民事再生法等の一部を改正する法律
法律第百二十八号(平一二・一一・二九)
(民事再生法の一部改正)
第一条 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の一部を次のように改正する。
目次中
「 |
第十章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第百九十六条―第百九十九条) |
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第十一章 簡易再生及び同意再生に関する特則 |
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第一節 簡易再生(第二百条―第二百五条) |
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第二節 同意再生(第二百六条―第二百九条) |
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第十二章 罰則(第二百十条―第二百十五条) |
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を
「 |
第十章 住宅資金貸付債権に関する特則(第百九十六条―第二百六条) |
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第十一章 外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百七条―第二百十条) |
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第十二章 簡易再生及び同意再生に関する特則 |
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第一節 簡易再生(第二百十一条―第二百十六条) |
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第二節 同意再生(第二百十七条―第二百二十条) |
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第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則 |
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第一節 小規模個人再生(第二百二十一条―第二百三十八条) |
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第二節 給与所得者等再生(第二百三十九条―第二百四十五条) |
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第十四章 罰則(第二百四十六条―第二百五十二条) |
」 |
に改める。
第四条の次に次の見出し及び一条を加える。
(再生事件の管轄)
第四条の二 この法律の規定による再生手続開始の申立ては、債務者が個人である場合には日本国内に営業所、住所、居所又は財産を有するときに限り、法人その他の社団又は財団である場合には日本国内に営業所、事務所又は財産を有するときに限り、することができる。
第五条の見出しを削り、同条中第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。
5 第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者のうちいずれか一人について再生事件が係属しているときは、それぞれ当該各号に掲げる他の者についての再生手続開始の申立ては、当該再生事件が係属している地方裁判所にもすることができる。
一 相互に連帯債務者の関係にある個人
二 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人
三 夫婦
第七条第四号及び第五号中「又は第四項」を「から第五項まで」に改める。
第十七条第四項第一号中「による処分」の下に「、第百九十七条第一項の規定による中止の命令」を加える。
第十八条第一項中「又は調査委員」を「、調査委員又は個人再生委員」に改め、同項第二号中「第六十二条第二項」の下に「若しくは第二百二十三条第三項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)」を加える。
第三十二条中「又は第五十四条第一項」を「、第五十四条第一項」に改め、「による処分」の下に「又は第百九十七条第一項の規定による中止の命令」を加える。
第四十条第二項中「第二百二条第五項(第二百八条第二項」を「第二百十三条第五項(第二百十九条第二項」に改める。
第百十九条第四号中「及び第九十一条第一項」を「、第九十一条第一項及び第二百二十三条第九項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)」に改める。
第百七十一条第四項中「この条及び次条において」を削る。
第百九十条の見出し及び同条第一項中「破産宣告」の下に「又は新たな再生手続開始の決定」を加え、同条第二項中「並びに」を「の規定は前項の場合について、」に、「、前項の」を「前項の破産宣告がされた」に改め、同条に次の四項を加える。
3 新たな再生手続においては、再生債権者は、再生債権について第一項の再生計画により弁済を受けた場合であっても、その弁済を受ける前の債権の全部をもって再生手続に参加することができる。
4 新たな再生手続においては、前項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、他の再生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、弁済を受けることができない。
5 新たな再生手続においては、第三項の規定により再生手続に参加した再生債権者は、第一項の再生計画により弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
6 新たな再生手続においては、従前の再生手続における共益債権は、共益債権とみなす。
第二百十五条に次の一項を加える。
2 再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者が正当な理由なく第二百二十七条第六項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出の要求に応じない場合には、十万円以下の過料に処する。
第十二章中第二百十五条を第二百五十二条とする。
第二百十四条に後段として次のように加える。
再生債務者又はその法定代理人が第二百二十三条第八項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)の規定による報告若しくは検査を拒み、又は虚偽の報告をしたときも、同様とする。
第二百十四条を第二百五十条とし、同条の次に次の一条を加える。
(国外犯)
第二百五十一条 第二百四十八条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二百四十九条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第二百十三条を第二百四十九条とする。
第二百十二条第一項中「保全管理人」の下に「、個人再生委員」を加え、同条第二項中「又は保全管理人」を「、保全管理人又は個人再生委員」に改め、同条を第二百四十八条とする。
第二百十一条を第二百四十七条とし、第二百十条を第二百四十六条とする。
第十二章を第十四章とする。
第二百九条中「並びに第百八十七条」を「、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項」に改め、第十一章第二節中同条を第二百二十条とする。
第二百八条第一項中「第二百六条第一項後段」を「第二百十七条第一項後段」に改め、同条第二項中「第二百二条第五項」を「第二百十三条第五項」に、「第二百四条」を「第二百十五条」に改め、同条を第二百十九条とする。
第二百七条第三項中「第二百二条第三項」を「第二百十三条第三項」に改め、同条を第二百十八条とする。
第二百六条第四項中「並びに第二百条第二項及び第三項」を「及び第二百十一条第二項」に、「第二百一条第一項」を「第二百十二条第一項」に、「、同意再生」を「同意再生」に改め、「場合について」の下に「、第二百二条第三項の規定は第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同意再生の決定に関する意見について」を加え、同項を同条第六項とし、同条第三項を同条第四項とし、同項の次に次の一項を加える。
5 第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段、第三項及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものを除く。)」と、第三項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」と、前項中「第百十五条第一項に規定する者」とあるのは「第百十五条第一項に規定する者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないもの」とする。
第二百六条第二項の次に次の一項を加える。
3 裁判所は、第一項の申立てがあった場合において、同項後段の再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当する事由があると認めるときは、当該申立てを却下しなければならない。
第二百六条を第二百十七条とする。
第二百五条中「並びに第百八十七条」を「、第百八十七条、第二百条第二項及び第四項並びに第二百五条第二項」に改め、第十一章第一節中同条を第二百十六条とする。
第二百四条第二項中「及び第百八十九条第三項の」を「、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の」に、「及び第百八十九条第三項中」を「並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中」に、「第二百四条第一項」を「第二百十五条第一項」に改め、同条を第二百十五条とする。
第二百三条第一項中「第二百一条第二項」を「第二百十二条第二項」に、「第二百条第一項後段」を「第二百十一条第一項後段」に改め、同条第三項中「第二百条第一項後段」を「第二百十一条第一項後段」に改め、同条を第二百十四条とする。
