「再任する」を「一回に限り再任される」に改める。

 第十条第二項中「又は」を「若しくは」に改め、「職員」の下に「又は国家公務員法第八十一条の五第一項に規定する短時間勤務の官職若しくは地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」を加える。

 第十二条の二を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。

 (監察の指示等)

第十二条の二 国家公安委員会は、第五条第二項第二十一号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

2 国家公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。

3 国家公安委員会は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。

 第二十一条第一項第四号中「調査」を「立案」に改め、同項中第二十号を第二十二号とし、第十九号を第二十一号とし、第十八号を第二十号とし、同項第十七号中「調査」を「立案」に改め、同号を同項第十九号とし、同項中第十六号を第十八号とし、第八号から第十五号までを二号ずつ繰り下げ、第七号を第九号とし、同号の前に次の一号を加える。

 八 情報の公開に関すること。

 第二十一条第一項中第六号を第七号とし、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。

 五 所管行政に関する政策の評価に関すること。

 第二十一条第二項中「前項第十七号から第十九号まで」を「前項第十九号から第二十一号まで」に改める。

 第三十条第一項中「から第十一号まで、第十三号から第十五号まで及び第十八号から第二十一号まで」を「、第四号から第十二号まで、第十四号から第十六号まで及び第十九号から第二十二号まで」に改める。

 第三十三条第一項中「第五条第二項第十四号」を「第五条第二項第十五号」に改める。

 第四十条第二項中「再任する」を「二回に限り再任される」に改める。

 第四十二条第一項中「(昭和二十五年法律第二百六十一号)」を削り、同項ただし書中「但し」を「ただし」に、「外」を「ほか」に改め、同条第二項中「又は常勤の職員」を「若しくは常勤の職員又は地方公務員法第二十八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員」に改める。

 第四十三条の次に次の一条を加える。

 (監察の指示等)

第四十三条の二 都道府県公安委員会は、都道府県警察の事務又は都道府県警察の職員の非違に関する監察について必要があると認めるときは、都道府県警察に対する第三十八条第三項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する委員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。

3 都道府県公安委員会は、都道府県警察の職員(第六十条第一項の規定による援助の要求により派遣された警察庁の職員を含む。)に、前項の規定により指名された委員の同項に規定する事務を補助させることができる。

 第四十六条第二項後段中「、「並びに」を「「並びに」に改め、「及び都道府県公安委員会」と」の下に「、第四十三条の二中「都道府県警察」とあるのは「方面本部」と、同条第一項中「第三十八条第三項」とあるのは「第四十六条第一項」と」を加える。

 第五十三条の次に次の一条を加える。

 (警察署協議会)

第五十三条の二 警察署に、警察署協議会を置くものとする。ただし、管轄区域内の人口が僅少であることその他特別の事情がある場合は、これを置かないことができる。

2 警察署協議会は、警察署の管轄区域内における警察の事務の処理に関し、警察署長の諮問に応ずるとともに、警察署長に対して意見を述べる機関とする。

3 警察署協議会の委員は、都道府県公安委員会が委嘱する。

4 警察署協議会の設置、その委員の定数、任期その他警察署協議会に関し必要な事項は、条例(警察署協議会の議事の手続にあつては、都道府県公安委員会規則)で定める。

 第五十六条に次の一項を加える。

3 警視総監又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。

 一 その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合

 二 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合

 三 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

 第六十九条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家公安委員会の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての職務を行う。

 第六十九条に次の二項を加える。

5 皇宮護衛官の武器の使用については、警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の規定を準用する。

6 皇宮護衛官及び警察官は、その職務の執行に関し、相互に協力しなければならない。

 第七十八条の次に次の一条を加える。

 (苦情の申出等)

第七十八条の二 都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。

2 都道府県公安委員会は、前項の申出があつたときは、法令又は条例の規定に基づきこれを誠実に処理し、処理の結果を文書により申出者に通知しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 一 申出が都道府県警察の事務の適正な遂行を妨げる目的で行われたと認められるとき。

 二 申出者の所在が不明であるとき。

 三 申出者が他の者と共同で苦情の申出を行つたと認められる場合において、当該他の者に当該苦情に係る処理の結果を通知したとき。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第五条第二項の改正規定(同項第三号に次のように加える部分を除く。)並びに第二十一条、第三十条第一項及び第三十三条第一項の改正規定 平成十三年一月六日

 二 第十条第二項及び第四十二条の改正規定 平成十三年四月一日

 三 第五十三条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条の次に一条を加える改正規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に在職する都道府県公安委員会の委員及び方面公安委員会の委員であって三回以上再任されているものは、改正後の警察法第四十条第二項(同法第四十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、二回再任されているものとみなす。

 (司法警察職員等指定応急措置法の一部改正)

3 司法警察職員等指定応急措置法(昭和二十三年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条を削る。

(内閣総理大臣署名) 

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