第二百二条第一項中「第二百条第一項」を「第二百十一条第一項」に改め、同条第五項中「第三項」を「同条第三項」に改め、同条を第二百十三条とする。
第二百一条を第二百十二条とする。
第二百条に次の一項を加える。
4 第一項後段の再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものである場合における同項後段及び前項の規定の適用については、第一項後段中「届出再生債権者の総債権」とあるのは「届出再生債権者の債権(第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権又は保証会社の住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権で、届出があったものを除く。)の全部」と、「債権を有する届出再生債権者」とあるのは「当該債権を有する届出再生債権者」と、前項中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。
第二百条を第二百十一条とする。
第十一章を第十二章とし、同章の次に次の一章を加える。
第十三章 小規模個人再生及び給与所得者等再生に関する特則
第一節 小規模個人再生
(手続開始の要件等)
第二百二十一条 個人である債務者のうち、将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び再生手続開始前の罰金等の額を除く。)が三千万円を超えないものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「小規模個人再生」という。)を行うことを求めることができる。
2 小規模個人再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
3 前項の申述をするには、次に掲げる事項を記載した書面(以下「債権者一覧表」という。)を提出しなければならない。
一 再生債権者の氏名又は名称並びに各再生債権の額及び原因
二 別除権者については、その別除権の目的及び別除権の行使によって弁済を受けることができないと見込まれる再生債権の額(以下「担保不足見込額」という。)
三 住宅資金貸付債権については、その旨
四 住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思があるときは、その旨
五 その他最高裁判所規則で定める事項
4 再生債務者は、債権者一覧表に各再生債権についての再生債権の額及び担保不足見込額を記載するに当たっては、当該額の全部又は一部につき異議を述べることがある旨をも記載することができる。
5 第一項に規定する再生債権の総額の算定及び債権者一覧表への再生債権の額の記載に関しては、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる再生債権は、当該各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額の債権として取り扱うものとする。
6 再生債務者は、第二項の申述をするときは、当該申述が第一項又は第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合においても再生手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。ただし、債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、この限りでない。
7 裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が前項本文の規定により再生手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
(再生手続開始に伴う措置)
第二百二十二条 小規模個人再生においては、裁判所は、再生手続開始の決定と同時に、債権届出期間のほか、届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間をも定めなければならない。この場合においては、一般調査期間を定めることを要しない。
2 裁判所は、再生手続開始の決定をしたときは、直ちに、再生手続開始の決定の主文、債権届出期間及び前項に規定する届出があった再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「一般異議申述期間」という。)を公告しなければならない。
3 再生債務者及び知れている再生債権者には、前項に規定する事項を記載した書面を送達しなければならない。
4 知れている再生債権者には、債権者一覧表をも送達しなければならない。この場合においては、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
5 第二項及び第三項の規定は、債権届出期間又は一般異議申述期間に変更を生じた場合について準用する。ただし、一般異議申述期間の変更については、公告することを要しない。
(個人再生委員)
第二百二十三条 裁判所は、第二百二十一条第二項の申述があった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、一人又は数人の個人再生委員を選任することができる。ただし、第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価の申立てがあったときは、当該申立てを不適法として却下する場合を除き、個人再生委員の選任をしなければならない。
2 裁判所は、前項の規定による決定をする場合には、個人再生委員の職務として、次に掲げる事項の一又は二以上を指定するものとする。
一 再生債務者の財産及び収入の状況を調査すること。
二 第二百二十七条第一項本文に規定する再生債権の評価に関し裁判所を補助すること。
三 再生債務者が適正な再生計画案を作成するために必要な勧告をすること。
3 裁判所は、第一項の規定による決定において、前項第一号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
4 裁判所は、第一項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
5 第一項及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
6 前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
7 第五項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その決定書を当事者に送達しなければならない。
8 第二項第一号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者又はその法定代理人に対し、再生債務者の財産及び収入の状況につき報告を求め、再生債務者の帳簿、書類その他の物件を検査することができる。
9 個人再生委員は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
10 第五十四条第三項、第五十七条、第五十八条、第六十条及び第六十一条第二項から第四項までの規定は、個人再生委員について準用する。
(再生債権の届出の内容)
第二百二十四条 小規模個人再生においては、再生手続に参加しようとする再生債権者は、議決権の額を届け出ることを要しない。
2 小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
(再生債権のみなし届出)
第二百二十五条 債権者一覧表に記載されている再生債権者は、債権者一覧表に記載されている再生債権については、債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除き、当該債権届出期間の初日に、債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなす。
(届出再生債権に対する異議)
第二百二十六条 再生債務者及び届出再生債権者は、一般異議申述期間内に、裁判所に対し、届出があった再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。ただし、再生債務者は、債権者一覧表に記載した再生債権の額及び担保不足見込額であって第二百二十一条第四項の規定により異議を述べることがある旨を債権者一覧表に記載していないものについては、異議を述べることができない。
2 第九十五条の規定による届出又は届出事項の変更があった場合には、裁判所は、その再生債権に対して異議を述べることができる期間(以下「特別異議申述期間」という。)を定めなければならない。
3 再生債務者及び届出再生債権者は、特別異議申述期間内に、裁判所に対し、特別異議申述期間に係る再生債権の額又は担保不足見込額について、書面で、異議を述べることができる。
4 第百二条第三項から第五項までの規定は特別異議申述期間を定める決定又は一般異議申述期間若しくは特別異議申述期間を変更する決定をした場合における決定書の送達について、第百三条第二項の規定は第二項の場合について準用する。
5 再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
6 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合には、第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの及び保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものは、第一項本文及び第三項の異議を述べることができない。
(再生債権の評価)
第二百二十七条 前条第一項本文又は第三項の規定により再生債務者又は届出再生債権者が異議を述べた場合には、当該再生債権を有する再生債権者は、裁判所に対し、異議申述期間の末日から三週間の不変期間内に、再生債権の評価の申立てをすることができる。ただし、当該再生債権が執行力ある債務名義又は終局判決のあるものである場合には、当該異議を述べた者が当該申立てをしなければならない。
2 前項ただし書の場合において、前項本文の不変期間内に再生債権の評価の申立てがなかったとき又は当該申立てが却下されたときは、前条第一項本文又は第三項の異議は、なかったものとみなす。
3 再生債権の評価の申立てをするときは、申立人は、その申立てに係る手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければならない。
4 前項に規定する費用の予納がないときは、裁判所は、再生債権の評価の申立てを却下しなければならない。
5 裁判所は、第二百二十三条第一項の規定による決定において、同条第二項第二号に掲げる事項を個人再生委員の職務として指定する場合には、裁判所に対して調査の結果の報告をすべき期間をも定めなければならない。
6 第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員は、再生債務者若しくはその法定代理人又は再生債権者(当該個人再生委員が同項第一号に掲げる事項をも職務として指定された場合にあっては、再生債権者)に対し、再生債権の存否及び額並びに担保不足見込額に関する資料の提出を求めることができる。
7 再生債権の評価においては、裁判所は、再生債権の評価の申立てに係る再生債権について、その債権の存否及び額又は担保不足見込額を定める。
8 裁判所は、再生債権の評価をする場合には、第二百二十三条第二項第二号に掲げる事項を職務として指定された個人再生委員の意見を聴かなければならない。
9 第七項の規定による再生債権の評価については、第二百二十一条第五項の規定を準用する。
10 再生手続開始前の罰金等及び債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載がされた場合における第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権については、前各項の規定は、適用しない。
(貸借対照表の作成等の免除)
第二百二十八条 小規模個人再生においては、再生債務者は、第百二十四条第二項の規定による貸借対照表の作成及び提出をすることを要しない。
(再生計画による権利の変更の内容等)
第二百二十九条 小規模個人再生における再生計画による権利の変更の内容は、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合又は少額の再生債権の弁済の時期若しくは第八十四条第二項に掲げる請求権について別段の定めをする場合を除き、再生債権者の間では平等でなければならない。
2 再生債権者の権利を変更する条項における債務の期限の猶予については、前項の規定により別段の定めをする場合を除き、次に定めるところによらなければならない。
一 弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
3 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第一項の規定を、住宅資金特別条項については第二項の規定を適用しない。
(再生計画案の決議)
第二百三十条 裁判所は、一般異議申述期間(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間を含む。)が経過し、かつ、第百二十五条第一項の報告書の提出がされた後でなければ、再生計画案を決議に付することができない。当該一般異議申述期間内に第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合(特別異議申述期間が定められた場合には、当該特別異議申述期間内に同条第三項の規定による異議が述べられた場合を含む。)には、第二百二十七条第一項本文の不変期間を経過するまでの間(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされるまでの間)も、同様とする。
2 裁判所は、再生計画案について第百七十四条第二項各号(第三号を除く。住宅資金特別条項を定めた再生計画案については、第二百二条第二項第一号から第三号まで)又は次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認める場合には、その再生計画案を決議に付することができない。
3 再生計画案の提出があったときは、裁判所は、前二項の場合を除き、再生計画案を書面による決議に付する旨の決定をする。
4 前項の決定をした場合には、その旨を公告するとともに、議決権者に対して、再生計画案を記載した書面及び再生計画案に同意しない者は裁判所の定める期間内に書面でその旨を回答すべき旨を記載した書面を送達しなければならない。この場合においては、第百二条第四項及び第五項の規定を準用する。
5 前項前段の期間内に再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が議決権者総数の半数に満たず、かつ、その議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなす。
6 届出再生債権者は、一般異議申述期間又は特別異議申述期間を経過するまでに異議が述べられなかった届出再生債権(第二百二十六条第五項に規定するものを除く。以下「無異議債権」という。)については届出があった再生債権の額又は担保不足見込額に応じて、第二百二十七条第七項の規定により裁判所が債権の額又は担保不足見込額を定めた再生債権(以下「評価済債権」という。)についてはその額に応じて、それぞれ議決権を行使することができる。
(再生計画の認可又は不認可の決定)
第二百三十一条 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 小規模個人再生においては、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合にも、再生計画不認可の決定をする。
一 再生債務者が将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがないとき。
二 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が三千万円を超えているとき。
三 無異議債権及び評価済債権(別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権及び第八十四条第二項に掲げる請求権を除く。以下「基準債権」という。)に対する再生計画に基づく弁済の総額(以下「計画弁済総額」という。)が基準債権の総額の五分の一又は百万円のいずれか多い額(基準債権の総額が百万円を下回っているときは基準債権の総額、基準債権の総額の五分の一が三百万円を超えるときは三百万円)を下回っているとき。
四 再生債務者が債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨の記載をした場合において、再生計画に住宅資金特別条項の定めがないとき。
(再生計画の効力等)
第二百三十二条 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権は、それぞれ当該各号に定める金額の再生債権に変更される。
2 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定したときは、すべての再生債権者の権利(第八十七条第一項第一号から第三号までに掲げる債権については前項の規定により変更された後の権利とし、再生手続開始前の罰金等を除く。)は、第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
3 無異議債権及び評価済債権以外の再生債権が前項の規定により変更された場合における当該変更後の権利については、再生計画で定められた弁済期間が満了する時(その期間の満了前に、再生計画に基づく弁済が完了した場合又は再生計画が取り消された場合にあっては弁済が完了した時又は再生計画が取り消された時)までの間は、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。ただし、当該変更に係る再生債権が、再生債権者がその責めに帰することができない事由により債権届出期間内に届出をすることができず、かつ、その事由が第二百三十条第三項に規定する決定前に消滅しなかったもの又は再生債権の評価の対象となったものであるときは、この限りでない。
4 第二項に規定する場合における第百八十二条、第百八十九条第三項及び第二百六条第一項の規定の適用については、第百八十二条中「認可された再生計画の定めによって認められた権利又は前条第一項の規定により変更された後の権利」とあり、並びに第百八十九条第三項及び第二百六条第一項中「再生計画の定めによって認められた権利」とあるのは、「第二百三十二条第二項の規定により変更された後の権利」とする。
5 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第三項の規定の適用については、同項本文中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」と、同項ただし書中「又は再生債権の評価の対象となったもの」とあるのは「若しくは再生債権の評価の対象となったものであるとき、又は当該変更後の権利が住宅資金特別条項によって変更された後の住宅資金貸付債権」とする。
(再生手続の終結)
第二百三十三条 小規模個人再生においては、再生手続は、再生計画認可の決定の確定によって当然に終結する。
(再生計画の変更)
第二百三十四条 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
2 前項の規定により再生計画の変更の申立てがあった場合には、再生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
3 第百七十五条及び第百七十六条の規定は、再生計画の変更の決定があった場合について準用する。
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十五条 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
一 第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
二 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
三 前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
2 前項の申立てがあったときは、裁判所は、届出再生債権者の意見を聴かなければならない。
3 免責の決定があったときは、再生債務者及び届出再生債権者に対して、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
4 第一項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5 免責の決定は、確定しなければその効力を生じない。
6 免責の決定が確定した場合には、再生債務者は、履行した部分を除き、再生債権者に対する債務(再生手続開始前の罰金等を除く。)の全部についてその責任を免れる。
7 免責の決定の確定は、別除権者が有する第五十三条第一項に規定する担保権、再生債権者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び再生債務者以外の者が再生債権者のために提供した担保に影響を及ぼさない。
8 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合における第二項及び第三項の規定の適用については、第二項中「届出再生債権者」とあるのは「届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」と、第三項中「及び届出再生債権者」とあるのは「、届出再生債権者及び住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者」とする。
(再生計画の取消し)
第二百三十六条 小規模個人再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が、再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回ることが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
(再生手続の廃止)
第二百三十七条 小規模個人再生においては、第二百三十条第四項前段の期間内に再生計画案に同意しない旨を書面で回答した議決権者が、議決権者総数の半数以上となり、又はその議決権の額が議決権者の議決権の総額の二分の一を超えた場合にも、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
2 小規模個人再生において、再生債務者が財産目録に記載すべき財産を記載せず、又は不正の記載をした場合には、裁判所は、届出再生債権者若しくは個人再生委員の申立てにより又は職権で、再生手続廃止の決定をすることができる。この場合においては、第百九十三条第二項の規定を準用する。
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百三十八条 小規模個人再生においては、第三十五条、第四十条、第三章第一節及び第二節、第四章第三節(第百十三条第二項から第四項までを除く。)及び第四節、第百二十六条、第六章第二節、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十三条第二項、第百六十四条第二項後段、第百六十五条第一項、第七章第三節、第百七十四条第一項、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第百八十八条、第二百条第二項及び第四項、第二百二条第一項、第二百五条第二項並びに第十二章の規定は、適用しない。
第二節 給与所得者等再生
(手続開始の要件等)
第二百三十九条 第二百二十一条第一項に規定する債務者のうち、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれるものは、この節に規定する特則の適用を受ける再生手続(以下「給与所得者等再生」という。)を行うことを求めることができる。
2 給与所得者等再生を行うことを求める旨の申述は、再生手続開始の申立ての際(債権者が再生手続開始の申立てをした場合にあっては、再生手続開始の決定があるまで)にしなければならない。
3 再生債務者は、前項の申述をするときは、当該申述が第二百二十一条第一項又は第二百四十四条において準用する第二百二十一条第三項に規定する要件に該当しないことが明らかになった場合に通常の再生手続による手続の開始を求める意思があるか否か及び第五項各号のいずれかに該当する事由があることが明らかになった場合に小規模個人再生による手続の開始を求める意思があるか否かを明らかにしなければならない。ただし、債権者が再生手続開始の申立てをした場合については、この限りでない。
4 裁判所は、第二項の申述が前項本文に規定する要件に該当しないことが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を通常の再生手続により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が前項本文の規定により通常の再生手続による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
5 前項に規定する場合のほか、裁判所は、第二項の申述があった場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があることが明らかであると認めるときは、再生手続開始の決定前に限り、再生事件を小規模個人再生により行う旨の決定をする。ただし、再生債務者が第三項本文の規定により小規模個人再生による手続の開始を求める意思がない旨を明らかにしていたときは、裁判所は、再生手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないこと。
二 再生債務者について次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から十年以内に当該申述がされたこと。
イ 給与所得者等再生における再生計画が遂行されたこと 当該再生計画認可の決定の確定の日
ロ 第二百三十五条第一項(第二百四十四条において準用する場合を含む。)に規定する免責の決定が確定したこと 当該免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日
ハ 破産法第三百六十六条ノ十一に規定する免責の決定が確定したこと 当該決定の確定の日
(再生計画案についての意見聴取)
第二百四十条 給与所得者等再生において再生計画案の提出があった場合には、裁判所は、次に掲げる場合を除き、再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定をしなければならない。
一 再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由があると認めるとき。
二 一般異議申述期間が経過していないか、又は当該一般異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第一項本文の規定による異議が述べられた場合において第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
三 特別異議申述期間が定められた場合において、当該特別異議申述期間が経過していないか、又は当該特別異議申述期間内に第二百四十四条において準用する第二百二十六条第三項の規定による異議が述べられたときであって第二百四十四条において準用する第二百二十七条第一項本文の不変期間が経過していないとき(当該不変期間内に再生債権の評価の申立てがあったときは、再生債権の評価がされていないとき)。
四 第百二十五条第一項の報告書の提出がされていないとき。
2 前項の決定をした場合には、その旨を公告し、かつ、届出再生債権者に対して、再生計画案を記載した書面を送付するとともに、再生計画案について次条第二項各号のいずれかに該当する事由がある旨の意見がある者は裁判所の定める期間内にその旨及び当該事由を具体的に記載した書面を提出すべき旨を記載した書面を送付しなければならない。
3 給与所得者等再生における第九十五条第四項及び第百六十七条ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生計画案について決議をするための債権者集会を招集する旨の決定又は再生計画案を書面による決議に付する旨の決定」とあるのは、「再生計画案を認可すべきかどうかについての届出再生債権者の意見を聴く旨の決定」とする。
(再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百四十一条 前条第二項の規定により定められた期間が経過したときは、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合には、再生計画不認可の決定をする。
一 第百七十四条第二項第一号又は第二号に規定する事由(再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合については、同項第一号又は第二百二条第二項第二号に規定する事由)があるとき。
二 再生計画が再生債権者の一般の利益に反するとき。
三 再生計画が住宅資金特別条項を定めたものである場合において、第二百二条第二項第三号に規定する事由があるとき。
四 再生債務者が、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者に該当しないか、又はその額の変動の幅が小さいと見込まれる者に該当しないとき。
五 第二百三十一条第二項第二号から第四号までに規定する事由のいずれかがあるとき。
六 第二百三十九条第五項第二号に規定する事由があるとき。
七 計画弁済総額が、次のイからハまでに掲げる区分に応じ、それぞれイからハまでに定める額から再生債務者及びその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な一年分の費用の額を控除した額に二を乗じた額以上の額であると認めることができないとき。
イ 再生債務者の給与又はこれに類する定期的な収入の額について、再生計画案の提出前二年間の途中で再就職その他の年収について五分の一以上の変動を生ずべき事由が生じた場合 当該事由が生じた時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税、個人の道府県民税又は都民税及び個人の市町村民税又は特別区民税並びに所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料(ロ及びハにおいて「所得税等」という。)に相当する額を控除した額を一年間当たりの額に換算した額
ロ 再生債務者が再生計画案の提出前二年間の途中で、給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった場合(イに掲げる区分に該当する場合を除く。) 給与又はこれに類する定期的な収入を得ている者でその額の変動の幅が小さいと見込まれるものに該当することとなった時から再生計画案を提出した時までの間の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を一年間当たりの額に換算した額
ハ イ及びロに掲げる区分に該当する場合以外の場合 再生計画案の提出前二年間の再生債務者の収入の合計額からこれに対する所得税等に相当する額を控除した額を二で除した額
3 前項第七号に規定する一年分の費用の額は、再生債務者及びその扶養を受けるべき者の年齢及び居住地域、当該扶養を受けるべき者の数、物価の状況その他一切の事情を勘案して政令で定める。
(再生計画の取消し)
第二百四十二条 給与所得者等再生において再生計画認可の決定が確定した場合には、計画弁済総額が再生計画認可の決定があった時点で再生債務者につき破産手続が行われた場合における基準債権に対する配当の総額を下回り、又は再生計画が前条第二項第七号に該当することが明らかになったときも、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。この場合においては、第百八十九条第二項の規定を準用する。
(再生手続の廃止)
第二百四十三条 給与所得者等再生において、次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、再生手続廃止の決定をしなければならない。
一 第二百四十一条第二項各号のいずれにも該当しない再生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
二 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に再生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出された再生計画案に第二百四十一条第二項各号のいずれかに該当する事由があるとき。
(小規模個人再生の規定の準用)
第二百四十四条 第二百二十一条第三項から第五項まで、第二百二十二条から第二百二十九条まで、第二百三十二条から第二百三十五条まで及び第二百三十七条第二項の規定は、給与所得者等再生について準用する。
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百四十五条 給与所得者等再生においては、第二百三十八条に規定する規定並びに第八十七条、第百七十四条第二項及び第三項、第百九十一条並びに第二百二条第二項の規定は、適用しない。
第十章中第百九十九条を第二百十条とする。
第百九十八条第一項中「第百九十八条第一項前段」を「第二百九条第一項前段」に改め、同条を第二百九条とする。
第百九十七条を第二百八条とし、第百九十六条を第二百七条とする。
第十章を第十一章とし、第九章の次に次の一章を加える。
第十章 住宅資金貸付債権に関する特則
(定義)
第百九十六条 この章、第十二章及び第十三章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 住宅 個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものをいう。ただし、当該建物が二以上ある場合には、これらの建物のうち、再生債務者が主として居住の用に供する一の建物に限る。
二 住宅の敷地 住宅の用に供されている土地又は当該土地に設定されている地上権をいう。
三 住宅資金貸付債権 住宅の建設若しくは購入に必要な資金(住宅の用に供する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。)又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払の定めのある再生債権であって、当該債権又は当該債権に係る債務の保証人(保証を業とする者に限る。以下「保証会社」という。)の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいう。
四 住宅資金特別条項 再生債権者の有する住宅資金貸付債権の全部又は一部を、第百九十九条第一項から第四項までの規定するところにより変更する再生計画の条項をいう。
五 住宅資金貸付契約 住宅資金貸付債権に係る資金の貸付契約をいう。
(抵当権の実行としての競売手続の中止命令)
第百九十七条 裁判所は、再生手続開始の申立てがあった場合において、住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがあると認めるときは、再生債務者の申立てにより、相当の期間を定めて、住宅又は再生債務者が有する住宅の敷地に設定されている前条第三号に規定する抵当権の実行としての競売の手続の中止を命ずることができる。
2 第三十一条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による中止の命令について準用する。
(住宅資金特別条項を定めることができる場合等)
第百九十八条 住宅資金貸付債権(民法第五百条の規定により住宅資金貸付債権を有する者に代位した再生債権者が当該代位により有するものを除く。)については、再生計画において、住宅資金特別条項を定めることができる。ただし、住宅の上に第五十三条第一項に規定する担保権(第百九十六条第三号に規定する抵当権を除く。)が存するとき、又は住宅以外の不動産にも同号に規定する抵当権が設定されている場合において当該不動産の上に第五十三条第一項に規定する担保権で当該抵当権に後れるものが存するときは、この限りでない。
2 保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合において、当該保証債務の全部を履行した日から六月を経過する日までの間に再生手続開始の申立てがされたときは、第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利について、住宅資金特別条項を定めることができる。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者又は第二百四条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者が数人あるときは、その全員を対象として住宅資金特別条項を定めなければならない。
(住宅資金特別条項の内容)
第百九十九条 住宅資金特別条項においては、次項又は第三項に規定する場合を除き、次の各号に掲げる債権について、それぞれ当該各号に定める内容を定める。
一 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来する住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを除く。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息(住宅資金貸付契約において定められた約定利率による利息をいう。以下この条において同じ。)並びに再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償 その全額を、再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定める弁済期間(当該期間が五年を超える場合にあっては、再生計画認可の決定の確定から五年。第三項において「一般弁済期間」という。)内に支払うこと。
二 再生計画認可の決定の確定時までに弁済期が到来しない住宅資金貸付債権の元本(再生債務者が期限の利益を喪失しなかったとすれば弁済期が到来しないものを含む。)及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息 住宅資金貸付契約における債務の不履行がない場合についての弁済の時期及び額に関する約定に従って支払うこと。
2 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、住宅資金特別条項において、住宅資金貸付債権に係る債務の弁済期を住宅資金貸付契約において定められた最終の弁済期(以下この項及び第四項において「約定最終弁済期」という。)から後の日に定めることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一 次に掲げる債権について、その全額を支払うものであること。
イ 住宅資金貸付債権の元本及びこれに対する再生計画認可の決定の確定後の住宅約定利息
ロ 再生計画認可の決定の確定時までに生ずる住宅資金貸付債権の利息及び不履行による損害賠償
二 住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期が約定最終弁済期から十年を超えず、かつ、住宅資金特別条項による変更後の最終の弁済期における再生債務者の年齢が七十歳を超えないものであること。
三 第一号イに掲げる債権については、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
3 前項の規定による住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の見込みがない場合には、一般弁済期間の範囲内で定める期間(以下この項において「元本猶予期間」という。)中は、住宅資金貸付債権の元本の一部及び住宅資金貸付債権の元本に対する元本猶予期間中の住宅約定利息のみを支払うものとすることができる。この場合における権利の変更の内容は、次に掲げる要件のすべてを具備するものでなければならない。
一 前項第一号及び第二号に掲げる要件があること。
二 前項第一号イに掲げる債権についての元本猶予期間を経過した後の弁済期及び弁済額の定めについては、一定の基準により住宅資金貸付契約における弁済期と弁済期との間隔及び各弁済期における弁済額が定められている場合には、当該基準におおむね沿うものであること。
4 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者の同意がある場合には、前三項の規定にかかわらず、約定最終弁済期から十年を超えて住宅資金貸付債権に係る債務の期限を猶予することその他前三項に規定する変更以外の変更をすることを内容とする住宅資金特別条項を定めることができる。
5 住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者と他の再生債権者との間については第百五十五条第一項の規定を、住宅資金特別条項については同条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受ける者については第百六十条及び第百六十五条第二項の規定を適用しない。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の提出等)
第二百条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案は、再生債務者のみが提出することができる。
2 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに届出再生債権者が再生債権の調査において第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権の内容について述べた異議は、それぞれその時においてその効力を失う。ただし、これらの時までに、当該異議に係る再生債権の確定手続が終了していない場合に限る。
一 いずれの届出再生債権者も裁判所の定めた期間又はその伸長した期間内に住宅資金特別条項の定めのない再生計画案を提出しなかったとき 当該期間が満了した時
二 届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が決議に付されず、住宅資金特別条項を定めた再生計画案のみが決議に付されたとき 第百六十七条ただし書に規定する決定がされた時
三 住宅資金特別条項を定めた再生計画案及び届出再生債権者が提出した住宅資金特別条項の定めのない再生計画案が共に決議に付され、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決されたとき 当該可決がされた時
3 前項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合には、当該住宅資金貸付債権については、第百四条第一項及び第三項の規定は、適用しない。
4 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項各号のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める時までに第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権を有する再生債権者であって当該住宅資金貸付債権以外に再生債権を有しないもの又は保証会社であって住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権以外に再生債権を有しないものが再生債権の調査において述べた異議についても、第二項と同様とする。この場合においては、当該異議を述べた者には、第百四条第三項及び第百八十条第二項の規定による確定判決と同一の効力は、及ばない。
5 再生債務者により住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出され、かつ、第二項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなったときは、前項前段に規定する再生債権者又は保証会社は、第百十七条第一項本文の異議を述べることができない。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議等)
第二百一条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案の決議においては、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者及び保証会社は、住宅資金貸付債権又は住宅資金貸付債権に係る債務の保証に基づく求償権については、議決権を有しない。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が提出されたときは、裁判所は、当該住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者の意見を聴かなければならない。第百六十七条の規定による修正(その修正が、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者に不利な影響を及ぼさないことが明らかな場合を除く。)があった場合における修正後の住宅資金特別条項を定めた再生計画案についても、同様とする。
3 住宅資金特別条項を定めた再生計画案に対する第百七十条の規定の適用については、同条中「第百七十四条第二項各号(第三号を除く。)」とあるのは、「第二百二条第二項各号(第四号を除く。)」とする。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定等)
第二百二条 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、裁判所は、次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
2 裁判所は、住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、再生計画不認可の決定をする。
一 第百七十四条第二項第一号又は第四号に規定する事由があるとき。
二 再生計画が遂行可能であると認めることができないとき。
三 再生債務者が住宅の所有権又は住宅の用に供されている土地を住宅の所有のために使用する権利を失うこととなると見込まれるとき。
四 再生計画の決議が不正の方法によって成立するに至ったとき。
3 住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者は、再生債権の届出をしていない場合であっても、住宅資金特別条項を定めた再生計画案を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
4 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可又は不認可の決定があったときは、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けることとされている者で再生債権の届出をしていないものに対しても、その主文及び理由の要旨を記載した書面を送達しなければならない。
5 住宅資金特別条項を定めた再生計画案が可決された場合には、第百七十四条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の効力等)
第二百三条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、第百七十七条第二項の規定は、住宅及び住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、適用しない。この場合において、再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、住宅資金特別条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、住宅資金特別条項において、期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。ただし、第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
3 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合における第百二十三条第二項及び第百八十一条第二項の規定の適用については、これらの規定中「再生計画で定められた弁済期間」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間」と、「再生計画に基づく弁済」とあるのは「再生計画(住宅資金特別条項を除く。)に基づく弁済」とする。
4 住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。
(保証会社が保証債務を履行した場合の取扱い)
第二百四条 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定した場合において、保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行していたときは、当該保証債務の履行は、なかったものとみなす。ただし、保証会社が当該保証債務を履行したことにより取得した権利に基づき再生債権者としてした行為に影響を及ぼさない。
2 前項本文の場合において、当該認可の決定の確定前に再生債務者が保証会社に対して同項の保証債務に係る求償権についての弁済をしていたときは、再生債務者は、同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して、当該弁済をした額につき当該住宅資金貸付債権についての弁済をすることを要しない。この場合において、保証会社は、当該弁済を受けた額を同項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなった者に対して交付しなければならない。
(査定の申立てがされなかった場合等の取扱い)
第二百五条 第百九十八条第一項に規定する住宅資金貸付債権についての第百五条第一項に規定する査定の申立てが同条第二項の不変期間内にされなかった場合(第百七条及び第百九条の場合を除く。)、第二百条第二項の規定により同項本文の異議が効力を失った場合及び保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合には、住宅資金特別条項については、第百五十七条、第百五十九条、第百六十四条第二項後段及び第百七十九条の規定は、適用しない。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、前項に規定する場合(保証会社が住宅資金貸付債権に係る保証債務を履行した場合を除く。)における当該住宅資金貸付債権を有する再生債権者の権利及び前条第一項本文の規定により住宅資金貸付債権を有することとなる者の権利は、住宅資金特別条項における第百五十六条の一般的基準に従い、変更される。
(住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消し等)
第二百六条 住宅資金特別条項を定めた再生計画についての第百八十九条第一項第二号に掲げる事由を理由とする再生計画取消しの申立ては、同条第三項の規定にかかわらず、再生計画の定めによって認められた権利(住宅資金特別条項によって変更された後のものを除く。)の全部(履行された部分を除く。)について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる当該権利を有する再生債権者であって、その有する履行期限が到来した当該権利の全部又は一部について履行を受けていないものに限り、することができる。
2 住宅資金特別条項を定めた再生計画の取消しの決定が確定した場合における第百八十九条第七項ただし書及び第百九十条第一項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「再生債権者が再生計画によって得た権利」とあるのは、「再生債権者が再生計画によって得た権利及び第二百四条第一項本文の規定によって生じた効力」とする。
(破産法の一部改正)
第二条 破産法(大正十一年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第二条ただし書を削る。
第三条第一項を削る。
第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十三条ノ二 債権者ガ破産宣告後破産財団ニ属スル財産ニシテ外国ニ在ルモノニ対シ為シタル権利ノ行使ニ依リテ弁済ヲ受ケタルトキト雖其ノ債権者ハ弁済ヲ受クル前ノ債権ノ全額ニ付破産債権者トシテ其ノ権利ヲ行フコトヲ得
第二編第一章中第百五条の前に次の一条を加える。
第百四条ノ二 此ノ法律ノ規定ニ依ル破産ノ申立ハ債務者ガ個人ナル場合ニ於テハ日本ニ其ノ営業所、住所、居所又ハ財産ヲ有スルトキニ限リ法人其ノ他ノ社団又ハ財団ナル場合ニ於テハ日本ニ営業所、事務所又ハ財産ヲ有スルトキニ限リ為スコトヲ得
第百三十一条の次に次の一条を加える。
第百三十一条ノ二 破産申立ノ当時既ニ外国ニ於テ破産ノ宣告アリタルトキハ破産ノ原因タル事実アルモノト推定ス
第百三十七条を次のように改める。
第百三十七条 削除
第百八十二条に次の一項を加える。
第二十三条ノ二ニ規定スル弁済ヲ受ケタル破産債権者ハ其ノ弁済ヲ受ケタル債権額ニ付テハ議決権ヲ行フコトヲ得ズ
第二百六十五条の次に次の一条を加える。
第二百六十五条ノ二 第二十三条ノ二ニ規定スル弁済ヲ受ケタル債権者ハ他ノ同順位ノ債権者ガ自己ノ受ケタル弁済ト同一ノ割合ノ配当ヲ受クル迄ハ配当ヲ受クルコトヲ得ズ
第三百六条の次に次の一条を加える。
第三百六条ノ二 第二十三条ノ二ニ規定スル弁済ヲ受ケタル破産債権者ハ強制和議ニ関スル決議ニ於テ弁済ヲ受ケザル債権額ニ付テノミ議決権ヲ行フコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ議決権ヲ行フコトヲ得ザル債権額ハ前条第一項ノ総債権ニ之ヲ算入セズ
第三百七条中「前条」を「第三百六条」に改める。
第三百二十六条の次に次の一条を加える。
第三百二十六条ノ二 第二十三条ノ二ニ規定スル弁済ヲ受ケタル破産債権者ハ他ノ破産債権者ガ自己ノ受ケタル弁済ト同一ノ割合ノ履行ヲ受クル迄ハ強制和議ノ履行ヲ受クルコトヲ得ズ
第二編第十章の次に次の一章を加える。
第十章の二 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人との協力)
第三百五十七条の二 破産管財人は、破産者についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において破産者の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、破産手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2 前項に規定する場合には、破産管財人は、外国管財人に対し、外国倒産処理手続の適正な実施のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
(外国管財人の権限等)
第三百五十七条の三 外国管財人は、債務者について破産の申立てをすることができる。
2 外国管財人は、前項の申立てをするときは、破産の原因たる事実を疎明しなければならない。
3 外国管財人は、破産者の破産手続において、債権者集会に出席し、意見を述べることができる。
4 第一項の規定により外国管財人が破産の申立てをした場合において、破産宣告があったときは第百四十三条第二項の書面を、同条第一項第二号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときはその旨を記載した書面を、破産取消しの決定が確定したときはその主文を記載した書面を、それぞれ外国管財人に送達しなければならない。
(相互の手続参加)
第三百五十七条の四 外国管財人は、届出をしていない破産債権者であって、破産者についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、破産者の破産手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2 破産管財人は、届出をした破産債権者であって、破産者についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3 破産管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した破産債権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の破産債権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該破産債権者の授権がなければならない。
本則中第三百八十二条の次に次の一条を加える。
第三百八十二条ノ二 第三百八十条ノ規定ハ日本国外ニ於テ同条ノ罪ヲ犯シタル者ニモ之ヲ適用ス
第三百八十一条第一項ノ罪ハ刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条ノ例ニ従フ
(会社更生法の一部改正)
第三条 会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十章 報酬及び報償金(第二百八十五条―第二百八十九条)」を
「 |
第十章 報酬及び報償金(第二百八十五条―第二百八十九条) |
|
第十章の二 外国倒産処理手続がある場合の特則(第二百八十九条の二―第二百八十九条の五) |
」 |
に、「第二百九十五条」を「第二百九十六条」に改める。
第四条の見出しを「(外国で開始した更生手続の効力)」に改め、同条中第一項を削り、第二項を第一項とし、第三項を第二項とする。
第六条の見出しを削る。
第五条の次に次の見出し及び一条を加える。
(更生事件の管轄)
第五条の二 この法律の規定による更生手続開始の申立ては、会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
第四十条第一項中「財産」の下に「(日本国内にあるかどうかを問わない。第五十三条、第二百十一条第三項及び第二百四十八条の二第一項において同じ。)」を加える。
第百十八条の次に次の一条を加える。
(更生債権者が外国で受けた弁済)
第百十八条の二 更生債権者は、更生手続開始の決定があつた後に、会社の財産で外国にあるものに対して権利を行使したことにより、更生債権について弁済を受けた場合であつても、その弁済を受ける前の債権の全部をもつて更生手続に参加することができる。
2 前項の更生債権者は、他の同順位の更生債権者が自己の受けた弁済と同一の割合の弁済を受けるまでは、更生手続により、弁済を受けることができない。
3 第一項の更生債権者は、外国において弁済を受けた債権の部分については、議決権を行使することができない。
第百二十四条の二の次に次の一条を加える。
(更生担保権者が外国で受けた弁済)
第百二十四条の三 第百十八条の二の規定は、更生担保権者について準用する。
第十章の次に次の一章を加える。
第十章の二 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人との協力)
第二百八十九条の二 管財人は、会社についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下同じ。)に対し、会社の更生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2 前項に規定する場合には、管財人は、外国管財人に対し、会社の更生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
(更生手続の開始原因の推定)
第二百八十九条の三 会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該会社に更生手続開始の原因たる事実があるものと推定する。
(外国管財人の権限等)
第二百八十九条の四 外国管財人は、第三十条第一項後段に規定する場合には、会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2 外国管財人は、会社の更生手続において、関係人集会に出席し、意見を述べることができる。
3 外国管財人は、会社の更生手続において、第百八十九条第一項に規定する期間(同条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
4 第一項の規定により外国管財人が更生手続開始の申立てをした場合において、更生手続開始の決定があつたときは第四十七条第一項に掲げる事項及び更生手続を開始することの当否についての調査委員の意見の要旨を記載した書面を、同項第二号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときはその旨を記載した書面を、更生手続開始決定取消しの決定が確定したときはその主文を記載した書面を、それぞれ外国管財人に送達しなければならない。
(相互の手続参加)
第二百八十九条の五 外国管財人は、届出をしていない更生債権者又は更生担保権者であつて、会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、会社の更生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2 管財人は、届出をした更生債権者又は更生担保権者であつて、会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3 管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者又は更生担保権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の更生債権者又は更生担保権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該更生債権者又は更生担保権者の授権がなければならない。
第二百九十条第二項及び第二百九十一条第二項を削る。
第二百九十五条を第二百九十六条とし、第二百九十四条の次に次の一条を加える。
(国外犯)
第二百九十五条 第二百九十二条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第二百九十三条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第四条 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第十節 報酬及び報償金(第百五十八条―第百六十条)」を
「 |
第十節 報酬及び報償金(第百五十八条―第百六十条) |
|
第十一節 外国倒産処理手続がある場合の特則(第百六十条の二―第百六十条の二の四) |
」 |
に、「第百六十条の二」を「第百六十条の二の五」に、「第十節 報酬及び報償金(第百六十条の百四十八―第百六十条の百五十)」を
「 |
第十節 報酬及び報償金(第百六十条の百四十八―第百六十条の百五十) |
|
第十一節 外国倒産処理手続がある場合の特則(第百六十条の百五十一―第百六十条の百五十四) |
」 |
に改める。
第二十一条中「、第四条第一項及び第三項」を削り、「第五条」の下に「、第五条の二」を加え、「並びに」を「及び」に、「同法第八条」を「同法第五条の二、第八条」改める。
第三十四条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四十条第一項中「第五十三条、第二百十一条第三項及び第二百四十八条の二第一項」とあるのは、「更生特例法第四十二条において準用する第五十三条並びに更生特例法第百五条第三項及び第百二十九条第一項」と読み替えるものとする。
第五十七条中「第百十三条第一項」の下に「並びに第百十八条の二第一項及び第二項」を加え、「同条第二項及び同法」を「同条第三項並びに同法第百十三条第二項及び」に改める。
第六十四条中「会社更生法」の下に「第百十八条の二第一項及び第二項並びに」を加え、「及び第百十四条から第百十八条まで」を「、第百十四条から第百十八条まで及び第百十八条の二第三項」に改める。
第百六十条の二を第百六十条の二の五とする。
第三章に次の一節を加える。
第十一節 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人との協力)
第百六十条の二 管財人は、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続(外国で開始された手続で、破産手続又は再生手続に相当するものをいう。以下同じ。)がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において協同組織金融機関の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対し、協同組織金融機関の更生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2 前項に規定する場合には、管財人は、外国管財人に対し、協同組織金融機関の更生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
(更生手続の開始原因の推定)
第百六十条の二の二 協同組織金融機関についての外国倒産処理手続がある場合には、当該協同組織金融機関に更生手続開始の原因たる事実があるものと推定する。
(外国管財人の権限等)
第百六十条の二の三 外国管財人は、第二十九条第一項後段に規定する場合には、協同組織金融機関について更生手続開始の申立てをすることができる。
2 外国管財人は、協同組織金融機関の更生手続において、関系人集会に出席し、意見を述べることができる。
3 外国管財人は、協同組織金融機関の更生手続において、第九十四条第一項に規定する期間(同条第二項において準用する会社更生法第百八十九条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
4 第一項の規定により外国管財人が更生手続開始の申立てをした場合において、更生手続開始の決定があったときは第三十七条第一項に掲げる事項及び更生手続を開始することの当否についての調査委員の意見の要旨を記載した書面を、同項第二号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときはその旨を記載した書面を、更生手続開始決定取消しの決定が確定したときはその主文を記載した書面を、それぞれ外国管財人に送達しなければならない。
(相互の手続参加)
第百六十条の二の四 外国管財人は、届出をしていない更生債権者又は更生担保権者であって、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、協同組織金融機関の更生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2 管財人は、届出をした更生債権者又は更生担保権者であって、協同組織金融機関についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3 管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者又は更生担保権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の更生債権者又は更生担保権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該更生債権者又は更生担保権者の授権がなければならない。
第百六十条の四中「、第四条第一項及び第三項」を削り、「第五条」の下に「、第五条の二」を加え、「並びに」を「及び」に、「同法第八条」を「同法第五条の二、第八条」に改める。
第百六十条の十七第一項に後段として次のように加える。
この場合において、同法第四十条第一項中「第五十三条、第二百十一条第三項及び第二百四十八条の二第一項」とあるのは、「更生特例法第百六十条の二十五において準用する第五十三条並びに更生特例法第百六十条の八十六第三項及び第百六十条の百十二第一項」と読み替えるものとする。
第百六十条の四十中「第百十三条第一項」の下に「並びに第百十八条の二第一項及び第二項」を加え、「同条第二項及び同法」を「同条第三項並びに同法第百十三条第二項及び」に改める。
第百六十条の四十七中「会社更生法」の下に「第百十八条の二第一項及び第二項並びに」を加え、「及び第百十四条から第百十八条まで」を「、第百十四条から第百十八条まで及び第百十八条の二第三項」に改める。
第三章の二に次の一節を加える。
第十一節 外国倒産処理手続がある場合の特則
(外国管財人との協力)
第百六十条の百五十一 管財人は、相互会社についての外国倒産処理手続がある場合には、外国管財人(当該外国倒産処理手続において相互会社の財産の管理及び処分をする権利を有する者をいう。以下この節において同じ。)に対し、相互会社の更生のために必要な協力及び情報の提供を求めることができる。
2 前項に規定する場合には、管財人は、外国管財人に対し、相互会社の更生のために必要な協力及び情報の提供をするよう努めるものとする。
(更生手続の開始原因の推定)
第百六十条の百五十二 相互会社についての外国倒産処理手続がある場合には、当該相互会社に更生手続開始の原因たる事実があるものと推定する。
(外国管財人の権限等)
第百六十条の百五十三 外国管財人は、第百六十条の十二第一項後段に規定する場合には、相互会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
2 外国管財人は、相互会社の更生手続において、関係人集会に出席し、意見を述べることができる。
3 外国管財人は、相互会社の更生手続において、第百六十条の七十五第一項に規定する期間(同条第二項において準用する会社更生法第百八十九条第二項の規定により期間が伸長されたときは、その伸長された期間)内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
4 第一項の規定により外国管財人が更生手続開始の申立てをした場合において、更生手続開始の決定があったときは第百六十条の二十第一項に掲げる事項及び更生手続を開始することの当否についての調査委員の意見の要旨を記載した書面を、同項第二号から第四号までに掲げる事項に変更を生じたときはその旨を記載した書面を、更生手続開始決定取消しの決定が確定したときはその主文を記載した書面を、それぞれ外国管財人に送達しなければならない。
(相互の手続参加)
第百六十条の百五十四 外国管財人は、届出をしていない更生債権者又は更生担保権者であって、相互会社についての外国倒産処理手続に参加しているものを代理して、相互会社の更生手続に参加することができる。ただし、当該外国の法令によりその権限を有する場合に限る。
2 管財人は、届出をした更生債権者又は更生担保権者であって、相互会社についての外国倒産処理手続に参加していないものを代理して、当該外国倒産処理手続に参加することができる。
3 管財人は、前項の規定による参加をした場合には、同項の規定により代理した更生債権者又は更生担保権者のために、外国倒産処理手続に属する一切の行為をすることができる。ただし、届出の取下げ、和解その他の更生債権者又は更生担保権者の権利を害するおそれがある行為をするには、当該更生債権者又は更生担保権者の授権がなければならない。
第百七十八条の二十二及び第百七十八条の三十九中「第二百一条第二項」を「第二百十二条第二項」に、「第二百条第一項」を「第二百十一条第一項」に、「第二百六条第一項」を「第二百十七条第一項」に改める。
第百九十五条第三項及び第百九十六条第三項を削る。
第百九十九条の二の次に次の一条を加える。
(国外犯)
第百九十九条の三 第百九十七条の規定は、日本国外において同条の罪を犯した者にも適用する。
2 第百九十八条の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第二百条第一項及び第二百条の二第一項中「第二百九十五条第一項」を「第二百九十六条第一項」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第二条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)の一部を次のように改正する。
別表第六十号中「第二百十条」を「第二百四十六条」に、「第二百十一条」を「第二百四十七条」に改める。
(農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部改正)
第三条 農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律(平成十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十六条第一項中「第二百一条第二項」を「第二百十二条第二項」に改め、同条第三項中「第二百条第一項」を「第二百十一条第一項」に、「第二百六条第一項」を「第二百十七条第一項」に改める。
(内閣総理・法務・大蔵・農林水産大臣署名)